資料4−19:臼井専門委員提出資料 2024年9月13日 第5次障害者基本計画フォローアップの一環として、「III 各分野における障害者施策の基本的な方向」の「1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」と「5.行政等における配慮の充実」に関して、下記の事項について、各府省庁からのご報告を要望します。 臼井久実子(専門委員) (一)欠格条項について 基本計画の箇所:[5 基本的考え方][5-(4)-1] 報告をいただきたい具体的内容 (作業者注・以下表) 法令名、条文番号、資格免許名、第5次障害者基本計画開始後の検証や見直しが行なわれていればその内容について/もしこれまでに行なわれていなければ今後どのように行なう予定かについて (作業者注・表終わり) 理由 相対的欠格条項について、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行う旨が、第5次障害者基本計画に記述されていますが、検証と見直しを進めるには、現状について確認と報告がおこなわれることが前提となります。障害者権利条約第4条1b及び、障害者権利委員会による総括所見が、この課題に関わります。総括所見で「国及び地方自治体の法令において、【physical or mental disorder(心身の故障)】に基づく欠格条項等の侮蔑的文言及び法規制を廃止すること(一般的原則及び義務 8c)」と勧告されています。 (二)国家資格試験について 基本計画の箇所:[1-(2)-9],[5-(4)-1] 報告をいただきたい具体的内容 (作業者注・以下表) 試験名、その試験案内に明示している合理的配慮の内容、その試験で実際に提供した合理的配慮の内容(試験案内に明示していないことも含む)、2023年度以降の変化や変更がある場合はその内容 (作業者注・表終わり) 理由 第四次障害者基本計画のフォローアップ報告において、試験の合理的配慮に関して、一部の官庁から報告がされました。しかし、試験の名称が書かれていないなど、報告事項が統一的ではなく、管轄の試験が記載されていない例もみられました。上の表の項目について現状の正確な把握と報告が必要です。試験については、障害者権利委員会による総括所見で「大学入学試験及び学習過程を含め、高等教育における障害のある学生の障壁を扱った国の包括的政策を策定すること(第24条 教育 要請f)」と記述されています。 上記についてよろしくお願いいたします。