資料4:石橋委員提出資料 ※ 第80回政策委員会資料から修正のあった箇所については、《二重山形かっこ》で前後を挟んでいる。 p1 項目番号 全体 関係省庁 − 連盟からの意見 《個別項目ではなく全体的な意見として、第4次から第5次になったポイントとして、社会モデルと情報アクセシビリティを重点になっている。そのことから、医学モデルから社会モデルの考え方にすること。 能登半島の地震やその後の豪雨被害の状況をみても、きこえない者に対する情報格差が残っている。 地方ニュース(ローカル局)の字幕や手話言語での情報提供がない。加えて先日最高裁の傍聴に手話通訳が配置されたが同様の裁判である地裁・高裁にはその配慮がない。 いつでも、どこでも、だれでも情報が取れる社会が本来の共生社会である。 「情報アクセシビリティ」とは何か、改めて考えていただきたい。》 「健常者」という表記は医学モデルの考えに基づくものであるので、「障害のない人」等の表記に変える必要がある。 手話通訳者のニーズの急激な増大に対応するためには、これまでのように厚労省の意思疎通支援事業の手話通訳関連の予算だけではなく、全省庁が手話通訳者の養成、待遇改善に必要な予算を拠出するような仕組みを考える必要がある。 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 項目番号 1-(1)-4 関係省庁 こども家庭庁、厚生労働省 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい人(児)に対する意思決定支援についての配慮について明示すべき。 項目番号 1-(1)-5 関係省庁 こども家庭庁、厚生労働省 連盟からの意見 意思決定のためには十分な情報アクセスとコミュニケーションが必要なので、手話通訳者等の手配についても配慮が必要である。 ろう者の意思決定支援の現場では、ろう者の相談員等がきこえる手話通訳者の意思疎通を補うケースがあるので、ろう者の手話通訳者の養成、派遣制度についての検討が必要である。 項目番号 1-(1)-6 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 適切な相談支援を行うためには、知識・技術の習得が必要不可欠であるので、障害当事者の相談員の養成研修、認定の制度の整備が必要である。 特に手話言語を使用しているきこえない・きこえにくい人に対しては当事者による相談支援が必要であり、効果も高いことがわかっているので、ろう者相談員の養成研修・認定制度の必要性はかなり高く、早急に整備すべきである。 ピアカウンセリングとあるが、身体障害を一括りにするのではなく、(身体・視覚・聴覚)それぞれに対応する必要がある。 項目番号 1-(1)-7 関係省庁 法務省 連盟からの意見 手話言語による相談窓口が必要である。 きこえない・きこえにくい人も含めてアクセスしやすい実施方法にすべき。 人権相談の手話通訳手配や費用の責任を明確にする必要がある。 人権相談件数を記載しているが、内訳を示すべき。 項目番号 1-(2)-1 関係省庁 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 ・全省庁共通 手話通訳者が必要になった時の予算措置や環境整備についての理解が非常に不足している。単に、対応するだけでなく、環境整備、特に予算、ソフト面の強化徹底が必要である。 ・金融庁 金融機関の手続きにおいて、音声での本人確認が行われる事例がある。きこえない・きこえにくい人の利便性向上についても各事業所へ適切な対応をするように指導すべき。 金融機関において電話リレーサービスの活用について言及されているが、これまでの利用していた電話通訳利用の妨げにならないよう周知する必要がある。 p2 項目番号 1-(2)-2 関係省庁 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 ・全省庁共通 行政文書やWebの文書の手話言語版の作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮(FAXやメールの記載)の徹底が必要である。 職員研修は、障害当事者を招いた研修を行うことが必要である。 (法務省)  人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師より障害者に関する理解を促進するための講義を実施していると記載あるが、外部講師とは具体的に示して頂きたい。 (財務省) 障害者を日常的に支援している者を講師に迎え、主に障害のある職員とともに働く職員を対象にした研修を行ったとあるが、具体的にきこえない当事者として派遣を行ったかどうか示してほしい。 (内閣府) 差別解消支援地域協議会にきこえない当事者が委員に加わっていない所が未だある。身体障害者を一括りした代表として、参画することがほとんどである。それぞれ異なる障害の立場から委員として参画できるよう指導すべき。 項目番号 1-(2)-3 関係省庁 内閣府 連盟からの意見 地方公共団体の差別解消支援地域協議会に、一つの障害種別の当事者だけではなく、できる限り多様な障害種別の当事者が参加するよう働きかけることが必要である。 項目番号 1-(2)-4 関係省庁 内閣府 連盟からの意見 「つなぐ窓口」での相談の際に手話通訳対応の整備も必要である。 項目番号 1-(2)-6 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい人からの相談、通報に迅速に対応するためには、ハローワークに手話通訳者(手話協力員)が常時いることが必要である。 なお、遠隔手話通訳サービスが実施されているハローワークもあるが、きこえない・きこえにくい人の手話言語の状況、相談、通報の内容によっては遠隔手話通訳では対応できないケースがあるので、対面での手話通訳も配置する必要がある。 項目番号 1-(2)-7 関係省庁 法務省 連盟からの意見 手話言語による相談窓口も必要である。 人権相談件数を記載しているが、障害別の内訳を示すべき。 2.安全・安心な生活環境の整備 項目番号 2-(1)-1 関係省庁 国土交通省 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい人のための設備が不十分である例がよく見られるので、整備の徹底が必要である。 