資料3−1 障害者基本計画(第5次)の実施状況(令和5年度) 障害者基本計画(第5次)の実施状況 【令和5年度】 各分野における障害者施策の基本的な方向 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止....p1 2.安全・安心な生活環境の整備....p28 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実....p40 4.防災、防犯等の推進....p69 5.行政等における配慮の充実....p79 6.保健・医療の推進....p114 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進....p133 8.教育の振興....p157 9.雇用・就業、経済的自立の支援....p174 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興....p208 11.国際社会での協力・連携の推進....p214 (参考)総括所見に対応する障害者基本計画(第5次)に関連する記載がないもの....p218 (目次ここまで) p1 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止(基本法第23条関係、条約第10,12,14,16条関係) (1)権利擁護の推進、虐待の防止 項目番号 1-(1)-1 項目の内容 障害者虐待防止法等に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法等の適切な運用を通じ、障害児者に対する虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者を含めた家族に対する相談等の支援に取り組む。また、障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や従事者への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を徹底し、虐待の早期発見や防止に向けて取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置している。 ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施している。 ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施している。 ◯令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の徹底を図るため、「令和4年度に義務化された障害者虐待防止措置を未実施の場合の減算措置の導入」や「身体拘束廃止未実施減算について、入所施設・居住系サービスにおける減算額の引上げ」を実施した。 項目番号 1-(1)-2 項目の内容 強度行動障害を有する者の支援体制の整備が障害者虐待の防止に重要な関わりがあるとの観点を踏まえつつ、強度行動障害を有する者の支援に関する研修の実施などの支援体制の整備に取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○強度行動障害を有する者への支援に関して強度行動障害支援者養成研修を実施している。 ・令和5年度の研修実施実績 基礎研修:21,259人 実践研修:12,074人 項目番号 1-(1)-3 項目の内容 障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度報酬改定において、排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨を明記した。 p2 項目番号 1-(1)-4 項目の内容 障害者本人に対する意思決定支援(意思を形成及び表明する段階の支援を含む。)を踏まえた自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じた意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づき、意思決定支援について、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込んでいる。 ○都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者等に対する専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施している。 ○令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス等における意思決定支援の取組をさらに推進するため、「利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」こと等の意思決定支援ガイドラインの内容を、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準等に反映している。 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中 (令和4年度末時点:1,709市町村) ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中 (令和4年度末時点:193市町村) 項目番号 1-(1)-5 項目の内容 自ら意思を決定すること(意思を形成及び表明する段階を含む。)に支援が必要な障害者等が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じた意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○相談支援従事者指導者養成研修及び、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修において、専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施した。 (こども家庭庁) ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所の指定基準について、「障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めること」を新たに求めた。 p3 項目番号 1-(1)-6 項目の内容 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施した。 項目番号 1-(1)-7 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、インターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)やLINEを活用した人権相談を実施している。 ・令和5年の障害者を被害者とする人権相談件数 暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を除く。):300件 社会福祉施設における事案:562件 差別待遇に関する事案:1,403件 強制・強要に関する事案:213件 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等の人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。また、事案に応じて、事件の関係者に対する人権についての啓発を実施しているほか、救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知するとともに、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを実施している。 ・令和5年の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数  暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を除く。):13件 社会福祉施設における事案:31件 差別待遇に関する事案:149件 強制・強要に関する事案:13件 p4 項目番号 1-(1)-8 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。あわせて、尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等へのノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。 関係府省等 法務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (法務省) ○「第二期成年後見制度利用促進基本計画」において、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされていること等を踏まえ、令和4年度以降、制度の見直しに向けた検討を実施してきた。2月には、法務大臣から法制審議会に対し、成年後見制度の見直しに関する諮問がされ、新設された法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しに関する調査審議が開始されることとなった。 (厚生労働省) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中 (令和4年度末時点:1,709市町村) ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中 (令和4年度末時点:193市町村) 項目番号 1-(1)-9 項目の内容 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県労働局等において、使用者による障害者虐待に関して、関係法令に基づく指導等を実施した。 ・令和5年度実績:通報・届出のあった事業所:1,512事業所、うち虐待が認められた事業所:447事業所 p5 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 項目番号 1-(2)-1 項目の内容 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者による合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする障害者差別解消法改正法の円滑な施行に向け、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。 関係府省等 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 ・対応要領を策定し、職員に周知している府省庁 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 ・所管分野における対応指針を策定し、事業者等に周知している府省庁 内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 (内閣官房) ○「内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (人事院) ○「人事院における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板へ掲載する等、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修等を実施した。 ○不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し事業者が適切に対応するために必要な指針として各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口の情報を内閣府ホームページにて公表し、障害者差別解消に関する事例データベースに事例を追加掲載する等の取組を行うとともに、改正障害者差別解消法に関する事業者向け説明会を実施した。 p6 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知するとともに、ウェブサイトにおいても公表した。 ○新規採用職員等を対象とした研修及び新任管理職を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 (警察庁) ○「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」の改正を行い、改正後の対応要領、対応指針に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を実施した。 (金融庁) ○銀行等における障害者に配慮した取組状況等を把握するためアンケート調査を実施した。また、当該アンケート結果を踏まえ、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。 ○保険の契約や保全手続等についても、各社の取組状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組に関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より一層の取組を促した。 ○公共インフラとしての電話リレーサービスが開始したことを踏まえ、障害者に配慮した取組に関するアンケート調査において電話リレーサービスの導入状況に関する項目を拡充し、金融機関の取組状況の実態把握を行うとともに、聴覚障害者等の利便性向上を図る観点から、金融機関に対して電話リレーサービスの活用の検討を促した。 p7 (消費者庁) ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正するとともに、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正し、ウェブサイトに掲載したほか、関係機関に対する事務連絡を発出して周知した。 (こども家庭庁) ○「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載するととともに、障害別基礎知識や配慮事項等にかかる自主学習研修の実施や講習会のアーカイブをイントラネット掲示板への掲載により、職員に広く周知した。 ○所管事業者向けの「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正し、ウェブサイトに掲載したほか、関係団体へ周知した。 (デジタル庁) ○「デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の改正を行うとともに、ウェブサイトに掲載した。 (復興庁) ○「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員はじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 p8 (総務省) ○「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」等を広く周知した。 (法務省) ○人権擁護機関において、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種人権啓発活動を実施している。 (外務省) ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「外務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正するとともに、障害者差別解消法及びマニュアルをイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (財務省) ○「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、合理的配慮の提供等を行うなど、障害者差別解消法の適切な運用に取り組んでいるほか、職員に対し研修・啓発を実施している。 ○合理的配慮の提供義務化について所管事業団体等に対して周知を行うとともに、「財務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において、具体的場面における応対等について例示するなど、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を実施した。 (文部科学省) ○職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をウェブサイトに掲載し周知しているほか、障害に係る基礎知識・障害者をサポートする上での必要な知識に関する講習の受講を奨励するなど、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を実施した。また、省内においても、障害に関する基本的な知識、障害のある方との接し方等に係る研修を実施した。さらに、対応指針の趣旨の周知・徹底を図るため、教育委員会の担当者が集まる会議における説明等を実施している。 p9 (厚生労働省) ○職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をウェブサイトに掲載している。また令和5年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 (農林水産省) ○職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をウェブサイトに掲載し周知した。 (経済産業省) ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改定するとともに、全職員が受講必須の服務規律研修(eラーニング)において、職員が事務又は事業の実施に当たって求められる障害者への対応に関する説明の中に改正の概要を盛り込むといった、資料の充実を図る等、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を実施した。 ○「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正し、所管業界団体等へ周知を行う等、取組を促進した。 (国土交通省) ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正し、ウェブサイトにて公表することで周知・啓発を実施した。 ○職員等を対象とする障害者差別解消法セミナーの開催や、バリアフリー施策基礎研修における障害者差別解消法に関する講義の実施とともに、障害者差別解消法セミナーの動画や関連資料のイントラネット掲示板への掲載等、職員に広く周知啓発した。 p10 (環境省) ○「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し周知するとともに、新規採用職員等に対する研修の内容に障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込んだ。 ○所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施した。 項目番号 1-(2)-2 項目の内容 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○合理的配慮を実施する上で留意すべき点について、各部局の障害者雇用担当職員にeラーニング研修を実施した。 (内閣府) ○日本産業規格「JIS X 8341-3(注釈1・高齢者及び障害のある人を含む全ての利用者が、使用している端末、ウェブブラウザ、支援技術などに関係なく利用することができるように、ウェブコンテンツが確保すべきアクセシビリティの基準。様々なユーザ層及び状況からくるニーズを満たすために、A(最低レベル)、AA及びAAA(最高レベル)の三つの適合レベルが定義されている。)」に準拠した「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」を随時改定している。 ○ウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上のため、Webコンテンツ作成時におけるアクセシビリティ対応の職員講習並びに支援を実施している。 p11 (公正取引委員会) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 ○新規採用職員等を対象とした研修及び新任管理職を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 (警察庁) ○新規採用及び昇任時の研修や警察署等における職場研修等の様々な機会をとらえて、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 ○障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を全都道府県警察において職場教養等に活用している。 ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路における、バリアフリー対応型信号機等の整備を進めている。 ○国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトの全コンテンツを日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAへ準拠させ、高齢者や障害のある利用者に配慮する等の取組を推進した。 (金融庁) ○庁舎内は設計時よりバリアフリー新法に適合する設計となっており、障害者対応エレベーターや多機能トイレのほか、エントランス及びエレベーター前に注意喚起ブロックを敷設している。 p12 ○ウェブサイトについて、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組を定めた対応要領について、全職員を対象とした研修を実施し、窓口等における障害者への配慮について周知徹底を図った。 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAの基準を満たすものとする「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、検証結果をウェブサイトで公表している。 ○改正障害者差別解消法を踏まえて「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正した。 (こども家庭庁) ○「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載するとともに、障害別基礎知識や配慮事項等にかかる自主学習研修の実施や講習会のアーカイブのイントラネット掲示板への掲載等を通じ、職員に広く周知している。 (デジタル庁) ○アクセシビリティ及びユーザビリティに優れたデザインパーツ「デジタル庁デザインシステム」について、随時アップデートを実施した。 ○初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けた、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、随時アップデートを実施した。 p13 (復興庁) ○ウェブサイトについて、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 ○「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員はじめ広く周知している。 (総務省) ○新規採用職員に対する研修や階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ○人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しており、令和5年度には「障害のある人と人権」をテーマとして取り上げた。また、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催している。 ○人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 (外務省) ○障害を有する職員の勤務環境整備として、昇降機能付デスクや拡大読書器などを配備するとともに、バリアフリーの多目的トイレを設置する等庁舎内のバリアフリー化を進めている。 ○全職員を対象に、障害を持つ職員とともに働く上で理解しておくべき事項(障害特性、接し方、合理的配慮等)をまとめたハンドブックを作成し、いつでも参照できるよう整備した。 p14 ○在外公館で窓口業務を行う領事部門において、身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。 (財務省) ○ウェブサイトのアクセシビリティ向上を図るため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか、全職員を対象に障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を実施した。 ○障害者である職員が円滑に職場になじみ、持てる能力を最大限に発揮できるよう、障害者を受け入れる職員側が理解しておくべき事項(障害特性など)について、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」(いわゆる「出前講座」)等を活用し、研修を実施した。 ○障害者又は障害者を日常的に支援している者を講師に迎え、主に障害のある職員とともに働く職員を対象に、障害者に対する接し方や基本的な心構えを学び、障害への理解を深めるための研修を実施した。 ○庁舎内においてバリアフリー化工事を実施した。 (文部科学省) ○ウェブサイトのウェブアクセシビリティ向上を図るため、職員に対する研修を行ったほか、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会主催のオンラインセミナーの案内を全職員に周知するなど、障害者の特性や障害者の特性に配慮した対応事例に触れさせるなど、理解啓発活動を実施した。 ○新規採用職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○庁舎内において、多目的トイレや障害者対応エレベーター、スロープ、エレベーターや階段等の点字ブロック、障害者用駐車スペースなどの設備を設置している。 p15 ○独立行政法人等において、身体障害用駐車スペースの確保、多目的トイレの設置、点字ブロック、スロープの設置等バリアフリー化の推進や、視覚や聴覚に障害のある人に対する音声ガイドや手話動画ガイドの実施、講演会・シンポジウム等における手話通訳の導入といった取組を実施している。 (厚生労働省) ○全職員を対象とした年2回のeラーニング研修や、新規採用職員研修、階層別研修において、障害者差別解消法の内容等の周知啓発を実施している。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施している。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施している。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施している。 (経済産業省) ○新規採用者研修や階層別集合研修において実施している服務規律研修の中で、障害者差別解消法等に関する説明を実施した。 ○「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」の等級AAに準拠することを目標として、高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○バリアフリー法に基づき、所管する各分野におけるバリアフリー化を推進した。 ○職員等を対象とする障害者差別解消法セミナーの開催や、バリアフリー施策基礎研修における障害者差別解消法に関する講義の実施とともに、障害者差別解消法セミナーの動画や関連資料をイントラネット掲示板に掲載し、職員に対する周知啓発を実施している。 p16 (環境省) ○「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し広く周知するとともに、新規採用職員等に対する研修の内容に障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込んだ。 ○現在整備を進めている新庁舎の改修工事において、多目的トイレの設置等バリアフリー化する整備を進めている。 (防衛省) ○利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、ウェブサイトを対象に、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」 への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施している。 ○各階層別の研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 項目番号 1-(2)-3 項目の内容 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の設置等の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、全国6ブロック(北海道・東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄)で開催した。 ○障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査を行い、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、公表した。 p17 項目番号 1-(2)-4 項目の内容 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を踏まえ、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組む。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○10月から令和7年3月まで、「障害者差別解消法」に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行う役割を担う相談窓口として、「つなぐ窓口」を試行的に実施している。 ・つなぐ窓口における相談対応件数(2023年10月16日〜2024年3月31日):1,163件 (うち、障害のある人やその家族等817件、事業者209件、自治体等52件、その他85件) 項目番号 1-(2)-5 項目の内容 障害者差別解消法等の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、差別事例や合理的配慮の事例等を収集・整理してデータベース化し、ホームページ等を通じて公表するなどの取組を行う。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○障害者基本法に定められた「障害者週間」(毎年12月3日から9日まで)を、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として実施している。障害者関係団体等と連携した一般国民向けのオンラインセミナーや体験をテーマに、障害の特性を知っていただくためのワークショップ、都道府県等との共催で全国から募集した「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の作品展を開催した。 ○合理的配慮等の事例等について調査、整理の上、ウェブサイトで公表した。 ○改正障害者差別解消法の施行(令和6年4月1日)に向け、新聞広告やインターネット広告を実施したほか、政府広報オンラインに広報動画・解説記事を掲載した。 項目番号 1-(2)-5 項目の内容 障害者差別解消法等の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、差別事例や合理的配慮の事例等を収集・整理してデータベース化し、ホームページ等を通じて公表するなどの取組を行う。 関係府省等 各府省 令和5年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び厚生労働省作成の「公的機関における障害者への合理的配慮事例集【第4版】」をイントラネット掲示板に掲載する等、職員に広く周知している。 p18 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知するとともに、ウェブサイトにも掲載し周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修及び新任管理職を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 (文部科学省) ○令和5年度に改正した文部科学省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をウェブサイトに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また、教育委員会の担当者が集まる会議等において、その趣旨を随時周知している。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所ウェブサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」を運用している。 (厚生労働省) ○厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また令和5年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 p19 (経済産業省) ○内閣府が実施する「障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査」について所管業界団体等と連携して実施し、事例の収集を行った。また、内閣府が合理的配慮等の具体的な事例を取りまとめて公表している「合理的配慮の提供等事例集」について所管業界団体等を通じて周知を実施した。 (国土交通省) ○主な所管事業に関する障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例を掲載した、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をウェブサイトに公表している。 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施している。 項目番号 1-(2)-6 項目の内容 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて助言、指導、勧告を行うとともに、当事者からの求めに応じ、労働局長による紛争解決援助又は第三者による調停の紛争解決援助を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「障害者への合理的配慮好事例集」を改訂した。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施している。 項目番号 1-(2)-7 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。(再掲)1-(1)-7 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、インターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)やLINEを活用した人権相談を実施している。 p20 ・令和5年の障害者を被害者とする人権相談件数 暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を除く。):300件 社会福祉施設における事案:562件 差別待遇に関する事案:1,403件 強制・強要に関する事案:213件 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等の人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。また、事案に応じて、事件の関係者に対する人権についての啓発を実施しているほか、救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知するとともに、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを実施している。 ・令和5年の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数  暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を除く。):13件 社会福祉施設における事案:31件 差別待遇に関する事案:149件 強制・強要に関する事案:13件 項目番号 1-(2)-8 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○対象者への差別の解消及び偏見を除去するための都道府県及び指定都市における普及啓発活動の令和4年度の実施状況について確認した。 項目番号 1-(2)-9 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、高等教育機関に対し、入学試験の実施や国家資格試験の受験資格取得に必要な単位の修得に係る試験の実施等において合理的配慮の提供等を促すとともに、国家資格試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。また、民間資格の試験を実施する事業者に対しても同様に、試験の実施等に当たっての合理的配慮の提供を促す。 関係府省等 内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、障害に応じた別室での対応、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 p21 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、拡大鏡・車椅子の使用許可、拡大問題・文字式回答用紙の配付、試験中の薬物投与の許可等そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 ○貸金業務取扱主任者試験においては、障害等のため特別の措置が必要になる者については、事前の申出により特別措置による対応を検討し、試験時間の延長、拡大問題用紙やマークシート式以外の文字式解答様式・チェック式解答様式の配付、試験問題を音声に変換するためのパソコン等の機器の持込みの許可、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室や座席位置の配慮、特製机の持参許可等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (消費者庁) ○消費者庁所管の試験制度に関し、拡大問題用紙・解答用紙の提供や座席位置の配慮、拡大鏡、補聴器、車いす等の必要な器具の使用許可、点眼薬や内服薬等の持ち込み承認等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、精神の機能の障害等により業務を適正に行うに当たって必要な認知等を適切に行うことができないことを理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p22 ○電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験においては、希望者に対して点字・口述による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○行政書士試験においては、受験申し込みに際して、必要な措置を希望することができることとしており、本人からの申し出及び診断書等を踏まえ、拡大鏡・補聴器・車椅子の使用、個別の事情に応じて、別室での受験、パソコンを使用しての回答を可能とする等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために障害特性に応じて、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大試験問題・答案用紙の提供試験時間の延長等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、拡大鏡・車椅子の使用許可、試験時間の延長等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている p23 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、拡大鏡・補聴器・車椅子の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (文部科学省) ○令和6年度大学入学者選抜実施要項(令和5年度実施)において、各大学に対し、入試における障害等のある入学志願者への配慮の内容や受入実績を募集要項やホームページ等により広く情報公開することを要請した。 ○「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において、合理的配慮の提供事例として「入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用、車椅子の持参使用等を許可すること。」という内容を盛り込んでいる。各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、対応指針を周知している。 (厚生労働省) ○各種国家試験においては、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の試験制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p24 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、拡大鏡・点眼薬・補聴器の使用を認めている他、解答を作成するに当たってのパソコンの提供、マークシートの代替としてのチェック型答案用紙の提供等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験においては、事前申請を受け、身体に障害がある方などを対象に、障害の状態に応じて、試験時間の延長、点字の試験問題の活用等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (環境省) ○環境省所管(他省庁との共管含む)の試験制度に関し、受験に際して配慮が必要な受験者から事前申請を受け、検討を行ったうえで、個々の症状や状態等に応じて、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 項目番号 1-(2)-10 項目の内容 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に代筆による対応を認めることを促すとともに、銀行や保険会社等の金融機関の職員に対する周知の状況等をフォローするなど、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 ○アクセシビリティの確保に向けた対応を実施 公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、国土交通省、防衛省 ○代筆や代読等の対応を実施 公正取引委員会、警察庁、消費者庁、外務省、財務省、文部科学省、国土交通省、防衛省 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、障害者本人の意思等の確認がとれれば、代筆といった配慮を行うこととしている。 p25 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、障害者本人からの依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行うこととしている。 (警察庁) ○12月に改正した「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」には、従前から合理的配慮の例として、障害者の依頼がある場合には、代筆といった配慮を行う事例を記載しており、改正後の訓令にも引き続き同内容を記載し、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (金融庁) ○各金融機関における取組状況を把握するため、預金取扱金融機関及び保険会社に対して、障害者等に配慮した取組に関するアンケート調査を実施し、結果を公表している。本調査において、代筆に係る内部規定の整備については多くの調査対象で対応されていることが確認された。 ○アンケート結果を踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、金融機関に対し、障害者に対する利便性向上の取組を促した。 (消費者庁) ○改正障害者差別解消法に基づき、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正し、ウェブサイトに掲載したほか、関係機関に対する事務連絡を発出して周知を実施した。 p26 (こども家庭庁) ○「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施した。 (法務省) ○「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で、同行者による代筆を認めるなど柔軟な対応を実施している。 (外務省) ○障害がある方など、旅券発給申請者が署名することが困難な場合には、発給申請者の法定代理人等が所持人自署欄に代理記名することを認めている。 (財務省) ○税関では、「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、申し出があれば、筆談、読み上げ、職員が必要書類を代筆するなどしている。また、イントラネット掲示板に内閣府作成の障害者差別解消法関連資料等を掲載している。 ○国税庁では「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害者から申出があった際には職員等が筆談、読み上げ、必要書類の代筆を行うなど、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (文部科学省) ○「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」には代筆に関する具体例を記載している。「文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には本人の希望がある場合に代読や代筆といった配慮が記載されている(文部科学省、文化庁、スポーツ庁)。これらをウェブサイトにて公表し、周知啓発を実施している。 p27 ○関連機関(学校、社会教育施設等)の事務手続きにおける代筆等の合理的配慮について記載している「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を公表し、周知啓発を実施している。 (国土交通省) ○代筆に関する具体例を記載している、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイトにて公表し、周知啓発を実施している。 (防衛省) ○書類記入の依頼時に、例えば、記入方法などを障害者本人の目の前で示す、わかりやすい記述で伝達する、また障害者本人の同意を得た上で代筆を可能にするといった、障害者への合理的な配慮を行っている。 p28 2.安全・安心な生活環境の整備(基本法第20,21条関係、条約第9,19,20,28条関係) (1)住宅の確保 項目番号 2-(1)-1 項目の内容 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給している。 ・令和5年度の公営住宅の供給実績:約0.8万戸(令和4年度:約0.9万戸) ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法においてグループホームとして使用することを可能としている。 ・令和5年度の公営住宅のグループホーム等への活用実績:集計中(令和4年度:1,088戸) ○住宅局住宅総合整備課長通知に基づき、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生ずることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を要請している。 項目番号 2-(1)-2 項目の内容 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする住宅セーフティネット制度の活用を推進し、バリアフリー化を含めた住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○登録された住宅の賃貸人に対する改修費、家賃や家賃債務保証料の低廉化に係る補助を行う地方公共団体を、社会資本整備総合交付金等によって支援している。 令和5年度に当初予算を確保した地方公共団体数 改修の支援について:集計中 家賃低廉化の支援について:27 家賃債務保証料低廉化の支援について:6 ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会の設置や居住支援法人の指定を促進するとともに、これらの取組に対する支援を実施している。 令和5年度末時点の居住支援協議会設置数:142協議会(都道府県:47、区市町:100) 令和5年度末時点の居住支援法人の指定数:47都道府県851法人 p29 項目番号 2-(1)-3 項目の内容 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 項目番号 2-(1)-4 項目の内容 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・教育等関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」において、当該ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、当該ケアシステムの構築を支援している。 ○令和4年に成立した精神保健福祉法を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法に基づき、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置を講じられたことを踏まえ、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」を改正した(令和6年4月施行)。 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進している。 令和5年度末時点で障害福祉計画に基づき整備されたグループホーム数:13,577事業所(令和4年度末:12,572事業所) p30 項目番号 2-(1)-5 項目の内容 障害福祉サービス等を利用しながら、障害者が安心して生活できるよう、障害福祉施設等について非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備や消防設備の設置を支援している。 (2)移動しやすい環境の整備等 項目番号 2-(2)-1 項目の内容 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備や様々な障害特性を持つ方に対する案内設備等、公共交通移動等円滑化基準に適合した旅客施設や車両等の整備を促進することにより、ハード面における公共交通機関のバリアフリー化を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進している。 ・令和5年度末時点の公共交通機関におけるバリアフリー化の状況(令和4年度末時点) 一定の旅客施設(注釈2・鉄軌道駅及びバスターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、旅客船及び航空旅客ターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。(「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標を踏まえ設定))のうち段差の解消がなされている旅客施設(注釈3・平成30年10月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。) 鉄軌道駅:集計中(93.6%) バスターミナル:集計中(93.2%) 旅客船ターミナル:集計中(93.3%) 航空旅客ターミナル:集計中(92.9%) 転落防止のための設備を設置している駅:集計中(2,871駅) うちホームドアを設置している駅:集計中(1,060駅) p31 車両等 鉄軌道車両(注釈4・令和2年4月1日に施行された新たな公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。):集計中(56.9%) ノンステップバス:集計中(68.0%) リフト付きバス等:集計中(6.5%) 空港アクセスバス(注釈5・1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設(指定空港(27空港))へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。):集計中(40.1%) 貸切バス:集計中(1,157台) 福祉タクシー:集計中(45,311台) ユニバーサルデザインタクシー(注釈6・各都道府県のタクシーの総車両数における、UDタクシー車両数の割合。):集計中(16.9%) 旅客船(注釈7・旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。):集計中(56.1%) 航空機:集計中(100%) ・令和5年度末時点の公共交通機関における案内設備の整備状況(令和4年度末時点) 一定の旅客施設(注釈2・鉄軌道駅及びバスターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、旅客船及び航空旅客ターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。(「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標を踏まえ設定))のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設(注釈8・平成30年10月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。) 鉄軌道駅:集計中(76.9%) バスターミナル:集計中(77.3%) 旅客船ターミナル:集計中(53.3%) 航空旅客ターミナル:集計中(92.9%) 文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等 鉄軌道車両(注釈9・令和2年4月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準を適用。):集計中(70.6%) 旅客船(注釈10・旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。):集計中(62.4%) 航空機(注釈11・座席数が30以上の機体が対象):集計中(100%) ※集計中の令和5年度末実績値については、本年中目途で判明予定。 p32 項目番号 2-(2)-2 項目の内容 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保に向け、旅客施設や車両等を使用した役務の提供に関する基準の遵守等を目的として、接遇ガイドライン等の普及・啓発やガイドラインを活用した教育訓練の促進を図るなど、「心のバリアフリー」を始めソフト面における公共交通機関のバリアフリー化を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施を推進した。 ○改正障害者差別解消法の施行に伴い、合理的配慮の義務化の内容を反映した改訂版を策定し、公表・周知した。 項目番号 2-(2)-3 項目の内容 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害のある人等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。 関係府省等 警察庁、デジタル庁、国土交通省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○遠隔型自動運転システム及び特別装置自動車の公道実証実験の実施に当たっては、「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」に基づき、道路使用許可の枠組みで行われており、都道府県警察が協議に参画するなど、関係機関が連携して公道実証実験の安全な推進を支援した。 ○4月から運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)の許可制度が施行され、5月には、無人自動運転移動サービスについて、福井県公安委員会が全国で初めて特定自動運行の許可をした。 ○高齢者、障害者等の安全で快適な運転に資するため、ITSの整備を推進している。 令和5年度末時点でTSPSにより信号情報を提供している信号機数:15,320基 (国土交通省) ○道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供するETC2.0等の整備・拡充を図ったほか、ETC2.0の普及を促進した。 ○生活の足の確保や物流の効率化に寄与する、道の駅等を拠点とした自動運転サービスについて、本格導入した。 p33 (3)アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 項目番号 2-(3)-1 項目の内容 バリアフリー法に基づき、一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への適合義務に加え、同法に基づく条例による適合義務付けの対象となる建築物の追加及び規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組や「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の設計者等への周知を通じ、店舗やホテル、共同住宅等多数の者が利用する建築物のバリアフリー化を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000u(公衆便所は50u)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化している。 令和5年度末時点の一定の建築物のバリアフリー化率:64%(令和4年度末時点:63%) 項目番号 2-(3)-2 項目の内容 小規模店舗については、バリアフリー法に基づく条例により小規模建築物に対応した基準を柔軟に設定可能としたことを踏まえ、地方公共団体に対して条例の制定を働きかける。さらに、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に盛り込んだ小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点を店舗事業者や設計者に周知し、バリアフリー整備を促進する。また、既存の小規模店舗等のバリアフリー改修に対して支援を行う。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○地方整備局等を通じて、地方公共団体に対して条例の制定を働きかけた。 ○関係団体に対し、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に盛り込んだ小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点を基に、テナント店舗のバリアフリー化への協力を依頼する通知を発出した。 ○小規模店舗を含む特別特定建築物やバリアフリー条例の規制の対象となった建築物のバリアフリー改修に対して、地方公共団体と連携して支援した。 p34 項目番号 2-(3)-3 項目の内容 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などにより整備した。 項目番号 2-(3)-4 項目の内容 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を推進した。 ・令和5年度末時点で規模の大きい概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化率 園路及び広場:64% 駐車場:56% 便所:63% 項目番号 2-(3)-5 項目の内容 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進している。 項目番号 2-(3)-6 項目の内容 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。 関係府省等 経済産業省 令和5年度の取組実施状況 ○高齢者や障害のある人々の利便性に配慮したアクセシブルデザインに関する日本産業規格(JIS)について、5規格(JIS Y 0201-1 アクセシブルサービス−第1部:サービス提供者の基本的配慮事項 等)を制定した。 p35 項目番号 2-(3)-7 項目の内容 多様な消費者のアクセシビリティにも配慮しつつ、分かりやすく活用される食品表示の検討を行う。 関係府省等 消費者庁 令和5年度の取組実施状況 ○食品表示へのデジタルツールの活用について、消費者への情報開示を充実する観点から、容器包装上の表示の一部を代替する手段として、令和5年度食品表示懇談会取りまとめの中で、デジタルツールにより情報提供を行う場合の議論を進めていくこととした。 項目番号 2-(3)-8 項目の内容 障害者が安心して商品の購入やサービスを利用できるよう、事業者が電話や電子メール等多様な障害特性に配慮したサポートを適切に提供するよう周知・啓発を行う。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (消費者庁) ○電話や電子メール等多様な障害特性に配慮したサポートに関する具体例を記載している、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をウェブサイトにて公表し、周知・啓発している。 (文部科学省) ○電話や電子メール等多様な障害特性に配慮したサポートに関する具体例を記載している、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をウェブサイトにて公表し、周知・啓発している。 (国土交通省) ○電話や電子メール等多様な障害特性に配慮したサポートに関する具体例を記載している、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をウェブサイトにて公表し、周知・啓発している。 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 項目番号 2-(4)-1 項目の内容 バリアフリー法及びバリアフリー整備目標に基づき、地方部を含めたバリアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」の推進等、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 (国土交通省) ○バリアフリー法において、「高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が国、地方公共団体、施設設置管理者及び国民の責務として規定されていることに伴い、広報活動及び啓発活動の一環として、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、及び車両等の優先席の適正な利用の推進に向けて、キャンペーン等を実施した。 p36 ○高齢者・障害者等の介助・疑似体験を通じてバリアフリーに対する国民の理解増進を図る「バリアフリー教室」を実施した。 (内閣府) ○バリアフリー設備の適正利用について、ラジオやインターネット動画広告による政府広報を関係省庁と連携し実施した。 項目番号 2-(4)-2 項目の内容 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組を支援している。 項目番号 2-(4)-3 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○「バリアフリー法」に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者や障害者を始めとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進した。 項目番号 2-(4)-4 項目の内容 歩道等が設置されていない道路における視覚障害者誘導用ブロックや踏切道における「表面に凹凸のついた誘導表示等」の設置の在り方等について検討する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○踏切道での視覚障害者誘導方法に関する実証実験や有識者等で構成するWGでの議論を踏まえ、踏切道内誘導表示の標準的な設置方法や構造を規定する等、道路の移動等円滑化に関するガイドラインを改定した。 p37 項目番号 2-(4)-5 項目の内容 特定道路や障害者等の利用がある踏切道において、路面の平滑化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等により安全な歩行空間の確保を図る。また、全方位型警報装置、非常押ボタンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○改定された「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を踏まえ、踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックと踏切道内誘導表示の設置等の対策について、対策が必要な特定道路や地域ニーズのある道路と交差する踏切道を優先的に、「改良すべき踏切道」として踏切道改良促進法に基づき指定し、道路管理者と鉄道事業者が連携した上で、対策を推進した。 ○「改良すべき踏切道」として法指定した踏切道に対し、全方位型警報装置、非常押ボタンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進した。 項目番号 2-(4)-6 項目の内容 国立公園等においては、優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめるようにする観点から、魅力の本質である自然資源を損なわないよう留意しつつ、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施するとともに、情報提供等のソフト面を含めた取組を推進する。 関係府省等 環境省 令和5年度の取組実施状況 ○国立公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 ○ユニバーサル対応の利用施設や体験メニューについてウェブサイト等により情報発信するとともに、職員向けの研修を実施した。 項目番号 2-(4)-7 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、バリアフリー対応型信号機等の整備を推進した。 ・令和5年度末時点の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化率:98.8% p38 項目番号 2-(4)-8 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分における音響信号機及びエスコートゾーンの整備を推進する。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分において、音響信号機及びエスコートゾーンの整備を推進した。 ・令和5年度末時点の特に必要であると認められる部分における音響信号機及びエスコートゾーン設置率:66.4% 項目番号 2-(4)-9 項目の内容 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識・道路標示の高輝度化等を推進する。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○信号灯器のLED化を推進した。 令和5年度末時点の整備数:約168万灯 項目番号 2-(4)-10 項目の内容 障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できるよう、生活道路等において、警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30q/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るとともに、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を推進する。 関係府省等 警察庁、国土交通省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」の整備を推進した。 令和5年度末時点の整備数:4,358地区 ○警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、整備計画を策定した。 令和5年度末時点の整備計画策定数:192地区 p39 (国土交通省) ○警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図る「ゾーン30プラス」の施策を推進した。 令和5年度末時点の整備計画策定数:192地区 項目番号 2-(4)-11 項目の内容 車椅子使用者用駐車施設やバリアフリートイレ等を始めとした高齢者障害者等用施設等の在り方等についての検討を踏まえ、トイレの機能分散等も含めた施設整備の優良事例等の周知や適正利用推進キャンペーン等を行い、高齢者障害者等用施設等の適正利用を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○バリアフリー法において、「高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が国、地方公共団体、施設設置管理者及び国民の責務として規定されていることに伴い、広報活動及び啓発活動の一環として、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、及び車両等の優先席の適正な利用の推進に向けて、キャンペーン等を実施した。 項目番号 2-(4)-12 項目の内容 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、歩行空間情報等のデータを収集・活用しやすいオープンデータ環境の整備を加速させるとともに、民間事業者等が多様な歩行者移動支援サービスを提供できる環境づくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○6月に「人・ロボットの移動円滑化のための歩行空間DX研究会」及び有識者を含めた2つのワーキンググループを設置した。ワーキンググループの取組として、現地実証等の結果を踏まえたデータ整備プラットフォームのプロトタイプ構築やデータ整備仕様の改定について検討を行うとともに、研究会の取組として1月には第1回「歩行空間DX研究会シンポジウム」を開催した。 p40 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実(基本法第22条関係、条約第9,21,24条関係) (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 項目番号 3-(1)-1 項目の内容 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。 関係府省等 内閣府、総務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (内閣府) ○障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう情報共有や意見交換等を実施するため、事業者、障害者、関係行政機関の職員その他の関係者からなる協議の場を設け、2回開催した。 (総務省) ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対して助成している。 ・令和5年度の助成実績:6件 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して、助成している。 ・令和5年度の助成実績:5件 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施した。 ・令和5年度の事業実施実績:6件 (うち令和5年度から新SBIR制度の「指定補助金」として他省庁と連携した実績:2件) ○障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催した(注釈12・10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。)。 p41 ・令和5年度実績:WEBトップ画面アクセス数:13,950回、対面登録者数:計1,187名 ○支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催した。 ・令和5年度実績:応募者数38名に対して25名が選考 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 デジタル庁、外務省 令和5年度の取組実施状況 ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」により、政府情報システムに係る調達において「情報アクセシビリティ自己評価様式」の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めることとしており、当該内容を含む標準仕様書をウェブサイトにおいて公開している。 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとしている。 (内閣府) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3」を元に整備された「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」に基づき、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 p42 (警察庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう要件として仕様書に記載の上周知し、一貫したナビゲーションの提示や文字拡大を可能とするなど、アクセシビリティ要件に配意した取組を推進している。 (金融庁) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口の設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施している。 ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うよう周知するとともに、府省内全体管理組織(PMO)において調達仕様書等の確認を行っている。 (外務省) ○ウェブシステム及びウェブコンテンツの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」を踏まえた調達仕様書を使用している。 p43 (財務省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (文部科学省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 (環境省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達時には、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 項目番号 3-(1)-3 項目の内容 官民挙げての利用者視点からのアクセシビリティやユーザビリティ確保のためのサービスデザインの取組について、政府機関・地方公共団体等に横展開を図る。 関係府省等 デジタル庁 令和5年度の取組実施状況 ○アクセシビリティ及びユーザビリティに優れたデザインパーツ「デジタル庁デザインシステム」について、随時アップデートを実施した。 ○初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けた、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、随時アップデートを実施した。 p44 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。 関係府省等 デジタル庁、総務省 令和5年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」 において、政府情報システムに係る調達において「情報アクセシビリティ自己評価様式」の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めることとしており、当該内容を含む標準仕様書をウェブサイトにおいて公開している。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口の設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施している。 ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、府省内全体管理組織(PMO)において調達仕様書等の確認を行っている。 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。 関係府省等 各省庁 (警察庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう要件として仕様書に記載の上周知し、一貫したナビゲーションの提示や文字拡大を可能とするなど、アクセシビリティ要件に配意した取組を推進している。 (文部科学省) ○情報通信機器等の調達時には、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっており、この際にシステムのアクセシビリティ要件については日本産業規格「JIS X 8341-3」のレベルAAへの適合を標準としているものの、「情報アクセシビリティ自己評価様式」の利用促進には至っていない。現在、同様式の活用について検討を始めており、今後引き続き活用の方向で検討を進めている。 p45 項目番号 3-(1)-5 項目の内容 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の実証評価・普及に向けた取組等、情報通信機器の研究開発に取り組んでいる。 項目番号 3-(1)-6 項目の内容 障害者に対するICT機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行うICTサポートセンターの設置や、障害者に対しICT機器の操作についての支援を行うパソコンボランティアの養成・派遣等により、障害種別や障害特性を考慮しつつ、障害者のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を図る。また、このような取組も含め、関係省庁、地方公共団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル機器・サービスに不慣れな方に対するサポートを行う「デジタル推進委員」の取組について、全国津々浦々に展開できるよう国民運動として更なる拡大を図りつつ、地域における相談体制の整備を図る。 関係府省等 デジタル庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○JR東日本と連携して鉄道駅や観光情報発信拠点「駅たびコンシェルジュ」で随時、デジタルよろず相談所を開設したほか、地方公共団体・全国の商業施設等においてマイナ保険証体験会を行うなど、身近な場所における相談体制を確保した。 ・令和5年度末のデジタル推進委員任命数:5万人 (厚生労働省) ○障害者ICTサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(ICT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ICTサポートセンターを設置・運営する事業を実施している。 ・令和5年度の実績:32都道府県、8指定都市、1中核市 項目番号 3-(1)-7 項目の内容 公共インフラとしての電話リレーサービスが、国民に広く認知及び理解され、その利活用が推進されるよう関係機関と連携して取組を推進するとともに、利用者ニーズや今後の技術の進展等を踏まえたサービス提供内容の充実を図る。また、銀行や保険会社等の金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合であっても同様に提供されるよう促すとともに、その対応状況をフォローする。 関係府省等 金融庁、総務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (金融庁) ○銀行等や保険会社に対し、電話リレーサービスの導入状況に関する項目を含む「障がい者等に配慮した取組に関するアンケート調査」を実施しており、アンケートを通じ、顧客に対して電話を用いて提供しているサービスのうち、電話リレーサービスに対応していないものはあるか等、各金融機関における障害のある人等に配慮した取組状況を把握している。 p46 ○アンケートの結果を踏まえ、障害のある人に対する利便性向上について、銀行・保険会社等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促している。 (総務省) ○公共インフラとしての電話リレーサービスを提供しており、更なる普及促進を図るため、関係省庁と連携して周知広報を実施しているほか、電話リレーサービス提供機関が全国各地で実施する電話リレーサービスの講習会や利用登録会などに協力している。 令和5年度末時点の利用登録者数:1万5,267人 (厚生労働省) ○公共インフラとしての電話リレーサービスについて、更なる普及促進を図るため、総務省と連携して周知を実施している。 (2)情報提供の充実等 項目番号 3-(2)-1 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者等への番組制作費や設備整備費への助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく放送事業者の取組等の促進により、ローカル局も含め、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。 ・令和5年度の助成件数 字幕番組:51,824本 解説番組:4,146本 手話番組:21,581本 ・令和5年度の字幕放送等の実績(令和4年度) 字幕放送(対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合) NHK総合:集計中(100%) NHK教育:集計中(95.4%) 在京キー5局平均:集計中(100%) p47 解説放送(対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合) NHK総合:集計中(19.5%) NHK教育:集計中(21.7%) 在京キー5局平均:集計中(19.1%) 手話放送(一週間当たりの手話放送時間) NHK総合:集計中(59分) NHK教育:集計中(4時間2分) 在京キー5局平均:集計中(26分) ※令和5年度の実績については令和6年10月頃を目途に取りまとめ予定。 項目番号 3-(2)-2 項目の内容 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その支援を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○聴覚障害者のニーズやICTの発展を踏まえ、全国の聴覚障害者情報提供施設において必要な支援が行えるよう、身体障害者保護費負担金の特別管理費のうち、情報化対応特別管理費(手話・字幕入りビデオ製作等に係る経費等に活用可能)の加算単価を1施設あたり月20万円から月40万円に増額した。 項目番号 3-(2)-3 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対して、助成している。 ・令和5年度の実績:6件 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して、助成している。 ・令和5年度の実績:5件 p48 項目番号 3-(2)-4 項目の内容 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。 関係府省等 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 (総務省) ○視覚障害者等が利用しやすい電子書籍及びこれを利用するための端末機器に関して、広く障害者等の利便の増進に資するICT機器等に関する調査研究やアクセシブルな電子書籍等の普及促進を実施した。 (文部科学省) ○読書バリアフリー法第18条に基づく関係者協議会を厚生労働省とともに7月に開催し、令和2年に策定した基本計画に基づく各施策について進捗状況等のフォローアップを実施した。 ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援し、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催している。 ・令和5年度末時点の音声教材の製作実績:小学校639点、中学校404点 ○デジタル教科書については、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(注釈13・紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材)を使用することを可能としている。特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施している。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等が可能な「視覚障害者等用情報総合ネットワーク(注釈14・サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営を支援している。 p49 (経済産業省) ○アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界における、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進、環境整備に向けた取組の支援を実施している。 項目番号 3-(2)-5 項目の内容 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○利用の実態等を踏まえながら、障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議の場を設けており、必要に応じて実施するなど、引き続き検討することとしている。 ・令和5年度の心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数:約4,776千通(令和4年度:約5,025千通) 項目番号 3-(2)-6 項目の内容 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえ、デジタル社会推進標準ガイドライン群において多様な障害特性に考慮した内容の充実を図り、障害者等を始めとする誰もがICT機器・サービスにアクセスできるよう環境整備の推進に努める。 関係府省等 デジタル庁、 総務省 令和5年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○アクセシビリティ及びユーザビリティに優れたデザインパーツ「デジタル庁デザインシステム」について、随時アップデートを実施した。 ○初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けた、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、随時アップデートを実施した。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施している。 p50 (3)意思疎通支援の充実 項目番号 3-(3)-1 項目の内容 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施や若年層を中心とする人材の確保が促進されるよう、高等教育機関等と連携した人材養成等の取組を進めることにより、意思疎通支援者の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成している。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の養成、派遣を実施している。 ○若年層の手話通訳者養成の促進を図るため、大学生等を対象とした手話通訳者養成モデル事業の講座実施大学数を拡充した。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施している。 項目番号 3-(3)-2 項目の内容 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施している。 ・令和5年度の事業実施実績:6件 (うち令和5年度から新SBIR制度の「指定補助金」として他省庁と連携した実績:2件) p51 ○障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催した(注釈15・10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。)。 ・令和5年度実績 WEBトップ画面アクセス数:13,950回 対面登録者数:計1,187名 ○支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催した。 ・令和5年度実績:応募者数38名に対して21名が選考 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施した。 項目番号 3-(3)-3 項目の内容 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施している。 ○若年層に対して意思疎通支援従事者への関心を高め、意思疎通支援事業等の分野への参入促進や意識変容を図るため、創意工夫を凝らした広報・啓発等の取組を実施している。 (経済産業省) ○日本産業規格「JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則」に基づき作成された、様々な状況を表現した絵記号の例示300件程度を、電子ファイルを無償で提供している。 p52 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 項目番号 3-(4)-1 項目の内容 各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 (内閣府) ○日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブサイトの改善を図っている。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザイン(注釈16・同じページをパソコンとスマートフォン等の様々な端末で閲覧・操作できるデザイン手法)を採用している。 ○視覚に障害のある人等が、円滑に必要な情報を取得し、利用することができるよう、政府広報として、政府の重要な施策等の情報を分かりやすくまとめた音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を年6回、各号約4,100部発行し、全国の視覚障害者情報提供施設等約3,000か所に配布している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (警察庁) ○12月に改正した「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例の記述を見直し、障害者に分かりやすい情報の提供方法等について具体例を示し、配慮するよう指示している。 p53 ○「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでおり、ウェブサイトが日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAの達成基準に準拠させ、その旨を公開している。 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA の基準を満たすものとする「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、検証結果をウェブサイトで公表している。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 ○ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口について、電話での問合せが困難な方への対応として、電話番号だけでなくEメールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備えている。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標としており、レスポンシブウェブデザインの採用、画像情報に対する代替テキストの設定、閲覧しているページの階層情報の表示等、ウェブページの改善を継続して実施している。 p54 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (総務省) ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定している。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、御意見フォームのように利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 p55 ○広報ビデオ「あなたの声を聴かせてください〜犯罪被害者の方々へ〜」について、説明のポイントにテロップを利用しているほか、全編に字幕を付すなどしており、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○犯罪被害者等向けパンフレットに音声コードを付したほか、同パンフレットの点字版を作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 (外務省) ○障害者権利条約の主な内容や我が国の取組等について分かりやすく紹介したパンフレットを、近年の動向を踏まえ、2月に改訂し、音声データ及び点字データも公表している。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 p56 ○国税庁ウェブサイトにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p57 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、情報提供にあたり、CMSを用いて多様な特性に応じたページの作成に努めるとともに、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用しており、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用し、画像情報に対する代替テキストの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。また、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級AAに準拠している。また、その検証結果をホームページで公開している。 p58 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(注釈17・国及び地方公共団体等の公的機関のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書。)」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及び全国5か所での公的機関向け講習会を開催した。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」については国際規格の動向等を追記した一部改訂を実施し、令和6年度に公表した。今後も国際規格の動向等を注視しつつ、次期JIS改正のタイミングで改定を予定。 ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定している。日本産業規格「JIS X 8341-3」のレベルAA準拠を目標としている。 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(国及び地方公共団体等の公的機関のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書。)」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 (内閣法制局) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとしている。 p59 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」レベルAA準拠、加えてレベルAAAの一部準拠を目標としている。 p60 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標としており、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSの導入、レスポンシブウェブデザインの採用等、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (外務省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○レベルAA準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施している。 p61 ○国税庁ウェブサイトに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供をしている。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p62 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMSにより運用しているページは、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づく対応を継続して推進するとともに部局が作成する新規ウェブサイトにおいても日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を目指し、公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。 p63 項目番号 3-(4)-3 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ICTの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載している。 ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 ○CMSで作成されたコンテンツについて、ウェブアクセシビリティに関する「日本産業規格JIS X 8341-3:2016」に準拠している。 (警察庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害のある利用者に配慮し、CMSで作成された全コンテンツが日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。 p64 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」に基づき、改修を進めている。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入している。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 p65 (総務省) ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定しており、日本産業規格「JIS X 8341-3」のレベルAAに準拠することを目標にしている。 (法務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している。 ○日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、レベルAAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。さらに、CMSにレベルAAに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティを確保している。 (外務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 p66 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p67 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、情報提供にあたり、CMSを用いて多様な特性に応じたページの作成に努めるとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施している。 項目番号 3-(4)-4 項目の内容 災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法による情報伝達の体制や環境の整備を促進する。 関係府省等 内閣府、総務省 令和5年度の取組実施状況 (内閣府) ○災害対策基本法に基づく避難情報の発令や被災者支援に係る要配慮者への情報提供にあたり留意する事項等について、自治体に対して様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 p68 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 項目番号 3-(4)-5 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字版、CDや音声コード等による音声版、拡大文字版又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○選挙公報掲載文の電子データでの提出を可能とし、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第20回統一地方選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字、音声、拡大文字等による選挙情報のきめ細かな提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 p69 4.防災、防犯等の推進(基本法第22,26,27条関係、条約第9,11条関係) (1)防災対策の推進 項目番号 4-(1)-1 項目の内容 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、地域の防災力向上を推進している。 ○総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者をはじめとした要配慮者や要配慮利用施設者の管理者等の参加を得ながら防災訓練を実施するよう努めるとともに、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進している。 項目番号 4-(1)-2 項目の内容 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく基礎調査や区域指定等、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施している。 ○24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進している。 項目番号 4-(1)-3 項目の内容 災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法による情報伝達の体制や環境の整備を促進する。(再掲)3-(4)-4 関係府省等 内閣府、警察庁、総務省、各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣府) ○災害対策基本法に基づく避難情報の発令や被災者支援に係る要配慮者への情報提供にあたり留意する事項等について、自治体に対して様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 p70 (警察庁) ○12月に改正した「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」には、従前から災害発生時における情報伝達に関する事例を記載しており、改正後の訓令にも引き続き同内容を記載し、適切な対応に努めている。 ○12月に改正した「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」については、改正時に新たに災害発生時における情報伝達に関する事例を追加し、所管事業者に示した。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 項目番号 4-(1)-4 項目の内容 障害者に対する避難支援などの充実を図るため、福祉や防災などの関係者が連携し、避難確保計画、非常災害対策計画、業務継続計画、個別避難計画等の各種計画の策定や実効性の確保等を促進することにより、当事者参画の下、地域の関係者が協力し、安全な避難先を定めるなど計画策定を通じた災害に強い地域社会づくりにつなげる。 関係府省等 内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省 令和5年度の取組実施状況 (内閣府・総務省) ○都道府県の防災担当者に対する研修等において、個別避難計画の作成等について、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 (厚生労働省) ○都道府県に対し、避難確保計画の作成等について、施設に対する指導・助言等を行うよう、障害保健福祉関係主管課長会議において依頼している。 ○障害福祉サービス事業者が適切に業務改善計画を策定することを促すため、障害福祉サービス等報酬における方策について検討した。 項目番号 4-(1)-5 項目の内容 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、必要な福祉避難所の確保、避難所における障害特性に応じた支援と合理的配慮、福祉避難所への直接避難等が促進されるよう市町村の取組を促していく。さらに、被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県の防災担当者に対する会議等の様々な機会を通じ、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を活用し、福祉避難所の確保・設置が推進され、災害時に配慮を要する被災者支援へのよりよい対応が実現するよう、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 ○都道府県に対し、通常の建設型仮設住宅にあっても、高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様で、できる限り物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様とすること及び車いす等に乗車したままでも日常生活が営める工夫をするよう施すことを全国会議等で促した。 p71 項目番号 4-(1)-6 項目の内容 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関・教育機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省、文部科学省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁・厚生労働省) ○障害者(児)施設について、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない旨、非常災害に備えるため定期的に避難・救出その他の必要な訓練を行わなければならない旨、さらに、訓練の実施に当たり地域住民の参加が得られるように連携に努める旨を運営基準に規定している。 ○非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの継続や非常時の体制に早期の業務再開を図るための業務継続計画の策定とその計画に従い必要な措置を講じなければならない旨と従業者への業務継続計画の周知と必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない旨を運営基準に規定している(令和6年3月までは努力義務)。 (厚生労働省) ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。 ・令和5年度の病院の耐震化率:集計中 ※10月頃判明予定 p72 項目番号 4-(1)-7 項目の内容 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報システムの導入を推進する。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○NET119緊急通報システムについて、全国への普及を促進するため、導入に係る経費について地方交付税措置を講じている。 ○令和5年5月1日現在の全国の消防本部における導入状況及び未導入の消防本部における今後の導入予定時期を消防庁ホームページに公表した。併せて全国の消防本部に対してNET119の導入状況等を公表したことを周知するとともに、引き続きシステム導入を働きかける事務連絡を発出した。 ○令和3年の電話リレーサービスによる緊急通報の開始に伴い、電話リレーサービスの提供機関等と連携しながら、同サービスの周知広報を行うなど運営の円滑化を図っている。 項目番号 4-(1)-8 項目の内容 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○水防法及び土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内もしくは土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を促進し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図った。 項目番号 4-(1)-9 項目の内容 障害等に対応する一人一人の環境やニーズに合った水害ハザードマップの作成を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和5年度の取組実施状況 ○「ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会」において、検討結果を取りまとめた報告書「「わかる・伝わる」ハザードマップのあり方について」を4月に公表した。 ○検討会の報告書公表を踏まえ、5月に「水害ハザードマップ作成の手引き」を改定し、あらゆる人が災害リスク情報を利用し、避難に活用できるよう市町村へ周知した。 ○視覚障害者でも音声読み上げソフトを利用することで自宅等の災害リスクを知ることができるよう5月に「重ねるハザードマップ」を改良した。 項目番号 4-(1)-10 項目の内容 障害福祉サービス等を利用しながら、障害者が安心して生活できるよう、障害福祉施設等について非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。(再掲)2-(1)-5 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施している。 p73 項目番号 4-(1)-11 項目の内容 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「災害対応力を強化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○「災害対応力を強化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜」において、要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮することや、災害対策本部の下に男女共同参画担当部局の職員を配置することの重要性が記載されており、令和6年1月の能登半島地震における災害対応時も含め、引き続きガイドラインの周知及び活用の徹底に努めている。 ○ガイドラインに基づく地方公共団体の取組状況調査について、各地方公共団体の取組状況が一目で分かるように「見える化マップ」を作成した。 ○地方防災会議等の防災の意思決定過程や災害対応の現場における女性の参画促進を促すため、令和6年2月には、自治体の首長や管理職を対象に、男女共同参画の視点からの防災についての理解を深めることを目的にオンラインシンポジウムを実施した。 項目番号 4-(1)-12 項目の内容 災害発生後も精神障害や発達障害など障害の特性により障害者が在宅に留まる場合に、必要となる情報の収集や適切な対応が行えるよう、在宅に留まる障害者への支援方法を紹介しているリーフレットの周知に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンターのホームページで、リーフレット(障害のある人への支援「在宅避難の場合」、「避難所の場合」)を公開し、災害時における障害者の支援に関する情報発信を行った。また、災害時の発達障害児・者に対する障害特性を踏まえた支援方法をまとめたパンフレット(在宅避難にも言及)を公開した。 ○防災として、障害のある人やその周囲の人が災害に備えて想定しておくべきことをまとめたリーフレット(災害時の備え「障害のある人と周囲の人へ」)や、障害のある人が自身に必要な災害時の備えを考えるためのチェックキットも国立障害者リハビリテーションセンターのホームページで公開している。 項目番号 4-(1)-13 項目の内容 訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持できる体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○医療施設等設備整備費補助金により、在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業として、在宅で人工呼吸器を使用している患者を診療している医療機関に対し、当該患者に貸し出すため必要な簡易自家発電機等の整備を支援した。 p74 (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進 項目番号 4-(2)-1 項目の内容 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。 関係府省等 復興庁 令和5年度の取組実施状況 ○被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 項目番号 4-(2)-2 項目の内容 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対する活動支援を実施した。 ○令和6年能登半島地震による災害に伴う障害福祉サービス等の提供の継続性について、事務連絡を発出し、避難所において居宅介護等を提供した場合も報酬の対象とすることができるなどの取扱いを周知した。 項目番号 4-(2)-3 項目の内容 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、相談支援等を実施している。 ・令和5年度の被災3県(福島、宮城、岩手)における相談件数:15,007件 ○令和6年能登半島地震においても、「こころのケアセンター」を設置し、電話相談等の対応を行った。 項目番号 4-(2)-4 項目の内容 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ・令和5年度の被災3県(福島、宮城、岩手)におけるハローワークによる障害者の就職件数:5,391件 p75 (3)防犯対策の推進 項目番号 4-(3)-1 項目の内容 聴覚に障害のある方等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字等で警察に通報できる「110番アプリシステム」を運用しているほか、電話リレーサービスを利用した手話による110番通報を受け付けるなど、障害者からの緊急通報に対して迅速・的確な対応を行う。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○聴覚に障害のある方等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字等で警察に通報できる「110番アプリシステム」を運用している。 ・令和6年3月31日現在、110番アプリシステムの事前登録者数:29,571人 項目番号 4-(3)-2 項目の内容 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話で会話ができる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○手話ができる警察官の交番等への配置や「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等における配備・活用により、障害者からの各種届出、相談等に対応している。 ・令和6年4月1日現在、手話のできる地域警察官等:82人(20都府県) ・令和6年4月1日現在、手話のできる警察官が配置されている交番等:43か所 項目番号 4-(3)-3 項目の内容 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。 関係府省等 警察庁 令和5年度の取組実施状況 ○各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助に努めている。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用するなどして、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を適時適切に提供している。 p76 項目番号 4-(3)-4 項目の内容 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者支援施設等の安全確保や地域に開かれた施設運営等の取組を進めるに当たっての参考となるよう、「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」について、都道府県等に周知している。 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、障害者支援施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な改修整備を支援している。 項目番号 4-(3)-5 項目の内容 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化及び相談員等に対する研修の充実や配偶者暴力相談支援センター等における相談機能の充実を図る。 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力等の暴力の予防と根絶に向けて、「女性に対する暴力をなくす運動」(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、同センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県等の取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、同センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p77 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 項目番号 4-(4)-1 項目の内容 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等を行いつつ、障害者等に対する消費者教育を推進する。 関係府省等 消費者庁 令和5年度の取組実施状況 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進している。 ・令和5年度末時点の協議会設置自治体数:487自治体 ○「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催(年1回)し、高齢者及び障がい者の消費者トラブルの動向や周りで見守る方々の取組について情報共有し、必要に応じたフォローアップを行った。 ○視覚障がい者向けの音声コードを付けた「見守りガイドブック」をウェブサイトに公表し、消費者被害防止の情報提供を行った。 ○新未来創造戦略本部では、特別支援学校等において実践的な消費者教育が実施できるよう、「特別支援学校向け消費者教育教材等制作検討会」を開催し、主に知的障害のある生徒を対象とする特別支援学校等向け消費者教育用教材を作成し、2021年6月以降に公表している。 ○消費者庁が作成した特別支援学校等向け消費者教育用教材や高校生向け消費者教育用教材「社会への扉」を活用した出前講座を特別支援学校等で実施した。また、「社会への扉」の視覚障害者への活用を促進するため、専用の音声読上げツールを更新・提供した。 項目番号 4-(4)-2 項目の内容 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。 関係府省等 消費者庁 令和5年度の取組実施状況 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進している。 ・令和5年度末時点の協議会設置自治体数:487自治体 項目番号 4-(4)-3 項目の内容 地方公共団体の消費生活センター等におけるメール等での消費生活相談の受付や、消費生活相談員の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。 関係府省等 消費者庁 令和5年度の取組実施状況 ○「地方消費者行政強化交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援している。 p78 項目番号 4-(4)-4 項目の内容 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○法テラスにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障害者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障害者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用促進に努めている。 ○法テラスにおいて、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者、障害者等(特定援助対象者)に対し、資力にかかわらず法律相談等を実施する業務(特定援助対象者援助制度)を実施するとともに、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等との協議や広報活動を行うなどして、同援助制度の利用促進に努めている。 項目番号 4-(4)-5 項目の内容 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○地方自治体、福祉事務所等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を実施している。 p79 5.行政等における配慮の充実(基本法第28,29条関係、条約第13,14,29条関係) (1)司法手続等における配慮等 項目番号 5-(1)-1 項目の内容 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、手話通訳の利用を含め、刑事事件における運用において手続上の配慮を適切に行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。 関係府省等 警察庁、法務省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 (法務省) ○検察当局において、取調べその他の手続を行うに当たって、必要に応じ、聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり、知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど、障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施している。 ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 項目番号 5-(1)-2 項目の内容 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続するとともに、更なる検討を行う。 関係府省等 警察庁、法務省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○精神に障害を有する(注釈18・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第5条(定義)では、「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。」とされている。)被疑者の取調べについては、その全過程を、必要に応じて録音・録画するよう努めている。 ○政府の「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」を踏まえ、被害者の事情聴取の在り方がより一層適切なものとなるよう、精神に障害のある性犯罪被害者に対する代表者聴取の取組の試行を継続して実施している。 p80 (法務省) ○検察当局では、政府の「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」を受け、知的障害等の障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件について、代表者聴取を実施している。 ○知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し、取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い、また、心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施している。 項目番号 5-(1)-3 項目の内容 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○職員に対して、新採用者を対象とした初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。 ○刑事施設においては、入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰準備指導プログラム(12月1日付けで名称変更)を、全国の刑事施設(一部の刑事施設を除く)で実施している。 ○少年施設においては、発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインを踏まえた処遇を実施している。 項目番号 5-(1)-4 項目の内容 矯正施設に入所する障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域生活定着支援センター、保護観察所等の関係機関等の連携の下、矯正施設に入所する障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。 関係府省等 法務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (法務省) ○地域生活定着支援センター、矯正施設及び保護観察所等が連携し、高齢・障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるよう支援を実施している。 ・令和5年度実績 特別調整を終結した対象者:796名 うち、調整の結果、出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数:475名 (厚生労働省) ○高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 ・令和5年度実績:集計中 ※11月頃判明予定 p81 ○医療観察法に基づく通院医療を利用または刑務所を出所等した障害者に対して、共同生活援助事業所等において地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算で評価している。 項目番号 5-(1)-5 項目の内容 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○法テラスにおいて、罪を犯した知的障害者等が民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めている。 ○法テラスにおいて、全国の法テラス地方事務所に情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障害者向けパンフレット及び視覚障害者向けパンフレットを備え置くとともに、これらのパンフレットのデータを法テラスホームページに掲載する等し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を実施している。 項目番号 5-(1)-6 項目の内容 障害者が民事事件、家事事件等の法的紛争の当事者その他の関係人となった場合において、その障害特性に応じた意思疎通等の手段を確保するべく、日本弁護士連合会や法テラス等と連携の下、障害者に対する配慮・支援の充実を図るとともに、これらの手続に携わる職員等に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○民事司法のIT化等の動向も踏まえつつ、障害者の民事司法へのアクセスについて、その障害特性に応じ、一層の充実を図るため、最高裁判所及び日本弁護士連合会との間で幅広く意見交換をし、必要な検討を実施している。 ○裁判官研修を担当する司法研修所では、3年目の裁判官、新しいポストに就いた裁判官及び新任簡易裁判所判事を対象に実施する各研修の中で、法務省人権擁護局長による講演の受講を義務付けたほか、判事に任官した者を主な対象者として、障害者の人権問題を専門とする弁護士を講師に招き、障がいのある人の特性や、その特性を踏まえた合理的配慮等に対する理解を深める研修を行っていると承知している。 ○裁判所職員総合研修所では、裁判官以外の裁判所職員の研修並びに裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成課程において、障害や障害者に対する理解を深めるための講義を実施しているものと承知している。 p82 (2)選挙等における配慮等 項目番号 5-(2)-1 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字版、CDや音声コード等による音声版、拡大文字版又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図る。(再掲)3-(4)-5 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○選挙公報掲載文の電子データでの提出を可能とし、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第20回統一地方選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字、音声、拡大文字等による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 項目番号 5-(2)-2 項目の内容 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障害者が障害特性に応じて、自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、取組事例の周知等を通じて投票の秘密に配慮した代理投票の適切な実施等の取組を促進する。また、選挙人を介護する者やその他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として、投票管理者が認めた者は投票所に入ることができることの周知を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 (総務省) ○障害の程度等が一定の要件に該当する者には郵便等による不在者投票が認められており、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者を対象に郵便等による不在者投票における代理記載制度が設けられている。 ○障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字、音声、拡大文字等による候補者情報の提供、投票所における車椅子用スロープの設置や点字器の備え付け等を実施している。 ○第20回統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会の優良事例を集めた「代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等について」を全国の選挙管理委員会に改めて周知したほか、各選挙管理委員会の投票所における障害のある方に配慮した事例を集めた「障害のある方に配慮した選挙事務の事例について」を全国の選挙管理委員会に周知するとともに、総務省ホームページに掲載した。また、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字による候補者名簿等の備え付けについて、全国の選挙管理委員会へ要請した。また、車椅子用スロープの設置等、投票所のバリアフリーについても積極的に対応するよう同様に要請した。 p83 ○令和2年に、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるよう電子投票システムの技術的条件の見直しを行ったところであり、地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいる。 ○公職選挙法第58条第3項において、選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされており、第20回統一地方選挙に際し全国の選挙管理委員会にその旨を改めて周知した。 (外務省) ○在外公館において、車椅子や椅子に座ったまま投票用紙を記載できる投票記載台(卓上目隠し版)を整備し、同時に複数の障害者、高齢者に対応できる環境整備を進めた。 項目番号 5-(2)-3 項目の内容 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○第20回統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会が行っている外部立会人の優良事例を集めた「指定施設における外部立会人に関する取組事例について」を全国の選挙管理委員会に改めて周知したほか、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を全国の選挙管理委員会へ要請した。 項目番号 5-(2)-4 項目の内容 全国の選挙管理委員会による主権者教育の取組の調査を行うとともに、障害のある個々のこどもに応じた取組の実施に向け、各自治体の実施事例について周知を行うなど、主権者教育の充実を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 ○全国の選挙管理委員会に対して、令和4年度における主権者教育の取組状況について調査を行い、「令和4年度選挙管理委員会による主権者教育等に関する調査」をとりまとめ、公表した。 ○特別支援学校での主権者教育など各地で実施されている主権者教育の取組について事例集にまとめ、全国の選挙管理委員会や教育委員会等に周知した。 p84 (3)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 項目番号 5-(3)-1 項目の内容 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うとともに、ソフト・ハードの両面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に進める。 