資料2−11:外務省提出資料 外務省の令和5年度障害者基本計画(第5次)実施状況概要 (作業者注・「障害者基本計画(第5次)の実施状況(令和5年度)」より説明箇所抜粋) p1 11.国際社会での協力・連携の推進(基本法第30条関係、条約第31、32条関係) (2)国際的枠組みとの連携の推進 11-(2)-1 (項目の内容) 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。 (実施状況) 国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等について、政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じて参加している。 (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 11-(3)-1 (項目の内容) 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。 (実施状況) 6月に開発協力大綱を改定し、開発協力の適正性確保のための実施原則として「ジェンダー主流化を含むインクルーシブな社会の促進・公正性の確保」を掲げた。こども、障害者、高齢者、少数民族・先住民族等の社会的に脆弱な立場に置かれている人々を含め、全ての人が開発に参画でき、恩恵を享受できる多様でインクルーシブな社会を推進すべく、公正性の確保に十分配慮した開発協力を行うこととしている。 社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針を策定し、開発政策に取り組んできている。 p2 11-(3)-2 (項目の内容) 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。 (実施状況) 【令和5(2023)年度】 課題別研修や国別研修等の各種研修スキーム、技術協力プロジェクト、個別専門家やJICA海外協力隊等の派遣を通じた支援を行った。 ・研修員受入れ数:114名 ・専門家派遣数:33名 ・JICA海外協力隊派遣数:87名 以上