資料3−4(相対欠格条項の検証・見直し状況)に対するご意見 ご意見 【臼井委員】 リストにある法令は、障害を理由とする欠格条項があるものの一部です。掲載されているうち「検証を実施した」は4割を占めていますが、どんな内容で実施したか書かれていません。各法令の改正すなわち検証となってしまっています。本来必要な検証とは、実態把握と法令がこれでいいかの検討ではないでしょうか。 6割にあたる「検証を実施していない」なかには、情勢の変化や必要に応じて検討するというものがあります。 いずれにおいても、障害者権利条約、障害者差別解消法制定という大きな情勢の変化があり、総括所見で、国と自治体が欠格条項を廃止するよう、勧告を受けているので、条約締結国として国内実施が必要です。 全省庁で取り組まれるよう、かつ、省庁内だけで行うのではなく、少なくともヒアリングを特設して障害当事者の意見を聞くこと、検討決定過程への当事者参画の確保を求めます。 ご意見に対する回答 (内閣府) 欠格条項については制度ごとに様々な事情があることから、それぞれの資格の状況等を踏まえて検討をすることが重要と考えております。内閣府としても、政策委員会の場で各省の状況を注視してまいります。 ご意見 【岡田委員】 1 検証の実施の欄に〇がついている部分は、下線部分が削除された…という理解でよろしいでしょうか。 2 「×」がついているものは、これから削除する方向で検証がなされるという理解でよろしいでしょうか。 3 ここにあげられた以外には、欠格条項として規定されているものはない、という理解でよろしいでしょうか。 ご意見に対する回答 (内閣府) <回答1> 条文については現行の規定であり、下線部が相対的欠格条項に該当する規定になります。なお、平成11年の絶対的欠格事項から相対的欠格事項への変更に伴う法改正において、障害そのものを欠格事項とはしないこととされており、現在の規定ぶりとなっております。 <回答2> 「×」となっている規定については、各省庁において検討することになっております。 <回答3> 各省庁に調査依頼は発出し、とりまとめたものになります。さらに精査する必要がありますので、今後もさらに調査を進めていきたいと考えております。