項目番号 2-(2)-2 関係省庁 国土交通省 連盟からの意見 券売機や改札口でトラブルがあった際のコミュニケーションに苦慮しているきこえない・きこえにくい人が多くいる。現状をふまえて、筆談だけではなくコミュニケーション手段についても、接遇の研修の中で時間を作り、徹底する必要がある。 項目番号 2-(4)-4 関係省庁 国土交通省 連盟からの意見 緊急時の視覚的な情報や誘導の基準を作り、周知徹底する必要がある。 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 《連盟からの意見 資料を見るとJIS X 8341-3:2016に基づきなどと記載はあるが、達成基準(レベルAA)には手話がない。手話が入るのは達成基準AAAだが情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法もあるので配慮が必要である。》 項目番号 3-(1)-1 関係省庁 内閣府、総務省、厚生労働省 連盟からの意見 ・総務省 「国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者また、高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して助成」の件数を具体的に示すとともに、数値目標を設定すべき。 項目番号 3-(1)-7 関係省庁 金融庁、総務省、厚生労働省 連盟からの意見 ・厚労省 公共インフラとしての電話リレーサービスであるが、日本財団電話リレーサービスが作成したチラシは一民間事業者のチラシ扱いで公平性の観点から公的機関での配布ができないと断られるケースがあり、周知が進まない。国として責任を持って周知普及する必要がある。 ・金融庁 金融機関の手続きにおいて、音声での本人確認が行われる事例が見受けられる。きこえない・きこえにくい人の利便性向上について事業所へ適切な対応を求めるべき。 金融機関における電話リレーサービスの活用について言及されているが、これまでの電話通訳の利用の妨げにならないよう周知する必要がある。 p3 項目番号 3-(2)-1 関係省庁 総務省 連盟からの意見 手話放送の拡充のために、障害者放送統一機構のシステムを活用するなどの方策の検討が必要である。 手話放送時間が増えるよう支援や周知を進める必要がある。 項目番号 3-(2)-2 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 聴覚障害者情報提供施設の機能を社会の実情に合わせる必要がある。 項目番号 3-(2)-4 関係省庁 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 連盟からの意見 《・文部科学省》 手話言語の教科書等の編纂・発行が必要である。 《手話は言語であることから、言葉の図鑑や言葉辞典に手話を入れるべきである。》 項目番号 3-(3)-1 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 手話通訳者を増やすためには、待遇の改善が必要である。 手話通訳士の国家資格化も検討する必要がある。 項目番号 3-(3)-2 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、企業が当事者と連携して開発する取り組みを行っていると記載があるが、きこえない当事者が参加する実証実験を行う必要がある。 項目番号 3-(4)-1 関係省庁 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 ・全省庁共通 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 ウェブサイトに非常に多くの情報があるが、殆どが文字(動画であっても字幕のみ)である、手話言語で情報をえられるものが少ない。手話言語によるコンテンツを作成すべき。 項目番号 3-(4)-2 関係省庁 総務省、各省庁 連盟からの意見 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与が必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 項目番号 3-(4)-3 関係省庁 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人に対する配慮の徹底が必要である。 項目番号 3-(4)-4 関係省庁 内閣府、総務省 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい当事者団体及び支援団体による情報伝達、安否確認等の活動を円滑に行うために、これらの団体へ個人情報を提供出来るような仕組みの検討が必要である。 項目番号 3-(4)-5 関係省庁 総務省 連盟からの意見 政見放送への手話通訳の付与が任意であるため、持ち込みビデオへは字幕だけでなく、手話通訳の付与を義務化する必要がある。 街頭演説の手話通訳は選挙運動員という立場になっており、手話通訳者の公正中立性と矛盾している現状を改善するために、手話通訳者は運動員としてではなく手話通訳者として雇用するよう公職選挙法を改正する必要がある。 4.防災、防犯等の推進 項目番号 4-(1)-3 関係省庁 内閣府、警察庁、総務省、各省庁 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい当事者団体及び支援団体による情報伝達、安否確認等の活動を円滑に行うために、これらの団体へ個人情報を提供できるような仕組みの検討が必要である。 p4 項目番号 4-(1)-5 関係省庁 内閣府 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい被災者が十分な情報提供、コミュニケーションの保障の下に必要かつ十分なサービスを受けられ、安心して避難生活を送ることができるような体制の整備が必要である。(例:能登半島地震の際のきこえない・きこえにくい被災者を集めた避難所) 項目番号 4-(1)-6 関係省庁 こども家庭庁、厚生労働省、文部科学省 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい被災者が十分な情報提供、コミュニケーションの保障の下に必要かつ十分なサービスを受けられ、安心して避難生活を送ることができるような体制の整備が必要である。