資料3-4 相対欠格条項の検証・見直し状況 p1 名称(法律、政令、省令) 特定非営利活動促進法 該当条文 (役員の欠格事由) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 六、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 特定非営利活動促進法施行規則 該当条文 (役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの) 第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文 (確認事務の委託) 第五十一条の八 3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。 二、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第七十五条の十四において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 ヘ・(作業者注・下線ここから)心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 確認事務の委託の手続等に関する規則 該当条文 (心身の障害により事務を適正に行うことができない者) 第四条 法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p2 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文 (駐車監視員資格者証) 第五十一条の十三 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。 二、次のいずれにも該当しない者 ロ・(作業者注・下線ここから)第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文 (免許の拒否等) 第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。 一、次に掲げる病気にかかつている者 イ・(作業者注・下線ここから)幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) ロ・(作業者注・下線ここから)発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) ハ・(作業者注・下線ここから)イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 一の二、(作業者注・下線ここから)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p3 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文 (免許の拒否又は保留の基準) 第三十三条 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合(作業者注・下線ここまで)(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。 二、(作業者注・下線ここから)六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合(作業者注・下線ここまで)には、免許を保留するものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等) 第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、(作業者注・下線ここから)統合失調症(作業者注・下線ここまで)(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。 2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)てんかん(作業者注・下線ここまで)(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 二、(作業者注・下線ここから)再発性の失神(作業者注・下線ここまで)(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三、(作業者注・下線ここから)無自覚性の低血糖症(作業者注・下線ここまで)(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 3 (作業者注・下線ここから)法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気(作業者注・下線ここまで)は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)そう鬱病(作業者注・下線ここまで)(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二、(作業者注・下線ここから)重度の眠気の症状を呈する睡眠障害(作業者注・下線ここまで) 三、(作業者注・下線ここから)前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p4 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文 (免許の取消し、停止等) 第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。 一、(作業者注・下線ここから)次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。(作業者注・下線ここまで) イ・(作業者注・下線ここから)幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) ロ・(作業者注・下線ここから)発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) ハ・(作業者注・下線ここから)イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 一の二、(作業者注・下線ここから)認知症(作業者注・下線ここまで)であることが判明したとき。 二、(作業者注・下線ここから)目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者(作業者注・下線ここまで)であることが判明したとき。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準) 第三十八条 免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合(作業者注・下線ここまで)(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二、(作業者注・下線ここから)六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合(作業者注・下線ここまで)には、免許の効力を停止するものとする。 2 免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(作業者注・下線ここまで)(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二、(作業者注・下線ここから)次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合(作業者注・下線ここまで)には、免許の効力を停止するものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該規定の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p5 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文 (免許の取消し又は停止の事由となる病気等) 第三十八条の二 法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、(作業者注・下線ここから)第三十三条の二の三第一項に規定するもの(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、(作業者注・下線ここから)第三十三条の二の三第二項各号に掲げるもの(作業者注・下線ここまで)とする。 3 法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、(作業者注・下線ここから)第三十三条の二の三第三項各号に掲げるもの(作業者注・下線ここまで)とする。 4 法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。 一、(作業者注・下線ここから)体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの(作業者注・下線ここまで) 三、(作業者注・下線ここから)前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(作業者注・下線ここまで)(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p6 名称(法律、政令、省令) 銃砲刀剣類所持等取締法 該当条文 (許可の基準) 第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。 三、(作業者注・下線ここから)精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者(作業者注・下線ここまで)又は(作業者注・下線ここから)介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者(作業者注・下線ここまで) 五、(作業者注・下線ここから)自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(作業者注・下線ここまで)(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。) 5 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に(作業者注・下線ここから)第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(作業者注・下線ここまで)(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)(作業者注・下線ここから)がある場合(作業者注・下線ここまで)において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 該当条文 (銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 第八条 法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 一、(作業者注・下線ここから)統合失調症(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)そううつ病(作業者注・下線ここまで)(そう病及びうつ病を含む。) 三、(作業者注・下線ここから)てんかん(作業者注・下線ここまで)(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四、(作業者注・下線ここから)前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 警察庁 p7 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (登録の拒否) 第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 九、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 十、個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者) 第五条の二 法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条の四 法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (登録の拒否) 第二十四条の二十七 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p8 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者) 第二十六条の五十二の二 法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (認可申請書の審査) 第二十八条 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 二、認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (役員の選任及びその職務権限) 第三十九条 5 役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十六条の七十五 法第二十八条第二項第二号イ及び第三十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p9 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (信用情報提供等業務を行う者の指定) 第四十一条の十三 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十七条の二 法第四十一条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (業務の一部委託の承認基準) 第三十条の七 金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 四、受託者の役員が(作業者注・下線ここから)法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるもの(作業者注・下線ここまで)と同様の要件に該当すること。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第四十一条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p10 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第三十条の十七 法第四十一条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文 (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。 十、役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第三号、第三十五条第一項第六号、第四十四条第五号、第五十二条第一項第六号及び第六十一条第六項第六号において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 ヲ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法施行規則 該当条文 (心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者) 第九条の二 法第六条第十号ヲの主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により不動産特定共同事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p11 名称(法律、政令、省令) 農水産業協同組合貯金保険法 該当条文 (委員の解任) 第十九条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 預金保険法 該当条文 (委員等の解任) 第十九条 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 日本銀行法 該当条文 (役員の身分保障) 第二十五条 日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 四、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき(作業者注・下線ここまで)。 