関係府省等 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 ・対応要領を策定し、職員に周知している府省庁 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 ・所管分野における対応指針を策定し、事業者等に周知している府省庁 内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 (内閣官房) ○「内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (人事院) ○「人事院における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板へ掲載する等、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修等を実施した。 ○障害者職員の業務拡大等に向け、タブレットを購入するとともに、リアルタイムの文字起こしツールを導入した。 p85 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知するとともに、ウェブサイトにおいても公表した。 ○新規採用職員等を対象とした研修及び新任管理職を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 ○障害のある職員も休憩時や体調不良時に共用の教養室を利用可能であることをイントラネット掲示板に掲載し周知している。 (警察庁) ○「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」の改正を行い、改正後の対応要領、対応指針に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を実施した。 (金融庁) ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改定し、ウェブサイトやイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○受付の筆談対応及び会議の際の難聴者用磁気ループシステムの導入のほか、要望に応じて対象フロアの照明照度をあげる対応を実施している。 p86 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA の基準を満たすものとする「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、検証結果をウェブサイトで公表している。 ○改正障害者差別解消法を踏まえて、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正するとともに、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正し、ウェブサイトにおいて掲載したほか、関係機関に対する事務連絡を発出するなど、環境整備を進めている。 (こども家庭庁) ○「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載するとともに、障害別基礎知識や配慮事項等にかかる自主学習研修の実施や講習会のアーカイブのイントラネット掲示板への掲載等を通じ、職員に広く周知した。 (デジタル庁) ○「デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の改正を行うとともに、ウェブサイトにおいても公表した。 (復興庁) ○「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員はじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ○「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を広く周知した。 p87 (法務省) ○「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を法務省ホームページに掲載し、広く周知した。 ○障害特性や合理的配慮の在り方等、職員の障害に対する知識習得のための外部有識者による管理者向け研修を実施し、合理的配慮を行うための環境の整備を進めた。 (外務省) ○障害を有する職員の勤務環境整備として、昇降機能付デスクや拡大読書器などを配備するとともに、庁舎内のバリアフリー化を進めた。 ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 (財務省) ○ウェブサイトのアクセシビリティ向上を図るため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか、全職員を対象に障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を実施した。 ○庁舎内においてバリアフリー化工事を実施した。 (厚生労働省) ○「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページへ掲載するとともに、職員に対して広く周知した。 ○障害者や摂食・嚥下機能が低下した方に配慮した災害用備蓄として、伸縮式ステッキ、介護用スリッパ、筆談グッズ、車椅子、ヘルプカード、とろみ剤等を購入している。 (経済産業省) ○「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員に対して研修を通じて周知・指導を行うとともに、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでいる。 p88 (国土交通省) ○省内職員等を対象とする障害者差別解消法セミナーの開催や、バリアフリー施策基礎研修における障害者差別解消法に関する講義の実施とともに、障害者差別解消法セミナーの動画や関連資料のイントラネット掲示板への掲載等、職員に広く周知啓発した。 (環境省) ○事務・事業の実施にあたって障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うよう、新規採用職員等に対する研修を通じて周知・指導を行うとともに、国民の利用が想定される環境省図書館において、筆談対応用の道具を設置している。 ○現在整備を進めている新庁舎の改修工事において、多目的トイレの設置等バリアフリー化する整備を進めている。 (文部科学省) ○「文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイトで周知するとともに、希望に応じて受付での筆談や支援機器の調達を実施した。 (防衛省) ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための公園等の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)に対する助成を実施した。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村に対し、各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付した。 ○障害者の働きやすい職場環境をつくるため、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備したほか、障害のある職員の要望を踏まえ、要約筆記、手話通訳の役務契約を実施した。 p89 項目番号 5-(3)-2 項目の内容 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特性、コミュニケーションに困難を抱える障害や、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる合理的配慮を含めた必要な配慮等を含めて必要な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。 関係府省等 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○対応要領に基づき、内閣官房職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、ウェブサイトに連絡先を掲載している。 ○合理的配慮を実施する上で留意すべき点について、各部局の障害者雇用担当職員にeラーニング研修を実施した。 (人事院) ○「人事院における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板へ掲載する等、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修等を実施した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知するとともに、ウェブサイトにも掲載し周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修及び新任管理職を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 p90 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 ○必要な組織内の人的サポート体制及び内閣人事局による障害者雇用に係る相談窓口事業の案内をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 (警察庁) ○新規採用及び昇任時の研修や警察署等における職場研修等の様々な機会をとらえて、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 ○障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を全都道府県警察において職場教養等に活用している。 (金融庁) ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組を定めた対応要領について、全職員を対象とした研修の実施や庁内広報誌の掲載などによりその内容を周知している。 ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 (消費者庁) ○「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、「消費者庁職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口」を設置しており、ウェブサイトに連絡先を掲載している。 p91 (こども家庭庁) ○「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をイントラネット掲示板に掲載するとともに、障害別基礎知識や配慮事項等にかかる自主学習研修の実施や講習会のアーカイブのイントラネット掲示板への掲載等を通じ、職員に広く周知した。 (復興庁) ○「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員はじめ広く周知している。 (総務省) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ○刑務所等で新たに採用された職員を対象に、初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。 ○人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しており、令和5年度には「障害のある人と人権」をテーマとして取り上げた。また、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催している。 ○法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 ○更生保護官署に勤務する職員に対し、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解の促進を図っている。 ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 p92 ○法テラスにおいて、接遇スキルの向上及び高齢者や障害を持つ利用者に対する理解を深めることを目的として、サービス介助士の資格を持つ本部職員が作成した車いすを使用した介助についての研修用動画を、新規採用者及び新たに監督者となった職員向け研修の教材としている。 (外務省) ○新規採用職員に対する研修の一環として、障害者についての理解促進を含む人権問題に関する講義を実施している他、在外赴任する職員に対する研修においては、障害者差別解消法に基づくマニュアル等を周知している。 ○職員向けに障害者雇用の理解を深めるための研修を実施する等、各種研修の機会を捉え職員の障害者雇用に対する理解の促進を図った。 (財務省) ○「障害者差別解消法」の理解を深めるため、外部から有識者を招いて職員向け研修を実施したほか、窓口対応職員を含む全職員がいつでも閲覧できるよう、研修資料等をイントラネット掲示板に掲載している。 ○国税庁では、上記に加え、職員に対して、「心のバリアフリー研修」を実施すると共に、「公共サービス窓口における配慮マニュアル」をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 (文部科学省) ○新規採用職員研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○独立行政法人等においては、障害者が働きやすい環境の構築を目的とした研修の実施をするとともに、障害を理由とする差別に関わる相談窓口を設置している。 p93 (厚生労働省) ○全職員を対象とした年2回のeラーニング研修や、新規採用職員研修、階層別研修において、障害者差別解消法の内容等の周知啓発を実施している。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施している。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施している。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施している。 (農林水産省) ○全新規採用職員及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行った。 (経済産業省) ○新規採用職員及び階層別の集合研修や、全職員が受講必須のeラーニングで実施している服務規律研修において「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の考え方等を周知している。 ○職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、対面のほか、郵送、電話、FAX、eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応している。 (国土交通省) ○新規採用職員を対象とした研修において障害者の人権や雇用に関する講義を行うなど、障害者に対する理解の促進を図った。 p94 (環境省) ○「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し周知するとともに、新規採用職員研修の内容において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込んだ。 (防衛省) ○階層別研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 項目番号 5-(3)-3 項目の内容 各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。(再掲)3-(4)-1 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 p95 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (警察庁) ○12月に改正した「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例の記述を見直し、障害者に分かりやすい情報の提供方法等について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○ウェブサイトについては、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に対応することを目標としてアクセシビリティの確保と向上に取り組んでおり、前記「JIS X 8341-3:2016」レベルAAに準拠し、その旨をホームページで公開している。 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 p96 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA の基準を満たすものとする「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、検証結果をウェブサイトで公表している。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 ○ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口について、電話での問合せが困難な方への対応として、電話番号だけでなくEメールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備えている。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、点字ファイルの提供を開始する等、ウェブページの改善を継続して実施している。 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (総務省) ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定している。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 p97 (法務省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、御意見フォームのように、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 (外務省) ○障害者権利条約の主な内容や我が国の取組等について分かりやすく紹介したパンフレットについて、近年の動向を踏まえて2月に改訂し、音声データ及び点字データも公表している。 ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 p98 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 ○国税庁ウェブサイトにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p99 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。また、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級AAに準拠している。また、その検証結果をホームページで公開している。 p100 項目番号 5-(3)-4 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。(再掲)3-(4)-2 関係府省等 総務省 令和5年度の取組実施状況 (総務省) ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定している。「みんなの公共サイト運用モデル」で定められているとおり、達成目標を日本産業規格「JIS X 8341-3」のレベルAAに設定している。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及び全国5か所での公的機関向け講習会を開催した。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」については国際規格の動向等を追記した一部改訂を実施し、令和6年度に公表。今後も国際規格の動向等を注視しつつ、次期JIS改正のタイミングで改定を予定。 項目番号 5-(3)-4 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。(再掲)3-(4)-2 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 (内閣法制局) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとしている。 p101 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、サイト全体においてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠、加えて、2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準や2.2.3 制限時間なしの達成基準等、レベルAAAの一部を含め目標としている。 p102 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標としており、点字ファイルの提供を開始する等、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (外務省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○レベルAA準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施している。 p103 ○国税庁ウェブサイトに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供をしている。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p104 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づく対応を継続して推進するとともに部局が作成する新規ウェブサイトにおいても日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を目指し、公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。 項目番号 5-(3)-5 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ICTの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。(再掲)3-(4)-3 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載している。 ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。 p105 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 ○CMSで作成されたコンテンツについて、ウェブアクセシビリティに関する「日本産業規格JIS X 8341-3:2016」に準拠している。 (警察庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害のある利用者に配慮し、CMSで作成された全コンテンツが日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。 p106 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブアクセシビリティ支援ツールを導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。また、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」に基づき、改修を進めている。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入している。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 p107 (総務省) ○ウェブサイトについては、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定している。「みんなの公共サイト運用モデル」で定められているとおり、達成目標を日本産業規格「JIS X 8341-3」のレベルAAに設定している。 (法務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している。 ○日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、レベルAAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。さらに、CMSにレベルAAに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティを確保している。 (外務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 p108 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSを導入するとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p109 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、情報提供にあたり、CMSを用いて多様な特性に応じたページの作成に努めるとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施している。 p110 (4)国家資格に関する配慮等 項目番号 5-(4)-1 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、高等教育機関に対し、入学試験の実施や国家資格試験の受験資格取得に必要な単位の修得に係る試験の実施等において合理的配慮の提供等を促すとともに、国家資格試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。また、いわゆる相対的欠格条項について各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和5年度の取組実施状況 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、障害に応じた別室での対応、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、拡大鏡・車椅子の使用許可、拡大問題・文字式回答用紙の配付、試験中の薬物投与の許可等そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 ○貸金業務取扱主任者試験においては、障害等のため特別の措置が必要になる者については、事前の申出により特別措置による対応を検討し、試験時間の延長措置、拡大問題用紙やマークシート式以外の文字式解答様式、チェック式解答様式の配付使用、パソコン等の機器の持ち込み(試験問題を音声に変換するための)パソコン等の機器の持込みの許可、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室や座席位置配席の配慮、特製机の持参許可等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (消費者庁) ○消費者庁所管の試験制度に関し、拡大問題用紙・解答用紙の提供や座席位置の配慮、拡大鏡、補聴器、車いす等の必要な器具の使用許可、点眼薬や内服薬等の持ち込み承認等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p111 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、精神の機能の障害等により業務を適正に行うに当たって必要な認知等を適切に行うことができないことを理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験においては、希望者に対して点字・口述による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等の必要な配慮を講ずることとしている。 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために障害特性に応じて、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大試験問題・答案用紙の提供、試験時間の延長等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○司法書士試験、土地家屋調査士試験又は簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験しようとする者で、身体機能等に著しい障害のある者から、これらの試験を受験するに当たって特別措置の申出がされた場合において、障害の状況により、試験時間の延長措置、試験問題及び答案用紙の拡大措置、代筆による解答や付添者の同伴等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、拡大鏡・車椅子の使用許可、試験時間の延長等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p112 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、拡大鏡・補聴器・車椅子の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (文部科学省) ○学芸員資格認定においては、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○令和6年度大学入学者選抜実施要項(令和5年度実施)において、各大学に対し、入試における障害等のある入学志願者への配慮の内容や受入実績を募集要項やホームページ等により広く情報公開することを要請した。 (厚生労働省) ○各種国家試験においては、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の試験制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、拡大鏡・点眼薬・補聴器の使用を認めている他、解答を作成するに当たってのパソコンの提供、マークシートの代替としてのチェック型答案用紙の提供等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p113 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 (環境省) ○環境省所管(他省庁との共管含む)の試験制度に関し、受験に際して配慮が必要な受験者から事前申請を受け、検討を行ったうえで、個々の症状や状態等に応じて、対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 p114 6.保健・医療の推進(基本法第14,17,23,31条関係、条約第12,14,19,25,26条関係) (1)精神保健・医療の適切な提供等 項目番号 6-(1)-1 項目の内容 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、精神障害者が地域で生活できるよう正しい理解を促進し、支援体制や社会資源を整備する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」においては、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」においては、当該ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、当該ケアシステムの構築を支援している。 ○各自治体が具体的なイメージを持って、より積極的かつ円滑に、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に係る取組を進めることができるよう、先進的・効果的な取組をしている自治体における本システムの構築プロセスや各種事業の実例等を掲載した事例集を作成した。 ○令和4年に成立した精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法に基づき、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置を講じている。 項目番号 6-(1)-1-ア 項目の内容 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施している。 ・令和5年度の相談実績(延件数):集計中 (令和4年度の相談実績:保健所 1,313,670件、精神保健福祉センター 613,000件) ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金を交付している。 ・令和5年度の交付実績:67都道府県・指定都市(令和4年度の交付実績:67都道府県・指定都市) p115 項目番号 6-(1)-1-イ 項目の内容 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ(訪問支援・在宅医療)を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 ○都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 項目番号 6-(1)-1-ウ 項目の内容 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、自立生活援助の提供体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施している。 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時、連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進している。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施している。 令和5年度末時点の地域相談支援の利用状況(令和4年度末時点) 地域移行支援:670人(643人) 地域定着支援:4,415人(4,137人) 項目番号 6-(1)-1-エ 項目の内容 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○精神科医療機関、障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進することを目的に、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施している。 ・令和5年度の事業実施地方公共団体の数:集計中 ※本年8月頃予定 ○精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、令和2年の省令改正によって見直された精神保健福祉士養成課程における教育内容等を順次導入している。 ○公認心理師の活動状況等を確認することを目的として、11月に公認心理師の登録者全員を対象とした公認心理師活動状況等調査を実施した。 p116 項目番号 6-(1)-2 項目の内容 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においてはこどもの心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (文部科学省) ○児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーの配置に係る経費を補助すること等により、学校における相談体制を充実させた。 ・令和5年度のスクールカウンセラーの対応公立小中学校:集計中 ※10月頃確定予定 ○教職員支援機構における健康教育指導者養成研修で、教育委員会の指導主事等に対し、子供の心のケアに関する研修を実施した。 (厚生労働省) ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施している。 ・令和5年度の相談実績(延件数):集計中 (令和4年度の相談実績:保健所 1,313,670件、精神保健福祉センター 613,000件) ○うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施している。 ○全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、管理監督者及び若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 ○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、働く人やその家族等に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識や悩みを乗り越えた方の体験談等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。また、ストレスチェック制度の着実な履行の確保に向け取り組んだ。 項目番号 6-(1)-3 項目の内容 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者とその家族に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。また、身近な地域で、必要なサービスを切れ目なく受けられるよう、市町村における相談支援体制を整備するための支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施している。 ・令和5年度の相談実績(延件数):集計中 (令和4年度の相談実績:保健所 1,313,670件、精神保健福祉センター 613,000件) p117 ○令和4年に改正された精神保健福祉法において、都道府県及び市町村は、精神保健に関する課題を抱える者及びその家族等に対して、精神保健に関する相談支援等を行うことができるものとすることなど、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設した(令和6年4月施行)。これらを踏まえ、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」及び「精神保健福祉センター運営要領」を改正した(令和6年4月施行)。 項目番号 6-(1)-4 項目の内容 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュアルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を実施している。 ○精神科病院における虐待防止と早期発見のため、令和4年に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律による改正後の精神保健福祉法において、11月に「精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について」(通知)を発出したうえで、虐待を発見した際の都道府県等への通報義務規定を含む虐待防止措置に関する規定を創設した(令和6年4月施行)。 項目番号 6-(1)-5 項目の内容 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金を交付している。 ・令和5年度の交付実績:67都道府県・指定都市 項目番号 6-(1)-6 項目の内容 令和4(2022)年6月に取りまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院中の患者の権利擁護等の観点から、研修を受講した第三者により病院を訪問して行う相談支援の仕組みを都道府県等の事業として構築する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○改正精神保健福祉法により、市町村長同意による医療保護入院者等を中心に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図るため、本人の希望により入院者訪問支援員が精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」が法定事業として創設され、令和6年4月に本事業が開始することに鑑み都道府県等に対して研修等を実施した。 p118 ○精神科病院等において患者等への周知が広く行われるよう、改正内容を周知するためのポスターを作成し、配布した。 項目番号 6-(1)-7 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・教育等関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」において当該ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、当該ケアシステムの構築を支援している。 ○令和4年に成立した精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法に基づき、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置を講じたことを踏まえ、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」及び「精神保健福祉センター運営要領」を改正した(令和6年4月施行)。 項目番号 6-(1)-8 項目の内容 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働くことを含めた、精神障害者の退院後及び外来通院時の切れ目のない支援に係る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施している。 ○各地域でのシンポジウムの開催等の普及啓発事業の実施により、精神障害者に対する地域住民の理解を深めるため、世界メンタルヘルスデー(10月10日)に併せ、著名人らによるメンタルヘルスに関する対談や国民に向けたメンタルヘルスにまつわるメッセージを配信した。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」により各自治体における普及啓発の取組を支援した。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施している。 ・令和5年度末時点の地域相談支援の利用状況(令和4年度末時点) 地域移行支援:670人(643人) 地域定着支援:4,415人(4,137人) p119 ○精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施している。 ・令和5年度末時点の自立生活援助実績:1,292人(令和4年度末時点:1,279人) ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施した。 ・令和5年度末時点の精神障害者雇用トータルサポーター配置数:229人 ・令和5年度末時点の就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:84.3% 項目番号 6-(1)-9 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。 関係府省等 法務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (法務省) ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健観察により必要な医療を確保し、及び指定通院医療機関、都道府県・市町村等が出席する会議の実施等により、関係機関相互間の連携の確保を推進した。 (厚生労働省) ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえ、指定入院医療機関が実施する対象者への医療等に関する情報を収集分析・情報提供や医療従事者等を対象とした研修、指定入院医療機関相互の技術交流等の事業を実施している。 項目番号 6-(1)-10 項目の内容 精神科病院において、誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、今後、非自発的入院のあり方及び身体拘束等に関し、精神障害を有する当事者等の意見を聞きながら、課題の整理を進め、必要な見直しについて検討を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○厚生労働科学研究費補助金の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制における入院医療による支援のための研究」にて、医療保護入院が適応となる状態に関する実態把握や、法学・社会学的な整理と課題の抽出、精神科医療における入院形態とその評価に関する国際比較等を実施している。 p120 ○厚生労働科学研究費補助金の「精神科医療機関における行動制限最小化の普及に資する研究」にて、精神科病院での入院患者に対する行動制限最小化に関する普及啓発のための資材作成や技術的検討を実施している。 p121 (2)保健・医療の充実等 項目番号 6-(2)-1 項目の内容 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」において、当該ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、当該ケアシステムの構築を支援している。 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業を、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(注釈19・都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 ○都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施している。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施している。 ・令和5年度3月の医療型短期入所人数(注釈20・宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む。):5,495人(令和4年度3月:4,971人) (令和5年3月:335か所 → 令和6年3月:359か所)。 項目番号 6-(2)-2 項目の内容 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費(自立支援医療費)の助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(注釈21・身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(注釈22・精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付している。 p122 項目番号 6-(2)-3 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、乳幼児期から高齢期までの重度・重複障害者等に対して医療から職業訓練・社会生活にかけて一貫した支援を提供するとともに、二次障害の予防や健康増進活動等の支援サービスを提供する。また、発達支援及びリハビリテーション手法の開発や、試行的サービスを提供し、その情報発信を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局において、高次脳機能障害、視覚障害、頚髄損傷のある方に社会生活のための自立訓練及び身体障害や発達障害のある方に就職のための職業訓練を実施している。 項目番号 6-(2)-4 項目の内容 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリテーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図るとともに、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ウェブサイトにおいて発信している。 ・令和5年度末時点の支援拠点機関設置箇所数:47都道府県120か所  ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、最新の研究成果に基づき、医学的リハビリテーションの成果を高め、病院から地域等への一貫したリハビリテーションを実施している。 項目番号 6-(2)-5 項目の内容 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施している。 ・令和5年度末時点の地域相談支援の利用状況(令和4年度末時点) 地域移行支援:670人(643人) 地域定着支援:4,415人(4,137人) p123 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を目的とした精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)を、精神保健費等国庫負担(補助)金の交付により実施している。 ・令和5年度の交付実績:41都道府県市 項目番号 6-(2)-6 項目の内容 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者等に対する施策等を含めた歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、口腔保健支援センター設置推進事業により、歯科医療従事者等に対する情報の提供や研修等を行う口腔保健支援センターの運営等を支援している。 ○歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業として、障害者・要介護高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導や、障害者等の状態に応じた診療上の知識や技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成する技術者養成を支援している。 ○上記事業につき、歯科専門職に加え、医療・介護関係職種(医師、看護師、介護支援専門員等)も養成や研修の対象者に追加し、多職種連携を推進した。 (3)保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 項目番号 6-(3)-1 項目の内容 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のRS戦略相談の活用等を推進する。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○革新的な医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成など、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行った。 ○独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、大学、研究機関、ベンチャー企業を対象として、開発早期における必要な試験等に関して、指導・助言を行うレギュラトリーサイエンス(RS)戦略相談を実施した。 p124 (経済産業省) ○「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・再生医療等製品の開発を推進、また「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 項目番号 6-(3)-2 項目の内容 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○再生医療については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、再生医療等の迅速且つ安全な提供等を図るため、法律の円滑な運用に努めるとともに、研究体制の充実を図るため、令和5年度予算において、実用化に近い臨床研究を重点的に支援する経費等を計上した。 ○難病等を克服するため、難治性疾患実用化研究事業において、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 (経済産業省) ○再生医療、遺伝子治療、個別化医療、先制医療の研究開発を推進するために、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を実施した。 項目番号 6-(3)-3 項目の内容 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図るとともに、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ウェブサイトにおいて発信している。 ・令和5年度末時点の支援拠点機関設置箇所数:47都道府県120か所 項目番号 6-(3)-4 項目の内容 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術の開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施している。 p125 項目番号 6-(3)-5 項目の内容 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、AI(人工知能)やICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進するとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。 関係府省等 経済産業省 令和5年度の取組実施状況 ○「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進した。 ○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装することによって、我が国のイノベーション創出を促進する新SBIR制度の下、高齢者及び障害のある人の自立支援や介護者の負担軽減につながる福祉機器の開発に対する支援を行っている。 (4)保健・医療を支える人材の育成・確保 項目番号 6-(4)-1 項目の内容 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「社会モデル」の考え方を踏まえ障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (文部科学省) ○各大学の教育指針となる医学教育モデル・コア・カリキュラム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を実施している。 ○学士課程における看護職養成のための教育については、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力の修得に必要となる具体的な学習目標を示した看護学教育モデル・コア・カリキュラムを踏まえた教育を実施している。 (厚生労働省) ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 p126 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるよう支援している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施している。 項目番号 6-(4)-2 項目の内容 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 ・令和5年度の養成施設等教員養成講習会受講者数 理学療法士:71名 作業療法士:60名 言語聴覚士:22名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施している。 ・令和5年度の養成課程卒業者数 言語聴覚学科:20名 義肢装具学科:7名 視覚障害学科:2名 手話通訳学科:11名 リハビリテーション体育学科:1名  児童指導員科:7名 ・令和5年度の研修受講者数 研修会数:34、開催数:36回、受講者数:2,546名 項目番号 6-(4)-3 項目の内容 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者及び教育関係者間の連携を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、適切かつ安全な保健サービスを提供し、社会状況の変化や住民の多様なニーズに対応できる人材を育成することを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 p127 項目番号 6-(4)-4 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。 関係府省等 こども家庭庁 令和5年度の取組実施状況 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業等により実施した。 令和5年度の実施(注釈23・地方単独事業として実施している場合も含む。)自治体数:450市町村(令和4年度:929市町村) (5)難病に関する保健・医療施策の推進 項目番号 6-(5)-1 項目の内容 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療水準の向上を図るため、幅広い難病の研究を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下難病法という。)に基づく「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、難治性疾患実用化研究事業において、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 項目番号 6-(5)-2 項目の内容 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施している。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、難病法に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 p128 項目番号 6-(5)-3 項目の内容 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○指定難病患者への医療費助成を実施しており、令和6年度から指定難病に3疾病追加する告示を公布した。 ○難病法の一部改正により、難病患者に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しし、円滑に医療費支給を受けられる仕組みを10月から施行している。 項目番号 6-(5)-4 項目の内容 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○小児慢性特定疾病児童等への医療費助成を実施している。 ○児童福祉法の一部改正により、小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日に前倒しし、円滑に医療費支給を受けられる仕組みを10月から施行している。 項目番号 6-(5)-5 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、各種相談支援事業やピアサポート等を行う難病相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施している。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、難病法に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 p129 項目番号 6-(5)-6 項目の内容 小児慢性特定疾病児童等においては、幼少期から慢性的な疾病にかかっており、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されているため、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立の促進を図る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立が阻害されている児童等について、地域支援の充実により自立促進を図るため、「児童福祉法」に基づき、各都道府県等が実施している「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を支援している。 項目番号 6-(5)-7 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和6年度から3疾病追加する告示を公布した。 ○障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。 ○障害支援区分認定調査員等を対象に開催した研修において、難病の特性への理解を深めるための講義を実施した。 (6)障害の原因となる疾病等の予防・治療 項目番号 6-(6)-1 項目の内容 妊産婦・乳幼児・児童に対する健診及び保健指導、新生児聴覚スクリーニング等の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期の発達支援を図るため、診断、治療及び発達支援の知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。 関係府省等 こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施している。 p130 (文部科学省) ○学校保健安全法に基づき、各市区町村において就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、各学校において毎学年定期に健康診断を実施している。 (厚生労働省) ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施している。 ・令和5年度の施設設置数:112施設(総合)、295施設(地域) 項目番号 6-(6)-2 項目の内容 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施等に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から11年間を計画期間とする「健康日本21(第二次)」を推進しており、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図っている。 ○次期国民健康づくり運動プラン(健康日本21(第三次))に関して、地域保健健康増進栄養部会及び次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会において検討を進め、5月に公表した。 ○健康日本21の事業の一つである「スマート・ライフ・プロジェクト」として、生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策を推進している。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進している。 p131 項目番号 6-(6)-3 項目の内容 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実並びに保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実並びにこれらの連携を促進する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○都道府県及び指定都市の中核的な小児救急病院等に児童虐待の専門知識を有する医療ソーシャルワーカー等を配置することや、外傷等の治療を要する児童の医療機関への委託一時保護における退院後の処遇に係る調整を図るための職員等の配置等を支援している。 ○医師、看護師、保健師等の医療機関従事者を対象として、児童虐待に関する研修の実施等を支援し、児童相談所との連携の促進を図っている。 (厚生労働省) ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業を、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 ○都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金を交付している。 ・令和5年度の交付実績:67都道府県・指定都市 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う医療機関(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進している。 ・令和5年度末時点の救命救急センター整備数:304か所 p132 ・令和5年度末時点のドクターヘリの導入数:46都道府県 57機 p133 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進(基本法第14,17,23条関係、条約第12,19,20,23,26,28条関係) (1)意思決定支援の推進 項目番号 7-(1)-1 項目の内容 自ら意思を決定すること(意思を形成及び表明する段階を含む。)に支援が必要な障害者等が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じた意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。(再掲)1-(1)-5 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所の指定基準について、「障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めること」を新たに求めた。 (厚生労働省) ○相談支援従事者指導者養成研修及び、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修において、専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施した。 項目番号 7-(1)-2 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。あわせて、尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等へのノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中(令和4年度末時点:1,709市町村) ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中(令和4年度末時点:193市町村) p134 (2)相談支援体制の構築 項目番号 7-(2)-1 項目の内容 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進している。 ・令和5年度末時点のセンター数:集計中(令和4年度末時点:1,215か所) 項目番号 7-(2)-2 項目の内容 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進している。 ・令和5年度末時点の事業所設置数:集計中(令和4年度末時点:11,846か所) 項目番号 7-(2)-3 項目の内容 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の運営の活性化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○地域の関係者によるネットワークを構築し、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進している。 ・令和5年度末時点の協議会設置自治体数:集計中 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進している。 ・令和5年度末時点のセンター設置数:集計中(令和4年度末時点:1,215か所) p135 項目番号 7-(2)-4 項目の内容 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。 関係府省等 こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁・厚生労働省) ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置している。 ・令和5年度の設置数:102箇所 ○「発達障害児者及び家族等支援事業」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進している。 ・令和5年度のペアレントメンター研修実施都道府県等数:50都道府県等 ・令和5年度の発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数:53都道府県等  項目番号 7-(2)-5 項目の内容 高次脳機能障害児者への支援について、地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置する協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議を各2回開催し、他機関で開催された研修会等においても講演を行った。また、ウェブサイトを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実を図った。 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図るとともに、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ウェブサイトにおいて発信している。 ・令和5年度末時点の支援拠点機関設置箇所数:47都道府県120か所 項目番号 7-(2)-6 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施している。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、難病法に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、補助している。 ○難病法に基づく「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 p136 ○難病法の一部改正により、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携の推進や難病と小慢の地域協議会間の連携努力義務の創設など、難病患者の療養生活支援を10月から施行している。 項目番号 7-(2)-7 項目の内容 障害者虐待防止法等に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法等の適切な運用を通じ、障害児者に対する虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者を含めた家族に対する相談等の支援に取り組む。また、障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や従事者への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を徹底し、虐待の早期発見や防止に向けて取り組む。(再掲)1-(1)-1 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置している。 ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施している。 ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施している。 ○令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の徹底を図るため、「令和4年度に義務化された障害者虐待防止措置を未実施の場合の減算措置の導入」や「身体拘束廃止未実施減算について、入所施設・居住系サービスにおける減算額の引上げ」を実施した。 項目番号 7-(2)-8 項目の内容 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○地域における相談支援体制の充実・強化を図るため、都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとしている。 ・令和5年4月時点の協議会設置自治体数:1,698市町村 p137 項目番号 7-(2)-9 項目の内容 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート体制の強化等の障害者同士・家族同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置づけ、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 項目番号 7-(2)-10 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組について支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施している。 ○地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、発達に特性のあるこどもと家族が相談しやすい場所において、こどもの発達相談を実施するとともに、必要な発達支援や家族支援につなぐ「地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業」を実施している。 項目番号 7-(2)-11 項目の内容 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化及び相談員等に対する研修の充実や配偶者暴力相談支援センター等における相談機能の充実を図る。(再掲)4-(3)-5 関係府省等 内閣府 令和5年度の取組実施状況 ○配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力等の暴力の予防と根絶に向けて、「女性に対する暴力をなくす運動」(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、同センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県等の取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、同センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p138 (3)地域移行支援、在宅サービス等の充実 項目番号 7-(3)-1 項目の内容 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るほか、必要な時に救急医療が受けられる体制整備を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度報酬改定において、訪問系サービスについて、障害の重度化や障害者の高齢化などの地域のニーズへの対応(注釈24・居宅介護の通院等介助等の対象要件の見直しや重度訪問介護の熟練従業者による同行支援の見直し、行動援護における短時間の支援の評価等)や、重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実(注釈25・入院中の重度訪問介護利用の対象拡大等)を図った。 ○令和6年度報酬改定において、医療型短期入所サービスの整備を推進するため、障害者総合支援法施行規則の一部を改正し、医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の書類は省略可能とする取扱いとした。また、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるため、福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型を創設した。 ・令和5年度3月の在宅サービス利用の状況(令和4年度3月) 居宅介護等:7,914,067時間、262,453人、約58分/人/日(7,584,453時間、253,831人、約58分/人/日) 重度訪問介護 :3,272,808時間、13,125人、約8.0時間/人/日(2,995,890時間、12,395人、約7.8時間/人/日) 生活介護:303,058人、1人当たり平均19日(299,489人、1人当たり平均20日) 短期入所:59,522人、1人当たり平均7日(52,645人、1人当たり平均7日) p139 項目番号 7-(3)-2 項目の内容 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度報酬改定において、訪問系サービスについて、障害の重度化や障害者の高齢化などの地域のニーズへの対応(注釈26・居宅介護の通院等介助等の対象要件の見直しや重度訪問介護の熟練従業者による同行支援の見直し、行動援護における短時間の支援の評価など)や、重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実(注釈27・入院中の重度訪問介護利用の対象拡大など)を図った。 ○令和6年度報酬改定において、医療型短期入所サービスの整備を推進するため、障害者総合支援法施行規則の一部を改正し、医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の書類は省略可能とする取扱いとした。また、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるため、福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型を創設した。 ・令和5年度3月の在宅サービス利用の状況(令和4年度3月)  重度訪問介護:3,272,808時間、13,125人、約8.0時間/人/日(2,995,890時間、12,395人、約7.8時間/人/日) 短期入所:59,522人、1人当たり平均7日(52,645人、1人当たり平均7日) ・令和5年度末時点の喀痰吸引等研修(3号研修)における認定証交付件数:集計中 (令和4年度末時点の件数:177,786件) 項目番号 7-(3)-3 項目の内容 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練(機能訓練、生活訓練)の整備を推進するとともに、利用者の障害特性に応じた専門職員による訓練の取組を促進し、利用者が身近な事業所において必要な訓練を受けられるようにする。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○自立訓練(機能訓練、生活訓練)について、障害の区別なく利用できる仕組みとしている。 ・令和5年度3月の自立訓練の利用状況 機能訓練:2,212人 生活訓練:14,818人 宿泊型自立訓練:2,922人 p140 項目番号 7-(3)-4 項目の内容 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者等の外出のための移動支援と、障害者等が通うことのできる創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 項目番号 7-(3)-5 項目の内容 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。また、地域生活支援拠点等については、緊急時の受入れ対応とともに、体験の機会・場の提供や入所施設・病院、親元からグループホームや一人暮らしなどへの生活の場の移行支援などの役割を担う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定している。 ○令和6年度報酬改定において、地域生活支援拠点等の整備を推進すると共に機能の充実を図るものとして、「地域生活支援拠点等機能強化加算」や「緊急時受入加算」を新設した。また地域生活支援拠点に係る既存の加算について、「関係機関との連携調整に従事する者を配置すること」を要件に加えた。 項目番号 7-(3)-6 項目の内容 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入所者の意思決定の支援を行いながら、地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、また、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進している。 ・令和5年度末時点で整備された事業所数:13,577事業所(令和4年度末時点;12,572事業所) ○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施している。 p141 ○令和6年度報酬改定において、共同生活援助(グループホーム)から希望する一人暮らし等に向けた支援として、「自立生活支援加算の拡充」や「退居後共同生活援助サービス費の新設」、「ピアサポート実施加算の拡充」を実施した。 項目番号 7-(3)-7 項目の内容 障害者の一人暮らし等を支える自立生活援助を使いやすい制度にすることにより、障害者の地域生活への移行を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施している。 ・令和5年度3月の援助実績:1,198人(令和4年度3月時点:1,292人) 項目番号 7-(3)-8 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・教育等関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。(再掲)7-(3)-8 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」において、当該ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、当該ケアシステムの構築を支援している。 ○令和4年に成立した精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法に基づき、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置が講じられたことを踏まえ、「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」及び「精神保健福祉センター運営要領」を改正した(令和6年4月施行)。 項目番号 7-(3)-9 項目の内容 ヤングケアラーを始めとする障害者の家族支援について、相談や障害福祉サービス等に関する情報提供を実施して必要な支援につなぐとともに、こども等の負担軽減を図る観点も含め、障害者の家事援助、短期入所等の必要なサービスの提供体制の確保に取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○「ヤングケアラー支援体制構築モデル事業」において、相談支援体制構築や、関係機関、団体等と連携して相談・支援、適切な機関へのつなぎを行う専門職として「ヤングケアラー・コーディネーター」の配置を支援している。 ○医療的ケア児等総合支援事業において、看護職員の派遣等により医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境を整備し、家族の負担軽減・レスパイトなどを行う等、医療的ケア児とその家族への支援を実施している。 p142 (厚生労働省) ○令和6年度報酬改定において、医療型短期入所サービスの整備を推進するため、障害者総合支援法施行規則の一部を改正し、医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の書類は省略可能とする取扱いとした。また、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるため、福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型を創設した。 ・令和5年度3月の短期入所の利用状況:59,522人、1人当たり平均7日(令和4年度3月:52,645人、1人当たり平均7日) (4)障害のあるこどもに対する支援の充実 項目番号 7-(4)-1 項目の内容 障害児やその家族を含め、全てのこどもや子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。 関係府省等 こども家庭庁、文部科学省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○子ども・子育て支援新制度(子ども・子育て支援交付金)の下、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施している。 ○子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施している。 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員の配置に係る経費を支援している。 ・令和5年時点で障害児を受入れている放課後児童クラブ数:15,841か所(61.4%)(注釈28・()内は全クラブ数に占める割合)(令和4年時点:15,801か所(59.2%)) p143 ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設は、主任保育士等を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育等に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に支援している。また、障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を支援している。 ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「就学前教育・保育施設整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助している。 ○保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 また、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施するとともに、研修の実施に係る費用の補助を行っている。 ○障害児の保育所での受入れ促進を図るため、保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援事業」を実施している。 ・令和5年度3月に保育所等訪問支援を実施している事業所数(注釈29・月間の報酬請求事業所数):1,886事業所(令和4年度3月:1,530事業所) (文部科学省) ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設については、主任保育士等を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育等に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に支援している。 p144 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和5年度において、対前年度2,200人増の69,500人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○障害のある幼児児童生徒が、特別支援学校等に就学するに当たり、保護者等の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費において支援している。 ○障害のある児童生徒等を含め、誰もが家庭の経済状況に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられるよう、教育に係る経済的負担の軽減に向け、義務教育段階においては、市町村等が実施する就学援助のうち、要保護児童生徒の保護者への援助に要する経費を補助、高等学校段階においては、年収約910万円未満世帯の生徒を対象に、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給等を実施している。 項目番号 7-(4)-2 項目の内容 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や支援上の配慮に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業以降も一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、発達支援等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 関係府省等 こども家庭庁 令和5年度の取組実施状況 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業等により実施した。 ・令和5年度の実施(注釈30・地方単独事業として実施している場合も含む。)自治体数:450市町村(令和4年度:929市町村) ○児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」を実施している。 ・令和5年度の事業実施都道府県等数:8都道府県(令和4年度:8都道府県) 項目番号 7-(4)-3 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。(再掲)6-(4)-4 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) 発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域障害児支援体制強化事業により実施した。 ・令和5年度の実施(注釈31・地方単独事業として実施している場合も含む。)自治体数:450市町村(令和4年度:929市町村) p145 項目番号 7-(4)-4 項目の内容 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して発達支援等を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、 障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要 な支援を受けられる体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪 問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁・厚生労働省) ○児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設について、就学前障害児の発達支援の無償化を実施している。 ○医療的ケア児等総合支援事業において、医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体制構築や一時預かりについて拡充した。 ○令和6年度報酬改定において医療的ケア児や重症心身障害児に発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の加算の創設や加算の見直しを行い、医療的ケア児に対する支援を強化した。 ・令和5年度3月の短期入所の利用状況:59,522人、1人当たり平均7日(令和4年度3月:52,645人、1人当たり平均7日) (こども家庭庁) ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施している。 令和5年度3月の各事業所数(注釈32・月間の報酬請求事業所数(医療型児童発達支援のみ令和5年12月時点。))