資料1-1 障害者基本計画(第5次)の実施状況(令和6年度)に対する意見及び回答※当日回答済みの意見は除く。 5.行政等における配慮の充実 項目番号 5-(1)-3 委員からのご意見 【新銀委員】 出所者支援について、家族を支援の対象として位置づける必要がある。家族に十分に支援施策が届いていない。出所前から矯正・福祉・医療が連携して家族に支援を届ける体制構築を検討すべき。 ご意見に対する回答 (法務省) 保護観察所においては、矯正施設収容中の段階から、本人の再犯防止や社会復帰支援に資するよう、釈放後の生活環境を調整しています。調整に当たっては、矯正施設からの情報も踏まえて、矯正施設収容中の者の家族等に対して、本人の改善更生を助けることへの理解や協力を求めるとともに、必要に応じて家族等の相談に応じ、医療・福祉等の支援機関の情報提供をするなどの支援を行っているところです。なお、特別調整の対象ではない場合であっても、家族から、本人の福祉サービス等の利用に関する相談を受け、助言その他必要な支援を行う上で必要がある場合には、保護観察所から地域生活定着支援センターに協力依頼を行うなどしています。引き続き、矯正施設、医療・福祉等の関係機関と連携して、これらの取組の着実な運用に取り組んでまいりたいと考えています。 (厚生労働省) 地域生活定着支援センターでは、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等について、本人だけでなく、その家族からも本人の福祉サービス等の利用に係る相談を受けたときは、助言その他必要な支援を行うこととしております。引き続き、関係機関と連携しながら、本人及びその家族に対する支援の充実に努めてまいります。 項目番号 5-(1)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 きこえない人の場合はきこえない当事者相談員と手話通訳者との協働した支援をするなど、高齢・障害等の特性や一人ひとりのニーズに見合った支援を実施してください。 ご意見に対する回答 (法務省) 手話を必要とする被収容者に対する配慮として、例えば面会時に、手話を解する職員を立ち会わせたり、地方公共団体等から手話通訳人の派遣を受けて職員と共に立ち会わせたりすることで、手話による面会が行えるようにしています。また、高齢又は障害のある受刑者に対する総合的な支援及び介護が必要な受刑者の介護環境の充実のため、介護専門スタッフを配置しています。 これらに限らず、今般導入された拘禁刑下においては、より一層、個々の受刑者の特性に応じた処遇や支援が求められているところ、刑務官、心理専門官、福祉専門官、教育専門官、医療従事者、作業療法士、就労支援スタッフ及び作業専門官等の多職種連携により、高齢や障害などといった受刑者の特性に応じた処遇や支援の充実を図ってまいります。 保護観察所においては、聴覚障害のある保護観察対象者等との面接において、筆談によるコミュニケーションのほか必要に応じて手話通訳者の協力を得て意思疎通を行っております。 (厚生労働省) 地域生活定着支援センターでは、耳が不自由な支援対象者を支援する場合、基本的に手話通訳者と協働して支援を実施しているものと承知しております。引き続き、支援対象者一人ひとりのニーズに合った支援の実施に努めてまいります。 項目番号 5-(1)-4 委員からのご意見 【曽根委員】 地域生活定着支援センターから特別調整を終結した人として766人という数字が出ています。矯正施設や保護観察所からの地域移行については、障害者総合支援法で提供されている地域移行支援も利用できるということが平成27年の改正で実現しています。事前にこちらを質問したところ、実績については把握できていないという御回答でした。地域生活定着支援センターについては特別調整の人しか利用ができない仕組みになっていますので、それ以外の方が地域移行支援を利用するというのは非常に重要なことではないかと考えています。なので、今後、もし可能でしたら実績を把握していただいて記載していただけたらと思います。 ご意見に対する回答 (厚生労働省) 現行の支給決定事務等において、地域移行支援の利用者状況については、属性を集計しておりません。 地域移行支援の利用状況を把握することの意義については認識していますが、実態を把握するためには、指定権者や事業者に対して新たな事務負担が生じることが想定されます。また、触法歴等の個人情報を利用者から聴取し、障害福祉関係データベース等へ登録することについては、必要性や個人情報の取扱いの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。このため、御意見にある実績を現段階で把握することは困難であると認識しております。 なお、次期制度改正に向けては、個人情報保護の観点や事務負担等を踏まえた整理を行ったうえで、調査実施の可否も含め、対応の方向性について検討してまいります。 