2 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 該当条文 (役員の欠格事由) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第二十三条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p12 名称(法律、政令、省令) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 該当条文 (委員会の委員の解任) 第十二条 機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (取締役等の適格性等) 第七条の二  2 次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第八条の二 銀行法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (清算人の任免等) 第四十四条  3 次に掲げる者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p13 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十七条の二 法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十五条の二 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (銀行持株会社の取締役の兼職の制限等) 第五十二条の十九 3 次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三十四条の十四の二 法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十五条の二の二十一 銀行法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p14 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (登録の拒否) 第五十二条の六十一の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十二条の六十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文 (銀行代理業の許可の審査) 第三十四条の三十七 金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四、申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 五、申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)役員のうちに精神の機能の障害のため銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p15 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第十六条の八 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条の九の八 法第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 第二十五条の十六 金融庁長官等は、法第十六条の五第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第十六条の六第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四、申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により長期信用銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 五、申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)役員のうちに精神の機能の障害のため長期信用銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文 (役員の資格等) 第三十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p16 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十八条の二 法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十五条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第十一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第九十九条の十七 法第八十五条の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文 (信用金庫代理業の許可の審査) 第百四十三条 金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四、申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信用金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 五、申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ・役員のうちに(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため信用金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p17 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文 (役員の資格等) 第五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十二条の二 法第五条の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第六条の五の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第六条の五の十四第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p18 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文 (信用協同組合代理業の許可の審査) 第八十三条 金融庁長官等は、法第六条の三第一項に規定する許可の申請があった場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四、申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信用協同組合代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 五、申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)役員のうちに精神の機能の障害のため信用協同組合代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第百十条の六十三 法第六条の五の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条 法第六十九条の二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文 (役員の資格等) 第三十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十四条の二 法第三十四条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p19 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十九条の十三 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第八十二条の十七 法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文 (労働金庫代理業の許可の審査) 第百二十五条 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四、申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により労働金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 五、申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)役員のうちに精神の機能の障害のため労働金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p20 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文 (免許の基準) 第五条 内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 八、取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 九、個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで)(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) 十、法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 ハ・法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p21 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第五条第二項第八号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 第七条の三 法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文 (登録の拒否) 第七十条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一、申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 二、申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者 ロ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p22 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文 (心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者) 第七十二条の二 法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第八十条の二 法第八十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第十二条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p23 名称(法律、政令、省令) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第四十二条の二 法第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法 該当条文 (清算人の任免等) 第三十条 無尽会社が第二十五条又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。 4 次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法施行細則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十二条の二 無尽業法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第三十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p24 名称(法律、政令、省令) 無尽業法施行細則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二十二条の二の二 無尽業法第三十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融機関再建整備法 該当条文 第三十七条の六 第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関は、債権者審査会を置かなければならない。 5・審査人が(作業者注・下線ここから)心身の故障その他の理由に因りその職務をとることができない場合(作業者注・下線ここまで)には、金融機関の理事機関は、当該審査人を解任することができる。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 九、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 前払式支払手段に関する内閣府令 該当条文 (登録の拒否) 第十九条 2 法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p25 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第四十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 十一、取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第六十二条の六 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 十二、取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者) 第十三条 法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p26 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない 十二、取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 該当条文 (財産的基礎等) 第九条 2 法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (免許の基準) 第六十六条 2 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 五、取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金清算機関に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第四条の二 法第六十六条第二項第五号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p27 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第九十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二条 法第九十九条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文 (登録の拒否) 第五十二条の六十一の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文 (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第三十四条の六十四の六の二 法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p28 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文 (銀行法の準用) 第八十九条 9 (作業者注・下線ここから)銀行法第七章の六(作業者注・下線ここまで)(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百七十条の二の五の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p29 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文 (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用) 第六条の五の十 (作業者注・下線ここから)銀行法第七章の六(作業者注・下線ここまで)(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、それぞれ準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百十条の二十一の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信用協同組合電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文 (銀行法の準用) 第九十四条  5 (作業者注・下線ここから)銀行法第七章の六(作業者注・下線ここまで)(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p30 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百五十二条の二の五の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により労働金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法 該当条文 (登録の拒否) 第六十条の六 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p31 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法施行規則 該当条文 (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第八十九条の八の二 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文 (電子債権記録業を営む者の指定) 第五十一条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。 