資料3−1(障害者基本計画(第5次)の実施状況(令和5年度))に対するご意見 項目番号 全体 委員からのご意見 【石橋委員】 個別項目ではなく全体的な意見として、第4次から第5次になったポイントとして、社会モデルと情報アクセシビリティを重点になっている。そのことから、医学モデルから社会モデルの考え方にすること。 「健常者」という表記は医学モデルの考えに基づくものであるので、「障害のない人」等の表記に変える必要がある。 意見に対する回答 (内閣府) 第5次障害者基本計画はいわゆる「社会モデル」の考え方に立って策定されており、政府全体の意識変革を進めてまいります。 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 項目番号 全体 委員からのご意見 【米山委員】 同じこどもであっても、障害の有無によって、根拠となる法律が異なり、特に学校においての虐待対応のあり方は曖昧のままであり、こども家庭庁、厚生労働省、文部科学省をまたいで、障害児を含む、児童虐待防止と対応、予防に向けた法の整備をお願いします。 意見に対する回答 後刻回答 項目番号 - 委員からのご意見 【宮本委員】 使用者による虐待について、性別は総数の中の割合のみ報告されていますが、性別とほかの要素との集計は存在するのかです。意見として、今後は是非集計と報告をお願いいたします。使用者による虐待については、毎年の障害者雇用状況調査において被雇用障害者の性別や年齢が把握されていないことが全体的な評価を困難にしていることを課題として述べます。なお、養護者による虐待や施設における虐待については、調査報告に部分的に性別とほかの要素の集計がありますが、これらも不足しているようです。 意見に対する回答 (厚生労働省) ○「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条(※障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)に基づき、使用者による障害者虐待防止等のための措置を講じる中で都道府県労働局が把握した状況等を取りまとめたものであり、同措置の実施に際して必ずしも必要ではない性別や年齢等の項目に関しては、必須の確認項目とはしていない。 そのため、性別については「不明」や「未確認」の事案も存在することとなるため、その総数のみ集計・公表しているところであり、他の要素との集計は実施していない。 (公表) 第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 ○また、ご指摘の障害者雇用状況報告は、対象となる障害者の雇用義務のある事業主の雇用状況を把握し、未達成企業への指導や職業紹介の重点化等の運用に活用することを目的とするものであり、その目的に必要な範囲で、企業側の負担も考慮した内容とする必要があることから、御指摘の事項の報告を求めることは考えていない。 【障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)】 (一般事業主の雇用義務等) 第四十三条 (略) 2〜6 (略) 7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○一方で、障害者の性別や年齢別の雇用実態等の状況について把握することは重要であると考えており、厚生労働省としては、別に行う障害者雇用実態調査において、引き続き性別、年齢別ごとの障害者の雇用実態を網羅的に把握してまいりたい。 項目番号 1-(1)-1 委員からのご意見 【白江委員】 ・都道府県に虐待防止専門官を配置してはどうか 虐待防止法施行以降、虐待通報・認定共に増え続けている。対策を検討するためには、案件ごとの分析及び適切な対応指導が不可欠と考える。 現在の都道府県間の意識差、対応力差により、認定されなかったり、分析が十分でなかったり、再発防止対応が十分ではない場合があると感じる。 こうした不統一をなくし、じっくり取り組む体制を構築する必要があると考える。 意見に対する回答 (厚生労働省) 各都道府県は、虐待防止対策を適切に実施できるよう、障害者虐待防止法に基づく障害者権利擁護センターを設置しています。 厚生労働省においては、各都道府県やこの権利擁護センターを対象に毎年、障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修を実施し、各都道府県における対策の強化を図ってきているところです。 また、関係機関の連携強化、人材の確保や資質向上のための研修等を実施するための「障害者虐待防止対策支援事業」による各都道府県のバックアップも行っています。 さらに、令和5年度に実施した国の調査研究事業において、都道府県による市町村支援等に関する好事例調査を実施し周知したところです。 今後もこうした取組等を通じて、国と都道府県が連携しながら、全国で虐待防止を推進されるよう取り組んでまいります。 項目番号 1-(1)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい人(児)に対する意思決定支援についての配慮について明示すべき。 意見に対する回答 (こども家庭庁) 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児支援におけるこどもの最善の利益を保障するため、運営基準において、障害児通所支援事業所や障害児入所施設に対し、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮の下での個別支援計画の作成や個別支援会議の実施、支援の提供を進めていただくこととしたところです。 今後も引き続き、事業所等における日々の支援の場面において、こどもの意思を尊重し、こどもの意見を聴き、最善の利益を優先考慮した取組がより一層図られるよう取り組んでまいります。 (厚生労働省) 意思決定支援ガイドラインにおいては、意思決定支援の基本的原則として、本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則であり、本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解できるよう工夫して行うことを示しており、令和6年度報酬改定においても、こうした意思決定支援ガイドラインの原則に留意するよう指定基準の解釈通知に明記しているところです。 今後も引き続き、障害福祉サービス等の支援現場において、適切な意思決定支援が行われるよう取り組んでまいります。 項目番号 1-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 意思決定のためには十分な情報アクセスとコミュニケーションが必要なので、手話通訳者等の手配についても配慮が必要である。 ろう者の意思決定支援の現場では、ろう者の相談員等がきこえる手話通訳者の意思疎を補う行うケースがあるので、ろう者の手話通訳者の養成、派遣制度についての検討が必要である。 【米山委員】 ・こどもの権利保障とソーシャルインクルージョンの推進をお願いします。 こどもの意見形成・意見表明支援は、こどもの権利です。 2022年10月7日の国際連合 障害者の権利に関する委員会の日本の第1回政府報告に関する総括所見で、障害のあるこども、について指摘されております。 III. 主要分野における懸念及び勧告 B. 個別の権利(第5-30条) 障害のある児童(第7条)17. (a),(b),(c)、 18. (a),(b),(c) において指摘されたように、障害児福祉分野で、「医学モデル」から「社会モデル」への推進、さらに、こどもの意見形成・意見表明支援は、こどもの権利:「人権モデル」です。 今後、教育・福祉、保健医療分野など、社会全体でソーシャルインクルージョンのさらなる推進を図ってください。 意見に対する回答 (こども家庭庁) 【米山委員】 障害のあるこどもは、障害の特性等により自分の意見を表明することが難しい場合も多いことから、障害のあるこどもの特性等を踏まえたこどもの意見形成や意見表明の支援に関する取組や方法について示した「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」を令和6年8月に発出をしたところであり、障害児支援の提供場面において、こどもの意思や意見の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮が適切になされるよう推進しております。 また、令和5年12月に閣議決定された「こども大綱」においても、こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若者、発達に特性のあるこども・若者の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進し、それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一般の子育て支援との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援するため、地域における支援体制の強化、医療的ケア児など専門的支援が必要なこどもたちのための地域のおける連携強化、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下でライフステージを通じた切れ目ない支援等を推進することとしているところです。 (厚生労働省) 【石橋委員】 現行の手話通訳制度は、身体障害者福祉法等において、聴覚障害者と聞こえる人の意思疎通を仲介することを前提としており、ご指摘のろう者が手話通訳を実施することについては、想定されていないところです。また、意思疎通支援事業は地域生活支援事業の一つのメニューとして実施しており、限られた予算の中で実施していることも踏まえまして、厚生労働省としては、まずは現行の手話通訳者等の養成や、質の向上に注力してまいりたいと考えています。 項目番号 1-(1)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 適切な相談支援を行うためには、知識・技術の習得が必要不可欠であるので、障害当事者の相談員の養成研修、認定の制度の整備が必要である。 特に手話言語を使用しているきこえない・きこえにくい人に対しては当事者による相談支援が必要であり、効果も高いことがわかっているので、ろう者相談員の養成研修・認定制度の必要性はかなり高く、早急に整備すべきである。 ピアカウンセリングとあるが、身体障害を一括りにするのではなく、(身体・視覚・聴覚)それぞれに対応する必要がある。 意見に対する回答 (厚生労働省) 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援については、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においても、引き続きの検討課題としているところです。 そのため、相談支援におけるコミュニケーション支援の現状や課題等について、相談支援等の現場の実態をよく踏まえながら、必要な方策を検討してまいります。 項目番号 1-(1)-7 委員からのご意見 【石橋委員】 手話言語による相談窓口が必要である。 きこえない・きこえにくい人も含めてアクセスしやすい実施方法にすべき。 人権相談の手話通訳手配や費用の責任を明確にする必要がある。 人権相談件数を記載しているが、内訳を示すべき。 【佐藤委員】1-(1)-7,1-(2)-7関連 ○法務局・地方法務局及びその支局において、人権相談に応じており、全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」(ナビダイヤル)を設置 ○障害のある人に接する機会が多い社会福祉事業従事者や特別支援学校高等部卒業予定者等に対し、人権相談窓口を周知するためのリーフレットを配布したほか、障害者支援施設等の社会福祉施設において、入所者及びその家族が気軽に相談できるよう、特設の人権相談所を開設 (意見)すべての社会福祉事業従事者と特別支援学校高等部卒業予定者に配布できたのか。