資料1-1 障害者基本計画(第5次)の実施状況(令和5年度)に対する意見及び回答 8.教育の振興 項目番号 8-(1)-1 委員からのご意見 【佐藤委員】 1)子どもが減っている中で支援学校や支援学級に在籍する数が増えているのは通常学級にいられない子供が増えたとみなすべきである。将来的には特別支援学級と通常学級の学籍一元化(特別支援教室構想)も検討すべきだと考えるが、如何か。 2)本人保護者が公立小・中学校の通常学級で学ぶことを希望したものの、学校と教育委員会から受け入れられず、相談の際に保護者と子どもの心を傷つけるような人権侵害があったとして、人権救済の申し立てがあった。国連の勧告においても通常学校への入学拒否禁止規定の設置が言われているが、貴省が作成した障害者差別解消法対応指針では、この点が徹底できない。差別禁止の徹底についてどのように進めるお考えか。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 1)特別支援学校や特別支援学級に在籍する子供は増加していますが、その増加割合以上に、通常の学級に在籍して、一部の時間を障害に応じた特別の指導である通級による指導を受ける子供が増加しています(平成26年度から令和6年度の10年間で2.3倍に増加)。文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに的確に応えるため、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備を引き続き進めてまいります。 2)障害のある子供の学びの場については、本人の自立と社会参加を見据え、教育的ニーズに的確に応える指導を提供できるよう考慮することが必要です。そのうえで、就学先については、学校教育法施行令第18条の2に基づき、本人及び保護者の意向を尊重しながら、医学・教育学・心理学等の専門家の意見も聴取したうえで、市町村教育委員会が総合的な観点から決定する仕組みとしております。引き続き、こうした就学先決定のプロセスを教育委員会等に周知徹底してまいります。 項目番号 8-(1)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」教育課程(1)教育課程の編成の意義 到達目標「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する力を育む」→「医学モデル」であり、「社会モデル」の視点に欠ける。 また、指導法(1)各教科等の配慮事項と授業設計 「音声、文字、手話、指文字など多様な意思の伝達の方法」→「手話言語」の視点に欠ける。 「社会モデル」理解のさらなる深化をお願いしたい。 【佐藤委員】 障害者権利条約や総括所見等からみれば、心のバリアフリーも必要だが、障害の社会モデルや、障害者だけに例外規定を原則認めない「障害の人権モデル」の理解が教職員や児童生徒に必須であると考えるが、この点はどのように取り組んでいるか。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 【石橋委員】 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムは、学生が共通的に修得すべき資質能力として必要最低限の内容を示したものであり、各教員養成大学においては、本コアカリキュラムを踏まえるとともに、創意工夫を加えた生徒の実態に応じた教職課程を編成していただきたいと考えています。 【佐藤委員】 文部科学省としては、障害者理解教育の促進として、授業等で活用できる「心のバリアフリーノート」(児童生徒用・指導者用)の作成・公表を行っており、この中で「障害の社会モデル」についての理解啓発も推進しております。 項目番号 8-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 SC及びSSW対応実績は公立小中学校だけでなく特別支援学校も集計を掲載してほしい。 「外部専門家の配置」に「手話通訳士」も明記してほしい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 特別支援学校におけるSC及びSSWの配置実績について、文部科学省の補助事業を活用した配置実績は以下のとおりです。 <R5>スクールカウンセラー:564校、スクールソーシャルワーカー:304校 ※障害者基本計画に記載されている、公立小中学校におけるSC及びSSWの配置実績は、文部科学省の補助事業以外の配置も含めたSC及びSSWの実績となっております。公立小中学校と特別支援学校では、文部科学省における配置実績の把握方法が異なっており、把握方法が異なる事項を並べて記載することは、特別支援学校における配置の実態について誤解を招く可能性があることから、特別支援学校におけるSC及びSSWの配置実績を掲載することは予定しておりませんが、引き続き、特別支援学校も含め、学校における相談体制の充実に努めてまいります。 外部専門家配置事業においては、各自治体の状況に応じて手話通訳士の配置に対しても支援しており、引き続き支援の充実に努めてまいります。 