(例:能登半島地震の際のきこえない・きこえにくい被災者を集めた避難所) 項目番号 4-(1)-7 関係省庁 総務省 連盟からの意見 NET119への利用登録が進まない。例えば、スマホの購入・買い替え時等に販売店等で登録を促すような仕組みを作るべきである。 《手話のできる救急隊員や消防士を計画的に増やす仕組みを検討すべきである》 項目番号 4-(3)-1 関係省庁 警察庁 連盟からの意見 登録者数が少ないので、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法を周知する必要がある。 項目番号 4-(3)-2 関係省庁 警察庁 連盟からの意見 手話言語のできる警察官を計画的に増やし、どこに配置されているのかわかる形で公表すべき。 項目番号 4-(4)-1 関係省庁 消費者庁 連盟からの意見 きこえない・きこえにくい人向けには手話言語による情報提供が必要である。 項目番号 4-(4)-3 関係省庁 消費者庁 連盟からの意見 消費生活相談の受付はほとんど電話によるものであり、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法を周知する必要がある。 消費者トラブルに関する情報が不足しているので、手話言語での広報を増やすべき。 5.行政等における配慮の充実 項目番号 5-(1)-3 関係省庁 法務省 連盟からの意見 地域の関係機関と連携できているとの記載があるが、刑事施設及び矯正施設できこえない・きこえにくい人へ情報を保障されている具体的な事例を教えていただきたい。 項目番号 5-(1)-4 関係省庁 法務省、厚生労働省 連盟からの意見 地域の関係機関と連携できているとの記載があるが、刑事施設及び矯正施設できこえない・きこえにくい人へ情報を保障されている具体的な事例を教えていただきたい。 項目番号 5-(1)-6 関係省庁 法務省 連盟からの意見 裁判時のきこえない・きこえにくい人への情報保障と、傍聴席のきこえない・きこえにくい人へ情報保障について方針を教えていただきたい。 項目番号 5-(2)-1 関係省庁 法務省 連盟からの意見 政見放送への手話通訳の付与が任意であるため、持ち込みビデオへは字幕だけでなく、手話通訳の付与を義務化する必要がある。 街頭演説の手話通訳は選挙運動員という立場になっており、手話通訳者の公正中立性と矛盾している現状を改善するために、手話通訳者は運動員としてではなく手話通訳者として雇用するよう公職選挙法を改正する必要がある。 項目番号 5-(2)-2 関係省庁 総務省 連盟からの意見 投票所のスタッフへ障害のある人への対応を学ぶ研修が必要である。 項目番号 5-(3)-1 関係省庁 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 手話通訳者が必要になった時の予算措置や環境整備についての理解が非常に不足している。単に、対応するだけでなく、環境、特に予算、ソフト面の整備についても強化徹底することが必要である。 p5 項目番号 5-(3)-2 関係省庁 内閣官房、人事院、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 ・全省庁共通 職員研修における障害理解において、きこえない・きこえにくい人を講師に呼ぶべき。いまだに大きな声なら聞こえる、筆談で用は足りる等といった理解が不足した発言が多く見られる。 項目番号 5-(3)-3 関係省庁 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるようFAXやメールを記載する必要がある。 項目番号 5-(3)-4 関係省庁 総務省、各省庁 連盟からの意見 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるようFAXやメールを記載する必要がある。 項目番号 5-(3)-5 関係省庁 内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 連盟からの意見 行政文書やWebの文書の手話言語版作成、動画への手話言語、字幕の付与も必要である。 問合せ・連絡先に電話番号しか書いてないことがたびたびあるので、きこえない・きこえにくい人が直接連絡できるようFAXやメールを記載する必要がある。 資料3−3 国の審議会等における障害のある女性院の人数等について 連盟からの意見 労働政策審議会障害者雇用分科会の委員にきこえない当事者が加わっていないので、早急に加えるべきである。 《参考(10/29の内容)》 6.保険・医療の推進 項目番号 6-(1)-2から10 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 きこえない精神障害をもつ者へのヒアリングを行うべきである。 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 p6 項目番号 7-(2)-11 関係省庁 内閣府 連盟からの意見 女性トイレに置いている「DVに関するカード」の問い合わせが電話番号になっており、電話が難しい人(言語機能障害も含む)のことを考慮しておらず、電話番号以外の問合せ手段を用意すべきである。 項目番号 7-(6)-2 関係省庁 厚生労働省 連盟からの意見 「市町村が定める日常生活用具の品目等については、定期的に当事者から意見聴取等を行い、ニーズを把握したうえで、実勢価格調査を行う等、地域の実情に即して、定期的な見直しに努めていただくよう、全国主管課長会議を通じて周知している」とあるが、きこえない・きこえにくい当事者には意見聴取を行っていない。障害別に公平にヒアリングを行うべきである。 《10.文化芸術活動・スポーツ等の振興(基本法第25条関係、条約第30条関係) 連盟からの意見 ・(2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 パラリンピック等ではなく「障害者競技スポーツ」とするか、「パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス」を表記すべき。「等」ではなく、個別の大会名を併記すべき。》 《項目番号 10-(2)-1 関係省庁 文部科学省 連盟からの意見 →こちらも同様に、「パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス」と表記すべき。》