特に社会福祉事業従事者の場合、事業施設の利用者に情報が行くべきだが、事業者に協力を得られない場合はないのか。精神科病院などの医療機関への配布は行っているのか。また、今後は通常の高校にも障害のある生徒が増えると思われるが、配布の範囲を広げる計画はあるか。 ◯人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を実施 (意見)下記の人権侵犯事件数と関係するが、事案に応じた適切な措置を実施、と書かれている。そうあるべきだと思う。 ・そのためにはまず一点目として障害の種別や性別、年齢などの統計データの蓄積が欠かせない。そうした統計データがあれば公表していただきたいがいかがか。 ・二点目として具体的に行った調査や措置についての内容についてもプライバシーに配慮しつつもできる範囲で詳細に資料としてご提示いただけないか。 意見に対する回答 (法務省) 【石橋委員】 法務局における人権相談において、聴覚障害者と円滑に意思疎通を図るために手話通訳を手配する必要が生じた際の手話通訳の予算を確保しており、事前に相談者から要望があった場合には、手話通訳を手配の上、手話言語による対応を行うこととしている。 障害者である人に関する人権侵犯事件の件数は把握しているが、障害の種別ごとの統計の数値は把握していない。 【佐藤委員】 <回答1> 法務省の人権擁護機関では、障害のある人等の抱える悩みごとを的確に把握し、関係機関と連携を図りながら障害のある人等をめぐる様々な人権問題を解決するため、社会福祉事業従事者や特別支援学校高等部卒業予定者等を対象に「人権相談所案内用リーフレット」を配布することとしている。 社会福祉事業従事者については、全国の各法務局を通じ、管内の主な介護サービス・事業所に対し、この取組の目的及び概要を説明の上、リーフレットの配布を行った。 また、特別支援学校(高等部)については、教育委員会等の協力を得ながら、全国の法務局から特別支援学校(高等部)を通じ、卒業する生徒及びその保護者全員を対象に、リーフレットの配布を行った。 なお、上記の社会福祉事業従事者等との連携に当たり、協力を得られなかった等の事案については把握していない。 さらに、精神科病院又はこれらの機関を指導する精神保健福祉センターに対し、人権相談などの調査救済活動の目的及び概要を説明の上、リーフレットの配布を行うこととした。 特別支援学校以外の高等学校への配布については、現在のところ予定はないが、高等学校において啓発活動を行う際などの機会を捉えて、相談窓口の周知に努めたい。 <回答2> ・障害のある人に関する人権侵犯事件に関して、障害の種別、性別又は年齢別に、障害の種別、性別又は年齢別の統計の数値は把握していない。 ・人権侵犯事件は、相手方の任意の協力を得て行う調査であり、当事者のプライバシーの観点から個別の事案についてお答えすることは差し控えている。 ただし、法務省の人権擁護機関において実際に救済措置を講じた具体的事例については、障害のある人に関する人権侵犯事案を含めて、毎年、法務省ホームページ上で公表している。 令和5年度の人権侵犯事件については、障害者に関する差別的発言事案について、調査を行った結果、当該発言が、当該障害者を中傷するものであって、その名誉感情を傷つけるものであり、人権擁護上看過できないとして、その行為の不当性を認識し、今後、同様の行為を行うことのないよう、当該発言を行った相手方に対して「説示」の措置を講じた事案について、公表をしている。 項目番号 1-(1)-8 委員からのご意見 【大塚委員】 新設された法制審議会民法部会において、成年後見制度の見直しに関する調査審議が開始されたとしている。成年後見制度の見直しに向けた検討に際しては、障害者やその家族の意見を丁寧に聞くとともに、慎重な審議をお願いしたい。また、障害者権利委員会の勧告にあるように、「全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組み」となるような制度設計を、お願いするものである。 意見に対する回答 (法務省) 法制審議会民法(成年後見等関係)部会では、認知症、知的障害及び精神障害のそれぞれについて当事者及びその家族に関係する団体に所属する者が委員として参加している。また、同部会では複数回のヒアリングが実施され、障害者やその家族、支援者等を構成員とする複数の団体から、その所属する者が参考人として部会に出席した上で、成年後見制度の見直しに関する意見の聴取が行われている。このように、同部会では、障害者やその家族の意見を丁寧に聞き、幅広い意見を踏まえた調査審議がされている。 項目番号 1-(2)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 手話通訳者が必要になった時の予算措置や環境整備についての理解が非常に不足している。単に、対応するだけでなく、環境整備、特に予算、ソフト面の強化徹底が必要である。 金融機関の手続きにおいて、音声での本人確認が行われる事例がある。きこえない・きこえない人の利便性向上についても各事業所へ適切な対応をするように指導すべき。 金融機関において電話リレーサービスの活用について言及されているが、これまでの利用していた電話通訳利用の妨げにならないよう周知する必要がある。 【佐々木委員】 6ページ1-(2)-1、11ページ1-(2)-2、52ページ3-(4)-1、90ページ5-(3)-2にあるように研修など様々な取り組みをしていただいていますが、知的・発達障害についての記載はありません。知的障害や発達障害は見た目では大変分かりにくい障害であるため、トラブルに巻き込まれることも多く、警察の方にお世話になることも大変多いです。迷子や行方不明への対応は、よくやっていただき、感謝しておりますが、トラブルに巻き込まれた時は、なかなか特性をご理解いただけず、事情聴取などでトラブルになっているという事案が会員さんからも他の障害者団体さんから複数報告されています。 ぜひ、全警察学校や全警察署での知的・発達障害に関する研修、施設などへの訪問実習を毎年行っていただきたいと思います。 また、育成会としてもわかりやすい疑似体験も含めた理解啓発のキャラバン隊活動を行っていますので、協力させていただきたいと思います。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 (金融庁) 【石橋委員】 当庁は、金融機関に対し、障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施しています。 当該アンケート調査において、きこえない・きこえにくい人の利便性の観点から、預金通帳やキャッシュカードの紛失などの聴覚障がい者からの緊急連絡について「電話以外の連絡方法を可能としているか」及び「本人以外の代理人からの連絡を認めているか」を確認し、金融機関における対応状況を把握するとともに、当該調査結果を踏まえ、業界団体との意見交換会等の場で、対応を促すといった取組を行っています。 こうした中、各金融機関では、FAXや電子メールによる対応を行っている事例や、代理人の範囲を制限することなく、本人以外の代理人からの連絡に対応している事例があると承知しており、今後もこうした好事例が拡大していくよう、引き続き働きかけていきたいと考えています。 (警察庁) 【佐々木委員】 警察庁では、警察学校における研修(採用時、昇任時)、部門毎の入門課程(部門別任用科)、「取調べ技能専科」をはじめとする専門的な教養を行う課程(専科)において、知的障害や発達障害への理解を深めるための研修を推進するよう都道府県警察等に指示しております。また、都道府県警察等では、職場研修等の様々な機会をとらえて、人権に配意した適正な職務執行を期するための研修を実施しています。これら教養に際しては、専門的知見を有する部外講師による講義を依頼するほか、障害者及びその家族その他の関係者から話を聞く機会を設けるなど、職員が、より一層発達障害の特性を理解し、知見を深めることができるような教養の推進を促しております。具体的な研修内容については、都道府県警察等において、地域の実情等を踏まえつつ、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性について理解させることを目的としたものとしています。講師等の選定については、都道府県警察において、受け入れについて理解と協力の得られる講師を地域の実情に応じて選定し、講師と十分な調整を図っていると承知していますが、多くの都道府県警察等において、育成会様をはじめとする、知的障害や発達障害等の専門的知見を有する部外有識者による講義を積極的に実施しています。今後も、様々な機会をとらえ、知的障害や発達障害をはじめとする人権に配慮した適正な職務執行を期するための研修を推進してまいります。 項目番号 1-(2)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版の作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮(FAXやメールの記載)の徹底が必要である。 職員研修は、障害当事者を招いた研修を行うことが必要である。 人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師より障害者に関する理解を促進するための講義を実施していると記載あるが、外部講師とは具体的に示して頂きたい。 障害者を日常的に支援している者を講師に迎え、主に障害のある職員とともに働く職員を対象にした研修を行ったとあるが、具体的にきこえない当事者として派遣を行ったかどうか示してほしい。 差別解消支援地域協議会にきこえない当事者が委員に加わっていない所が未だある。身体障害者を一括りした代表として、参画することがほとんどである。それぞれ異なる障害の立場から委員として参画できるよう指導すべき。 【佐藤委員】 ○全職員を対象とした年2回のeラーニング研修や、新規採用職員研修、階層別研修において、障害者差別解消法の内容等の周知啓発を実施。 これまでの研修ではどのような人が講師になっていたのか。障害当事者を講師にした研修実施の実績はあるか? ない場合は、今後、障害当事者を講師にした研修の実施予定はあるか? 【大塚委員】 新規採用及び昇任時の研修や警察署等における職場研修等の様々な機会をとらえて、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるために研修を実施しているとしている。平成28年3月に、昇任時教育において、発達障害者の取調べを行う際の配慮事項等の教育を実施するよう各都道府県警察等に対して指示されたとしている。しかし、この間、不適切な取り調べの事案が発生しており、教育の在り方を見直していただきたい。その際、発達障害に関する専門家や各都道府県等の発達障害者支援センターの活用をお願いする。また、各都道府県の取組みには温度差がみられるので、どの都道府県においても一定のレベルの研修が実施されるよう、研修を評価する仕組みを導入していただきたい。 意見に対する回答 (内閣府) 【石橋委員】 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 また、研修や啓発活動において、障害当事者の方に関与や協力をしていただくことは非常に重要であると考えており、各省における取組状況の点検結果も踏まえて、研修や啓発のあり方を検討してまいります。 (法務省) 【石橋委員】 障害者差別に関する専門的な知見を有する大学教授のほか、パラリンピアンを講師としている。 (財務省) 【石橋委員】 財務省では省内及び地方支分部局を対象に、9/29、10/13、10/31、11/14に当該研修を行った。当該研修の講師陣は契約事業者より、障害者のサポートを日頃より行っている方、また本人も視覚障害のある方々をお迎えした。 (厚生労働省) 【佐藤委員】 障害者差別解消法の内容等に関する周知啓発については、職員が講師として、各研修の場において不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供等、厚生労働省職員が適切に対応するために必要な事項を説明している。 