項目番号 5-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 パンフレットは文字のみではなく、手話言語動画もQRで読み取れるように対応をしてください。 ご意見に対する回答 (法務省) いただいたご意見につきましては、日本司法支援センター(法テラス)にも共有の上、検討させていただきます。 項目番号 5-(1)-6 委員からのご意見 【石橋委員】 国連障害者権利委員会の勧告にある「手話が公用語であることを法律で認めること」の実現に向けて、省庁横断的な検討を進めてください。その上で、民事裁判における手話言語によるきこえない・きこえにくい者の情報保障については、刑事裁判同様に公費で賄えるようにし検討をすすめてください。 ご意見に対する回答 (前段:内閣府) 我が国においては、一般的には日本語が広く使用されている状況ですが、日本語を含め、公用語を規定する法律は存在していないと承知しています。手話が言語であることは、障害者権利条約を受けて、すでに障害者基本法に明確にされており、先般成立した手話施策推進法においても、言語としての側面からの取組も規定されているところです。こうした基本理念の周知に努めるとともに、言語としての手話の習得や使用に関する環境の整備が図られるよう、関係省庁とも連携して施策を推進してまいります。また、省庁横断的な取組を記載する次期障害者基本計画の検討の際には、手話施策推進法に即したものとなるよう、手話を使用する聴覚障害のある方など、関係者からも意見をいただく機会を設けてまいります。 (後段:法務省) 民事訴訟における手話通訳人の日当及び費用は、現行法上、訴訟費用の一部となり敗訴当事者の負担とされていますが、手話通訳人の日当及び費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、訴訟救助の制度があり、これが認められれば、手話通訳人の日当及び費用を予納する必要がなくなります。また、これとは別に、法テラスにおいては、民事法律扶助業務として、資力に乏しい方を対象として、民事事件手続における弁護士等費用及び実費等の立替えを行う代理援助を実施しているところ、手話通訳費用を含む訴訟費用についても、実費の立替の対象となり得ます(なお、生活保護を受給している場合等、申請により、立替金の償還が免除になる場合もあります。)。 その上で、これらに加えて、民事訴訟における手話通訳人の日当及び費用を公費で賄うことについては、国の財政上の負担、各事案において必要とされる情報保障の手段が事案の内容等によっても変わり得るものと考えられること等から、実務の状況等も踏まえ、検討する必要があるものと考えています。 項目番号 5-(2)-1 委員からのご意見 【佐々木委員】 現時点では、政見放送などの投票時の参考となる情報発信に対する配慮は身体障害領域にとどまっている。本会においては各地の選挙管理委員会と協働して「分かりやすい選挙公報」などを展開しているが、国としてこうした取組みを広めていく考えはあるか、お伺いしたい。 ご意見に対する回答 (総務省) 各選挙管理委員会では、委員御指摘のとおり、障害のある方々のための様々な工夫を行っていると承知しており、これまでも好事例を取りまとめ、他の選挙管理委員会に周知しています。これまでも、様々なご意見を伺いながら、こうした取組を進めてきたところですが、委員の御指摘も踏まえ、不断に改善措置を検討・推進してまいりたいと考えております。 項目番号 5-(2)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 現在、国政選挙・都道府県知事選挙の政見放送には、すべてに手話通訳・字幕の付与が実現されておらず、義務付けも行われていません。経歴放送には字幕の付与もなく、音声放送のみでは候補者の経歴を知ることができません。すべての政見放送への手話通訳、字幕付与の義務付をしてください。 ご意見に対する回答 (総務省) 政見放送については、聴覚障害者等に配慮し、手話通訳士の確保状況や日本放送協会及び基幹放送事業者の体制等、環境が整った選挙から順次政見放送において手話通訳や字幕を付することを可能としており、政見放送が実施されている選挙においては、手話通訳又は字幕のどちらか一方は付することが可能となっています。 経歴放送において手話通訳や字幕を付することについては、手話通訳や字幕を付することに関する要望の有無や日本放送協会の実務上の課題等現状の把握に努めてまいりたいと考えております。 また、総務省としては、障害者に対する公職の候補者等に関する情報提供の充実を図ることは重要な課題であると認識していますが、政見放送において手話通訳や字幕を付することを義務付けることについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えています。 項目番号 5-(2)-1 委員からのご意見 【白江委員】 政党の合理的配慮の提供について、政見放送も「やさしいことばニュース」のような工夫が必要ではないか。 