四、取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法施行規則 該当条文 (指定の申請等) 第二十二条 2 法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p32 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (許可の基準) 第六十三条の二十五 2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 五、取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文 (業務の種別の変更の許可等) 第六十三条の三十三 為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 3 第六十三条の二十四及び(作業者注・下線ここから)第六十三条の二十五の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 為替取引分析業者に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条 法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 為替取引分析業者に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条 法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p33 名称(法律、政令、省令) 事業性融資の推進等に関する法律 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十五条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第三項において同じ。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この款及び第七章において同じ。)を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第十五条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二、法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)前号イからホまでのいずれかに該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者) 第十五条 法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十一条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p34 名称(法律、政令、省令) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第百四十四条 法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文 (委員の解任) 第百三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (取締役等の資格等) 第十二条 2 (作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで)は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十五条の二 法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (取締役の資格等) 第五十三条の二 2 (作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで)は、相互会社の取締役となることができない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p35 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (監査役の資格等) 第五十三条の五 (作業者注・下線ここから)第五十三条の二(作業者注・下線ここまで)第一項及び(作業者注・下線ここから)第二項の規定(作業者注・下線ここまで)は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (執行役の選任等) 第五十三条の二十六 4 (作業者注・下線ここから)第五十三条の二(作業者注・下線ここまで)第一項及び(作業者注・下線ここから)第二項の規定(作業者注・下線ここまで)は、執行役について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十三条の六の二 法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (監査役等による会計監査人の解任) 第五十三条の九 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (内閣総理大臣による清算人の選任及び解任) 第百七十四条 5 第八条の二第二項及び(作業者注・下線ここから)第十二条第二項の規定(作業者注・下線ここまで)は、保険業を営む株式会社の清算人について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百六条の二 法第百七十四条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p36 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (清算人の就任) 第百八十条の四 5 第八条の二第二項、第五十三条並びに(作業者注・下線ここから)第五十三条の二(作業者注・下線ここまで)第一項及び(作業者注・下線ここから)第二項の規定(作業者注・下線ここまで)は清算相互会社の清算人について、同条第五項の規定は清算人会設置相互会社(清算人会を置く清算相互会社をいう。以下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百十条の二 法第百八十条の四第五項において準用する法第五十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (役員の欠格事由) 第二百六十五条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第六条の二 法第二百六十五条の十六第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (保険持株会社の取締役等の適格性等) 第二百七十一条の十九の二 3 (作業者注・下線ここから)第十二条第二項の規定(作業者注・下線ここまで)は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二百十条の六の二 法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p37 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (登録の拒否) 第二百七十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 九、法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等) 第二百十四条の三 法第二百七十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第二百七十九条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (登録の拒否) 第二百八十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 九、法人で次のいずれかに該当するもの イ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p38 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等) 第二百十九条の三 法第二百八十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第二百八十九条第一項第九号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第三百八条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二百三十九条の二 法第三百八条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例) 附則第二条 9 (作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで)は、認可特定保険業者の理事又は監事となることができない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p39 名称(法律、政令、省令) 認可特定保険業者等に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十四条の二 改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文 (認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用) 第四条 17 保険業法第百五十二条第一項、百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条の第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、(作業者注・下線ここから)第百七十四条(作業者注・下線ここまで)(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (作業者注・以下表) 上欄:第百七十四条第五項、中欄:第十二条第二項、下欄:平成十七年改正法附則第二条第九項 (作業者注・表ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 認可特定保険業者等に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第九十条の二 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文 (委員会の委員の解任) 第十一条 理事長は、委員会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p40 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文 (審査会の委員の解任) 第十八条 理事長は、審査会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (登録の拒否) 第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二、法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、(作業者注・下線ここから)前号イ(作業者注・下線ここまで)からチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち(作業者注・下線ここから)前号イ(作業者注・下線ここまで)からリまでのいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者のある者(作業者注・下線ここまで) 五、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者 ニ・個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。) (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで)(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) ホ・法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。) (3)法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (イ)(作業者注・下線ここから)心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p41 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者) 第十三条の二 法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 第十四条の二 法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (引受業務の一部の許可の拒否要件) 第五十九条の四 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 三、(作業者注・下線ここから)役員(作業者注・下線ここまで)(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)(作業者注・下線ここから)又は国内における代表者(作業者注・下線ここまで)(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)(作業者注・下線ここから)のうちに第二十九条の四第一項第二号イ(作業者注・下線ここまで)からリまでに掲げる者のいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者(作業者注・下線ここまで)のある法人であるとき。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p42 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 第六十条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 一、許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 ヌ・(作業者注・下線ここから)役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イ(作業者注・下線ここまで)からリまでのいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者(作業者注・下線ここまで)のある法人であるとき 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (適格機関投資家等特例業務) 第六十三条 7 次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。 