今年度は、さらに新規採用職員を対象に、障害のある職員が講師として障害特性の理解と行政に求められることについて研修を実施している。 (警察庁) 【大塚委員】 警察庁では、障害を理由とする差別の解消をはじめとする各種人権課題に対する理解を深め、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性について理解させるための研修を行うよう、都道府県警察等に指示しておりますが、その具体的な内容については、都道府県警察等において、地域の実情等を踏まえつつ推進しているものと承知しています。とりわけ、発達障害への理解を深めるための教養に関しましては、警察庁及び厚生労働省とで協議の上、警察官に対する研修等への発達障害者支援センターの職員の派遣や発達障害者地域支援マネージャーの活用などについて協力依頼を行うとともに、各都道府県警察等に対して、専門的知見を有する部外講師による講義を依頼するほか、障害者及びその家族その他の関係者から話を聞く機会を設けるなど、職員がより一層発達障害の特性を理解し、知見を深めることができるような教養の推進を促しております。また、警察庁では、都道府県警察等に対して効果的な取組事例についての報告を求めており、これを他の都道府県警察等にも情報共有しているところであり、今後とも各都道府県警察等において他県の好事例も参考にしながら研修の一層の充実が図られるよう努めてまいります。 項目番号 1-(2)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 地方公共団体の差別解消支援地域協議会に、一つの障害種別の当事者だけではなく、できる限り多様な障害種別の当事者が参加するよう働きかけることが必要である。 【佐藤委員】1-(2)-3,1-(2)-4,1-(2)-5関連 自治体や中央省庁に寄せられた相談について、その後どのような対応をし、結果どうなったのか、ぜひ公開していただきたい。公開の予定はあるか。 意見に対する回答 (内閣府) 地方協議会の構成員の在り方については、地域の実情に応じて各自治体において検討いただくものでありますが、多様な障害当事者の関与は重要であり、地方への働きかけの方法について検討してまいりたいと考えております。 項目番号 1-(2)-4 委員からのご意見 【水流委員】 「つなぐ窓口」を試行的に実施していただいていますが、令和7年4月以降もぜひとも継続していただきたいが、どのような予定でしょうか? 好事例を共有する等、分野をまたいで取り組みが進んでいくような成果が期待できると思われるので継続をお願いします。 障害のある方々の声は、お年寄りからこどもまで、すべての人たが暮らしやすい社会につながると思います。 【長谷川委員】 2023年10月から実施し、3月末時点で1,163件と記載されているが、その後、約半年が経ち、開設から1年が経過している。本年4月には改正障害者差別解消法が施行され、問合せも増加しているのではないかと推察するが、最近の状況は把握しているか。 また、この数字はあくまで問合せ件数であり、個別の相談事案が、適切な相談窓口に繋げられたのか、問題の解決に至ったのか等、フォローアップを行い、改善に繋げていくことで、より意義のある取り組みになると思われるが、フォローアップは行っているのか。 【佐藤委員】 当日発言させていただいた金融庁の事例に関連した質問です。つなぐ相談窓口ではご本人が希望された場合は、中央省庁の窓口につなぐ、という認識でよろしいでしょうか。 【石橋委員】 「つなぐ窓口」での相談の際に手話通訳対応の整備も必要である。 意見に対する回答 (内閣府) 【水流委員】 来年度以降についても、継続に向けた予算要求をしております。 個人情報保護についても十分に配慮しつつ公表方法についても検討してまいりたいと考えております。 【長谷川委員】 それぞれの相談事案についての状況は把握しており、2024年9月末時点で3,221件ございます。実際に相談窓口におつなぎした事案については各自治体から報告書を提出いただき、その後の状況について把握しております。 【佐藤委員】 御相談については、中央省庁を含めた適切な窓口を探しておつなぎしております。 【石橋委員】 手話による対応はしていないものの、聴覚障害の方への対応としてメールでの相談を受け付けております。 項目番号 1-(2)-5 委員からのご意見 【長谷川委員】 障害者基本法に定められた「障害者週間」は、全ての国民の関心と理解を一層深めるために重要な取り組みであると思うが、国民の間で、現状、どの程度、認知されているのか疑問がある。 民間のイニシアチブとして、乳がん撲滅を目的として行われる世界規模の啓発キャンペーン「ピンクリボン運動」は日本国民の間でも周知されており、内閣府がリードして実施している「女性に対する暴力をなくす運動」では、毎年11月中旬の2週間、ポスターやパンフレット等で啓発するだけではなく、期間中、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ、東京スカイツリーや赤坂離宮など、各地にあるランドマーク等を紫色にライトアップする「パープル・ライトアップ」が実施されており、経団連会館も、紫色にライトアップを実施している。また、期間中はピンバッジや啓発カードなど、一人ひとりが身につけたり、携帯したりする動きもあり、国民一人ひとりが自分事として捉える機会となっている。 「障害者週間」においても、そのような、視覚的にも、行動的にも、国民が当事者意識をもって問題について考える機会とするような、工夫が必要ではないか。 意見に対する回答 (内閣府) 委員ご指摘の民間イニシアチブとして、例に挙げられたライトアップなどは、障害者週間期間中、一部の都道府県において独自に行われています。(令和5年度の国等及び地方公共団体の取組総件数1,910件) 「ライトアップ」の例: 北海道北斗市:北斗市公認キャラクター「ずーしーほっきー」モニュメントのイエローライトアップ 千葉県習志野市:市庁舎内のイエローライトアップ 大阪府枚方市:「平和の鐘カリヨン」(名称:ヒラリヨン)のブルーライトアップ 佐賀県神埼市:市庁舎をブルーライトアップ 一方で、内閣府では、毎年、「心の輪を広げる障害者理解促進事業」として、全国から「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を募集し、今年度はそれぞれ約1,800編の作文、約800点のポスター案を応募いただきました。これらの応募作品の中から最優秀作品や優秀作品を選定し、障害者週間期間中に開催する表彰式において、表彰することとしています。 また、都道府県から推薦された作品は、ポスターは全作品、作文は最優秀賞等に入賞した作品を障害者週間期間中に実施する作品展において展示もしています。PRについては、会場でのアンケートにおいて、「開催自体知らなかった。」や「素晴らしい作品なのでもっと周知してほしい。」という回答もありました。 委員ご指摘の、「視覚的にも、行動的にも、国民が当事者意識をもって問題について考える機会とするような工夫」について、障害者週間をはじめとする、広く国民に向けた周知啓発の在り方については、引き続き検討してまいります。 項目番号 1-(2)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい人からの相談、通報に迅速に対応するためには、ハローワークに手話通訳者(手話協力員)が常時いることが必要である。 なお、遠隔手話通訳サービスが実施されているハローワークもあるが、きこえない・きこえにくい人の手話言語の状況、相談、通報の内容によっては遠隔手話通訳では対応できないケースがあるので、対面での手話通訳もで配置する必要がある。 意見に対する回答 (厚生労働省) ハローワークにおける手話協力員については、予算や適切な人材確保の観点から、すべてのハローワークでの委嘱や常時配置を行うことはできませんが、聴覚障害のある求職者に対する職業相談等を円滑に行うため、手話協力員が委嘱されていないハローワークについても、筆談や遠隔手話通訳サービス等の手段を活用して相談体制を確保しているところです。遠隔手話通訳サービス等の導入については、対応可能時間の拡大等による利用者の利便性向上や相談時間の短縮・効率化につながったとの御意見がある一方で、通信障害による一時中断等の技術的な課題や、手話通訳者の技能や手話の種類の違いによるミス・コミュニケーション、プライバシーの確保の在り方といった課題もあると認識していることから、引き続き改善を図るとともに、いただいた御意見も参考としながら、聴覚障害者に対する相談支援体制を強化してまいります。 項目番号 1-(2)-7 委員からのご意見 【石橋委員】 手話言語による相談窓口も必要である。 人権相談件数を記載しているが、障害別の内訳を示すべき。 意見に対する回答 (法務省) 法務局における人権相談において、聴覚障害者と円滑に意思疎通を図るために手話通訳を手配する必要が生じた際の手話通訳の予算を確保しており、事前に相談者から要望があった場合には、手話通訳を手配の上、手話言語による対応を行うこととしている。 障害者である人に関する人権侵犯事件の件数は把握しているが、障害の種別ごとの統計の数値は把握していない。 項目番号 1-(2)-9 委員からのご意見 【臼井委員】 (意見1)報告のありかたについて 報告されたうち、七つの官庁においては、試験名とあわせて実施している合理的配慮が記載されている一方で、試験名の記載がされていない官庁、合理的配慮の具体的な内容が記載されていない官庁もあります。それらの官庁には、個々の試験名とその試験で実施している合理的配慮について、年内には追加資料を出すなど、現状把握に取り組んでいただきたいです。試験案内に合理的配慮がどのように明記されているかは受験者にとって大きな意味をもちます。次のフォローアップ機会には、例えば「別室受験は案内に書き実際に提供もしている」ということがわかるような報告を望みます。 (意見2)試験の共通的な配慮について 現状の報告にパソコンや機器を使用した試験が6件報告されています。実際には他にもあり、ノウハウが蓄積されています。A省で使用できてB省で使用できないというのは問題です。合理的配慮の共通的な方法として、提供を想定していることを案内し、申請に応じて提供されるようにすることが必要です。今も用いられている試験の共通的配慮文書「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」は、2005年に障害者施策推進課長会議で決定されました。その後、障害者差別解消法が成立し、今年から民間事業者を含めて合理的配慮の提供が義務づけられていることは、社会情勢の大きな変化にあたります。これらを受けて現在の技術水準なども反映して共通的配慮文書の改定を提案します。 (意見3)「ハンディキャップ」について 試験にかかわる財務省、金融庁、法務省の記述に「ハンディキャップ」という言葉がみられますが、ハンディキャップは、障害を欠損とする個人モデル(医学モデル)に基づく言葉で、WHOが1980年に策定した国際障害分類(ICIDH)によるものです。2001年に策定された国際生活機能分類(ICF)では使われなくなっています。障害者権利条約をベースにした現在の障害者基本計画にそぐわない言葉であり、障害者観を基礎から見直す必要があります。 意見に対する回答 (内閣府) 個別の試験については、公表の方法について検討していきたいと考えております。 配慮を行う場合に具体的にどのような方法を認めるかにつきましては、文書で一律に行うのではなく、試験制度ごとに各省庁において試験内容や技術の進展などを踏まえた検討や判断を行った上で、障害のある個々の受験者の実情に応じて合理的配慮を行うことが重要と考えております。その上で、判断に資するよう、各試験ごとの取組の状況について整理したいと考えております。 適切な用語ではないものについては、内閣府でも確認してまいりたいと考えております。 2.