ご意見に対する回答 (総務省) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百五十条第一項の規定により、候補者届出政党又は公職の候補者が録音し又は録画した政見をそのまま放送することとなっており、御指摘の「やさしいことばニュース」のような工夫を行うかどうかは、各候補者届出政党又は公職の候補者により判断されているものと考えています。 項目番号 5-(2)-2 委員からのご意見 【平野委員】 投票所のバリアフリー化はどの程度進められているか現状について教えて下さい。 ご意見に対する回答 (総務省) 「投票所のバリアフリー」については、令和6年衆議院議員総選挙及び令和7年参議院議員通常選挙での状況を申し上げますと、段差等の障害のある投票所(15,453箇所)について、ほぼ全て(15,432箇所)において簡易スロープの設置や事務従事者による介助等の対応が図られております。総務省においては、これまでも障害者団体のご要望等を踏まえ、各選挙管理委員会に対して、投票所の場所は、歩行が困難な方々に配慮して選ぶこと、点字器や車イス用の記載台など必要な備品を準備することなどを要請するとともに、各選挙管理委員会に対して、先進事例について紹介を行っています。 項目番号 5-(2)-3 委員からのご意見 【福田委員】 施設入所者における不在者投票について、施設が不在者投票施設として指定されているにも関わらず、施設側が手続きを適切に実施せず、入所者が投票できない場合がある。選挙制度を所管する総務省と、福祉施設を所管する厚労省が連携し、入所施設において不在者投票が適切に実施できるように、対策を検討していただきたい。 ご意見に対する回答 (総務省) 総務省においては、各選挙管理委員会に対し、指定病院等の不在者投票管理者に対して、選挙の公正を確保しつつ、できる限り投票機会の確保に配慮していただくよう助言・指導を徹底することを要請しています。引き続き、病院等における不在者投票における選挙人の投票機会が十分に確保されるよう努めてまいります。 (厚生労働省) ご意見として承ります。 項目番号 5-(3)-3~5 委員からのご意見 【金丸委員】 「知的障害者にもわかりやすい情報の提供を徹底」「全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実」「ICTの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供」と項目の内容に示されているが、現在ではAIの機能が進化し、どのような法律文などでも、やさしい言葉に変換していくことができるようになっている。また、こども家庭庁のHPには、こども向けのサイトが作成されている。国民誰もがわかりやすい文体での閲覧ができるような工夫は、どの省庁でも検討してほしい。また、取組実施状況に知的障害者を想定した取組内容を示していくようにしてほしい。質問としては、ウェブサイトをはじめ、様々な情報提供の機会に、少しずつでもわかりやすいやさしい言葉での情報提供のサイトなどに取り組んでほしいし、AIを活用していくことでかなりスピード感で着手が可能とも考えられる。特に、障害のある方々が情報を得たいと考える機会の多い、厚生労働省や文部科学省のHPにおいて、今後どのようにわかりやすい内容のサイトも作っていくのか、方針を伺いたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 国民誰もがわかりやすく情報を得られるようにすることは、とても重要だと考えております。文部科学省では、ウェブアクセシビリティ方針を策定し、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠しているところです。具体的には、これまでホームページの音声読み上げ機能や文字拡大サービスを導入するほか、読みやすいコントラストを確保し、様々なブラウザなどでも内容の理解に支障が生じないように文書構造を定義しています。また、こども向けページの作成などを通じて、全ての方に等しく情報提供が行えるよう努めてまいりました。引き続き、誰もが負担なく情報を取得できる文部科学省ホームページを運用してまいります。 (厚生労働省) 国民誰もがわかりやすく情報を得られるようにすることは、とても重要だと考えております。厚生労働省においても、これまでホームページの音声読み上げ機能や文字拡大サービス、こども向けページの作成、また、発達障害のある方向けのポータルサイトの構築などを通じて、全ての方に等しく情報提供が行えるよう努めてまいりました。 委員から、有益なご提案をいただきましたので、今後どのような取り組みが出来るか積極的に方法を検討して参りたいと思いますので、引き続きご助言を賜りますようよろしくお願いいたします。 項目番号 5-(3)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 日本工業規格の「JIS X8341-3:2016」のレベルAAでは手話言語での保障がはいりません。