資料1-2 p1 障害者差別の解消に関する事業者等の取組状況調査 事業者における合理的配慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」が令和6年4月に施行されてから1年が経過したことを踏まえ、同法に基づく業種別の「対応指針」への対応状況について調査を実施。 @業界団体における取組状況調査 調査対象:各省庁が把握している所管業界団体 調査方法:各省庁を通じて452団体へ調査票を配布し、186団体から有効回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:業界としての相談体制や取組、業界としての課題 A民間企業における取組状況調査 調査対象:事業の相手方として障害のある人が想定される、特に顧客と接する可能性の高い民間企業 調査方法:層化無作為抽出により抽出された民間企業10,000社に対し調査票を送付し、1,520社から回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:従業員等に対する障害者差別解消法の周知、研修の実施状況、相談事案の対応状況 B合理的配慮の好事例調査 調査対象:合理的配慮の提供に向けて積極的に取組を行っている業界団体や民間企業 調査方法:取組状況調査の結果等を踏まえ、2団体10企業に対してヒアリング調査を実施 調査内容:取組の背景や経緯、取組の内容、社内周知や研修の体制 C府省庁における取組状況調査 調査対象:対応指針を策定している各府省庁 対象期間:令和6年3月1日から令和7年4月30日まで 調査内容:所管業種の障害者差別に係る相談体制、業界団体等に対する周知状況等 p2 業界団体における取組調査 〇障害者差別解消法や対応指針について、所管省庁から団体に対する周知が「なかった」とする団体と、団体から所属企業等に対する周知を「行っていない」とする団体はともに2割程度。 ○団体から所属企業等に対する周知方法は、「省庁から送付された文書を共有」が97団体と最も多く、次いで「メール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知」が87団体。 ○障害を理由とする差別の解消に関する研修について、障害者差別解消法について単独で実施している場合と他の研修と兼ねて実施している場合、それぞれ1割程度。 (作業者注:以下グラフここから) 所管省庁等から業界団体への周知状況(n=186) あった:77.4% なかった:22.6% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 団体から所属企業に対する周知状況(n=186)※複数回答 所属企業等に対してメール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知:87 所属企業等に対して省庁から送付された文書を共有:97 所属企業等に対して行政機関が作成したリーフレットやガイドライン、啓発動画を共有:48 リーフレットやガイドライン、啓発動画を独自に作成し、所属企業等に対して周知:8 団体HPに掲載:27 会報等に掲載:10 所属企業等が集まるイベントや会議等において周知:21 障害を理由とする差別に関する相談窓口(他機関設置のものを含む)について所属企業へ周知:5 所属企業を対象とした独自の研修会、説明会を実施:10 その他の方法で周知を行った:7 周知は行っていない:44 (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 障害を理由とする差別に関する研修等の実施状況(n=186) 障害者差別解消法についての単独独自研修 実施している:8.6% 実施していない:91.4% 他の研修と兼ねた障害を理由とする差別に関する研修 実施している:14.5% 実施していない:85.5% その他の研修 実施している:7.5% 実施していない:92.5% (作業者注:グラフここまで) p3 民間企業における取組調査@ 〇調査対象期間内に従業員に対して障害者差別解消法等の周知を行っていた企業は3割程度。 ○障害を理由とする差別に関する社内マニュアルや社内規則の策定状況については、「定めている」旨の回答をした事業者は3割程度。「定めている」旨の回答をした事業者の中では、「業界団体等が作成したガイドラインを準用している」と回答した事業所の割合が高い。 ○社内マニュアルや社内規則の策定状況を業種別にみると、「金融業、保険業」「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が高い割合。従業員規模別にみると、従業員数が多い企業ほど「定めている」と回答した事業者の割合が高い。 (作業者注:以下グラフここから) 従業員に対する周知実施の有無(n=1,520) 行っている:29.3% 行っていない:70.4% 不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(n=1,520) 定めている:25.5% 定めていない:73.9% 不明:0.5% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(従業員数別) 1〜9人(n=750) 定めている:17.7% 定めていない:82.3% 10〜49人(n=485) 定めている:28.5% 定めていない:71.5% 50人以上(n=278) 定めている:42.1% 定めていない:57.6% 不明:0.