安全・安心な生活環境の整備 項目番号 2-(1)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい人のための設備が不十分である例がよく見られるので、整備の徹底が必要である。 意見に対する回答 (国土交通省) 施設整備に係るバリアフリー基準等を検討するに当たっては、障害当事者の方々のニーズをしっかりと把握する必要があると認識しております。これまでも、高齢者、障害者等の円滑化の促進について定めた、いわゆる「バリアフリー法」に基づく移動等円滑化基準などを定める際には「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討会」を、また、次期バリアフリー整備目標などについて検討を行う際には「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」を設け、有識者・事業者に加え、聴覚障害を含む多様な障害当事者の方々のご意見を伺いながら検討を行ってきたところです。 国土交通省としては、今後とも引き続き、様々なご意見を踏まえ検討を進めると共に、公共交通事業者に対して移動等円滑化基準やガイドラインの周知を図るなど、取組を進めて参りたいと考えています。 項目番号 2-(1)-2 委員からのご意見 【佐々木委員】 令和5年度に当初予算を確保した地方公共団体数が極めて少なく、家賃低廉化支援は27市町村しかありません。障害者総合支援法の改正でグループホームから一人暮らしなどへ移行するための支援が強化されましたが、民間賃貸住宅には障害福祉の家賃補助制度がなく、家賃低廉化が頼みの綱となっております。ぜひとも全国展開していただきたいのですが、今後の見通しはどうなっているでしょうか。 意見に対する回答 (国土交通省) 国土交通省では、民間賃貸住宅の空き家等を活用して、障害者を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を都道府県等が登録する制度(セーフティネット登録住宅制度)を2017年10月に開始しました。 本制度では、地方公共団体と国が協調して、一定の所得以下の方を対象に、家賃低廉化等への支援を行っているところであり、令和6年8月時点では、57自治体が家賃低廉化に係る補助を実施しています。 今後とも引き続き、障害者を含めた住宅確保要配慮者の安定的な居住の確保に向け、地方公共団体とも連携しながら、本制度の積極的な推進を図ってまいります。 項目番号 2-(2)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 券売機や改札口でトラブルがあった際のコミュニケーションに苦慮しているきこえない・きこえにくい人が多くいる。現状をふまえて、筆談だけではなくコミュニケーション手段についても、接遇の研修の中で時間を作り、徹底する必要がある。 意見に対する回答 (国土交通省) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進について定めた、いわゆる「バリアフリー法」に基づく移動等円滑化基準においては、「乗車券等販売所、案内所及びバス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること」、「旅客施設及び車両内には、次の停車駅など車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備を備えること」を義務づけております。 また、聴覚に障害をお持ちの方が安心してより円滑なコミュニケーションが取れるよう、「バリアフリー整備ガイドライン」においては、「手話や筆談での対応が可能な場合は、その旨を乗車券等販売所、案内所及びバス車両内の見やすい場所に表示すること」、「旅客施設及び車両内で文字情報を提供する際には、可能な限り英語表記を併用すること」を標準的な整備内容として示しており、「手話マーク」「筆談マーク」につきましても、当該ガイドラインにおいて、手話や筆談での対応が可能であることを示す具体例としてお示ししているところです。 他方、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」や「接遇研修モデルプログラム」において、聴覚障害者、言語障害者の障害の特性や困りごとを記載するとともに、基本的な接遇の方法として、筆談の他に口話や手話の方法を記載するなど、多様なコミュニケーション手段を示しております。 国土交通省といたしましては、今後とも引き続き、公共交通事業者に対してガイドラインの周知を図ってまいりたいと考えております。 項目番号 2-(3)-6 委員からのご意見 【佐藤委員】 アクセシビティの規格は重要だが、それだけでは普及はしない。アクセシビリティを確保した商品を広めていくためには、欧米のようにアクセシビリティを要件とした公共調達の仕組みが必要と考えるが如何か。今後、検討する予定はあるか。 意見に対する回答 (総務省) 総務省では、企業等が自らのICT製品についてアクセシビリティの確保状況を自己評価するための「情報アクセシビリティ自己評価様式」を作成し、その普及促進を行っています。 その普及促進策の一つとして、昨年度から「情報アクセシビリティ好事例」として、情報アクセシビリティに優れたICT製品を募集し、公表する取組を実施し、応募時に自己評価様式を提出してもらうことで、企業側の作成事例創出を行っています。 政府側の公共調達における当該様式の活用促進のため、関係省庁、関係機関などの協力を得ながら、普及啓発を行っていきます。 項目番号 2-(4)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 緊急時の視覚的な情報や誘導の基準を作り、周知徹底する必要がある。 意見に対する回答 (国土交通省) 緊急時の視覚的な情報提供につきましては、情報提供手段や、提供内容についての整理、あるいは真に必要な情報のニーズの把握が必要であるという課題があると認識しています。 特に災害時については、より一層しっかりとした検討が必要であり、すぐに解決策として結論を導くことは難しいという趣旨から、今年3月に取りまとめた「当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題等について」において、中長期的に取り組む課題として整理しています。 これらの課題については、引き続き実態把握などを行いながら検討を行うこととしています。 項目番号 2-(4)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 公衆トイレ等、障害当事者の視点からバリアフリー化を進めるフローと基準を定めるべき。 意見に対する回答 (環境省) 国立公園等においては、環境省が整備する施設に関し、ユニバーサルデザインの各種ガイドライン等の策定を進めているところです。 今後も障害当事者の方々や関係者とコミュニケーションを図りながら、これらガイドライン等の策定とガイドライン等に基づくユニバーサルデザインの推進に取り組んでまいります。 項目番号 2-(4)-11 委員からのご意見 【安部井委員】 国土交通省にはバリアフリー環境の整備に取り組んでいただき、重症心身障害児者が車椅子のまま後部ドアから乗降しやすいように車止め等を撤去した車椅子使用者用駐車施設がみられるようになりました。また、公共交通機関においては案内設備の充実により、外出しやすい環境を整えていただいておりますことに感謝申し上げます。 駐車場の不適切利用に関しては、全国どこでもパーキング・パーミット制度の利用証が利用できるようになることを望んでおります。しかし、地方自治体による運用のため、全ての自治体で導入いただけるよう制度の周知を徹底していただきたいと思います。 バリアフリートイレには、重症心身障害者がオムツ交換しやすいよう大人も利用できるユニバーサルシートの設置が望まれています。トイレの問題は、外出をためらう大きな要因となります。引き続き多くの施設で設置されるよう周知をお願いいたします。 【白江委員】 ・パーキングパーミッドを全国統一制度にしてどうか 先の委員会でも取り上げられているが、現在、都道府県ごとに行われているが、県によって対象を始め取り扱いに差が生じており、またマークや許可証等が不統一で利用しづらいだけでなく、周知しにくい状況が続いている。車椅子ユーザー等以外に見た目では分からない内部障害や難病、その他障害のある人もいることも知っていただく上で有効な啓発ツールにもなる。 意見に対する回答 (国土交通省) 【安部井委員】 パーキング・パーミット制度については、これまで、ガイドラインや事例集を作成し、地方公共団体へ周知してきたところであり、令和6年11月現在で44府県において制度が導入されております。引き続きガイドラインの周知等により、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進に努めて参ります。 バリアフリートイレにおけるユニバーサルシートの設置につきましては、国土交通省が所管するガイドラインにおいて設置を推奨しているところであり、引き続きガイドライン等の周知を行い、施設の実情等も踏まえて多様な利用者に配慮したトイレの環境整備が進むよう、関係事業者等への働きかけを行って参ります。 【白江委員】 パーキング・パーミット制度については、地方公共団体において制度が導入され、車椅子使用者用駐車施設等の利用環境の改善に一定の効果が認められているものと承知しております。 その一方で、地方公共団体の制度の運用にも若干の差異があることから、基本的な考え方を統一するために、令和5年3月にガイドラインを策定いたしました。 国土交通省としては、引き続き、地域の実情や施設の利用状況等を踏まえ、適切に制度が運用されるようガイドラインの周知に努めて参ります。 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 委員からのご意見 【石橋委員】 資料を見るとJIS X 8341-3:2016に基づきなどと記載はあるが、達成基準(レベルAA)には手話がない。手話が入るのは達成基準AAAだが情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法もあるので配慮が必要である。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 3-(1)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 「国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者また、高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して助成」の件数を具体的に示すとともに、数値目標を設定すべき。 意見に対する回答 (総務省) 国立研究開発法人情報通信研究機構を通じた助成(情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金)件数は資料3−1に示されているとおり、令和5年度は6件、令和6年度は5件です。 高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者(デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発)への助成件数は資料3−1に示されているとおり、令和5年度は5件、令和6年度は5件です。 令和7年度の数値目標はいずれも例年同程度として5件と設定しています。引き続き、当事者のニーズを踏まえたより質の高いICT機器・サービスの研究開発等への助成を行うことを通じて、障害や年齢によるデジタル・ディバイドの解消に取り組んでいきます。 項目番号 3-(1)-7 委員からのご意見 【石橋委員】 公共インフラとしての電話リレーサービスであるが、日本財団電話リレーサービスが作成したチラシは一民間事業者のチラシ扱いで公平性の観点から公的機関での配布ができないと断られるケースがあり、周知が進まない。国として責任を持って周知普及する必要がある。 金融機関の手続きにおいて、音声での本人確認が行われる事例が見受けられる。