動画には字幕や音声解説でなく、手話言語も付与してください。また付与の際には手話言語通訳がきちんとみえるように、その大きさにも配慮をしてください。 ご意見に対する回答 (経済産業省) JIS規格の確認や改正にあたっては、日本産業標準化法において、「全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し」なければならないこととなっているところ、「JIS X 8341-3」においても確認や改正が必要な場合には、原案作成団体である一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会にて議論がなされることと承知しております。 項目番号 5-(3)-4 委員からのご意見 【石橋委員】 TV放送に手話通訳がついていても手話が小さすぎて見えないケースが多い。手話通訳の映像について、現在の映像技術でできるはずなので、字幕のようにオンオフ切り替えができて、ワイプを切り替えるパターンにすることを検討いただきたい。 ご意見に対する回答 (総務省) ご指摘の点については、個別の放送番組の内容に関わるものであり、総務省としてお答えは差し控えます。 8.教育の振興 項目番号 8-(1)-1 委員からのご意見 【佐々木委員】 インクルーシブ教育システムについて、多様な選択肢から本人や保護者が選べるようにしていくことは賛同するが、他方で制度ごとに利用できる障害が限定されている課題がある。たとえば知的障害については原則として通級による指導の対象になっておらず、自閉スペクトラム症のある児童生徒は原則として特別支援学校の対象とならない。学びの選択肢を増やす観点から再検討していただきたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援が行われるよう、連続性のある多様な学びの場の整備を進めており、そのいずれの場においても障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす環境整備に取り組んでおります。知的障害のある児童生徒については、学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に結び付く実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要であり、一定の時間のみ取り出して行うことにはなじまないことや、小集団における発達段階に応じた特別の教育課程及び指導方法の工夫により学ぶことが効果的であることから、通級による指導の対象とはなっておりません。また、知的発達に遅れのない自閉スペクトラム症の児童生徒については、通常の学級に在籍し、通級による指導の活用や合理的配慮の提供といった適切な指導と必要な支援が受けられるよう、通常の学級における包摂性を高めるための環境の整備を進めております。 項目番号 8-(1)-3 委員からのご意見 【平野委員】 「社会モデル」は比較的新しい考え方であり、また指導計画・教育支援計画の策定にも関係するので、支援教育担当者のみならず管理職含め全教職員に理解してもらう必要があり、研修等を進めて頂きたい。 また同時に、通常学級・特別支援学級・特別支援学校に在籍する児童生徒本人、また周囲の児童生徒も含めて、「社会モデル」を学び理解することが重要であることから、学習指導要領に明記する等の方策をとって頂きたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 特別支援学校学習指導要領等においても「社会モデル」の考え方を踏まえた障害の捉え方を大切にしており、こうした考え方を教員が理解することは大切であると考えています。 文部科学省としては、「社会モデル」の理解も含め、特別支援教育の一層の充実に向けて、国立特別支援教育総合研究所における専門的な研修やオンラインによる研修コンテンツの充実を図るとともに、教育委員会等に対して、その活用を促してまいります。 項目番号 8-(1)-3 委員からのご意見 【仲根委員】 学校教育及び社会教育における社会モデルの理解促進のために、地域で協働できる障害者団・機関を登録し、教育プログラムに活かされる取り組みを検討していただきたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 社会モデルの理解の促進など各施策の検討にあたっては、関係団体等の御意見にも耳を傾け、引き続き、丁寧な対応を図ってまいります。 項目番号 8-(1)-4 委員からのご意見 【平野委員】 いまだに「本人及び保護者の意向を最大限尊重すべき旨」を含めて、就学のプロセスが充分に当事者(本人・保護者、また教育相談を受ける者)に伝わっていない状況があります。