資料2 相対的欠格条項等の現況 p1 障害者基本計画5-(4)-1において「いわゆる相対的欠格条項について各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行う。」とされているところ、相対的欠格条項についてはその項目が多岐にわたるため、現在の状況については別途資料としてまとめることとした。 名称(法律、政令、省令) 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 該当条文(抜粋) (主宰者の指名の手続) 第七条 2 主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、退職手当管理機関は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の主宰者は、当事者等の権利保護を図る必要から、聴取の期日における審理等を適切に行うことのできる者であることが求められるため規定を設けているが、現在、検証中。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣官房 名称(法律、政令、省令) 特定非営利活動促進法 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定非営利活動法人は不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であり、公益性が求められるが、その法人の運営の中核を担い、社会的責任も重大な役員が職務を適正に執行することができない場合、その公益性が担保できず、大きな社会的影響を及ぼす恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 特定非営利活動促進法施行規則 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの) 第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定非営利活動法人は不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であり、公益性が求められるが、その法人の運営の中核を担い、社会的責任も重大な役員が職務を適正に執行することができない場合、その公益性が担保できず、大きな社会的影響を及ぼす恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の身分保障) 第三十七条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であり、公益認定等委員会は公益法人の認定、監督処分等の客観性・透明性を担保する役割を担っており、委員が心身の故障のため職務の執行ができない場合に、委員会の職務に支障を来さないようにするため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p2 名称(法律、政令、省令) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 該当条文(抜粋) (委員の身分保障) 第六条 委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であり、合議制の機関は公益法人の認定、監督処分等の客観性・透明性を担保する役割を担っており、委員が心身の故障のため職務の執行ができない場合に、合議制の機関の職務に支障を来さないようにするため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 災害対策基本法 該当条文(抜粋) (被災者援護協力団体の登録) 第三十三条の二 国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 3 次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。 二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの ホ 心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 被災者援護協力団体は、国、地方自治体、その他の団体等と協力して、厳しい環境におかれている被災者の支援にあたるものであり、適切な意思疎通等が図れなければ、被災者の生命・身体等に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p3 名称(法律、政令、省令) 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者) 第六条 法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 被災者援護協力団体は、国、地方自治体、その他の団体等と協力して、厳しい環境におかれている被災者の支援にあたるものであり、適切な意思疎通等が図れなければ、被災者の生命・身体等に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 該当条文(抜粋) (身分保障) 第五十二条 委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 「職務を執行することができないと認められたとき」には、委員長又は委員としての職責を果たせないため。なお、当該規定は、「条件に該当しない限り、罷免されることがない」とする、恣意的な罷免を防ぐ身分保障のための規定であり、更に、その認定にあたっては、第55条第4項において、委員会において本人を除く全員の一致が必要とされているところである。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 四 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の打上げは、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (承継) 第十条 打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 打上げ実施者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 4 第五条及び第六条(第三号(ロケット打上げ計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の打上げは、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p4 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し) 第十二条 内閣総理大臣は、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。 二 第五条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。 七 第三十四条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十条第一項から第三項までの認可に付された条件に違反したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の打上げは、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 四 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの 六 個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の管理は、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (承継) 第二十六条 人工衛星管理者が国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 人工衛星管理者が、国内等の人工衛星管理設備によらずに人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。 5 第二十一条及び第二十二条(第三号(管理計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の管理は、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p5 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三十条 内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。 二 第二十一条第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の管理は、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者) 第五条の二 法第五条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星等の打上げを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の打上げは、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者) 第二十条の二 法第二十一条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人工衛星等の管理は、技術面を中心とした専門的能力が必要となるものであり、万が一事故等が起きた場合には公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いことから、公共の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p6 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 四 心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 五 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 六 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの 七 個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング装置の使用は、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が使用した場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 該当条文(抜粋) (承継) 第十三条 衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 4 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 5 第五条及び第六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング装置の使用は、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が使用した場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p7 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第十七条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。 二 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング装置の使用は、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が使用した場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 該当条文(抜粋) (認定) 第二十一条 3 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 ロ 第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 ニ 心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ホ 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの ヘ 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング記録の取扱いは、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が衛星リモートセンシング記録を取り扱った場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の取消し等) 第二十五条 内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 四 第二十一条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング記録の取扱いは、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が衛星リモートセンシング記録を取り扱った場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p8 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第四号の内閣府令で定めるもの) 第四条の二 法第五条第四号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング装置の使用は、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が使用した場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの) 第二十三条の二 法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衛星リモートセンシング記録の取扱いは、公共の安全と国際社会の平和確保に視するものでなければならないため、心身の故障により、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が衛星リモートセンシング記録を取り扱った場合、多大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 内閣府設置法 該当条文(抜粋) (議員の罷免) 第三十二条 内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員は、科学技術・イノベーション政策に関する基本的な政策や重要事項について調査審議を行うことから、高度な判断能力及び意思疎通能力を有し、客観的かつ専門的な見地から、職務を適切に遂行できる状態にあることが求められる。そのため、心身の故障により当該能力が著しく制限され、職務の適正な執行ができない場合には罷免を可能とする規定を置くことで、審議の適正性及び意思決定の公正性を確保する必要がある。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 ホ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 PFI事業を実施する民間事業者の役員が、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、PFI事業における適正な契約の締結及び業務の遂行がなされない恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p9 名称(法律、政令、省令) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により職務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第九条第五号ホの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 PFI事業を実施する民間事業者の役員が、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、PFI事業における適正な契約の締結及び業務の遂行がなされない恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第十六条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 供給確保促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 該当条文(抜粋) (法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者) 第五条 法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 供給確保促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 原子力委員会設置法 該当条文(抜粋) (委員長及び委員の罷免) 第七条 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 原子力委員会は、原子力利用に関する政策や重要事項について、企画し、審議し及び決定することから、高度な判断能力及び意思疎通能力を有し、客観的かつ専門的な見地から、職務を適切に遂行できる状態にあることが求められる。そのため、心身の故障により当該能力が著しく制限され、職務の適正な執行ができない場合には罷免を可能とする規定を置くことで、審議の適正性及び意思決定の公正性を確保する必要がある。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p10 名称(法律、政令、省令) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十九条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運営委員会における議論を適切に行うに当たっては、委員が正常な認知・判断、意思疎通ができる状態にあることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 沖縄振興開発金融公庫法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十二条の二 2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。 4 主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 沖縄振興開発金融公庫の役員においては、経営方針を決定し業務執行を監督することから、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が役員となった場合には、公庫の業務運営に支障をきたすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 国会等の移転に関する法律 該当条文(抜粋) (組織) 第十五条 7 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国会等の移転に関する調査審議は、各分野にわたる専門的事項について総合的な検討及び評価を行うものであり、その適正な遂行のためには高度な判断を継続的に行うことができる状態にあることを要するところ、心身の故障によりこれを欠く場合には委員会の機能及び審議の公正性に支障を生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 該当条文(抜粋) (隊員としての身分を失わせる場合) 第四条 法第十三条第六項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合 3 前二項の規定は、法第十四条第二項の規定により自衛隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)の身分及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 自衛隊派遣隊員が従事する国際平和協力業務は、紛争後地域など海外の危険かつ過酷な環境下で行われるものであり、自衛のための武器を携行する場合もあることから、心身の健康上の問題がなく業務に従事できる状態にあることが必要であり、また、自衛隊派遣隊員は、国家公務員(自衛隊員)の身分を有していることを踏まえ、本規定は、国家公務員法及び自衛隊法における一般的な分限事由(免職・休職)との整合性を図った内容となっているため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p11 名称(法律、政令、省令) 国家戦略特別区域法 該当条文(抜粋) (旅館業法の特例) 第十三条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。 一 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されない恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 国家戦略特別区域法施行令 該当条文(抜粋) (法第十六条の四第一項の政令で定める基準) 第十八条 法第十六条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 四 次のいずれにも該当しない者であること。 ホ 心身の故障により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの ヌ 法人であって、その役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 家事支援外国人の受入れに関する業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 名称(法律、政令、省令) 国家戦略特別区域法施行令 該当条文(抜粋) (法第十六条の五第一項の政令で定める基準) 第二十一条 法第十六条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 四 次のいずれにも該当しない者であること。 ロ 心身の故障により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの ニ 法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの ホ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 農業支援外国人の受入れに関する業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府 p12 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (認定) 第九条 3 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 ハ 匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は主務省令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者があるもの (1) 心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (承継) 第十一条 4 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者でない法人に認定匿名加工医療情報作成事業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継する。 5 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者でない法人との合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継する。 6 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が分割により認定匿名加工医療情報作成事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により認定匿名加工医療情報作成事業の全部を承継した法人は、分割をした法人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継する。 7 第九条第三項から第五項までの規定は、前三項の認可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 p13 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の取消し等) 第十六条 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(国内に主たる事務所を有しない法人であって、外国において匿名加工医療情報等を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。 二 第九条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) 第十七条 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者に限る。第三号及び第三項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。 一 前条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 p14 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第四十条 第九条第二項から第五項まで、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 仮名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して仮名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第四十四条 第九条第二項(第三号を除く。)及び第三項から第五項まで、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十六条並びに第二十九条の規定は、第四十一条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認定仮名加工医療情報利用事業者は認定仮名加工医療情報作成事業者から仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行うことから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第五十一条 第九条第二項(第二号及び第三号を除く。)、第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条並びに第二十九条の規定は、第四十五条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認定医療情報等取扱受託事業においては、認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、医療情報等を取り扱うことから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者) 第四条の二 法第九条第三項第一号ハ(1)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業においては医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成することから、安全管理の下、当該事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (安全管理措置) 第六条 法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 二 人的安全管理措置 イ 匿名加工医療情報作成事業を行う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認していること。 (2) 認定事業匿名加工医療情報等を取り扱う者のうちに次のいずれかに該当する者がある者 (i) 法第九条第三項第一号ハに掲げる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 匿名加工医療情報作成事業が適正かつ確実に行われる必要があり、また、認定匿名加工医療情報作成事業者が、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名加工医療情報等の安全管理のために必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 p15 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (準用) 第三十七条 第三条から第十七条まで及び第十九条から第二十六条までの規定は、法第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 仮名加工医療情報作成事業が適正かつ確実に行われる必要があり、また、認定仮名加工医療情報作成事業者が、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する仮名加工医療情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該仮名加工医療情報等の安全管理のために必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (安全管理措置) 第四十二条 法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 二 人的安全管理措置 イ 仮名加工医療情報利用事業を行う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認していること。 (2) 提供仮名加工医療情報を取り扱う者のうちに次のいずれかに該当する者がある者 (i) 法第九条第三項第一号ハに掲げる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 認定仮名加工医療情報作成事業者から仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行う事業が適正かつ確実に行われる必要があり、また、認定仮名加工医療情報利用事業者において、提供仮名加工医療情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該提供仮名加工医療情報の安全管理のために必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (準用) 第四十四条 第四条、第四条の二、第七条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十二条、第二十三条(第一項第六号を除く。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、法第四十一条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認定仮名加工医療情報作成事業者から仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行う事業が適正かつ確実に行われる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (準用) 第四十六条 第三条から第四条の二まで、第六条(第五号ハ及びニを除く。)から第十一条まで、第十二条第一項第三号、第二項及び第三項、第十三条から第十七条まで、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条並びに第二十六条の規定は、法第四十五条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認定医療情報等取扱受託事業が適正かつ確実に行われる必要があり、また、認定医療情報等取扱受託事業者が、認定医療情報等取扱受託事業に関し管理する医療情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医療情報等の安全管理のために必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 p16 名称(法律、政令、省令) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 該当条文(抜粋) 第三十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 五 公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立性・中立性を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条は柱書において「その意に反して罷免されることがない」という原則が規定されているが、心身の故障により職務遂行が困難となった場合においても、本人の意思に反して解任できないとすると、委員会の機能に支障を来すため。なお、この罷免事由に該当するか否かを(内閣や国会ではなく)公正取引委員会自身が決定する旨規定することによって、恣意的な判断を排除し、独立性を確保している。 所管府省庁(主に主管のみ) 公正取引委員会 名称(法律、政令、省令) 公正取引委員会の意見聴取に関する規則 該当条文(抜粋) (意見聴取を主宰する職員の指定の手続) 第十四条 2 指定職員が死亡し又は心身の故障その他の事由により意見聴取を継続することができなくなったときは、委員会は、速やかに、新たな職員を指定しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定職員(意見聴取を主宰する職員)には、当事者の主張を正確に理解し、証拠を適切に評価し、手続を公正かつ円滑に進行する能力が求められるところ、心身の故障によってこれらの能力が著しく損なわれた場合には、意見聴取の公正かつ円滑な実施が困難となるため、新たな職員を指定することで適正な手続を確保するとともに、手続の遅滞防止を図っている。 所管府省庁(主に主管のみ) 公正取引委員会 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文(抜粋) (確認事務の委託) 第五十一条の八 3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。 二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第七十五条の十四において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 放置車両の確認事務については、関係する各種法令に基づいて放置車両の確認を行う必要があるところ、加えて、その業務内容から公正性・適格性が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p17 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文(抜粋) (駐車監視員資格者証) 第五十一条の十三 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。 二 次のいずれにも該当しない者 ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 放置車両の確認事務については、関係する各種法令に基づいて放置車両の確認を行う必要があるところ、加えて、その業務内容から公正性・適格性が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文(抜粋) (免許の拒否等) 第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。 一 次に掲げる病気にかかつている者 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの 一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p18 名称(法律、政令、省令) 道路交通法 該当条文(抜粋) (免許の取消し、停止等) 第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。 一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの 一の二 認知症であることが判明したとき。 二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 確認事務の委託の手続等に関する規則 該当条文(抜粋) (心身の障害により事務を適正に行うことができない者) 第四条 法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 放置車両の確認事務については、関係する各種法令に基づいて放置車両の確認を行う必要があるところ、加えて、その業務内容から公正性・適格性が求められるため 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (免許の拒否又は保留の基準) 第三十三条 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合 (次号の場合を除く。)には、運転免許 (以下「免許」という。)を与えないものとする。 二 六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p19 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (免許の拒否又は保留の事由となる病気等) 第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。 2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (仮運転免許の拒否の基準) 第三十三条の五の二 法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p20 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準) 第三十八条 免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二 六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。 2 免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二 次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (免許の取消し又は停止の事由となる病気等) 第三十八条の二 法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。 2 法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。 3 法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。 4 法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。 一 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの 二 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの 三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p21 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行令 該当条文(抜粋) (仮運転免許の取消しの基準) 第三十九条の三 法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 道路交通法施行規則 該当条文(抜粋) (適性試験) 第二十三条 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 表【略】 当該欠格条項が必要な規定である理由 運転免許が国民生活に密接に関わるものである一方で、交通事故が発生した場合には他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有していることを踏まえ、交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 交通安全活動推進センターに関する規則 該当条文(抜粋) 第四条 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」という。)に従事させてはならない。 六 精神機能の障害により相談業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通事故相談業務は、交通事故に関係する各種法令や過失に関する知識に基づき、事故当事者からの相談内容を聞き取り、それに対して適切な助言をする等の判断及び意思疎通を行うことを要するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p22 名称(法律、政令、省令) 交通安全活動推進センターに関する規則 該当条文(抜粋) 第五条 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。)に従事させてはならない。 三 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 使用許可等の履行状況調査業務は、許認可に関する知識に基づき、現場の状況確認による適否や相手方からの聞き取り等の意思疎通を行うことを要するため必要。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 交通安全活動推進センターに関する規則 該当条文(抜粋) (解任の勧告) 第八条 公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通事故相談員等は、交通事故や許認可に関する知識に基づき、相手方からの聞き取り等の意思疎通を行うといった職権を有するものであり、その業務内容から適格性が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 銃砲刀剣類所持等取締法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。 三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者 五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。) 5 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銃砲等及び刀剣類は人を殺傷する危険性を有しており、これを所持するためには、その適正な取扱いを行う能力が具備されている必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p23 名称(法律、政令、省令) 銃砲刀剣類所持等取締法 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第十一条 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 三 第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 銃砲等及び刀剣類は人を殺傷する危険性を有しており、これを所持するためには、その適正な取扱いを行う能力が具備されている必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 該当条文(抜粋) (銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 第十一条 法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 一 統合失調症 二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 当該欠格条項が必要な規定である理由 銃砲等及び刀剣類は人を殺傷する危険性を有しており、これを所持するためには、その適正な取扱いを行う能力が具備されている必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 指定射撃場の指定に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (設置者の基準) 第六条 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者 (以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者 (法人の場合にあつては、その代表者)が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 教習射撃場又は練習射撃場の設置者は、教習用又は練習用備付け銃をその業務の範囲内で所持することができるが、銃砲等は人を殺傷する危険性を有しており、その適正な取扱いを行う能力が常に具備されている必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 指定射撃場の指定に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (管理者の基準) 第六条の二 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者 (以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 教習射撃場又は練習射撃場の管理者は、教習用又は練習用備付け銃をその業務の範囲内で所持することができるが、銃砲等は人を殺傷する危険性を有しており、その適正な取扱いを行う能力が常に具備されている必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p24 名称(法律、政令、省令) 遺失物法 該当条文(抜粋) (特定施設占有者に係る提出の免除) 第十七条 前条第1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から2週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特例施設占有者は、遺失物法に基づき、当該施設内で拾得等した物件について、一定の条件下において、警察署長に代わり自ら保管すること、さらには、遺失者への返還、拾得者への引き渡し、売却等の事務を行うこととなり、法に規定する義務を確実に履行することのできる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 遺失物法施行令 該当条文(抜粋) (特例施設占有者の要件) 第五条 法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 五 百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの ロ 次のいずれにも該当しない者であること。 (3) 心身の故障により特例施設占有者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの (4) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに (1)から (3)までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特例施設占有者は、遺失物法に基づき、当該施設内で拾得等した物件について、一定の条件下において、警察署長に代わり自ら保管すること、さらには、遺失者への返還、拾得者への引き渡し、売却等の事務を行うこととなり、法に規定する義務を確実に履行することのできる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p25 名称(法律、政令、省令) 遺失物法施行規則 該当条文(抜粋) (指定) 第二十八条 令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合 ロ 令第五条第五号ロ (1)から (3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 申請者が法人である場合 ハ 役員に係る前号イ及びロに掲げる書面 当該欠格条項が必要な規定である理由 特例施設占有者は、遺失物法に基づき、当該施設内で拾得等した物件について、一定の条件下において、警察署長に代わり自ら保管すること、さらには、遺失者への返還、拾得者への引き渡し、売却等の事務を行うこととなり、法に規定する義務を確実に履行することのできる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 遺失物法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により業務を適正に行うことができない者) 第二十八条の二 令第五条第五号ロ (3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特例施設占有者は、遺失物法に基づき、当該施設内で拾得等した物件について、一定の条件下において、警察署長に代わり自ら保管すること、さらには、遺失者への返還、拾得者への引き渡し、売却等の事務を行うこととなり、法に規定する義務を確実に履行することのできる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 遺失物法施行規則 該当条文(抜粋) (指定の取消し) 第三十条 公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特例施設占有者は、遺失物法に基づき、当該施設内で拾得等した物件について、一定の条件下において、警察署長に代わり自ら保管すること、さらには、遺失者への返還、拾得者への引き渡し、売却等の事務を行うこととなり、法に規定する義務を確実に履行することのできる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p26 名称(法律、政令、省令) 暴力追放運動推進センターに関する規則 該当条文(抜粋) (解任の勧告) 第十三条 公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の3第1項に規定する都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の役員の都道府県公安委員会による解任の勧告についての規定であるところ、当該役員は、都道府県センターにおいて、その業務の執行等の職権を有する者であり、職務を適切に遂行することのできるものである必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 暴力追放運動推進センターに関する規則 該当条文(抜粋) (準用規定) 第十六条 (前略)第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、(中略)第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と(中略)読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の15第1項に規定する全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)の役員の国家公安委員会による解任の勧告についての規定であるところ、当該役員は、全国センターにおいて、その業務の執行等の職権を有する者であり、職務を適切に遂行することのできるものである必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 該当条文(抜粋) (犯罪被害相談員等の要件) 第五条 3 犯罪被害者等給付金申請補助員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。 三 精神機能の障害により申請補助業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 犯罪被害者等給付金申請補助員は、犯罪被害者等給付金に関する法令や知見に基づき、給付金の申請に当たり犯罪被害者等に助言等を行う業務であり、確実かつ的確な対応が求められる業務であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 該当条文(抜粋) (解任の勧告) 第九条 公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。 一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員の業務は、犯罪被害者等に対する二次的被害の防止にも配慮しながら、犯罪被害者等に対する相談業務や直接支援業務のほか、団体の管理・運営に係る業務等を適正かつ確実に行う必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p27 名称(法律、政令、省令) 警備業法 該当条文(抜粋) (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警備業法 該当条文(抜粋) (警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は警備員となってはならない 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警備業法 該当条文(抜粋) (警備員指導教育責任者) 第二十二条 4 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。 二 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警備業法 該当条文(抜粋) (検定) 第二十三条 5 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p28 名称(法律、政令、省令) 警備業法 該当条文(抜粋) (機械警備業務管理者) 第四十二条 3 第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警備業の要件に関する規則 該当条文(抜粋) (心身の障害により業務を適正に行うことができない者) 第三条 法第三条第七号の国家公安委員会で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 警備業は、人の生命、身体、財産等を守ることを業務の主な内容としており、当該事業を適正に行うことのできる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 古物営業法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 古物営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施できる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p29 名称(法律、政令、省令) 古物営業法 該当条文(抜粋) (管理者) 第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 古物営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施できる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 古物営業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者) 第一条の二 法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 古物営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施できる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 古物営業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者) 第十三条の三 法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 古物営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施できる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p30 名称(法律、政令、省令) 古物営業法施行規則 該当条文(抜粋) (盗品売買等防止団体に係る承認) 第二十三条 公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 二 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ロ 精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 古物営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施できる者であることが必要なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 質屋営業法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第三条 公安委員会は、前条第1項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 四 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 五 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前各号、第七号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九 次のいずれかに該当する管理者を置く者 ロ 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 十 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者がある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 質屋営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 質屋営業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第三条第一項第四号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第三条第一項第九号ロの内閣府令で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 質屋営業は、盗品等を取り扱う蓋然性が極めて高く、業務を適正に実施するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p31 名称(法律、政令、省令) 探偵業の業務の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。 五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 探偵業は、個人情報に密接に関わる業務であり、業務を適正に実施するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により業務を適正に行うことができない者) 第一条 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 探偵業は、個人情報に密接に関わる業務であり、業務を適正に実施するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 五 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資する」という法律の目的を踏まえ、インターネット異性紹介事業者は、異性交際希望者が児童でないことの確認等を適正に行うことのできる者であることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により事業を適正に行うことができない者) 第二条の二 法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資する」という法律の目的を踏まえ、インターネット異性紹介事業者は、異性交際希望者が児童でないことの確認等を適正に行うことのできる者であることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (児童でないことの確認の方法) 第五条 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 2 前項第四号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 一 次のいずれにも該当しないこと。 ホ 精神機能の障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ト 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資する」という法律の目的を踏まえ、インターネット異性紹介事業者から識別符号付与業務の委託を受ける者は、児童でないことを確認して識別符号を付する業務を適正に行うことのできる者であることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p32 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 風俗営業者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 該当条文(抜粋) (営業所の管理者) 第二十四条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 営業所の管理者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第三十一条の二十三 第三条第二項、第四条 (第四項を除く。)、第五条 (第一項第三号を 除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条 (第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項 (第三号を除く。) 及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定遊興飲食営業者及び特定遊興営業所の管理者については、善良の風俗等に密接に関連する特定遊興飲食営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p33 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者) 第六条の二 法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 風俗営業者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者) 第三十七条の二 法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 営業所の管理者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置) 第六十七条 2 識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。 一 次のいずれかに掲げる者 ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの (2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。 (ⅱ) 精神機能の障害により識別番号付与等業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 識別番号付与等業務を行う者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業等に係る識別番号付与業務について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p34 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者) 第七十四条の二 第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。この場合において、第六条の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定遊興飲食営業者及び特定遊興営業所の管理者については、善良の風俗等に密接に関連する特定遊興飲食営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等) 第九十七条 2 第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定遊興飲食営業者及び特定遊興営業所の管理者については、善良の風俗等に密接に関連する特定遊興飲食営業について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗環境浄化協会等に関する規則 該当条文(抜粋) (調査員) 第四条 都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。 三 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 調査業務を行う者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業等に係る調査業務について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 風俗環境浄化協会等に関する規則 該当条文(抜粋) (解任の勧告) 第六条 公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 調査業務を行う者については、善良の風俗等に密接に関連する風俗営業等に係る調査業務について、的確な運営及び営業取引並びに従業者等に対する指導監督を行い得る者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p35 名称(法律、政令、省令) 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 該当条文(抜粋) (認定申請の手続) 第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 4 遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。 一 前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。 ロ 次のいずれにも該当しない者であること。 (3)精神機能の障害により遊技機の点検及び取扱いの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (7)(2)から(6)までのいずれかに該当する事業者の従業者 (8)法人である場合にあつては、その役員のうちに(2)から(6)まで((2)については、法第四条第一項第十三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるものの従業者 当該欠格条項が必要な規定である理由 遊技機の点検及び取扱いを行う者については、営業所から著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機を排除するため、遊技機の点検及び取扱いに関し、適正に行うことができる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (自動車運転代行業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 五 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九 法人でその役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営並びに運転代行業務に従事する運転者等に対する指導監督を行う業務であり、事理弁識能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p36 名称(法律、政令、省令) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の取消し) 第七条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 二 第三条各号 (第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営並びに運転代行業務に従事する運転者等に対する指導監督を行う業務であり、事理弁識能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (運転代行業務の従事制限) 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 二 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 2 自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 他人の車を代わりに運転する業務であり、交通の安全及び利用者の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (営業の廃止) 第二十四条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。 三 前二号に掲げる者のほか、第三条各号 (第七号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの (認定を受けている者を除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営並びに運転代行業務に従事する運転者等に対する指導監督を行う業務であり、事理弁識能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p37 名称(法律、政令、省令) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者) 第二条 法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営並びに運転代行業務に従事する運転者等に対する指導監督を行う業務であり、事理弁識能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者) 第十一条 法第十四条第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第四項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営並びに運転代行業務に従事する運転者等に対する指導監督を行う業務であり、事理弁識能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警察法 該当条文(抜粋) (委員の失職及び罷免) 第九条 2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国家公安委員会は、警察行政の民主的運営及び政治的中立性の確保を目的として設置され、警察庁を管理することとされているため、国家公安委員は、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警察法 該当条文(抜粋) (委員の失職及び罷免) 第四十一条 2 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 都道府県公安委員会は、警察行政の民主的運営及び政治的中立性の確保を目的として設置され、都道府県警察を管理することとされているため、都道府県公安委員は、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 名称(法律、政令、省令) 警察官等拳銃使用及び取扱い規範 該当条文(抜粋) (取扱責任者) 第十八条 2 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。 (1) 警察官が、長期欠勤又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 当該条項は、拳銃等を安全かつ適正に保管し、亡失その他の事故や不適正な使用を防止して自己又は他人の生命・身体の安全を確保するために設けられているところ、心身の故障のために適切な保管が期待できないと認められる場合には、事故等の防止のため、取扱責任者に保管をさせる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 警察庁 p38 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁、警察庁、金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第六十九条の二 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者) 第六十一条の二 法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者) 第百八十二条の二 法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁、警察庁、金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省 名称(法律、政令、省令) 個人情報の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。 二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの 六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政機関等匿名加工情報制度は、行政機関の長等が個人の権利利益の保護に支障を生じるおそれがない範囲で行政機関等匿名加工情報を作成・提供し、提供を受けた者が当該行政機関等匿名加工情報を利用して事業を行うことにより、新産業の創出等に資することを想定したものであるところ、個人の権利利益の保護を図る観点から、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者からの提案を認めることは困難なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 個人情報保護委員会 p39 名称(法律、政令、省令) 個人情報の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (身分保障) 第百三十六条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 四 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員長及び委員が、心身の故障により職務を取れる状況にない場合、個人情報保護委員会の任務(法131条)及び所掌事務(法132条)の適切な遂行が困難となる恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 個人情報保護委員会 名称(法律、政令、省令) 個人情報の保護に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者) 第五十五条 法第百十三条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政機関等匿名加工情報制度は、行政機関の長等が個人の権利利益の保護に支障を生じるおそれがない範囲で行政機関等匿名加工情報を作成・提供し、提供を受けた者が当該行政機関等匿名加工情報を利用して事業を行うことにより、新産業の創出等に資することを想定したものであるところ、個人の権利利益の保護を図る観点から、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者からの提案を認めることは困難なため。 所管府省庁(主に主管のみ) 個人情報保護委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (免許の基準等) 第四十一条 2 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。 イ 個人であるときは、次の(1)から(9)までに掲げる者のいずれかに該当する者 (9) 心身の故障によりカジノ事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p40 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (免許の有効期間等) 第四十三条 4 第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、第四十条第三項及び第四十一条第四項中「第百二十四条の免許」とあるのは「第百二十七条第二項の更新」と、同条第二項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (会社の合併) 第四十五条 2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (会社の分割) 第四十六条 2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p41 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (カジノ事業の譲渡) 第四十七条 2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (変更の承認等) 第四十八条 3 第四十一条第一項(第四号、第五号、第九号及び第十号を除く。)及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (免許の取消し) 第四十九条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。 三 第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (確認の基準) 第百十六条 2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。 三 心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ業務に従事する者についても、賭博を解禁する結果生じ得る様々な弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (確認の有効期間等) 第百十七条 4 前二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ業務に従事する者についても、賭博を解禁する結果生じ得る様々な弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p42 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (確認の取消し) 第百十九条 カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。 三 確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ業務に従事する者についても、賭博を解禁する結果生じ得る様々な弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (免許の基準等) 第百二十六条 2 カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。 ロ 心身の故障によりカジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ施設供用事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (免許の有効期間等) 第百二十七条 4 第百二十五条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百三十条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「、第十号及び第十一号」とあるのは「及び第十号」と、同条第二項第一号中「から第十一号まで、第十三号」とあるのは「、第十号」と、同条第三項及び前条第三項中「第三十九条の免許」とあるのは「第四十三条第二項の更新」と、同条第一項第一号中「から第五号まで、第七号及び第八号」とあるのは「及び第三号」と、同条第二項第二号イ中「(9)」とあるのは「(1)及び(9)」と、同項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ施設供用事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p43 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (変更の承認等) 第百二十九条 3 第百二十六条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「から第五号まで」とあるのは、「、第三号」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ施設供用事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 第百三十条 第四十一条第三項、第四十二条及び第四十九条から第五十一条までの規定は第百二十四条の免許について、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項、第五十二条、第五十三条(第一項第一号から第六号までを除く。)並びに第五十七条の規定はカジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用事業について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ施設供用事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (特定の業務に従事する者の確認) 第百三十四条 2 第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業は、いわば賭博の幇助に該当し得るものであるため、かかる事業の枢要部分に携わる従業者について、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、カジノ施設供用事業の従業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (許可の基準等) 第百四十五条 2 カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。 二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。 イ 個人であるときは、次の (1)から (3)までに掲げる者のいずれかに該当する者 (3) 心身の故障により当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等製造業等に係る許可の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有していることなどを許可審査の基準としており、カジノ関連機器等製造業者等として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p44 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第百四十六条 4 第百四十四条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、前条第二項第二号イ(1)中「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等製造業等に係る許可の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有していることなどを許可審査の基準としており、カジノ関連機器等製造業者等として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (変更の承認等) 第百四十七条 2 第百四十五条(第二項第一号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等製造業等に係る許可の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有していることなどを許可審査の基準としており、カジノ関連機器等製造業者等として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 第百四十九条 第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造業等並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等製造業等に係る許可の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有していることなどを許可審査の基準としており、カジノ関連機器等製造業者等として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p45 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (カジノ関連機器等外国製造業の認定) 第百五十条 2 第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。この場合において、第百四十六条第四項中「第百四十四条」とあるのは、「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等外国製造業に係る認定の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等外国製造業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを認定審査の基準としており、カジノ関連機器等外国製造業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) 第百五十八条 3 第百十五条から第百二十条までの規定は第一項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者(以下この項及び第二百八条第三項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者については、カジノ行為を解禁する結果生じ得る弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (指定) 第百五十九条 5 カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。 二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。 