きこえない・きこえない人の利便性向上について事業所へ適切な対応を求めるべき。 金融機関における電話リレーサービスの活用について言及されているが、これまでの電話通訳の利用の妨げにならないよう周知する必要がある。 意見に対する回答 (総務省) 日本財団電話リレーサービスがポスターやチラシを作成する際には、法律に基づく公共インフラであることがわかるように明示することに加え、総務省のロゴマークを付与することで、公的機関における配布がスムーズに行えるような工夫を行ってまいります。周知普及の観点からは、総務省においても、関係省庁の協力を得ながら自治体等への周知文書の発出や、政府広報の活用など、電話リレーサービスが社会に広く認識されるよう、引き続き、周知啓発を進めていきます。 (金融庁) 当庁は、金融機関に対し、障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施しています。 当該アンケート調査において、きこえない・きこえにくい人の利便性の観点から、預金通帳やキャッシュカードの紛失などの聴覚障がい者からの緊急連絡について「電話以外の連絡方法を可能としているか」及び「本人以外の代理人からの連絡を認めているか」を確認し、金融機関における対応状況を把握するとともに、当該調査結果を踏まえ、業界団体との意見交換会等の場で、対応を促すといった取組を行っています。 こうした中、各金融機関では、FAXや電子メールによる対応を行っている事例や、代理人の範囲を制限することなく、本人以外の代理人からの連絡に対応している事例があると承知しており、今後もこうした好事例が拡大していくよう、引き続き働きかけていきたいと考えています。 項目番号 3-(2)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 手話放送の拡充のために、障害者放送統一機構のシステムを活用するなどの方策の検討が必要である。 手話放送時間が増えるよう支援や周知を進める必要がある。 意見に対する回答 (総務省) ご指摘のシステムは、現在の障害者放送通信機構が提供している手話翻訳映像(目で聴くテレビ)を指しているものと思われますところ、総務省では手話翻訳映像の制作・提供に係る助成金である「手話翻訳映像提供促進助成金」の交付により、障害者放送通信機構の取組の支援を行っております。 また、放送事業者の取組を後押しするため、手話番組等の番組制作費に対する助成を行うとともに、テレビ放送に対応できる手話通訳者を育成するための研修会を開催しております。 項目番号 3-(2)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 聴覚障害者情報提供施設の機能を社会の実情に合わせる必要がある。 意見に対する回答 (厚生労働省) 聴覚障害者情報提供施設は、聴覚障害者の社会参加等に対して非常に重要な機関であると認識しており、厚生労働省では、法に基づく法定施設としての重要性に鑑みその運営費の補助等を行っているところです。当該施設の運営費については、常勤かつ専任の職員数に応じた基準額に基づき、身体障害者保護費負担金を交付しています。更に、基準額のうち、情報化対応特別管理費については、令和5年度より情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を踏まえて、増額したところであり、機器の更新や購入など映像製作に係る経費への活用が可能となっています。引き続き、聴覚障害者情報提供施設の運営に必要な予算額の確保等に努めてまいります。 項目番号 3-(2)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 (文部科学省) 手話言語の教科書等の編纂・発行が必要である。 手話は言語であることから、言葉の図鑑や言葉辞典に手話を入れるべきである。 意見に対する回答 (文部科学省) 特別支援学校学習指導要領において、「児童の聴覚障害の状態等に応じて,音声,文字,手話,指文字等を適切に活用して,発表や児童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入れ,的確な意思の相互伝達が行われるよう指導方法を工夫すること。」と規定しております。さらに、来年度の概算要求において、聴覚障害や手話の理解を深めるための児童生徒等向けの学習コンテンツや教師用の指導の手引き等の作成に必要な経費を要求しているところです。なお、図鑑や言葉辞典については、各出版社で発行されるものであり、文部科学省の所管ではないことからお答えは差し控えさせていただきます。 項目番号 3-(3)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 手話通訳者を増やすためには、待遇の改善が必要である。 手話通訳士の国家資格化も検討する必要がある。 【佐々木委員】 意思疎通支援の充実ついて、計画上では知的、発達障害も含んだ意思疎通支援をすることになっていますが、実績には記載がありません。知的・発達障害領域の意思疎通支援は特に行っていないという理解で良いのでしょうか。 また、知的障害者についても、会議等に参加する時の支援者の立場を手話通訳者のように明確化していただくこと、他の参加者の発言内容をわかりやすくするなどの配慮ができるよう、ご検討いただきたいです。 前回も申し上げましたが、育成会でも行政などの会議に知的障碍者が参画する時、どういった配慮が必要かの研究事業を独自に始めるところです。少し時間はかかりますが、またご報告したいと思います。 意見に対する回答 (厚生労働省) <待遇の改善について> 手話通訳者の処遇改善については、仕事を魅力あるものとし、有能な人材を確保する観点から重要であると考えています。そのため、自治体において、手話通訳者を正規雇用している取組を好事例として周知するなど、手話通訳の魅力発信に取り組んでいます。 <手話通訳士の国家資格化について> 手話通訳士については、厚生労働省令に基づき、聴力障害者情報文化センターにおいて、試験を実施しているところであるが、令和5年度試験の合格率が12.2%と低い水準となっていることが課題と認識しており、手話通訳士の質と量の両面から考える必要があると考えています。このため、厚生労働省としては、まずは手話通訳の質の向上として、試験に合格する者の増加を図ることが重要と考えており、手話通訳士を目指す者に対するキャリアアップ研修を地方自治体に対する助成事業で実施しております。引き続き、こうした取組を通じて、手話通訳士の業務が魅力あり、質の高い支援を提供出来るにように努めてまいります。 項目番号 3-(3)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、企業が当事者と連携して開発する取り組みを行っていると記載があるが、きこえない当事者が参加する実証実験を行う必要がある。 意見に対する回答 (厚生労働省) 厚生労働省が実施する障害者自立支援機器等開発促進事業では、機器の使用対象となる障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行い、企業が当事者と連携して開発する取り組みを行っています。聞こえない障害のある当事者が対象となる、または対象になりうる可能性がある支援機器や、共用品などに該当する機器については、聞こえない障害のある当事者がモニター評価に参加することになります。 項目番号 3-(4)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 ウェブサイトに非常に多くの情報があるが、殆どが文字(動画であっても字幕のみ)である、手話言語で情報をえられれうものが少ない。手話言語によるコンテンツを作成すべき。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 3-(4)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与が必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 【玉木委員】 (内閣府(防災担当)) 第76回 障害者政策委員会 資料4より下記抜粋 1 「防災対策の推進」について(防災担当) ○項目番号2-(4)-2、3-(1)-3、3-(1)-4について【障害者に対する適切な情報伝達、避難支援】 令和3年5月に災害対策基本法等が改正され、個別避難計画作成が市町村の努力義務とされた。また、同月に「取組指針」を改定した。 これらを踏まえ、市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、都道府県の防災担当者に対する研修等の様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 【避難行動要支援者名簿を作成済の市町村】 (令和5年1月1日現在)100.0%(1,741市町村) 今年の能登半島地震及び9月の水害で、この名簿はどのように活用されたか教えてほしい。 もし活用できなかったのであれば、その理由と今後の対策を教えていただきたい。 意見に対する回答 (内閣府) 【石橋委員】 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 【玉木委員】 能登半島地震や9月の水害で被災した市町村においては、現在、復旧・復興の段階であり、今後、被災した市町村におけるこれらの災害を踏まえての対策などをよくお伺いしつつ、避難行動要支援者名簿の一層の活用を目指して全国への横展開を図ってまいります。 項目番号 3-(4)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 3-(4)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい当事者団体及び支援団体による情報伝達、安否確認等の活動を円滑に行うために、これらの団体へ個人情報を提供出来るような仕組みの検討が必要である。 意見に対する回答 (内閣府、総務省) 災害時に限らず、当事者団体や支援団体に行政機関等が個人情報の提供を行うことは、必要な前提を満たしている場合には、個人情報の保護に関する法律第5章の規定等に従い、所要の対応を行うことで可能であるものと承知しております。 項目番号 3-(4)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 政見放送への手話通訳の付与が任意であるため、持ち込みビデオへは字幕だけでなく、手話通訳の付与を義務化する必要がある。 街頭演説の手話通訳は選挙運動員という立場になっており、手話通訳者の公正中立性と矛盾している現状を改善するために、手話通訳者は運動員としてではなく手話通訳者として雇用するよう公職選挙法を改正する必要がある。 【佐々木委員】 選挙に関しても様々なご配慮を頂いていますが、どの候補者に投票するかの選択に資する選挙公報の「分かりやすい版」を実現するための後押しについて、たとえば候補者に対して「分かりやすい版」の重要性を伝えていくといった働きかけをしていただきたいと思います。 現在、公示後に直接、立候補者にお願いしている地域もありますが、時間がないため、選挙活動にお忙しい立候補者には、なかなか対応いただけません。そこで、事前にわかりやすい版をつくっていただけるような仕組みができないかご検討いたたきたいということです。 意見に対する回答 (総務省) 政見放送において、手話通訳や字幕を付することを義務化することについては、選挙運動のあり方に関わる問題であり、各党各会派において十分に御議論いただく必要があるものと考えている。 公職選挙法上の「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されており、候補者等が選挙人に対して投票を直接に勧誘する行為をそのまま通訳あるいは要約して表示することも、選挙人に対する投票勧誘行為であり、選挙運動に該当することから、従来から、個人演説会などで当該行為を行う手話通訳者及び要約筆記者は、「選挙運動に従事する者」とされているところ。