項目番号 8-(1)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 周知に終わらず予算計上を行うこと。予算保障がないと教員の過重負担を理由に望ましいレベルの配慮が得られない。 【日比委員】 就学指導委員との面談で重度の障害児(知的・身体)は地域の支援学級では受け入れない姿勢がみられる。どんなに重い障害があっても住み慣れた地域の学校で受け入れができるように各市町村に周知すること。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 【石橋委員】 合理的配慮は、関係事業者がその事業を行うに当たって、実施に伴う負担が過重でない範囲で提供されるべきもので、その実施にあたって必要な予算は、学校教育法第五条に定める設置者負担主義に基づき、各学校設置者において確保されるものです。文部科学省としても、引き続き、合理的配慮の取組を促してまいります。 【日比委員】 障害のある子供の学びの場については、本人の自立と社会参加を見据え、教育的ニーズに的確に応える指導を提供できるよう考慮することが必要です。そのうえで、就学先については、学校教育法施行令第18条の2に基づき、本人及び保護者の意向を尊重しながら、医学・教育学・心理学等の専門家の意見も聴取したうえで、市町村教育委員会が総合的な観点から決定する仕組みとしております。引き続き、こうした就学先決定のプロセスを教育委員会等に周知徹底してまいります。 項目番号 8-(1)-7 委員からのご意見 【日比委員】 重度の障害(人工呼吸器使用)があっても普通高校に通学している。看護師と支援員の配置はある。学校の方針と思うが教員は本人・車いすに触れることは基本的にない。(階段があり)昇降機の使用時の補助も教員は行わない。看護師が1時間休憩をとる場合は母が付き添わなければならない。あらゆる場面で合理的配慮を求めても理解されず母が行うことになり学校が生活の場と変わりない。看護師・支援員が学校にいる時には母が付き添っていなくても良い体制となること、また学校内におけるマニュアル等の整備で誰もが安心して学ぶことのできる環境整備を図ることを希望する。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨に基づき、保護者の付添いがなくても学校で適切な医療的ケアを受けられるようにすることは重要であると考えております。 文部科学省としては、高等学校への配置を含め、各自治体が看護師等を配置できるよう、医療的ケア看護職員の配置に係る補助事業を拡充するとともに、保護者の付添い負担を軽減するための方策や、医療的ケア看護職員の確保・配置方法の工夫等の調査研究等を実施することを通じて、医療的ケア児の保護者の負担軽減や安全・安心な医療的ケアの実施体制の整備に努めてまいります。 項目番号 8-(2)-4 委員からのご意見 【日比委員】 ICTを含めた支援機器の活用の促進とあるが、機器ありきではなく、一人一人の状態にあった使い方を希望する。また、それに精通した教員の研修も充実させていただきたい。 GIGAスクール構想により一人1台端末を推進していることは理解しているが、ハイテク/ローテクを併用させて、その子どもにあった指導をお願いしたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 児童生徒の障害の状態等に応じたICTの活用が重要と考えており、教育委員会の担当者が集まる会議等における説明・周知や、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におけるICT活用に関わる指導者研究協議会等を通じて、特別支援教育におけるICTの活用に関する教員の専門性向上に努めてまいります。 また、誰一人取り残されない学びの実現に向け、GIGAスクール構想を推進しており、特別な配慮が必要な児童生徒に対しては、各教科等の学習の効果を高めることや、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、その障害の状態等に応じて活用することが重要であり、教育委員会への周知を努めてまいります。 項目番号 8-(2)-6 委員からのご意見 【日比委員】 肢体不自由児(車いす)の通学機会確保は福祉部局との連携を促すとされている。 1.文科省は交通費等について特別支援教育奨励費で支援しているとしているが、福祉部局の移動支援は市町村事業の地域生活支援事業とされ移動支援は通学に関しほとんど認められていない。特別支援教育奨励費で支援されていると言われるが文科省独自の個別給付策の検討時期と思う。 2.スクールバスのない支援学校や支援学級に通学する場合、家族の送迎が不可欠だが、就業や急な病気等で送迎が困難な場合の代替手段を明示していただきたい(教育の就学奨励費・地域生活支援事業移動支援)。 3.スクールバスに乗車困難な生徒(医療的ケア)の利用に関しスクールバスに看護師の配置等を充実させることを明記していただきたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 1.特別支援教育就学奨励費においては、児童生徒の心身の発達の段階、障害の状態・特性等、地域の実情等を踏まえ、学校の設置者が認めた場合の通学に要する交通費を通学費として支援しております。