ロ 心身の故障により試験事務を適正かつ確実に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定試験機関に係る指定の申請者については、人的構成に照らして試験事務を的確に遂行することができる能力を有していることなどを指定審査の基準としており、指定試験機関として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (特定の業務に従事する者の確認) 第百六十五条 2 第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定試験業務に従事する者については、カジノ行為を解禁する結果生じ得る弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p46 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第百六十九条 カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 三 第百五十九条第五項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定試験機関に係る指定の申請者については、人的構成に照らして試験事務を的確に遂行することができる能力を有していることなどを指定審査の基準としており、指定試験機関として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第二百十九条 委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 カジノ管理委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員長及び委員に心身等の故障があった場合に、委員会の職務に支障を来さないようにするため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 特定複合観光施設区域整備法 該当条文(抜粋) (罷免) 第二百二十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員長及び委員に心身等の故障があった場合に、委員会の職務に支障を来さないようにするため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (カジノ事業を的確に遂行することができない者) 第十三条 法第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p47 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (特定カジノ業務を的確に遂行することができない者) 第百十六条 法第百十六条第二項第三号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ業務に従事する者についても、賭博を解禁する結果生じ得る様々な弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者) 第百二十五条 法第百二十六条第二項第二号ロ(法第百二十七条第四項及び第百二十九条第三項並びに法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ施設供用事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業に係る免許の申請者については人的構成に照らしてカジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有していることなどを免許審査の基準としており、カジノ施設供用事業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (特定カジノ施設供用業務従事者の確認等) 第百四十八条 法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ施設供用事業は、いわば賭博の幇助に該当し得るものであるため、かかる事業の枢要部分に携わる従業者について、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ、当該業務に従事させることができるものとしており、カジノ施設供用事業の従業者として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者) 第百五十六条 法第百四十五条第二項第二号イ(3)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 カジノ関連機器等製造業等に係る許可の申請者については、人的構成に照らしてカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有していることなどを許可審査の基準としており、カジノ関連機器等製造業者等として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 p48 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) 第百八十九条 法第百五十八第三項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者については、カジノ行為を解禁する結果生じ得る弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (指定の申請) 第百九十条 3 法第百五十九条第五項第二号ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定試験機関に係る指定の申請者については、人的構成に照らして試験事務を的確に遂行することができる能力を有していることなどを指定審査の基準としており、指定試験機関として業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 該当条文(抜粋) (特定試験業務に従事する者の確認等) 第百九十七条 法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定試験業務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定試験業務に従事する者については、カジノ行為を解禁する結果生じ得る弊害を防止するため、一定の要件を満たしていることが確認された場合のみ当該業務に従事させることができるものとしており、当該業務を遂行するに足る能力の有無を判断する基準として必要となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) カジノ管理委員会 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業に係る業務並びに貸金業者の役員及び使用人としての業務においては金銭の貸付と媒介を業として行い、組織運営を統括し内部管理を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p49 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十四条の二十七 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業務取扱主任者においては法令遵守の指導と業務管理を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (認可申請書の審査) 第二十八条 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 二 認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業協会の役員においては組織運営を統括し内部管理を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (役員の選任及びその職務権限) 第三十九条 5 役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業協会の役員においては組織運営を統括し内部管理を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p50 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (信用情報提供等業務を行う者の指定) 第四十一条の十三 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定信用情報機関の役員においては信用情報の収集・管理・提供を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第四十一条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定紛争解決機関の役員においては苦情処理と紛争解決手続を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者) 第五条の二 法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業においては金銭の貸付と媒介を業として行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p51 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条の四 法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業者の役員及び使用人においては組織運営を統括し内部管理を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者) 第二十六条の五十二の二 法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業務取扱主任者においては法令遵守の指導と業務管理を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十六条の七十五 法第二十八条第二項第二号イ及び第三十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 貸金業協会の役員においては組織運営を統括し内部管理を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十七条の二 法第四十一条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定信用情報機関の役員においては信用情報の収集・管理・提供を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (業務の一部委託の承認基準) 第三十条の七 金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 四 受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用情報提供等業務の受託者の役員においては信用情報提供業務の運営を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 貸金業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第三十条の十七 法第四十一条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定紛争解決機関の役員においては苦情処理と紛争解決手続を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p52 名称(法律、政令、省令) 預金保険法 該当条文(抜粋) (委員等の解任) 第十九条 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 預金保険機構の運営委員会委員等においては機構運営と保険金支払方針を審議することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 預金保険法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十九条 2 内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 預金保険機構の役員においては保険金支払等の業務運営を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 日本銀行法 該当条文(抜粋) (役員の身分保障) 第二十五条 日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 四 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。 2 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 日本銀行の役員においては銀行業務の健全性確保と顧客保護を図ることから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行等保有株式取得機構の役員においては機構の株式買取等の業務を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p53 名称(法律、政令、省令) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第二十三条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行等保有株式取得機構の役員においては機構の株式買取等の業務を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 該当条文(抜粋) (委員会の委員の解任) 第十二条 機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行等保有株式取得機構の運営委員会委員においては機構の運営方針を審議し決定することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (取締役等の適格性等) 第七条の二 2 次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (清算人の任免等) 第四十四条 3 次に掲げる者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする銀行の清算人においては銀行の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (銀行持株会社の取締役の兼職の制限等) 第五十二条の十九 3 次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行持株会社の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p54 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第五十二条の六十の六 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子決済等取扱業においては銀行として電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第五十二条の六十一の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子決済等代行業においてはAPI連携による決済・口座サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十二条の六十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第五十二条の八十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p55 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十七条の二 法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする銀行の清算人においては銀行の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三十四条の十四の二 法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行持株会社の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (銀行代理業の許可の審査) 第三十四条の三十七 金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行代理業においては委託銀行のために銀行取引を代理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p56 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者) 第三十四条の六十三の七 法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子決済等取扱業においては銀行として電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第三十四条の六十四の六の二 法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子決済等代行業においてはAPI連携による決済・口座サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第三十四条の六十五 法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第十六条の八 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p57 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条の九の八 法第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第八条の二 銀行法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十五条の二 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする銀行の清算人においては銀行の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十五条の二の二十一 銀行法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 銀行持株会社の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条の九の八 法第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p58 名称(法律、政令、省令) 長期信用銀行法施行規則 該当条文(抜粋) (長期信用銀行代理業の許可の審査) 第二十五条の十六 金融庁長官等は、法第十六条の五第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第十六条の六第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により長期信用銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため長期信用銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 長期信用銀行代理業においては委託銀行のために銀行取引を代理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第三十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。 三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫及び信用金庫連合会の役員においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十五条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第十一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p59 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法 該当条文(抜粋) (銀行法の準用) 第八十九条 7 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用金庫電子決済等取扱業務であるものをいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用金庫について、銀行に係るものにあつては信用金庫について、それぞれ準用する。 9 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫電子決済等取扱業等においては信用金庫の電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。また、信用金庫電子決済等代行業等においても信用金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p60 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十八条の二 法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫及び信用金庫連合会の役員においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第九十九条の十七 法第八十五条の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (信用金庫代理業の許可の審査) 第百四十三条 金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により信用金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため信用金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫代理業においては信用金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者) 第百六十九条の七 銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫電子決済等取扱業においては信用金庫の電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p61 名称(法律、政令、省令) 信用金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百七十条の二の五の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用金庫電子決済等代行業においては信用金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合等の役員においては組合の業務運営を統括し監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文(抜粋) (銀行法の準用) 第六条の五 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用協同組合について、銀行に係るものにあつては信用協同組合について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合電子決済等取扱業等においては協同組合の電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p62 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文(抜粋) (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用) 第六条の五の十 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合電子決済等代行業においては信用協同組合の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり, 金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第六条の五の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第六条の五の十四第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p63 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十二条の二 法第五条の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合等の役員においては組合の業務運営を統括し監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (信用協同組合代理業の許可の審査) 第八十三条 金融庁長官等は、法第六条の三第一項に規定する許可の申請があった場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により信用協同組合代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため信用協同組合代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合代理業においては信用協同組合の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者) 第百九条の十二 銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合電子決済等取扱業においては協同組合の電子決済等の業務を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百十条の二十一の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用協同組合電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用協同組合電子決済等代行業においては信用協同組合の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p64 名称(法律、政令、省令) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第百十条の六十三 法第六条の五の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条 法第六十九条の二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第三十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。 三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫及び労働金庫連合会の役員においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文(抜粋) 第六十八条 金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。(後略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫及び労働金庫連合会の清算人においては労働金庫の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p65 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十九条の十三 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法 該当条文(抜粋) (銀行法の準用) 第九十四条 5 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫電子決済等代行業等においては勤労者向け金融サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p66 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十四条の二 法第三十四条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫及び労働金庫連合会の役員においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第八十二条の十七 法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (労働金庫代理業の許可の審査) 第百二十五条 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により労働金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため労働金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫代理業においては労働金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p67 名称(法律、政令、省令) 労働金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百五十二条の二の五の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働金庫電子決済等代行業においては勤労者向け金融サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (免許の基準) 第五条 2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 ハ 法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託業においては信託の引受・管理運用を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p68 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第五条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 適格特例投資家限定事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (合併の認可) 第三十六条 4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 管理型信託業においては法令に即した所掌業務を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (新設分割の認可) 第三十七条 4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、設立会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託会社においては信託の引受・運用・管理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p69 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (吸収分割の認可) 第三十八条 4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、承継会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託会社においては信託の引受・運用・管理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (事業譲渡の認可) 第三十九条 4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、譲受会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託会社においては信託の引受・運用・管理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例) 第五十条の二 6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 八 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託会社においては信託の引受・運用・管理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p70 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (免許) 第五十三条 6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは第三項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 八 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五十九条第二項及び第六十条第二項において同じ。)及び国内における代表者のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある法人 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定の信託においては特定信託の受託と管理運用を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (登録) 第五十四条 6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 前条第六項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 外国信託業者においては外国法に基づく信託業務を国内で行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第七十条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者 イ 心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 二 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託契約代理業においては信託契約の締結手続を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p71 名称(法律、政令、省令) 信託業法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第八十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者) 第七条の二 法第五条第二項第八号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託業においては信託の引受・管理運用を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 第七条の三 法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託業においては信託の引受・管理運用を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者) 第七十二条の二 法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信託契約代理業においては信託契約の締結手続を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p72 名称(法律、政令、省令) 信託業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第八十条の二 法第八十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第十二条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第四十二条の二 法第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法 該当条文(抜粋) (清算人の任免等) 第三十条 4 次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする無尽会社の清算人においては無尽会社の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p73 名称(法律、政令、省令) 無尽業法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第三十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法施行細則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十二条の二 無尽業法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする無尽会社の清算人においては無尽会社の清算手続を計画し遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 無尽業法施行細則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二十二条の二の二 無尽業法第三十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融機関再建整備法 該当条文(抜粋) 第三十七条の六 第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関は、債権者審査会を置かなければならない。 五 審査人が心身の故障その他の理由に因りその職務をとることができない場合には、金融機関の理事機関は、当該審査人を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 債権者審査会の審査人においては再建整備手続に関する審査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p74 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 第三者型前払式支払手段の発行においては第三者型前払式支払手段を発行し管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (第三者型発行者に対する登録の取消し等) 第二十七条 内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十条第一項各号に該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 第三者型前払式支払手段の発行においては第三者型前払式支払手段を発行し管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 十一 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与 (外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金移動業においては為替取引に係る資金移動サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第五十六条 内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十条第一項各号に該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金移動業においては為替取引に係る資金移動サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p75 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十二条の六 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 十二 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与 (外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金移動業においては為替取引に係る資金移動サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない 十二 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与 (外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 暗号資産交換業においては暗号資産の売買・交換等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第六十三条の十七 内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 暗号資産交換業においては暗号資産の売買・交換等を取り扱うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第六十三条の二十五 2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 五 取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 為替取引分析業においては為替取引の分析・監視を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p76 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (業務の種別の変更の許可等) 第六十三条の三十三 為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 3 第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 為替取引分析業においては為替取引の分析・監視を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (免許の基準) 第六十六条 2 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 五 取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金清算業においては為替取引に係る債権債務の清算を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (取締役等の欠格事由等) 第六十七条 前条第2項第5号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。 2 資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金清算機関の取締役においては清算機関の業務運営を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p77 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (免許の取消し等) 第八十二条 内閣総理大臣は、資金清算機関がその免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金清算業においては為替取引に係る債権債務の清算を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第九十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。? イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金決済に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第百条 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 前条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 前払式支払手段に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十九条 2 法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 第三者型前払式支払手段の発行においては第三者型前前払式支払手段を発行し管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金移動業者に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第九条 法第四十条第一項第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金移動業においては為替取引に係る資金移動サービスを提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p78 名称(法律、政令、省令) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者) 第十三条 法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子決済手段等取引業においては電子決済手段の取引・管理等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (財産的基礎等) 第九条 2 法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 暗号資産交換業においては暗号資産の売買・交換等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金清算機関に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第四条の二 法第六十六条第二項第五号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 資金清算業においては為替取引に係る債権債務の清算を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二条 法第九十九条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 為替取引分析業者に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条 法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 為替取引分析業においては為替取引の分析・監視を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p79 名称(法律、政令、省令) 為替取引分析業者に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七条 法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 為替取引分析業においては為替取引の分析・監視を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第十九条 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第六十条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工組合中央金庫電子決済等代行業者においては口座連携等の電子決済を代行して提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十条の六 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工組合中央金庫電子決済等代行業においては口座連携等の電子決済を代行して提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p80 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第六十条の三十五 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 株式会社商工組合中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第八十九条の八の二 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工組合中央金庫電子決済等代行業においては口座連携等の電子決済を代行して提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第八十九条の八の二 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工組合中央金庫電子決済等代行業においては口座連携等の電子決済を代行して提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第八十九条の三十一 法第六十条の三十五第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p81 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (電子債権記録業を営む者の指定) 第五十一条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。 四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第七十五条 主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。 一 第五十一条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (特定合併の認可) 第七十八条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (新設分割の認可) 第七十九条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 設立会社が第五十一条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p82 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (吸収分割の認可) 第八十条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法 該当条文(抜粋) (事業譲渡の認可) 第八十一条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 譲受会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 電子記録債権法施行規則 該当条文(抜粋) (指定の申請等) 第二十二条 2 法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子債権記録業においては電子記録債権の記録・管理・移転を行うことから、その適切な実施のためには高度な能力が必要であり、電子記録債権登録機関の能力や信頼性を確保することを図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 事業性融資の推進等に関する法律 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十五条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第三項において同じ。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この款及び第七章において同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p83 名称(法律、政令、省令) 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第十九条 法第五十五条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。第二十二条において同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十五条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二 法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 イ 心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 三 個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者 イ 前号イからホまでのいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融サービス仲介業においては横断的に銀行・証券・保険を仲介することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第五十一条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p84 名称(法律、政令、省令) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第百三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融経済教育推進機構の委員は、機構の運営委員会において予算及び事業計画の作成などに関して審議するものであり、そのためには、金融経済教育に関する高い専門的知識、判断力等が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者) 第十五条 法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融サービス仲介業においては横断的に銀行・証券・保険を仲介することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第百四十四条 法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (取締役等の資格等) 第十二条 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険会社等の取締役等においては保険会社の経営を統括し執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (取締役の資格等) 第五十三条の二 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 相互会社の取締役においては相互会社の経営方針を決定し監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (監査役の資格等) 第五十三条の五 第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 相互会社の監査役においては相互会社の監査又は業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p85 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (執行役の選任等) 第五十三条の二十六 4 第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、執行役について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 相互会社の執行役においては相互会社の監査又は業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (監査役等による会計監査人の解任) 第五十三条の九 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 相互会社の会計監査人においては相互会社の監査又は業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (内閣総理大臣による清算人の選任及び解任) 第百七十四条 5 第八条の二第二項及び第十二条第二項の規定は、保険業を営む株式会社の清算人について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険業を営む株式会社の清算人においては保険会社等の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (清算人の就任) 第百八十条の四 5 第八条の二第二項、第五十三条並びに第五十三条の二第一項及び第二項の規定は清算相互会社の清算人について、同条第五項の規定は清算人会設置相互会社(清算人会を置く清算相互会社をいう。以下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算相互会社及び清算人会設置相互会社の清算人においては保険会社等の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由) 第二百六十五条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険契約者保護機構の役員においては保護機構の運営と補償業務を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p86 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (保険持株会社の取締役等の適格性等) 第二百七十一条の十九の二 3 第十二条第二項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険持株会社の取締役等においては保険グループの統括管理と監督を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (承認申請手続) 第二百七十二条の三十三 内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 一 当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。 ハ 法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。 (3) 役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者 二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。 ハ 当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。 (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 少額短期保険業者においては少額短期の保険を引き受け管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p87 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二百七十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 九 法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定保健人においては法に定める特定保険関連業務を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二百八十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 九 法人で次のいずれかに該当するもの イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの (1)心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険仲立人においては保険者と契約者の間の仲立を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第三百八条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例) 附則第二条 9 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者は、認可特定保険業者の理事又は監事となることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可特定保険業者の理事又は監事においては特定保険業の業務を監督・監査することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p88 名称(法律、政令、省令) 保険業法 該当条文(抜粋) (認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用) 附則第四条 17 保険業法第百五十二条第一項、百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条の第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条 (第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (作業者注:以下、表の該当部の抜粋) 第百七十四条第五項 第十二条第二項 平成十七年改正法附則第二条第九項 (作業者注:表ここまで) 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可特定保険業者の清算人においては保険会社等の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十五条の二 法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険会社等の取締役等においては保険会社の経営を統括し執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十三条の六の二 法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 相互会社の取締役等においては相互会社の経営方針を決定し監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p89 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百六条の二 法第百七十四条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険業を営む株式会社の清算人においては保険会社等の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百十条の二 法第百八十条の四第五項において準用する法第五十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算相互会社及び清算人会設置相互会社の清算人においては保険会社等の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により職務等を適切に行使することができない者) 第二百十一条の七十三の二 法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 少額短期保険業者においては少額短期の保険を引き受け管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二百十条の六の二 法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険持株会社の取締役等においては保険グループの統括管理と監督を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等) 第二百十四条の三 法第二百七十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第二百七十九条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定保健人においては法に定める特定保険関連業務を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p90 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等) 第二百十九条の三 法第二百八十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第二百八十九条第一項第九号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険仲立人においては保険者と契約者の間の仲立を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二百三十九条の二 法第三百八条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第六条の二 法第二百六十五条の十六第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険契約者保護機構の役員においては保護機構の運営と補償業務を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文(抜粋) (委員会の委員の解任) 第十一条 理事長は、委員会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険契約者保護機構の運営委員会委員においては機構運営の方針を審議し評価することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p91 名称(法律、政令、省令) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 該当条文(抜粋) (審査会の委員の解任) 第十八条 理事長は、審査会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保険契約者保護機構の評価審査会委員においては機構運営の方針を審議し評価することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 認可特定保険業者等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十四条の二 改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定保険業においては法令に即した所掌業務を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 認可特定保険業者等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第九十条の二 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定保険業においては法令に即した所掌業務を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 二 法人である場合においては、役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者 イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者 ニ 個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。) (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。) (3) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品取引業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有している必要があるため。また、主要株主は、金商業者の業務に影響を及ぼし得るため、株主の権利を適切に行使できる能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p92 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 第五十二条 2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品取引業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (指定親会社等に対する措置命令等) 第五十七条の二十 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。 3 内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、指定親会社の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p93 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (引受業務の一部の許可の拒否要件) 第五十九条の四 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 三 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、引受業務を行う外国証券業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (引受業務の一部の許可の取消し) 第五十九条の五 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。 三 当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、引受業務を行う外国証券業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p94 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (取引所取引業務の許可の拒否要件) 第六十条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 一 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、取引所取引業務を行う外国証券業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (取引所取引許可業者に対する監督上の処分) 第六十条の八 2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、取引所取引業務を行う外国証券業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) 第六十条の十四 2 第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電子店頭デリバティブ取引等業務においては電子的に店頭デリバティブ取引を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p95 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (適格機関投資家等特例業務) 第六十三条 7 次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。 一 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 二 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、適格機関投資家等特例業務を行う者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (海外投資家等特例業務の届出等) 第六十三条の九 6 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、海外投資家等特例業務を行う者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十四条の二 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外務員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有している必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (外務員に対する監督上の処分) 第六十四条の五 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 一 第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外務員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p96 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十六条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者 二 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品仲介業者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (監督上の処分) 第六十六条の二十 2 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品仲介業者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十六条の三十 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用格付業においては金融商品の信用リスクを格付けすることから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (監督上の処分) 第六十六条の四十二 2 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用格付業においては金融商品の信用リスクを格付けすることから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p97 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十六条の五十三 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 六 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、高速取引行為者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (監督上の処分) 第六十六条の六十三 2 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、高速取引行為者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六十六条の七十四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 七 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 八 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、投資運用関係業務受託業者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p98 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (認可申請書の審査) 第六十七条の四 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 二 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可金融商品取引業協会においては金融商品取引業者の自主規制業務等を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、有価証券の売買等の公正・円滑並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (役員の選任及びその職務権限) 第六十九条 5 役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可金融商品取引業協会の役員においては金融商品取引業者の自主規制業務等を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、有価証券の売買等の公正・円滑並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (認可審査基準) 第七十九条の三十一 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護基金においては金融商品取引業者の一般顧客に対する補償対象債権に係る支払等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、投資者の保護を図り、もって証券取引等に対する信頼性の維持を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p99 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (役員の権限) 第七十九条の三十六 5 役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護基金の役員においては金融商品取引業者の一般顧客に対する補償対象債権に係る支払等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、投資者の保護を図り、もって証券取引等に対する信頼性の維持を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (役員の選任等) 第九十八条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 5 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品会員制法人の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (役員の選任等) 第百二条の二十三 4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 5 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、自主規制法人の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (会員金融商品取引所の取引参加者) 第百十二条 2 前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、会員金融商品取引所の取引参加者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p100 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (株式会社金融商品取引所の取引参加者) 第百十三条 2 前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、株式会社金融商品取引所の取引参加者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (認可審査基準) 第百五十五条の三 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 四 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外国金融商品取引所の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由等) 第百五十六条の十四 次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融商品取引清算機関の取締役等においては清算機関の業務運営を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (取締役等の兼職制限等) 第百五十六条の三十一 次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、証券金融会社の取締役等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p101 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第百五十六条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定紛争解決機関においては苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、投資者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (取引情報蓄積業務を行う者の指定) 第百五十六条の六十七 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 取引情報蓄積業務においては店頭取引情報を収集・蓄積し提供することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法 該当条文(抜粋) (移行期間特例業務に関する特例) 附則第三条の三 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、移行期間特例業務を行う者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p102 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者) 第十三条の二 法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品取引業者の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 第十四条の二 法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 主要株主は、金商業者の業務に影響を及ぼし得るため、投資者保護等を図る観点から、株主の権利を適切に行使できる能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合) 第百九十九条 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 二 役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 イ 精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者 十一 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合 ハ 主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合) (1) 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者(当該状態となり株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者又は法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) (4) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (i) 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品取引業者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p103 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (登録事項の変更等の届出) 第二百五十二条 4 法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外務員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百二条の二 法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 信用格付業においては金融商品の信用リスクを格付けすることから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百三十二条の二 法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、高速取引行為者は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (開始等の届出を行う場合) 第三百四十一条 法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 二 役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 イ 精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、高速取引行為者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百五十四条 法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、投資運用関係業務受託業者の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p104 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二条の二 法第六十七条の四第二項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可金融商品取引業協会においては金融商品取引業者の自主規制業務等を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、有価証券の売買等の公正・円滑並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (あっせん委員となることができない者) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。次条及び第二十一条第一項において同じ。)に規定するあっせん委員となることができない。 一 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 認可金融商品取引業協会のあっせん委員においては協会員等の行う有価証券の売買等につき争いがある場合に当事者等から意見聴取等を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、有価証券の売買等の公正・円滑並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十一条の五 法第九十八条第四項第一号(法第百五条の二において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、金融商品会員制法人の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三十二条の三 法第百二条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、自主規制法人の役員は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書) 第五十四条 法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類) イ 申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該法人に関する次に掲げる書類 (3) 役員(会計参与を除く。以下(3)において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。)並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 (i) 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得等する株主は、取引所の業務に影響を及ぼし得るため、投資者保護等を図る観点から、株主の権利を適切に行使できる能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p105 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者) 第百十六条の二 法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外国金融商品取引所の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引所等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (届出事項) 第百十八条 法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 五 役員又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 イ 精神の機能の障害を有する状態となり外国市場取引に係る業務の継続が著しく困難となった者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、外国金融商品取引所の役員等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p106 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (主要株主に係る認可の申請) 第十条 法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人 次に掲げる書類 ロ 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類) (3)役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 (i)精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融商品取引清算機関においては清算・決済の集中処理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十四条の二 法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融商品取引清算機関においては清算・決済の集中処理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p107 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (免許申請書の添付書類) 第三十条 法第百五十六条の二十の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 三 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 イ 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融商品取引清算機関においては清算・決済の集中処理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (認可申請書の添付書類) 第四十条 法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 3 法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。二 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類 ハ 連携清算機関等の役員の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 (1) 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 金融商品取引清算機関においては清算・決済の集中処理を適正に行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 証券金融会社に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三条の四 法第百五十六条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護等を図る観点から、証券金融会社の取締役等は、業務を適正に遂行できる知識及び判断力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p108 名称(法律、政令、省令) 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二条 法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定紛争解決機関においては苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務を行うことから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、投資者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十一条の三 法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 取引情報蓄積機関においては店頭取引情報を蓄積し公表することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資者保護基金に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第一条の五 法第七十九条の三十一第一項第三号イに規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資者保護基金においては金融商品取引業者の一般顧客に対する補償対象債権に係る支払等を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、投資者の保護を図り、もって証券取引等に対する信頼性の維持を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (設立企画人による規約の作成等) 第六十六条 4 第九十八条第二号から第五号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の設立企画人においては投資法人の設立に向け規約を作成し、投資の仕組みや資金運用の方針等を定めることから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (執行役員の資格) 第九十八条 次に掲げる者は、執行役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の執行役員においては投資法人の業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (監督役員の資格) 第百条 次に掲げる者は、監督役員となることができない。 