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定方法(n=388) 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定あり):15.2% 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定なし):27.8% 業界団体等が作成したガイドラインを準用している:50.5% その他:6.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(業種別) 運輸業、郵便業 定めている:43.3% 定めていない:56.7% 卸売業、小売業 定めている:20.9% 定めていない:78.6% 不明:0.5% 金融業、保険業 定めている:58.0% 定めていない:42.0% 不動産業、物品賃貸業 定めている:19.3% 定めていない:79.0% 不明:1.7% 学術研究、専門・技術サービス業 定めている:23.5% 定めていない:76.5% 宿泊業、飲食サービス業 定めている:20.9% 定めていない:78.3% 不明:0.9% 生活関連サービス業、娯楽業 定めている:24.0% 定めていない:75.2% 不明:0.8% 教育、学習支援業 定めている:27.0% 定めていない:73.0% 医療、福祉 定めている:45.0% 定めていない:55.0% その他 定めている:16.9% 定めていない:82.8% 不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) p4 民間企業における取組調査A 〇社内研修について、「実施していない」と回答した企業は全体の8割程度となった。 〇 「実施している」と回答した企業の割合が高かった業種は、「医療、福祉」(51.1%)、「金融業、保険業」(48.0%)であった。 〇研修を「実施している」企業においては、「他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている」と回答した割合が最も高く、7割を占めた。 〇社内研修を実施していない理由としては、小規模で研修体制が整備されていないこと、研修時間を確保することが困難であること、手本となるような教材等がないこと等が挙げられていた。 (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(n=1,520) 実施している:18.9% 実施していない:80.9% 不明:0.2% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施方法(n=287) 障害者差別解消法について単独で研修を行っている:15.3% 他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている:73.9% その他の実施形態:10.8% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(業種別) 運輸業、郵便業 実施している:38.8% 実施していない:61.2% 卸売業、小売業 実施している:12.5% 実施していない:87.5% 金融業、保険業 実施している:48.0% 実施していない:50.0% 不明:2.0% 不動産業、物品賃貸業 実施している:12.2% 実施していない:87.3% 学術研究、専門・技術サービス業 実施している:10.3% 実施していない:89.7% 宿泊業、飲食サービス業 実施している:8.7% 実施していない:91.3% 生活関連サービス業、娯楽業 実施している:14.4% 実施していない:85.6% 教育、学習支援業 実施している:16.2% 実施していない:83.8% 医療、福祉 実施している:51.1% 実施していない:48.9% その他 実施している:10.7% 実施していない:89.0% (作業者注:グラフここまで) p5 府省庁における取組状況調査 1.調査の概要 @調査目的 障害者差別解消法は、令和6年4月1日に改正法が施行され、民間事業者についても合理的配慮の提供が義務付けられた。同法において、各府省庁で業種別に策定されている「対応指針」についても改定された。行動計画においては、「障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する」とされている。 このため、各府省庁の対応指針及び各府省庁に設置されている相談窓口の体制について、同法の施行の直前から施行後約1年間にかけての周知状況について調査を行った。 調査対象期間は、施行直前である令和6年3月1日から施行後約1年間の令和7年4月30日までの14カ月とした。 A調査対象 全府省庁のうち、対応指針を策定している府省庁(16府省庁) B調査の実施概要 調査方法 :内閣府において調査依頼をメールで各府省庁へ送付し、回答を得た。 調査実施時期:令和7年9月12日〜令和7年9月30日 調査対象期間:令和6年3月1日〜令和7年4月30日 調査事項 : ・障害者差別に関する各府省庁における相談体制(障害者差別の相談窓口の設置状況、相談方法について、相談の有無) ・各府省庁における対応指針の周知状況について (対応指針の周知実績、周知方法について) p6 2.調査結果 @相談体制について (1-1)貴府省庁所管分野において障害者差別と思われる事案が発生した際の相談窓口(担当部署)を御回答ください。