各自治体において本事業を活用した通学支援が適切に行われるよう、引き続き支援の充実に努めてまいります。 2.送迎が不可欠な児童生徒がスクールバスのない特別支援学校や特別支援学級に通学する場合、特別支援教育就学奨励費において、障害の状態や特性等を考慮して学校の設置者が適当であると認めた場合は、福祉タクシー等での通学に要する交通費を通学費として支援しております。 3.医療的ケア看護職員配置事業においては、スクールバス等の登下校の送迎車両に同乗することも含めて補助対象とするとともに、その予算額を拡充してきているところであり、引き続き支援の充実に努めてまいります。 (厚生労働省) 2.移動支援事業を含む地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を実施することが可能な仕組みとなっており、一部の自治体では、移動支援事業を活用して、家族や支援者が対応不能な場合等の緊急時の通学の支援を行っていると承知しています。 項目番号 8-(2)-7 委員からのご意見 【佐々木委員】※会議内で未回答 特別支援教育に関わる教員の研修は極めて重要だと思うのですけれども、カリキュラムの中に障害の社会モデルとか障害の人権モデルなどが含まれているかどうかも教えてください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 教員への研修については、各学校設置者において行うとともに、各学校においても校内研修を実施しており、その内容は研修主体において適切に決定・実施されるものですが、文部科学省としては、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県の指導的役割を果たす教員に対する専門研修等の中で「障害の社会モデル」を取り扱うことを通して、各研修主体の取組を支援しております。 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 項目番号 10-(1)-4 委員からのご意見 【日比委員】 石川県で、いしかわ百万石文化祭2023を開催したと取り組み実施状況報告があった。 当会は都道府県肢連を中心に市町村に支部をもつ肢体(上肢・下肢)に障害のある児童・成人の児者を子どもにもつ父母の会とした団体である。下線つけた所不要では全国的な規模の芸術・文化祭への出展・参加は理想的とは思うが、先ずは芸術活動に取り組む動機づけとして全国地域支部・特別支援学校を中心に絵画・書道等の活動を展開することを目的に、4年前より「あーと展覧会」を実施している。 一部の才能ある方にスポットをあてるばかりでなく、生涯学習の一つの選択肢になるよう、そのすそ野を広げる活動に対し、支援できる体制として、そのような事業を推進している障害者団体への支援(事業費の助成等)をお願いしたい。今後も更に充実した展覧会とすべく活動してまいりますが、このような障害福祉団体の活動に対して視点をあてることを可能とする意見を提出いたします。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文化庁では、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づき令和5年3月に策定した「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を踏まえ、障害者等による文化芸術の鑑賞や創造機会の拡大、発表の機会の確保等に関する先導的な取組への支援や支援人材育成、障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における鑑賞サポート等の在り方についてのモデル開発等、共生社会を推進するために文化芸術団体等が実施する様々な取組を支援しております。 また、学校教育においても、障害者芸術団体や障害のある子供たちも鑑賞しやすい公演が可能な芸術団体を特別支援学校等に派遣し、障害の有無に関わらず全ての子供たちが文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するとともに、表現の多様性や障害への理解を深める活動を実施しており、引き続きより多くの子供たちに文化芸術に触れる機会を提供できるよう取り組んでまいります。 (厚生労働省) 各地域において、様々な障害のある方が芸術文化活動に参加する機会を確保するため、厚生労働省では地域生活支援事業において都道府県・市町村等を通じて「芸術文化活動振興」の取り組みを行っており、本事業では、一部地域で障害福祉団体等が芸術文化活動に関する取組を行っているものと承知しています。また、障害者芸術文化活動支援センターにおいても障害福祉団体等と連携して障害のある方の芸術文化活動に関する支援を行っています。引き続き、これら事業を通じて、障害のある方や障害福祉団体等が身近な地域において様々な活動を行えるよう、施策を推進いたします。 項目番号 10-(1)-8 委員からのご意見 【佐藤委員】 1)スタジアム等の運用のガイドラインの策定国立競技場は車椅子席が500席あるが、主催者によって一部の席しか売らない、限定した場所しか売らないという問題が起きている。