資料3−2((別表)障害者基本計画(第5次)(関連成果目標)に対するご意見 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ご意見 【玉木委員】 本年4月より改正障害者差別解消法が施行され、建設的対話を推進し、差別解消を推進していくことが求められている。それをふまえて、地方公共団体は、法設立当初から合理的配慮も含めて法的義務が課せられているのにも関わらず、 ・障害者差別解消法に基づく対応要領を策定している地方公共団体の割合が、なぜ100%でないのか。また、対応要領策定が100%にするための取り組みを教えていただきたい。 併せて、地域協議会の設置もなかなか進んでいないとうかがえる。地域協議会では、課題解決へ向けてのあっせん調整、事例の検討、事例の蓄積などを行うためにはとても有効な機関であると理解している。小規模の地方公共団体で単独設置が難しい場合においても、広域設置も含めて進めていく必要があると考えている。 ・障害者差別解消支援地域協議会を組織している地方公共団体の割合が、100%でない理由を教えていただきたい。 2027年度 その他市町村は、なぜ設置目標が80%なのか。市町村の単独設置が困難な場合、広域設置も含めて、どのような設置推進をしているのか、教えていただきたい。 ご意見に対する回答 (内閣府) 町村や一般市において対応要領の策定が進んでいないところがあるため、様々な機会を通じて周知していきたいと考えております。 地域協議会については、設置が進んでいない理由も調査するとともに、自治体への働きかけ等を強化してまいりたいと考えております。 2.安全・安心な生活環境の整備 ご意見 【玉木委員】 ・居住支援協議会を設立する市区町村による人口カバー率【国土交通省】 居住支援協議会は、居住確保困難者にとっても心強い仕組みであると思うが、すべての市町村設置は難しいにしても、2030年目標値50%というのは、どのような地域を想定した数値なのか。 ご意見に対する回答 (国土交通省) 2030年度までに居住支援協議会を設立する市区町村による人口カバー率を50%とする目標値は、政令指定都市や人口10万人以上の自治体等における設立を想定した数値になります。 なお、今般の住宅セーフティネット法改正により、居住支援協議会の設立については自治体の努力義務としました。そのことから、居住支援協議会を設立する市区町村の人口カバー率の目標を施行後10年間で9割とすることに変更しております。 10年間で9割の考え方として、住宅政策と福祉政策の連携を図る観点から、全国の市区町村のうち、福祉事務所を設置する全市区町村(※全国の市区町村(1,741)に対する福祉事務所設置の市区町村(862)の人口率:91%(令和2年国勢調査))で居住支援協議会が設置されることにより、人口カバー率9割を目指しております。 ご意見 【玉木委員】 ・バリアフリー化の推進はわかるが、近年、駅の無人化が進んでいき、乗降時にさまざまな支援の必要な人が、利用しづらくなってきている状況もあるが、その対策は検討されているのか。言い換えると無人化することは、安全性確保の観点からも問題があり、バリアフリーなしの無人化は、合理的配慮の不提供であるようにも思える。無人化とバリアフリーは、大切な問題だと考える。 ご意見に対する回答 (国土交通省) 近年、鉄道事業者の厳しい経営状況、少子高齢化に伴う担い手不足等を受け、駅の無人化の動きが出てきていますが、無人化に際しては、駅利用者に極力ご不便をお掛けすることのないよう、サービス水準を可能な限り維持する必要があると考えております。 このため、無人駅を安全、円滑に利用することができるよう、鉄道事業者に求められる具体的取組について、障害当事者団体及び鉄道事業者の双方から無人駅等の諸課題等について意見を伺ったうえで、令和4年7月に駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドラインを作成したところです。 ガイドラインにおいて、設置・導入することが望ましいと示されている設備やサービスについて、徐々に鉄道事業者において導入が進められているところであると承知しておりますが、引き続き鉄道事業者におかれてはガイドラインの内容を最大限尊重していただきたいと考えております。 また、今年度より、令和8年度以降の鉄軌道における新たな整備目標等を検討することを目的に、鉄軌道のバリアフリー化の推進に関する検討会を開催しており、当該検討会においても、列車乗降時の支援も含め鉄道分野における今後のバリアフリーの方向性について検討を進めて参りたいと考えております。 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ご意見 【玉木委員】 ・市町村が実施する地域生活支援事業の日常生活用具の中で、点字ディスプレーがある。運用は、市町村に委ねられているが、盲ろう者で視力2級以上でないと支給対象でないとしているところがある。いかがなものか。 ご意見に対する回答 (厚生労働省) 日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法において市町村の地域生活支援事業として位置づけられており、厚生労働省は告示にて日常生活用具の要件、用途及び形状を定めています。 事業を運用するための具体的な内容については、実施主体である市町村がその地域の特性や利用者の状況を踏まえ、事業の対象種目、基準額及び対象者等を定めてる仕組みとなっています。 こうした日常生活用具給付等事業の運用の特性を踏まえて、市町村が定める日常生活用具の対象種目、基準額及び対象者等については、実情に即していない等の現場の声もあることから、厚生労働省として市町村に対して、定期的に当事者の意見やニーズを聴取するなど、地域の実情に即した、適切な品目等となるよう定期的な見直しに努めていただくよう全国主管課長会議の場を通じて周知しているところであり、引き続き、定期的な見直しを行うよう更に周知に努めてまいります。