資料5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要 p1 改正の趣旨 障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、1 障害者等の地域生活の支援体制の充実、2 障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、3 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、4 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、5 障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。 改正の概要 1.障害者等の地域生活の支援体制の充実(障害者総合支援法、精神保健福祉法) 1 共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。 2 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。 3 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。 2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進(障害者総合支援法、障害者雇用促進法) 1 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 2 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。 3 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。 3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備(精神保健福祉法) 1 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 2 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。 3 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みを整備する。 4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化(難病法、児童福祉法) 1 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 2 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。 5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備(障害者総合支援法、児童福祉法、難病法) 障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。 6.その他(障害者総合支援法、児童福祉法) 1 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。 2 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。等 このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第2項の規定等について所要の規定の整備を行う。 施行期日 令和6年4月1日(ただし、2-1及び5の一部は公布後3年以内の政令で定める日、3-2の一部、5の一部及び6-2は令和5年4月1日、4-1及び2の一部は令和5年10月1日) p2 障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会(イメージ) 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築を目指す。このため、本人の希望に応じて、 施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実(障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係) 福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上(障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係) 調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備(難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係)等を推進する。 <都道府県等> 難病患者等に対する医療費支給の助成開始時期を重症化時点に前倒し等 <市町村> 基幹相談支援センター整備の努力義務化 精神保健に関する相談支援体制整備等 <事業所・施設> 地域生活支援拠点等の市町村整備の努力義務化等 <都道府県等> 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進(登録者証の発行等)等 <グループホーム> 居宅生活に向けた支援等の明確化等 <精神科病院> 医療保護入院の入院期間の設定、入院患者への訪問相談、退院支援の拡充等 <障害福祉> 就労選択支援の創設 一般就労中の就労系福祉サービスの一時的利用 <企業> 雇用の質向上に向けた助成金の拡充 短時間労働者(10H以上20H未満)に対する実雇用率の算定等 p3 3-1 医療保護入院の見直し 現状・課題 精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセスを確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。 見直し内容 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 改正後の医療保護入院のイメージ(改正に関わる手続等を記載) <入院の要件>診察 入院治療は必要だが、自ら同意できる状況にない・精神保健指定医(指定医の指定申請ができる期間を、当該指定に必要な研修の修了後「1年以内」から「3年以内」に延長する。)1名の判定 家族等(DV加害者等を「家族等」から除外する。)の同意・家族等がいない場合は市町村長同意 家族が意思表示を行わない場合も市町村長が同意の可否を判断(例)20年以上親交のない遠方の家族等:本人の利益を勘案して同意・不同意をすることが困難 <入院時の手続> 精神障害者に書面で通知 (通知する事項)・入院措置を採ること・退院等請求に関すること・通知先に家族等を追加(措置入院の決定についても同様とする。)・通知事項に入院理由を追加(措置入院の決定についても同様とする。) <入院後の手続> 入院期間(厚生労働省令で定める予定。)を定め、精神科病院において期間ごとに入院の要件(病状、同意能力等)を確認(入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。なお、入院期間の更新について、精神科病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができることとする。) 病院から都道府県に入院の届出を提出・精神医療審査会が、入院の届出を審査(措置入院の決定についても同様とする。) <退院に向けた支援> 退院支援を行う相談員を選任(措置入院中の方も対象とする。)・地域の福祉等関係機関の紹介(措置入院中の方も対象とする。現行努力義務から義務化。)・退院支援委員会の設置 面会交流:本人の希望のもと「入院者訪問支援事業」を実施(都道府県等事業) 入院された方の権利擁護のための取組を一層推進(政府は、非自発的入院制度の在り方等に関し、精神疾患の特性等を勘案するとともに、障害者権利条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする検討規定を設ける(附則)。) p4 3-2 「入院者訪問支援事業」の創設 現状・課題 精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入院の場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。 見直し内容 市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。そのため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。※都道府県等の任意事業として位置付ける。 「入院者訪問支援事業」イメージ 市町村長同意による医療保護入院患者→入院者訪問支援員を希望 都道府県等→入院者訪問支援員を派遣 入院者訪問支援員(入院者訪問支援員には、患者の尊厳を保持し、常に患者の立場に立って誠実に職務を行うことを求めるほか、守秘義務を規定。)の役割 精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴く 入院中の生活相談に応じる 必要な情報提供等を行う 都道府県等 入院者訪問支援員に対する研修(具体的な研修内容は省令等で規定。例えば、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護等を想定。) 入院者訪問支援員の任命・派遣等 精神科病院の協力を得て、支援体制を整備 患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る。 ※精神保健福祉法の目的規定に「精神障害者の権利の擁護」等を追加。 p5 3-3 精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進 現状・課題 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進することが必要。 職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期発見、再発防止に向けた組織風土の醸成を推進している。あわせて、虐待が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できるとする等、都道府県等の指導監督の強化を図っている。 見直し内容 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体でより一層推進するため、以下の内容等を規定。 1 精神科病院の患者に対する虐待への対応について、従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。 2 精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報することを義務付ける(障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが、障害者虐待防止法に規定。虐待の深刻化を防ぎ、より軽微な段階で通報しやすい組織風土の醸成等を図り、障害者の権利利益の擁護に資する仕組みとして位置付けられている。)。 あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けないことを明確化する。 3 都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による虐待状況等を公表するものとする。 4 国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及び研究を行うものとする。 通報の仕組み 虐待発見→(通報)→都道府県 虐待発見→(通報)→市町村→(報告)→都道府県 監督権限等の適切な行使 措置等の公表 p6 日常生活用具給付等事業の適正な実施に向けた取組について 全国会議での周知 障害保健福祉関係主管課長会議(令和4年3月開催)において、以下のとおり示している。 会議資料抜粋 「日常生活用具給付等事業については、各市町村の積極的な取組により、令和2年度実績では、ほぼ全ての市町村で実施している。 本事業の事業費は年々増加傾向にあることから、今後も安定した事業運営を行うためには、各市町村において、効果的な事業実施が図られる必要がある。 このため、各市町村においては、平成18年の障害者自立支援法以前に国が定めた基準額や実施方法等にとらわれることなく、定期的に当事者の意見を聴取する等によりニーズを把握した上で実勢価格の調査を行う等、地域の実情に即した、適切な種目や基準額等となるよう定期的な見直しに努められたい。なお、各自治体にご協力いただいた令和2年度の障害者総合福祉推進事業において、種目・基準額・対象者の見直し状況等についてとりまとめられているので参考にされたい。」 調査事業概要 令和2年度障害者総合福祉推進事業において、日常生活用具給付等事業について全国の市町村を対象に、支給品目や対象者等の要件の見直し状況等を把握することを目的として「自治体アンケート調査」を実施。 調査対象:全国の1741市町村 調査事項:製品(品目)の見直し状況、基準額の見直し状況、給付対象者の見直し状況、障害児者への情報提供の情報 等 事業の実施にあたり参照するよう全国会議で周知。 p7 日常生活用具給付等事業の概要 1.制度の概要 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。 実施主体:市町村 対象者:日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)として市町村が定める者 申請方法:市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。 2.対象種目 以下の「用具の要件」をすべて満たすものであって、「用具の用途及び形状」のいずれかに該当するものについて市町村が定める種目。 用具の要件 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの 用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの 用具の用途及び形状 介護・訓練支援用具:特殊寝台、特殊マット等その他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 自立生活支援用具:入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 在宅療養等支援用具:電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 情報・意思疎通支援用具:点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 排泄管理支援用具:ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 居宅生活動作補助用具:障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 3.利用者負担 市町村の判断による。