(令和4年度3月) 児童発達支援:12,785事業所(11,320事業所) 医療型児童発達支援:89事業所(88事業所) 放課後等デイサービス:21,411事業所(19,835事業所) 保育所等訪問支援:1,886事業所(1,530事業所) 項目番号 7-(4)-5 項目の内容 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、医療的ケアが必要な障害児等に対して、医療的ケア児支援センターが、相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援、関係機関等への情報提供及び研修の実施等を推進する。また、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携促進に努める。 関係府省等 こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○医療的ケア児等についての協議の場の設置や、医療的ケア児等コーディネーターの配置等による相談体制の整備等を行う「医療的ケア児等総合支援事業」を実施。 p146 令和5年度の事業実施自治体数 医療的ケア児支援センターの業務を行う医療的ケア児等コーディネーターの配置:41自治体 医療的ケア児等の協議の場の設置:181自治体 医療的ケア児等支援者養成研修の実施:61自治体 医療的ケア児等の相談体制の整備:135自治体 併行通園の促進:1自治体 医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体制構築:11自治体 医療的ケア児等とその家族への支援:146自治体 (こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省) ○4月にこども家庭庁が発足したことを踏まえ、家庭・教育・福祉による更なる連携推進を図るため、こども家庭庁、文部科学省及び厚生労働省合同で課題の共有・検討を行う「障害や発達に課題のあるこどもや家族への支援に関する家庭・教育・福祉の連携についての合同連絡会議」を設置し、各省庁間の連携体制を構築した。 項目番号 7-(4)-6 項目の内容 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図る。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○児童福祉法に基づき、「障害児相談支援事業」により、相談支援を推進している。また、「児童発達支援」として「重症心身障害児(者)通園事業」により、在宅の重症心身障害児の支援を推進している。 ・令和5年度3月の障害児相談支援事業所数(注釈33・月間の報酬請求事業所数):6,780事業所(令和4年度:6,399事業所) ・令和5年度2月の重症心身障害児に対する支援の提供を行う事業所数(注釈34・月間の報酬請求事業所数(令和4年度は3月時点。))(令和4年度) 児童発達支援:818事業所(747事業所) 医療型児童発達支援:59事業所(60事業所) 放課後等デイサービス:2,477事業所(2,403事業所) (厚生労働省) ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施している。 ・令和5年度3月の医療型短期入所実績(注釈35・宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む。):5,495人、359か所(令和4年度:4,971人、335か所) p147 項目番号 7-(4)-7 項目の内容 児童発達支援センターについて、障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。また、障害児入所施設についても、地域において、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応するため、専門的機能の強化を図った上で、より家庭的な環境の整備等、必要な体制整備を図る。なお、これらの機関が、相互に連携しながら支援体制を構築することを推進する。 関係府省等 こども家庭庁 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進している。  令和5年度の児童発達支援センター等の機能強化等実施自治体数:83自治体 ○令和6年度報酬改定においては、家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、運営基準において、障害児入所施設に対して、できるだけ家庭的な環境の中で支援を行うことを求めており、より小規模なケアとサテライト型の評価の見直しを行った。また、障害児入所施設における、被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら心理面からの支援を行った場合の評価の充実を図った。 項目番号 7-(4)-8 項目の内容 こどもの意見を聴く機会の確保等が重要とされていることから、障害児においても、こどもの意思形成支援を含む意思決定支援等に配慮しつつ必要な支援等が行われることを推進する。 関係府省等 こども家庭庁 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所の指定基準について、「障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めること」を新たに求めた。 p148 (5)障害福祉サービスの質の向上等 項目番号 7-(5)-1 項目の内容 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成し配置を促進する。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者に対し、都道府県において「サービス管理責任者研修」、「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修」等を実施している。 ○上記の者に対し必要な指導を行う者を養成するため、国において「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者指導者養成研修」及び「相談支援従事者指導者養成研修」を実施している。 項目番号 7-(5)-2 項目の内容 障害福祉サービス事業所等の職員が、条約などを踏まえ、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○共生社会の理念等について、障害福祉従事者や事業経営者等が改めて学び、それを実践につなげていくことを目的とした研修等を全国3か所にて実施した。 項目番号 7-(5)-3 項目の内容 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者による自己評価や外部評価など、サービスごとの特性を踏まえた質の評価の取組の推進等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図る。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を促進するため、「障害福祉サービス等情報公表制度」により、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報を公表している。 ・令和5年度末時点の掲載事業所数:173,646件 p149 項目番号 7-(5)-4 項目の内容 自ら意思を決定すること(意思を形成及び表明する段階を含む。)に支援が必要な障害者等が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じた意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。(再掲)1-(1)-5、7-(1)-1 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所の指定基準について、「障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めること」を新たに求めた。 (厚生労働省) ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づき、意思決定支援について、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込んでいる。 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ・令和5年度末時点の事業実施市町村数:集計中(令和4年度末時点:1,709市町村) 項目番号 7-(5)-5 項目の内容 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度より開始予定の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に向けて、計画策定時に即すべき事項を定めた基本指針の見直しを実施した。加えて、令和4年度における実績照会を実施し、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を実施した。 項目番号 7-(5)-6 項目の内容 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知している。 p150 項目番号 7-(5)-7 項目の内容 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続き均てんを図る。また、65歳を超えた障害者が必要な支援を受けるための、障害福祉サービスの支給決定について市町村ごとの運用状況の差異をできる限りなくし、より適切な運用がなされるよう、地方自治体への周知に取り組む。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度より開始予定の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に向けて、計画策定時に即すべき事項を定めた基本指針の見直しを実施し、公表した。加えて、令和4年度における実績照会を実施し、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を実施した。 ○基本指針に基づき、各自治体で第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定を行い、設定した目標値の状況について中間報告の集計を実施した。 項目番号 7-(5)-8 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。(再掲)6-(5)-7 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和6年度から3疾病追加する告示を公布した。 ○障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。 ○障害支援区分認定調査員等を対象に開催した研修において、難病の特性への理解を深めるための講義を実施した。 項目番号 7-(5)-9 項目の内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の障害者総合支援法及び児童福祉法の施行後3年を目処とした見直しや、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえながら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るための方策について、継続的な検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁・厚生労働省) ○障害者総合支援法等改正法の施行3年後の見直し規定に基づいた議論を踏まえ、障害者等の地域生活の支援体制の充実、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進等の措置を盛り込んだ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律について、令和6年4月1日等の施行に向けて、政省令の改正や自治体・関係団体等への改正内容の周知等を進めた。 p151 (こども家庭庁) ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、5月に「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を告示し、施設入所者の地域生活への移行、地域生活の継続の支援、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、福祉施設から一般就労への移行、児童発達支援センターの機能強化と地域の連携体制整備、障害児入所施設からの移行調整の取組の推進、医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対する支援の充実、聴覚障害児への早期支援の推進の拡充について見直しを実施した。 (6)福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 項目番号 7-(6)-1 項目の内容 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施した。 令和5年度の事業実施実績:6件 (うち令和5年度から新SBIR制度の「指定補助金」として他省庁と連携した実績:2件) ○障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催した(注釈36・10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。)。 ・令和5年度実績 WEBトップ画面アクセス数:13,950回 対面登録者数:計1,187名 p152 ○支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催した。 ・令和5年度実績:応募者数38名に対して25名が選考 (経済産業省) ○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装することによって、我が国のイノベーション創出を促進する新SBIR制度の下、高齢者及び障害のある人の自立支援や介護者の負担軽減につながる福祉機器の開発に対する支援を行っている。 ○福祉用具に関する標準化について、順次日本産業規格(JIS)制定・改正を進めており、令和5年度には、「JIS T 9273 福祉用具−車椅子けん引装置」を制定した。 ○高齢者や障害のある人々の利便性に配慮したアクセシブルデザインに関する日本産業規格(JIS)について、5規格(JIS Y 0201-1 アクセシブルサービス−第1部:サービス提供者の基本的配慮事項 等)を制定した。 項目番号 7-(6)-2 項目の内容 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提供などにより、障害者のニーズや時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。日常生活用具の給付・貸与については、市町村の実施状況について情報収集を行い、品目や対象者、基準額などの見直しに資する効果的な取組について検討のうえ、市町村に検討の成果を発信することにより、地域の障害者のニーズを踏まえた対応を促していく。 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○補装具が障害のあるこどもの日常生活に欠かせないものであり、成長に応じて交換が必要なものであることを踏まえ、令和6年4月から、保護者の所得にかかわらず利用できるよう補装具費支給制度の所得制限を撤廃することとした。 (厚生労働省) ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、「補装具費支給制度」により、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具を購入等を支援している。 p153 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ○市町村が定める日常生活用具の品目等については、定期的に当事者から意見聴取等を行い、ニーズを把握したうえで、実勢価格調査を行う等、地域の実情に即して、定期的な見直しに努めていただくよう、全国主管課長会議を通じて周知している。 項目番号 7-(6)-3 項目の内容 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用した。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施している。 項目番号 7-(6)-4 項目の内容 身体障害者補助犬の育成を図るとともに、身体障害者補助犬を使用する身体障害者が施設等の利用を拒まれることがないよう、普及啓発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成促進事業」を「地域生活支援促進事業」として実施している。 ○補助犬やユーザーに対する理解促進のため、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を実施している。 項目番号 7-(6)-5 項目の内容 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、ロボット介護機器の開発を推進する。 関係府省等 経済産業省 令和5年度の取組実施状況 ○「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づき、ロボット介護機器の研究開発を実施している。また、重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等を実施している。 p154 (7)障害福祉を支える人材の育成・確保 項目番号 7-(7)-1 項目の内容 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、その専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公認心理師等のリハビリテーション等に従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図り、相談支援の質の向上を図る観点から、地域の中核的な役割を担う主任相談支援専門員の養成を推進する。また、ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善などに努める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○福祉専門職の養成確保については、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターの設置等、総合的な対策を進めている。 ○精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、精神保健福祉士養成課程における教育内容等を見直し、令和2年に改正された省令等に基づき、順次導入している。 ・令和5年度末時点の資格登録者数 社会福祉士:299,408人 介護福祉士:1,941,748人 精神保健福祉士:106,962人 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 ・令和5年度の養成施設等教員養成講習会受講者数 理学療法士:71名 作業療法士:60名 言語聴覚士:22名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成や、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施している。 ・令和5年度の養成課程卒業者数 言語聴覚学科:20名 義肢装具学科:7名 視覚障害学科:2名 手話通訳学科:11名 リハビリテーション体育学科:1名  児童指導員科:7名 ・令和5年度の研修受講者数 研修会数:34、開催数:36回、受講者数:2,546名 p155 ○心理に関する支援を要する者等への心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定め、第7回公認心理師試験を実施した。 ・令和5年度末の公認心理師資格登録者数:71,987人 ○公認心理師の活動状況等を確認することを目的として、11月に公認心理師の登録者全員を対象とした公認心理師活動状況等調査を実施。 ○都道府県において、障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を実施している。 ○「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、2月から実施した。 項目番号 7-(7)-2 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施している。また、国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成や、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施している。 ・令和5年度の養成課程卒業者数 言語聴覚学科:20名 義肢装具学科:7名 視覚障害学科:2名 手話通訳学科:11名 リハビリテーション体育学科:1名  児童指導員科:7名 ・令和5年度の研修受講者数 研修会数:34、開催数:36回、受講者数:2,546名 p156 項目番号 7-(7)-3 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。(再掲)7-(2)-10 関係府省等 こども家庭庁、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組について支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施している。 ○地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、発達に特性のあるこどもと家族が相談しやすい場所において、こどもの発達相談を実施するとともに、必要な発達支援や家族支援につなぐ「地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業」を実施している。 p157 8.教育の振興(基本法第16,17条関係、条約第24,30条関係) (1)インクルーシブ教育システムの推進 項目番号 8-(1)-1 項目の内容 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○個別の指導計画及び個別の教育支援計画について、学習指導要領等において、特別支援学校に在籍する児童生徒等、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒については全員作成することとしており、幼稚園児及び通常の学級に在籍する障害のある児童生徒については、その作成・活用に努めることとしている。 ○自治体等における、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備を支援した。 ○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会報告」を踏まえ、特別支援学校と小中高等学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルについて、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の在り方などについて実証的な研究を行う事業の検討を行い、令和6年度からの開始に向けた準備を進めた。 p158 項目番号 8-(1)-2 項目の内容 あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定)等を踏まえ、障害のある幼児児童生徒が関わるいじめ等の防止や早期発見等のための適切な措置を講ずる。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○いじめの防止や早期発見等のため、「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」を実施し、地方公共団体におけるいじめの問題等への対応を支援している。また、いじめの問題への正しい理解とその対応についての普及啓発を図るため、各都道府県教育委員会等を対象に、「いじめ防止等に関する普及啓発協議会」を開催した。 ○教職員支援機構にて実施している道徳教育推進研修において道徳教育を通じたいじめの防止のあり方について、指導的立場にある教員に対して周知した。 ○交流及び共同学習については、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)をホームページに掲載し、引き続き周知を図っている。 項目番号 8-(1)-3 項目の内容 「社会モデル」の考え方を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解の促進や、異なる学校間の取組に当たっての体制整備を含む交流及び共同学習の事例や在り方等に関する情報収集や周知を行うことで、一層の推進を図り、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進に関する教育委員会等の好事例を取りまとめた広報資料を作成して教育委員会等に周知した。 ○交流及び共同学習については、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)をホームページに掲載し、周知している。 項目番号 8-(1)-4 項目の内容 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供や相談の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とすることについて引き続き関係者への周知を行う。また適切な「学びの場」の選択に関する情報や、教育的ニーズに応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを創設する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「障害のある子供の教育支援の手引」において、就学先の決定プロセスにおいて、本人及び保護者の意向を最大限尊重すべき旨を改めて示しているほか、小中学校等から特別支援学校又は特別支援学校から小中学校等といったように、双方向での転学等ができることなども明記しており、各教育委員会の就学事務担当者等に対する説明等を通じ、その周知徹底を図っている。 ○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告を踏まえ、特別支援学校と小中高等学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルについて、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の在り方などについて実証的な研究を行う事業の検討を行い、令和6年度からの開始に向けた準備を進めた。 p159 項目番号 8-(1)-5 項目の内容 校長のリーダーシップの下、校内の状況を適切に把握するとともに、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラー及び福祉に関して、専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカーの配置に係る経費を補助すること等により、学校における相談体制を充実させた。 ・令和5年度実績 スクールカウンセラーの対応公立小中学校:集計中 ※10月頃確定予定 スクールソーシャルワーカーの対応公立小中学校:集計中 ※10月頃確定予定 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和5年度において、対前年度2,200人増の69,500人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るため、自治体等による理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家の配置を支援した。 ○特別支援教育コーディネーターについては、各学校の校長が特別支援コーディネーターに指名し、校務分掌に明確に位置付けるよう通知により周知している。 ・令和5年度の指名率:集計中 項目番号 8-(1)-6 項目の内容 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、全ての学びの場において、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において、合理的配慮に関する留意点として「情報保障、コミュニケーション上の配慮を行うこと」や、「学校及び本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ合意形成を図った上で提供されることが望ましい」ことを明記しており、本指針の趣旨の周知・徹底を図るため、教育委員会の担当者が集まる会議における説明等を実施している。 p160 項目番号 8-(1)-7 項目の内容 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や病気療養児等長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケア看護職員の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○自治体等による、学校において医療的ケアを実施する医療的ケア看護職員等の配置を支援している。 ○中学校区に医療的ケアの実施拠点校を設けるといった、地域の小・中学校等で医療的ケア児を受け入れ、支える体制の在り方に関する調査研究を実施した。 ○病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業について、効果的な実施方法や評価方法等に関する調査研究を実施し、各自治体の取組について周知した。 項目番号 8-(1)-8 項目の内容 障害のある生徒の高等学校の入学試験の実施に際して、別室実施や時間の延長、ICTの活用など、個別のニーズに応じた合理的配慮を含めた必要な配慮の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○各都道府県教育委員会に対して、高等学校入学者選抜における、障害のある生徒への受検上の配慮の状況に関する調査を実施した。調査結果も踏まえ、高等学校入学者選抜の実施に際し、別室実施や時間の延長等の実施方法の工夫等を示すとともに、適切な配慮を行うよう、都道府県教育委員会に周知した。 ○高等学校入学者選抜の実施者の参考となるよう、配慮の基本的な考え方や例を示した「高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料」について、高校入試担当者が集まる会議の場において周知した。 p161 項目番号 8-(1)-9 項目の内容 小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が段階的に基礎定数化されていることや、高等学校における通級による指導が制度化されたこと等を踏まえ、自校通級、巡回通級の充実を始めとして、通級による指導がより一層普及するよう努める。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○小・中学校等からの学びの連続性を一層確保しつつ、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導及び必要な支援を提供する観点から、高等学校において、いわゆる「通級による指導」を実施できることとしている。 ・令和5年度に通級による指導を受けている生徒数:集計中 ○平成29年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正による小・中学校における通級による指導を担当する教員に係る定数の基礎定数化を着実に推進している。また、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、平成30年の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令改正に基づき、公立高等学校における障害に応じた特別の指導のための加配定数措置を講じている。 ○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告において、児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級や巡回通級を促進すること等について提言されたことも踏まえ、「効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業」において、従来の方法等に基づいた巡回指導に留まらず、地理的条件等を踏まえた新たな巡回指導の方法や環境整備等に係る検討・実証を実施した。 ○「通級による指導を初めて担当する教師のためのガイド」をウェブサイトに掲載している。 項目番号 8-(1)-10 項目の内容 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援学校学習指導要領において、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る旨を規定し、学校における実践を促している。 ○自治体等における、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の整備を支援した。また、就労支援コーディネーターの配置についても支援している。 ○特別支援学校高等部における、企業等と連携したICT活用に係る知識や技能等を習得するために必要な指導方法、教材・コンテンツ等を開発し、効果的な指導の在り方について研究する事業を実施した。 p162 項目番号 8-(1)-11 項目の内容 医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果等を活用し、障害の早期発見や早期支援につなげる。また、個別の教育支援計画等も活用し、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する教育相談・支援体制の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「教育再生実行会議第9次提言」及び「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告を踏まえて、平成30年に改訂された、発達障害の特性を踏まえた視点や発達障害の発見の重要性について記載した就学時の健康診断マニュアルを、教育委員会等へ周知した。 ○自治体等における、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の整備を支援した。また、就労支援コーディネーターの配置についても支援している。 ○4月にこども家庭庁が発足したことを踏まえ、家庭・教育・福祉による更なる連携推進を図るため、こども家庭庁、文部科学省及び厚生労働省合同で課題の共有・検討を行う「障害や発達に課題のあるこどもや家族への支援に関する家庭・教育・福祉の連携についての合同連絡会議」を設置し、各省庁間の連携体制を構築した。 項目番号 8-(1)-12 項目の内容 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、本人・保護者の意向等を踏まえつつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○自治体等における、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備を支援した。 ○特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定している。 p163 (2)教育環境の整備 項目番号 8-(2)-1 項目の内容 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、教職課程において必修化されている特別支援教育に関する内容の着実な実施のほか、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員への研修等を促進することを通して、障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。その際、柔軟な運用に配慮しつつ、小・中学校、高等学校等の全ての新規採用教員がおおむね10年目までの期間内において、特別支援学級の教師や、特別支援学校の教師を複数年経験することや、都道府県教育委員会等が策定する教員育成指標において特別支援教育を明確に位置付けることを目指し、必要な周知・調査等を行う。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るため、令和4年に教育職員免許法施行規則を改正し、新たに「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」を策定し、令和6年度の入学生から、改正後の規則等に基づくカリキュラムが適用されることになった。 ○教員養成大学と都道府県等教育委員会が連携して本コアカリキュラムを踏まえた免許法認定講習等の研修プログラムの作成や実践等を行い、効果的な取組等について整理する調査研究を令和5年度より行っている。 ○全ての新規採用職員が概ね10年以内に特別支援教育を複数年経験することとなるよう人事上の措置を講ずるよう努めることや、管理職の登用等にあたっては特別支援教育の経験も含めて総合的に考慮することなど、各教育委員会における特別支援教育に関する人材育成に関する取組の促進について、教育委員会へ通知した。 ○管理職を含むすべての教職員への研修については、「教員研修高度化推進支援事業」において「特別支援教育」、「特別支援教育コーディネーター」の教育課題で教育委員会・大学等の研修コンテンツ作成を支援し、全国教員研修プラットフォーム(Plant)へ掲載を行った。 ○教員育成指標について、各都道府県・政令指定都市においては「特別な配慮や支援を必要とする生徒への対応力」等、特別支援教育をそれぞれの教員育成指標に位置付けている。 項目番号 8-(2)-2 項目の内容 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るため、自治体等による理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家の配置を支援した。 p164 項目番号 8-(2)-3 項目の内容 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和5年度において、対前年度2,200人増の69,500人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 項目番号 8-(2)-4 項目の内容 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、アクセシブルなデジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○令和5年度に使用される、小・中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行された。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行された。 ○教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、ボランティア団体等が一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作しているほか、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供するため、製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等を支援している。 ○全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催している。 ・令和5年度の拡大教科書/音声教材の発行点数(令和4年度) 小学校:305/639(305/662) 中学校:143/404(143/373) 高等学校:77/250(61/276) ○デジタル教科書については、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(注釈37・紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材)の使用を可能としている。特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施している。 p165 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」をリニューアルし、内容のさらなる充実を図っている。また、教育支援機器等展示室「iライブラリー」やICT活用実践演習室「あしたの教室」を開放し、ICTの活用に関する情報発信を行っている。さらに、特別支援教育におけるICT活用に関わる指導者研究協議会を開催し、障害のある幼児児童生徒に適切な指導・支援を行う上で必要なICT活用について、指導的立場にある教職員による研究協議等を通じ、教育支援機器等の活用に関する専門的知識を深め、各地域における指導・支援の充実を図っている。 ○障害のある児童生徒が1人1台端末を効果的に活用できるよう、令和5年度補正予算において、一人一人に応じた入出力支援装置の整備を支援した。 ○大学や民間事業者に委託し、児童生徒の学習や教師の教材作成を支援するアプリケーションなど、障害の特性に応じた機能や特徴のあるデジタル教材の研究・開発を行った。 ○特別支援教育就学奨励費において、新たに高等学校に就学する視覚障害のある生徒への「教科用図書購入費」についても補助対象とした。 ○子供の障害種ごとに特徴的な指導方法をまとめた、1人1台端末の学校現場における活用等についての啓発動画を作成し、各学校等に動画視聴のためのURLを共有した。 項目番号 8-(2)-5 項目の内容 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設については、令和2(2020)年度に定めた令和7(2025)年度末までの5年間の緊急かつ集中的なバリアフリー化の整備目標を踏まえ整備を推進することや、トイレの洋式化、自家発電設備を含む防災機能強化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○学校設置者の学校施設のバリアフリー化を支援するため、学校設置者に対する財政支援や好事例の横展開等による技術的支援、ウェブサイトやポスターを通じた普及啓発に取り組むとともに、全国の学校設置者等を対象とした講習会や各種会議等において、周知した。 ○災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設におけるバリアフリー化やトイレ洋式化の取組に対する支援として、エレベーターやスロープなどの整備事業やトイレ改修事業を支援した。 ○特別支援学校の教室不足解消に向けて、特別支援学校の新増築等に係る事業について優先的に採択を行うとともに、令和2年度から6年度までを「集中取組期間」と位置づけ、既存施設を特別支援学校の用に供するための改修にかかる補助率について1/3から1/2に引き上げ、支援を強化している。 p166 項目番号 8-(2)-6 項目の内容 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う通学を含む移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。 関係府省等 こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (こども家庭庁) ○こども大綱やこども未来戦略において、障害や発達の特性のあるこどもやその家族への教育と福祉等が連携した支援は、障害や発達の特性を発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていくこととされており、地域における教育と福祉の連携の下での様々な取組について、地域障害児支援体制強化事業等によって、支援の充実を図っている。また、次期障害福祉サービス等報酬改定においても支援の充実を図っていく。 (文部科学省) ○障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う交通費等について、特別支援教育就学奨励費において支援している。 ○自治体等における、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備を支援した。 (厚生労働省) ○教育・医療・保健・福祉・労働と連携した切れ目ない支援のための情報発信と発達障害のある本人や家族等が活用しやすい情報提供のあり方として、発達障害に関するポータルサイト「発達障害ナビポータル」を独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と国立障害者リハビリテーションセンター共同で運用している。コンテンツとして「教育福祉連携のための研修実施ガイド」及び「モデル研修動画集」を公開している。 ・令和5年度のモデル研修動画集(57本)の視聴回数:14,860回 p167 項目番号 8-(2)-7 項目の内容 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づいた教職課程の充実や、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進など、専門性向上のための施策を進める。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図ることを目的として、「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」に関して、教員養成大学と都道府県等教育委員会が連携して本コアカリキュラムを踏まえた免許法認定講習等の研修プログラムの作成や実践等を行い、効果的な取組等について整理する調査研究を実施した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、特別支援教育に関して指導的立場にある各都道府県等の教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。