一、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第二号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 二、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第三号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (海外投資家等特例業務の届出等) 第六十三条の九 6 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。 二、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第二号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第三号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p43 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (登録の拒否) 第六十四条の二 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第二号イ(作業者注・下線ここまで)からリまで(作業者注・下線ここから)に掲げる者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (登録の拒否) 第六十六条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イ(作業者注・下線ここまで)からリまでのいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者(作業者注・下線ここまで) 二、登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者 ロ・役員のうちに(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第二号イ(作業者注・下線ここまで)からリまでのいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者(作業者注・下線ここまで)のある者 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (登録の拒否) 第六十六条の三十 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百二条の二 法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p44 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (登録の拒否) 第六十六条の五十三 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)(作業者注・下線ここから)心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 六、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は(作業者注・下線ここから)前号イ(1)(作業者注・下線ここまで)のいずれか(作業者注・下線ここから)に該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百三十二条の二 法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (認可申請書の審査) 第六十七条の四 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 二、役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p45 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二条の二 法第六十七条の四第二項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (認可審査基準) 第七十九条の三十一 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 三、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資者保護基金に関する命令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第一条の五 法第七十九条の三十一第一項第三号イに規定する内閣府令・財務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (役員の選任等) 第九十八条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十一条の五 法第九十八条第四項第一号(法第百五条の二において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p46 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (役員の選任等) 第百二条の二十三 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三十二条の三 法第百二条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (認可審査基準) 第百五十五条の三 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 四、認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者) 第百十六条の二 法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (取締役等の兼職制限等) 第百五十六条の三十一 次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p47 名称(法律、政令、省令) 証券金融会社に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三条の四 法第百五十六条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第百五十六条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 該当条文 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二条 法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文 (移行期間特例業務に関する特例) 附則第三条の三 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。 二、法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第二号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 三、個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ・(作業者注・下線ここから)第二十九条の四第一項第三号に該当する者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (設立企画人による規約の作成等) 第六十六条 4 (作業者注・下線ここから)第九十八条第二号(作業者注・下線ここまで)から第五号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p48 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (執行役員の資格) 第九十八条 次に掲げる者は、執行役員となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百六十三条の二 法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (監督役員の資格) 第百条 次に掲げる者は、監督役員となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)第九十八条各号に掲げる者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (役員会等による会計監査人の解任) 第百五条 役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第百八条 4 第百二条及び(作業者注・下線ここから)第百五条の規定(作業者注・下線ここまで)は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (役員会の権限等) 第百十四条 2 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p49 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (清算執行人等の就任) 第百五十一条 6 第九十七条の規定は清算執行人及び清算監督人について、(作業者注・下線ここから)第九十八条の規定(作業者注・下線ここまで)は清算執行人について、(作業者注・下線ここから)第百条の規定は(作業者注・下線ここまで)清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第百九十条 内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三、(作業者注・下線ここから)第九十八条各号に該当する者(作業者注・下線ここまで)を執行役員とし、又は(作業者注・下線ここから)第百条各号に該当する者(作業者注・下線ここまで)を監督役員としているとき。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文 (取締役の資格) 第七十条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第五十一条の二 法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文 (監査役の資格) 第七十二条 2 (作業者注・下線ここから)第七十条の規定(作業者注・下線ここまで)は、監査役について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律施行規則 該当条文 (監査役による会計監査人の解任) 第七十五条 監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p50 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文 (清算人の就任等) 第百六十七条 7 第六十九条及び(作業者注・下線ここから)第七十条の規定(作業者注・下線ここまで)は、清算特定目的会社の清算人について準用する。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文 (使用人の制限) 第百九十八条 特定目的会社は、(作業者注・下線ここから)第七十条第一項各号(作業者注・下線ここまで)に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文 (振替業を営む者の指定) 第三条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。 四、取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文 (登録拒否の事由) 第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文 (登録の抹消) 第二十一条 2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 p51 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文 (登録拒否の事由) 第三十四条の十の十 次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。 十二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文 (登録の抹消) 第三十四条の十の十四 2 特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法 該当条文 第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文 第六条の二の二 法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の制定の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 電波法 該当条文 (免許を与えない場合) 第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 三、(作業者注・下線ここから)著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 平成30年度に検証済 所管府省庁(主管のみ) 総務省 p52 名称(法律、政令、省令) 無線従事者規則 該当条文 (免許を与えない者) 第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 二、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 3 第一項第二号に該当する者((作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。 一、第三級陸上特殊無線技士 二、第一級アマチュア無線技士 三、第二級アマチュア無線技士 四、第三級アマチュア無線技士 五、第四級アマチュア無線技士 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 平成30年度に検証済 所管府省庁(主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 弁護士法 該当条文 (登録又は登録換えの請求の進達の拒絶) 第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身に故障があるとき。(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 弁護士法 該当条文 (弁護士会による登録取消しの請求) 第十三条 弁護士会は、弁護士が(作業者注・下線ここから)第十二条第一項第一号(作業者注・下線ここまで)、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は(作業者注・下線ここから)心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき(作業者注・下線ここまで)は、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判官分限法 該当条文 (免官) 第一条 (作業者注・下線ここから)裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合(作業者注・下線ここまで)及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 p53 名称(法律、政令、省令) 沖縄弁護士に関する政令 該当条文 (登載の取消しの事由) 第四条 日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令 該当条文 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判所法 該当条文 (身分の保障) 第四十八条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び(作業者注・下線ここから)別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合(作業者注・下線ここまで)を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判所法 該当条文 (罷免等) 第六十八条 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、(作業者注・下線ここから)心身の故障(作業者注・下線ここまで)その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 総合法律支援法 該当条文 (役員の解任) 第二十六条 2 法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 該当条文 (登録の拒絶) 第二十七条 日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身に故障があるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 p54 名称(法律、政令、省令) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 該当条文 (登録の取消し) 第三十一条 2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは(作業者注・下線ここから)心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき(作業者注・下線ここまで)、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 債権管理回収業に関する特別措置法 該当条文 (許可の基準) 第五条 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。 