その上で、平成12年及び平成28年の法改正(いずれも議員立法)より、手話通訳者及び要約筆記者に対しては、一定額の範囲内で報酬を支給することが認められている。選挙運動の方法については、これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねの中から現在のルールが設けられているところであり、御指摘についても、選挙運動のあり方に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。 「わかりやすい版」の選挙公報については、現在、地域の障害者団体において、候補者の協力を得て作成されているものと承知している。 これを制度化して、選挙管理委員会が選挙公報の要約等を行うことは、自由な選挙運動との兼ね合いや候補者間の公平性の確保の観点から難しいと考えており、また、選挙の公示日又は告示日から選挙期日までの限られた期間内に誤りなく作成することができるか、作成したものを公平に配布することができるか等の課題があると考えているが、御意見として承りたい。 4.防災、防犯等の推進 委員からのご意見 【小枝委員】 先月、西日本の肢体不自由児施設の施設長及び事務長の会議がございました。そこでこういった問題が出てまいりまして、実際、津波が来るという連絡を受けて、入所者の方を垂直避難させたのだそうですが、やはり呼吸器等を使っている方がたくさんいらっしゃいますので、その方たちの避難プラス道具、機械の避難もさせなければいけないということで、本当に際どい思いをしたというお話が出てまいりました。用具などは余分を避難先に置いておくということは非常に大事なことかなと思いましたのと、場合によっては間に合わないこともあるかもしれないといったときに我々はどのように対処したらよいのかということを運営ガイドラインの中にも記載していただけたらというお話が出ました。 意見に対する回答 (内閣府) 人命優先で対応をお願いします。その上で可能な範囲で福祉避難所としての対応をお願いします。 委員からのご意見 【宮本委員】 防災・防犯の取組をインクルーシブにしていく必要があります。障害のある女性が女性に対する暴力に関する相談員を務めている例や、定期的な相談員研修の講師をしている例、防災について講師を務めている例があります。そうした取組が知られ、広がるように、防災や防犯に従事する職員や相談員の接遇研修として当事者を講師とする研修を行ってほしい。また、この点について、基本計画に関わる成果目標数値が何もありません。現行の取組を集約しつつ、成果目標を立てるよう検討をお願いいたします。 理由としては、障害のある人は、非常時、緊急時の問題が一層大きく、特に差別が複合することによる被害を被っています。障害のある女性は、暴力などの被害を訴えても話を信じられないとされ、取り合われない経験をしたという人は少なくありません。インクルーシブな社会にしていくこと、当事者参画を基礎として、通報、相談、避難、救援、日常生活支援において障害のある人への対応を組み込んでおくことが必要であります。職員や相談員にもある差別・偏見を変えていくには、複合差別に対する視点を持ち、適切に対応するための研修を計画に具体的に組み入れることが必要であります。 意見に対する回答 (内閣府) 内閣府としては、地方公共団体等とも連携を深め、必要な対応を進めてまいりたい。 (警察庁) 警察庁では、障害を理由とする差別の解消をはじめとする各種人権課題について理解を深め、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性について理解させるための研修を行うよう指示しています。これを受けて、都道府県警察等では、新規採用時の研修をはじめ、警察署等における職場研修等の様々な機会をとらえて、有識者による講話を開催するなどして、障害の特性やコミュニケーション等への理解を深め、人権に配意した適正な職務執行を期するための研修を実施しているものと承知しています。その際には、例えば「障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が、障害のある子どもには成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意が必要であること」など、きめ細かな教養に努めています。今後とも、様々な機会を捉えて、複合差別に対する視点を踏まえながら、障害を理由とする差別の解消に向けて人権に配意した適正な職務執行を期すための研修の充実に努めてまいります。 委員からのご意見 【福田委員】  防災に関してですけれども、各地方自治体での取組で、私も酸素や人工呼吸器などを使用して生活しています。日常生活用具の中で電源がないと生命の維持ができない者にとっては、在宅避難が原則と言われましても、避難できない状況にありますので、まずはポータブル電源が確実にどの自治体でも給付対象になるようにまずしていただきたいと思います。今までの取組では、それぞれ個人の努力におおむね生命の継続が求められている状況にありまして、どうしてもお金がかかるものなので、一部の災害の多い地域では既に自治体レベルでの給付が決まっているところはありますが、それは各自治体での取組ではなく、国での取組に上げていかなければいけないのかなという認識を持っています。 意見に対する回答 (厚生労働省) 厚生労働省では、在宅医療を提供する施設等における業務継続計画の策定の手引きを作成し、災害が発生した際に、在宅で人工呼吸器を使用している患者に非常用電源が確保された避難所や医療機関等へ避難していただくなどの対応の検討を求めているほか、研修を通じて業務継続計画の策定支援を行っているところです。 長期の避難生活となった場合も想定して、引き続き、在宅で人工呼吸器を使用している患者の安全の確保に向けた取組を進めてまいります。 委員からのご意見 【佐藤委員】 能登半島の1月の地震です。皆さん御存じのように、地域が孤立することもありました。そこで被害を受けている方がたくさんおられました。今までの地震と、その後、大雨ですね。ダブルパンチを受けています。非常に被害が増えております。非常に被災者は困っております。情報格差ですね。前回の東日本大震災のときの反省がどこまで反省できているのかどうかということに疑問に持ちました。東日本大震災のときもかなり反省したというふうに、具体的にどこまでなさったのでしょうか。情報アクセシビリティについても、聞こえない者の情報が全くうまくいっていなかった。情報アクセシビリティの重要性を改めて考えていただきたいところが一つです。 意見に対する回答 (内閣府) 災害時における情報アクセシビリティは、国民にとって重要なものであることから、的確になされる必要があり、特に、障害のある方々など要配慮者に対する情報の伝達については、より一層の配慮が求められると考えています。 要配慮者への災害時の情報伝達に関して、「避難情報に関するガイドライン」、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」において、自治体に対して多様な伝達手段や方法を活用し、確実に情報伝達できる体制と環境を整えておくべきであることを周知しています。 委員からのご意見 【田中委員】 項目の3には災害発生時の情報提供体制について記載があります。また、項目5では、避難所、仮設住宅のバリアフリーというものが取り上げられております。これらにつきましても、災害が発生した後どうするかということではなくて、やはり事前の準備が非常に重要です。避難訓練等に組み込んでいただいて、是非これは障害当事者の意見を聞きながら、事前の準備を手厚くしていただきたい。災害が発生したときにどういった形で情報提供すると受け取りやすいのか、そういった具体的な内容を是非事前の準備に取り込んでいただきたい。避難所もプライバシーの保護を含めてどういう形がよいのか、仮設住宅のバリアフリーはどういうものが適切かというところを国としてやはり事前に準備をしていただきたい、このように思います。 意見に対する回答 (内閣府) 総合防災訓練大綱において、様々な特性を有する要配慮者の視点に立ち、要配慮者本人の参加を得た訓練を実施することや、要配慮者の避難行動の理解促進に向けた取組を実施すること等に努めるものとしていることを踏まえ、地方公共団体等において、それぞれの地域の事情や訓練の目的等に照らし必要な訓練等を行うことが適切と考える。 内閣府としては、訓練等を実施する地方公共団体等とも連携を深め、必要な対応を進めてまいりたい。 項目番号 4-(1)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい当事者団体及び支援団体による情報伝達、安否確認等の活動を円滑に行うために、これらの団体へ個人情報を提供できるような仕組みの検討が必要である。 意見に対する回答 (内閣府、総務省) 災害時に限らず、当事者団体や支援団体に行政機関等が個人情報の提供を行うことは、必要な前提を満たしている場合には、個人情報の保護に関する法律第5章の規定等に従い、所要の対応を行うことで可能であるものと承知しております。 項目番号 4-(1)-4 委員からのご意見 【安部井委員】 個別避難計画作成の実態においては、基礎自治体によって格差が大きく計画作成に至っていない者が多くいるとの声を聞いています。計画作成の実態や実数を把握されていましたら教えてください。 【白江委員】 ・個別避難計画についての制度周知が不十分ではないか(制度設計の見直しは必要ではないか) 努力義務化されているが、誰が主体的にどのように作成し、訓練し、見直すのかについて「適切に指導」されているのか疑問に感じる。先般、私の施設(指定福祉避難所)で初めて、個別避難計画に沿って登録者3名を対象にした机上シミュレーションを実施したが、課題が出てきて見直すことにしている。 現在当施設で計画を作成しているが、様々な災害ごとに想定が変わる。それぞれに避難計画の作成が必要であることに加え、訓練と見直しを不断に続けないと、いざという時に使えない(計画そのものもそうだし、その時想定した人材が支援できないこともある)と思う。そうした点も含め個別避難計画の在り方の見直しが必要と考える。(作成者・訓練・見直し等を地域とどのように進めるか) 意見に対する回答 (内閣府) 【安部井委員】 個別避難計画を作成している市町村は1,581(91.8%)である一方、141(8.2%)の市町村では、まだ作成できていません。 【白江委員】 個別避難計画は市町村長が作成することが災害対策基本法において明確化されており、上記のとおりの作成状況であり、計画の作成に取り組んでいただき、市町村内で計画作成の取組を各地区に広げていただく取組を進めていただきつつ、訓練や見直しなどについても適切に取り組まれるようにモデル事業の実施等を通じて好事例の全国への横展開を図ってまいります。 項目番号 4-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい被災者が十分な情報提供、コミュニケーションの保障の下に必要かつ十分なサービスを受けられ、安心して避難生活を送ることができるような体制の整備が必要である。(例:能登半島地震の際のきこえない・きこえにくい被災者を集めた避難所) 【佐藤委員】 災害が起こるたびに仮設住宅に障害者が入れない、バリアフリー仮設住宅とのマッチングがうまくいかないという問題が繰り返されている。応急仮設住宅は段差を解消したユニバーサルデザインで設計されたものを標準仕様とすれば、高齢者も含めてすべての人か利用できるようになる。応急仮設住宅はユニバーサルデザインで設計されたものを標準化し、義務化していただきたいが如何か。 【白江委員】 ・災害救助法に「福祉」も対象としていただきたい 既に、これまでも要望されていることだが、先般対象に含める方向で検討されているとの報道があった。その真偽と事実ならスケジュール等をお教えていただきたい。 意見に対する回答 (内閣府) 【石橋委員】 避難所における聴覚に障害のある方に対する情報提供については、重要と認識しており、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」において、掲示板等様々な手法により工夫するよう、自治体に対し、示しているところである。 