引き続き周知徹底を進めて頂きたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 就学先決定の考え方については、令和3年6月に改訂した「障害のある子供の教育支援の手引」においても示しており、障害のある子どもの就学指導が適切に行われるよう、引き続き周知徹底を図ってまいります。 項目番号 8-(1)-4 委員からのご意見 【平野委員】 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への具体的な支援の在り方については、「インクルーシブな学校運営モデル事業」に限定せず、小中学校で学んでいる実態を踏まえ、合理的配慮や支援員配置による好事例等の研究も合わせて行って頂きたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方については、現在、次期学習指導要領に向けた議論において、障害のある子供も含めた多様な子供たちを包摂する授業づくりや、デジタル学習基盤の活用も含めた基礎的環境整備、合理的配慮の提供などによる重層的指導・支援の在り方について検討しており、文部科学省としては、障害のある子供たち一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援の更なる充実が図られるよう、検討を進めてまいります。 項目番号 8-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 大学進学率の集計に特別支援学校卒業生が含めるようにしてください。また特別支援学校の、SC・SSWの配置実態を示すとともにその配置を進めてください。また、外部専門家として手話通訳士を加えてください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) (学校基本調査について) 学校基本調査の参考資料として平成11年度から掲載している「年次統計」における大学(学部)進学率等の12の指標について、特別支援学校に関する数値が含まれていなかったことは不適切であったため、算出方法を修正するとともに、過去に遡って数値の修正を行い、昨年12月26日に公表を行いました。 (SC・SSWの配置実態、外部専門家の配置について) 文部科学省が実施する補助事業を活用してSC・SSWを配置している公立の特別支援学校は以下のとおりです。 令和6年度実績(令和5年度実績)  ・SCの配置・対応特別支援学校:640校/1130校(563校/1118校)  ・SSWの配置・対応特別支援学校:340校/1130校(294校/1118校) スクールカウンセラーを含む教職員の配置については、各教育委員会等の権限と責任の下で行われるものでありますが、文科省としては引き続き、各教育委員会等による相談体制の構築に必要な予算を確保し、その配置を支援してまいります。 外部専門家配置事業では、手話通訳士の配置に係る経費も支援しております。 (参考)令和7年度申請時点において手話通訳士を23人配置予定。 ※外部専門家全体では1,082人配置予23人配置予定。 項目番号 8-(1)-8 委員からのご意見 【平野委員】 高校入学後の課題とその対応について、高校で学びたいと思う障害のある生徒が高校へ進めるよう、先進的な取り組みを進める都道府県の事例等を集約し、教育委員会へ周知して頂きたい。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 特別な教育的支援を必要とする生徒が高等学校に一定割合在籍していることを前提に、高等学校における校内支援体制の更なる整備・促進が重要であり、令和8年度予算において「高等学校における特別支援教育充実事業」に係る経費を計上するなど、文部科学省としても必要な取組を進めてまいります。" 項目番号 8-(2)全体 委員からのご意見 【石橋委員】 全国どこにいても、きこえない・きこえにくいこどもが同じように教育支援を受けられるように格差や切れ目のない支援体制を構築してください。またそのための人材育成を強化してください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) きこえない・きこえにくい子供たちへの切れ目ない支援体制を構築するため、文部科学省では、  ・特別支援学校のセンター的機能の強化に係る教職員定数の改善  ・通級による指導の担当教員の基礎定数化  ・言語聴覚士・手話通訳士等の外部専門家や特別支援教育支援員の配置 などの財政的支援を行っています。 また、国立特別支援教育総合研究所において、手話の活用を含む聴覚障害教育に関する指導者養成研修の充実を図るほか、文部科学省から各都道府県教育委員会等に対して、この指導者養成研修の活用や、人事交流等による手話の技能を有する教師の適切な配置について促しております。 きこえない・きこえにくい子供たちをはじめ、障害のある児童生徒に対して適切な指導と必要な支援が行われるよう、引き続き、特別支援教育の充実に努めてまいります。 