資料2 ※第2回推進本部資料 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部に関する取組の進捗状況 p1 結婚、出産、子育てを含めた希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 総理指示(7・29) ○「結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めること」を前提として、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うことが必要です。 このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが不可欠であり、本年6月に示されている事例集の周知徹底を図るなど、取組を推進してください。 対応状況 ○厚生労働省において、「障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援取組事例集」について、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修会」、「全国自閉症支援者協会」等での周知を行っている。今後、「共生社会フォーラム」等、様々な研修やイベント等の機会を通じて、自治体や事業者、支援者等への周知を行う予定。 ○また、本年度中に、自治体や事業者、支援者等向けに解説動画を作成するとともに、障害当事者の方にも当該事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成し、活用を図る。 各府省庁における職員の研修・啓発の点検 総理指示(7・29) ○障害者差別解消法に基づき、各府省庁において、職員が適切に対応するために必要な「対応要領」や、事業者が適切に対応するために必要な「対応指針」を策定しています。取組の実効性が上がるよう、まずは各府省庁が「対応要領」に基づきどのような研修・啓発を行っているかを点検するなど、PDCAサイクルを回し、取組を強化してください。 対応状況 ○各府省庁、地方支分部局、独立行政法人等を対象に、「対応要領」に基づく職員への研修・啓発に関する点検依頼を9月に発出済。 ○点検及び障害当事者からのヒアリング等の結果を踏まえ、職員の研修・啓発に向けた取組を検討の上、新たな行動計画に反映させる予定。 p2 ユニバーサルデザイン二〇二〇(心のバリアフリー等)のフォローアップ・取組強化 総理指示(7・29) ○東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機に策定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」における「心のバリアフリー」の取組等は、東京大会のレガシーと言えるものです。 旧優生保護法を巡る今日の状況やパリ大会の開催を踏まえ、「心のバリアフリー」に係る学校教育・企業等・地域における取組、国民全体に向けた取組、更には障害者自身による取組等について、その実施状況をフォローアップするとともに、新たな課題も取り込みつつ、取組の強化を図ってください。 対応状況 ○各府省庁に対し、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」のフォローアップに関する依頼を9月に発出済。 ○フォローアップ及び障害当事者からのヒアリング結果等を踏まえ、必要な取組を検討の上、新たな行動計画に反映させる予定。 障害当事者の意見を反映する体制の構築 総理指示(7・29) ○当本部を中心に今申し上げた取組を進めていくに当たっては、障害当事者から意見を伺うことが不可欠です。このため、当本部の下に置かれる幹事会において、有識者の協力を得て、障害当事者の方からご意見を伺った上で、当本部の成果をとりまとめる体制を構築してください。 対応状況 ○第1回推進本部の開催後、全府省庁の局長級を構成員とする幹事会を2回開催。 ・第1回(7月29日) 第1回推進本部の概要報告、今後の幹事会の進め方に関する関係府省庁間での共有 ・第2回(8月30日) 今後、障害当事者からヒアリングを実施するにあたって、重要となるポイント等について、障害当事者を含む3名の有識者構成員が講演を行い、質疑応答を実施 <有識者構成員> 石川准 静岡県立大学名誉教授(視覚障害当事者) 田門浩 弁護士(聴覚障害当事者) 坂元茂樹 人権教育啓発センター理事長 p3 参考 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について 令和6年7月26日 閣議決定 1 旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 本部長 内閣総理大臣 副本部長 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 本部員 他の全ての国務大臣 3 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 p4 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部長決定 1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)第4項に基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。 2 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 内閣総務官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣人事局人事政策統括官、内閣法制局総務主幹、宮内庁長官官房審議官、公正取引委員会事務総局官房総括審議官、警察庁長官官房長、個人情報保護委員会事務局長、カジノ管理委員会事務局次長、金融庁総合政策局総括審議官、消費者庁次長、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、デジタル庁戦略・組織グループ長、復興庁統括官、総務省大臣官房政策立案総括審議官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局長、財務省大臣官房審議官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省大臣官房長、防衛省大臣官房長、その他議長が指名する者 p5 オブザーバー 人事院事務総局総括審議官、会計検査院事務総局次長 3 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。