相談窓口を設けていない場合は「なし」と御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 回答数 設置済:164 なし:0 合計:164 割合 設置済:100% なし:0% (作業者注:表ここまで) 調査時点における、相談窓口の府省庁での設置数は164分野である。 (1-2)(1-1)で回答した相談窓口においては、どのような方法での相談が可能か、対応可能な相談方法を御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) a.電話 回答数:164 b.メール 回答数:134 c.書面 回答数:131 d.FAX 回答数:113 e.その他 回答数:34 全体 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 相談方法は、電話は全ての府省庁で対応可能となっているが、メール、書面については約8割、FAXについては約7割の回答であった。また、受付フォームなどを準備する府省庁も2割程度あった。 (1-3)令和6年度中に、(1-1)で回答した各相談窓口に障害者差別に関する相談が寄せられたかを御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 寄せられた 回答数:13 寄せられなかった 回答数:151 合計 回答数:164 寄せられた 割合:7.9% 寄せられなかった 割合:92.1% (作業者注:表ここまで) (相談窓口へ寄せられた相談の件数) (作業者注:以下表ここから) 事業分野:銀行 府省庁:金融庁 件数:40 事業分野:貸金業 府省庁:金融庁 件数:14 事業分野:金融商品取引業(証券会社等) 府省庁:金融庁 件数:29 事業分野:保険業 府省庁:金融庁 件数:12 事業分野:高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校) 府省庁:文部科学省 件数:52 事業分野:その他 件数:12 (作業者注:表ここまで) 令和6年度中に相談があった府省庁の窓口は約1割であり、府省庁に直接寄せられた相談は159件だった。銀行業や教育に係る相談が多い。 A 障害者差別解消法の周知状況について (2-1)貴府省庁において策定されている対応指針について令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間で事業者等に周知した実績がある場合は御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) ア.周知した実績がある 回答数:105 割合:64.0% イ.周知した実績はない 回答数:59 割合:36.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 改正障害者差別解消法の施行直前(令和6年3月)から、同法の施行後1年経過後(令和7年4月)までの間に、約6割の業種で周知が行われた。 周知実績有(105事業分野)の主な周知方法を回答してください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.業界団体等に対して事務連絡・通知を発出 回答数:66 b.業界団体等に対してメール等で対応指針を配布(新規の文書は作成せず) 回答数:27 c.その他 回答数:58 全体 回答数:105 (作業者注:表ここまで) 周知方法は業界団体等に対して事務連絡や通知を発出している事業分野が約6割。少数ではあるものの業界団体誌への掲載を依頼した府省庁もあり、いずれも期間内に1回周知を行っていた。 (2-2)令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間に所管分野における障害者差別解消に向けた取組を行った実績があるか御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 取組を行った 回答数:41 割合:25.0% 取組は行っていない 回答数:123 割合:75.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 取組を行った場合には該当する具体的な取組を御回答ください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.内閣府作成のリーフレット等を業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:12 b.リーフレットやポスター等を作成し、業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:1 c.政府HPを業界団体等に対して周知 回答数:7 d.啓発動画等を作成し公表 回答数:0 e.障害者差別に関する相談窓口について業界団体等へ周知 回答数:5 f.事業者等を対象とした説明会を実施 回答数:5 g.業界団体等に対する意見交換会等の機会において発言 回答数:10 h.その他 回答数:26 全体 回答数:41 (作業者注:表ここまで) 障害者差別解消に関する取組を行った府省庁の割合は約3割。取組を実施した府省庁のうち、内閣府作成のリーフレットの周知が約3割。「その他」として、事例集の作成、意見交換の実施や業界団体でのアンケートを実施している府省庁など、多様な取組も行われた。