項目番号 8-(2)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 手話言語施策推進法の施行を受け、手話言語で教科指導できる教員の育成や、手話言語教授法の研究を推進してください。手話言語技能を有する教員養成の取り組みも促進してください。さらに、きこえない・きこえにくい子どもが望む手話言語によるコミュニケーション能力を高めるため、教職員等が手話言語を習得するレベルの目安を示し、教員の学習環境を整備してください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 手話の技能を有する教師の養成や研修については、手話施策推進法の成立も踏まえ、文部科学省において、令和8年度予算案に、教師や教師を目指す学生等が活用できる手話習得支援コンテンツの開発経費を新たに計上いたしました。また、国立特別支援教育総合研究所において、手話の活用を含む聴覚障害教育に関する指導者養成研修の充実を図るほか、文部科学省から各都道府県教育委員会等に対して、この指導者養成研修の活用や、人事交流等による手話の技能を有する教師の適切な配置について引き続き促しているところです。 こうした取組を通して、現職の教師や教師を目指す学生等の手話習得の支援に努めてまいります。 項目番号 8-(2)-5 委員からのご意見 【平野委員】 新築・大規模改修のみならず、既存の小中学校について、バリアフリーを進める取り組みを行って頂いていることに感謝します。市町村では今も自治体管轄の建物の「長寿命化計画」に基づき、学校も含めた計画を進めているところも見られることから、より一層の周知等を検討して頂きたいと思います。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文部科学省では、公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標の達成に向けた取組目標として、原則全ての学校設置者において、バリアフリー化に関する整備計画や方針が策定されることを目標として設定し、各都道府県教育等に通知したところです。学校設置者が計画的にバリアフリー化を進められるよう、引き続き、取り組んでまいります。 項目番号 8-(3)-1 委員からのご意見 【仲根委員】 地域生活支援事業による重度訪問介護利用者の大学修学支援事業について、自治体の手上げ事業となっているが、増加傾向にはあるもののまだ少なすぎると思います。令和6年度において調査研究事業を実施していますが、調査結果を受けての推進策をお聞かせください。また、障害福祉サービスの移動支援事業について、通学支援を対象としている市町村の数の実態を把握していれば教えていただきたい。 ご意見に対する回答 (厚生労働省) 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業については、障害保健福祉関係主管課長会議において事業実施に向け周知のお願いすることとしており、引き続き積極的な実施に向けて努めてまいりたいと考えております。令和4年度に実施した「地域生活支援事業における日中一時支援等の利用状況等に関する調査研究」において、回答の協力を得られた914自治体のうち、訓練のための通学においての利用を可としているのが311自治体、家族や支援者が対応不能な場合等の緊急時の通勤/通学においての利用を可としているのが499自治体、継続的通学においての利用を可としているのが121自治体であったところです。 項目番号 8-(4)-5 委員からのご意見 【宮本委員】 成人教育や生涯学習を訴える高齢者教育にも、特に聴覚障害者に対する「聞こえ」のバリアフリー化の推進を求めます。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 生涯学習の場においても、聴覚に障害のある高齢者を含め、すべての障害者にとって情報保障は大変重要であると認識しております。このため、文部科学省では、「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」において、例えば、自治体が情報保障や合理的配慮などをテーマにして、障害者の学びを支援する人材育成の研修を実施したり、講座を担当する職員やボランティアスタッフに向けた手話講座を実施したりするなどの障害者の学びの環境の充実に向けてモデル開発を行っています。また、この成果についてはコンファレンス等の開催を通して普及を行っています。今後も引き続き、障害の有無にかかわらず、生涯にわたり学び続ける機会の充実を図ってまいります。 項目番号 8-(4)-5 委員からのご意見 【安部井委員】 厚労省の特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルについては来年度も継続されるのか。 ご意見に対する回答 (厚生労働省) 当該事業について来年度においては実施の予定はないが、文部科学省とも連携しつつ、どのような取組が可能かは引き続き検討してまいりたい。 