せっかくバリアフリー整備されたのに主催者が理解せず不適切な運用をしている。国として劇場・スタジアムの運用のガイドライン策定が必要と考えるが、如何か。 2)バリアフリー整備の進めるための税制優遇措置の改善現在の劇場・音楽堂のバリアフリー改修の税制優遇措置は改修だけだが、さらなる推進を図るために、新築と改築も対象にし、2年間の時限措置の恒久化が必要と考えるが如何か。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 1)国立競技場については、施設の利用者に対し、車いす席等の施設のバリアフリーの設備について周知を図り、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた興行等を行っていただくよう促してまいります。 また、「国立競技場・ナショナルトレーニングセンターのユニバーサルデザイン」「スポーツ施設のユニバーサルデザイン化ガイドブック」等について、さらに徹底を図るため、各都道府県の学校・社会体育施設担当にあらためて周知してまいります。 2)劇場・音楽堂等のバリアフリー化を進めるべく、令和7年度税制改正に向けて拡充要望を進めてきたところですが、残念ながら令和7年度改正は認められませんでした。令和8年度改正に向け改めて体制を整え、実現に向けて取り組んでまいります。 項目番号 (2)全体 委員からのご意見 【石橋委員】 ・(2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 ・パラリンピック等ではなく「障害者競技スポーツ」とするか、「パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス」を表記すべき。「等」ではなく、個別の大会名を併記すべき。 ご意見に対する回答 (文部科学省) ○取組の推進について スポーツ庁では、日本パラスポーツ協会が実施する総合国際競技大会派遣等事業を通じて、各種大会への日本選手団派遣を支援し、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援している他、競技力向上事業を通じた各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成支援や、国立障害者リハビリテーションセンター等の関係機関との連携、アスリートのトレーニング環境の整備等を通じて、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化に取り組んでおり、パラリンピック等競技スポーツに係るこうした取組を、引き続き推進してまいります。また、性別、年齢、能力等に関係なく、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツを行いやすくするため、模範となるTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえ、ハード面の整備だけでなくソフト面での知恵と工夫による積極的な対応も含めた施設のユニバーサルデザイン化等について、2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に整備された施設の取組を含む先進事例の情報提供等を、改めて各都道府県の学校・社会体育施設担当に周知することにより普及啓発し、推進してまいります。 ○個別の大会名を併記すべきとの御指摘について ・御指摘の部分について、スポーツ庁ではパラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックのみならず、各競技の大会で成果を出していただけるよう日常的な強化活動への支援等も行っていることから、大会名を列挙するのではなく広く対象が読めるような記載としております。今後の計画見直しに合わせてより適切な記載があるか検討いたします。 11.国際社会での協力・連携の推進 項目番号 11-(3)-1 委員からのご意見 【佐藤委員】 (外務省) 1)外務省として、国際協力における障害の主流化の方針を明確に 例えば、草の根・人間の安全保障無償資金協力により建設される学校や診療所等は、障害のある人も利用できるようにアクセシビリティの確保が必要。こういったことを的確に進めるためには、障害者団体が事業の採択時から参画する、障害者団体と共にガイドラインを作成するなど、アクセシビリティの意見反映を行うことが必要と考えるが如何か。 2)日本NGO連携無償資金協力事業における障害の主流化 申請、採択時に受益者から障害者が排除されないようにするために、障害のある受益者及び専門家等が参加する際には、障害ゆえに必要となる合理的配慮を確保する仕組みが必要。これにより、国際協力への障害者の参加促進も期待できるが如何か。 3)合理的配慮基金の創設 上記2)を実現するためにも、外務省、JICA事業その他国際協力への障害者の参加を促進するためには、事業費とは別建で合理的配慮を確保するために基金(いつでも出せるようにプールしておくための予算)の創設が必要と考えるが、如何か。 4)障害主流化及び合理的配慮に関する相談体制 上記事業を立案・申請・実施する機関・団体に対して、具体的な主流化の手法、合理的配慮の提供に関して障害者団体による相談を受け付ける仕組みを整備し、効果的かつ効率的な障害主流化を進めると共に、知見の蓄積が必要と考えるが如何か。 