一 第九十八条各号に掲げる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の監督役員においては投資法人の監督業務を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p109 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (役員会等による会計監査人の解任) 第百五条 役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の会計監査人においては投資法人の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第百八条 4 第百二条及び第百五条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の一時会計監査人においては投資法人の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (役員会の権限等) 第百十四条 2 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の執行役員においては投資法人の業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (清算執行人等の就任) 第百五十一条 6 第九十七条の規定は清算執行人及び清算監督人について、第九十八条の規定は清算執行人について、第百条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の清算執行人及び清算監督人においては投資法人の清算業務を執行又は監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第百九十条 内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三 第九十八条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百条各号に該当する者を監督役員としているとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の執行役員又は監督役員においては投資法人の業務執行又は監督業務を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百六十三条の二 法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資法人の執行役員においては投資法人の業務執行を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p110 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文(抜粋) (取締役の資格) 第七十条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定目的会社の取締役においては特定目的会社の業務を執行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文(抜粋) (監査役の資格) 第七十二条 2 第七十条の規定は、監査役について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定目的会社の監査役においては特定目的会社の取締役の職務の執行を監査することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文(抜粋) (監査役による会計監査人の解任) 第七十五条 監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定目的会社の会計監査人においては特定目的会社の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文(抜粋) (清算人の就任等) 第百六十七条 7 第六十九条及び第七十条の規定は、清算特定目的会社の清算人について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算特定目的会社の清算人においては特定目的会社の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律 該当条文(抜粋) (使用人の制限) 第百九十八条 特定目的会社は、第七十条第一項各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定目的会社の使用人(政令で定める者に限る。)においては特定目的会社の営業所の業務を統括することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 資産の流動化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第五十一条の二 法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定目的会社の取締役においては特定目的会社の業務を執行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p111 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (振替業を営む者の指定) 第三条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。 四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替業においては社債・株式等の振替決済を行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第二十二条 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。 一 第三条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替機関においては有価証券の振替・管理を集中して行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (特定合併の認可) 第二十五条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 特定合併後の振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替機関においては有価証券の振替・管理を集中して行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (新設分割の認可) 第二十七条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 設立会社が第三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替機関においては有価証券の振替・管理を集中して行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p112 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (吸収分割の認可) 第二十九条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替機関においては有価証券の振替・管理を集中して行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 社債、株式等の振替に関する法律 該当条文(抜粋) (事業譲渡の認可) 第三十一条 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 振替機関においては有価証券の振替・管理を集中して行うことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 一般振替機関の監督に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第一条の二 法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般振替機関においては振替決済を集中処理し安全に管理することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 特別振替機関の監督に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第一条の二 法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特別振替機関においては特定有価証券の振替を適正に実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文(抜粋) (登録拒否の事由) 第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。 三 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、財務諸表監査等を適切に実施するため、自己研鑽による専門知識の習得、高い倫理観と独立性の保持が求められており、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p113 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文(抜粋) (登録の抹消) 第二十一条 2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 二 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、財務諸表監査等を適切に実施するため、自己研鑽による専門知識の習得、高い倫理観と独立性の保持が求められており、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文(抜粋) (登録拒否の事由) 第三十四条の十の十 次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。 十二 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定社員は財務諸表監査を行う監査法人の業務運営に関わるため、高い専門性、判断力が必要であり、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文(抜粋) (登録の抹消) 第三十四条の十の十四 2 特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 二 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定社員は財務諸表監査を行う監査法人の業務運営に関わるため、高い専門性、判断力が必要であり、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 公認会計士法 該当条文(抜粋) (会長及び委員の身分保障) 第三十七条の四 会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認会計士・監査審査会の会長及び委員においては、公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議等を適切に実施するため、財務諸表監査等に関する理解と識見が必要であり、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 名称(法律、政令、省令) 金融庁設置法 該当条文(抜粋) (委員長及び委員の身分保障) 第十四条 委員長及び委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 証券取引等監視委員会の委員長及び委員においては、証券会社等の検査や犯則事件の調査等の方針の決定を適切に実施するため、資本市場に関する理解と識見が必要であり、心身の故障により当該能力を十分に発揮することができない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁 p114 名称(法律、政令、省令) 農水産業協同組合貯金保険法 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十九条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農水産業協同組合貯金保険機構の運営委員会委員においては機構運営と保険制度の方針を審議することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農水産業協同組合貯金保険法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十九条 2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の規定の例により、その役員を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 貯金保険機構の役員においては保険金支払等の業務運営を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、農林水産省 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者) 第五条 法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。 十 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第三号、第三十五条第一項第六号、第四十四条第五号、第五十二条第一項第六号及び第六十一条第六項第六号において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 ヲ 心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 p115 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文(抜粋) (許可の取消し) 第三十六条 主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 一 第六条第二号、第三号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第六号又は第九号から第十二号までのいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四十四条 主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 一 第六条各号(第十二条を除く。)のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第五十三条 主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 一 第六条第二号から第四号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法 該当条文(抜粋) (適格特例投資家限定事業の届出等) 第五十九条 4 第六条各号(第十二号を除く。)のいずれか(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二項第三号に規定する宅地建物取引業者(第六十九条第一項及び第二項において「宅地建物取引業者」という。)に委託する場合にあつては、第六条第二号を除く。)に該当する者(不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者を除く。)は、適格特例投資家限定事業を行ってはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 p116 名称(法律、政令、省令) 不動産特定共同事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者) 第九条の二 法第六条第十号ヲの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により不動産特定共同事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 不動産特定共同事業者の役員においては事業運営と投資家保護を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 金融庁、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法 該当条文(抜粋) 第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。 一 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 保育所等における保育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法 該当条文(抜粋) 第十八条の二十八 認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 二 心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 保育所等における保育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。 ② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模住居型児童養育事業所における養育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 p117 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文(抜粋) 第六条の二の二 法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保育所等における保育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文(抜粋) 第六条の四十三 法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保育所等における保育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文(抜粋) 第三十六条の八 ③ 指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。 ④ 補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 児童自立生活援助事業所における養育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 児童福祉法施行規則 該当条文(抜粋) 第三十六条の三十一 法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 七 養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無 当該欠格条項が必要な規定である理由 児童自立生活援助事業所等における養育は、こどもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要であり、必要な知識・技術をもって適切に判断、意思疎通を行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可) 第六条 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 (許可の欠格事由) 第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない。 一 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 養子縁組あっせん事業は、こどもの生涯にわたる人格形成・家族関係に重大な影響を及ぼすものであり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 p118 名称(法律、政令、省令) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (許可) 第一条 2 法第六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 三 役員及び養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害の有無 5 法第六条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 七 役員又は養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員又は養子縁組あっせん責任者が精神の機能の障害を有する場合に限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 養子縁組あっせん事業は、こどもの生涯にわたる人格形成・家族関係に重大な影響を及ぼすものであり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第二条の二 法第八条第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 養子縁組あっせん事業は、こどもの生涯にわたる人格形成・家族関係に重大な影響を及ぼすものであり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) こども家庭庁 名称(法律、政令、省令) 電波法 該当条文(抜粋) (免許を与えない場合) 第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 三 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 無線は、電気通信、放送、消防、船舶、航空などの広範な分野で使用され、情報通信基盤として重要な社会的役割を果たしており、その利用秩序の確保を図る必要があるところ、無線の設備の操作に当たる者である無線従事者について、混信を避け電波の効率的かつ能率的な利用を確保するとともに、多数の人命・財産の保全や社会安全の確保するため。 なお、国際条約でも、船舶や航空機等の無線設備の従事者について、身体等の要件が規定されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p119 名称(法律、政令、省令) 電波法 該当条文(抜粋) 第九十九条の八 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電波及び放送法第2条第1号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する電波監理審議会の円滑かつ適正な運営を確保するため。なお、本規定は国会の同意を要する規定である。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 該当条文(抜粋) (審理官死亡等の際の指名の取消し) 第十四条 電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 当該審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならないと定められており(同規則第8条)、その職務を適切に執行することのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 無線従事者規則 該当条文(抜粋) (免許を与えない者) 第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 3 第一項第二号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。 一 第三級陸上特殊無線技士 二 第一級アマチュア無線技士 三 第二級アマチュア無線技士 四 第三級アマチュア無線技士 五 第四級アマチュア無線技士 当該欠格条項が必要な規定である理由 無線は、電気通信、放送、消防、船舶、航空などの広範な分野で使用され、情報通信基盤として重要な社会的役割を果たしており、その利用秩序の確保を図る必要があるところ、無線の設備の操作に当たる者である無線従事者について、混信を避け電波の効率的かつ能率的な利用を確保するとともに、多数の人命・財産の保全や社会安全の確保するため。 なお、国際条約でも、船舶や航空機等の無線設備の従事者について、身体等の要件が規定されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p120 名称(法律、政令、省令) 郵便法 該当条文(抜粋) (罷免) 第六十二条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。 二 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 郵便認証司は、内容証明及び特別送達の取扱いに係る認証を行うものであり(郵便法第58条)、その職務には適正な判断及び意思疎通に基づく業務の適正な遂行が求められるところ、これを欠く場合には認証の信用性が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 郵便法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者) 第十八条の二 法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 郵便認証司は、内容証明及び特別送達の取扱いに係る認証を適正に行うために、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が求められるところ、これを欠く場合には認証業務の適正な遂行に支障が生じ、当該認証に係る信用性が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 郵便法施行規則 該当条文(抜粋) (会社の報告義務) 第二十条 会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。 二 心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 郵便認証司の適格性は、内容証明及び特別送達の認証の信用性の確保に直結するものであるところ、当該認証司が心身の故障により職務を適正に遂行できない状態に該当するか否かを適時に把握し、必要な監督措置を講ずる必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 放送法 該当条文(抜粋) (罷免) 第三十六条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 経営委員会委員は放送法第31条第1項において、「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する」こととされており、委員会の円滑かつ適正な運営を確保するため。 なお、本規定は国会の同意を要する規定である。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 電気通信事業法 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第百四十九条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 電気通信設備の接続に関するあっせん・仲裁等を処理する電気通信紛争処理委員会の円滑かつ適正な運営を確保するため。 なお、本規定は国会の同意を要する規定である。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p121 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人通則法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十三条 2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 独立行政法人の役員は、独立行政法人を代表して業務を総理する、あるいは、法人の長を補佐して法人の業務を掌理する等の高度な職務を行うものであり、各役員について、1人であること又は定数が法律で規定されている。 このことから、独立行政法人の自主性や独立行政法人の役員の地位の安定性の観点から任意的解任事由を法律により限定する必要がある一方で、「心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき」に解任を行えないとすれば独立行政法人の業務の運営に支障をきたすおそれがあるため。 なお、当該条項は、国の行政機関や国が設立する法人に関する任命権に関して広く設けられている規定であると承知している。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人通則法 該当条文(抜粋) (会計監査人の解任) 第四十三条 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 独立行政法人の会計監査人は、独立行政法人の財務諸表等の監査や、役員の職務執行の不正についての監事への報告等を行う、主務大臣が選任する監査法人又は公認会計士であり、通常は独立行政法人ごとに一の監査法人又は公認会計士が選任される。 このことから、会計監査人の独立性や地位の安定性の観点から任意的解任事由を法律により限定する必要がある一方で、「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき」に主務大臣が解任を行えないとすれば、適正な監査等や主務大臣による財務諸表の承認に支障をきたすおそれがあるとともに、ひいては独立行政法人の業務の運営に支障をきたすおそれがあるため。 なお、当該条項は、国の行政機関や国が設立する法人に関する任命権に関して広く設けられている任意的解任(罷免)事由の規定や、会社法に規定する監査人等による会計監査人の任意的解任事由の規定を踏まえたものであると承知している。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p122 名称(法律、政令、省令) 情報公開・個人情報保護審査会設置法 該当条文(抜粋) (委員) 第四条 7 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 情報公開・個人情報保護審査会の委員は、行政機関からの諮問に応じ審査請求についての調査審議及び答申の執筆、そのための調査や関係書類の閲覧等の高度の職務を行う職であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、審査会の機能に支障を来し、審査会による調査審議を通じて審査請求への適切な対応を図り、国民の権利利益を保護するという法の趣旨を損なうおそれがあるため。 加えて、職務を遂行する上で高い独立性・中立性が求められ、その身分保障が重要であるが、「職務の執行ができないと認め」られる場合に罷免できないとすれば国民の権利利益の救済を図ることが困難になり、また、その場合についての制限がなければ恣意的な罷免につながり委員の独立性・中立性を損ないかねないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 行政不服審査法 該当条文(抜粋) (委員) 第六十九条 7 総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政不服審査会の委員は、行政機関からの諮問に応じ審査請求についての調査審議及び答申の執筆、そのための調査や関係書類の閲覧等の高度の職務を行う職であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、審査会の機能に支障を来し、審査会による調査審議を通じて審査請求への適切な対応を図り、国民の権利利益を保護するという法の趣旨を損なうおそれがあるため。 加えて、職務を遂行する上で高い独立性・中立性が求められ、その身分保障が重要であるが、「職務の執行ができないと認め」られる場合に罷免できないとすれば国民の権利利益の救済を図ることが困難になり、また、その場合についての制限がなければ恣意的な罷免につながり委員の独立性・中立性を損ないかねないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p123 名称(法律、政令、省令) 行政相談委員法 該当条文(抜粋) (解嘱) 第六条 総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。 一 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政相談委員の業務は、行政機関等の業務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知することなどであり、その業務を支障なく適切に遂行をすることのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 総務省聴聞手続規則 該当条文(抜粋) (主宰者の指名の手統) 第七条 2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して聴聞を行えない事由により聴聞を行うことができなくなったときは、総務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政手続法に基づく聴聞の主宰者は、同法の目的である国民の権利保護を図る必要から、聴聞の期日における審理等を適切に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 一 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 公共サービス改革を適切に実施するためには、認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が求められる。公共サービスの適正かつ確実な履行が確保されないことを防ぐ観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第十五条 第十条、第十一条第一項、第十二条並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公共サービス改革を適切に実施するためには、認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が求められる。公共サービスの適正かつ確実な履行が確保されないことを防ぐ観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p124 名称(法律、政令、省令) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令 該当条文(抜粋) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公共サービス改革を適切に実施するためには、認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が求められる。公共サービスの適正かつ確実な履行が確保されないことを防ぐ観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方自治法 該当条文(抜粋) 第百八十四条の二 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 選挙管理委員会は、普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理することとされているため、選挙管理委員は、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方自治法 該当条文(抜粋) 第百九十七条の二 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査するため、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方自治法 該当条文(抜粋) (委員) 第二百五十条の九 11 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国地方係争処理委員会は、国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものについて不服のある地方公共団体の長等からの審査の申出に基づいて審査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う旨の勧告等を行うため、国地方係争処理委員会の委員は、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方自治法 該当条文(抜粋) (外部監査契約の解除) 第二百五十二条の三十五 2 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 外部監査人は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であって、地方公共団体と外部監査契約を締結し監査を行うため、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p125 名称(法律、政令、省令) 市町村の合併の特例に関する法律 該当条文(抜粋) (地域自治区の区長) 第二十四条 7 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地域自治区の区長は、地域の行政運営に優れた識見を有する者であって、地域の事実上の代表者としてとりまとめを行い、合併市町村の長や議員等に必要に応じて説明したり、事実上の交渉をしたりするため、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 市町村の合併の特例に関する法律 該当条文(抜粋) (合併特例区の長) 第三十三条 5 合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 合併特例区の長は、特別地方公共団体である合併特例区を代表し、その事務を総理する者であり、合併特例区の区域の住民の福祉の向上を図る役割を担うことから、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方税法 該当条文(抜粋) (固定資産評価員の欠格事項) 第四百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。 五 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 固定資産評価員の職務の重要性にかんがみ、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方税法 該当条文(抜粋) (固定資産評価審査委員会の委員の罷免) 第四百二十七条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 固定資産評価員の職務の重要性にかんがみ、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方税法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第七百七十六条 2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方税共同機構の役員は、地方団体が共同して運営する組織として行う機構処理税務事務等の総理等を行うため、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p126 名称(法律、政令、省令) 地方税法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四百七条第五号の者) 第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 固定資産評価員の職務の重要性にかんがみ、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 総務省設置法 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第十四条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方財政審議会の委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから任命され(総務省設置法12条1項)、地方財政に係る制度等について意見を述べること等とされるなど、適正な職務の遂行が求められるため。 なお、罷免するにあたっては両議院の同意を必要とするなど慎重な手続きを定めている。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公務員法 該当条文(抜粋) (人事委員会又は公平委員会の委員) 第九条の二 6 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 人事委員会及び公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公共団体の任命権者により適正な人事が行われるよう、人事行政に関する事務を処理することとされているため、人事委員及び公平委員は、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公務員法 該当条文(抜粋) (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公共団体は、公共の福祉の増進という目的を効果的かつ能率的に達成することが要請されており、そのためには行政の能率を人事管理によって向上させることが求められるところ、本条に規定する降任、免職又は休職等を実施できない場合においては、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資するという法の目的を達成することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p127 名称(法律、政令、省令) 地方公務員災害補償法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十条の二 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。 四 心身の故障のため職務を執ることができないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)の役員は、基金を代表して業務を総理する、あるいは、理事長を補佐して基金の業務を掌理する等の高度な職務を行うものであり、各役員の数について、法律で規定されている。 このことから、「心身の故障のため職務を執ることができないとき」に解任を行えないとすれば基金の業務の安定的な運営に支障をきたすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公務員等共済組合法 該当条文(抜粋) (地方職員共済組合等の役員の解任) 第十五条 主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方職員共済組合等の役員としての業務を適正に実施するためには認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、地方公務員共済組合連合会の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公務員等共済組合法 該当条文(抜粋) (役員) 第三十八条の六 5 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公務員共済組合連合会の役員としての業務を適正に実施するためには認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、地方職員共済組合等の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公営企業法 該当条文(抜粋) (管理者の選任及び身分取扱い) 第七条の二 7 地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者であって、地方公営企業に関して資産の取得・管理・処分や契約締結など業務の執行に関する大幅な権限を有することから、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方独立行政法人法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十七条 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方独立行政法人の役員は、地方独立行政法人を代表して業務を総理する、あるいは、法人の長を補佐して法人の業務を掌理する等の高度な職務を行うものであり、各役員について、1人であること又は定数が法律及び法人の定款で規定されている。 このことから、地方独立行政法人の自主性や地方独立行政法人の役員の地位の安定性の観点から任意的解任事由を法律により限定する必要がある一方で、「心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき」に解任を行えないとすれば地方独立行政法人の業務の運営に支障をきたすおそれがあるため。 なお、当該条項は、国の行政機関や国が設立する法人に関する任命権に関して広く設けられている規定であると承知しており、地方独立行政法人法においては独立行政法人通則法と同様の規定としている。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p128 名称(法律、政令、省令) 地方独立行政法人法 該当条文(抜粋) (会計監査人の解任) 第三十九条 設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方独立行政法人の会計監査人は、地方独立行政法人の財務諸表等の監査や、役員の職務執行の不正についての監事への報告等を行う、設立団体の長が選任する監査法人又は公認会計士であり、通常は地方独立行政法人ごとに一の監査法人又は公認会計士が選任される。 このことから、会計監査人の独立性や地位の安定性の観点から任意的解任事由を法律により限定する必要がある一方で、「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき」に設立団体の長が解任を行えないとすれば、適正な監査等や設立団体の長による財務諸表の承認に支障をきたすおそれがあるとともに、ひいては地方独立行政法人の業務の運営に支障をきたすおそれがあるため。 なお、当該条項は、国の行政機関や国が設立する法人に関する任命権に関して広く設けられている任意的解任(罷免)事由の規定や、会社法に規定する監査人等による会計監査人の任意的解任事由の規定を踏まえたものであると承知しており、地方独立行政法人法においては独立行政法人通則法と同様の規定としている。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p129 名称(法律、政令、省令) 地方公共団体金融機構法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十二条 2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。 四 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公共団体金融機構の役員は、地方公共団体金融機構を代表して業務を総理する、あるいは、理事長を補佐して法人の業務を掌理する等の高度な職務を行うものであり、地方公共団体金融機構の適正な業務運営のため、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公共団体金融機構法 該当条文(抜粋) (会計監査人) 第三十七条 4 代表者会議は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公共団体金融機構の会計監査人は、地方公共団体金融機構の財務諸表の監査等の高度な職務を行うものであり、地方公共団体金融機構の財務・会計業務の適正な運営のため、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地方公共団体情報システム機構法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十六条 2 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、主務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 3 理事長は、その任命に係る役員が前項各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方公共団体情報システム機構の役員は、地方公共団体情報システム機構を代表して業務を総理する、あるいは、理事長を補佐して法人の業務を掌理する等の高度な職務を行うものであり、地方公共団体情報システム機構の適正な業務運営のため、その職務を適切に遂行することのできる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 該当条文(抜粋) (職務執行者) 第四条 4 都道府県知事は、職務執行者が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職務執行者に職務上の義務違反その他職務執行者たるに適しない非行があると認めるときは、その任期中においてもこれを解職することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職務執行者は、新村が設置されてから新村の長が就任するまでの間、新村の長及び会計管理者の権限に属する全ての職務を行うことから、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p130 名称(法律、政令、省令) 公有地の拡大の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (役員及び職員) 第十六条 3 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 土地開発公社は、地方公共団体に代わって公有地の先行取得等の公益的な業務を担う法人であり、その役員であるという職務の重要性にかんがみ、病気等の理由により職務の執行に堪えないと認められる場合等には、当該役員を解任し、これに代わる役員を任命することにより、公社の適正な業務運営を確保する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 公職選挙法 該当条文(抜粋) (中央選挙管理会) 第五条の二 4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。 二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 中央選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙を管理することとされているため、中央選挙管理委員会の委員は、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 該当条文(抜粋) (組織) 第六条 6 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 衆議院議員選挙区画定審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告することとされていることから、衆議院議員選挙区画定審議会の委員は、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 政治資金規正法 該当条文(抜粋) (委員) 第十九条の三十二 5 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 政治資金適正化委員会は、政治資金収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること及び政治資金監査に関する具体的な指針を定めること等の事務を行うこととされているため、政治資金適正化委員会の委員は、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (認定の申請手続) 第一条 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 六 当該事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類 ロ 労働者派遣事業を行う事務所ごとに選任する派遣元責任者(労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び受講証明書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類をいう。以下同じ。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため、当該条項が必要。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p131 名称(法律、政令、省令) 行政書士法 該当条文(抜粋) (登録の申請及び決定) 第六条の二 2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。 一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を業としており、こうした業務を通じて国民の権利利益を保護するためには、その職務を適切に遂行できる者であることが求められるため。なお、日本行政書士会連合会に置かれている資格審査会において個別に判断されるものである。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 公害等調整委員会設置法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公害等調整委員会の委員長及び委員は、公害紛争処理及び土地利用調整という複雑多岐な職務を遂行し、準司法的機能を円滑に果たすことが求められる職であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、委員会の機能に支障を来し、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること等の法の趣旨を損なうおそれがあるため。 加えて、職務を遂行する上で中立性・独立性が求められ、その身分保障が重要であるが、「職務の執行ができないと認められ」る場合に罷免できないとすれば公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること等が困難になり、また、その場合についての制限がなければ恣意的な罷免につながり委員の中立性・独立性を損ないかねないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p132 名称(法律、政令、省令) 公害等調整委員会設置法 該当条文(抜粋) (罷免) 第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公害等調整委員会の委員長及び委員は、公害紛争処理及び土地利用調整という複雑多岐な職務を遂行し、準司法的機能を円滑に果たすことが求められる職であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、委員会の機能に支障を来し、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること等の法の趣旨を損なうおそれがあるため。 加えて、職務を遂行する上で中立性・独立性が求められ、その身分保障が重要であるが、「職務の執行ができないと認められ」る場合に罷免できないとすれば公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること等が困難になり、また、その場合についての制限がなければ恣意的な罷免につながり委員の中立性・独立性を損ないかねないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p133 名称(法律、政令、省令) 公害紛争処理法 該当条文(抜粋) (審査会の委員) 第十六条 6 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公害等調整委員会の委員長及び委員と同様、都道府県公害審査会の委員は、公害紛争処理という複雑多岐な職務を遂行し、準司法的機能を円滑に果たすことが求められる職であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、審査会の機能に支障を来し、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることという法の趣旨を損なうおそれがあるため。 加えて、職務を遂行する上で中立性が求められ、その身分保障が重要であるが、「職務の執行ができないと認め」られる場合に罷免できないとすれば公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることが困難になり、また、その場合についての制限がなければ恣意的な罷免につながり委員の中立性を損ないかねないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 消防法施行規則 該当条文(抜粋) (防火対象物の点検及び報告) 第四条の二の四 5 防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 一 精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 多人数を収容する一定の用途、構造の防火対象物の管理権原者に対しては、消防法令により火災予防上必要な事項について火災の予防に関する専門的知識を有する者による技術的な観点からの定期点検が義務付けられているところ、当該点検を適切に行うためには、消防法令に定める点検基準を履行するための認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが求められており、これができない場合は、防火対象物の管理業務の消防法令への適合が確保できず、防火管理の確保に重大な影響を与えると考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 消防法施行規則 該当条文(抜粋) (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) 第三十一条の六 8 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 一 精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 火災が発生した場合に消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能が有効に発揮できるよう、当該設備等の日常の維持管理が十分になされることが必要であり、特に火災危険の高い防火対象物に対しては、当該設備等について一定の知識や技能を有する消防設備点検資格者等に点検させることが義務付けられているところ、当該点検業務を適正に行うためには、消防法令に定める点検基準を履行するための認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、これができない場合には、維持管理を十分に行うことができず、火災発生時に重大な被害をもたらすと考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 p134 名称(法律、政令、省令) 消防法施行規則 該当条文(抜粋) (防災管理点検及び報告) 第五十一条の十二 4 防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 一 精神の機能の障害により防災管理点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 管理権原者に対し、消防法令により防災管理上必要な業務その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために必要な事項について専門的知識を有する者による技術的な観点からの定期点検が義務付けられているところ、当該点検を適切に行うためには、消防法令に定める点検基準を履行するための認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが求められており、これができない場合には、防災対象物の管理業務の消防法令への適合が確保できず、地震等の災害の際の安全の確保に重大な影響を与えると考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 総務省 名称(法律、政令、省令) 会社法 該当条文(抜粋) (監査役等による会計監査人の解任) 第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 4 監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。 5 監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。 6 指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 株式会社の会計監査人においては株式会社の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、当該株式会社の株主や債権者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p135 名称(法律、政令、省令) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 該当条文(抜粋) (監事による会計監査人の解任) 第七十一条 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般社団法人の会計監査人においては一般社団法人の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、当該一般社団法人の社員や債権者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 該当条文(抜粋) (理事、監事又は会計監査人の解任) 第百七十六条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般財団法人の理事又は幹事においては、業務の執行又は業務執行の監督を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、当該一般財団法人の財産の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 該当条文(抜粋) (清算人の解任) 第二百十条 2 清算一般財団法人(一般財団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その清算人を解任することができる。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般財団法人の清算人においては一般財団法人の清算手続を遂行することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、当該一般財団法人の財産の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p136 名称(法律、政令、省令) 弁護士法 該当条文(抜粋) (登録又は登録換えの請求の進達の拒絶) 第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 一 心身に故障があるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 弁護士は当事者等の依頼によりひろく法律事務を行うことを職務とするものであり、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられている。 本条の「心身に故障があるとき」とは、その精神的又は身体的な機能の欠陥が、依頼者や裁判所に対し前記のような弁護士としての職責を全うできない程度に達している場合を指し、不適正・不適当な職務が行われることにより、依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 弁護士法 該当条文(抜粋) (弁護士会による登録取消しの請求) 第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる 当該欠格条項が必要な規定である理由 弁護士は当事者等の依頼によりひろく法律事務を行うことを職務とするものであり、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられている。 本条の「心身の故障により~おそれがあるとき」とは、その精神的又は身体的な機能の欠陥が、依頼者や裁判所に対し前記のような弁護士としての職責を全うできない程度に達している場合を指し、不適正・不適当な職務が行われることにより、依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 沖縄弁護士に関する政令 該当条文(抜粋) (登載の取消しの事由) 第四条 日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 二 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 沖縄弁護士の業務は、地域的な限定があることを除けば弁護士が行うことができる事務と同様であり、弁護士法第12条第1項第1号や同法第13条第1項の趣旨は同じく妥当するところ、不適正・不適当な職務が行われることにより、依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p137 名称(法律、政令、省令) 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令 該当条文(抜粋) 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 沖縄弁護士の業務は、地域的な限定があることを除けば弁護士が行うことができる事務と同様であり、弁護士法第12条第1項第1号や同法第13条第1項の趣旨は同じく妥当するところ、不適正・不適当な職務が行われることにより、依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒絶) 第二十七条 日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。 一 心身に故障があるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 外国法事務弁護士は、当事者等の依頼により原資格国法等に関する法律事務を行うことを職務とするものであり、そのために外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられている。本条の「心身に故障があるとき」とは、その精神的又は身体的な機能の欠陥が、依頼者等に対し前記のような外国法事務弁護士としての職責を全うできない程度に達している場合を指し、適切な職務が行われずに依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第三十一条 2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 外国法事務弁護士は当事者等の依頼により原資格国法等に関する法律事務を行うことを職務とするものであり、そのために外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられている。本条の「心身に故障により~おそれがあるとき」とは、その精神的又は身体的な機能の欠陥が、依頼者等に対し前記のような外国法事務弁護士としての職責を全うできない程度に達している場合を指し、適切な職務が行われずに依頼者等の権利利益を害することを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p138 名称(法律、政令、省令) 債権管理回収業に関する特別措置法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第五条 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。 七 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 債権回収会社は、弁護士法の特例として、業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことを認められた会社であり、不当に他人の事件に介入し、事件関係者に違法・不公正な権利要求を行うなどして国民の公正な法律生活を侵害することを防止する観点から、債権管理回収会社の人的構成を適正なものとすることが必要である。債権管理回収業の適正な遂行のためには、取締役等が債権回収会社を運営するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が必要であり、債権管理回収業が適切に運営されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者) 当該欠格条項が必要な規定である理由 第三条の二 法第五条第七号イに規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により債権管理回収業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 債権回収会社は、弁護士法の特例として、業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことを認められた会社であり、不当に他人の事件に介入し、事件関係者に違法・不公正な権利要求を行うなどして国民の公正な法律生活を侵害することを防止する観点から、債権管理回収会社の人的構成を適正なものとすることが必要である。債権管理回収業の適正な遂行のためには、取締役等が債権回収会社を運営するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が必要であり、債権管理回収業が適切に運営されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 検察庁法 該当条文(抜粋) 第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。 ③ 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 検察官は、事件の起訴・不起訴を決定し、公訴権の実行をその職責とするものであるところ、検察官による公訴権の実行が心身の故障により適正に行われなければ、刑罰法令の適正な適用実現を期待することができなくなり、国民の権利侵害を招来することとなるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p139 名称(法律、政令、省令) 裁判官分限法 該当条文(抜粋) (免官) 第一条 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、良心に従って、独立して各事件について司法権を行使することを職務とし、裁判官の判断は、国民の権利義務に直接重要な影響を及ぼすものであるから、裁判官が職務を遂行できない事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判所法 該当条文(抜粋) (身分の保障) 第四十八条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、良心に従って、独立して各事件について司法権を行使することを職務とし、裁判官の判断は、国民の権利義務に直接重要な影響を及ぼすものである。本条の「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障を指し、裁判官が職務を遂行できない事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判所法 該当条文(抜粋) (罷免等) 第六十八条 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 司法修習生は、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるために修習を行うものであり、修習により高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけることが求められる。本条の「心身の故障」とは、修習を継続することが困難となる程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障を指し、修習の目的が達せられない事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p140 名称(法律、政令、省令) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者 当該欠格条項が必要な規定である理由 国民一般の感覚を裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨に鑑みれば、心身に何らかの障害を有する者を含め、幅広い層から裁判員が選任されることが望ましいが、一方で、裁判の公正・適正やこれに対する国民一般の信頼を保持する必要があり、職務の遂行に著しい支障がある場合には、この裁判員制度の目的を達成することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判所職員臨時措置法 該当条文(抜粋) 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。(略) 一 国家公務員法(第一条から第三条まで、第四条から第二十五条まで、第二十八条、第三十三条第二項第二号、第三十三条の二、第三十四条第一項第六号及び第七号、第四十五条の二、第四十五条の三、第五十四条、第五十五条、第六十一条の二から第六十一条の十一まで、第六十四条第二項、第六十七条、第七十条の三第二項、第七十条の六第一項各号及び第三項から第五項まで、第七十条の七、第七十三条第二項、第七十三条の二、第七十八条の二、第九十五条、第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで、第百六条の十五、第百六条の二十五、第百六条の二十六、第百八条並びに第百八条の五の二の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第六十条の二、第八十一条の二から第八十一条の八まで並びに附則第八条及び第九条の規定を除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 裁判所職員臨時措置法に基づき、国家公務員法第七十八条第二項は、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)に準用されるが、裁判所職員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降任・免職できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 裁判所職員臨時措置法に基づき、国家公務員法第七十九条第一項は、裁判所職員に準用されるが、裁判所職員について、心身の故障のため長期の療養を要する場合に、休職し、後任者を補充してその職務を行わせることができないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第七条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。 一 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 認証紛争解決事業者は、他人間の紛争の解決を図ることを目的として和解の仲介を行う手続を業として行っており、対象とする紛争に応じて公正かつ適正に遂行する知識及び能力を有することが求められる。認証紛争解決手続の業務を適切に遂行するためには、当該業務を行うことができる精神的条件を備える必要があり、認証紛争解決手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p141 名称(法律、政令、省令) 裁判所職員臨時措置法 該当条文(抜粋) (変更等の届出) 第十三条 2 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。 一 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者 二 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族 三 個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者 当該欠格条項が必要な規定である理由 認証紛争解決事業者は、他人間の紛争の解決を図ることを目的として和解の仲介を行う手続を業として行っており、対象とする紛争に応じて公正かつ適正に遂行する知識及び能力を有することが求められる。認証紛争解決手続の業務を適切に遂行するためには、当該業務を行うことができる精神的条件を備える必要があり、認証紛争解決手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者) 第二条の二 法第七条第一号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認証紛争解決事業者は、他人間の紛争の解決を図ることを目的として和解の仲介を行う手続を業として行っており、対象とする紛争に応じて公正かつ適正に遂行する知識及び能力を有することが求められる。認証紛争解決手続の業務を適切に遂行するためには、本条のとおり当該業務を行うことができる精神的条件を備える必要があり、認証紛争解決手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (変更等の届出) 第十二条 3 法第十三条第二項の法務省令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり認証紛争解決手続の業務の継続が著しく困難となった場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 認証紛争解決事業者は、他人間の紛争の解決を図ることを目的として和解の仲介を行う手続を業として行っており、対象とする紛争に応じて公正かつ適正に遂行する知識及び能力を有することが求められる。認証紛争解決手続の業務を適切に遂行するためには、本条のとおり当該業務を行うことができる精神的条件を備える必要があり、認証紛争解決手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p142 名称(法律、政令、省令) 民事調停法 該当条文(抜粋) (民事調停官の任命等) 第二十三条の二 5 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 民事調停官は、弁護士で 5年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員であり、裁判官と同等の権限をもって民事調停手続を主催するものであって、その判断等は、国民の権利義務に直接重要な影響を及ぼすものであるから、民事調停手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 家事事件手続法 該当条文(抜粋) (家事調停官の任命等) 第二百五十条 5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 家事調停官は、弁護士で 5年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員であり、裁判官と同等の権限をもって家事調停手続を主催するものであって、その判断等は、国民の権利義務に直接重要な影響を及ぼすものであるから、民事調停手続が適切に実施されないことにより国民の権利利益が害されることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 総合法律支援法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十六条 2 法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 日本司法支援センター(法テラス)の役員は、法テラスが行う事務及び事業に関して高度な知識を有し、適切、公正かつ中立な業務の運営を行うことができる者のうちから任命されるものであり、当該欠格事由により同業務の運営に支障を来すことを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p143 名称(法律、政令、省令) 司法書士法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。 二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 司法書士は、他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続の代理を行うことなどを業とするものである。 本条の「心身の故障により業務を行うことができないとき」とは、その精神的又は身体的な機能が、前記のような司法書士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、司法書士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 司法書士法 該当条文(抜粋) 第十六条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 二 心身の故障により業務を行うことができないとき。 2 司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 司法書士は、他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続の代理を行うことなどを業とするものである。 本条の「心身の故障により業務を行うことができないとき」とは、その精神的又は身体的な機能が、前記のような司法書士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、司法書士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務局 名称(法律、政令、省令) 司法書士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障の届出) 第十八条の二 法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。 2 法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 司法書士は、他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続の代理を行うことなどを業とするものである。 本条の「精神の機能の障害を有する状態」とは、その精神的な機能が、前記のような司法書士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、司法書士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 更生保護法 該当条文(抜粋) (委員長及び委員の罷免) 第九条 2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 中央更生保護審査会においては、特定の犯罪者に関するいわゆる個別恩赦につき、必要な調査・検討を行った上、会議により討議、議決し、法務大臣に対してその実施の申出を行っている。 恩赦は、行政権の作用により、裁判の内容や効力を変更する行為で、三権分立主義の例外をなす極めて重要な制度であり、犯罪者の矯正保護の処遇内容にも大きく影響するものであるため、その調査・検討、討議、議決に当たっては、膨大な関係資料の調査・検討を効率的に行う高度な事務処理能力並びに刑事司法・矯正保護の実務に関する専門的知識・経験及び医学、人間科学等の専門的知識・経験が必要であり、心身の故障によりこれらの事務を適正に行えない場合、その職責を果たすことが困難になるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p144 名称(法律、政令、省令) 更生保護事業法 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。 五 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 更生保護法人の役員は、理事長に事故がある場合や欠員の場合には、法人を代表するとともに法人業務の意思決定をするなど、更生保護事業を適正に運営する監督機能を負っているものであり、高度なマネジメント・判断能力が求められる。心身の故障のため役員としての職務を適正に行うことができないと認められる者が役員に就任することで、更生保護法人の業務の適正な運営及び更生保護事業の安定的な実施に支障が生じることから、保護を必要とする出所者等を保護しその再犯を防止することが不可能となる事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p145 名称(法律、政令、省令) 更生保護事業法施行規則 該当条文(抜粋) (役員の欠格事由) 第十条の二 法第二十一条第五号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により法第十七条及び法第十九条に定める職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 更生保護法人の役員は、理事長に事故がある場合や欠員の場合には、法人を代表するとともに法人業務の意思決定をするなど、更生保護事業を適正に運営する監督機能を負っているものであり、高度なマネジメント・判断能力が求められる。心身の故障のため役員としての職務を適正に行うことができないと認められる者が役員に就任することで、更生保護法人の業務の適正な運営及び更生保護事業の安定的な実施に支障が生じることから、保護を必要とする出所者等を保護し、その再犯を防止することが不可能となる事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 保護司法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 保護司は、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動等を職務としている。保護司の職務を適正に行うに当たり、適切な認知、判断及び意思疎通が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 保護司の選考に関する規則 該当条文(抜粋) 第十条の二 法第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保護司は、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動等を職務としている。保護司の職務を適正に行うに当たり、適切な認知、判断及び意思疎通が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 該当条文(抜粋) (被害者参加弁護士の選定の取消し) 第十五条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被害者参加弁護士の選定を取り消すことができる。 三 心身の故障その他の事由により、被害者参加弁護士が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 被害者参加弁護士は、被害者参加制度の下で、被害者等が、被害者参加人として適切かつ効果的に刑事裁判に参加するため、必要に応じて、刑事訴訟法第316条の34から同法第316条の38までに規定する行為を行う必要があるところ、被害者参加弁護士が心身の故障のため職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったときは、被害者参加人の適切かつ効果的な刑事裁判への参加に支障が生じ得るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p146 名称(法律、政令、省令) 矯正医官修学資金貸与法 該当条文(抜粋) (貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留) 第六条 政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。 二 心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 本条項は、「心身の故障」をもって直ちに貸与契約を解除するものではなく、「心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき」に解除事由とするもの。本条項を含めて客観的に修学の見込みが失われた場合には、医学を専攻して将来矯正施設に勤務しようとする者に修学資金を貸与する制度である法の趣旨(矯正医官の確保)を達成することが困難となり、当該者に対して修学資金を貸与し続けることは適切ではないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 矯正医官修学資金貸与法施行規則 該当条文(抜粋) (届出) 第十条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。 三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 修学の見込みが失われた場合には、医学を専攻して将来矯正施設に勤務しようとする者に修学資金を貸与する制度である法の趣旨(矯正医官の確保)を達成することが困難となり、当該者に対して修学資金を貸与し続けることは適切ではないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 人権擁護委員法 該当条文(抜粋) (委員の解嘱) 第十五条 法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 人権擁護委員は、人権擁護委員法第11条に基づき、人権相談、人権啓発活動及び人権侵犯事件の調査・救済等を職務としているところ、職務を適正に遂行するためには、当該活動を行うことができる心身の状態を保持していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 不動産登記法 該当条文(抜粋) (筆界調査委員の解任) 第百二十九条 法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 筆界特定制度は、国民の権利の客体となる一筆の土地の区画について公的機関が判断を示す制度であるから、その判断の正確性及び中立性、公正さに対する国民からの信頼を担保するため、外部専門家である筆界調査委員が必要的に関与することとされている。 筆界調査委員が、心身を故障した場合は、筆界特定に必要な事実の調査や筆界特定登記官への意見の提出といった職務を執行することができなくなり、筆界特定登記官の判断の正確性等の担保という目的を達成することが困難になるとともに、国民の権利利益に影響が及ぶおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p147 名称(法律、政令、省令) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (所有者等探索委員の解任) 第十条 法務局又は地方法務局の長は、所有者等探索委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その所有者等探索委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 所有者等探索委員は、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査を行い、登記官に意見を提出することを職務として、当該職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから任命されるものである。所有者等探索委員が心身を故障した場合は、登記官への所有者調査に関する経過や結果の報告等の職務を執行することができなくなり、登記官の判断の正確性等の担保という目的を達成することが困難になるとともに、国民の権利利益に影響が及ぶおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 土地家屋調査士法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。 