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 項目番号 10-(1)-1 委員からのご意見 【石橋委員】 「アーツカウンシル東京」の鑑賞サポート助成制度は大きな成果を上げていますが、他地域との格差が顕著です。全国的な導入を促進してください。また、当事者によるモニタリングを義務付け、質の担保を図るガイドラインを整備してください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京においては、芸術文化がもたらす感動を誰もが共有できる都市・東京を創出するため、鑑賞者・参加者を対象とするアクセシビリティ向上を目的とした取組に対し、助成を行っているものと承知しています。 文化庁においては、障害者が文化芸術を鑑賞する際の公演・展示情報の提供やチケットの手配、鑑賞同行などの鑑賞サポートについて、障害当事者と文化施設等をつなぐ中間支援の取組に対し支援を行っており、当該取組を含めて、先導的な取組をモデルケースとして全国に普及・展開を図ってまいりたいと考えております。 項目番号 10-(1)-2 委員からのご意見 【石橋委員】 ユニバーサル公演の導入により、子どもたちが手話演劇を体験できたことは評価します。今後は字幕や手話通訳付き公演の機会をさらに拡充し、情報保障の重要性を伝える教育的機会としてください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文化庁の「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業」のうち「ユニバーサル公演」では、字幕や手話通訳、ナレーション付公演を実施し、障害の有無に関わらず子供たちが文化芸術を鑑賞・体験できる機会であるとともに、子供たちの障害や表現の多様性への理解促進の機会を提供しております。これらの取り組みをより多くの子供たちに届けられるよう、事業の拡充に取り組んでまいります。 項目番号 10-(1)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 博物館等での手話解説動画制作において、聴覚障害者の関与を制度化し、質の確保を図ってください。特に地方では予算不足により質の低下が懸念されるため、支援体制の整備が必要です。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文化庁では、博物館における障害者の文化芸術へのアクセス改善・鑑賞サポートに係る取組を支援しているとともに、障害者等の鑑賞に配慮した取組や利用しやすい環境づくりに係る理解促進や、普及に向けた知見等を提供する研修の実施等を行っており、引き続き、障害の有無等にかかわらず、全ての国民が文化芸術活動を創造し、又は享受できる社会の実現に向けて取組を進めてまいります。 項目番号 10-(1)-5 委員からのご意見 【石橋委員】 映画における字幕付き上映の環境整備を進めてください。焼き付け字幕の上映件数が少なく、スマートグラス等の機材も高価で不公平です。映画館での機材貸出体制の整備と、字幕の質の向上に向けた当事者モニターの導入を求めます。 また、バリアフリー字幕の紹介がありますが、東京で(一社)日本ろう芸術協会が継続的に実施している「手話のまち(東京国際ろう芸術祭)」や京都で開催される「さがの映像祭」は、映像芸術の普及と振興の好事例です。一般市民にも広くこれら好事例を紹介し、助成金等による取り組みへの支援を強化してください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 文化庁の日本映画製作支援や国際共同映画製作事業など日本映画製作事業では、バリアフリー字幕・音声ガイドの製作支援(補助上限額100万円)を行っています。 また、独立行政法人日本芸術文化振興会の芸術文化振興会基金(日本映画上映活動)では、バリアフリー字幕や音声ガイドの活用等により、障害者に広く映画の鑑賞機会を提供することを目的とした上映への助成を行っています。なお、「手話のまち 東京国際ろう芸術祭」は、文化庁による令和7年度「障害者等による文化芸術活動推進事業」の採択事業であり、障害者等による鑑賞・創造・発表機会の拡大を図る好事例として、文化芸術団体に対する事例発表会や国の有識者会議等において紹介しているところです。今後は、取組事例集の形で文化庁のHPに掲載し、広く周知のうえ、取組成果の普及・展開を図ってまいります。 【ご参考】 国内映画祭等の活動の募集案内(日本映画上映活動はP.13を参照) ここからリンク《https://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/kikin/eizo/R8/eigasai/R8eigasai_boshu.pdf》ここまで 項目番号 10-(1)-8 委員からのご意見 【石橋委員】 劇場等の建て替えにおいて、計画段階から聴覚障害者の意見を反映する仕組みを構築してください。