ご意見に対する回答 ※会議において回答済 項目番号 11-(3)-2 委員からのご意見 【佐藤委員】 ・JICAでの合理的配慮予算の拡充 2021年から草の根技術協力等で、障害ゆえに必要となる費用(介助者、情報保障)は事業費とは別建てで出される合理的配慮予算を実現して頂いた。これにより重度障害者の参加が可能となった素晴らしい取り組み。これをJICAの他の事業にも拡大し、どの事業でも障害者が参画できるようにすることが必要と考えるが、如何か。 (更問)JICAでの合理的配慮予算の拡充について、草の根で出ているのは承知しているが、それ以外のところを増やしていただきたい。 ご意見に対する回答 (外務省) ※会議において回答済 (更問に対する回答) 合理的配慮予算の拡充に関しては、限られたODA予算の中でどこまでが可能か検討する必要がありますが、いずれにせよ、今後もODAにおける障害主流化に向けた取組を進めるべく、JICAの関係部署と引き続き連携していく所存です。 (参考)基本計画に記載がないもの 項目番号 29(b) 委員からのご意見 【石橋委員】※会議内で未回答 裁判所における刑事裁判、民事裁判それぞれあります。刑事裁判については、当然司法の中の情報保障としてきちんと守られていることは分かっております。ただ、民事裁判の中では裁判所の必要な情報保障は、被告者だけでなく、裁判長もやはり情報保障が必要なわけです。ところが、民事の場合には、裁判所の関係の法律の中には、情報保障に関するものは、被告人が自ら手話通訳を連れていくというような現状になっています。我々が被告者のために手話通訳を連れていく、裁判長は被告者が連れていった手話通訳者の恩恵に乗っているだけです。この現状で合理的配慮が進んでいるのかどうか、情報アクセシビリティが進んでいるのか非常に大きな疑問を持っております。その辺りについて法務省のお考えを伺いたいと思います。 ご意見に対する回答 (法務省) 耳の聞こえない方が民事訴訟の当事者や証人等として口頭弁論に関与される場合の手話通訳人の日当及び費用は、現行法上、訴訟費用の一部となり、敗訴した当事者が負担することとされています。これは、民事訴訟が私人間の紛争を処理するための手続であることから、訴訟手続を利用する者と利用しない者との間の公平等を考慮し、手続に要する費用をその事件の当事者の負担とし、原則として敗訴した当事者の負担とすることとされているものです。こうした通訳人の日当や費用を公費で負担することについては、私人間の紛争の処理のために要する費用を公費で賄うことについて、国民の理解・納得を得られるかなどの問題があることから、慎重に検討する必要があるものと考えられます。 なお、手話通訳人の日当及び費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、訴訟救助の制度が存在し、これが認められれば、手話通訳人の日当及び費用を裁判所に予納する必要はありません。また、訴訟救助の対象とならなかったとしても、民事法律扶助の要件を満たす場合には、法テラスによる援助制度の対象となり得ます。 項目番号 29(b) 委員からのご意見 【石橋委員】 司法へのアクセスが法的に保障されるようさらなる改善を求める。 ご意見に対する回答 (法務省) 法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会を構成員とするワーキンググループ(障害者司法アクセスWG)において、民事司法のデジタル化の動向を踏まえつつ、手話通訳が必要なろう者を含めた障害者の民事司法へのアクセスについて、その属性に応じ、一層の充実を図るため、法曹三者で幅広く意見交換をし、必要な検討を行っています。 聴覚障害のある傍聴人の方々に対して、公費により手話通訳者を手配することについては、裁判所において、「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、個別具体的な事情を踏まえた対応を行いつつ、障害者の司法へのアクセスにつき、その属性に応じた拡充を図る視点から、検討されるものと承知しています。 項目番号 30(b) 委員からのご意見 【石橋委員】 司法へのアクセスが法的に保障されるようさらなる改善を求める。 ご意見に対する回答 (法務省) 法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会を構成員とするワーキンググループ(障害者司法アクセスWG)において、民事司法のデジタル化の動向を踏まえつつ、手話通訳が必要なろう者を含めた障害者の民事司法へのアクセスについて、その属性に応じ、一層の充実を図るため、法曹三者で幅広く意見交換をし、必要な検討を行っています。 聴覚障害のある傍聴人の方々に対して、公費により手話通訳者を手配することについては、裁判所において、「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、個別具体的な事情を踏まえた対応を行いつつ、障害者の司法へのアクセスにつき、その属性に応じた拡充を図る視点から、検討されるものと承知しています。