七、取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 該当条文 (心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第五条第七号イに規定する法務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により債権管理回収業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 p55 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 該当条文 (欠格事由) 第七条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者) 第二条の二 法第七条第一号の法務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 該当条文 (変更等の届出) 第十三条 2 次の各号に掲げる者が(作業者注・下線ここから)心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合(作業者注・下線ここまで)に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。 一、法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者 二、個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族 三、個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 該当条文 (変更等の届出) 第十二条 3 法第十三条第二項の法務省令で定める場合は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害を有する状態となり認証紛争解決手続の業務の継続が著しく困難となった場合(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 法務省 p56 名称(法律、政令、省令) 更生保護事業法 該当条文 (役員の欠格事由) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、更生保護法人の役員として職務を適正に行うことができるかを個別的・実質的に審査する仕組みとして、個別的な審査規定を置くよう改正を行った。当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 更生保護事業法施行規則 該当条文 (役員の欠格事由) 第十条の二 法第二十一条第五号に規定する法務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により法第十七条及び法第十九条に定める職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、更生保護法人の役員として職務を適正に行うことができるかを個別的・実質的に審査する仕組みとして、個別的な審査規定を置くよう改正を行った。当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 保護司法 該当条文 (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、保護司として職務を適正に行うことができるかを個別的・実質的に審査する仕組みとして、個別的な審査規定を置くよう改正を行った。当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 法務省 p57 名称(法律、政令、省令) 保護司の選考に関する規則 該当条文 第十条の二 法第四条第三号の法務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、保護司として職務を適正に行うことができるかを個別的・実質的に審査する仕組みとして、個別的な審査規定を置くよう改正を行った。当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 通関業法 該当条文 (欠格事由) 第六条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 通関業法 該当条文 (確認) 第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)第六条第一号(作業者注・下線ここまで)から第九号までのいずれかに該当する者 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 通関業法施行規則 該当条文 (心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者) 第一条の二 法第六条第一号の財務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 税理士法 該当条文 (登録拒否事由) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 七、次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者 イ・(作業者注・下線ここから)心身に故障があるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省 p58 名称(法律、政令、省令) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 該当条文 (酒類販売管理者) 第八十六条の九 2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで)に該当する場合 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省、国税庁 名称(法律、政令、省令) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 該当条文 (法第八十六条の九第二項第二号の財務省令で定める者) 第十一条の十六 法第八十六条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 令和7年3月までに検証予定 所管府省庁(主管のみ) 財務省、国税庁 名称(法律、政令、省令) 公認心理師法 該当条文 (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、公認心理師の業務を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 公認心理師法施行規則 該当条文 (法第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者) 第一条 公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、公認心理師の業務を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 文部科学省、厚生労働省 p59 名称(法律、政令、省令) 技術士法 該当条文 (欠格条項) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 技術士法施行規則 該当条文 (法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの) 第一条 技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文 (許可の基準) 第十八条 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 五、申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、事業を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 該当条文 (法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者) 第五条の二 法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文 (許可の基準) 第三十一条 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 四、申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、事業を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p60 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 該当条文 (法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者) 第十一条の三 法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により臍帯血供給事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、臍帯血供給事業を適正に行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 作業環境測定法 該当条文 (欠格条項) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 作業環境測定法施行規則 該当条文 (欠格条項) 第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生法 該当条文 (登録) 第八十四条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 該当条文 (登録を受けることができない者) 第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p61 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生法 該当条文 (免許) 第七十二条 3 第六十一条第一項の免許については、(作業者注・下線ここから)心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで)には、同項の免許を与えないことがある。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生規則 該当条文 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) クレーン等安全規則 該当条文 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第二百二十四条の二 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p62 名称(法律、政令、省令) 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号) 該当条文 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第五十三条の二 潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」による改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文 (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、社会福祉士、介護福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 該当条文 (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、社会福祉士、介護福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文 (欠格事由) 附則第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により准介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、社会福祉士、介護福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 准介護福祉士についても同様の整理としている。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p63 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 該当条文 (法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 附則第三条の二 法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、社会福祉士、介護福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 准介護福祉士についても同様の整理としている。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文 (特定毒物研究者の許可) 第六条の二 3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法施行規則 該当条文 (法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第四条の七 法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p64 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文 (毒物劇物取扱責任者の資格) 第八条  2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法施行規則 該当条文 (法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者) 第六条の二 (作業者注・下線ここから)第四条の七の規定(作業者注・下線ここまで)は、法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 精神保健福祉士法 該当条文 (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士になることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 精神保健福祉士法施行規則 該当条文 (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」による改正で、精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者に限定しており、当時の検討を踏まえ、現在においても当該相対的欠格条項が必要であると判断している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p65 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (開設の許可) 第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。 (許可の基準) 第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 三、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。 