また、特別支援学校教諭免許状保有率向上を図るため、免許法認定通信教育を開講するとともに、放送大学と連携した受講啓発パンフレットを作成し、各教育委員会や学校等への周知や、学校教育関係雑誌への積極的な投稿を実施した。 ○特別支援学校教諭免許状の取得率向上のため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と放送大学が協働して免許法認定通信教育を開講している。 項目番号 8-(2)-8 項目の内容 病気の状態により学校に通うことが困難な病気療養児の支援の充実に向け、ICTを活用した学習機会の確保を促す等、環境の整備を促す。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業について、効果的な実施方法や評価方法等に関する調査研究を実施するとともに、「病気療養児に関する実態調査」における同時双方向型の授業配信の実施状況等を踏まえて、病気療養児に対するICTを活用した遠隔教育のさらなる活用を促進するため、事務連絡を発出した。 (3)高等教育における障害学生支援の推進 項目番号 8-(3)-1 項目の内容 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の合理的配慮を含めた必要な配慮、教科書・教材に関する合理的配慮を含めた必要な配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ・第二次まとめ)」で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を実施している。さらに、「第三次まとめ」を取りまとめ、障害のある学生の意思表明を促す取組や合理的配慮の提供における諸課題への考え方や具体的な対処の取組について、各大学等に周知した。 ・令和5年5月1日時点の情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等:89.7% p168 ○私立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターや障害のある学生に対応したトイレの設置などバリアフリー化に関する施設整備を支援している。 ○国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備を支援している。 項目番号 8-(3)-2 項目の内容 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署及び紛争の防止、解決等に関する調整機関の設置、専門知識や技術を有する障害学生支援担当者の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ・第二次まとめ)」で整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を実施している。さらに、「第三次まとめ」を取りまとめ、学内の体制整備や紛争の防止・解決に関する考え方や具体的な取組、大学等と国・地域・企業・民間団体等との連携について、各大学等に周知した。 ・令和5年5月1日時点で 障害のある学生の相談受付窓口を設置している大学等:1,013校 障害のある学生支援担当部署を設置している大学等:1,141校 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」を実施した。 項目番号 8-(3)-3 項目の内容 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」で整理した、各大学等における学内規程や支援事例等の作成・公表の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を実施している。さらに、第三次まとめ」を取りまとめ、大学等の内部規定やマニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることの有効性について、各大学等に周知した。 ・令和5年5月1日時点で 障害のある学生支援に関する規程等を整備している大学等:941校 ウェブサイトに障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等:829校 ガイダンス等において障害のある学生支援に関する規程や支援事例等を周知している大学等:378校 p169 項目番号 8-(3)-4 項目の内容 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ・第二次まとめ)」で整理した、関係機関の連携による就職支援の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を実施した。さらに、「第三次まとめ」を取りまとめ、障害のある学生の就職等の支援における諸課題への考え方と具体的な対処の取組について、各大学等に周知した。 ・令和5年5月1日時点で学外機関と連携して障害のある学生に対する就職支援やキャリア支援を実施している大学等:713校 項目番号 8-(3)-5 項目の内容 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、大学等の教職員が出席する会議等の様々な機会を通じて情報提供を実施しているほか、障害のある学生の修学・就職支援促進事業を通じ、大学等の担当者に向けた研修を実施している。また、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」をとりまとめ、教職員の理解啓発の重要性について、各大学等に周知した。 ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等の障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催している。 ○さらに、同機構では、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」を踏まえて、障害のある学生の支援に関する基本的な考え方や参考となる情報をまとめた「合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜」を公表し、障害のある学生の修学支援の啓発等を実施している。 項目番号 8-(3)-6 項目の内容 大学入学共通テストにおいて実施されている障害等のある受験者の配慮については、一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、合理的配慮を含めた必要な配慮の取組について、一層の周知を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○大学入学共通テストにおいて、点字による出題・解答、拡大文字による出題、試験時間の延長、マーク方式によらない文字又はチェックによる解答、代筆による解答、介助者・手話通訳士等の配置、特定試験室の指定、タブレットによる問題閲覧、パソコンの利用等など、受験者のニーズに応じ多様な受験上の配慮を実施している。 p170 ○聴覚に障害がある受験者に対し、リスニングにおいて補聴援助システムを使用した音声聴取を新たに実施している。 ○情報アクセシビリティの向上を図るため、電話での問合せが難しい障害のある志願者向けの専用ファックスを設置し、音声読上げソフトを使用して「受験案内」及び「受験上の配慮案内」の内容を確認できるようテキストデータをウェブサイトに掲載している。 ○受験上の配慮希望者に配付する「受験上の配慮案内」の記載を見直し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ○大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 項目番号 8-(3)-7 項目の内容 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な合理的配慮を含めた必要な配慮の実施を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○大学入試において、障害等のある入学志願者に対しては、その能力・意欲・適正、学習の成果等を適切に評価・判定するために必要な合理的配慮を行い、障害のない学生に比べて不利にならないよう配慮することとしている。 ○大学入学共通テストにおいて適切な配慮を実施するため、外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ○大学入学共通テストについては、大学入試センターウェブサイトにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 ・令和6年度大学入学共通テスト(令和6年1月実施)において受験上の配慮を行った人数:合計3,963人 ・令和5年5月1日現在、各大学等の令和5年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数:5,883人。(令和4年度:5,263人) 項目番号 8-(3)-8 項目の内容 大学等の入試における合理的配慮を含めた必要な配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○令和6年度大学入学者選抜実施要項(令和5年度実施)において、各大学に対し、入試における障害等のある入学志願者への配慮の内容や受入実績を募集要項やホームページ等により広く情報公開することを要請した。 p171 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ・第二次まとめ)」で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を実施している。さらに、「第三次まとめ」を取りまとめ、入試における課題と対応について、各大学等に周知した。 ・令和5年5月1日時点でウェブサイトに障害のある学生の修学支援情報を公開している大学:829校 (4)生涯を通じた多様な学習活動の充実 項目番号 8-(4)-1 項目の内容 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や大学・専門学校等における生涯学習機会の創出、都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック13カ所において開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、51件の対象者を決定・公表し、12月に表彰式を開催した。また、10月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校@SHIBUYA 〜障害の有無をこえて、共に学び、創るフォーラム〜」をハイブリッド開催した。 ○全国における障害者の生涯学習の活動を支援するため、新たに取組を実施・検討しようとする団体等に対して、要請に応じて、障害者の生涯学習推進に関する様々な知見を有する人材をアドバイザーとして派遣した。 項目番号 8-(4)-2 項目の内容 障害の有無にかかわらず、全てのこどもたちの成長を地域全体で支える社会が実現できるよう、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、こどもたちの多様な学習・体験活動等を充実する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○共生社会の実現にも資する特別支援学校における取組を含め、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の取組を一体的に推進するため、校種特性も踏まえつつ、全国フォーラムや教育委員会担当者向け説明会・協議会等を通じた好事例の周知、豊富な知見を有するCSマイスターの教育委員会等への派遣、都道府県・市区町村を対象とした「地域と学校の連携・協働体制構築事業」の実施等による学校と多様な地域関係者をつなぐ地域学校協働活動推進員等の配置促進等を行った。 p172 項目番号 8-(4)-3 項目の内容 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○放送大学においては、テレビ授業科目への字幕付与を進めているほか、放送授業の印刷教材及び通信指導問題のテキストデータ化を行い、全科目について提供を行った。また、国立国会図書館と視覚障害者等用データ送信サービスに係る覚書を締結し、同サービスへの印刷教材テキストデータを提供しているところ、テキストデイジーデータを新たに提供した。 ○単位認定試験については、自宅等においてパソコン等を利用して受験するWeb受験方式が導入されたことにより、音声読み上げ機能を利用して受験することも可能となっている。また、自宅等でのWeb受験が困難なため、学習センターでの受験希望の申し出があった学生に対して音声・点字等による出題等の特別措置を実施した。 ・令和5年度の字幕放送実施科目数:139科目(全161科目中) ・令和5年度の単位認定試験における特別措置実施数:延べ222科目251名 ・令和5年度第2学期時点の障害の特性に応じた修学支援を受けた学生数:延べ1,042名 項目番号 8-(4)-4 項目の内容 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)及び「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(令和2年7月策定)等を踏まえ、公共図書館、学校図書館、国立国会図書館、視覚障害者情報提供施設等が連携を図りながら、障害者の読書環境の整備を促進するとともに、図書館サービス人材等の育成を図る。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (文部科学省) ○司書や司書教諭・学校司書、職員、ボランティアが図書館における障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施している。 ○様々な館種の図書館等が連携した読書バリアフリーコンソーシアムを組織し、図書館における障害者サービスに関するアンケート調査や読書バリアフリーの理解促進を図るシンポジウムを開催している。 ○自治体に対して、リーフレットの配布や各種会議等の機会を通じ、読書バリアフリーに関する取組を周知した。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等が可能な「視覚障害者等用情報総合ネットワーク(注釈38・サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営を支援している。 p173 項目番号 8-(4)-5 項目の内容 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、訪問支援を含む多様な学習活動を行う学びの場やその機会を提供・充実する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や大学・専門学校等における生涯学習機会の創出、都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック13カ所において開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、51件の対象者を決定・公表し、12月に表彰式をオンラインで開催した。また、10月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校@SHIBUYA 〜障害の有無をこえて、共に学び、創るフォーラム〜」をハイブリッド開催した。 ○特別支援教育の充実を図るため、障害のある児童生徒等の自立と社会参加に向けた取組の更なる充実を図り、障害のある児童生徒等が十分な教育を受けられる環境を構築した。 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する他の大学等がそれを活用する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」を実施した。 ○「障害者スポーツ推進プロジェクト」等を通じて、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○障害者による文化芸術活動について鑑賞や創造、発表の機会の提供などに対する総合的な支援や全国各地で障害者が実演芸術を鑑賞できる機会の拡大に対する支援等を実施した。 p174 9.雇用・就業、経済的自立の支援(基本法第15,18,19,23,24条関係、条約第19,24,26,27,28条関係) (1)総合的な就労支援 項目番号 9-(1)-1 項目の内容 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施している。 ・令和5年度の実績 就職支援コーディネーター配置数:280人 支援対象者数:44,017人 就職者数:21,251人 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を実施している。 ・令和5年度末時点の実績 事業所数:1,640 利用者数:17,364 項目番号 9-(1)-2 項目の内容 ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施している。 ・令和5年度の実績 就職支援コーディネーター配置数:280人 支援対象者数:44,017人 就職者数:21,251人 ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施している。 ・令和5年度の実績 新規求職申込件数:249,490件 就職件数:110,756件 p175 項目番号 9-(1)-3 項目の内容 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○継続雇用する労働者へ移行することを目的とした原則3か月間のトライアル雇用を行う企業に対して、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコース)を支給している。 ・令和5年度の実績 支給件数:5,444件 支給額:1,243百万円 開始者数:6,937人 終了者:5,298人 うち常用雇用移行者:4,190人 常用雇用移行率:79.1% 項目番号 9-(1)-4 項目の内容 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者雇用納付金制度に基づき、助成金を支給している。 ・令和5年度の実績 支給件数:2,212件 支給額:858,917千円 ○障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して、講じた措置に応じて障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)を支給している。 ・令和5年度の実績 支給件数:237件 支給額:180百万円 ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等を実施している。 ・令和5年度の相談件数:1,884件(全国7ブロック) ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置が令和6年4月に施行されることを踏まえ当該制度の周知等を実施した。 項目番号 9-(1)-5 項目の内容 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施している。 令和5年度の実施対象者における精神・発達・高次脳機能障害者数:19,398人 ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施している。 令和5年度の支援実施事業所数:20,133所 ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。 令和5年度に助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の実施機関数:2,219所 p176 ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施している。 令和5年度の精神・発達・高次脳機能障害者の支援終了6か月経過時点の職場定着率:89.1% 項目番号 9-(1)-6 項目の内容 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施している。 ・令和5年度の実績 事業実施センター数:337か所 相談・支援件数:1,276,210件 支援対象者数:223,532人 就職件数:15,979件 就職率:78.8% 就職後1年経過時点での職場定着率:81.1% ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を実施している。 ・令和5年度末時点の実績 事業所数:1,640 利用者数:17,364 項目番号 9-(1)-7 項目の内容 障害者職業能力開発校における受講については、障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設においては、障害者向けの職業訓練を円滑に実施できるよう体制を整備するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施している。 ・令和5年度の実績 訓練者数:集計中 就職率:集計中 p177 ○障害者職業能力開発校において職業訓練を実施しているほか、一般の公共職業能力開発施設においても障害の態様に配慮した職業訓練を実施している。また、円滑な職業訓練実施のため先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校、職業訓練の運営に携わる者等に対して職業訓練の指導技法に関する研修等を実施している。 ・令和5年度の実績 訓練者数:集計中 就職率: 集計中 ○障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校における、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップを支援しており、和歌山県立和歌山産業技術専門学院の知的障害者等専門訓練コース設置・運営等にかかる支援を実施した。 ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施している。 ・令和5年度の実績 訓練者数: 集計中 就職率: 集計中 ○企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として千葉県において第43回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催(11月17日〜19日)し、25種目で369名の選手が参加。 ※9月下旬判明予定。 項目番号 9-(1)-8 項目の内容 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を実施している。 ・令和5年度末時点の実績 事業所数:1,640 利用者数:17,364 項目番号 9-(1)-9 項目の内容 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者就労における「地域産業連携ガイドブック」を周知した。 p178 (2)経済的自立の支援 項目番号 9-(2)-1 項目の内容 障害者が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイルを実現することができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害年金制度について、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載する等、周知している。 ○年金生活者支援給付金制度の下、生活者支援給付金を給付している。 ○特に重度の障害のある人を対象に特別障害者手当を月額:27,300円支給している。 ・令和5年度末時点の受給者数:集計中(令和4年度末時点:132,475人) ※令和7年3月末判明予定 ○障害福祉サービスについて、低所得者(市町村民税非課税)の利用者負担を無料としている。 ○障害年金(20歳前障害基礎年金)、年金生活者支援給付金においては、所得状況を含めた適格な支給要件判定を行った上で、支給している。 p179 項目番号 9-(2)-2 項目の内容 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき、特定障害者に対して、特別障害給付金を支給している。 ・令和5年度時点の支給件数:集計中(令和4年度末時点:8,332件) ※令和7年3月末判明予定 項目番号 9-(2)-3 項目の内容 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。 関係府省等 財務省、文部科学省、農林水産省、環境省 令和5年度の取組実施状況 (財務省) ○所管・管理する施設においては、利用料を徴収していない。 ○日本たばこ産業株式会社においては、障害者手帳を保持する者とその介助者1名のたばこと塩の博物館における入場料を無料としている。 (文部科学省) ○独立行政法人等においては、障害者手帳を保持する者やその介助者等の駐車場料金や施設利用料等を無料としている。 (農林水産省) ○多摩森林科学園においては、障害者手帳を保持する者とその介助者1名(障害者手帳を保持する者が車椅子の場合は介助者2名)の入園料金を免除している。 (環境省) ○新宿御苑においては、障害者手帳を保持する者とその介助者1名の入園料を無料としている。 p180 (3)障害者雇用の促進 項目番号 9-(3)-1 項目の内容 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○労働局・ハローワークにおいて法定雇用率未達成企業等を指導・支援するとともに、今後予定される法定雇用率の引上げ(民間企業は令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%、国等の公的機関は令和6年4月から2.8%、令和8年7月から3.0%)や除外率引下げ(令和7年4月から10ポイント引下げ)により、法定雇用率が未達成となることが見込まれる企業に対して早期の働きかけを行った。 ・令和5年6月1日時点の民間企業等における実雇用率[法定雇用率] 民間企業 一般の民間企業[2.3%]:2.33% 特殊法人等[2.6%]:2.76% 国及び地方公共団体 国の機関[2.6%]:2.92% 都道府県の機関[2.6%]:2.96% 市町村の機関[2.6%]:2.63% 都道府県等の教育委員会[2.5%]:2.34% ・令和5年6月1日時点の民間企業等(注釈39・43.5人以上の規模の企業)における雇用障害者数 障害者:64万2千人(実数:53万人、うち重度障害者数:14万人) 身体障害者:36万人(実数:26万4千人、うち重度身体障害者数:11万8千人) 知的障害者:15万2千人(実数:14万1千人、うち重度知的障害者数:2万7千人) 精神障害者数:13万人(実数:13万人) ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施している。 ・令和5年度の実績 精神障害者雇用トータルサポーター配置数:229人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:84.3% ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなったことを踏まえ、令和6年4月の施行に向けて改正内容の周知等を実施した。 p181 項目番号 9-(3)-2 項目の内容 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、引き続き積極的に障害者雇用を推進する。あわせて、官民ともに法定雇用率の達成のみならず、障害者が個々に持てる能力を発揮していきいきと活躍できるよう雇用の質の向上に向けて取り組む。 関係府省等 内閣人事局、人事院、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (内閣人事局) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、非常勤として採用された障害者が選考を経て常勤職員として活躍できるステップアップの枠組みなどの活用により障害者の多様な任用形態を確保するとともに、障害者雇用推進に係る相談支援及び専門家派遣事業の実施や障害者雇用キーパーソン養成講習会の開催を通じた各府省における障害者雇用の推進に係る支援や「障害者の雇用の促進等に関する法律」の内容を反映した「公務部門における障害者雇用マニュアル」の改訂等を実施した。 (人事院) ○各府省における障害者雇用に関する取組の支援として、個別選考等に関する助言・指導、募集状況の情報の発信、合理的配慮に関する好事例の収集・横展開等を実施した。 (厚生労働省) ○令和5年6月1日現在における雇用率未達成企業(53,963企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施した。また、実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者が一定以上の企業に対し、障害者雇入れ計画の作成命令等行政措置を講じており、1社の企業名公表を実施した。 ○国の機関においては、令和5年6月1日現在全ての機関で法定雇用率を達成している。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施している。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施している。 p182 項目番号 9-(3)-2 項目の内容 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、引き続き積極的に障害者雇用を推進する。あわせて、官民ともに法定雇用率の達成のみならず、障害者が個々に持てる能力を発揮していきいきと活躍できるよう雇用の質の向上に向けて取り組む。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 ・国の機関においては、令和5年6月1日現在全ての機関で法定雇用率を達成している。 (内閣官房) ○ハローワークの活用やウェブサイトなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 ○「内閣官房障害者活躍推進計画」において、障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出に取り組むこと等を規定しており、障害を持つ職員向けアンケート及び部局向けアンケートを実施した。 ○障害者雇用に係るノウハウ・課題等の共有を目的とした担当職員同士の交流会を開催するほか、部局からの相談に対して障害者雇用専門支援員が助言を行う体制を構築する等の取組を実施している。 (内閣法制局) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。積極的に障害者の雇用を行っている。 (人事院) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (内閣府) ○ハローワークの活用やウェブサイトなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 p183 (公正取引委員会) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (消費者庁) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (こども家庭庁) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (総務省) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 ○業務の適切なマッチングができているかを面談等で点検し、割振りを見直したほか、本人の希望等を踏まえて各種研修を提供した。 (法務省) ○「法務省障害者活躍推進計画」に基づく取組やハローワークなどを通じた積極的な障害者の雇用を推進しており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (外務省) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 ○管理職を対象とした会議等の機会を通じて、省内における障害者雇用の現状や方針を説明し、障害を有する職員の活躍ぶりの共有や更なる活躍機会の提供への協力要請を実施した。 p184 ○個別の職員の実情に応じて、合理的配慮の一環として勤務環境整備や支援機器の導入を実施した。なお、障害を有する職員が、有資格の支援員の支援を受けながら、安心して勤務することが可能な執務室(オフィス・サポート・チーム)には、車いすを利用する職員のための昇降機能付き机、視覚障害を有する職員のための拡大読書器、短時間休憩できるスペース等を配備している。 ○障害者雇用に知見のある外部講師に委託し、障害を有する新入省員一人一人に対して、必要な配慮を行い、組織で働くための心構えや職場でのコミュニケーションなどの基礎知識及び自己の能力を発揮するために必要な研修を実施した。 ○内閣府もしくは外務省が実施するアワードを通じて、外交関連業務やその支援業務における障害を有する職員の活躍ぶりを広報した。 (財務省) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、ハローワークの活用や障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 ○職場による定期的な面談や外部専門家による定着支援のための面談を実施し、障害のある職員の定着のために必要な支援を継続的に実施した。 ○障害のある職員が能力を十分に発揮できるよう、パソコンやコミュニケーション等のスキルアップを目的とした研修を実施した。 ○庁舎内においてバリアフリー化工事を実施し、障害者の作業環境を整えるための情報提供を行う体制を整えている。 (文部科学省) ○独立行政法人等において、公共職業安定所が開催する「障害者就職面接会」への参加に加え、独自公募を行っている。また、障害の程度に配慮し担当業務や始業時間などを調整しているほか、医療機関と連携し、定期的に面談をできる環境を整備するとともに、職業生活に関する指導を実施している。 p185 ○障害者が働きやすい職務環境を整備するため、机上パネル、昇降机、ノイズキャンセリングヘッドホン等を導入している。ハード面では、省内に設置している多目的トイレの便座補高や、車椅子通路の舗装、昇降機能付き机や電話音声拡大器の設置など、働きやすい環境整備に取り組んでいる。 (農林水産省) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (経済産業省) ○ハローワークの活用等により、積極的に障害者の雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。また、個別の職員の実情に応じて、支援機器の導入等の勤務環境整備を実施した。 (国土交通省) ○ハローワークの活用等により、障害者の積極的な雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (環境省) ○ハローワークの活用等により、障害者の積極的な雇用を進めており、令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (防衛省) ○令和5年6月1日時点における法定雇用率を達成している。また、法定雇用率を継続的に達成すること及び、障害者職員の活躍推進のため、ステップアップの枠組みを利用した選考採用を実施している。 p186 項目番号 9-(3)-3 項目の内容 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則及び合理的配慮指針に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体の取組を促していく。 関係府省等 総務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (総務省) ○4月に「障害者雇用対策基本方針を定める件及び障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件の告示について」(通知)を発出し、改正障害者雇用促進法(注釈40・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律)を踏まえた活躍推進計画作成指針等の見直しを地方公共団体に周知するとともに、「「障害者活躍推進計画の作成手引き」の一部改正について」(通知)を発出し、地方公共団体に対し、当該指針に即して、各団体が実施する障害者である職員の活躍推進計画を適切に作成するよう要請した。 ○地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況について調査を実施し、4月に「地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査の結果について」(通知)を発出し、各地方公共団体へ調査結果を周知するとともに、改正障害者雇用促進法において新たに明確化された職業能力の開発及び向上に関する措置を含め、引き続き、障害者が活躍しやすい職場づくりに向けた取組を推進するよう要請した。 ○12月に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づく電話リレーサービスの利用の御検討について」(通知)により、地方公共団体における電話リレーサービスの活用事例を共有し、利用の検討を要請した。 ○令和6年4月1日から法定雇用率が2.8%(教育委員会は2.7%)に引上げられることに伴い、今後さらなる障害者の活躍の場が広がることが考えられるため、地方公共団体に対して3月に「公的機関における障害者への合理的配慮事例集(第七版)(地方公共団体等)」及び「障害者への合理的配慮好事例集」について周知した。 (厚生労働省) ○「障害者への合理的配慮好事例集」を改訂し、合理的配慮の周知・啓発を総務省と連携して、実施した。 ○「障害者活躍推進計画作成指針」において障害者雇用促進法の趣旨に沿った障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理等を含む各種取組について規定し、地方公共団体へ同指針の周知等を実施している。 p187 項目番号 9-(3)-4 項目の内容 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○特例子会社の設立について、各ハローワークにおいて支援しており、法定雇用率未達成企業を中心に指導を実施している。 ・令和5年6月1日時点の特例子会社の状況 特例子会社数:598社 特例子会社における雇用障害者数:35,722人(うち、身体障害者:7,344人、知的障害者:17,726人、精神障害者:10,652人(実人数)) ・特例子会社の認定件数(令和4年6月2日〜令和5年6月1日):31件 ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ特例の認定を推進している。 ・グループ特例の認定件数(令和4年6月2日〜令和5年6月1日):15件 ・令和5年6月1日時点の民間企業等における重度障害者雇用人数:144,871人(実人数) ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなったことを踏まえ、令和6年4月の施行に向けて改正内容の周知等を実施した。 項目番号 9-(3)-5 項目の内容 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○一般企業等への就職につなげることを目的として、知的障害者等を非常勤職員として雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 項目番号 9-(3)-5 項目の内容 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○チャレンジ雇用として、職員を1名雇用した。 (人事院) ○チャレンジ雇用として、職員1名を雇用した。 p188 (警察庁) ○チャレンジ雇用として、職員3名を雇用している。 (金融庁) ○令和5年度、知的障害者等を非常勤職員として雇用している。 (法務省) ○チャレンジ雇用として、職員2名を雇用している。 (外務省) ○チャレンジ雇用として、職員1名を雇用した。 (財務省) ○チャレンジ雇用として、15名を雇用している。 ○直接期間業務職員としての採用も進めている。 (文部科学省) ○チャレンジ雇用として、職員1名を雇用した。 (農林水産省) ○チャレンジ雇用として、職員1名を雇用している。 (経済産業省) ○チャレンジ雇用として、職員1名を雇用している。 ○特別支援学校等とも連携しつつ、次年度の採用に向けた知的障害者の職場実習を実施した。 p189 (環境省) ○チャレンジ雇用として、職員2名を雇用している。 (防衛省) ○チャレンジ雇用として、職員3名を雇用した。 項目番号 9-(3)-6 項目の内容 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県労働局等において、使用者による障害者虐待に関して、関係法令に基づく指導等を実施した。 ・令和5年度の指導実績  通報・届出のあった事業所数:1,512事業所 虐待が認められた事業所数:447事業所 項目番号 9-(3)-7 項目の内容 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて助言、指導、勧告を行うとともに、当事者からの求めに応じ、労働局長による紛争解決援助又は第三者による調停の紛争解決援助を行う。(再掲)1-(2)-6 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者への合理的配慮好事例集を改訂した(「障害者への合理的配慮好事例集(令和6年3月)」)。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施している。 p190 項目番号 9-(3)-8 項目の内容 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)により、個々の中小事業主における障害者雇用の取組を促進することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、認定事業主の社会的認知度を高め、他社の参考とできるようにすることで、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することを図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)について、制度周知や個別の事業主に対する働きかけを実施している。 ・令和5年度末時点の認定事業主数:419社 ○各認定事業主の取組について、他社が参考に出来るよう、ウェブサイトで公表している。 項目番号 9-(3)-9 項目の内容 国の機関の職員の中から選任された支援者(職場適応支援者)に対して、必要な知識・スキルを習得するためのセミナーを開催するなど、公務部門における自律的な障害者雇用を促進するための取組を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者の雇用をサポートする個別支援者として選任された職員に対し、採用した障害者が職場適応できるよう必要な知識等を付与するための研修を実施している。 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 項目番号 9-(4)-1 項目の内容 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施している。 ・令和5年度の実績 精神障害者雇用トータルサポーター配置数:229人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:84.3% p191 ○企業支援に特化した精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分)を配置し、職務の選定・職場環境整備の提案や、継続的な職場訪問等により定着支援等、精神障害者等の雇用に課題を抱える企業に対する重点的・専門的な支援を実施している。 ・令和5年度の精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分)配置数:47人 ○発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施している。 ・令和5年度の実績 発達障害者雇用トータルサポーター配置数:47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:86.5% 難病患者就職サポーター配置数:51人 サポートを受けた患者の就職率:70.7% 令和5年度の特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)実績 支給件数 2,533件 支給額 596百万円 対象労働者数 1,374人 ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施している。 ・令和5年度の支援終了後の復職率:87.2% 項目番号 9-(4)-1 項目の内容 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣している。また、人事担当部署に相談員等を配置し、障害者からの相談等に応じる体制を整備している。 (人事院) ○障害を有する者の配置されている課室において支援担当者を選定し、それぞれの障害特性に応じた支援を行っている。また、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、各種障害の基礎知識や必要な配慮事項等への理解促進を図っている。 p192 (内閣府) ○障害者雇用専門支援員を配置し、定期的な面談や周囲の職員のサポート等を行っている。 ○採用後に障害者となった職員に対しても、必要に応じ面談を行い、業務・体調状況等を把握・確認しつつ必要なサポートを行っている。 ○部局担当者に対して障害者職員への支援方法や留意事項等についての説明会を開催するとともに、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣している。 (公正取引委員会) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また、障害者職業生活相談員を配置し、必要な組織内の人的サポート体制を整備するとともに、面談等を通じて障害がある職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 ○外部講師を招聘し、障害がある職員の上司・同僚等を対象に、障害者の障害特性と支援方法などの勉強会を実施し、合理的配慮を行うための環境整備を進めた。 (消費者庁) ○障害者である職員の個々の状態等を総合的に勘案し、必要な組織内の人的サポート体制を整備するとともに、障害者である職員が利用している支援機関など組織外の関係機関と連携体制を構築し、多様な障害特性に応じた支援の充実を図っている。 (こども家庭庁) ○人事担当部署に障害者職業生活相談員を配置し、障害者からの相談等に応じる体制を整備した。 p193 (外務省) ○障害者手帳の有無にかかわらず、休職に至った職員の円滑な職場復帰や安定勤務に向けた支援を行うため、業務復帰支援室を運用している。 (財務省) ○多様な障害の特性に応じた支援を行うために、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣している。また、障害者職業生活相談員を配置し、障害のある職員からの相談等に応じる体制を整備しているほか、外部専門家と障害のある職員の定期的な面談の実施等、支援を行っている。 (文部科学省) ○専門的な資格を有する者を障害のある職員の職務のサポートを行う支援員として配置した。また、個々の職員の障害の特性等を踏まえつつ、省内の集約可能な業務をまとめて実施するセクションを設け、各局課等に配置するなど、障害のある職員が職場定着し活躍できる環境作りに取り組んだ。 (農林水産省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っているほか、障害者職業生活相談員等を配置し、面談等を通じて障害がある職員からの相談等に応じる体制を整備している。 ○庁舎内に多目的トイレや、車いす対応引き戸(1か所)を増設し、障害者の活躍を推進するための環境を整備した。 (経済産業省) ○障害者雇用の専門家と障害者職員の定期的な面談の実施、相談窓口の活用等を通じて、職員の職場定着を支援している。 p194 ○採用後に障害者となった者については、労働保健医面談等を通じて、円滑な職場復帰のための支援を実施した。 (国土交通省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また障害者職業生活相談員を配置し、面談等を通じて障害者職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 (環境省) ○障害者職業生活相談員等による相談窓口の設置や外部専門家と障害者職員の定期的な面談の実施等を通じて、職場定着のための支援を行っている。 (防衛省) ○障害の特性に応じた執務室(注釈41・視覚障害者や車いす利用者が執務室内を安全に通行できる動線の確保、休憩スペースの設置)を整備するとともに、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備している。 ○庁舎において車いす利用者等が雨天でも安全に通行できるよう、歩道に屋根を整備している。 ○社会福祉士及び精神保健福祉士の国家資格を有する専門官が自衛隊の基地等を訪問し、障害者との個人面談や人事担当部署に対しサポートのアドバイス等を行うフォローアップ活動を実施した。 ○採用後に障害者となった者については、定期的な面談を通じ、障害の特性に応じた業務内容や勤務場所、勤務時間の割振り、周囲の職員のサポート等、引き続き能力を発揮できるよう配慮している。 ○防衛装備庁では、目配り気配り心配りをスローガンとした、更なる多種多様な障害に対応したケアを実施する等、職場環境を整備した。 p195 項目番号 9-(4)-2 項目の内容 職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者等の雇用拡大と定着促進を図る。その際、精神障害者に対する就労支援に当たっては、医療機関等と十分な連携を図るほか、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○各労働局において、精神・発達障害に対する正しい理解の促進と、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりの推進のため、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成している。 ・令和5年度の養成者数:26,318人 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施している。 ・令和5年度の実績 精神障害者雇用トータルサポーター配置数:229人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:84.3% ○発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施している。 ・令和5年度の実績 発達障害者雇用トータルサポーター配置数:47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率:86.5% 難病患者就職サポーター配置数:51人 サポートを受けた患者の就職率:70.7% ・令和5年度の特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)実績 支給件数 2,533件 支給額 596百万円 対象労働者数 1,374人 ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなったことを踏まえ、令和6年4月の施行に向けた改正内容の周知等を実施した。 p196 項目番号 9-(4)-3 項目の内容 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、適切な雇用管理を行った上で、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。 関係府省等 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 令和5年度の取組実施状況 (総務省) ○テレワーク月間の実施や全国各地でのセミナー開催、テレワーク先進事例の収集・表彰による周知・啓発や、テレワークを導入しようとする企業等に対しワンストップでの総合的な支援等を実施している。 (厚生労働省) ○障害者の在宅就業を促進するための事例集の周知等実施した。 令和5年度の在宅就業支援団体登録数:23団体(令和4年6月時点) ○障害者をテレワークで雇用することを検討する企業等に対して、ガイダンス及びコンサルティングを実施している。 ○短時間正社員等の「多様な正社員」制度の普及・拡大を図るため、企業への導入支援や取組事例の周知・啓発等を実施している。 ○テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を関係各省と連携して実施している。 ○フリーランスと発注者等との取引上のトラブルについて、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)における相談対応を関係省庁と連携して実施している。 ○「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の周知を行っている。さらに、4月に成立した「フリーランス・事業者間取引適正化等法(注釈42・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の令和6年11月からの円滑な施行に向け、周知・広報に取り組むとともに、関係する政省令等の整備を進めている。 ○自営型テレワークについて、契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、良好な就業形態とするため、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施している。 ○就労継続支援、就労移行支援について、対象者の希望等に応じて在宅によるサービス利用を可能とする取扱いとしている。 p197 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律において、障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設することとした(令和7年10月施行予定)。 ○令和7年10月から開始される就労選択支援の円滑な実施に向けて、他機関連携の在り方などをはじめとして、各地域の実情に応じた効果的な実施方法等を確立していくため、モデル的な取組を通じて課題やノウハウを収集した。 (経済産業省) ○障害者も含め全ての職員が自宅でテレワークが実施できる環境を構築し、テレワークの実施を推奨している。 ○テレワーク月間などの機会を通じ、省内のテレワークの活用を促進した。 (国土交通省) ○テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行っている。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発を行っている。 項目番号 9-(4)-3 項目の内容 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、適切な雇用管理を行った上で、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害を有する者を含む全職員としている。 ○テレワークを申請するためのアプリを作成し、ワンストップでの申請を可能にした。 (人事院) ○常勤、非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員がテレワークが可能となる環境を整備した。 p198 (内閣府) ○常勤、非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員のテレワーク実施やフレックスタイム等の柔軟な働き方を推進した。 (公正取引委員会) ○常勤・非常勤を問わず、障害を有する職員を含む全職員にテレワークの実施やフレックスタイム等の柔軟な働き方を推進した。 (警察庁) ○障害を有する職員がより働きやすい環境を整えるため、テレワーク等柔軟な勤務形態の一層の普及を図った。 (金融庁) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害を有する者を含む全職員としており、行政端末を全職員に貸与し、容易にテレワークを実施しやすい環境を整備している。 (消費者庁) ○障害を有する者を含む全職員が働きやすい環境を整えるため、テレワークの実施を推奨するともに、行政端末を全職員に貸与し、端末を庁舎外で利用する場合にはネットワーク接続のための専用機器を貸出した。また、障害を有する職員については、障害特性を勘案しテレワーク等を活用した、柔軟な働き方を推進した。 p199 (こども家庭庁) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害を有する者を含む全職員としており、行政端末を全職員に貸与し、容易にテレワークを実施しやすい環境を整備した。 (法務省) ○障害を有する者を含む全職員のテレワーク実施やフレックスタイム等の柔軟な働き方を推進した。 (外務省) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害を有する者を含む全職員とした。 (財務省) ○障害のある者を含む全職員について、テレワーク実施環境の整備を行うなど、テレワークの利用を促進した。 (文部科学省) ○障害を有する者を含む全職員について、テレワーク実施等の柔軟な働き方を推進した。 (農林水産省) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害を有する者を含む全職員としており、本省については庁舎外で使用可能な行政端末を全職員に貸与し、テレワーク実施を可能とした。 (環境省) ○全職員に庁舎外で使用可能な行政端末を配備し、一層テレワークが実施しやすい環境を整備した。 p200 (防衛省) ○障害を有する者を含む全職員について、テレワークの実施を推奨した。 項目番号 9-(4)-4 項目の内容 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進した。また、市町村ごとの調達実績額、国・都道府県・市町村等の担当・連絡先、各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧、国・都道府県・市町村による調達先別の内訳を公表した。 ・令和4年度調達実績:221.65億円 項目番号 9-(4)-4 項目の内容 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「令和5年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:13件・4,132千円 (内閣法制局) ○「令和5年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針の目標を達成すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (人事院) ○「令和5年度における人事院の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 p201 (内閣府) ○「令和5年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:26件・4,554千円 (公正取引委員会) ○「令和5年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:17件・783,765円 (警察庁) ○「令和5年度における警察庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:約12,320千円 (消費者庁) ○「令和5年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (法務省) ○「令和5年度における法務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:584件・54,701千円 (外務省) ○「令和5年度における外務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。また、前年度の調達実績についても、ウェブサイトで公表した。 p202 (財務省) ○「令和5年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:約11,400万円 (文部科学省) ○「令和5年度における文部科学省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 令和5年度調達実績:45件・128,862千円 (農林水産省) 「令和5年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:230件・52,108千円 (国土交通省) ○「令和5年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (環境省) ○「令和5年度における環境省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和5年度調達実績:51件・4,001千円 p203 項目番号 9-(4)-5 項目の内容 障害者等の農林水産業に関する技術習得、多世代・多属性が交流・参加するユニバーサル農園の開設、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設等の障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備等を推進する(「農」と福祉の連携の推進プロジェクト)。 関係府省等 農林水産省 令和5年度の取組実施状況 ○農福連携を推進するため、関係省庁と連携し、支援制度等を紹介するパンフレットの内容を更新し、ウェブサイトに掲載し、都道府県等を通じて周知した。 ○農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等の雇用・就労に配慮した生産・加工・販売施設の整備等を支援している。 令和5年度の支援実施件数:28件(令和4年度:32件) 項目番号 9-(4)-6 項目の内容 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○農業や障害者雇用等に係る知識・ノウハウの提供や、農業分野への就職に関心のある障害者の参加する職場体験会等を実施した。 ○農福連携による就農促進プロジェクトにより、障害者施設への農業の専門家の派遣、農福マルシェ(市場)の開催等、農業分野での就労支援を推進した。 (5)一般就労が困難な障害者に対する支援 項目番号 9-(5)-1 項目の内容 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援等事業において実施している。 令和6年3月時点の事業所数 就労継続支援A型:4,634事業所 就労継続支援B型:17,295事業所 ・平均工賃・賃金(令和4年度) 就労継続支援A型:83,551円 就労継続支援B型:17,031円 p204 ○就労継続支援A型における令和4年度の経営改善計画書の提出状況について公表した。都道府県等により実態把握を行った3,512事業所のうち、経営改善計画書を提出する必要がない事業所は1,528(43.5%)、経営改善計画書を提出する必要がある事業所は1,984(56.5%)となった。 項目番号 9-(5)-2 項目の内容 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲)9-(4)-4 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進した。また、市町村ごとの調達実績額、国・都道府県・市町村等の担当・連絡先、各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧、国・都道府県・市町村による調達先別の内訳を公表した。 ・令和4年度調達実績:211.65億円 項目番号 9-(5)-2 項目の内容 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲)9-(4)-4 関係府省等 各省庁 令和5年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「令和5年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:13件・4,132千円 (内閣法制局) ○「令和5年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針の目標を達成すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p205 (人事院) ○「令和5年度における人事院の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 (内閣府) ○「令和5年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:26件・4,554千円 (公正取引委員会) ○「令和5年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し,当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:17件・783,765円 (警察庁) ○「令和5年度における警察庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:約12,320千円 (消費者庁) ○「令和5年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p206 (法務省) ○「令和5年度における法務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:584件・54,701千円 (外務省) ○「令和6年度における外務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。また、前年度の調達実績についても、ウェブサイトで公表した。 (財務省) ○「令和5年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:約11,400万円 (文部科学省) ○「令和5年度における文部科学省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 ・令和5年度調達実績:45件・128,862千円 (農林水産省) 「令和5年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:230件・52,108千円 p207 (国土交通省) ○「令和5年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (環境省) ○「令和5年度における環境省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 ・令和5年度調達実績:51件・4,001千円 p208 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興(基本法第25条関係、条約第30条関係) (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 項目番号 10-(1)-1 項目の内容 共生社会の実現に向けて、障害者が地域において鑑賞、創造、発表等の多様な文化芸術活動に参加することができるよう、施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動を支援する人材の養成や確保、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害者差別解消法改正法により事業者による合理的配慮の提供が義務付けられたことも踏まえて、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進、地方公共団体における障害者による文化芸術活動に関する計画策定の促進を図る。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (文部科学省) ○「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づき3月に策定した「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を踏まえ、障害者等による文化芸術の鑑賞や創造機会の拡大、発表の機会の確保等に関する先導的な取組への支援や支援人材育成、障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における鑑賞サポート等の在り方についてのモデル開発、地方自治体に対する支援等、共生社会を推進するための様々な取組を実施した。 ○12月に、京都・岡崎公園一帯の文化施設の連携による、障害のある方が制作した作品の展示や、共生社会について理解を深めるワークショップ等を「CONNECT〜アートで―うずうず つながる世界〜」として開催した。 (厚生労働省) ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業や芸術文化活動振興のための事業を実施している。 ○障害者の芸術活動支援モデル事業で培った支援ノウハウを全国展開するため、障害者芸術文化活動普及支援事業を実施し、障害者芸術文化活動支援センターを設置している。 項目番号 10-(1)-2 項目の内容 小・中学校・特別支援学校等において、文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、障害のある芸術家の派遣を実施することにより、こどもたちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○特別支援学校において、鑑賞の機会を創出するため、文化芸術団体による巡回公演等を実施した。 p209 ・令和5年度の公演実績 巡回公演:51校 派遣事業:37校 ユニバーサル公演事業:74校 ○車いすダンスの披露や体験等、障害を持ったアーティストが活躍する取組を実施した。 項目番号 10-(1)-3 項目の内容 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供、障害者向けの鑑賞イベントの実施等、障害者のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、アクセシビリティの向上を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○国立博物館、国立美術館等において、字幕入り動画による解説、手話や音声による展示案内、障害者向けの鑑賞イベント(ワークショップ、スクールプログラム等)の実施や点字パンフレットの配布等を行った。また、東京国立博物館及び九州国立博物館では感覚過敏の来館者のための館内マップを各博物館のウェブサイトに掲載した。さらに、国立アートリサーチセンターにおいて、主に発達障害のある方とその家族に向けた来館案内冊子「ソーシャルストーリー」を館別に作成し、国立美術館各館に提供を行うとともに、ウェブサイトに掲載した。 ○国立劇場等において、字幕機の貸出、案内板における点字表記、障害者向けの事前舞台説明会や、触れる模型体験等の無料観劇サポート等を実施した。 項目番号 10-(1)-4 項目の内容 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活と社会を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、文化芸術団体や地方公共団体等が行う障害者の文化芸術活動に関する取組を支援する。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○石川県において、いしかわ百万石文化祭2023(注釈43・第38回国民文化祭・第23回全国障害者芸術文化祭)を「文化絢爛」のキャッチフレーズの下、障害の有無に関わらず、誰もが文化芸術を楽しめる環境づくりに取り組み、交流の輪を広げていく大会として開催した。 p210 項目番号 10-(1)-5 項目の内容 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○話者名やそのセリフ、効果音の説明などを字幕で表示するバリアフリー字幕の制作や、時や場所の切り替わり、指示語の説明、無音での出来事、感情を表す仕草、人物の表情など、監督の演出意図に沿って、音声ガイドの制作を支援している。 ・令和5年支援実績:バリアフリー字幕30件、音声ガイド27件 項目番号 10-(1)-6 項目の内容 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律及び「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」等を踏まえ、公共図書館、学校図書館、国立国会図書館、視覚障害者情報提供施設等が連携を図りながら、障害者の読書環境の整備を促進するとともに、図書館サービス人材等の育成を図る。(再掲)8-(4)-4 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (文部科学省) ○司書や司書教諭・学校司書、職員、ボランティアが図書館における障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施している。 ○様々な館種の図書館等が連携した読書バリアフリーコンソーシアムを組織し、図書館における障害者サービスに関するアンケート調査や読書バリアフリーの理解促進を図るシンポジウムを開催している。 ○自治体に対して、リーフレットの配布や各種会議等の機会を通じ、読書バリアフリーに関する取組を周知した。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等が可能な「視覚障害者等用情報総合ネットワーク(注釈44・サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営を支援している。 項目番号 10-(1)-7 項目の内容 レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施している。 p211 項目番号 10-(1)-8 項目の内容 劇場・音楽堂等や博物館などの地域の文化施設において、ユニバーサルデザイン化・バリアフリー化を推進し、文化施設へのアクセシビリティの向上を支援する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○公演の際に実施するバリアフリー字幕や音声ガイド、手話通訳などのバリアフリー対応を支援するとともに、「障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置」について適用期限を令和8年3月31日までに延長した。 ○「博物館機能強化推進事業(Innovate MUSEUM事業)」において、博物館等の連携による社会・地域課題の解決及び公益に資する取組等を支援し、社会包摂に関する案件を採択した。 ・令和5年度採択件数:6件 項目番号 10-(1)-9 項目の内容 令和7(2025)年に開催される日本国際博覧会において、2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを踏まえ、障害の有無にかかわらず全ての人が快適に移動や利用ができ、不安や不自由なく過ごすことができる施設を整備するとともに、文化芸術による共生社会の実現に向けた我が国の取組を発信する。 関係府省等 内閣官房、文部科学省、経済産業省 令和5年度の取組実施状況 ○「日本博2.0」(委託型)において、文化芸術による共生社会の実現に向けた取組を実施する事業を採択した。 ・令和5年度採択件数:2件 (2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 項目番号 10-(2)-1 項目の内容 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。併せて、特別支援学校中学部等を含めた運動部活動の地域連携・地域移行に向けて、生徒のスポーツ機会の実態等を踏まえ、広く障害者スポーツに係るリソースも積極的に活用し、人材の育成や、地域の体制整備を図る。さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシーをいかし、共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず誰もが障害者スポーツに親しめる機会をつくり、パラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○障害者スポーツの課題について専門的見地から具体的な施策を検討することを目的として、健康スポーツ部会の下に障害者スポーツ振興ワーキンググループを設置した。6月には、中間まとめにおいて、地域の障害者スポーツ振興拠点としての「障害者スポーツセンター」を広域レベル(都道府県単位)で1つ以上整備することを提言し、その役割や機能等を整理した。 p212 ○障害者の継続的なスポーツ実施促進に向けて、「障害者スポーツ推進プロジェクト」を通じて、障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促進要因を障害者種別や程度別に把握・分析する調査研究や、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○日本パラスポーツ協会が実施する障がい者スポーツ指導員養成事業等を支援した。 項目番号 10-(2)-2 項目の内容 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○2020年に開催予定であったが新型コロナウイルスの延期となっていた大会が、県内初の特別全国障害者スポーツ大会として鹿児島県で開催された。 ・参加者数 正式競技14競技:約5万2000人 オープン競技3競技:約1200人 p213 項目番号 10-(2)-3 項目の内容 パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、国立障害者リハビリテーションセンター等の関係機関と連携し、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○日本パラスポーツ協会が実施する総合国際競技大会派遣等事業を通じて、杭州2022アジアパラ競技大会及び第20回冬季デフリンピック競技大会等への日本選手団派遣を支援した。 ○オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、国立障害者リハビリテーションセンターと国立スポーツ科学センター(JISS)との連携に向けた関係省庁との情報交換会の実施及び両センターへの働きかけ、ナショナルトレーニングセンター(NTC)屋内トレーニングセンター・イーストをはじめとするアスリートのトレーニング環境の整備など、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施した。 項目番号 10-(2)-4 項目の内容 性別、年齢、能力等に関係なく、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツを行いやすくするため、模範となるTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえ、ハード面の整備だけでなくソフト面での知恵と工夫による積極的な対応も含めた施設のユニバーサルデザイン化等について、2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に整備された施設の取組を含む先進事例の情報提供等により推進する。 関係府省等 文部科学省 令和5年度の取組実施状況 ○スポーツ施設におけるユニバーサルデザイン化について、有識者等を招きオンラインセミナーを開催した。 ○誰もがアクセスできる身近な場である小学校の体育館を活用し、ソフト面を重視した受入環境の整備を行い、障害の有無にかかわらず誰もがスポーツに親しめる機会を創出し、多世代がそれぞれの立場でスポーツを通して相互扶助に関する考えを養い、長期的にスポーツを楽しめる仕組みをつくる取組を実施した。 ○発達障害を持つ子どもを主な対象とし、理学療法士・言語聴覚士の指導のもと柔道教室を開催した。 p214 11.国際社会での協力・連携の推進(基本法第30条関係、条約第31,32条関係) (1)国際社会に向けた情報発信の推進等 項目番号 11-(1)-1 項目の内容 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等について、政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じて参加している。 ○6月に開催された第16回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席した。 項目番号 11-(1)-2 項目の内容 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。 関係府省等 内閣府、外務省 令和5年度の取組実施状況 (外務省) ○障害者権利条約の主な内容や我が国の取組等について紹介したパンフレットを、2月に改訂し、障害者権利条約第1回政府報告審査に関する記述を盛り込んだ。 (2)国際的枠組みとの連携の推進 項目番号 11-(2)-1 項目の内容 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。 関係府省等 外務省、各省庁 令和5年度の取組実施状況 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等について、政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じて参加している。 p215 項目番号 11-(2)-2 項目の内容 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。 関係府省等 外務省、各省庁 令和5年度の取組実施状況 ○SDGsの達成に向け、総理を本部長、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置し、同本部の下、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国内実施と国際協力の両面で取組を進めている。12月には、SDGs実施のための国家戦略である「SDGs実施指針」を改定し、「脆弱な立場にある人々を含む[誰一人取り残さない]包摂社会の実現」を5つの重点事項のひとつに掲げ、具体的な施策を推進している。 項目番号 11-(2)-3 項目の内容 令和5(2023)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○ESCAP加盟国及び関連団体にアジア太平洋における障害者の「権利を実現する」仁川戦略実施に関する効果的な技術的助言や第四次アジア障害者10年のジャカルタ宣言実現ガイドに関する臨時作業部会メンバーに参画するなど、域内の障害分野における国際協力に積極的に関与している。 (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 項目番号 11-(3)-1 項目の内容 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む脆弱な立場に置かれやすい人々に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○6月に開発協力大綱を改定し、開発協力の適正性確保のための実施原則として「ジェンダー主流化を含むインクルーシブな社会の促進・公正性の確保」を掲げた。こども、障害者、高齢者、少数民族・先住民族等の社会的に脆弱な立場に置かれている人々を含め、全ての人が開発に参画でき、恩恵を享受できる多様でインクルーシブな社会を推進すべく、公正性の確保に十分配慮した開発協力を行うこととしている。 ○社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針を策定し、開発政策に取り組んできている。 p216 項目番号 11-(3)-2 項目の内容 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○課題別研修や国別研修等の各種研修スキーム、技術協力プロジェクト、個別専門家やJICA海外協力隊等の派遣を通じた支援を行った。 ・研修員受入れ数:114名 ・専門家派遣数:33名 ・JICA海外協力隊:87名  ○途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施している。 ・令和5年度の草の根・人間の安全保障無償資金協力実績:33件、約3.47億円 ○我が国NGO等を通じて途上国における障害者関連事業に対する支援を実施している。 ・令和5年度の実績 日本NGO連携無償資金協力:6件、約4.00億円 JICA草の根技術協力事業:12件、約0.770億円 項目番号 11-(3)-3 項目の内容 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○政策や計画の策定過程、また実施においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定に加わることが重要であるため、障害者がジョブコーチの支援対象としてのみではなく、ジョブコーチの担い手としても活動できるよう人材育成に努める等、障害者が中心となった事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。 ○障害者への就労支援サービス提供の仕組みづくりを行う中で、政策・制度改善への還元を目指し、現在就労している障害者へのヒアリングを行っている。 (4)障害者の国際交流等の推進 項目番号 11-(4)-1 項目の内容 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。 関係府省等 内閣府、外務省 令和5年度の取組実施状況 (外務省) ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には、インクルーシブ教育の推進支援や、障がい者の社会活動促進支援を行った。 p217 項目番号 11-(4)-2 項目の内容 スポーツ外交推進の観点から、障害者スポーツに関しても、スポーツ器材の輸送支援を可能な限り実施する。 関係府省等 外務省 令和5年度の取組実施状況 ○スポーツ外交推進事業として、日本ろう自転車競技会からザンビアデフスポーツ協会へ競技用自転車等を供与した際の国際輸送費を支援した。 項目番号 11-(4)-3 項目の内容 広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。 関係府省等 外務省、厚生労働省 令和5年度の取組実施状況 (外務省) ○「在外公館文化事業」として、インクルーシブな子ども合唱団である「ホワイトハンドコーラスNIPPON」による手話による音楽を紹介した。 ○「国際交流基金事業」として、演劇作品の国際共同制作(注釈45・ラオスと日本のろう者・聴者が協同する「アジアのオブジェクトシアター」)や障害のあるアーティストの作品展(注釈46・米国での「EXPRESSION OF LIFE: THE WORLD OF SELF-TAUGHT ARTISTS WITH DISABILITIES」展)等を主催したほか、障害に関する訪日研究(注釈47・インド人研究者による「インドと日本における障害者運動の軌跡(1947-2022年)」研究)や外部団体による協働事業(注釈48・特定非営利活動法人スローレーベルによる「日米対話によるインクルーシブな社会の実現に向けた協働事業―専門人材の育成とダイバーシティマネジメントの促進―」)等を支援した。 (厚生労働省) ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施している。 p218 (参考)総括所見に対応する障害者基本計画(第5次)に関連する記載がないもの 勧告番号 29(b) 項目の内容 障害者の効果的な参加を確保するための民事・刑事及び行政手続における、手続上の配慮及び年齢に適した配慮の欠如。障害者にとって利用しやすい情報及び通信の欠如。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○条約の趣旨を汲んだ障害者差別解消法の趣旨を踏まえて、裁判所は、「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、同要領に基づき、司法手続を利用する障害者に対し、適切な配慮をしているものと承知している。 ○法務省では、最高裁判所及び日本弁護士連合会との間で、ウェブ会議による民事裁判手続の実施に際し、障害特性に応じ考えられる配慮等について議論している。 勧告番号 30(b) 項目の内容 障害者の全ての司法手続において、本人の機能障害にかかわらず、手続上の配慮及び年齢に適した配慮を保障すること。これには、配慮に要した訴訟費用の負担、情報通信機器、字幕、自閉症の人の参考人、点字、「イージーリード」及び手話を含む、手続に関する公式情報及び通信を利用する機会を含む。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○裁判所では、「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められており、各裁判手続等において、障害を有する当事者や証人等が、適切に意思疎通を図り、円滑に権利行使ができるようにするため、裁判官の判断で、障害の内容や程度に応じて、手話通訳人を付す、要約筆記等による手続を行う、あるいは、補聴器を貸与する、裁判官が作成、交付する書面を点訳するなどの配慮のほか、裁判官が当事者に対する手続の説明や質問をする際にも、その内容や方法に配慮するなどの措置が講じられていると承知している。 ○法務省では、最高裁判所及び日本弁護士連合会との間で、ウェブ会議による民事裁判手続の実施に際し、障害特性に応じ考えられる配慮等について議論している。 勧告番号 29(c) 項目の内容 裁判所、司法及び行政施設が物理的に利用しにくいこと。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○裁判所においては、できる限り、障害者が不自由なく裁判所施設を利用できるよう、段差解消、多機能トイレ、エレベーターの整備などのバリアフリー化を図っており、今後も更に整備を進める予定であると承知している。 勧告番号 30(c) 項目の内容 特に、ユニバーサルデザインにより、裁判所、司法及び行政施設への物理的な利用の容易さ(アクセシビリティ)を確保し、障害者が、他の者との平等を基礎として、司法手続をひとしく利用する機会を保障すること。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○裁判所においては、できる限り、障害者が不自由なく裁判所施設を利用できるよう、段差解消、多機能トイレ、エレベーターの整備などのバリアフリー化を図っており、今後も更に整備を進める予定であると承知している。 p219 勧告番号 50(a) 項目の内容 精神障害を離婚事由とする規定の民法第770条第1項第4号を含め、障害者に対して差別的な条項を廃止すること。 関係府省等 法務省 令和5年度の取組実施状況 ○民法第770条第1項第4号(令和6年法律第33号による改正前のもの)を削除することを含む民法等の一部を改正する法律案が、令和6年3月8日に閣議決定され、国会に提出された。 (参考)民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は、令和6年5月17日に成立した。