【佐藤委員】 ○応急仮設住宅については、高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様は誰にとっても利用しやすいことから、通常の建設型応急住宅にあっても、できる限り物理的障壁の除去されたバリアフリー仕様とすること及び車椅子等に乗車したままでも日常生活が営めるよう工夫を施すことが望ましい。 ○そのため、救助を実施する都道府県及び救助実施市が、応急仮設住宅を建設する際には、手すり、スロープ等を設置するなど、バリアフリー仕様としてできる限り配慮するよう内閣府においても必要な助言を行っているところ。 ○今回の能登半島地震においても、建設した仮設住宅については、 ・浴室・トイレ等の手摺りの設置:全戸 ・段差解消のためのスロープの設置:全戸 ・車いすに座ったまま生活が可能な住宅(車いす仕様の洗面台等):ニーズを踏まえて一般の仮設の団地内に必要数を用意 ・段差の少ないムービングハウス等を活用した仮設住宅を設置 するなど、可能な限りバリアフリー仕様に配慮した住宅を建設しているところ。 ○また、介護老人福祉施設や障害者入所支援施設に入所している際に、被災された高齢者、障害者等、日常の生活上特別な配慮を要する者がいる場合には、数名以上応急仮設住宅に入居させ、居宅介護等事業等(ホームヘルプサービス等)を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置することも可能としているところ。 ○応急仮設住宅は、可能な限り迅速に建設できるようあらかじめ仕様が統一されているところであるが、こうした住まいの提供に当たっては、計画はもとより被災者の個々のニーズの把握が必要であると考えており、国としても被災自治体と緊密に連携し、被災者された方々の住まいの確保が適切に図られるよう努めてまいる。 【白江委員】 発災時には、ご指摘の災害救助法の運用において、避難所で福祉支援を行う災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣を国庫負担の対象としているが、加えて、現在、法改正も視野に制度改正を検討しているところ。 項目番号 4-(1)-5 委員からのご意見 【小枝委員】 福祉避難所について記載があります。福祉避難所に対して指定を進めているということなのですけれども、設備等で余裕がないと、なかなか外部の方までお引き受けするということはできませんので、その予算措置についてどのようになっているかということをお教えいただけたらと思っております。 意見に対する回答 (内閣府) 避難所の指定は各自治体が行っており、それぞれにおいて設備の支援が行われていると承知しています。(各自治体に対しては国から支援を行っています。) 項目番号 4-(1)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい被災者が十分な情報提供、コミュニケーションの保障の下に必要かつ十分なサービスを受けられ、安心して避難生活を送ることができるような体制の整備が必要である。(例:能登半島地震の際のきこえない・きこえにくい被災者を集めた避難所) 【米山委員】4-(1)-6,4-(1)-12,4-(1)-13関連 ・特別支援学校の「子どものための指定福祉避難所」施設整備と指定・公示促進をお願いします。 一般社団法人 日本小児神経学会より、令和5年9月1日 要望書を内閣府防災担当・こども家庭庁・文部科学省へ提出しましたが、本協議会を含む多くの障害者団体等が賛同団体として要望いたしました。 その中で、電源を必要とする人工呼吸器を必要とする「医療的ケア児」だけでなく、「発達障害児」等が、臨時の避難所(福祉避難所を含む)利用について、発達特性が影響し、利用困難となる可能性があります。それを踏まえ、普段から通い慣れている特別支援学校(都道府県管轄)を、災害発生後早期から福祉避難所として利用できるよう、指定避難所の管轄である市区町村と事前に協議し連携の下、是非推進してください。 【参考】 全国児童発達支援協議会は、令和6年能登半島地震において、当協議会が、こども家庭庁成育局管轄の被災後復興支援事業「被災したこどもの居場所づくり」を受諾し、石川県教育委員会と輪島市が協定の下ご協力をいただき、対象となった市内の障害児が通う県立特別支援学校の教室の一部をお借りして、「放課後等デイサービス」(輪島市が支給)事業を、こどもの安心できて居心地の良い居場所提供として実践しました。福祉避難所ではありませんでしたが、災害時の県と市と連携協力できた結果であり、好事例であったと思います。 意見に対する回答 (内閣府) 【石橋委員】 避難所における聴覚に障害のある方に対する情報提供については、重要と認識しており、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」において、掲示板等様々な手法により工夫するよう、自治体に対し、示しているところである。 (文部科学省) 【米山委員】 福祉避難所の指定等の促進については、政府全体の中では、避難所政策を所管する内閣府が担当しているものですが、内閣府における令和3年5月の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改訂に伴い、文部科学省では、各都道府県に対して、市町村から特別支援学校を福祉避難所として指定したい依頼があった場合に協力するよう周知を行ったところです。引き続き、配慮が必要な児童生徒が安心して避難できる環境が確保されるよう、関係省庁や自治体等と連携してまいります。 項目番号 4-(1)-7 委員からのご意見 【石橋委員】 NET119への利用登録が進まない。例えば、スマホの購入・買い替え時等に販売店等で登録を促すような仕組みを作るべきである。 手話のできる救急隊員や消防士を計画的に増やす仕組みを検討すべきである 意見に対する回答 (総務省) ○NET119緊急通報システムについては、消防本部側の受信環境構築として全国への普及を促進するため、導入に係る経費について地方交付税措置を講じている。また、毎年導入状況を調査・公表し、全国の消防本部に対してシステム導入を働きかけている。各消防本部ではHPでの広報や、関係機関と連携し、障害者手帳配布時にリーフレットを配布するなどの対策を実施するなどの対策を取っている状況であるが、引続き消防本部に対して、NET119の環境整備及び利用者への普及促進を推進するよう働きかけていく。 ○さらに、消防庁においては、救急現場において、救急隊員が外国人や聴覚に障害のある人と円滑なコミュニケーションを図ることができる多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」を提供している。同アプリには、話した言葉を文字として表示する機能等があるため、聴覚に障害のある人などとのコミュニケーションにも活用できる。  令和6年1月1日現在、全国722消防本部中、690本部(95.6%)が導入しており、消防庁としては、今後も導入率100%を目指し、引き続き機会を通じて導入を促進することとしている。 項目番号 4-(1)-13 委員からのご意見 【安部井委員】 非常用電源を必須とする人工呼吸器利用者は、簡易自家発電装置の他に蓄電池等による電源確保にも努めています。しかし、4日以上の電源を自助で補うことは困難であるため、長期の避難生活となった場合を想定した具体的な方策も進めていただきたいと望んでいます。 近年の連日の猛暑日で、ポータブル電源等の排熱や冷却などの高温対策が必要となることが分かってきました。給電が中断されないよう対処方法の検討もお願いいたします。 意見に対する回答 (厚生労働省) 厚生労働省では、在宅で人工呼吸器を使用している患者を診療している医療機関に対し、当該患者に貸し出すために必要な簡易自家発電装置等の整備に係る費用の一部を補助しており、引き続き、当該補助金の周知に取り組んでまいります。(医療施設等設備整備費補助金・在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業) 項目番号 4-(3)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 登録者数が少ないので、きこえない・きこえない人がアクセスしやすい方法を周知する必要がある。 意見に対する回答 (警察庁) 110番アプリシステムについては、警察庁から全国規模の障害者団体等へ、また、各都道府県警察から各都道府県の障害者団体及び関係行政機関等へ説明を行い、これを必要とする方々に確実に伝わるよう努めてきたところです。 こうしたところ、令和元年9月の運用開始以降、システムの事前登録者は、令和2年9末時点で約4,700人、令和4年9月末時点で約20,000人、令和6年9月末現在で約32,000人と増加しています。 引き続き関係する障害者団体や、関係行政機関と連携しながら、本システムを必要とする方々へ周知してまいります。 項目番号 4-(3)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 手話言語のできる警察官を計画的に増やし、どこに配置されているのかわかる形で公表すべき。 意見に対する回答 (警察庁) 交番勤務員の配置は勤務毎に指定されることから予め公表することは現時点では困難であるが、手話ができる警察官の交番等へ配置等を引き続き図る。手話通訳不在の場合には、筆談、要約筆記、「コミュニケーション支援ボード」等の意思伝達等のコミュニケーション手段を用いて合理的配慮に留意している。また、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行い、引き続きより適切な対応を図っていく。 項目番号 4-(4)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない・きこえにくい人向けには手話言語による情報提供が必要である。 意見に対する回答 (消費者庁) 消費者庁においては、ポスターやチラシ、消費者庁ウェブページや消費者庁公式SNS等の様々な媒体を通じて、消費者に対し情報提供を行ってきたところです。また、消費者教育においても、消費者庁ウェブページに掲載した消費者教育動画には、字幕が表示されるように対応をしております。 引き続き、手話言語も含めた様々な手法による情報提供を行ってまいります。 項目番号 4-(4)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 消費生活相談の受付はほとんど電話によるものであり、きこえない・きこえない人がアクセスしやすい方法を周知する必要がある。 消費者トラブルに関する情報が不足しているので、手話言語での広報を増やすべき。 意見に対する回答 (消費者庁) 消費者庁においては、消費生活相談へのアクセスの向上について、地方消費者行政強化交付金の活用等により、各地方公共団体におけるメール・手話通訳等による相談受付体制の充実や様々な相談者の特性への理解を深めるための消費生活相談員等への研修等の取組を支援しております。また、メール・ウェブフォーム等によって消費生活相談を受け付けている場合があることをご案内しております。 引き続き、手話言語も含めた様々な手法による情報提供を行ってまいります。 5.行政等における配慮の充実 委員からのご意見 【田中委員】 入学試験や国家試験における時間延長が1.5倍といった、十分な根拠があるかどうかというところも議論になりますけれども、そういった基準を画一的に適用するのではなくて、問題の長さや解答に至る作業量など個別具体的な条件を考慮して柔軟に対応できないか 意見に対する回答 (文部科学省) ○ガイドラインである大学入学者選抜実施要項において、「試験延長希望があった場合には、一律に1.5倍に延長すること」等個別の配慮内容については定めておりません。 ○時間延長等の合理的配慮の内容については、大学等が個々の受験生の状況や特性等に応じて、各大学において適切に判断され実施されているものと承知しております。 ○なお、能力・意欲・適性、学習の成果等を適切に評価・判定するにあたっても、障害のない学生に比べて不利とならないよう配慮することとしております。 項目番号 5-(1)-1 委員からのご意見 【佐々木委員】 (警察庁) 精神または身体に障害のある人への取り調べについて記載がありますが、知的障害については記載がありません。 知的は精神障害とは異なりますが、警察庁としては「精神障害」の中に含まれているという認識でおられるのか、確認させていただきたいと思います。 意見に対する回答 (警察庁) 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条(定義)では、「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。」とされております。本項目における「精神又は身体に障害のある者」には知的障害を有する者も含まれ、その特性や障害の程度等に応じ、取調べを行う時間や場所等について配慮するなどの措置を講じております。 項目番号 5-(1)-2 委員からのご意見 【水流委員】 ご回答にも合った通り、研修において座学だけではなく、当事者との意見交換も実際に行われているということに取り組みの誠実さを感じます。 すでに取り組んでおられるかもしれませんが、ご提案として、警察学校等の養成課程ならびに司法修習生のタイミングでの障害当事者とのふれあい体験を全国で実施していただきたいです。 全日本手をつなぐ育成会(現:全国手をつなぐ育成課連合会)さんが2001年に警察プロジェクトとしてハンドブックを作成され各地の警察署で「知的障害のある人を被害から守る」勉強会を展開されました。 知的障害のある方々へのオープンクエスチョンの重要性等々、引き続き当事者との交流をお願いいたします。 意見に対する回答 (警察庁) 警察庁では、警察学校における研修(採用時、昇任時)、部門毎の入門課程(部門別任用科)、「取調べ技能専科」をはじめとする専門的な教養を行う課程(専科)において、知的障害や発達障害への理解を深めるための研修を推進するよう都道府県警察等に指示しております。また、都道府県警察等では、職場研修等の様々な機会をとらえて、人権に配意した適正な職務執行を期するための研修を実施しています。これら教養に際しては、専門的知見を有する部外講師による講義を依頼するほか、障害者及びその家族その他の関係者から話を聞く機会を設けるなど、職員が、より一層発達障害の特性を理解し、知見を深めることができるような教養の推進を促しております。具体的な研修内容については、都道府県警察等において、地域の実情等を踏まえつつ、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性について理解させることを目的としたものとしています。講師等の選定については、都道府県警察において、受け入れについて理解と協力の得られる講師を地域の実情に応じて選定し、講師と十分な調整を図っていると承知していますが、具体的な事例として、各都道府県の手をつなぐ育成会様を講師とする講話を行ったり、疑似体験を実施するなどして、障害の特性やコミュニケーション等への理解を深め、人権に配意した適正な職務執行を期するための研修を実施しているものと承知しています。今後も、様々な機会をとらえ、人権に配慮した適正な職務執行を期するための研修を推進してまいります。 (法務省) 司法研修所では、障害者に関する修習プログラムとして、司法修習生の希望に応じ、市区町村社会福祉協議会において研修を行うプログラムを提供するなどの取組を行っているものと承知している。 項目番号 5-(1)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 地域の関係機関と連携できているとの記載があるが、刑事施設及び矯正施設できこえない・きこえにくい人へ情報を保障されている具体的な事例を教えていただきたい。 意見に対する回答 (法務省) ○刑事収容施設法42条では補正器具等の使用について規定を定めており、刑事施設内では補聴器等の使用が認められています。なお、補正器具等については、必要に応じて、施設が貸与又は支給することも可能です。 <所内生活について> ○所内生活のルールなどは「生活のしおり」と呼ばれる、各居室内に備え付けられている冊子により周知しているほか、本人の権利・利益に関する重要な事項については書面により通知していることから、聴覚障害等があっても、各種文書・書面を確認することにより、所内生活を送ることが可能です。 ○また、被収容者が何らかの申出を希望する場合には、願せんと呼ばれる様式に申出内容を記入の上、職員に提出する取扱いが一般的であり、書面のやり取りにより、各種手続や申出を行うことが可能です。 ○このほか、通常であれば口頭で行うやり取りであっても、筆談により対応するなど、必要な配慮を行っています。 ○加えて、指導や支援の場面において、きこえにくい受刑者との円滑な意思疎通を図ることができるように、専用のスピーカーを備えている刑事施設もあります。 <面会時における配慮について> ○手話を必要とする被収容者の面会時の取扱いについては、全国の刑事施設に通知を発出しており、手話を解する職員を立ち会わせたり、地方公共団体等から手話通訳人の派遣を受けることなどの配慮を行っているほか、面会人が同行する手話通訳人の同席や筆談による面会の実施なども認めています。 ○なお、同通知では、各施設において、手話を解する職員の育成・確保に努めることについても通知しています。 項目番号 5-(1)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 地域の関係機関と連携できているとの記載があるが、刑事施設及び矯正施設できこえない・きこえにくい人へ情報を保障されている具体的な事例を教えていただきたい。 意見に対する回答 (法務省) 項目番号5-(1)-3の回答に同じ。 項目番号 5-(1)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 裁判時のきこえない・きこえにくい人への情報保障と、傍聴席のきこえない・きこえにくい人へ情報保障について方針を教えていただきたい。 意見に対する回答 (法務省) 事件当事者等については、民事訴訟法や刑事訴訟法等をふまえて、裁判所において必要な対応がされているものと承知しています。 さらに、法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会を構成員とする、障害者の民事司法へのアクセス拡充に関するワーキンググループにおいて、民事司法のデジタル化の動向を踏まえつつ、障害者の民事司法へのアクセスについて、その属性に応じ、一層の拡充を図るため、各障害者団体からの意見聴取を実施するとともに、法曹三者で幅広く意見交換をし、必要な検討を行っています。 聴覚障害のある傍聴人の方々に対して、公費により手話通訳者を手配することについては、裁判所において、「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、個別具体的な事情を踏まえた対応を行いつつ、障害者の司法へのアクセスにつき、その属性に応じた拡充を図る視点から、検討されるものと承知しています。 なお、令和6年7月に実施された最高裁判所大法廷における旧優生保護法関連事件の判決言渡期日においては、事案の内容・性質、実施予定手続の内容等を考慮し、傍聴人に対する手話通訳者が公費で手配されたものと承知しています。 項目番号 5-(2)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 政見放送への手話通訳の付与が任意であるため、持ち込みビデオへは字幕だけでなく、手話通訳の付与を義務化する必要がある。 街頭演説の手話通訳は選挙運動員という立場になっており、手話通訳者の公正中立性と矛盾している現状を改善するために、手話通訳者は運動員としてではなく手話通訳者として雇用するよう公職選挙法を改正する必要がある。 意見に対する回答 (総務省) 3-(4)-5の回答と同じ。 項目番号 5-(2)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 投票所のスタッフへ障害のある人への対応を学ぶ研修が必要である。 【玉木委員】 投票所によって対応がまちまちになっているケースがある。場合によっては、誰に投票したか、周囲に知られてしまう場合がある。 例えば、代理に記入した候補者の名前を復唱される。全面に掲示してある候補者の名前に指を差させる等。 統一した代理投票の基準やマニュアルがあるのか。また、投票所要員の研修をどのように行っているのか。 【佐藤委員】 意思疎通が難しく、自分で文字を書くことができない障害者が投票する場合、代筆は投票所にいる職員や立会人が行なっている。しかし、普段から介助を行なっている人でないと、意思疎通が正確にできない場合がある。実際に本人の意向とは違う候補者を立会人が書いて投票してしまったという相談も受けた。このようなことをなくすために、本人が望む場合は介助者が代筆をできる仕組みを作ることが必要と考えるが、如何か。 意見に対する回答 (総務省) 各選挙管理委員会における投票所における取組事例を取りまとめ、各選挙管理委員会に対し、当該資料を参照しつつ、障害のある方に配慮した取組を実施するよう周知しているところであり、今後も引き続き周知に努めて参りたい。 投票は、あくまでも、選挙人本人の自由意志に基づくものでなければならないものであり、「代理投票」についても、選挙人本人の意思を確実に確認した上で適正に実施しなければならない。その上で、代理投票の補助者の要件については、従来特段の制限はなかったところであるが、平成25年の議員立法による公選法改正により、選挙の公正な実施を確保する観点から、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の「投票所の事務に従事する者」に限ることとされたものと承知している。この場合において、選挙人の意思を個々の状況に応じて丁寧に確認することが重要であり、この旨、総務省から選挙の都度各選挙管理委員会にお願いしている。 項目番号 5-(3)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 手話通訳者が必要になった時の予算措置や環境整備についての理解が非常に不足している。単に、対応するだけでなく、環境、特に予算、ソフト面の整備についても強化徹底することが必要である。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 5-(3)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 職員研修における障害理解において、きこえない・きこえにくい人を講師に呼ぶべき。いまだに大きな声なら聞こえる、筆談で用は足りる等といった理解が不足した発言が多く見られる。 意見に対する回答 (内閣府) 各省における取組状況の点検結果も踏まえて、研修や啓発のあり方を検討することとしておりますので、研修の内容についても今後検討してまいります。 項目番号 5-(3)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるいようFAXやメールを記載する必要がある。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 5-(3)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるいようFAXやメールを記載する必要がある。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。 項目番号 5-(3)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるいようFAXやメールを記載する必要がある。 意見に対する回答 (内閣府) 聴覚障害がある方への配慮が適切に行われるよう、取組の進展に努めてまいりたいと考えています。