二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことなどを業とするものである。 本条の「心身の故障により業務を行うことができないとき」とは、その精神的又は身体的な機能が、前記のような土地家屋調査士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、土地家屋調査士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 土地家屋調査士法 該当条文(抜粋) 第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 二 心身の故障により業務を行うことができないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことなどを業とするものである。 本条の「心身の故障により業務を行うことができないとき」とは、その精神的又は身体的な機能が、前記のような土地家屋調査士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、土地家屋調査士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 p148 名称(法律、政令、省令) 土地家屋調査士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障の届出) 第十七条の二 法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該調査士が精神の機能の障害を有する状態となり調査士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことなどを業とするものである。 本条の「精神の機能の障害を有する状態」とは、その精神的な機能が、前記のような土地家屋調査士としての業務を適切に全うできる程度に達していない場合を指し、当該欠格事由を有する者が、土地家屋調査士の業務を行うことにより、依頼者の権利利益を害する事態の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 公安審査委員会設置法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第七条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員長及び委員は、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者から任命されているところ、心身の故障がある場合には、これらの能力を十分に発揮し、その職務を適切に遂行することができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省 名称(法律、政令、省令) 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 該当条文(抜粋) (国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者) 第二条 令第十八条第四号ホの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 家事支援外国人の受入れに関する業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省、厚生労働省 p149 名称(法律、政令、省令) 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 該当条文(抜粋) (国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者) 第三条 令第二十一条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農業支援外国人の受入れに関する業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 法務省、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 出入国管理及び難民認定法 該当条文(抜粋) (上陸の拒否) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある方については、例えば、財産行為などを適切に行う判断能力に欠け、自己の行為について十分な責任を取ることができないため、適切な随行者がいない場合には取引の安全を害するなどのおそれが生じ、そのような方等の入国を認めると、その障害に伴い、種々の影響が我が国社会に生じ得ることに鑑み、入国を認めないこととしたもの。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 名称(法律、政令、省令) 出入国管理及び難民認定法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 十二 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録支援機関の支援業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 名称(法律、政令、省令) 出入国管理及び難民認定法 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録支援機関の支援業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 p150 名称(法律、政令、省令) 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 該当条文(抜粋) (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) 第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 四 次のいずれにも該当しないこと。 ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定技能所属機関が特定技能雇用契約を適正に履行するに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 名称(法律、政令、省令) 出入国管理及び難民認定法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者) 第十九条の二十 法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録支援機関の支援業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の欠格事由) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。 五 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 p151 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (技能実習計画の変更) 第十一条 実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第八条第三項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の取消し等) 第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。 三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第三十一条 5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (変更の許可等) 第三十二条 監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。 2 前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定を準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 p152 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三十七条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。 二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (監理責任者の設置等) 第四十条 2 監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第七十四条 2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (技能実習に関する業務を適正に行うことができない者) 第十六条の二 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技能実習に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁 厚生労働省 p153 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (認定の欠格事由) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定を受けることができない。 五 心身の故障により育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (育成就労計画の変更) 第十一条 育成就労実施者は、第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた育成就労計画(以下「認定育成就労計画」という。)について第八条第三項各号(第五号を除く。)、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。 2 第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 p154 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (認定の取消し等) 第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 三 育成就労実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第三十一条 5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三十七条 主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (監理支援責任者の設置等) 第四十条 2 監理支援責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 p155 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律※未施行 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第七十四条 2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 ※未施行 該当条文(抜粋) (育成就労に関する業務を適正に行うことができない者) 第三十一条 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により育成就労実施者としての責務を果たすに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 育成就労に関する業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため。 所管府省庁(主管のみ) 出入国在留管理庁、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外務公務員法 該当条文(抜粋) (外務職員に対する国家公務員法等の適用) 第三条 国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 外務公務員法第三条に基づき、国家公務員法第七十八条 二項は、外務職員に適用されるが、当該欠格条項は、外務公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降任・免職できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 外務公務員法第三条に基づき、国家公務員法第七十九条 一項は、外務職員に適用されるが、当該欠格条項は、外務公務員について、心身の故障のため長期の療養を要する場合に、休職し、後任者を補充してその職務を行わせることができないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 外務省 名称(法律、政令、省令) 通関業法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 通関業者は、輸出入者の依頼を受け、税関官署に対してする輸出入の申告、関税の納付等の通関手続を代理、代行する、財務大臣の許可を受けた事業者である。また、通関士は、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くことが義務付けられている有資格の者であり、税関官署に提出する通関書類を審査することとされている。これらの者は、適正かつ迅速な通関手続の実施を確保するという重要な役割を担っている。 そのため、通関業法により通関業務の範囲を定め、これを通関業者の独占業務とし、また、通関士の義務等について規定している。 通関業者及び通関士の心身の故障の度合いによっては通関業務を適正に行うことができない場合も想定され、そのような場合においては、依頼をした輸出入者の保護が図れず、適正かつ迅速な通関手続の実施の確保を図るという重要な役割を果たせないこととなるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 p156 名称(法律、政令、省令) 通関業法 該当条文(抜粋) (確認) 第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。 一 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 通関業者は、輸出入者の依頼を受け、税関官署に対してする輸出入の申告、関税の納付等の通関手続を代理、代行する、財務大臣の許可を受けた事業者である。また、通関士は、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くことが義務付けられている有資格の者であり、税関官署に提出する通関書類を審査することとされている。これらの者は、適正かつ迅速な通関手続の実施を確保するという重要な役割を担っている。 そのため、通関業法により通関業務の範囲を定め、これを通関業者の独占業務とし、また、通関士の義務等について規定している。 通関業者及び通関士の心身の故障の度合いによっては通関業務を適正に行うことができない場合も想定され、そのような場合においては、依頼をした輸出入者の保護が図れず、適正かつ迅速な通関手続の実施の確保を図るという重要な役割を果たせないこととなるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 通関業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者) 第一条の二 法第六条第一号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 通関業者は、輸出入者の依頼を受け、税関官署に対してする輸出入の申告、関税の納付等の通関手続を代理、代行する、財務大臣の許可を受けた事業者である。また、通関士は、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くことが義務付けられている有資格の者であり、税関官署に提出する通関書類を審査することとされている。これらの者は、適正かつ迅速な通関手続の実施を確保するという重要な役割を担っている。 そのため、通関業法により通関業務の範囲を定め、これを通関業者の独占業務とし、また、通関士の義務等について規定している。 通関業者及び通関士の心身の故障の度合いによっては通関業務を適正に行うことができない場合も想定され、そのような場合においては、依頼をした輸出入者の保護が図れず、適正かつ迅速な通関手続の実施の確保を図るという重要な役割を果たせないこととなるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 p157 名称(法律、政令、省令) 税理士法 該当条文(抜粋) (登録拒否事由) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 七 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者 イ 心身に故障があるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 税理士制度は、税務に関する専門家としての能力、識見を有する税理士が納税義務者を援助することを通じて、納税義務者が負う納税義務を適正に実現し、これによって、申告納税制度の円滑、適正な運営に資することを期待して設けられているもの。そのため、法律により税理士業務を定め、税理士の独占業務としている。 税理士本人の精神的又は肉体的な障害の度合いによっては税理士業務を適正に行うことができないケースも想定され、そのようなケースにおいては、依頼者である納税義務者の不利益を招き、税理士法が求める納税義務者の信頼に応えて適正な納税義務の実現を図るという使命を果たせないこととなるため。また、仮に介助者の助けを借りる場合においても、顧客である納税義務者や税務当局等との業務上のやり取りに無資格者である介助者を介在させざるを得ず、税理士法が禁ずる、税理士で無い者による税理士業務を助長しかねない事態が生じうるため。 なお、税理士の全国団体である日本税理士会連合会においてもその必要性を慎重に検証した結果、当該欠格条項の存置が適切の意見が提出されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 p158 名称(法律、政令、省令) 税理士法 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第二十五条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 二 第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 税理士制度は、税務に関する専門家としての能力、識見を有する税理士が納税義務者を援助することを通じて、納税義務者が負う納税義務を適正に実現し、これによって、申告納税制度の円滑、適正な運営に資することを期待して設けられているもの。そのため、法律により税理士業務を定め、税理士の独占業務としている。 税理士本人の精神的又は肉体的な障害の度合いによっては税理士業務を適正に行うことができないケースも想定され、そのようなケースにおいては、依頼者である納税義務者の不利益を招き、税理士法が求める納税義務者の信頼に応えて適正な納税義務の実現を図るという使命を果たせないこととなるため。また、仮に介助者の助けを借りる場合においても、顧客である納税義務者や税務当局等との業務上のやり取りに無資格者である介助者を介在させざるを得ず、税理士法が禁ずる、税理士で無い者による税理士業務を助長しかねない事態が生じうるため。 なお、税理士の全国団体である日本税理士会連合会においてもその必要性を慎重に検証した結果、当該欠格条項の存置が適切の意見が提出されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 p159 名称(法律、政令、省令) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 該当条文(抜粋) (酒類販売管理者) 第八十六条の九 2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。 二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 酒類販売管理者の選任制度は、酒類が致酔性等の特性を有する飲料であることに伴い、20歳未満の者の飲酒防止をはじめとした酒類の適正な販売管理の確保を図るために設けられているものである。 酒類販売管理者には酒類の販売業務に関する法令を遵守することが求められているところ、精神の機能の障害により、年齢確認、従業員への指導等について、酒類販売管理者の業務の遂行が困難なケースが想定される。そのようなケースにおいては酒類の適切な販売管理の確保という当該選任制度の目的を実現できないため。 なお、全国小売酒販組合中央会においてもその必要性を検討した結果、当該欠格条項の存置が適切の意見が提出されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第八十六条の九第二項第二号の財務省令で定める者) 第十一条の十六 法第八十六条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 酒類販売管理者の選任制度は、酒類が致酔性等の特性を有する飲料であることに伴い、20歳未満の者の飲酒防止をはじめとした酒類の適正な販売管理の確保を図るために設けられているものである。 酒類販売管理者には酒類の販売業務に関する法令を遵守することが求められているところ、精神の機能の障害により、年齢確認、従業員への指導等について、酒類販売管理者の業務の遂行が困難なケースが想定される。そのようなケースにおいては酒類の適切な販売管理の確保という当該選任制度の目的を実現できないため。 なお、全国小売酒販組合中央会においてもその必要性を検討した結果、当該欠格条項の存置が適切の意見が提出されている。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 p160 名称(法律、政令、省令) たばこ事業法施行規則 該当条文(抜粋) (葉たばこ審議会) 第七条 8 会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 葉たばこ審議会の委員は、日本たばこ産業株式会社(以下、「会社」という。)の原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項について、会社の代表者に建議する重要な職務を担っており、その職務を的確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 国家公務員共済組合法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第三十二条 2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 連合会の役員としての業務を適正に実施するためには認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、連合会の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省 名称(法律、政令、省令) 中小企業団体の組織に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第五条の二十三 3 協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 p161 名称(法律、政令、省令) 中小企業団体の組織に関する法律 該当条文(抜粋) (準用) 第四十七条 2 組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (役員の資格) 第八条の二 法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の四第一項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫法 該当条文(抜粋) (指定) 第十六条 第十一条第二項の規定による指定(以下この条、次条第一項、第十八条、第二十五条第三項、第二十六条及び第二十七条において「指定」という。)は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 危機対応業務を実施する役員は、危機時に主務省・日本政策金融公庫と連携し事業者への資金供給を適切に実施することが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該対応に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省、農林水産省、経済産業省 p162 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第二十六条 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 危機対応業務を実施する役員は、危機時に主務省・日本政策金融公庫と連携し事業者への資金供給を適切に実施することが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該対応に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省、農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十条 法第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工組合中央金庫の取締役等においては経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、中小企業金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 該当条文(抜粋) (法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者) 第四条 法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定事業促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第五条の二 法第十六条第四項第三号イの主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 危機対応業務を実施する役員は、危機時に主務省・日本政策金融公庫と連携し事業者への資金供給を適切に実施することが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該対応に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 財務省、農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 技術士法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 一 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 技術士は、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者である。技術士の業務を適正に実施するためには、科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、高い技術者倫理を備えることが必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p163 名称(法律、政令、省令) 技術士法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十六条 文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第五号を除く。)の一に該当するに至つた場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 技術士は、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者である。技術士の業務を適正に実施するためには、科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、高い技術者倫理を備えることが必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 技術士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの) 第一条 技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技術士は、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者である。技術士の業務を適正に実施するためには、科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、高い技術者倫理を備えることが必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 技術士法施行規則 該当条文(抜粋) (登録の申請) 第十五条 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)を文部科学大臣に提出しなければならない。 3 精神の機能の障害を有する者が登録(本条第一項に規定する登録をいう。以下この項において同じ。)を受けようとする場合及び法第三条第一号に該当するに至って登録を取り消された者が再び登録を受けようとする場合においては、第一項の登録申請書には、技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができるかどうかを確認するために参考となる事項を記載した医師の診断書を添えなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 技術士は、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者である。技術士の業務を適正に実施するためには、科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、高い技術者倫理を備えることが必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p164 名称(法律、政令、省令) ユネスコ活動に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十一条 文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。 三 心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 第 6条で委員に対し高度な職務遂行能力等を求めているほか、第 8条及び第 9条で専門性及び公的責任を規定していることに照らし、職務の継続に重大な支障をきたす恐れがある場合があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 日本私立学校振興・共済事業団法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十五条 2 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員は、経営や重要な意思決定を担う非常に重要な立場であることから、日本私立学校振興・共済事業団の適正かつ安定的な運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 私立学校法 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十二条 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 私立学校審議会の委員は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校等に関する重要事項について都道府県知事に建議する重要な職務を担っており、審査会の委員の職務の執行を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 私立学校法 該当条文(抜粋) (理事の資格及び構成) 第三十一条 次に掲げる者は、理事となることができない。 二 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 学校法人の理事の業務を適切に遂行するための必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあり、適切な学校法人の運営の確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 私立学校法 該当条文(抜粋) (理事の解任) 第三十三条 理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 学校法人の理事の業務を適切に遂行するための必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあり、各学校法人の安定的な運営のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 私立学校法 該当条文(抜粋) (会計監査人の解任) 第八十三条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 学校法人の会計監査人の業務を適切に遂行するための判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあり、適切な学校法人の運営の確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p165 名称(法律、政令、省令) 私立学校法 該当条文(抜粋) (私立専修学校等) 第百五十二条 5 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 6 第三章及び前章(第百四十八条第四項を除く。)の規定は、前項の法人について準用する。この場合において、第三章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 学校法人の理事の業務や会計監査人の業務を適切に遂行するための判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあり、適切な学校法人の運営の確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 私立学校法施行規則 該当条文(抜粋) (職務の適正な執行ができない者) 第十条 法第三十一条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 学校法人の理事の業務を適切に遂行するには、十分な財産管理能力や経営能力を有することが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 該当条文(抜粋) (罷免) 第七条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 教育委員会は、学校その他の教育機関の設置・管理・廃止や教育課程、児童生徒の就学や教職員の人事等の重要事項について決定し、また、教育長は教育委員会を代表し具体的な事務の執行に当たることから、教育委員及び教育長においては必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、安定的かつ適正な教育行政の執行を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 文化財保護法 該当条文(抜粋) (重要無形文化財の指定等の解除) 第七十二条 2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 重要無形文化財の保持者に認定された者について、当該重要無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p166 名称(法律、政令、省令) 文化財保護法 該当条文(抜粋) (登録無形文化財の登録の抹消等) 第七十六条の八 4 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録無形文化財の保持者に認定された者について、当該登録無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 文化財保護法 該当条文(抜粋) (選定等の解除) 第百四十八条 2 文部科学大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 選定保存技術の保持者に認定された者について、当該選定保存技術を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 該当条文(抜粋) (認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の軽微な変更) 第十八条 法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 二 重要無形文化財の保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更 当該欠格条項が必要な規定である理由 重要無形文化財の保持者に認定された者について、当該重要無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 該当条文(抜粋) (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更) 第二十一条 法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 二 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録無形文化財の保持者に認定された者について、当該登録無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 該当条文(抜粋) (登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合) 第二条 法第七十六条の九の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。 三 保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録無形文化財の保持者に認定された者について、当該登録無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p167 名称(法律、政令、省令) 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 該当条文(抜粋) (重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合) 第一条 文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。 三 保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 重要無形文化財の保持者に認定された者について、当該重要無形文化財を高度に体現・体得することや伝承・公開のための活動を実施することが困難となった場合に、認定を解除するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 国立大学法人法 該当条文(抜粋) (役員の解任等) 第十七条 2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 例えば、長期にわたる病気等により現実に職務に従事することができない場合等、役員が心身の故障によって業務の運営に重大な支障をきたす恐れがある場合に対応するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 該当条文(抜粋) (評議員) 第十五条 3 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 評議員の任務を適正に遂行することに関しては、必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、我が国の高等教育の質保証等を通じた高等教育の発展に関連する業務及び関係体系に関する高い識見を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 国立研究開発法人科学技術振興機構法 該当条文(抜粋) (運用・監視委員) 第二十二条 5 第十八条及び第十九条並びに通則法第二十一条の四並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、運用・監視委員について準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第一項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運用・監視委員の業務を適切に遂行するためには、必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、経済、金融、資産運用、経営管理等に関する分野に関する学識経験や実務経験を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人日本学術振興会法 該当条文(抜粋) (評議員) 第十四条 3 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 評議員の任務を適正に遂行することに関しては、必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、学術研究の助成、研究者養成の支援及び国際交流の促進等に関する識見を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p168 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人日本芸術文化振興会法 該当条文(抜粋) (評議員) 第十三条 3 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 評議員会は 日本芸術文化振興会の業務の運営に関する重要事項を審議する機関であるところ、その構成員である評議員が心身の故障のため職務の遂行に堪えない場合、評議員会の運営に支障をきたし、法人運営に影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 著作権等管理事業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 著作権等管理事業者には、他人の著作権等の管理業務についての重要な判断が求められるものであり、取引の安全性を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 著作権等管理事業法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第二十一条 文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 三 第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 著作権等管理事業者には、他人の著作権等の管理業務についての重要な判断が求められるものであり、取引の安全性を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 著作権等管理事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者) 第四条の二 法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 著作権等管理事業者には、他人の著作権等の管理業務についての重要な判断が求められるものであり、取引の安全性を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 名称(法律、政令、省令) 宗教法人法 該当条文(抜粋) (役員の欠格) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 宗教法人の役員には、法人の財産の適切な維持運用についての重要な判断が求められるものであり、取引の安全性を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省 p169 名称(法律、政令、省令) 公認心理師法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認心理師は、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること、心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、並びに心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことを業とする者であり、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、要支援者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 公認心理師法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認心理師は、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること、心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、並びに心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことを業とする者であり、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、要支援者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省、厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 公認心理師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者) 第一条 公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公認心理師は、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること、心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他援助を行うこと、並びに心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことを業とする者であり、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、要支援者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省、厚生労働省 p170 名称(法律、政令、省令) 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 該当条文(抜粋) (特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請) 第二条 2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。) 次に掲げる書類 ル 当該法人の役員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 (1) 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定研究成果活用支援事業計画に基づく事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する法人の役員が、経営や重要な意思決定を適切に行うための認知、判断及び意思疎通の能力を備えている必要があり、精神の機能の障害によりこれらの能力が適切に発揮できない場合は、事業の適正な実施に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 文部科学省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可) 第十七条 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第十八条 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 五 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ホ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 ドナーの安全性確保や健康の保護を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p171 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第二十七条 厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ドナーの安全性確保や健康の保護を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (臍帯血供給事業の許可等) 第三十条 臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第三十一条 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ホ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 臍帯血の安全性の確保を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、臍帯血供給事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第四十一条 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十一条第四号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 臍帯血の安全性の確保を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、臍帯血供給事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p172 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者) 第五条の二 法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ドナーの安全性確保や健康の保護を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、白血病等の疾病の根治的治療法である造血幹細胞移植に用いるための骨髄・末梢血幹細胞の提供のあっせんを実施するものであり、高い事務処理能力が求められる。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者) 第十一条の三 法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により臍帯血供給事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 臍帯血の安全性の確保を図るとともに、ドナーと患者の間で売買や利益供与が行われることを防ぐ観点から、臍帯血供給事業の実施に当たっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力を有する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理容師法 該当条文(抜粋) 第七条 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 理容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理容師法 該当条文(抜粋) 第十条 厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 理容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理容師法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 二 精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 理容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p173 名称(法律、政令、省令) 理容師法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条の二 法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 理容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 美容師法 該当条文(抜粋) (免許) 第三条 2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 美容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 美容師法 該当条文(抜粋) (免許の取消及び業務の停止) 第十条 厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 美容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 美容師法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 二 精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 美容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 美容師法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 美容師の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 旅館業法 該当条文(抜粋) 第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅館業の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p174 名称(法律、政令、省令) 旅館業法 該当条文(抜粋) 第八条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅館業の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 旅館業法施行規則 該当条文(抜粋) 第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅館業の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えることが必要であり、公衆衛生上の問題の発生を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者) 第十二条の二 法第十三条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、同事業の運用、各種手続等が適切に遂行されない恐れがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p175 名称(法律、政令、省令) 公衆衛生修学資金貸与法 該当条文(抜粋) (貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留) 第六条 政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。 二 心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 「心身の故障」は障害に限ったものではなく、病気や傷害等も含む事由により修学の見込みがなくなった場合には、法の趣旨(医師等の確保)を達成することが困難となるため、当該者に対して就学資金の貸与し続けることは適切ではないから。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 公衆衛生修学資金貸与法施行規則 該当条文(抜粋) (届出) 第十一条 公衆衛生修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 「心身の故障」は障害に限ったものではなく、病気や傷害等も含む事由により修学の見込みがなくなった場合には、法の趣旨(医師等の確保)を達成することが困難となるため、当該者に対して就学資金の貸与し続けることは適切ではないから。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 該当条文(抜粋) (食鳥処理の事業の許可) 第三条 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第五条 都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 三 心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であると、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律が目的とするところである食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることができないと考えるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p176 名称(法律、政令、省令) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者) 第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であると、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律が目的とするところである食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることができないと考えるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 作業環境測定法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。 一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 作業環境測定士は、有害な化学物質等を扱う作業場における当該化学物質等の濃度等の測定を実施するものであり、化学物質等の取扱状況等に応じ測定点の設定、化学物質等に応じた採取機器の選定及び採取した試料の分析等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、測定を適正に行うことができず労働者の健康障害を防止することができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 作業環境測定法施行規則 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 作業環境測定士は、有害な化学物質等を扱う作業場における当該化学物質等の濃度等の測定を実施するものであり、化学物質等の取扱状況等に応じ測定点の設定、化学物質等に応じた採取機器の選定及び採取した試料の分析等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、測定を適正に行うことができず労働者の健康障害を防止することができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十条 厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争調整委員会の委員の職務を適切に実施するためには、任命権者である厚生労働大臣やあっせんの委任を行う都道府県労働局長から独立して、個別労働関係紛争について公正・中立な立場で解決を図る必要があり、当事者の間に立って直接職務を執行するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p177 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法 該当条文(抜粋) (職業訓練指導員免許) 第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業 訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。 5 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。 一 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業訓練指導員は、労働者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることによって、労働者としての能力を開発し、向上させるための職業訓練を円滑に実施していく必要があり、当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法 該当条文(抜粋) (職業訓練指導員免許の取消し) 第二十九条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業訓練指導員は、労働者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることによって、労働者としての能力を開発し、向上させるための職業訓練を円滑に実施していく必要があり、当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法 該当条文(抜粋) (キャリアコンサルタントの登録) 第三十条の十九 キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 一 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者への助言、指導といったキャリアコンサルタントの業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、労働者に不利益が生じることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十条の二十二 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者への助言、指導といったキャリアコンサルタントの業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、労働者に不利益が生じることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p178 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者) 第四十二条の二 法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業訓練指導員は、労働者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることによって、労働者としての能力を開発し、向上させるための職業訓練を円滑に実施していく必要があり、当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法施行規則 該当条文(抜粋) (都道府県知事への届出) 第四十二条の三 職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業訓練指導員は、労働者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることによって、労働者としての能力を開発し、向上させるための職業訓練を円滑に実施していく必要があり、当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業能力開発促進法施行規則 該当条文(抜粋) (キャリアコンサルタントの登録) 第四十八条の十六 4 法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者への助言、指導といったキャリアコンサルタントの業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、労働者に不利益が生じることを防ぐ観点ため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。 三 心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p179 名称(法律、政令、省令) 職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第三十二条の六 六 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三十二条の九 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業安定法 該当条文(抜粋) (特別の法人の行う無料職業紹介事業) 第三十三条の三 ② 第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p180 名称(法律、政令、省令) 職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十条に関する事項) 第十八条 3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ホ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイから二までに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイから二までに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この②において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) ニ 申諸者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ハ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイから二までに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイから二までに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この②において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p181 名称(法律、政令、省令) 職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十二条に関する事項) 第十九条 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十二条の十四に関する事項) 第二十四条の六 2 法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 二 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十三条の三に関する事項) 第二十五条の三 3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 職業紹介事業を実施する際には、職業紹介事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p182 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 該当条文(抜粋) (労働者派遣事業の許可) 第五条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の欠格事由) 第六条三号 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第十条 第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。 5 五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第十四条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 該当条文(抜粋) (派遣元責任者) 第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p183 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (許可の申請手続) 第一条の二 2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 ホ 役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) リ 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ハ 申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p184 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第六条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条の三 法第六条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準) 第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 二 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者派遣事業を実施する際には、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該事業を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p185 名称(法律、政令、省令) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) 第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 リ 次のいずれにも該当しない者であること。 (12) 精神の機能の障害により申請職業訓練を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (14) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(13)までのいずれかに該当するもの (15) 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに(1)から(14)までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 訓練を行う者は、特定求職者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることによって、労働者としての能力を開発し、向上させるための職業訓練を円滑に実施していく必要があり、当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生法 該当条文(抜粋) (免許) 第七十二条 3 第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働安全衛生法第六十一条第一項の免許は、特定の危険・有害な業務につくために必要なものであり、労働災害防止のため、当該業務の内容に応じて、その遂行に必要な身体能力が求められ、また、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生法 該当条文(抜粋) (登録) 第八十四条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは事業場における労働安全衛生の水準の向上を図るため、事業者からの依頼により事業場の安全衛生についての診断や、これに基づく指導を業として実施するものであり、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p186 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。 2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 発破技士免許は、火薬等を用いて岩盤や建築物を破壊する業務を実施するものである。当該業務には予期しない爆破等により周辺作業者等に労働災害が発生するリスクを伴うため、破壊する対象物に対して適切な機器配置・必要十分な火薬等の使用量算定を行い、発破後の火薬の残り具合を十分確認する等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、せん孔機械等、装てん機若しくは発破器の操作、残薬点検や処理を適切に行う能力が必要であり、発破作業時の労働者の安全確保のため。 また、揚貨装置運転士免許は、船舶上の重量物運搬に用いる揚貨装置の運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や船舶等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、揚貨装置の周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、揚貨装置の操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全確保のため。 さらに、ガス溶接作業主任者免許は、アセチレン溶接装置等を用いた金属の溶接作業等の業務を実施するものである。当該業務は使用する可燃性ガスの漏れや異常燃焼による重度の火傷等による労働災害のリスクを伴うため、作業前に溶接機器を点検し、適切な開閉操作・点火を行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、溶接機器の操作を適切に行う能力が求められることから、ガス溶接時の安全確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p187 名称(法律、政令、省令) 労働安全衛生規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。 2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 発破技士免許は、火薬等を用いて岩盤や建築物を破壊する業務を実施するものである。当該業務には予期しない爆破等により周辺作業者等に労働災害が発生するリスクを伴うため、破壊する対象物に対して適切な機器配置・必要十分な火薬等の使用量算定を行い、発破後の火薬の残り具合を十分確認する等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、せん孔機械等、装てん機若しくは発破器の操作、残薬点検や処理を適切に行う能力が必要であり、発破作業時の労働者の安全確保のため。 また、揚貨装置運転士免許は、船舶上の重量物運搬に用いる揚貨装置の運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や船舶等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、揚貨装置の周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、揚貨装置の操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全確保のため。 さらに、ガス溶接作業主任者免許は、アセチレン溶接装置等を用いた金属の溶接作業等の業務を実施するものである。当該業務は使用する可燃性ガスの漏れや異常燃焼による重度の火傷等による労働災害のリスクを伴うため、作業前に溶接機器を点検し、適切な開閉操作・点火を行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、溶接機器の操作を適切に行う能力が求められることから、ガス溶接時の安全確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p188 名称(法律、政令、省令) 高気圧作業安全衛生規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第五十三条の二 潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 潜水士免許は、潜水を伴う業務を実施するものであり、具体的には災害・事故時のレスキュー活動や船底の点検補修等の業務を行うものである。このような潜水士免許に係る業務を適切に実施するためには、視界が悪い状況や潮流や水温の状況など、予期せぬトラブルが発生する状況においても適切に状況判断を行うなど、当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な潜降及び浮上を行う能力が求められることから、自身のみならず、他の労働者の生命、安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 高気圧作業安全衛生規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第五十三条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 潜水士免許は、潜水を伴う業務を実施するものであり、具体的には災害・事故時のレスキュー活動や船底の点検補修等の業務を行うものである。このような潜水士免許に係る業務を適切に実施するためには、視界が悪い状況や潮流や水温の状況など、予期せぬトラブルが発生する状況においても適切に状況判断を行うなど、当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な潜降及び浮上を行う能力が求められることから、自身のみならず、他の労働者の生命、安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー技士は、一定の圧力・伝熱面積を持つボイラーの取扱いの業務を実施するものである。当該業務にはボイラー内の異常燃焼や急激な水圧低下等による爆発・破裂等による労働災害のリスクを伴うため、内部の圧力、温度、流量の変化やボイラー自体の異常の有無を適切に確認・状況判断しながら、ボイラーの点火、燃料の調整、送気、運転の停止等の操作を行うなど、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、ボイラーの操作・運転状態の確認を適切に行う能力が求められることから、取り扱うボイラーの周辺作業者を含めた安全確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p189 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第九十九条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー技士は、一定の圧力・伝熱面積を持つボイラーの取扱いの業務を実施するものである。当該業務にはボイラー内の異常燃焼や急激な水圧低下等による爆発・破裂等による労働災害のリスクを伴うため、内部の圧力、温度、流量の変化やボイラー自体の異常の有無を適切に確認・状況判断しながら、ボイラーの点火、燃料の調整、送気、運転の停止等の操作を行うなど、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、ボイラーの操作・運転状態の確認を適切に行う能力が求められることから、取り扱うボイラーの周辺作業者を含めた安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第百五条の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー溶接士は、ボイラー又は第一種圧力容器の製造や修理等の際における溶接の業務を実施するものである。当該業務には、溶接不良等による接合部の強度低下や気密性不良を引き起こし、高温・高圧下での運転中に蒸気漏れ、亀裂の発生、爆発といった重大な労働災害発生のリスクを伴うため、材料の状態、溶接条件、施工部位の状態を確認・状況判断しながら、適切な溶接施工を行う必要があり、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、溶接部の品質確保及び施工状態の確認を適切に行う能力が求められることから、溶接を行うボイラー・第一種圧力容器の周辺作業者を含めた安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p190 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第百六条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー溶接士は、ボイラー又は第一種圧力容器の製造や修理等の際における溶接の業務を実施するものである。当該業務には、溶接不良等による接合部の強度低下や気密性不良を引き起こし、高温・高圧下での運転中に蒸気漏れ、亀裂の発生、爆発といった重大な労働災害発生のリスクを伴うため、材料の状態、溶接条件、施工部位の状態を確認・状況判断しながら、適切な溶接施工を行う必要があり、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、溶接部の品質確保及び施工状態の確認を適切に行う能力が求められることから、溶接を行うボイラー・第一種圧力容器の周辺作業者を含めた安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第百十四条の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー整備士は、ボイラー又は第一種圧力容器に対する運転停止時の内部全体や附帯設備への整備の業務を実施する者である。当該業務は、整備不良によってボイラー本体の燃焼不良や安全装置の誤作動を引き起こし、高温・高圧下での運転中に蒸気漏れ、亀裂の発生、爆発といった重大な労働災害発生のリスクを伴うほか、大型ボイラー内部やボイラー上部の付属設備等、墜落やはさまれといった整備士自身の労働災害リスクを伴うため、自身の安全を確保しつつボイラー本体や附帯設備の異常の有無等を適正に把握し確実な整備を行う能力が求められることから、自身のみならず、整備を行うボイラー・第一種圧力容器の周辺作業者を含めた安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p191 名称(法律、政令、省令) ボイラー及び圧力容器安全規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第百十四条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 ボイラー整備士は、ボイラー又は第一種圧力容器に対する運転停止時の内部全体や附帯設備への整備の業務を実施する者である。当該業務は、整備不良によってボイラー本体の燃焼不良や安全装置の誤作動を引き起こし、高温・高圧下での運転中に蒸気漏れ、亀裂の発生、爆発といった重大な労働災害発生のリスクを伴うほか、大型ボイラー内部やボイラー上部の付属設備等、墜落やはさまれといった整備士自身の労働災害リスクを伴うため、自身の安全を確保しつつボイラー本体や附帯設備の異常の有無等を適正に把握し確実な整備を行う能力が求められることから、自身のみならず、整備を行うボイラー・第一種圧力容器の周辺作業者を含めた安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) クレーン等安全規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第二百二十四条の二 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七 十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 クレーン・デリック運転士免許は、つり上げ荷重 5トン以上のクレーンやデリックの運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や建物等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、クレーンの周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、クレーンやデリックの操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全確保のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) クレーン等安全規則 該当条文(抜粋) 第二百二十五条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 クレーン・デリック運転士は、つり上げ荷重 5トン以上のクレーンやデリックの運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や建物等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、クレーンの周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、クレーンやデリックの操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p192 名称(法律、政令、省令) クレーン等安全規則 該当条文(抜粋) (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第二百三十条の二 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 移動式クレーン運転士は、つり上げ荷重 5トン以上の移動式クレーンの運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や建物等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、移動式クレーンの周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、移動式クレーンの操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) クレーン等安全規則 該当条文(抜粋) (条件付免許) 第二百三十条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる 当該欠格条項が必要な規定である理由 移動式クレーン運転士は、つり上げ荷重 5トン以上の移動式クレーンの運転業務を実施するものである。当該業務は運転者、周辺作業者や建物等と荷が接触して労働災害が発生するリスクを伴うため、つり荷の緊結状態、移動式クレーンの周囲にいる作業員、障害物の配置状況を常時確認し、合図者と緊密に連携しながら荷のつり上げ、旋回、つり下げを行う等、当該免許に係る業務を適正に行うに当たっては、移動式クレーンの操作、周囲の状況の確認を適切に行う能力が求められることから、運転者や周囲の労働者の安全を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p193 名称(法律、政令、省令) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 該当条文(抜粋) (登録を受けることができない者) 第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは事業場における労働安全衛生の水準の向上を図るため、事業者からの依頼により事業場の安全衛生についての診断や、これに基づく指導を業として実施するものであり、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 該当条文(抜粋) (報告) 第十九条 コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは事業場における労働安全衛生の水準の向上を図るため、事業者からの依頼により事業場の安全衛生についての診断や、これに基づく指導を業として実施するものであり、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 該当条文(抜粋) (実施計画の認定) 第十二条 事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。 (欠格事由) 第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの ロ 事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ハ 構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施することができない者として厚生労働省令で定めるもの ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイからニまでのいずれかに該当するもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業の実施に係る事業主団体の役員(当該役員が未成年者である場合には当該役員の法定代理人)が必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p194 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 該当条文(抜粋) (建設業務労働者就業機会確保事業の許可) 第三十一条 建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の欠格事由) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業を行う構成事業主が必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p195 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第三十六条 5 第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第五号を除く。)