利用者としての視点を取り入れたアクセシビリティ設計が必要です。 ご意見に対する回答 (文部科学省) ご指摘のとおり、劇場・音楽堂等の建て替えにつきましては、多様な利用者の視点を踏まえたアクセシビリティの確保は重要な観点であると認識しております。建て替え等における方針は各劇場・音楽堂等の設置者が判断するものと考えており、例えば、国立劇場の建て替えにおいては、PFI事業により整備を進める中で、ユニバーサルデザインレビューを各段階で実施するとともに、障害者の方々のご意見を伺う機会を設けることとしております。 項目番号 10-(1)/10-(2) 委員からのご意見 【石橋委員】 聴覚障害者が主催するスポーツ大会や文化イベント(写真展、演劇祭等)への支援を強化してください。新規事業よりも既存のコンテンツを有効活用する視点が重要です。 ご意見に対する回答 (文部科学省) スポーツ庁では、聴覚障害のある方を含め、障害のある方のスポーツの実施環境の整備に対する支援を行っております。引き続き、こうした支援を行ってまいります。文化庁では、文化芸術団体等が実施する、視覚障害者を含む障害者等による文化芸術の鑑賞・創造・発表機会の確保に係る先導的・試行的な取組を支援しており、多様な文化イベントが支援対象になり得えます。既存のコンテンツの有効活用も含めて、障害者等の文化芸術活動の機会を確保する取組への支援を引き続き行ってまいります。 (厚生労働省) 地域における障害者の自立と社会参加の促進を図るため、全国に障害者の芸術文化活動に関わる支援センターを設置し、支援の枠組みを整備することで、障害者の芸術文化活動の推進を図っております。また、各支援センターにおいては、聴覚障害に関する大会やイベントを含む障害のある方々が芸術文化活動に参加できる機会の確保に取り組んでおり、引き続き、厚生労働省も各支援センターと連携を図りながら、障害者の芸術文化活動の推進に努めてまります。 項目番号 10-(2)-3 委員からのご意見 【石橋委員】 デフリンピックの社会的意義を評価し、障害者スポーツの振興施策に明記してください。 ご意見に対する回答 (文部科学省) 現在、審議会において、次期スポーツ基本計画(令和9年度~)の策定に向け、障害のある方のスポーツ振興を含めて議論を進めており、いただいたご意見も踏まえながら検討を進めてまいりたいと思います。 その他 項目番号 29b 委員からのご意見 【田中委員】 民事裁判での情報保障については、法曹三者で司法アクセス拡充WGで検討がなされていると承知しているが、引き続き尽力してほしい。 ご意見に対する回答 (法務省) 障害者への民事司法へのアクセスに関しては、御指摘のWGにおいて、最高裁判所及び日本弁護士連合会との間で必要な検討を実施しており、来年度も引き続き議論を継続していく予定にしており、障害者の民事司法へのアクセスについて、その障害特性に応じ、一層の充実を図ることができるようにしていきたいと考えております。 項目番号 資料外 委員からのご意見 【石橋委員】 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の施行後5年の見直しには、当事者及びきこえない・きこえにくい人の特性を十分理解している専門家の意見を十分反映してください。 【当日補足】 本法律における諮問委員会の構成メンバー11人に当事者が入っていない。これは社会モデルの考えにも反しているのではないかと思うので、必ず当事者を入れたうえで見直しを行っていただきたい。また、電話リレーサービスの番号を、生活にあまり馴染みのない「050-~」の番号にまとめるという方向性にも疑問がある。 ご意見に対する回答 (総務省) 電話リレーサービスが公共サービスとして提供開始されてから約4年半が経過することを踏まえて、これまでの提供状況を総括し、より適正・確実なサービス提供等を実現するため、令和7年10月より電話リレーサービスの在り方に関する検討会を開催しています。同検討会は全日本ろうあ連盟等の当事者団体や筑波大学技術大学学長といった専門家で構成され、構成員での議論を行った上で報告書案を作成し、広く一般に意見募集を行っております。なお、電話リレーサービスの電話番号を含めた技術仕様の方向性については、利用者の不公平感の払拭、負担軽減等に向けて提供機関が必要となるシステム構築の在り方について調査研究し、その結果を踏まえ、国や電話提供事業者等の関係者との協議を継続し、公平性の観点から最適な方策を見出していくことが適当である旨報告書案に記載されております。今後、意見募集の結果を踏まえて必要な意見を報告書案に反映していくこととなります。また、社会モデルの考え方は重要であり、組織の性質を踏まえて委員等の構成を検討していくことが重要であると認識しております。いただいたご意見については、電話リレーサービス支援業務諮問委員会を設置している電話リレーサービス支援機関にも共有させていただきます。