ヘ・(作業者注・下線ここから)心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第八条 法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造販売業の許可) 第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の基準) 第十二条の二 二、(作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、前条第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p66 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第二十四条の二 法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造業の許可) 第十三条 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 6 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (製造業の許可の申請) 第二十六条 5 法第十三条第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (保管のみを行う製造所に係る登録) 第十三条の二の二 業として、製造所において医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管(医薬品、医薬部外品及び化粧品の品質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定めるものを除く。以下同じ。)のみを行おうとする者は、当該製造所について厚生労働大臣の登録を受けたときは、第十三条の規定にかかわらず、当該製造所について同条第一項の規定による許可を受けることを要しない。 5 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の登録について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p67 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (保管のみを行う製造所に係る登録の申請) 第三十四条の三 5 法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (医薬品等外国製造業者の認定) 第十三条の三 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造しようとする者(以下「医薬品等外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 3 第一項の認定については、第十三条第三項(同項第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び(作業者注・下線ここから)第四項から第九項(作業者注・下線ここまで)まで並びに第十三条の二の規定を準用する。この場合において、第十三条第三項から第八項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第九項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、第十三条の二第一項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項」とあるのは「第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定又は第十三条の三第三項において準用する前条第四項(第十三条の三第三項において準用する前条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての第十三条の三第三項において準用する前条第七項(第十三条の三第三項において準用する前条第九項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定又は第十三条の三第三項において準用する前条第四項の認定の更新」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p68 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (医薬品等外国製造業者の認定の申請) 第三十六条 4 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第六項において準用する法第五条第三項ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録) 第十三条の三の二 医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録については、(作業者注・下線ここから)第十三条の二の二第二項(作業者注・下線ここまで)、第三項(同項第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び(作業者注・下線ここから)第五項(作業者注・下線ここまで)の規定を準用する 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請) 第三十七条の二 4 法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造販売業の許可) 第二十三条の二 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。 (許可の基準) 第二十三条の二の二 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 二、(作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、前条第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p69 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第百十四条の七の二 法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造業の登録) 第二十三条の二の三 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。 4 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の登録について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (製造業の登録の申請) 第百十四条の九 5 法第二十三条の二の三第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (医療機器等外国製造業者の登録) 第二十三条の二の四 外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録については、(作業者注・下線ここから)前条(作業者注・下線ここまで)第二項(第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第三項及び(作業者注・下線ここから)第四項(作業者注・下線ここまで)の規定を準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p70 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造販売業の許可) 第二十三条の二十 再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。 (許可の基準) 第二十三条の二十一 2 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、前条第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第百三十七条の七の二 法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (製造業の許可) 第二十三条の二十二 再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。 6 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (製造業の許可の申請) 第百三十七条の九 5 法第二十三条の二十二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p71 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (再生医療等製品外国製造業者の認定) 第二十三条の二十四 外国において本邦に輸出される再生医療等製品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 3 第一項の認定については、(作業者注・下線ここから)第二十三条の二十二(作業者注・下線ここまで)第三項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び(作業者注・下線ここから)第四項から第九項(作業者注・下線ここまで)まで並びに前条の規定を準用する。この場合において、第二十三条の二十二第三項から第八項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第九項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定又は次条第三項において準用する前条第四項(次条第三項において準用する前条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において準用する前条第七項(次条第三項において準用する前条第九項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定又は次条第三項において準用する前条第四項の認定の更新」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (店舗販売業の許可) 第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)が与える。 5 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (店舗販売業の許可の申請) 第百三十九条 7 法第二十六条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p72 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (配置販売業の許可) 第三十条 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。 4 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (配置販売業の許可の申請) 第百四十八条 5 法第三十条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により配置販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (卸売販売業の許可) 第三十四条 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。 4 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (卸売販売業の許可の申請) 第百五十三条 5 法第三十四条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により卸売販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (資質の確認) 第三十六条の八  2 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 3 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、前項の登録について準用する。この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p73 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (販売従事登録の申請) 第百五十九条の七 4 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可) 第三十九条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するときは、この限りでない。 5 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p74 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請) 第百六十条  5 法第三十九条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者又は貸与業者(以下「高度管理医療機器等の販売業者等」という。)の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (医療機器の修理業の許可) 第四十条の二 医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。 6 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (修理業の許可の申請) 第百八十条 5 法第四十条の二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により修理業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文 (再生医療等製品の販売業の許可) 第四十条の五 再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 5 (作業者注・下線ここから)第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定(作業者注・下線ここまで)は、第一項の許可について準用する。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p75 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文 (再生医療等製品の販売業の許可の申請) 第百九十六条の二 5 法第四十条の五第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) 該当条文 (免許) 第三条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 四、(作業者注・下線ここから)心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文 (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法 該当条文 (免許) 第五十条 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。 二、次のイからヘまでのいずれかに該当する者であるとき。 ニ・(作業者注・下線ここから)心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p76 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文 (法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者) 第十四条の二 法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あへん法 該当条文 (栽培の許可) 第十二条 採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の制限) 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あへん法施行規則 該当条文 (法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第三条の二 法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 (治療等の考慮) 第三条の三 地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p77 名称(法律、政令、省令) 社会保険労務士法 該当条文 (登録拒否事由) 第十四条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、社会保険労務士の業務を行うことができない者に限定している。