及び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業を行う構成事業主が必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第四十条 厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業の送出事業主が必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条に関する事項) 第九条 法第十二条第一項の規定により実施計画(法第十二条第一項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 八 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 九 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ロ 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 実施計画に基づく事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主団体の役員(当該事業を実施する事業主団体の役員が未成年である場合には当該役員の法定代理人)が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p196 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条に関する事項) (法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者) 第九条の二 法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業の実施に係る事業主団体の役員が必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条に関する事項) (法第十八条に関する事項) 第十三条 3 法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第十七条までにおいて「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務有料職業紹介事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業所ごとに選任する職業紹介責任者が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p197,198 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条に関する事項) (法第三十一条に関する事項) 第二十条 2 法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ホ 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1)当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2)当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) リ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ハ 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1)当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2)当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する構成事業主の役員(当該構 成事業主の役員が未成年者である場合には当該役員の法定代理人)等が認知、範断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条に関する事項) (法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者) 第二十条の二 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業務労働者就業機会確保事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する構成事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、建設労働者の雇用の安定等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) 第十二条 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の欠格事由) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主等が、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p199 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) (許可の有効期間等) 第十七条 第十二条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。 5 第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、許可の更新においても、新規許可同様に港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) (派遣事業対策業務の種類の変更等) 第十八条 2 第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条の規定は、前項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、許可の変更においても、新規許可同様に港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p200 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) (許可の取消し等) 第二十一条 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第十三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、派遣元事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) (労働者派遣法の特例) 第二十三条 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法 該当条文(抜粋) (港湾労働者派遣事業の許可) (指定等) 第二十八条 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。 三 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 ロ 心身の故障により第三十条に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者雇用安定センターについては、港湾労働者及び事業主に対し、港湾労働者派遣事業の実施、港湾労働者の雇用管理に係る相談援助等を適正に実施できる法人を指定することとしている。港湾労働者の雇用の安定に資するようこれらの業務を適正に実施するためには、当該法人の役員について認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者である必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p201,202 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法施行規則 該当条文(抜粋) (許可の申請手続き) 第十一条 2 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ホ 役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1)当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2)当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) ヌ 選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ハ 申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1)当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2)当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主の役員(当該事業を実施する事業主の役員が未成年である場合には当該役員の法定代理人)等が、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 また、港湾労働者派遣事業において、派遣元責任者は派遣就業における必要な助言指導、苦情処理等を行うこととされており、労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の保護の観点から、当該業務を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p203 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法施行規則 該当条文(抜粋) (法十三条第三号の厚生労働省令で定める者) 第十一条の二 法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者派遣事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する事業主が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であり、港湾労働者派遣事業の適正な事業運営の確保及び労働者の雇用の安定のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法施行規則 該当条文(抜粋) (指定の申請) 第二十四条 法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 五 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者雇用安定センターについては、港湾労働者及び事業主に対し、港湾労働者派遣事業の実施、港湾労働者の雇用管理に係る相談援助等を適正に実施できる法人を指定することとしている。港湾労働者の雇用の安定に資するようこれらの業務を適正に実施するためには、当該法人の役員について認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 港湾労働法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者) 第二十四条の二 法第二十八条第二項第三号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第三十条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾労働者雇用安定センターについては、港湾労働者及び事業主に対し、港湾労働者派遣事業の実施、港湾労働者の雇用管理に係る相談援助等を適正に実施できる法人を指定することとしている。港湾労働者の雇用の安定に資するようこれらの業務を適正に実施するためには、当該法人の役員について認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者であることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働者協同組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格) 第三十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者協同組合の役員としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、組合員や外部の取引関係者などを保護することで労働者協同組合制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p204 名称(法律、政令、省令) 労働者協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者) 第八条 法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働者協同組合の役員としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、組合員や外部の取引関係者などを保護することで労働者協同組合制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p204 名称(法律、政令、省令) 労働組合法 該当条文(抜粋) (委員の失職及び罷免) 第十九条の七 2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働委員会の委員は、公労使それぞれを代表する委員として、集団的労使紛争に関する個々の事件を担当し、法に基づき救済命令の発出等を行う職務を担っており、法的判断や申立当事者との意思疎通等を適切に行い、紛争を迅速かつ的確に解決するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 労働関係調整法施行令 該当条文(抜粋) 第一条の三 2 厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特別調整委員は、公労使それぞれを代表する委員として、労働争議事件の調停又は仲裁に参与し、法に基づき仲裁裁定等を行う職務を担っており、法的判断や当事者との意思疎通等を適切に行い、紛争を迅速かつ的確に解決するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 該当条文(抜粋) (理事の資格等) 第九条 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 共済団体の理事又は監事としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、被保険者などを保護することで制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 該当条文(抜粋) (行政庁による清算人の選任及び解任) 第四十八条 行政庁は、共済団体が第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第二百九条第一項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 3 次に掲げる者は、清算をする共済団体の清算人となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算人としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、関係者を保護することで制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p205 名称(法律、政令、省令) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十五条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 共済団体の理事又は監事としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、被保険者などを保護することで制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七十四条 第十五条の規定は、法第四十八条第三項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算人としての業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、関係者を保護することで制度の適正な運用を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 中小企業退職金共済法 該当条文(抜粋) (運営委員) 第六十九条 3 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 勤労者退職金共済機構の特定業種退職金共済業務の運営に関しては、制度の円滑な運営と健全な発展のために、必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、当該業種に関する労働問題、事業の経営管理等に関する識見を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 中小企業退職金共済法 該当条文(抜粋) (資産運用委員) 第六十九条の四 4 第六十三条、第六十五号及び第六十六条並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 勤労者退職金共済機構の資産運用に関する運営に関しては、業務の適正な運営と実施状況の監視のために必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、経済または金融に関する高い識見やその他の学識経験を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会保険労務士法 該当条文(抜粋) (登録拒否事由) 第十四条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 三 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会保険労務士は他人の求めに応じ有償で労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理等を行うことを業とするものであり、労働社会保険諸法令に関する高い専門知識と、依頼主が抱える労務管理その他労働及び社会保険に関する事項に係る課題に関して的確に認知・判断し、意思疎通を図る能力が必要とされるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p206 名称(法律、政令、省令) 介護保険法 該当条文(抜粋) (介護支援専門員の登録) 第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 介護支援専門員は要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、サービス提供事業者、介護保険施設等との連絡調整を実施する者であり、高い専門的知識及び技術が求められ、その業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 介護保険法施行規則 該当条文(抜粋) (法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者) 第百十三条の五の二 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 介護支援専門員は要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、サービス提供事業者、介護保険施設等との連絡調整を実施する者であり、高い専門的知識及び技術が求められ、その業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p207 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法 該当条文(抜粋) 第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 評議員会は社会福祉法人の議決機関である。このため、評議員会の構成員である評議員には、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者から任命するとされている。 評議員の業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通が必要であり、社会福祉法人の評議員会の適正な運営、また同法人の信頼性を損なう恐れや利用者保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員として業務を適正に実施するためには、必要な認知、判断及び意志疎通が必要であり、社会福祉法人の適正な運営、また同法人の信頼性を損なう恐れや利用者保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法 該当条文(抜粋) (清算人の就任) 第四十六条の六 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。 6 第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 清算をする社会福祉法人の清算人においては、民事責任を適切に履行できるよう、高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、同法人の信頼性を損なう恐れや利用者の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法 該当条文(抜粋) (配分委員会) 第百十五条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。 2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置くこととされている。配分委員として、寄附者の意思をより的確かつ適切に反映するためには、必要な認知、判断及び意志疎通が必要であり、当該業務を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法施行令 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十七条 都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運営適正化委員会の委員においては、福祉サービス利用援助事業に関する助言等及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談等を実施することから、その適切な実施のためには、高い判断力・説明責任が必要であり、利用者からの苦情の解決等を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p208 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法施行規則 該当条文(抜粋) (職務を適正に執行することができない者) 第二条の六の二 法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会福祉法人の評議員、役員及び清算人として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、社会福祉法人の適正な業務運営を確保するため。 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置くこととされているが、配分委員として、寄附者の意思をより的確かつ適切に反映するためには、必要な認知、判断及び意思疎通が必要であり、当該業務を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉法施行規則 該当条文(抜粋) (委託募集の特例) 第四十条の六 社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 二 社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会福祉連携推進法人において委託募集の業務を行う際には、労働者の保護が図られるよう委託募集の業務の適正な運営を確保する観点から、当該業務を適正に行うことのできる者であることが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行う。また、介護福祉士は専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行うことから、高い専門性が求められ、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p209 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十二条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行うことから、高い専門性が求められ、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文(抜粋) (登録) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条及び第三十一条第二項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「介護福祉士に」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 介護福祉士は専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行うことから、高い専門性が求められ、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 附則第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となることができない。 一 心身の故障により准介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 准介護福祉士は介護福祉士の援助、助言を受け、専門的知識や技術をもって介護を行うため、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法 該当条文(抜粋) 附則第十一条 認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。 3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。 一 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定行為の業務は、診療の補助である喀痰吸引と経管栄養を実施するものであり、高い専門性が求められる。その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の生命を脅かすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p210 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行う。また、介護福祉士は専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行うことから、高い専門性が求められ、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 該当条文(抜粋) (法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 附則第三条の二 法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 准介護福祉士は介護福祉士の援助、助言を受け、専門的知識や技術をもって介護を行うため、その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 該当条文(抜粋) (法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 附則第五条の二 法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定行為の業務は、診療の補助である喀痰吸引と経管栄養を実施するものであり、高い専門性が求められる。その業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の生命を脅かすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p211 名称(法律、政令、省令) 消費生活協同組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第二十九条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 生協役員においては、事業運営の意思決定、財務管理、業務執行の監督等の業務を適切に実施する必要があることから、その的確な遂行のために必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図るという生協の目的を達成するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 消費生活協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (役員となることができない者) 第五十七条の二 法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 生協役員においては、事業運営の意思決定、財務管理、業務執行の監督等の業務を適切に実施する必要があることから、その的確な遂行のために必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができる状態にあることが必要であり、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図るという生協の目的を達成するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文(抜粋) (特定毒物研究者の許可) 第六条の二 3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として許可を受けた者である。 特定毒物は、毒物のうち、生理的機能に危害を与える作用が特に激しいものであって、その使用方法によっては人に対する危害の可能性が高いものであるところ、これを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文(抜粋) (毒物劇物取扱責任者の資格) 第八条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 毒物劇物取扱責任者は、毒物劇物の製造、販売、貯蔵、運搬等、実際の取扱いの過程における安全確保について責任を有する技術者のことである。 毒物劇物取扱責任者の責任において、毒物や劇物の取扱い上の誤りを防止し、危険を避けようとするものであり、これらを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p212 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文(抜粋) (毒物又は劇物の交付の制限等) 第十五条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。 二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の手に毒物及び劇物が渡ることによって生ずる不測の危険を避けるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法 該当条文(抜粋) (登録の取消等) 第十九条 都道府県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第五条の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 4 都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき(特定毒物研究者については、第六条の二第三項第一号から第三号までに該当するに至つたときを含む。)は、その営業の登録若しくは特定 毒物研究者の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として許可を受けた者である。 特定毒物は、毒物のうち、生理的機能に危害を与える作用が特に激しいものであって、その使用方法によっては人に対する危害の可能性が高いものであるところ、これを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法施行規則 該当条文(抜粋) (特定毒物研究者の許可の申請) 第四条の六 法第六条の二第一項の許可申請書は、別記第六号様式によるものとする。 2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第四条の八において同じ。)に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 三 法第六条の二第三項第一号又は第二号に該当するかどうかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として許可を受けた者である。 特定毒物は、毒物のうち、生理的機能に危害を与える作用が特に激しいものであって、その使用方法によっては人に対する危害の可能性が高いものであるところ、これを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p213 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法施行規則 該当条文(抜粋) (法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第四条の七 法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として許可を受けた者である。 特定毒物は、毒物のうち、生理的機能に危害を与える作用が特に激しいものであって、その使用方法によっては人に対する危害の可能性が高いものであるところ、これを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 毒物及び劇物取締法施行規則 該当条文(抜粋) (法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者) 第六条の二 第四条の七の規定は、法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 毒物劇物取扱責任者は、毒物劇物の製造、販売、貯蔵、廃棄等、実際の取扱いの過程における安全性確保について責任を有する技術者のことである。 毒物劇物取扱責任者の責任において、毒物や劇物の取扱い上の誤りを防止し、危険を避けようとするものであり、これらを取り扱うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法 該当条文(抜粋) (免許) 第三条 3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 四 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 麻薬取扱者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p214 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法 該当条文(抜粋) (免許) 第五十条 2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。 二 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。 ニ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 向精神薬営業者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、向精神薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法 該当条文(抜粋) (免許等の取消し等) 第五十一条 厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第八号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 麻薬取扱者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 向精神薬営業者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、向精神薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 麻薬取扱者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p215 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 麻薬取扱者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (役員の変更の届出) 第一条の四 麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第一号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 麻薬取扱者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第十四条 法第五十条第一項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第二十条又は第二十七条に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。 三 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 向精神薬営業者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、向精神薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p216 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者) 第十四条の二 法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 向精神薬営業者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、向精神薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 該当条文(抜粋) (役員の変更の届出) 第十四条の四 向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第二十号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項の規定により、法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 向精神薬営業者の業務を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、向精神薬の違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p217 名称(法律、政令、省令) あへん法 該当条文(抜粋) (栽培の許可) 第十二条 採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の制限) 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。 一 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 けしの栽培を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬等規制薬物の元となるけしの違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あへん法 該当条文(抜粋) (許可の取消し) 第四十二条 2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号、第三号若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 けしの栽培を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬等規制薬物の元となるけしの違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あへん法施行規則 該当条文(抜粋) (栽培の許可申請) 第三条 法第十二条第一項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第三号様式とする。 一 許可を受けようとするけし栽培者の種別 二 栽培地の所在地及び栽培面積 三 あへんの乾燥場の位置、面積及び構造の概要 四 あへんの保管場の位置、面積及び構造の概要 五 甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容及び経歴 2 法第十二条第二項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第四号様式とする。 一 栽培地の所在地及び栽培面積 二 研究の内容及び経歴 3 前二項の申請書には、法第十三条、第十四条第一号、第三号及び第七号に該当しないことを証する書面並びに第一項第二号及び前項第一号の所在地を示す略図及び第一項第三号及び第四号の位置を示す略図を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 けしの栽培を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬等規制薬物の元となるけしの違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p218 名称(法律、政令、省令) あへん法施行規則 該当条文(抜粋) (法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第三条の二 法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 けしの栽培を適切に実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を行うことが必要であり、麻薬等規制薬物の元となるけしの違法な流通を防ぎ、保健衛生上の危害を防止するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 大麻草の栽培の規制に関する法律 該当条文(抜粋) 第五条 2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 五 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 大麻草の栽培及び管理を適切に行うにあたっては、栽培管理や保管等の業務について必要な認知、判断及び意思疎通を適確に行うことができる状態にあることが必要であり、こうした能力が著しく欠ける場合には大麻草の適正な管理が困難となり、不正流通を招くなど保健衛生上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、その防止を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (第一種大麻草採取栽培者の免許の申請) 第一条の二 法第五条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者の免許(以下この条、第三条、第四条、第七条、第七条の三及び第八条(第五項を除く。)において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。 四 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 大麻草の栽培及び管理を適切に行うにあたっては、栽培管理や保管等の業務について必要な認知、判断及び意思疎通を適確に行うことができる状態にあることが必要であり、こうした能力が著しく欠ける場合には大麻草の適正な管理が困難となり、不正流通を招くなど保健衛生上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、その防止を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p219 名称(法律、政令、省令) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者) 第二条 法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 大麻草の栽培及び管理を適切に行うにあたっては、栽培管理や保管等の業務について必要な認知、判断及び意思疎通を適確に行うことができる状態にあることが必要であり、こうした能力が著しく欠ける場合には大麻草の適正な管理が困難となり、不正流通を招くなど保健衛生上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、その防止を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 日本赤十字社法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十四条 代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解任の議決をすることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 日本赤十字社の役員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、日本赤十字社の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 精神保健福祉士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士になることができない。 一 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神保健福祉士は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うため、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p220 名称(法律、政令、省令) 精神保健福祉士法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十二条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神保健福祉士は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うため、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 精神保健福祉士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神保健福祉士は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うため、その業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、利用者の不利益が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。 ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p221 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可) 第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は 化粧品の製造販売をしてはならない。 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の基準) 第十二条の二 二 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造業の許可) 第十三条 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 6 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (保管のみを行う製造所に係る登録) 第十三条の二の二 業として、製造所において医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管(医薬品、医薬部外品及び化粧品の品質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定めるものを除く。以下同じ。)のみを行おうとする者は、当該製造所について厚生労働大臣の登録を受けたときは、第十三条の規定にかかわらず、当該製造所について同条第一項の規定による許可を受けることを要しない。 5 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の登録について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p222 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (医薬品等外国製造業者の認定) 第十三条の三 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造しようとする者(以下「医薬品等外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 3 第一項の認定については、第十三条第三項(同項第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第四項から第九項まで並びに第十三条の二の規定を準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録) 第十三条の三の二 医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録については、第十三条の二の二第二項、第三項(同項第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定を準用する 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可) 第二十三条の二 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。 (許可の基準) 第二十三条の二の二 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 二 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造業の登録) 第二十三条の二の三 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。 4 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の登録について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p223 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (医療機器等外国製造業者の登録) 第二十三条の二の四 外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録については、前条第二項(第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定を準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可) 第二十三条の二十 再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。 (許可の基準) 第二十三条の二十一 2 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造販売業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造業の許可) 第二十三条の二十二 再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。 6 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (再生医療等製品外国製造業者の認定) 第二十三条の二十四 外国において本邦に輸出される再生医療等製品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 3 第一項の認定については、第二十三条の二十二第三項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第四項から第九項まで並びに前条の規定を準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (店舗販売業の許可) 第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)が与える。 5 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 店舗販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p224 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (配置販売業の許可) 第三十条 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。 4 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 配置販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (卸売販売業の許可) 第三十四条 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。 4 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 卸売販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (資質の確認) 第三十六条の八 2 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 3 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般用医薬品の販売又は授与の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可) 第三十九条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するときは、この限りでない。 5 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 高度管理医療機器の販売業及び貸与業の業務を適切に実施するためには高度管理医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p225 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (医療機器の修理業の許可) 第四十条の二 医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。 6 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器の修理業の業務を適切に実施するためには医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (再生医療等製品の販売業の許可) 第四十条の五 再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 5 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の販売業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p226 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が第五条第三号若しくは第十二条の二第二項、第十三条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二第二項、第二十三条の二十一第二項、第二十三条の二十二第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十六条第五項、第三十条第四項、第三十四条第四項、第三十九条第五項、第四十条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条の五第五項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の製造販売業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (開設の申請) 第一条の二 5 法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 九 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p227 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (薬局開設の許可の更新の申請) 第六条 法第四条第四項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第五による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を前項の申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第八条 法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (地域連携薬局の基準等) 第十条の二 5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとする。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地域連携薬局の薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (専門医療機関連携薬局の基準等) 第十条の三 5 法第六条の三第二項の申請書は、様式第五の三によるものとする。この場合において、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 専門医療機関連携薬局の薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p228 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (地域連携薬局等の認定の更新の申請) 第十条の九 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定により地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項において申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地域連携薬局等の薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (変更の届出) 第十六条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 二 第一項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p229 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (地域連携薬局等の変更の届出) 第十六条の三 認定薬局開設者は、次に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、様式第六による届書を提出することにより、認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)及び住所 2 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 二 前項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 地域連携薬局等の薬局開設者の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請) 第十九条 3 法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 二 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可の更新の申請) 第二十三条 法第十二条第四項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 3 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可更新申請を行う者または更新申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p230 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第二十四条の二 法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可申請を行う者または申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造業の許可の申請) 第二十六条 5 法第十三条第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (保管のみを行う製造所に係る登録の申請) 第三十四条の三 5 法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (医薬品等外国製造業者の認定の申請) 第三十六条 4 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第六項において準用する法第五条第三項ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p231 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請) 第三十七条の二 4 法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の業務を適切に実施するためには医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出) 第九十九条 法第十九条第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 2 前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 二 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 医薬品等総括製造販売責任者が業務を適切に実施するためには、医薬品、医薬部外品及び化粧品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請) 第百十四条の二 3 法第二十三条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 二 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p232 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可の更新の申請) 第百十四条の六 法第二十三条の二第四項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 3 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可更新申請を行う者または更新申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第百十四条の七の二 法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可申請を行う者または申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するためには医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造業の登録の申請) 第百十四条の九 法第二十三条の二の三第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器の製造業の業務を適切に実施するためには医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出) 第百十四条の六十九 3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 二 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器等総括製造販売責任者が業務を適切に実施するためには、医療機器及び体外診断用医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p233 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (再生医療等製品の製造販売業の許可の申請) 第百三十七条の二 3 法第二十三条の二十第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 二 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造販売業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の許可の更新の申請) 第百三十七条の六 法第二十三条の二十第四項の再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 3 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造販売業の許可更新申請を行う者または更新申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 第百三十七条の七の二 法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造販売業の許可申請を行う者または申請を行う法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が、業務を適切に実施するために再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p234 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造業の許可の申請) 第百三十七条の九 5 法第二十三条の二十二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の製造業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届出) 第百三十七条の六十五 3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 二 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品総括製造販売責任者が業務を適切に実施するためには、再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (店舗販売業の許可の申請) 第百三十九条 7 法第二十六条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 店舗販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (配置販売業の許可の申請) 第百四十八条 5 法第三十条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により配置販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 配置販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p235 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (卸売販売業の許可の申請) 第百五十三条 5 法第三十四条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により卸売販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 卸売販売業の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (販売従事登録の申請) 第百五十九条の七 4 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般用医薬品の販売又は授与の業務を適切に実施するためには医薬品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請) 第百六十条 法第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第八十七による申請書を都道府県知事(当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、貸与業の許可については、高度管理医療機器等の陳列その他の管理を行う者が申請するものとする。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 5 法第三十九条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者又は貸与業者(以下「高度管理医療機器等の販売業者等」という。)の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 高度管理医療機器の販売業及び貸与業の業務を適切に実施するためには高度管理医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p236 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (変更の届出) 第百七十四条 法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項及び次項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 三 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 高度管理医療機器の販売業及び貸与業の業務を適切に実施するためには高度管理医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (修理業の許可の申請) 第百八十条 5 法第四十条の二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により修理業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療機器の修理業の業務を適切に実施するためには医療機器を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (再生医療等製品の販売業の許可の申請) 第百九十六条の二 再生医療等製品の販売業の許可を受けようとする者は、法第四十条の五第三項の規定により、様式第九十四の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 四 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 5 法第四十条の五第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再生医療等製品の販売業の業務を適切に実施するためには再生医療等製品を取り扱うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p237 名称(法律、政令、省令) 放射性医薬品の製造及び取扱規則 該当条文(抜粋) (就業制限) 第九条 製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。 二 精神の機能の障害により放射性物質の取扱いを適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性医薬品の製造においては、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射性医薬品を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。 かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的な能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 該当条文(抜粋) (二種病原体等の所持の許可) 第五十六条の六 二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (欠格条項) 第五十六条の七 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。 一 心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの 八 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 二種病原体等は、国民の生命及び健康に重大な被害を与えるものであり、その所持に際して一定の安全性、感染の予防に関する基準を満たすことが必要とされるため許可制度を設けているところ、 病原体等の所持における安全性を確保するための当該基準を遵守するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には許可を与えることができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p238 名称(法律、政令、省令) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第五十六条の三十五 2 厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 一 第五十六条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 二種病原体等は、国民の生命及び健康に重大な被害を与えるものであり、その所持に際して一定の安全性、感染の予防に関する基準を満たすことが必要とされるため許可制度を設けているところ、 病原体等の所持における安全性を確保するための当該基準を遵守するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には許可を与えることができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (二種病原体等の所持の許可を与えない者) 第三十一条の六の二 法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 二種病原体等は、国民の生命及び健康に重大な被害を与えるものであり、その所持に際して一定の安全性、感染の予防に関する基準を満たすことが必要とされるため許可制度を設けているところ、 病原体等の所持における安全性を確保するための当該基準を遵守するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には許可を与えることができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p239 名称(法律、政令、省令) 医療法 該当条文(抜粋) 第四十六条の四 2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療法人の評議員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、医療法人の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医療法 該当条文(抜粋) 第四十六条の五 5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療法人の役員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、医療法人の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医療法 該当条文(抜粋) 第四十六条の五の二 4 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療法人の役員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、医療法人の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医療法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者) 第三十一条の三の六 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療法人の評議員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、医療法人の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医療法施行規則 該当条文(抜粋) (評議員に関する規定の準用) 第三十一条の四の三 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医療法人の役員として職務を適正に行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる必要があり、医療法人の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法 該当条文(抜粋) (相対的欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬剤師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p240 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法 該当条文(抜粋) (免許の取り消し等) 第八条 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬剤師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請手続) 第一条 2 令第三条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬剤師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬剤師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 薬剤師法施行規則 該当条文(抜粋) (薬剤師名簿の消除の申請手続) 第三条の三 薬剤師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり薬剤師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 薬剤師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医師法 該当条文(抜粋) (免許の相対的欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p241 名称(法律、政令、省令) 医師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 医師法施行規則 該当条文(抜粋) (医師免許の申請手続) 第一条の三 2 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科医師法 該当条文(抜粋) (免許の相対的欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科医師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科医師法施行規則 該当条文(抜粋) (歯科医師免許の申請手続) 第一条の三 2 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科医師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p242 名称(法律、政令、省令) 保健師助産師看護師法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 保健師助産師看護師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第九条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 保健師助産師看護師法施行規則 該当条文(抜粋) (保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続) 第一条の三 2 令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 五 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 診療放射線技師法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。 一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 診療放射線技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p243 名称(法律、政令、省令) 診療放射線技師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 診療放射線技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 診療放射線技師法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請手続) 第一条の三 2 令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 診療放射線技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床検査技師等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床検査技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床検査技師等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の三 法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床検査技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床検査技師等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請手続) 第一条の五 2 令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床検査技師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p244 名称(法律、政令、省令) 理学療法士及び作業療法士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 理学療法士又は作業療法士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 理学療法士及び作業療法士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 理学療法士又は作業療法士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 視能訓練士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 視能訓練士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 視能訓練士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 視能訓練士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 視能訓練士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請手続) 第一条の三 2 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 視能訓練士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p245 名称(法律、政令、省令) 言語聴覚士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 言語聴覚士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 言語聴覚士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 言語聴覚士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 言語聴覚士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条の三 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 言語聴覚士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床工学技士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床工学技士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 臨床工学技士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床工学技士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p246 名称(法律、政令、省令) 臨床工学技士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条の三 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床工学技士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 義肢装具士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 義肢装具士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 義肢装具士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 義肢装具士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 義肢装具士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 義肢装具士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科衛生士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科衛生士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科衛生士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科衛生士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p247 名称(法律、政令、省令) 歯科衛生士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条の三 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科衛生士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科技工士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 二 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科技工士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科技工士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第二号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科技工士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 歯科技工士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請手続) 第一条の三 2 令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 三 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 歯科技工士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p248 名称(法律、政令、省令) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 柔道整復師法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 柔道整復師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 柔道整復師法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 柔道整復師の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 救急救命士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 救急救命士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p249 名称(法律、政令、省令) 救急救命士法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条の三 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 該当条文(抜粋) (臨床修練の許可) 第三条 4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。 一 医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、保健師助産師看護師法第九条各号、歯科衛生士法第四条各号、診療放射線技師法第四条各号、歯科技工士法第四条各号、臨床検査技師等に関する法律第四条各号、理学療法士及び作業療法士法第四条各号、視能訓練士法第四条各号、臨床工学技士法第四条各号、義肢装具士法第四条各号、言語聴覚士法第四条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師法、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し) 第六条 2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 二 第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師法、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p250 名称(法律、政令、省令) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 該当条文(抜粋) (臨床修練指導医等の解任) 第十条 臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。 