資料2−6:こども家庭庁提出資料 こども家庭庁における令和5年度の障害者施策実施状況について 令和6年10月8日 こども家庭庁 (作業者注・見出しの番号については、障害者基本計画の大項目と連動している。) p1 <令和6年度障害福祉サービス等報酬改定> ○改定率 令和5年末の令和6年度予算の編成過程において、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体で+1.12%を確保(改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準)。 ○主な改定内容(障害児関係) 1 児童発達支援センター等における中核機能を評価 2 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進 3 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価を導入 4 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実 5 家族支援の評価を充実 6 インクルージョン推進の取組への評価を充実(保育所等訪問支援の充実等) 7 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実 <1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止> ○事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、「こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する 対応指針」(以下「対応指針」という。)及び「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正し、公表・周知。(項目番号:1-(2)-1、1-(2)-2、1-(2)-10) ○こども家庭庁の職員に対して、障害別基礎知識や配慮事項等に係る自主学習研修の実施や講習会のアーカイブをイントラネット掲示板に掲載し、広く周知。(項目番号:1-(2)-1、1-(2)-2、5-(3)-1、5-(3)-2) <4.防災、防犯等の推進> ○令和6年能登半島地震による災害に伴う障害福祉サービス等の提供について、事務連絡を発出し、基準等の緩和措置及び避難児童のサービスの利用等について取扱を周知。(項目番号:4-(1)-6) p2 <6.保健・医療の推進> ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施。(項目番号:6-(6)-1) <7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進> ○地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、発達に特性のあるこどもと家族が相談しやすい場所において、こどもの発達相談を実施するとともに、必要な発達支援や家族支援につなぐ「地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業」を実施。(項目番号:7-(2)-10、7-(7)-3) ○障害児の発達支援について、児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。(項目番号:7-(4)-4) 【年度ごとの各事業所数の推移】(※注釈1・事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。(医療型児童発達支援のみ、各年の12月のデータ) 児童発達支援:(令和2年度)8,408→(令和3年度)9,797→(令和4年度)11,320→(令和5年度)12,785 医療型児童発達支援(※注釈2・改正児童福祉法(令和4年法律第66号)の施行に伴い、令和6年4月より児童発達支援の類型(福祉型、医療型)が一元化された。):(令和2年度)90→(令和3年度)87→(令和4年度)88→(令和5年度)89 放課後等デイサービス:(令和2年度)115,994→(令和3年度)17,971→(令和4年度)19,835→(令和5年度)21,411 保育所等訪問支援:(令和2年度)985→(令和3年度)1,086→(令和4年度)1,530→(令和5年度)1,886 ○障害児を受け入れる環境の整備について、以下の取組を実施。 ・障害児等の特別な支援が必要な児童を受け入れている場合、主任保育士等を補助する者を配置し、障害児保育等の専門性を活かして地域住民等のこどもの療育支援に取り組む保育所等や、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った小規模保育事業者等に、必要な支援を実施。(項目番号:7-(4)-1) ・個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害児を受け入れる放課後児童クラブにおいて、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置に係る経費を支援。(項目番号:7-(4)-1) ・保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。また、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施するとともに、研修の実施を支援。(項目番号:7-(4)-1) ・発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業等により実施。(項目番号:7-(4)-2) p3 ○医療的ケア児に対する支援として、以下の取り組みを実施。 ・医療的ケア児等総合支援事業において、医療的ケア児等についての協議の場の設置や、医療的ケア児等コーディネーターの配置による相談体制の整備等を実施。 ・医療的ケア児保育支援事業において、看護師等の配置を行う保育所等について補助額を拡充し、医療的ケア児の受入れ体制を整備。(項目番号:7-(4)-4、7-(4)-5) ○補装具が障害のあるこどもの日常生活に欠かせないものであり、成長に応じて交換が必要なものであることを踏まえ、令和6年4月から、保護者の所得にかかわらず利用できるよう補装具費支給制度の所得制限を撤廃。(項目番号:7-(6)-2) <8.教育の振興> ○令和5年12月に閣議決定されたこども大綱やこども未来戦略も踏まえ、地域における教育と福祉の連携の下での様々な取組について、地域障害児支援体制強化事業等によって、支援の充実を図っている。(項目番号:8-(2)-6)