資料2 障害のある人への偏見や差別の根絶に向けた内閣官房長官訓示 令和7年1月23日 内閣官房長官 林 芳正 令和6年12月、総理を本部長とし、全ての大臣を構成員とする推進本部において、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」を決定しました。 この 「行動計画」は、旧優生保護法に係る最高裁判決を受け、旧優生保護法の被害者の方々や障害当事者の方々から御経験や御意見を伺いながら、検討を重ね、政府一丸となって取り組む計画として、決定したものです。 旧優優生保護法については、昭和23年から平成8年までのおよそ48年間、多くの方々が、同法に基づき、あるいはその存在を背景として、特定の疾病や障害を有すること等を理由に優生手術(不妊手術)等を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてこられました。 この重い事実や教訓を受け止め、公務員の意識を改革していくことが不可欠です。もとより、障害のある人への偏見や差別は許されるものではありません。また、障害のない人を基準として障害のある人を劣っているとみなす態度や行動とは決別しなければなりません。 「障害の社会モデル」という考え方があります。これは、障害は障害当事者の問題ではなく、社会全体の障壁によって生み出されるものであり、こうした障壁を取り除くことが社会全体の責務であるという考え方です。 障害者差別解消法では、この考え方に基づき、政府機関や企業に対し、障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を義務付けています。 内閣府は、障害者基本法や障害者差別解消法、バリアフリーや孤独・孤立対策、防災など、障害のある人への関わりの深い業務を担当しています。 職員の皆さんには、 ・障害のある人への偏見や差別がないよう、常に自ら省みること ・業務の実施に当たり、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や障害のある人への合理的配慮の提供を徹底すること をお願いします。 具体的には、障害者差別解消法に基づく内閣府の「対応要領」に、職員が取り組むべきことの例も示していますので、改めて確認していただくようお願いします。 また、障害当事者に御参加いただくなど、研修の内容を充実していくこととしていますので、職員の皆さんは積極的な受講をお願いいたします。 全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に.格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府一丸となって取り組んでいきます。 内閣府職員一人一人におかれても、しっかりと受け止め、意識・行動の改革につなげてください。