二 医師法第七条第一項第一号若しくは第二号、歯科医師法第七条第一項第一号若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 臨床修練指導医の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (臨床修練の許可の申請手続等) 第四条 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 五 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。) イ 医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 ロ 診療放射線技師 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項 ハ 歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 ニ 理学療法士又は作業療法士 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師法、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p251 名称(法律、政令、省令) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (臨床教授等の許可の申請手続等) 第五条 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 六 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師法、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令 該当条文(抜粋) (許可を受けようとする外国医療関係者が提出しなければならない書面) 第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第十九条第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。 八 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかを証する書面の写し 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、救急救命士の業務を適切に実施するためには判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、適切な医療を提供するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 国立健康危機管理研究機構法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十五条 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 5 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国立健康危機管理研究機構の役員として業務に関する判断等を行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、これにより国立健康危機管理研究機構の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 日本年金機構法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十六条 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 日本年金機構の役員として業務に関する判断等を行うためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、これにより日本年金機構の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p252 名称(法律、政令、省令) 日本年金機構法 該当条文(抜粋) (会計監査人の監査等) 第四十二条 機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 6 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 会計監査人の業務を実施するためには、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、これにより日本年金機構の業務運営の透明性を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 確定拠出年金法施行令 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第四十二条 2 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 個人型年金規約策定委員会の委員は、個人型年金規約の変更並びに国民年金基金連合会の毎事業年度の予算、事業報告及び決算の議決を行うなど、年金又は金融に関して高い専門的知識が求められる。 個人型年金規約策定委員会の委員の業務を適切に実施するためには、職務上で求められる当該専門的知識や判断に基づく意思決定を適切に行うことが必要であり、心身の故障による不適切な意思決定を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 健康保険法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第七条の十四 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 全国健康保険協会の役員としての業務を適正に実施するためには認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められており、全国保険協会の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会保険審査官及び社会保険審査会法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第二十四条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 社会保険審査会の委員長及び委員は被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分等の再審査請求又は保険料等の賦課若しくは徴収に関する処分等の審査請求の事件を取り扱うものであり、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 p253 名称(法律、政令、省令) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第三十条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 労働保険審査会の委員は、公開審理における請求人等との意思疎通及び審査資料の精査並びに裁決書の作成等を適切に行う必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 社会保険医療協議会法 該当条文(抜粋) (組織) 第三条 中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次に掲げる委員二十人をもつて組織する。 三 公益を代表する委員 六人 6 中央協議会の公益を代表する委員の任命については、両議院の同意を得なければならない。 9 厚生労働大臣は、第六項に規定する委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同項に規定する委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 中央社会保険医療協議会は、診療報酬に関する事項等について、専門的な審議等を行う場であり、医療制度や医療保険制度をはじめとした社会保障制度に関して識見と経験を有することや、 公正・公平な立場から会議の運営を行い、時には国民全体の視点から支払側委員と診療側委員の意見を調整することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 該当条文(抜粋) (運営委員) 第十三条 4 第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発業務の運営に関しては、必要な意見、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、高い職業能力開発業務及び労働法令に関する識見を有することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省 名称(法律、政令、省令) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (製造の許可) 第十七条 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 (欠格条項) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。 三 心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種特定化学物質の製造の事業は、第一種特定化学物質による環境経由の人の健康や高次捕食動物の生息・生育に対する被害を防止することと密接な関係をもつものであるから、第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者にこれを行うことを許容すると、第一種特定化学物質による危害の防止に重大な支障を生ずるおそれがあると考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者) 第十八条 法第四十二条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、居住安定援助賃貸住宅事業を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省 p254 名称(法律、政令、省令) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出) 第十九条 認定事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第四十二条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第三号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事等に提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、居住安定援助賃貸住宅事業を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者) 第十五条の三 法第八条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、業務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省 p255 名称(法律、政令、省令) 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者) 第二十九条 法第二十九条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、事務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、登録制度に対する信頼を確保するとともに、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 該当条文(抜粋) 第十条 特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 4 主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 二 申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。 ト 心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 再資源化解体を行おうとする者(法人である場合、役員)は、再資源化解体を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再資源化解体を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、環境省 名称(法律、政令、省令) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の更新) 第十一条 前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再資源化解体を行おうとする者(法人である場合、役員)は、再資源化解体を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再資源化解体を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、環境省 名称(法律、政令、省令) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 該当条文(抜粋) (変更の許可等) 第十二条 再資源化解体業者は、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 3 第十条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再資源化解体を行おうとする者(法人である場合、役員)は、再資源化解体を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再資源化解体を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、環境省 p256 名称(法律、政令、省令) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 該当条文(抜粋) (承継) 第十三条 再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。 2 再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 再資源化解体業者である法人が分割により第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当該業務を承継した法人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。 4 第十条第四項の規定は、前三項の認可について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第二号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係るこの法律の規定による地位を承継することとなる者」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再資源化解体を行おうとする者(法人である場合、役員)は、再資源化解体を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再資源化解体を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、環境省 p257 名称(法律、政令、省令) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者) 第六条 法第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定船舶の再資源化解体を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再資源化解体を行おうとする者(法人である場合、役員)は、再資源化解体を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再資源化解体を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、環境省 名称(法律、政令、省令) 住宅宿泊事業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十五条 国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行うものとされており、住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務となっている。 住宅宿泊管理業者がこれからの住宅宿泊管理業務を行うにあたって、必要な認知、判断及び意志疎通が適切に行えない場合には、住宅の適切な維持管理、安全確保、関係者への適切な報告が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、国土交通省、観光庁 名称(法律、政令、省令) 住宅宿泊事業法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 一 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊事業法においては、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するため、住宅宿泊事業等を営む者について届出、登録制度を実施しており、住宅宿泊事業等の適正な運営を確保するため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p258 名称(法律、政令、省令) 住宅宿泊事業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四十九条 観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊事業法においては、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するため、住宅宿泊事業等を営む者について届出、登録制度を実施しており、住宅宿泊事業等の適正な運営を確保するため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅宿泊事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者) 第六条の二 法第四条第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊事業法においては、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するため、住宅宿泊事業等を営む者について届出、登録制度を実施しており、住宅宿泊事業等の適正な運営を確保するため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 厚生労働省、観光庁 名称(法律、政令、省令) 獣医師法 該当条文(抜粋) (免許を与えない場合) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 獣医師は、「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、もって動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与すること」を任務としているが、施行規則に規定するとおり、獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、獣医師の業務を適正に行えず、その任務を果たすことができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p259 名称(法律、政令、省令) 獣医師法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第一条 獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 獣医師は、「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、もって動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与すること」を任務としているが、施行規則に規定するとおり、獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、獣医師の業務を適正に行えず、その任務を果たすことができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 獣医師法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者) 第一条の二 法第五条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 二 上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 獣医師は、「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、もって動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与すること」を任務としているが、施行規則に規定するとおり、獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、獣医師の業務を適正に行えず、その任務を果たすことができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 獣医師法施行規則 該当条文(抜粋) (精神障害の届出) 第四条の二 獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 獣医師は、「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、もって動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与すること」を任務としているが、施行規則に規定するとおり、獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、獣医師の業務を適正に行えず、その任務を果たすことができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p260 名称(法律、政令、省令) 動物用医薬品等取締規則 該当条文(抜粋) (法第五条第三号ヘの農林水産省令で定める者) 第二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号ヘ(法第十二条の二第二項、第十三条第六項、第十三条の二の二第五項、第二十三条の二の二第二項、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二十一第二項、第二十三条の二十二第六項、第二十六条第五項、第三十条第四項、第三十四条第四項、第三十六条の八第三項、第三十九条第五項、第四十条の二第六項及び第四十条の五第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売業者若しくは製造業者、認定医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者(同項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、登録医薬品等外国製造業者(法第十三条の三の二第一項の登録を受けた医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)、登録外国製造業者(法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた医療機器等外国製造業者(同項に規定する医療機器等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、認定再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(同項に規定する再生医療等製品外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、医薬品の販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業者若しくは貸与業者(以下「販売業者等」という。)、医薬品の登録販売者(法第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)、医療機器の修理業者又は再生医療等製品の販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 本条項は、動物用医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保する目的として、動物用医薬品等の製造、製造販売、修理及び販売を行うに当たり必要な許可等の取得時の欠格要件を定めたものである。 精神の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合には、製造、製造販売、修理及び販売される動物用医薬品等の安全性等が確保されないおそれがあり、使用される動物への安全性、使用された動物から生産される畜産物の安全性に影響が及ぶ可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p261 名称(法律、政令、省令) 家畜商法 該当条文(抜粋) (免許) 第三条 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。 (免許を与えない場合) 第四条 前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。 一 心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 家畜商法は、家畜取引(家畜の売買等)の公正を確保することを目的とした法律であり、そのために必要な免許取得要件を定めている。精神の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合には、取引の安全等、公正な家畜取引が実現できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜商法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 家畜商法は、家畜取引(家畜の売買等)の公正を確保することを目的とした法律であり、そのために必要な免許取得要件を定めている。精神の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合には、取引の安全等、公正な家畜取引が実現できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜改良増殖法 該当条文(抜粋) (家畜人工授精師の免許) 第十六条 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 (家畜人工授精師の免許を与えない場合) 第十七条 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。 一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 家畜人工授精師は、家畜人工授精等において精液や受精卵の品質の保全、衛生の保持及び血統の混乱を防止する必要があり、また、他者の財産である家畜に対し、高度な知識と技術を必要とする家畜人工授精・受精卵移植を業として行うため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜改良増殖法施行規則 該当条文(抜粋) (家畜人工授精師の免許の申請) 第二十六条 法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 家畜人工授精師は、家畜人工授精等において精液や受精卵の品質の保全、衛生の保持及び血統の混乱を防止する必要があり、また、他者の財産である家畜に対し、高度な知識と技術を必要とする家畜人工授精・受精卵移植を業として行うため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p262 名称(法律、政令、省令) 家畜改良増殖法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者) 第二十六条の二 法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 二 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者 (障害を補う手段等の考慮) 第二十六条の三 都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 家畜人工授精師は、家畜人工授精等において精液や受精卵の品質の保全、衛生の保持及び血統の混乱を防止する必要があり、また、他者の財産である家畜に対し、高度な知識と技術を必要とする家畜人工授精・受精卵移植を業として行うため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法 該当条文(抜粋) (登録飼養衛生管理者の登録) 第六条 飼養衛生管理者であつて、前条の規定による同条の豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県知事に申請して、登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録飼養衛生管理者は、獣医師法第17条の規定に関わらず、ワクチン接種を業務とすることができるため、ワクチン接種に関して獣医師同様の能力や適格性が要求される。このため、施行規則に規定するとおり、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、業務の遂行を適切に行えず、家畜の伝染性疾病の発生予防に当たって支障が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p263 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法 該当条文(抜粋) (家畜伝染病病原体の所持の許可) 第四十六条の五 家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (許可の基準等) 第四十六条の六 農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。 一 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 八 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 病原体の流出等による家畜の伝染性疾病の発生やまん延を防止する必要があることから、精神の機能の障害により病原体を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に許可を与えないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法 該当条文(抜粋) (許可の取り消し等) 第四十六条の九 農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 二 第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 病原体の流出等による家畜の伝染性疾病の発生やまん延を防止する必要があることから、精神の機能の障害により病原体を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の許可を取り消すため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p264 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) 第五条 法附則第六条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 登録飼養衛生管理者は、獣医師法第17条の規定に関わらず、ワクチン接種を業務とすることができるため、ワクチン接種に関して獣医師同様の能力や適格性が要求される。このため、施行規則に規定するとおり、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなければ、業務の遂行を適切に行えず、家畜の伝染性疾病の発生予防に当たって支障が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者) 第五十六条の九の二 法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 病原体の流出等による家畜の伝染性疾病の発生やまん延を防止する必要があることから、精神の機能の障害により病原体を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に許可を与えないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 家畜伝染病予防法施行規則 該当条文(抜粋) (精神障害の届出) 第五十六条の十四の二 許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 病原体の流出等による家畜の伝染性疾病の発生やまん延を防止する必要があるため、精神の機能の障害により病原体を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の許可を取り消すため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 森林組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格) 第四十四条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 森林組合の役員においては、林産物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理をする必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、森林所有者の協同組織の発達の促進を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p265 名称(法律、政令、省令) 森林組合法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十条の二 法第四十四条の三第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 森林組合の役員においては、林産物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理をする必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、森林所有者の協同組織の発達の促進を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 日本中央競馬会法 該当条文(抜粋) (経営委員会の委員及び役員等の解任) 第三十三条 2 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。 二 心身の故障により職務を執ることができないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 経営委員会は日本中央競馬会(以下「JRA」という。)の経営の基本方針及び目標その他業務の運営の重要事項を決定する意思決定機関である。 このため、経営委員会の構成員である経営委員には、JRAの経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者から任命されている。 また、役員は定款の定めるところにより、JRAの事務を担う重責を負っている。 以上のとおり、経営委員及び役員にはその職務に関し、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められているため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第二十三条の二十二 2 会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産 の振興に資することを目的とする法人であり、運営委員会は、その目的を的確に達成させるために、協会の適正な業務の実施に関する方針の決定又は変更の議決を行う意思決定機関である。 運営委員会の構成員である運営委員には、その能力に加え、職責に耐えうる心身の状態が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p266 名称(法律、政令、省令) 競馬法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第二十三条の二十八 2 運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする法人である。その役員は、定款の定めるところにより、協会の事務を担う重責を負っており、その職務に関し、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められているため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行令 該当条文(抜粋) (競馬の実施に関する事務の委託) 第四条 2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 競馬の実施に関する事務については、競馬主催者にとり根源的な事務について主催者自らが実施すべきものとされてきたが、経費の削減及び勝馬投票券発売の広域化を図るため、私人に対する委託を認めたものである。受託者は、主催者と同様、競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行令 該当条文(抜粋) (競馬の実施に関する事務の委託) 第十六条 10 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 競馬の実施に関する事務については、競馬主催者にとり根源的な事務について主催者自らが実施すべきものとされてきたが、経費の削減及び勝馬投票券発売の広域化を図るため、私人に対する委託を認めたものである。受託者は、主催者と同様、競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行規則 該当条文(抜粋) (競馬の実施に関する事務の委託) 第三条 競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。 一 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 競馬の実施に関する事務については、競馬主催者にとり根源的な事務について主催者自らが実施すべきものとされてきたが、経費の削減及び勝馬投票券発売の広域化を図るため、私人に対する委託を認めたものである。受託者は、主催者と同様、競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p267 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行規則 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十五条 競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者 十一 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの 十三 組合でその組合員のうちに法人又は第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 馬主は、競走馬の登録、出馬投票等を行う者であるとともに、調教師及び騎手を決めるなど、競馬の競走を直接担う調教師及び騎手に対して優越的な地位にあり、これらの者を通じて競走に影響の及ぶ不正を行うことが可能であるため、競馬の公正な実施を図る観点から、業務を遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行規則 該当条文(抜粋) (調教師又は騎手の欠格事由) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 一 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 調教師又は騎手は、競走馬を取り扱う又は騎乗するという業務の特殊性や関係者の安全確保の観点から、業務を遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 競馬法施行規則 該当条文(抜粋) (競馬の実施に関する事務の委託) 第三十条 令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。 一 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者 八 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 競馬の実施に関する事務については、競馬主催者にとり根源的な事務について主催者自らが実施すべきものとされてきたが、経費の削減及び勝馬投票券発売の広域化を図るため、私人に対する委託を認めたものである。受託者は、主催者と同様、競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p268 名称(法律、政令、省令) 漁業法 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第百四十四条 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 本規定は、委員による職務の執行を確保し、漁業調整委員会の業務が適正に実施されることを担保するため必要なものであり、また、委員が心身を故障したときに都道府県知事が罷免することのできる範囲を、職務の執行ができないと認める場合に限定するものであることから、都道府県知事による罷免の要否の判断基準を明確にするため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格) 第三十四条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 漁協の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (清算に関する会社法等の準用) 第七十七条 (略)第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで(略)の規定は組合の清算人について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 漁協の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (準用規定) 第九十二条 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 漁業協同組合連合会の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p269 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (準用規定) 第九十六条 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 水産加工業協同組合の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (準用規定) 第百条 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 水産加工業協同組合連合会の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p270 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (準用規定) 第百五条 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条の二(第一項を除く。)、第四十一条の三から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 共済水産業協同組合連合会の役員においては、共済事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 第百十七条 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定信用事業電子決済等代行業においては漁業協同組合の信用事業に係る取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第百十八条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p271 名称(法律、政令、省令) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 該当条文(抜粋) (特定信用事業代理業の許可の審査) 第五十条の七 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第百六条第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 ハ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定信用事業代理業においては漁業協同組合の信用事業に係る取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第五十条の三十一の三十一の二 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1 )の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定信用事業電子決済等代行業においては漁業協同組合の信用事業に係る取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p272 名称(法律、政令、省令) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五十条の三十二 法第百十八条第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第九十四条の二 法第三十四条の四第一項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 漁協の役員においては、漁獲物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、漁業者の協同組織の発達の促進のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 水産業協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二百十六条の二の六 法第百十八条第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業委員会等に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第十一条 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 本規定は、委員による職務の執行を確保し、農業委員会の業務が適正に実施されることを担保するため必要なものであり、また、委員が心身を故障したときに市町村長が罷免することのできる範囲を、職務の執行ができないと認める場合に限定するものであることから、市町村長による罷免の要否の判断基準を明確にするため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業委員会等に関する法律 該当条文(抜粋) (推進委員の解嘱) 第二十一条 農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 本規定は、委員による職務の執行を確保し、農業委員会の業務が適正に実施されることを担保するため必要なものであり、また、委員が心身を故障したときに農業委員会が解嘱することのできる範囲を、職務の執行ができないと認める場合に限定するものであることから農業委員会による解嘱の要否の判断基準を明確にするため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p273 名称(法律、政令、省令) 農漁業保険審査会令 該当条文(抜粋) 第一条第五項 農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 農漁業保険審査会は、農業保険法等に基づき、農業保険、漁船保険及び漁業共済において、農業共済組合連合会等と政府との間の再保険に関する不服が申し立てられたときに審査を行う機関であることから、その適切な実施のためには高い判断力・説明責任が必要であり、各制度の適切な運用を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法 該当条文(抜粋) (役員の資格) 第二十四条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林中央金庫の役員においては、経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法 該当条文(抜粋) (会計監査人の解任等) 第三十八条の二 3 監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林中央金庫の会計監査人においては、農林中央金庫の会計監査を実施することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法 該当条文(抜粋) (紛争解決等業務を行う者の指定) 第九十五条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p274 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (役員となることのできない者) 第十三条の二 法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林中央金庫の役員においては、経営方針を決定し業務執行を監督することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (農林中央金庫代理業の許可の審査) 第百二十三条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第九十五条の二第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 ハ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林中央金庫代理業においては、農林中央金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第百四十七条の十六の二十二の二 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1 )の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林中央金庫電子決済代理業においては農林中央金庫の取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p275 名称(法律、政令、省令) 農林中央金庫法施行規則 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 該当条文(抜粋) 第百四十七条の十七 法第九十五条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 該当条文(抜粋) (特定信用事業代理業の許可の審査) 第五十七条の七 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第九十二条の二第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 五 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 ハ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定信用事業代理業においては農業協同組合の信用事業に係る取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 第五十七条の三十一の三十一の二 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1 )の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定信用事業電子決済代理業においては農業協同組合の信用事業に係る取引を代理し取り次ぐことから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p276 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五十七条の三十二 法第九十二条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (事業計画の承認の申請) 第四条 農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第三条第一項の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 八 当該投資育成会社の役員等が、精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面 当該欠格条項が必要な規定である理由 投資育成会社又は投資育成組合は、農林漁業法人等の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得及び保有並びに当該農林漁業法人等に対する経営又は技術の指導を行うことから、投資育成会社の役員等又は投資育成組合の無限責任組合員(法人であった場合にはその役員)が職務に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えないことにより、当該農林漁業法人等に不利益が生じることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合法 該当条文(抜粋) (第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会 第六節 管理) 第三十条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 農協役員においては、農畜産物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、農業者の協同組織の発達の促進を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p277 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合法 該当条文(抜粋) (第六章 指定紛争解決機関) 第九十二条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第七十八条の二 法第三十条の四第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農協役員においては、農畜産物の販売その他事業において、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を実現するための経営管理を行う必要があることから、その的確な遂行のためには高度な経営判断が必要であり、農業者の協同組織の発達の促進を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 農業協同組合法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二百二十三条の二 法第九十二条の六第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 紛争解決等業務においては利用者の苦情・紛争を処理し解決することから、その適切な実施のためには高い財産管理能力・判断力・説明責任が必要であり、金融機能の安定や利用者の保護等を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 該当条文(抜粋) (役員) 附則第二十六条 存続組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。 8 農林水産大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 農林年金においては、農林漁業団体の役職員のための年金業務を行うことから、その適切な実施のためには年金業務に関する必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが必要であり、年金制度の高い公共性の維持・確保を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 p278 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (設立の許可) 当該欠格条項が必要な規定である理由 第九条 会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (許可の基準及び意見の聴取) 第十五条 2 主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (欠格条件) 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。 一 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (認可等) 第九十六条の十九 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (認可基準) 第九十六条の二十 主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 一 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として主務省令で定める者 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 p279 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二百四十条の五 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者 二 登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) 第三百三十二条 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設(第一号及び第二号に掲げる取引のみをするためのものを除く。)として政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第三百三十三条 2 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。 一 許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 p280 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (承継) 第三百三十四条 第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三百四十条 主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 二 第十五条第二項第一号ロからヌまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 p281 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可) 第三百四十二条 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第三百四十三条 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 2 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。 一 許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法施行規則 該当条文(抜粋) (法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等) 第三条の二 法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者) 第五条 法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 p282 名称(法律、政令、省令) 商品先物取引法施行規則 該当条文(抜粋) (法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等) 第三十六条の八の二 法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、委託者その他の者の利益が害されたり、商品市場の健全な運営が害されたりするおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (商品投資顧問業者の許可) 第三条 商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の申請) 第五条 第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第六条 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。 四 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の有効期間の更新) 第八条 第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。 2 第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 p283 名称(法律、政令、省令) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第三十二条 主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 該当条文(抜粋) (法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等) 第四条の三 法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商品投資顧問業に係る職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 判断能力が不十分な状況にあることから、商品投資顧問業者に係る業務を的確に行うことができず、投資者その他の者の利益が害されるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、経済産業省 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 愛玩動物看護師法の目的は、愛玩動物看護師の業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することであり、施行規則に規定するとおり愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、法の目的を達成する愛玩動物看護師たり得ないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、環境省 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者) 第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 二 上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 愛玩動物看護師法の目的は、愛玩動物看護師の業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することであり、施行規則に規定するとおり愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、法の目的を達成する愛玩動物看護師たり得ないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、環境省 p284 名称(法律、政令、省令) 愛玩動物看護師法施行規則 該当条文(抜粋) (免許の申請) 第三条 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 愛玩動物看護師法の目的は、愛玩動物看護師の業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することであり、施行規則に規定するとおり愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者や必要な技能を十分に発揮することができない者は、法の目的を達成する愛玩動物看護師たり得ないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 農林水産省、環境省 名称(法律、政令、省令) 商工会議所法 該当条文(抜粋) (資格) 第十五条 2 次の各号の いずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工会議所はその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする組織であり、その運営に対して表決権を持つ会員については、一定の事理弁識能力を有し、職務を適正に執行できることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商工会議所法施行規則 該当条文(抜粋) (法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者) 第四条の二 法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工会議所はその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする組織であり、その運営に対して表決権を持つ会員については、一定の事理弁識能力を有し、職務を適正に執行できることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p285 名称(法律、政令、省令) 商工会法 該当条文(抜粋) (役員の任免) 第三十二条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工会はその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする組織であり、その運営の中核的な職務を担う役員については、一定の事理弁識能力を有し、職務を適正に執行できることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商工会法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者) 第二条の二 法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 商工会はその地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする組織であり、その運営の中核的な職務を担う役員については、一定の事理弁識能力を有し、職務を適正に執行できることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (経営発達支援計画に係る経営指導員の要件) 第七条 法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。 五 次に掲げる者のいずれにも該当しない者 イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により、小規模事業者の経営に係る指導及び助言といった経営指導員の業務を適正に行うことができない場合、小規模事業者の経営の改善発達を支援するという本来の目的を達成することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商店街振興組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第四十五条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 商店街振興組合法施行規則 該当条文(抜粋) (法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者) 第五条の二 法第四十五条の三第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 情報処理の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 一 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により、サイバーセキュリティの確保のための情報提供や助言といった情報処理安全確保支援士の業務を適正に行えない場合、事業者のサイバーセキュリティ確保を支援するという本来の目的を達成することが困難になるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p286 名称(法律、政令、省令) 情報処理の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第一号の経済産業省令で定める者) 第一条の二 法第五条第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により、サイバーセキュリティの確保のための情報提供や助言といった情報処理安全確保支援士の業務を適正に行えない場合、事業者のサイバーセキュリティ確保を支援するという本来の目的を達成することが困難になるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法 該当条文(抜粋) (特定信用情報提供等業務を行う者の指定) 第三十五条の三の三十六 経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 包括信用購入あっせん業者及び個別信用購入あっせん業者から提供される大量の特定信用情報が集積されることから、その取り扱う特定信用情報の適切な管理を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法 該当条文(抜粋) (指定の基準) 第三十五条の五 経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定受託機関は、前払式割賦販売等の取引により生じた債権の2分の1 が消費者への還付の原資となるよう許可割賦販売業者等に代わって前受業務保証金を供託する業務を請け負うものであり、当該業務を適正かつ確実に実施しなければ消費者が不測の損害を被る可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p287 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者) 第百三条の二 法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 包括信用購入あっせん業者及び個別信用購入あっせん業者から提供される大量の特定信用情報が集積されることから、その取り扱う特定信用情報の適切な管理を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 割賦販売法施行規則 該当条文(抜粋) (第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者) 第百二十六条の二 法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定受託機関は、前払式割賦販売等の取引により生じた債権の2分の1が消費者への還付の原資となるよう許可割賦販売業者等に代わって前受業務保証金を供託する業務を請け負うものであり、当該業務を適正かつ確実に実施しなければ消費者が不測の損害を被る可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。 三 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの 四 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により火薬類の取扱を適正に行うことができない場合、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法 該当条文(抜粋) (取扱者の制限) 第二十三条 2 何人も、十八歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により火薬類の取扱を適正に行うことができない場合、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行令 該当条文(抜粋) (心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者) 第五条 法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。 2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により火薬類の取扱を適正に行うことができない場合、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p288 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行規則 該当条文(抜粋) (法第六条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により火薬類の取扱を適正に行うことができない場合、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 火薬類取締法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法) 第八十三条 令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 医師の診断書 二 健康診断及び心身の健康に関する相談 三 適性検査 四 面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法 2 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により火薬類の取扱を適正に行うことができない場合、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 高圧ガス保安法 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により高圧ガスの製造、容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 高圧ガス保安法 該当条文(抜粋) (容器検査所の登録) 第五十条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 三 心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により高圧ガスの製造、容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p289 名称(法律、政令、省令) 一般高圧ガス保安規則 該当条文(抜粋) (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガス保安規則 該当条文(抜粋) (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p290 名称(法律、政令、省令) コンビナート等保安規則 該当条文(抜粋) (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 冷凍保安規則 該当条文(抜粋) (法第七条第三号の経済産業省令で定める者) 第三条の二 法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 容器保安規則 該当条文(抜粋) (法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者) 第三十一条の二 法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により容器検査又は付属品検査を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p291 名称(法律、政令、省令) 国際相互承認に係る容器保安規則 該当条文(抜粋) (法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者) 第二十一条の二 法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により容器検査又は付属品検査を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 該当条文(抜粋) (委員) 第四十五条 8 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者として、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第八条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定事業促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に心身の故障のため職務を適正に執行することができない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p292 名称(法律、政令、省令) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第九十五条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員は、金融、法律又は会計等に関して専門的な知識と経験を有する者として、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引機会の提供や脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証等を行うことを目的とする脱炭素成長型経済構造移行推進機構の重要事項を審議し、決議する。その業務を適正に行うためには、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (製造の承認) 第十二条 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下この節及び第七章において同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができる。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。 三 心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p293 名称(法律、政令、省令) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者) 第六条 法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第十二条第一項の承認を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該承認を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧低炭素水素等ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法施行令 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第三十三条 2 認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 中小企業再生支援協議会の委員は、各地域の中小企業活性化協議会が行う再生支援業務が適正かつ確実に行われるよう助言等を行っており、そのためには、中小企業再生支援業務に関する高い専門的知識、判断力等が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 該当条文(抜粋) (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請) 第十四条の二 法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類 ト 投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 (1 ) 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (7) 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1 )から(6)までのいずれかに該当する者があるもの 二 申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類 リ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1 )~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類 当該欠格条項が必要な規定である理由 外部経営資源活用促進投資事業計画に基づく事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する無限責任組合員や投資担当者が、投資判断や運営管理を適切に行うための認知能力、判断力及び意思疎通能力を備えていることが必要であり、精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮されない可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p294 名称(法律、政令、省令) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者) 第十四条の十九 法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・中小機構整備基盤機構と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通ができない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 技術研究組合法 該当条文(抜粋) (役員の資格等) 第二十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 技術研究組合法 該当条文(抜粋) (会社法等の準用) 第六十条 会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p295 名称(法律、政令、省令) 技術研究組合法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十四条第二号の主務省令で定める者) 第十条の二 法第二十四条第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 役員には、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 該当条文(抜粋) (特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請) 第二条 2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 七 申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定新需要開拓事業活動計画に基づく事業を適正に実施するためには、当該事業を実施する申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者に必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p296 名称(法律、政令、省令) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第十五条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定金融機関の役員は、業務を適正に運営するために高い社会的信頼性及び職務遂行能力が求められており、心身の故障により職務を適正に行うことが困難な場合には、業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者) 第十二条 法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定金融機関の役員は、業務を適正に運営するために高い社会的信頼性及び職務遂行能力が求められており、心身の故障により職務を適正に行うことが困難な場合には、業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 航空機製造事業法施行規則 該当条文(抜粋) (指名の欠格事由) 第三十九条 次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。 一 精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 航空工場検査員は、航空機製造事業法に基づく検査及び製造又は修理方法の認可に関する事務に従事し、事業の適正な実施に係る判断を行う立場にある。 このため、専門的な知見及び経験に加え、検査及び認可事務を適正に遂行する上で必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行い、公平かつ的確に職務を遂行できる能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p297 名称(法律、政令、省令) 武器等製造法 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第五条 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 五 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。 ニ 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ホ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 武器等製造法は、武器及び猟銃に係る公共の安全の確保を目的としたものである。武器はその物理的性質により直ちに反社会性を帯びるおそれがあることから、製造事業については許可基準を定めている。武器の製造の事業を行うにあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、武器の製造・管理に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 武器等製造法施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者) 第七条の二 法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 武器等製造法は、武器及び猟銃に係る公共の安全の確保を目的としたものである。武器はその物理的性質により直ちに反社会性を帯びるおそれがあることから、製造事業については許可基準を定めている。武器の製造の事業を行うにあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、武器の製造・管理に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 四 心身の故障によりクラスター弾等を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律は、クラスター弾に関する条約の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、その所持を規制すること等により、無差別的な被害の防止を図ることを目的としたものである。そのため、クラスター弾等の所持にあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、当該物の適切な管理や廃棄等に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第六条第四号の経済産業省令で定める者) 第一条の二 法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害によりクラスター弾等の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律は、クラスター弾に関する条約の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、その所持を規制すること等により、無差別的な被害の防止を図ることを目的としたものである。そのため、クラスター弾等の所持にあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、当該物の適切な管理や廃棄等に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p298 名称(法律、政令、省令) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (製造の許可) 第四条 特定物質の製造(抽出を含む。以下この章、第三十一条第一項、第三十四条第一項、第四十三条第一号及び第四十四条第二号において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約等の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とするものである。特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない者にこれを行わせる場合には、特定物質が化学兵器の製造の用に供される危険性が高まり、化学兵器禁止条約の的確な実施を妨げるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 四 心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約等の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とするものである。