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法 該当条文 (相対的欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法施行規則 該当条文 (法第五条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医師法 該当条文 (免許の相対的欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医師法施行規則 該当条文 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科医師法 該当条文 (免許の相対的欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p78 名称(法律、政令、省令) 歯科医師法施行規則 該当条文 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 保健師助産師看護師法 該当条文 (欠格事由) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 保健師助産師看護師法施行規則 該当条文 (法第九条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 診療放射線技師法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p79 名称(法律、政令、省令) 診療放射線技師法施行規則 該当条文 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 衛生検査技師法 該当条文 (相対的欠格事由) 第五条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。 一、(作業者注・下線ここから)精神病者、麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床検査技師等に関する法律 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床検査技師等に関する法律施行規則 該当条文 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の三 法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理学療法士及び作業療法士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理学療法士及び作業療法士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p80 名称(法律、政令、省令) 視能訓練士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 視能訓練士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 言語聴覚士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 言語聴覚士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床工学技士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p81 名称(法律、政令、省令) 臨床工学技士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 義肢装具士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 義肢装具士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科衛生士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科衛生士法施行規則 該当条文 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p82 名称(法律、政令、省令) 歯科技工士法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 二、(作業者注・下線ここから)心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科技工士法施行規則 該当条文 (法第四条第二号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 該当条文 (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 該当条文 (法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 柔道整復師法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 p83 名称(法律、政令、省令) 柔道整復師法施行規則 該当条文 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 現時点で見直しのニーズを把握していないため、直ちに制度改正の検証を行う必要性は生じていないものと考えているが、今後必要に応じて検討してまいりたい。 所管府省庁(主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 獣医師法 該当条文 (免許を与えない場合) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一、(作業者注・下線ここから)心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 獣医師法施行規則 該当条文 (心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者) 第一条の二 法第五条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法施行規則 該当条文 (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者) 第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 p84 名称(法律、政令、省令) 家畜商法施行規則 該当条文 (心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜改良増殖法施行規則 該当条文 (心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者) 第二十六条の二 法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行規則 該当条文 (調教師又は騎手の欠格事由) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 一、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)並びに破産者で復権を得ない者 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 情報処理の促進に関する法律 該当条文 (欠格事由) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p85 名称(法律、政令、省令) 情報処理の促進に関する法律施行規則 該当条文 (法第八条第一号の経済産業省令で定める者) 第一条の二 法第八条第一号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文 (欠格条項) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 令和6年6月に検証済 所管府省庁(主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文 (準用) 第四十七条 (作業者注・下線ここから)第三十二条(作業者注・下線ここまで)から第三十六条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第三十四条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第三十三条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第三十四条から第三十六条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 令和6年6月に検証済 所管府省庁(主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文 (心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者) 第五条 法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 令和6年6月に検証済 所管府省庁(主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文 (心身の故障により情報処理支援業務を適正に行うことができない者) 第六条 法第四十七条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 令和6年6月に検証済 所管府省庁(主管のみ) 中小企業庁 p86 名称(法律、政令、省令) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 該当条文 (委員の解任) 第三十三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 資源エネルギー庁 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法施行規則 該当条文 (法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者) 第百三条の二 法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法施行規則 該当条文 (第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者) 第百二十六条の二 法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法 該当条文 (役員の資格等) 第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 二、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法 該当条文 (紛争解決等業務を行う者の指定) 第六十九条の二 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四、役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ・(作業者注・下線ここから)心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p87 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法施行規則 該当条文 (法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者) 第六十一条の二 法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 中小企業団体の組織に関する法律 該当条文 (準用) 第五条の二十三 3 協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、(作業者注・下線ここから)第三十五条の二から第三十六条の三(作業者注・下線ここまで)まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p88 名称(法律、政令、省令) 中小企業団体の組織に関する法律 該当条文 (準用) 第四十七条 2 組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、(作業者注・下線ここから)第三十四条の二から第三十六条の三まで(作業者注・下線ここまで)、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十五条第一項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p89 名称(法律、政令、省令) 弁理士法 該当条文 (登録の拒否) 第十九条 日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 特許庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 該当条文 (登録の拒否) 第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 二、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 令和6年6月に検証済 所管府省庁(主管のみ) 中小企業庁 p90 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法 該当条文 (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 四、法人又は団体であつて、(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法 該当条文 (取扱者の制限) 第二十三条  2 (作業者注・下線ここから)何人も、十八歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行令 該当条文 (心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者) 第五条 法第二十三条第二項の政令で定める者は、(作業者注・下線ここから)火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、(作業者注・下線ここから)前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法による(作業者注・下線ここまで)ものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行規則 該当条文 (法第六条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p91 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行規則 該当条文 (心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法) 第八十三条 令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一、(作業者注・下線ここから)医師の診断書(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)健康診断及び心身の健康に関する相談(作業者注・下線ここまで) 三、(作業者注・下線ここから)適性検査(作業者注・下線ここまで) 四、(作業者注・下線ここから)面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法(作業者注・下線ここまで) 2 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、(作業者注・下線ここから)前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法(作業者注・下線ここまで)により行うものとする。