資料3 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」について 令和7年3月4日 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会 昨年12月に開催された 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」において決定された 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」に関し、意見を提出いたします。 国は、障害を理由とする差別の解消を目的に制定した「障害者差別解消法」を平成25年に成立させ、「障害者権利条約」を平成26年1月に批准、2月に発効したことにより、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて、障害者権利条約に基づき政府一丸となって取り組んできたものと考えます。 言うまでもなく障害の考え方には、「医学モデル(個人モデル)と社会モデル」の2種類があります。 現在は、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」の考え方から、合理的配慮を基本として、社会全体でどう取り組んでいくかを議論の本質としております。 では、実際に社会的モデルが拡がっているか。それが検証されて行動計画となっているのか。また、周知徹底するにはどうすべきか。行動計画における 「具体的取組」では、行政主導での 「結婚、出産、子育て」支援、障害当事者に対する相談支援、就労支援に関する経済自立支援、公務員(政府職員、自治体職員)に対する意識改革を行うとされています。 当会は、「住み慣れた地域での共生社会の実現」を求めています。障害のある人もない人も、共に地域で安心安全に暮らすことのできる社会の創造です。 しかし、現実では、階段や段差などの物理的な障壁だけではなく、障害者はこうあるべきだという概念は、意識せずとも差別・偏見に繋がっていると考えます。 いただいた資料は主に行政を対象にする行動計画のように見えます。しかし、当会としては、「具体的取組」で挙げられた事項を含め、社会全体が変わることで「真の共生社会の実現」を目指すことを行動計画の柱にすべきと思います。 記 (一)行動計画の策定に向けたヒアリングにおいて述べた通り、 「(作業者注・強調ここから)障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」の中で、(作業者注・強調ここまで)教育行政では児童から成人期まで教育機会を拡充して実行することや、労働行政では企業を対象とすること等、地域社会全体で啓発しあう積極的な取組を本質として、強い意志をもって発信する必要があると考えます。