特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない者にこれを行わせる場合には、特定物質が化学兵器の製造の用に供される危険性が高まり、化学兵器禁止条約の的確な実施を妨げるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (製造の許可の申請) 第二条 法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 六 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第五条各号に該当しないことを説明した書面 2 法第五条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約等の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とするものである。特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない者にこれを行わせる場合には、特定物質が化学兵器の製造の用に供される危険性が高まり、化学兵器禁止条約の的確な実施を妨げるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p299 名称(法律、政令、省令) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (所持の許可) 第五条 対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に掲げる者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、その所持を規制すること等により、人に対する被害の防止を図ることを目的としたものであり、対人地雷の所持にあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、当該物の適切な管理や廃棄等に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 四 心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、その所持を規制すること等により、人に対する被害の防止を図ることを目的としたものであり、対人地雷の所持にあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、当該物の適切な管理や廃棄等に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第六条第四号の経済産業省令で定める者) 第二条の二 法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、その所持を規制すること等により、人に対する被害の防止を図ることを目的としたものであり、対人地雷の所持にあたっては、適切な認知・判断及び意思疎通ができない場合、当該物の適切な管理や廃棄等に支障が生じ、公共の安全に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (事業の登録) 第三条 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の登録を受けなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 液化石油ガスの販売事業を適正に行うことができず、液化石油ガスによる災害を発生させ、一般消費者の安全確保に重大な影響を与える可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四条 経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 三 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 液化石油ガスの販売事業を適正に行うことができず、液化石油ガスによる災害を発生させ、一般消費者の安全確保に重大な影響を与える可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p300 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (認定) 第二十九条 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の認定を受けることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保安機関は、一般消費者等の保安確保に重要な地位を占めているため、心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者に認定を行うことは、液化石油ガスの保安確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 三 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 保安機関は、一般消費者等の保安確保に重要な地位を占めているため、心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者に認定を行うことは、液化石油ガスの保安確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 p301 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者) 第五条の二 法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第三条第一項の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 液化石油ガスの販売事業を適正に行うことができず、液化石油ガスによる災害を発生させ、一般消費者の安全確保に重大な影響を与える可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十条第三号の経済産業省令で定める者) 第三十条の二 法第三十条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 保安機関は、一般消費者等の保安確保に重要な地位を占めているため、心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者に認定を行うことは、液化石油ガスの保安確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省 名称(法律、政令、省令) 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (第一種特定化学物質の製造の許可申請) 第二条 法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 七 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面 2 法第十九条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種特定化学物質の製造の事業は、第一種特定化学物質による環境経由の人の健康や高次捕食動物の生息・生育に対する被害を防止することと密接な関係をもつものであるから、第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者にこれを行うことを許容すると、第一種特定化学物質による危害の防止に重大な支障を生ずるおそれがあると考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p302 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法 該当条文(抜粋) (指定金融機関等の指定) 第二十一条の六 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 三 役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・中小機構整備基盤機構と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通ができない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、(財務省) 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第二十一条の二十六 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業適応促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、(財務省) p303 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第三十七条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業再編促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、(財務省) 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者) 第十一条の十 法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業適応促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、(財務省) 名称(法律、政令、省令) 産業競争力強化法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者) 第三十四条の二 法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業再編促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、(財務省) 名称(法律、政令、省令) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定水銀使用製品の製造は、水銀等の環境への排出を抑制し、人の健康の保護及び生活環境の保全に資する観点から、適正な管理の下で行われる必要があり、当該製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、水銀等の環境への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p304 名称(法律、政令、省令) 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 該当条文(抜粋) (特定水銀使用製品の製造の許可の申請) 第二条 3 法第七条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定水銀使用製品の製造は、水銀等の環境への排出を抑制し、人の健康の保護及び生活環境の保全に資する観点から、適正な管理の下で行われる必要があり、当該製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、水銀等の環境への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (第一種フロン類充塡回収業者の登録) 第二十七条 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十九条 都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種フロン類充塡回収業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (第一種フロン類再生業者の許可) 第五十条 第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。 (許可の基準) 第五十一条 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種フロン類再生業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p305 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (フロン類破壊業者の許可) 第六十三条 フロン類破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第六十四条 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 フロン類破壊業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p306 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者) 第九条の二 法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種フロン類充塡回収業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五十一条第二号イの主務省令で定める者) 第五十八条の二 法第五十一条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 第一種フロン類再生業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第六十四条第二号イの主務省令で定める者) 第七十三条の二 第五十八条の二の規定は、法第六十四条第二号イの主務省令で定める者について準用する。この場合において、第五十八条の二中「第一種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 フロン類破壊業者は、専門的な技術が必要であり、業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、フロン類の大気中への排出を抑制することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 特定家庭用機器再商品化法施行令 該当条文(抜粋) (法第四十九条第三項の政令で定める基準) 第四条 法第四十九条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物となった家電製品の適正な収集運搬及び再商品化等を通じて「廃棄物の適正処理」「環境保全」「資源の有効利用」を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p307 名称(法律、政令、省令) 特定家庭用機器再商品化法施行規則 該当条文(抜粋) (再商品化等に必要な行為を実施する者の基準) 第九条 法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 精神の機能の障害により再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの 二 製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。 ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物となった家電製品の適正な収集運搬及び再商品化等を通じて「廃棄物の適正処理」「環境保全」「資源の有効利用」を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p307 名称(法律、政令、省令) 特定家庭用機器再商品化法施行規則 該当条文(抜粋) (令第四条第二号イの主務省令で定める者) 第四十五条の二 令第四条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物となった家電製品の適正な収集運搬及び再商品化等を通じて「廃棄物の適正処理」「環境保全」「資源の有効利用」を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四十五条 都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p308 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第五十六条 都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の基準) 第六十二条 都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p309 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 該当条文(抜粋) (法第百七条第二項の政令で定める基準) 第十六条 法第百七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。次条第二号ハにおいて同じ。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模な自動車製造業者等の車両や、自動車製造業者等が不存在又は不明な車両等における、代理での指定再資源化機関による再資源化等業務においても、他条項同様に、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (再資源化に必要な行為を実施する者の基準) 第三十条 法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 精神の機能の障害により再資源化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第三十三条第一項第四号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 二 自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。 ロ 前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p310 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者) 第四十七条の二 法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p310 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者) 第五十一条の二 法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 p311 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者) 第五十七条の二 法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 自動車製造業者等及び関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を通じて「廃棄物の適正な処理」「資源の有効な利用」等を図ることを目的としており、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (令第十六条第二号イの主務省令で定める者) 第百二十四条の二 令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 小規模な自動車製造業者等の車両や、自動車製造業者等が不存在又は不明な車両等における、代理での指定再資源化機関による再資源化等業務においても、他条項同様に、心身の故障により事故等が起きた場合、公共の安全や環境の保全を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 経済産業省、環境省 名称(法律、政令、省令) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第三十三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 委員が業務を適正に行うためには、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 資源エネルギー庁 名称(法律、政令、省令) 弁理士法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十九条 日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。 一 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 適正に業務を行えないことにより、依頼者に不測の損害を与えるおそれがあり、また、弁理士の信用を失墜させ、弁理士制度に対する国民の信頼を失うおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 特許庁 p312 名称(法律、政令、省令) 弁理士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続) 第二十三条の二 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 弁理士登録後に、心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となることで、依頼者に不測の損害を与えるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 特許庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文(抜粋) (認定経営革新等支援機関) 第三十一条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 (欠格条項) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 三 心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文(抜粋) (認定の取消し) 第三十六条 主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文(抜粋) (準用) 第四十二条 第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 p313 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法 該当条文(抜粋) (準用) 第四十七条 第三十二条から第三十六条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第三十四条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第三十三条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第三十四条から第三十六条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者) 第四条 法第四十二条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身障害の届出) 第四条の二 認定事業分野別経営力向上推進機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業分野別経営力向上推進機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定事業分野別経営力向上推進機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 該当条文(抜粋) (心身の故障により情報処理支援業務を適正に行うことができない者) 第六条 法第四十七条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 p314 名称(法律、政令、省令) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 該当条文(抜粋) (合意の効力の消滅) 第十条 第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。 二 旧代表者の生存中に会社事業後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 中小企業における先代経営者から後継者への円滑な経営の承継を図る観点から、後継者は、会社代表者の業務を適正に執行するための認知、判断及び意思疎通能力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十条第二号の経済産業省令で定める者) 第五条の二 法第十条第二号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 中小企業における先代経営者から後継者への円滑な経営の承継を図る観点から、後継者は、会社代表者の業務を適正に執行するための認知、判断及び意思疎通能力を有していることが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 該当条文(抜粋) (認定情報提供機関) 第二条 経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 三 次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により情報提供業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ト 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 二 精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 業務を適正に行うためには、必要な認知能力や判断力、意思疎通能力が求められ、心身や精神の故障がある場合にはこれらの能力が十分に発揮できない可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 中小企業庁 名称(法律、政令、省令) 地価公示法 該当条文(抜粋) (委員) 第十五条 委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 8 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地価公示法では、土地鑑定委員会は毎年一回標準地の正常な価格を判定し、これを公示するとしており(地価公示法第2条)、当該事業を適正に実施する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p315 名称(法律、政令、省令) 不動産の鑑定評価に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 七 心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの。 当該欠格条項が必要な規定である理由 不動産の鑑定評価に関する法律において不動産鑑定士のみが不動産の鑑定評価を行うことができるとしており(不動産の鑑定評価に関する法律第36条)、不動産鑑定士が「心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者」に該当する場合、当該業務により依頼者が不測の損害を被る可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者) 第二十一条の二 法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 不動産の鑑定評価に関する法律において不動産鑑定士のみが不動産の鑑定評価を行うことができるとしており(不動産の鑑定評価に関する法律第36条)、不動産鑑定士が「心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者」に該当する場合、当該業務により依頼者が不測の損害を被る可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 五 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録住宅性能評価機関として、住宅性能評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三 心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録講習機関として、評価員の講習の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p316 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三 心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録住宅型式性能認定等機関として、住宅型式性能認定等の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三 心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録試験機関として、特別評価方法認定の試験の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者) 第九条の二 法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録住宅性能評価機関として、住宅性能評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者) 第二十四条の二 法第二十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録講習機関として、評価員の講習の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者) 第五十八条の二 法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録住宅型式性能認定等機関として、住宅型式性能認定等の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p317 名称(法律、政令、省令) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者) 第八十四条の二 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録試験機関として、特別評価方法認定の試験の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 五 心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 三 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録建築物エネルギー消費性能評価機関として、特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者) 第三十条 法第三十七条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者) 第六十一条 法第五十四条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、登録建築物エネルギー消費性能評価機関として、特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p318 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十一条 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適確に行う能力が十分でない者の登録を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第二十四条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。 一 第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適確に行う能力が十分でない者の登録を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、都道府県知事等からの指定を受けて行う住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する事務を公正かつ適確に遂行する能力が十分でない者の指定を排除することで、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度の社会的な信頼を保つため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第三十五条 都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、都道府県知事等からの指定を受けて行う住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する事務を公正かつ適確に遂行する能力が十分でない者の指定を排除することで、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度の社会的な信頼を保つため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p319 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることができない。 五 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 八 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、居住安定援助賃貸住宅事業を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (計画の認定の取消し) 第五十六条 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。 一 第四十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、居住安定援助賃貸住宅事業を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。 五 心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 八 個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、家賃債務保証業務を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、家賃債務の保証に係る住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p320 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 該当条文(抜粋) (認定の取消し) 第七十九条 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、家賃債務保証業務を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、家賃債務の保証に係る住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者) 第十六条 法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適確に行う能力が十分でない者の登録を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出) 第十七条 登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその法第十一条第一項第六号に規定する法定代理人若しくは同項第七号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第二号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適確に行う能力が十分でない者の登録を排除することで、入居者である住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者) 第二十四条 法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、都道府県知事等からの指定を受けて行う住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する事務を公正かつ適確に遂行する能力が十分でない者の指定を排除することで、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度の社会的な信頼を保つため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p321 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者) 第三十六条 法第七十三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により家賃債務保証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、家賃債務保証業務を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、家賃債務の保証に係る住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出) 第三十七条 認定保証業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定保証業者又はその法第七十三条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第七号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、家賃債務保証業務を適確に遂行する能力が十分でない者の認定を排除することで、家賃債務の保証に係る住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 地方住宅供給公社法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十六条 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 事理弁識能力を欠く常況にあるなど、地方住宅供給公社の役員の職務執行を公正かつ適確に遂行する能力が十分でない者の任用を排除することで、地方住宅供給公社やその構成員、関係者その他の者の利益を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 日本勤労者住宅協会法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十七条 2 評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。 3 理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 日本勤労者住宅協会は既に業務を停止し役員も存在せず、今後新たに選任される見込みがないことから、検証・見直しは行わない。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p322 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第八条 都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 五 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、業務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の取消し) 第二十六条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 一 第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。 二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。 イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。) ロ 法人である場合 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人 ハ 個人である場合 第八条第一項第八号の政令で定める使用人 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、業務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p323 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、事務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、登録制度に対する信頼を確保するとともに、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第三十八条 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障等がある者の適格性に対する個別的、実質的な審査により、事務を適正に行うことができない者の登録を排除することで、登録制度に対する信頼を確保するとともに、入居者である高齢者の生命・身体・財産を保護するために。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (建築物調査員資格者証) 第十二条の二 2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。 四 心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築物調査員としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 該当条文(抜粋) (建築設備等検査員資格者証) 第十二条の三 4 前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同項第四号及び同条第三項三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築設備等検査員としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p324 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第七十七条の十九 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 九 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 十 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十一 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、確認検査の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第七十七条の三十五 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、確認検査の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第七十七条の三十五の三 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 九 心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 十 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十一 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、構造計算適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第七十七条の三十五の十九 国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、構造計算適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p325 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第七十七条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 五 心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、構造計算適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (指定性能評価機関) 第七十七条の五十六 2 第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、性能評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (承認性能評価機関) 第七十七条の五十七 2 第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、性能評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p326 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第七十七条の五十九の二 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法 該当条文(抜粋) (死亡等の届出) 第七十七条の六十二 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 三 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者) 第六条の十六の二 法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築物調査員としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第六条の二十の二 特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、特定建築物調査員としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p327 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者) 第十条の九の二 法第七十七条の五十九の二の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合) 第十条の十一の二 法第七十七条の六十二第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 該当条文(抜粋) (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者) 第十五条の二 法第七十七条の十九第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、確認検査の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 該当条文(抜粋) (心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者) 第三十一条の三の二 法第七十七条の三十五の三第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により構造計算適合性判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、構造計算適合性判定の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 該当条文(抜粋) (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者) 第三十三条の二 法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、指定認定機関等による認定等を行おうとする者としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 該当条文(抜粋) (心身の故障により性能評価の業務を適正に行うことができない者) 第五十八条の二 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により性能評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、性能評価の業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p328 名称(法律、政令、省令) 建築士法 該当条文(抜粋) (相対的欠格事由) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、一級建築士、二級建築士又は木造建築士としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法 該当条文(抜粋) (建築士の死亡等の届出) 第八条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、一級建築士、二級建築士又は木造建築士としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第十条の二十三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 五 心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築士定期講習の登録期機関としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十三条の四 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 六 心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築士事務所としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p329 名称(法律、政令、省令) 建築士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者) 第一条の三 法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、一級建築士、二級建築士又は木造建築士としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合) 第五条の二 法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、一級建築士、二級建築士又は木造建築士としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建築士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者) 第二十条の二の二 法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築士事務所としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 名称(法律、政令、省令) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 該当条文(抜粋) (心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者) 第二十三条の二 法第十条の二十三第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により業務に必要な判断能力が不十分な状況にある場合、建築士定期講習の登録機関としての業務を的確に行うことを期待することが困難であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p330 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (免許の基準) 第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。 十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業者は、「宅地建物取引業(宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの)を営む」こととされており(宅地建物取引業法第2条第2号及び第3号)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (宅地建物取引士の登録) 第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業法では、宅地建物の取引において、消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けており、こうした義務が適正に履行される必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (指定等) 第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。 三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ハ 心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定流通機構は、専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること、当該登録に係る宅地又は建物についての宅地建物取引業者に対する情報提供、当該情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務を行うこととされており(宅地建物取引業法第50条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p331 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (指定の基準) 第五十二条 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。 ホ 心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定保証機関は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業を営むこととされており(宅地建物取引業法第51条第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (指定等) 第六十三条の三 2 前節(第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び第六十二条第二項第六号を除く。)の規定は、指定保管機関について準用する。(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定保管機関は、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を営むこととされており(宅地建物取引業法第63条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法 該当条文(抜粋) (指定) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。 四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業保証協会は、その社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務を適正かつ確実に実施しなければならないところ(宅地建物取引業法第64条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者) 第三条の二 法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業者は、「宅地建物取引業(宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの)を営む」こととされており(宅地建物取引業法第2条第2号及び第3号)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p332 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者) 第十四条の二 法第十八条第一項第十二号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業法では、宅地建物の取引において、消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているところ(宅地建物取引業法第35条第1 項)、宅地建物取引士が「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当するかを個別に審査することが求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者) 第十九条の二の八 法第五十条の二の五第一項第三号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定流通機構は、専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること、当該登録に係る宅地又は建物についての宅地建物取引業者に対する情報提供、当該情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務を行うこととされており(宅地建物取引業法第50条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者) 第二十三条の二 法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定保証機関は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業を営むこととされており(宅地建物取引業法第51条第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者) 第二十五条の七の二 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定保管機関は、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を営むこととされており(宅地建物取引業法第63条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐ必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p333 名称(法律、政令、省令) 宅地建物取引業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者) 第二十六条の二 法第六十四条の二第一項第四号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 宅地建物取引業保証協会は、その社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務を適正かつ確実に実施しなければならないところ(宅地建物取引業法第64条の3第1 項)、当該業務により消費者が不測の損害を被ることを防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業は、人々の生活に密接に関わる産業であり、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められる。これらを行うことのできない者が建設業を営む場合、適切な契約の履行や品質管理等がなされないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第二十五条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設工事紛争審査会委員は、建設工事の請負契約に関する当事者間の紛争の解決を図るためのあっせん、調停、仲裁を行っている。 これらの紛争を公正・中立な立場から解決するためには、対象となる紛争に応じた高度な知識・経験に加え、適切な判断を行い得る心身の健全性を備える必要があり、これらの要件を満たさない者が委員を務めた場合、当事者の法的権利及び経済的利益を損なうおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 建設業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により建設業を適正に営むことができない者) 第八条の二 法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 建設業は、人々の生活に密接に関わる産業であり、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが求められる。これらを行うことのできない者が建設業を営む場合、適切な契約の履行や品質管理等がなされないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p334 名称(法律、政令、省令) 施工技術検定規則 該当条文(抜粋) (受験欠格) 第六条 国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。技術検定は、これらの知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 国土交通大臣が検定種目ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者が、主任技術者及び監理技術者として建設工事に従事した場合、建設工事の適正な施工が確保されないおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 公共工事の前払金保証事業に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。 六 役員のうちに、心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことのできない者が前払金保証事業を営む場合、適正な保証契約の締結や前払金が当該公共工事に適正に使用されているかについて厳正な監査等がなされず、発注者が支出した前払金が損失となるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者) 第五条 法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことのできない者が前払金保証事業を営む場合、適正な保証契約の締結や前払金が当該公共工事に適正に使用されているかについて厳正な監査等がなされず、発注者が支出した前払金が損失となるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p335 名称(法律、政令、省令) 都市計画法 該当条文(抜粋) (開発審査会) 第七十八条 第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 6 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 開発審査会は、開発許可等に係る審査請求に対する裁決、都市計画法の規定に基づく市街化調整区域における開発行為等の許可に係る審議を行う機関であり、開発許可制度による規制は土地所有者等の財産権を制約するものであるところ、委員が心身の故障のため職務の執行に堪えない場合、開発審査会の運営に支障が生じ、財産権の保護に影響が生じるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 都市計画法施行規則 該当条文(抜粋) (まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体) 第十三条の三 法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 二 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 ニ 精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 都市計画は、当該計画が定められた土地の区域内において土地利用制限を課し、土地所有者等の財産権を制約するものである。 左記の団体は、都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができ、都道府県等は、当該提案を踏まえた都市計画の決定等をするかどうかを判断する義務が生じる。 このような財産権の制約に繋がる都市計画提案を行うことができる主体は、実際に制約を受ける土地所有者等の他は、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等に限定すべきであり、当該団体がその経験と知識に基づいて適切に意思決定を行ったうえで提案することを担保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 都市再開発法施行令 該当条文(抜粋) (法第七条の十九第一項の審査委員) 第四条の二 3 個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 審査委員は、市街地再開発事業における適切・公正な権利処理のために「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者」から選任されるものであるところ、「心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる」場合には、適切・公正な権利処理が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p336 名称(法律、政令、省令) 土地収用法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第五十五条 委員及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。 一 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。 2 委員及び予備委員が前項各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 収用委員会は、土地収用法に基づく収用又は使用の裁決を行う公正・中立な行政委員会であり、委員は、収用又は使用の裁決にあたり、公平・妥当・確実な判断を行うことが求められているが、委員が心身の故障のため職務の執行に堪えない場合には、収用委員会の運営に支障が生じ、裁決に係る当事者の法的権利及び経済的利益を損なうおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 国土利用計画法 該当条文(抜粋) (土地利用審査会) 第三十九条 7 都道府県知事は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 土地利用審査会の委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について公正に判断することが求められており、委員が心身の故障のため職務の執行に堪えない場合、土地利用審査会の運営に支障が生じ、土地利用の審査等に関し影響を与えるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 該当条文(抜粋) (個人施行者の選任する審査委員) 第二十六条 3 個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 都道府県知事の承認を得て施行者が選出する審査委員は、「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者」とされる(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第131条第1 項)ところ、「心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる」場合には、防災街区整備事業の施行及び利害関係者の権利が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p337 名称(法律、政令、省令) 水道法 該当条文(抜粋) (給水装置工事) 第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 (指定の基準) 第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 三 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 給水装置工事の事業を適正に行うにあたっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、水道施設の機能に障害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 水道法施行規則 該当条文(抜粋) (国土交通省令で定める者) 第二十条の二 法第二十五条の三第一項第三号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 給水装置工事の事業を適正に行うにあたっては、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、水道施設の機能に障害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (登録) 第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 マンション管理士は、「専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う」こととされている(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第5号)ところ、「心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない」場合には、マンションの管理の適正化、区分所有者の保護が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 八 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 十 法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 マンション管理適正化法は、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものとされており、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は調整などを行っている。マンション管理業者がこれらの管理事務を行うにあたって、必要な認知、判断及び意志疎通が適切に行えない場合には、マンションの管理の適正化、区分所有者の保護、業者の信頼性の確保が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p338 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 該当条文(抜粋) (登録) 第五十九条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 七 心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 管理業務主任者はマンション管理組合との管理委託契約の内容その履行に関する事項についての説明、契約の成立時の書面の交付、管理事務の報告などを実施する重要な役割を果たしており、これらの業務に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない場合には、管理組合へ適切な情報提供等が行えず、管理組合との契約の信頼性が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者) 第二十四条の二 法第三十条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 マンション管理士は、「専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う」こととされている(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第5号)ところ、これらの「業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない」場合には、マンションの管理の適正化、区分所有者の保護が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (死亡等の届出) 第三十一条 マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者(第三号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 三 精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 マンション管理士は、「専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う」こととされている(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第5号)ところ、これらの「業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない」場合には、マンションの管理の適正化、区分所有者の保護が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p339 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者) 第五十三条の二 法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 マンション管理適正化法は、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものとされており、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は調整などを行っている。マンション管理業者がこれらの管理事務を行うにあたって、必要な認知、判断及び意志疎通が適切に行えない場合には、マンションの管理の適正化、区分所有者の保護、業者の信頼性の確保が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者) 第六十九条の十八 法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 管理業務主任者はマンション管理組合との管理委託契約の内容その履行に関する事項についての説明、契約の成立時の書面の交付、管理事務の報告などを実施する重要な役割を果たしており、これらの業務に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない場合には、管理組合へ適切な情報提供等が行えず、管理組合との契約の信頼性が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p340 名称(法律、政令、省令) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 該当条文(抜粋) (組合に置かれる審査委員) 第十四条 3 組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 組合に置かれる審査委員は、「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任」される(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第37条第2項)ところ、「心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる」場合には、マンションの再生等の円滑な実施、マンション再生組合等の適正な運営及び区分所有者の保護が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することで、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とされている。 賃貸住宅管理業は、契約管理や金銭の取り扱い、苦情対応など高度な判断力と意思疎通能力を要する業務であり、これらの業務を的確に遂行できない場合には、オーナーや入居者に経済的、精神的被害を与えるおそれがあり、もって上記目的の遂行が困難と予想されるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者) 第八条 法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することで、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とされている。 賃貸住宅管理業務では、契約内容の把握や建物の維持保全、入居者からの苦情対応などにおいて、認知、判断、意思疎通の能力が不可欠である。これらの能力を有していない場合、誤った対応や情報伝達の不備により、オーナーや入居者に損害を与えるあり、もって上記目的の遂行が困難と予想されるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p341 名称(法律、政令、省令) 地方道路公社法 該当条文(抜粋) (役員の解任) 第十六条 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与するため、公社の役員はその業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 動力車操縦者運転免許に関する省令 該当条文(抜粋) (運転免許の取消等) 第六条 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 鉄道及び軌道の輸送の安全の確保を図るため、鉄道事業及び軌道事業の用に供する動力車(列車又は車両)の操縦を行う者は、その業務に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 別表二(第六条、第八条の二関係)(略) 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 鉄道事業法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第六条 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 四 心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 六 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 適切かつ合理的な事業運営を通じた輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のため、鉄道事業を行う者は、その事業を適確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p342 名称(法律、政令、省令) 鉄道事業法 該当条文(抜粋) (準用規定) 第三十八条 第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第八項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 適切かつ合理的な事業運営を通じた輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のため、鉄道事業を行う者は、その事業を適確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 鉄道事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者) 第六条の三 法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 適切かつ合理的な事業運営を通じた輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のため、鉄道事業を行う者は、その事業を適確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p343 名称(法律、政令、省令) 鉄道事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) 第四十五条の二 法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 適切かつ合理的な事業運営を通じた輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のため、鉄道事業を行う者は、その事業を適確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 名称(法律、政令、省令) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 該当条文(抜粋) (委員の解任) 第十九条の二 2 機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 適切かつ合理的な事業運営を通じた輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のため、鉄道事業を行う者は、その事業を適確に遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 港湾法 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第十九条 港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 港湾法において、港務局(港湾管理者)とは、港湾を開発・保全し、またこれを公共の用に供し、善良に管理する公共的責任の主体であるところ、港務局に設置される委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する機関であり、その議決権を有する委員には、港湾に関し、十分な知識、経験及び判断力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 港湾法 該当条文(抜粋) (港湾運営会社の指定) 第四十三条の十一 7 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。 三 役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 埠頭群の運営の事業を行う会社の役員には、我が国港湾の国際競争力強化等に資する取組を実施する能力が求められているところ、仮に、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当することとなった場合には、当該取組を満足に実施することができず、港湾の国際競争力の低下に繋がる可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 港湾法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者) 第十一条の五の二 法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 埠頭群の運営の事業を行う会社の役員には、我が国港湾の国際競争力強化等に資する取組を実施する能力が求められているところ、仮に、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当することとなった場合には、当該取組を満足に実施することができず、港湾の国際競争力の低下に繋がる可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p344 名称(法律、政令、省令) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 該当条文(抜粋) (特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定) 第三条 国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 六 申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定外貿埠頭の管理運営を行う会社の役員には、我が国港湾の国際競争力強化等に資する取組を実施する能力が求められているところ、仮に、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当することとなった場合には、当該取組を満足に実施することができず、港湾の国際競争力の低下に繋がる可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者) 第一条の二 法第三条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により外貿埠頭業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定外貿埠頭の管理運営を行う会社の役員には、我が国港湾の国際競争力強化等に資する取組を実施する能力が求められているところ、仮に、正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当することとなった場合には、当該取組を満足に実施することができず、港湾の国際競争力の低下に繋がる可能性があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (海技士の資格) 第五条 海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその航行を行う者は、身体の状態に応じた設備を搭載した上で航行の安全を確保する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (海技免状の有効期間) 第七条の二 海技免状の有効期間は、五年とする。 3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。 5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p345 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (海技免許の取消し等) 第十条 2 国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (海技試験の内容) 第十三条 海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。 2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (操縦免許の取消し等) 第二十三条の七 2 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (操縦試験の内容) 第二十三条の九 操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。 2 操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 該当条文(抜粋) (準用) 第二十三条の十一 第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p346 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準) 第九条の二 法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。 別表第三(第九条の二、第四十条関係) 海技士身体検査基準表 (作業者注:以下表ここから) 検査項目: 視力(五メートルの距離で万国視力表による。) 身体検査基準: 一 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に〇・五以上であること。二 海技士(機関)の資格 視力が両眼で〇・四以上であること。三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に〇・四以上であること。 検査項目:色覚 身体検査基準:船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 検査項目:聴力 身体検査基準:五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 検査項目:疾病及び身体機能の障害の有無 身体検査基準:心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。 (作業者注:表ここまで) 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (海技免状失効再交付のための身体適性基準) 第九条の六 法第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p347 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (船舶職員の職務を適正に行うことができない者) 第十七条 法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (海技試験の身体検査) 第四十条 身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (海技試験の身体検査) 第四十一条 身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (設備等限定及び特定漁船能力限定) 第六十九条 法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。 一 操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその航行を行う者は、身体の状態に応じた設備を搭載した上で航行の安全を確保する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準) 第七十五条 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。 別表第九(第七十五条、第百一条関係)(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p348 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (操縦免許証失効再交付のための身体適性基準) 第八十三条 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者) 第九十四条 法第二十三条の七第二項の国土交通省令で定める者は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 該当条文(抜粋) (操縦試験の身体検査) 第百一条 身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。 2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第九十九条第三号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 3 国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。 