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 高圧ガス保安法 該当条文 (許可の欠格事由) 第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 四、(作業者注・下線ここから)法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 高圧ガス保安法 該当条文 (容器検査所の登録) 第五十条  2 次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 四、法人であつて、(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 一般高圧ガス保安規則 該当条文 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつて(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたとき(作業者注・下線ここまで)は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p92 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガス保安規則 該当条文 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつて(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたとき(作業者注・下線ここまで)は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) コンビナート等保安規則 該当条文 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつて(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたとき(作業者注・下線ここまで)は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p93 名称(法律、政令、省令) 冷凍保安規則 該当条文 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(作業者注・下線ここまで) 2 法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつて(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたとき(作業者注・下線ここまで)は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 容器保安規則 該当条文 (法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者) 第三十一条の二 法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 2 法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつて(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたとき(作業者注・下線ここまで)は、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第四条 経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 p94 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 該当条文 (製造の承認) 第十二条  2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 四、法人であって、(作業者注・下線ここから)その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 ○ 検証の実施方法(予定) 当該法令の制定・改正の機会に検証済 所管府省庁(主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者) 第九条の二 法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 四、法人であって、(作業者注・下線ここから)その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p95 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者) 第二十四条の二 法第二十六条第三号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 四、法人であって、(作業者注・下線ここから)その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者) 第五十八条の二 法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 四、法人であって、(作業者注・下線ここから)その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者) 第八十四条の二 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p96 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者) 第三十四条の二 法第四十五条第五号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者) 第六十五条の二 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第十一条 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者) 第十六条の二 法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p97 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者) 第二十二条の二 法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 地方住宅供給公社法 該当条文 (役員の解任) 第十六条  2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 日本勤労者住宅協会法 該当条文 (役員の解任) 第十七条 2 評議員会は、理事長若しくは監事が(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき(作業者注・下線ここまで)、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。 3 理事長は、副理事長若しくは理事が(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき(作業者注・下線ここまで)、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 日本勤労者住宅協会は既に業務を停止し役員も存在せず、今後新たに選任される見込みがないことから、検証・見直しは行わない。 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p98 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第八条 都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文 (欠格条項) 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 五、(作業者注・下線ここから)心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文 (建築物調査員資格者証) 第十二条の二 2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。 四、(作業者注・下線ここから)心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文 (心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者) 第六条の十六の二 法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文 (建築設備等検査員資格者証) 第十二条の三  4 (作業者注・下線ここから)前条第二項(作業者注・下線ここまで)から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同項第四号及び同条第三項三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p99 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文 第七十七条の五十九の二 国土交通大臣は、(作業者注・下線ここから)心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで)については、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者) 建築基準法施行規則第十条の九の二 法第七十七条の五十九の二の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法 該当条文 (相対的欠格事由) 建築士法第八条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 三、(作業者注・下線ここから)心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法施行規則 該当条文 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者) 建築士法施行規則第一条の三 法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文 (免許の基準) 第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。 十、(作業者注・下線ここから)心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p100 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者) 第三条の二 法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文 (宅地建物取引士の登録) 第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 十二、(作業者注・下線ここから)心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者) 第十四条の二 法第十八条第一項第十二号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文 (指定等) 第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。 三、役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p101 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者) 第十九条の二の八 法第五十条の二の五第一項第三号ハの国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文 (指定の基準) 第五十二条 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 七、役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。 ホ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者) 第二十三条の二 法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者) 第二十五条の七の二 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文 (指定) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。 四、申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ハ・(作業者注・下線ここから)心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p102 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文 (心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者) 第二十六条の二 法第六十四条の二第一項第四号ハの国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法 該当条文 (欠格事由) 第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 十、(作業者注・下線ここから)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法施行規則 該当条文 (心身の故障により建設業を適正に営むことができない者) 第八条の二 法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法 該当条文 (委員の解任) 第二十五条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき(作業者注・下線ここまで)。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 p103 名称(法律、政令、省令) 施工技術検定規則 該当条文 (受験欠格) 第六条 国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、(作業者注・下線ここから)当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者(作業者注・下線ここまで)は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 公共工事の前払金保証事業に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。 六、役員のうちに、(作業者注・下線ここから)心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで)があること。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 該当条文 (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者) 第五条 法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) ー 所管府省庁(主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法 該当条文 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三、(作業者注・下線ここから)心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 議員立法による法の条文として「心身の故障」が欠格要件に定められており、法令改正の機会に立法府と調整を行う。 所管府省庁(主管のみ) 環境省 p104 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法施行規則 該当条文 (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者) 第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一、(作業者注・下線ここから)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで) 二、(作業者注・下線ここから)上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 動物の愛護及び管理に関する法律 該当条文 (登録の拒否) 第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一、(作業者注・下線ここから)心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者(作業者注・下線ここまで) 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 議員立法による法の条文として「心身の故障」が欠格要件に定められており、法令改正の機会に立法府と調整を行う。 所管府省庁(主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 該当条文 (第一種動物取扱業の登録の基準) 第三条 四、法第十二条第一項第一号の環境省令で定める者は、(作業者注・下線ここから)精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(作業者注・下線ここまで)とする。 検証の実施 × 検証の実施方法(予定) 今後情勢の変化による運用上の課題が出てきた際に検証を実施予定 所管府省庁(主管のみ) 環境省