4 第一項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の航行の安全を図るため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 水先法 該当条文(抜粋) (水先人試験) 第七条 水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。 2 水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。 3 身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p349 名称(法律、政令、省令) 水先法 該当条文(抜粋) (身体検査) 第十三条 国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。 3 前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 水先法 該当条文(抜粋) (免許の取消し等) 第六十条 国土交通大臣は、二年間に三回以上水先人の業務の停止の処分を受けた者又は正当な事由がないのに第十三条の規定による国土交通大臣の行う身体検査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。 2 国土交通大臣は、第十三条の規定により行う身体検査の結果、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は二年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 水先法施行規則 該当条文(抜粋) (以前に水先人であつた者に対する試験) 第九条の三 法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 2 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。 別表第一(第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係) 身体検査標準表 (作業者注:以下表ここから) 検査項目: 視力(五メートルの距離で万国視力表による。) 標準:裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。 検査項目:弁色力 標準:色盲又は強度の色弱でないこと。 検査項目:聴力 標準:両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 検査項目:疾病及び身体機能の障害の有無 標準:業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 (作業者注:表ここまで) 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p350 名称(法律、政令、省令) 水先法施行規則 該当条文(抜粋) (身体検査) 第十条 法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。 2 法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 水先法施行規則 該当条文(抜粋) (受験の申請) 第十四条 水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 五 国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p351 名称(法律、政令、省令) 水先法施行規則 該当条文(抜粋) (身体検査の標準) 第十五条 法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とするために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 海上運送法 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第三十九条の二十六 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、導入促進業務を行う者として指定することができる。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 導入促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p351 名称(法律、政令、省令) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 該当条文(抜粋) (特定警備に従事する者の確認) 第七条 認定船舶所有者は、認定計画に記載された第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備事業者」という。)に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当該特定警備に従事するものが次に掲げる要件の全てに適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 二 次のイからワまでのいずれにも該当しない者であること。 ロ 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定警備に従事する者は、本法の規定を遵守し、危険性の高い小銃を適正に取扱うことが求められるところ、この小銃の適正な取り扱いを担保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p352 名称(法律、政令、省令) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 該当条文(抜粋) (小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 第三条 法第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 一 統合失調症 二 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定警備に従事する者は、本法の規定を遵守し、危険性の高い小銃を適正に取扱うことが求められるところ、この小銃の適正な取り扱いを担保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 海事代理士法 該当条文(抜粋) (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。 五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 海事代理士は、他人の委託により、海事関連法令の規定に基づく申請、登記等の手続き及びこれらの手続きに関する書類の作成を業とするものであり、海事関連法令の高度な専門的知識に加え、その事業の適正な実施が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により、海事代理士の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、適正な事業実施が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 海事代理士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者) 第一条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 海事代理士は、他人の委託により、海事関連法令の規定に基づく申請、登記等の手続き及びこれらの手続きに関する書類の作成を業とするものであり、海事関連法令の高度な専門的知識に加え、その事業の適正な実施が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により、海事代理士の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、適正な事業実施が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p353 名称(法律、政令、省令) 海事代理士法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第五条の二 海事代理士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事代理士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、所轄地方運輸局長に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 海事代理士は、船舶登記、海事関連手続などを扱う専門職であり、取扱いは法的・行政的に重要であることから、心身の故障により認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者については、適正な事業実施が担保できない。そのため、単なる申告ではなく、客観的・専門的な判断資料を確保するため、病名、程度、回復見込み等が記載された診断書を要求している。 また、海事代理士法では、「心身の故障により業務が適正に行えない者」は欠格(法3条)とされている。しかし、本人の状態の変化は登録後に発生することがあるので、この規則により、後発的な欠格状態の発生を行政が把握できる仕組みを設けている。((法3条(入口規制)、施行規則5条の2(事後把握)、これらの規則がセットで機能している。) さらに、条文では本人、法定代理人、同居親族に届出義務がある。これは非常に重要で、 本人自身が判断能力を失っている可能性がある場合は、本人だけに義務があると届出がなされない・不適格状態のまま業務継続、というリスクが生じるため、 周囲の者にも義務を課して漏れを防止している。 このように、海事代理士が業務を行うにあたっては、「心身の故障により業務が適正に行えない者」でないことを行政等が把握することが必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p354 名称(法律、政令、省令) 船員法 該当条文(抜粋) (安全及び衛生) 第八十一条 ③ 船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。 二 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の安全な運航を確保するため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員法施行規則 該当条文(抜粋) (健康証明書) 第五十五条 法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。 第二号表(第五十五条関係) 健康検査合格標準表 次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。 2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者 3.第一号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者 各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患 4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者 (1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。) 船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあつては両眼共に0.5号、無線部の職員にあつては両眼共に0.4号、その他の者にあつては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。 (2) 聴力 両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。 (3) 握力 男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に1 7キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。 5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手 6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の安全な運航を確保するため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p355 名称(法律、政令、省令) 船員労働安全衛生規則 該当条文(抜粋) (就業を禁止する船員) 第三十条 船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるものを作業に従事させてはならない。 2 船舶所有者は、施行規則第二号表第三号に掲げる疾病であつて医師が船内労働に適さないと認めるものにかかつた船員を作業に従事させてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の安全な運航を確保するため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 救命艇手規則 該当条文(抜粋) (救命艇手試験) 第四条 次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。 二 法第八十三条の健康証明書を受有していること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船舶の安全な運航を確保するため、船舶に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p356 名称(法律、政令、省令) 船員の雇用の促進に関する特別措置法 該当条文(抜粋) (指定) 第七条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。 五 申請者の役員のうちに、心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員の雇用の促進に関する特別措置法に基づき指定された船員雇用促進センターの役員は、船員職業紹介等の船員雇用促進等事業を適正かつ確実に行うことが求められることから、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員雇用促進等事業の適正な運営を確保し、船員(労働者)や船舶所有者(使用者)を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員の雇用の促進に関する特別措置法 該当条文(抜粋) (役員の選任及び解任) 第十八条 2 国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号から第五号までに掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員の雇用の促進に関する特別措置法に基づき指定された船員雇用促進センターの役員は、船員職業紹介等の船員雇用促進等事業を適正かつ確実に行うことが求められることから、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員雇用促進等事業の適正な運営を確保し、船員(労働者)や船舶所有者(使用者)を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者) 第十四条の三 法第七条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員雇用促進等事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員の雇用の促進に関する特別措置法に基づき指定された船員雇用促進センターの役員は、船員職業紹介等の船員雇用促進等事業を適正かつ確実に行うことが求められることから、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員雇用促進等事業の適正な運営を確保し、船員(労働者)や船舶所有者(使用者)を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第三十五条 国土交通大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第一項の許可を与えてはならない。 三 心身の故障により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員職業紹介事業を行おうとする者は、求人者と求職者との間に立って雇用関係の成立をあっせんすることを継続的業務とするものであり、求人者に対しても、求職者に対しても公正中立を旨として、船員職業紹介事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員職業紹介事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。中間搾取等の発生を防ぎ、求職者や求人者を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p357 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の欠格事由) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法 該当条文(抜粋) (許可の有効期間等) 第六十条 5 第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号から第八号までを除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法 該当条文(抜粋) (派遣元責任者) 第七十六条 船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p358 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法 該当条文(抜粋) (事業の停止又は許可の取消し) 第百三条 2 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。 3 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員職業紹介事業を行おうとする者は、求人者と求職者との間に立って雇用関係の成立をあっせんすることを継続的業務とするものであり、求人者に対しても、求職者に対しても公正中立を旨として、船員職業紹介事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。また、船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。 船員職業紹介事業及び船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。中間搾取等の発生を防ぎ、求職者や求人者の保護の観点、及び船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十五条に関する事項) 第十四条 法第三十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員職業紹介事業を行おうとする者は、求人者と求職者との間に立って雇用関係の成立をあっせんすることを継続的業務とするものであり、求人者に対しても、求職者に対しても公正中立を旨として、船員職業紹介事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員職業紹介事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。中間搾取等の発生を防ぎ、求職者や求人者を保護するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p359 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第五十五条に関する事項) 第二十五条 2 法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) ホ 役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) ヌ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 ハ 申請者が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) (2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p360 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第五十六条に関する事項) 第二十五条の二 法第五十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員派遣事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p361 名称(法律、政令、省令) 船員職業安定法施行規則 該当条文(抜粋) (法第七十六条に関する事項) 第三十六条 2 法第七十六条の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 船員派遣事業を行おうとする者は、高度に専門的で多様な労働条件の下におかれる船員をその能力、経験等に応じて適切に派遣するため、派遣船員の就業に関し特に適切な雇用管理能力及び船員派遣事業を的確に遂行する能力を有することが求められる。船員派遣事業を適切に実施するためには必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者でなければならない。船員の就労環境を悪化させ、弊害が生ずることを防ぐ船員の保護の観点から。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 海難審判法施行規則 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事補佐人となることができない。 四 精神の機能の障害により海事補佐人の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 海事補佐人は、高度な海事知識・経験等を有し、海難審判において自己の利益を十分に主張できない受審人等の正当な権利を保護するために活動することから、精神の機能の障害により、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該活動を的確に行うことが困難であり、受審人等の正当な権利の保護に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 海難審判法施行規則 該当条文(抜粋) (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第二十六条の二 海事補佐人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事補佐人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、海難審判所長に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 海事補佐人は、高度な海事知識・経験等を有し、海難審判において自己の利益を十分に主張できない受審人等の正当な権利を保護するために活動することから、精神の機能の障害により、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該活動を的確に行うことが困難であり、受審人等の正当な権利の保護に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 造船法 該当条文(抜粋) (指定金融機関の指定) 第十八条 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業基盤強化促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p362 名称(法律、政令、省令) 航空法 該当条文(抜粋) (航空身体検査証明) 第三十一条 3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 航空機の安全な運航を確保するため、航空機に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法 該当条文(抜粋) (身体障害) 第七十一条 航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 航空機の安全な運航を確保するため、航空機に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法 該当条文(抜粋) (技能証明の拒否等) 第百三十二条の四十六 国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。 一 次に掲げる病気にかかつている者 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 無人航空機の飛行に必要な技能証明は安全な飛行を保証するためのものであり、当該飛行には判断能力や身体機能を含めた高い操縦技能が求められる。無人航空機の操縦を適切かつ安全に実施するためには認知、予測、判断を行うことができる状態であることが必要であり、事故等を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p363 名称(法律、政令、省令) 航空法 該当条文(抜粋) (技能証明の取消し等) 第百三十二条の五十三 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの 二 無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 無人航空機の飛行に必要な技能証明は安全な飛行を保証するためのものであり、当該飛行には判断能力や身体機能を含めた高い操縦技能が求められる。無人航空機の操縦を適切かつ安全に実施するためには認知、予測、判断を行うことができる状態であることが必要であり、事故等を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) 第十六条の六 次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。 四 精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 耐空検査員は、国土交通大臣の認定を受け、国土交通大臣に代わり滑空機の耐空証明検査を実施するものであり、高い知識、経験及び判断力が求められる。 耐空検査員の業務を適切に実施するためには、安定した心身の状態を保持し、申請者と適切な意思疎通をとれることが必要であり、誤った判断による滑空機の耐空性の低下を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第十六条の九の二 耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 耐空検査員は、国土交通大臣の認定を受け、国土交通大臣に代わり滑空機の耐空証明検査を実施するものであり、高い知識、経験及び判断力が求められる。 耐空検査員の業務を適切に実施するためには、安定した心身の状態を保持し、申請者と適切な意思疎通をとれることが必要であり、誤った判断による滑空機の耐空性の低下を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p364 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) 第十六条の十一 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 二 第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 耐空検査員は、国土交通大臣の認定を受け、国土交通大臣に代わり滑空機の耐空証明検査を実施するものであり、高い知識、経験及び判断力が求められる。 耐空検査員の業務を適切に実施するためには、安定した心身の状態を保持し、申請者と適切な意思疎通をとれることが必要であり、誤った判断による滑空機の耐空性の低下を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) (身体検査基準及び航空身体検査証明書) 第六十一条の二 法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。 2 前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。 別表第四(第六十一の二関係)(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 航空機の安全な運航を確保するため、航空機に乗り組んでその運航を行う者は、その業務を遂行するために必要な心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) 第二百三十五条の四の四 法第百三十一条の二の三第二項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 二 次のいずれにも該当しない者であること。 ヘ 精神機能の障害により法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 本条項は、危害行為防止措置を適確に実施するために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる職員の指定にあたり欠格事由を定めるもので、当該職員に強い権限を与えるものであるため、指定された職員が自ら、措置の可否の判断や、状況に応じた適切な措置の選択、さらに選択した措置の適確な履行ができることを担保する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) (技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等) 第二百三十六条の四十三 法第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。 2 法第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 3 法第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。) 四 前三号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 当該欠格条項が必要な規定である理由 無人航空機の飛行に必要な技能証明は安全な飛行を保証するためのものであり、当該飛行には判断能力や身体機能を含めた高い操縦技能が求められる。無人航空機の操縦を適切かつ安全に実施するためには認知、予測、判断を行うことができる状態であることが必要であり、事故等を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p365 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) (身体検査) 第二百三十六条の四十七 身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。 4 国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。 別表第六(第二百三十六条の四十の二、第二百三十六条の四十七、第二百三十六条の五十五関係)(略) 当該欠格条項が必要な規定である理由 無人航空機の飛行に必要な技能証明は安全な飛行を保証するためのものであり、当該飛行には判断能力や身体機能を含めた高い操縦技能が求められる。無人航空機の操縦を適切かつ安全に実施するためには認知、予測、判断を行うことができる状態であることが必要であり、事故等を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p366 名称(法律、政令、省令) 航空法施行規則 該当条文(抜粋) (技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気など) 第二百三十六条の六十二 法第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。 2 法第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。 3 法第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。 4 法第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。 一 目が見えないもの 二 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの 三 前二号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 無人航空機の飛行に必要な技能証明は安全な飛行を保証するためのものであり、当該飛行には判断能力や身体機能を含めた高い操縦技能が求められる。無人航空機の操縦を適切かつ安全に実施するためには認知、予測、判断を行うことができる状態であることが必要であり、事故等を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 空港法 該当条文(抜粋) (空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定) 第十五条 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第四条第一項第二号及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。 2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。 三 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 四 法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 空港機能施設事業は、空港の基幹的機能の供給に係る事業であり、高度な公益性の担保が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該公益性が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p367 名称(法律、政令、省令) 空港法 該当条文(抜粋) (地方管理空港における空港機能施設事業) 第二十三条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 空港機能施設事業は、空港の基幹的機能の供給に係る事業であり、高度な公益性の担保が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該公益性が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 空港法施行令 該当条文(抜粋) (条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準) 第七条 法第二十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 二 地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。 ハ 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの ニ 法人又は団体であつて、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 空港機能施設事業は、空港の基幹的機能の供給に係る事業であり、高度な公益性の担保が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該公益性が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 空港法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者) 第七条の二 法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 空港機能施設事業は、空港の基幹的機能の供給に係る事業であり、高度な公益性の担保が求められることから、心身の故障により事業を適正に行うことができない者、具体的には精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者については、当該公益性が担保できないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p368 名称(法律、政令、省令) 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 該当条文(抜粋) (特定地方管理空港運営者の指定等) 附則第十六条 特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第二条第六項第二号から第四号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。 2 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。 四 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 ホ 心身の故障により前項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの 六 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する法人 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定地方管理空港運営事業を担う者は、空港が航空機の離発着による旅客・貨物の輸送網の拠点となる重要な社会資本であることに鑑み、航空機・利用者の安全確保、周辺環境への影響への対応、利用者利便の確保のための措置を講じる適格性を有する者でなければならない。この点、精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと判断された者については、上記の適格性を欠くと考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者) 附則第五条 法附則第十六条第二項第四号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 特定地方管理空港運営事業を担う者は、空港が航空機の離発着による旅客・貨物の輸送網の拠点となる重要な社会資本であることに鑑み、航空機・利用者の安全確保、周辺環境への影響への対応、利用者利便の確保のための措置を講じる適格性を有する者でなければならない。この点、精神の機能の障害により事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと判断された者については、上記の適格性を欠くと考えられるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p369 名称(法律、政令、省令) 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員の要件) 第十一条 法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 二 次のいずれにも該当しない者であること。 ヘ 精神機能の障害により法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は第二項の規定による措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 本条項は、対象施設の安全の確保のための措置を適確に実施するために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる職員の指定にあたり欠格事由を定めるもので、当該職員に強い権限を与えるものであるため、指定された職員が自ら、措置の可否の判断や、状況に応じた適切な措置の選択、さらに選択した措置の適確な履行ができることを担保する必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 国土交通省設置法 該当条文(抜粋) (委員の罷免) 第二十条 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運輸審議会の諮問事項である国土交通大臣の行政処分等は、国民生活及び事業経営に多大な影響を及ぼすものであることから、委員には、公聴会等を通じて利用者及び事業者等利害関係者の意見を公平な立場から適切に把握し、審議に反映させる公平かつ合理的な判断能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 運輸安全委員会設置法 該当条文(抜粋) (罷免) 第十条 2 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 運輸安全委員会は、航空・鉄道・船舶事故等の原因及び事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣等に対し必要な施策等の実施を求めることを任務としているところ、委員長及び委員は、その職務を遂行し得る心身の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 該当条文(抜粋) (法第十八条第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者) 第四条 法第十八条第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする 当該欠格条項が必要な規定である理由 事業基盤強化促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 p370 名称(法律、政令、省令) 株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 該当条文(抜粋) (法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者) 第四条 法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 導入促進業務を実施する役員は、該当する案件が発生した際に主務省・日本政策金融公庫と連携し対象企業へ資金供給を適切に行うことが求められており、仮に正常な認知・判断、意思疎通のできない者が担当となった場合には、当該業務に支障をきたす可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省 名称(法律、政令、省令) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者) 第六条の二 法第二十五条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行うものとされており、住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務となっている。 住宅宿泊管理業者がこれからの住宅宿泊管理業務を行うにあたって、必要な認知、判断及び意志疎通が適切に行えない場合には、住宅の適切な維持管理、安全確保、関係者への適切な報告が損なわれるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 国土交通省、観光庁 名称(法律、政令、省令) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者) 第二十八条の二 法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 住宅宿泊事業法においては、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するため、住宅宿泊事業等を営む者について届出、登録制度を実施しており、住宅宿泊事業等の適正な運営を確保するため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 国際観光ホテル整備法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 六 申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。 七 申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国際観光ホテル整備法においては、外客に対する接遇を充実し、国際観光の振興に寄与することを目的に登録制度を実施しており、本法の求める外客宿泊施設の整備のため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p371 名称(法律、政令、省令) 国際観光ホテル整備法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により登録ホテル業を適正に行うことができない者) 第四条の二 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国際観光ホテル整備法においては、外客に対する接遇を充実し、国際観光の振興に寄与することを目的に登録制度を実施しており、本法の求める外客宿泊施設の整備のため等。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 通訳案内士法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 通訳案内業務を適切に行うにあたっては、外国語を用いた正確な案内や、旅行者の状況、旅程及び現場の事情に応じた適切な判断並びに旅行者その他の関係者との円滑な意思疎通を行うとともに、災害や事故等の緊急時において安全確保のために必要な対応をとることができる状態にあることが必要であり、業務の適正な実施及び利用者保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 通訳案内士法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者) 第十七条 法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 通訳案内業務を適切に行うにあたっては、外国語を用いた正確な案内や、旅行者の状況、旅程及び現場の事情に応じた適切な判断並びに旅行者その他の関係者との円滑な意思疎通を行うとともに、災害や事故等の緊急時において安全確保のために必要な対応をとることができる状態にあることが必要であり、業務の適正な実施及び利用者保護を図るため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの 六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 七 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p372 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (有効期間の更新の登録) 第六条の三 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 2 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (旅行業務取扱管理者の選任) 第十一条の二 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。 6 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (旅程管理業務を行う者) 第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p373 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第十九条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 二 第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第二十六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの 三 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (旅行サービス手配業務取扱管理者の選任) 第二十八条 2 旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで若しくは第二十六条第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。 5 旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号まで並びに第二十六条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下 この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p374 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (登録の取消し等) 第三十七条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 二 第六条第一項第二号、第三号若しくは第八号若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法 該当条文(抜粋) (指定) 第四十一条 観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。 六 申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者) 第二条の二 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p375 名称(法律、政令、省令) 旅行業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第四十条の二 旅行業者代理業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者) 第四十四条の二 法第二十六条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 第五十五条の二 旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 名称(法律、政令、省令) 旅行業法施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者) 第五十七条の二 法第四十一条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 旅行業法においては、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るために旅行業等を営む者について登録制度を実施しており、本法の求める消費者保護等の目的のため。 所管府省庁(主に主管のみ) 観光庁 p376 名称(法律、政令、省令) 自然公園法 該当条文(抜粋) (指定認定機関) 第二十五条 3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 二 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定認定機関が行う認定関係事務は、申請内容等を適切に認知・判断し、申請者と必要な意思疎通を図りながら、公正かつ的確に遂行される必要がある。これらに著しい支障がある場合には、認定関係事務の適正性及び信頼性の確保に影響を及ぼすおそれがあるとともに、申請者へ損害を与える恐れもあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 自然公園法施行規則 該当条文(抜粋) (法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者) 第十三条の十二 法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 指定認定機関が行う認定関係事務は、申請内容等を適切に認知・判断し、申請者と必要な意思疎通を図りながら、公正かつ的確に遂行される必要がある。これらに著しい支障がある場合には、認定関係事務の適正性及び信頼性の確保に影響を及ぼすおそれがあるとともに、申請者へ損害を与える恐れもあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 自然公園法施行規則 該当条文(抜粋) (国立公園における生態系維持回復事業の認定) 第十五条の五 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。 一 その者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 生態系維持回復事業は、国立公園の生態系の維持又は回復を図るためにシカや外来種の駆除といった特定の種を対象とした取組を個別に進めるのではなく、生態系のプロセスや生物間相互作用等に注目した総合的な取組をモニタリングに基づき順応的に行っていくもので、対象とする生態系の幅広い知識、関係機関との調整能力や順応的に取組を進めるマネジメント能力等が求められており、生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができない場合には国立公園の生態系に重大な影響を与える可能性が高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 自然環境保全法施行規則 該当条文(抜粋) (生態系維持回復事業の認定) 第三十条の三 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十条の三第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。 一 その者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 生態系維持回復事業は、自然環境を保全することが特に必要であることから指定されている自然環境保全地域において、生態系の維持又は回復を図るものであるところ、当該事業を適正かつ確実に実施できない場合には、当該自然環境に重大な影響を与えるおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p377 名称(法律、政令、省令) 動物の愛護及び管理に関する法律 該当条文(抜粋) (登録の拒否) 第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者 当該欠格条項が必要な規定である理由 動物愛護管理法に基づき、動物取扱業者は動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保することが求められている。 同法第12条に基づく登録拒否要件は、第一種動物取扱業がこれら業務を適正に行うにあたり必要な要件を定めているものであり、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができなければ、当該規定の趣旨を達成することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (第一種動物取扱業の登録の基準) 第三条 四 法第十二条第一項第一号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 動物愛護管理法に基づき、動物取扱業者は動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保することが求められている。 同法第12条に基づく登録拒否要件は、第一種動物取扱業がこれら業務を適正に行うにあたり必要な要件を定めているものであり、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができなければ、当該規定の趣旨を達成することができないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p378 名称(法律、政令、省令) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 該当条文(抜粋) (狩猟免許の欠格事由) 第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。 二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者 四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 狩猟は、猟銃等の猟具を使って行うため、適正な狩猟が実施されなければ、人命・財産の安全確保、鳥獣の適切な保護のために重大な支障を及ぼすものであるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (その他の認定基準等) 第十九条の八 法第十八条の五第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 三 申請者の役員等が次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害によりその鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 鳥獣の捕獲等は、猟銃等の猟具を使って行うため、適正な鳥獣の捕獲等が実施されなければ、人命・財産の安全確保、鳥獣の適切な保護のために重大な支障を及ぼすものであるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (狩猟免許の欠格事由) 第四十七条 法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 統合失調症 二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 当該欠格条項が必要な規定である理由 狩猟は、猟銃等の猟具を使って行うため、適正な狩猟が実施されなければ、人命・財産の安全確保、鳥獣の適切な保護のために重大な支障を及ぼすものであるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p379 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 該当条文(抜粋) (一般廃棄物処理業) 第七条 5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 該当条文(抜粋) (変更の許可等) 第七条の二 5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 該当条文(抜粋) (変更の許可等) 第九条 7 第八条第一項の許可を受けた者又はその者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p380 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者) 第二条の二の二 法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出) 第二条の八 法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出) 第五条の五の三の二 法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則における「廃棄物の処理の業務」とは、廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可や届出に係る書類の作成及び提出、自治体職員や排出事業者等との意思疎通などがこれに該当すると考えられる。 同法律の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上を果たすためには、上記業務を行える能力が求められるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p381 名称(法律、政令、省令) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 該当条文(抜粋) (法第三十七条第二項の政令で定める基準) 第九条 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 分別基準適合物の再商品化を行おうとする者は、再商品化を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再商品化を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (再商品化実施者の基準) 第十二条 法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 精神の機能の障害により再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの 二 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。 ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。 当該欠格条項が必要な規定である理由 分別基準適合物の再商品化を行おうとする者は、再商品化を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再商品化を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p382 名称(法律、政令、省令) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者) 第二十八条の二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 分別基準適合物の再商品化を行おうとする者は、再商品化を安全かつ環境上適正に実施できる体制を整えるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行う必要があることから、再商品化を行う者は、その業務を遂行するために必要な精神の状態を保持している必要があるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 公害健康被害の補償等に関する法律 該当条文(抜粋) (身分保障) 第百十六条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 公害健康被害補償不服審査会の委員は、公害健康被害の認定等の処分に不服がある者の審査請求を取り扱うものであり、職務を遂行する上で中立性が求められ、その身分保障が重要であるが、心身の故障のため職務の執行ができない場合に罷免できないとすれば、公正な審査体制を確保することが困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (土壌等の除染等の措置等の委託の基準) 第五十九条 法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。 二 受託者が次のいずれにも該当しない者であること。 イ 精神の機能の障害により土壌等の除染等の措置若しくは除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により土壌等の除染等の措置若しくは除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に対しその措置等を委託することは、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することという本法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p383 名称(法律、政令、省令) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (特定廃棄物の焼却を行うことができる者) 第六十一条 法第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物の焼却を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。) ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物の焼却を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。) ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物の焼却を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により特定廃棄物の焼却を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に対しその措置等を委託することは、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することという本法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p384 名称(法律、政令、省令) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (特定廃棄物の処理を業として行うことができる者) 第六十二条 法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(次号に掲げる者を除く。) ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 国から特定廃棄物(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものに限る。)において保管されることとなるものに限り、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものを除く。以下この号において同じ。)の収集又は運搬(以下この号において「特定廃棄物収集等」という。)の委託を受けた者(以下この号において「特定廃棄物収集等受託者」という。)の委託を受けて特定廃棄物収集等に係る業務を業として行う者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第二号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。) 四 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第三号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に対しその措置等を委託することは、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することという本法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 p385 名称(法律、政令、省令) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 該当条文(抜粋) (除去土壌収集等を業として行うことができる者) 第六十三条 法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国等から除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号において「一次収集等受託者」という。)の受託業務に係る委託を受けた者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの。 ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 法第三十五条第三項の規定により除去土壌収集等を実施する者(その委託を受けて除去土壌収集等を業として行う者(前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。) 当該欠格条項が必要な規定である理由 精神の機能の障害により除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に対しその措置等を委託することは、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することという本法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 環境省 名称(法律、政令、省令) 原子力規制委員会設置法 該当条文(抜粋) (罷免) 第九条 2 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ原子力規制委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者を委員長又は委員に任命し続けることは、委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという原子力規制員会設置法の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p386 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の欠格条項) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第十条 2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p387 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第四十三条の三の七 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第四十三条の三の二十 2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 一 第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第四十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第四十三条の十六 2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p388 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の欠格条項) 第四十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (指定の取消し等) 第四十六条の七 2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四十四条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第五十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第五十一条の十四 2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第五十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p389 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第五十六条 原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 一 第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の欠格条項) 第六十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第六十一条の六 原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 一 第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請) 第三条 2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 十三 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p390 名称(法律、政令、省令) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請) 第四条 2 前項の申請書に添付すべき令第十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 四 法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第四条の二 法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第一条の三 法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二条の三 法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p391 名称(法律、政令、省令) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (発電用原子炉の設置の許可の申請) 第三条 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 十三 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第四条の二 法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第一条の四 法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第四条の二 法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二条の二 法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p392 名称(法律、政令、省令) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第一条の三の二 法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二条の二 法第五十一条の四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第三条の二 法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (第一種廃棄物埋設の事業の許可の申請) 第三条 2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p393 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 該当条文(抜粋) (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二条の二 法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 核燃料物質の使用等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第一条の三 法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 国際規制物資の使用等に関する規則 該当条文(抜粋) (法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第九条 法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 心身の故障によりその業務を適確に行えない者に対し事業等の許可をすることは、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することという核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的を達成できなくなることになるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (欠格条項) 第五条 2 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの 二 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。 かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p394 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (許可の取消し等) 第二十六条 原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。 一 第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。 かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (廃棄物埋設地の譲受け等) 第二十六条の四 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 2 第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。 かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律 該当条文(抜粋) (取扱いの制限) 第三十一条 何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。 二 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの 2 何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 p395 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者) 第八条 法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。 かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるから。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 該当条文(抜粋) (法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二十八条の二 第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。この場合において、「措置」とあるのは、「措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」と読み替えるものとする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 放射性同位元素等は、その取扱を誤れば、放射線による被ばくを生じる可能性があり、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を適切に講じることができない者が放射線同位元素等を扱えば、扱った本人はもちろん、周辺の一般公衆にも被ばくが生じるおそれがある。かかる措置を適切に講ずるためには一定の精神的・身体的な能力が必要であるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 原子力規制庁 名称(法律、政令、省令) 自衛隊法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第四十二条 隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師によって、長期の療養もしくは休養を要する疾患、または療養もしくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、そのため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合、降任又は免職することにより、防衛省・自衛隊の任務の能率の維持及びその適正な運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 防衛省 名称(法律、政令、省令) 自衛隊法 該当条文(抜粋) (休職) 第四十三条 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 防衛省・自衛隊の任務の能率の維持又はその適正な運営の観点から、隊員に長期にわたって職務に従事しえない事情又は引き続き職務に従事させることが適当ではない場合に、その事情を勘案して一時的に公務系列から排除し、後任者を補充してその職務を行わせることができるようにするため、隊員を休職にすることができることとしている。 所管府省庁(主に主管のみ) 防衛省 p396 名称(法律、政令、省令) 自衛隊法 該当条文(抜粋) (学生又は生徒の分限及び懲戒の特例) 第四十八条 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。 2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師によって、長期の療養もしくは休養を要する疾患、または療養もしくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、そのため防衛省・自衛隊の各学校における学習に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかで修学の見込みがないと認める場合、退校又は休学させることにより、防衛省・自衛隊の任務の能率の維持及びその適正な運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 防衛省 名称(法律、政令、省令) 自衛隊法施行令 該当条文(抜粋) (条件附採用期間中の隊員等の分限) 第六十三条 任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 医師によって、長期の療養もしくは休養を要する疾患、または療養もしくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、そのため防衛省・自衛隊における職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかであり、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合、降任又は免職することにより、防衛省・自衛隊の任務の能率の維持及びその適正な運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 防衛省 名称(法律、政令、省令) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 該当条文(抜粋) (身分保障) 第九十八条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 捕虜資格認定等審査会は、抑留資格認定に係る不服申立て等に対する裁決を行うことになるところ、その審査会において独立して職権を行う委員の判断は、不服申立人の地位に直接重要な影響を及ぼすものであるから、委員が職務を遂行できない事態を防ぐため。 所管府省庁(主に主管のみ) 防衛省 名称(法律、政令、省令) 国家公務員法 該当条文(抜粋) (退職及び罷免) 第八条 人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 ② 前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。 一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと 当該欠格条項が必要な規定である理由 人事官は、公正中立かつ専門的な立場で、人事行政の公正性及び妥当性を確保することを任務とすることから、人事官には高度かつ総合的な判断力が求められており、心身の故障によりその職務が適切に遂行できない場合には、人事行政に重大な影響を及ぼすおそれが高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 p397 名称(法律、政令、省令) 国家公務員法 該当条文(抜粋) (本人の意に反する降任及び免職の場合) 第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降任・免職できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 国家公務員法 該当条文(抜粋) (本人の意に反する休職の場合) 第七十九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため長期の療養を要する場合に、休職し、後任者を補充してその職務を行わせることができないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 国家公務員法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第百六条の十 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 再就職等監視委員会の委員長及び委員は、職務を遂行する上で中立性が求められ、その身分保障が重要であるが、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合に罷免できないとすれば、再就職等規制の監視体制の維持が困難になり、再就職等規制による公務の公正及びそれに対する国民の信頼の保護という法の目的を達成することが困難になるため。 所管府省庁(主に主管のみ) (内閣官房) 名称(法律、政令、省令) 人事院規則八―一二(職員の任免) 該当条文(抜粋) (採用候補者の削除) 第十二条 名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。 四 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 採用候補者名簿は、採用試験の結果により当該採用試験に係る官職の職務遂行能力等があると判断された者の氏名等を記載したものである。心身の故障により当該官職の職務を適確に遂行する能力がない者を採用候補者名簿から削除することで、公務の適正な運営を図り、行政に支障や損害を生じさせないため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 p398 名称(法律、政令、省令) 人事院規則一一―四(職員の身分保障) 該当条文(抜粋) (本人の意に反する降任又は免職) 第七条 3 法第七十八条第二号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降任・免職できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 人事院規則一一―四(職員の身分保障) 該当条文(抜粋) (条件付き採用期間中の職員の特例) 第十条 条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。 三 心身に故障がある場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降任・免職できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 人事院規則一一―一〇(職員の降給) 該当条文(抜粋) (降格の事由) 第四条 各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、職員が降任又は転任(規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条第一号又は第二号に掲げる場合における法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への転任に限る。第六条第一項において同じ。)により現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第二号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、各庁の長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。 一 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。) ロ 各庁の長が指定する医師二名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降格できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 p399 名称(法律、政令、省令) 人事院規則一一―一〇(職員の降給) 該当条文(抜粋) (臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例) 第六条 各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、いつでもこれらの職員を降格することができる。 一 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。) ロ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかである場合 当該欠格条項が必要な規定である理由 一般職国家公務員について、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に、降格できないとすれば、公務能率の維持が困難となるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 国家公務員倫理法 該当条文(抜粋) (身分保障) 第十六条 会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 当該欠格条項が必要な規定である理由 国家公務員倫理審査会の会長及び委員は、国家公務員の職務に係る倫理の保持を任務とし、会長及び委員にはこれに関して公正な判断をすることが求められており、審査会により心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合、審査会の機能に支障を来し、職員の倫理保持に重大な影響を及ぼすおそれが高いため。 所管府省庁(主に主管のみ) 人事院 名称(法律、政令、省令) 会計検査院法 該当条文(抜粋) 第六条 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。 当該欠格条項が必要な規定である理由 会計検査院では、3人の検査官で構成される合議体である検査官会議において会計検査院としての意思決定を行うほか、事務総局の検査業務等を指揮監督しているところ、これらの職務を検査官会議を構成する検査官として適正に行うに当たっては、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、これを通じて会計検査院の適正な業務運営を確保するため。 所管府省庁(主に主管のみ) 会計検査院 p400 名称(法律、政令、省令) 会計検査院法 該当条文(抜粋) 第十九条の三 ⑦ 院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 当該欠格条項が必要な規定である理由 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員は、会計検査院からの諮問に応じ、審査請求に係る諮問庁及び審査請求人の主張の当否について関係書類の提示を受けるなどして判断し、審査会として答申することとされている。これらの職務を適正に行うに当たっては、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる状態にあることが必要であり、心身の故障により職務遂行が困難となった場合、審査会の機能に支障を来し、審査会による調査審議を通じて審査請求への適切な対応を図り、国民の権利利益を保護するという法の趣旨を損なうおそれがあるため。 所管府省庁(主に主管のみ) 会計検査院