障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見 令和2年6月22日障害者政策委員会 p1 1. はじめに 平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)においては、附則第7条において、政府は、施行後3年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加えるべき旨が規定されている。同法は平成28年4月に施行されたことから、昨年4月に施行後3年が経過している。 その間、国においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)や各行政機関等の対応要領及び主務大臣の対応指針等に基づく運用、障害者差別の解消に関する普及啓発、合理的配慮の提供等事例集の作成、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドラインの策定など各種の取組が進められてきた。 一方、地方公共団体においては、障害者差別の解消の推進を目的とした条例の制定や相談・紛争解決の体制整備など、独自の取組を含めて地域の実情に応じた取組がなされてきている。 また、2020年東京パラリンピック競技大会を契機として、「ユニバーサルデザイン2020行動計画(平成29年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」に基づく「心のバリアフリー」等の取組が、官民を挙げて進められている。 本委員会においては、こうした諸状況を勘案しつつ、先に述べた障害者差別解消法の検討規定を踏まえ、平成31年2月から、条例により独自の取組を行う地方公共団体や営利・非営利の事業者団体からのヒアリング等を含め、11回にわたり同法の見直しの検討を行った。本意見は、その検討の結果を取りまとめたものであり、今後、政府において、これを踏まえた具体的な措置を講じることが期待される。 なお、今後、我が国における「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)の実施状況について、国連障害者権利委員会による初めての審査が行われる予定である。今回の障害者差別解消法の施行3年経過後の見直しに当たっては、この審査を見据えて、同条約との整合性等の観点からも検討を行ったところであるが、同委員会から示される勧告の内容等によっては、これを踏まえた追加的な議論を行うこととする。 p2 2. さん年後見直しに当たっての基本的な考え方 障害者差別の解消に向けた取組は、社会の変化等に伴い、その内容を充実させることが求められる。また、施行から3年が経過する中で、その施行状況から判明してきた制度や運用の不十分な点について、対応策を講じることが必要である。 こうした考え方を基本としつつ、特に次の3点に配慮し、現行の制度や運用についての見直しを行った。 (1) 条約の理念の尊重及び整合性の確保 障害者差別解消法は、障害者権利条約の締結に向けた法整備の一環として制定されたものであるが、同条約の批准以降、国連障害者権利委員会から一般的意見が示されるなど、同条約の実施において考慮を要する新たな動きも生じている。このため、そうした動向も踏まえつつ、条約の理念の尊重及び一層の整合性の確保を図る観点から見直しを行うことが重要である。 (2) 地域における取組等の実情を踏まえた見直し 地方公共団体における施行状況からは、相談事例の蓄積が不十分である地方公共団体や障害者差別解消支援地域協議会の設置等が進んでいない地域がある一方で、条例を制定し、相談・紛争解決の体制整備等に積極的に取り組んでいる地方公共団体があることが判明している。 こうした施行状況等の実情を踏まえて、制度や運用を見直すことが必要である。 (3) 関係者間の相互理解の促進 障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障害者差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、こうした措置を通じて、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものである。 こうした法律の目的からは、例えば、合理的配慮の提供は障害者と行政機関等、事業者との間での建設的対話を通じて行われるべきであり、同法は、障害者も含めた国民一人一人がそれぞれの立場において自発的に障害者差別の解消に取り組むことを期待するものである。この方向性は、共生社会の実現を目指す趣旨から、引き続き維持されるべきであり、見直しに当たっても、関係者間の相互の理解を重視すべきである。 p3 3. 個別の論点と見直しの方向性 本委員会では、まず地方公共団体における障害者差別解消法の施行状況等を踏まえて議論を行い、その中で制度・運用上の課題として挙げられた意見等を基に、見直しに関する特に議論が必要な論点を整理した。 さらに、それらの論点ごとに議論を行い、取りまとめた現状・課題、見直しの方向性は次のとおりである。 (1) 差別の定義・概念について 【見直しの方向性】 @ 差別の定義・概念の明確化 障害者差別について社会的な認識を広げ、差別の解消に資するという観点からは、法律で差別の定義を設けること等が望ましいと考えられる。 一方で、法律で差別の定義を設けると、かえって条約よりも狭く定義される等の懸念があるとともに、解釈の違いによる混乱も予想される。また、差別の類型にどのような事例が該当するのか現段階では明確でなく、法律に規定することに困難があることや現場に混乱が生じないよう慎重な検討が必要となること等の課題もあると考えられる。 これらを総合的に考慮しつつ、差別の定義・概念の明確化を図る観点から、どのような対応が可能かについて検討を行うべきである。 その一環として、例えば、基本方針等において、形式的には障害を理由とする差別的取扱いには該当しないものであっても、実質的には障害を理由として障害者でない者と不当な差別的な取扱いをすることも障害を理由とする差別となる旨や、障害者の家族その他の関係者に対する障害を理由とする差別についても、障害者本人に対するものと同様に解消すべきものである旨を示すこと等について検討すべきである。 差別の定義・概念の明確化に資するとともに、国民の間での障害を理由とする差別についての理解が深まるよう、国及び地方公共団体において、更に具体的な相談事例の蓄積等を進めるべきである。 障害のある女性や子供等への差別に関しては、基本方針等において、性や年齢別に具体的な相談事例を蓄積すること等により更に実態把握に努めるとともに、相談事例を踏まえて適切な措置を講じるべき旨を記載することについて検討すべきである。 あわせて、障害のある女性や子供等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援が行われために、障害者基本法や障害者基本計画の見直しも含めて更なる検討が必要である。 p4 【現状】 障害者差別解消法においては、障害を理由とする差別には様々なものがあり、個々の事案において特定の行為が同法の差別に該当するかは事案に応じて個別具体的に判断されるものであることから、障害を理由とする差別についてあらかじめ一律に定義を定めることとはしていない。 このため、具体的にどのような行為が差別に当たり得るのかについて国民の間で認識の共有が図られるよう、基本方針、対応要領及び対応指針において、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について基本的な考え方や具体例を示すこと、具体的な相談事例等を蓄積すること等の取組が講じられている。 【委員から示された意見】 「障害を理由とする差別」とはどのようなものかということや、間接差別や複合差別、関連差別といった差別の類型が一般に知られていないこと等から、法律の見直しも含め、差別の定義・概念をより明確化し、社会的な認知を広げていくべきである。 障害者権利条約における「障害に基づく差別」や「合理的配慮」の定義をそのまま用いるか修正した上で、差別の定義を法律に設けるべきではないか。また、差別の定義については、障害者基本法の見直しも併せて検討すべきではないか。 障害者差別解消法の見直しの議論の中で障害者基本法の見直しの必要性は明らかになってきており、その必要性を明確に打ち出すべきではないか。 差別の概念には定着したものもあるのではないか。詳細は基本方針等で整備する必要があるが、法律の中で一定程度明確にすべきではないか。 差別の概念や類型化には様々な考え方があり、また時代によっても変わり得るものである。 このため、障害者権利条約との整合性の観点からあらゆる差別が禁止されるとの前提ではあるが、法律で差別の類型を規定するよりは、むしろ基本方針等において、具体的な例示も含めて、どのようなものが差別に当たるのかを示すことができれば、差別の概念の明確化や具体的な紛争解決に資するのではないか。 p5 障害者基本法の定義を超えて、障害者差別解消法において定義・概念を定めるのは難しいのではないか。現場の理解を進めるためには、差別の定義付けや類型化をするのではなく、具体的な事例の中で差別に該当するものの概念を明確化すべきではないか。 個別具体的な事例が多いことから、法律において書ききれないものについては、基本方針や対応指針等を充実させ、事例の蓄積を進めることで、国民各層が理解しやすい形を整備すべきである。 国や地方公共団体は、障害のある女性や子供等が複合的な差別を受けていることを認識し、その実態を把握し、差別の解消に向けた適切な措置をとらなければならないことを法律に規定すべきである。また、基本方針においても、研修の充実等を明記するなどの検討を重ねることが必要である。 あわせて、障害者基本法や障害者基本計画の見直しにおいても、複合的困難に配慮したきめ細かい支援について更なる検討が必要である。 障害のある女性や子供だけではなく、障害のある性的少数者や外国人なども複合的に困難な状況に置かれているのではないか。 「過去の障害」や「未来の障害」等を理由とする差別や、障害者に対するハラスメント、障害者の家族その他の関係者に対する差別についても障害者差別解消法上の差別として位置付けるべきではないか。 【見直しの考え方】 @ 差別の定義・概念の明確化 差別の定義・概念を明確化することは、障害者差別について社会的な認識を広げ、差別の解消に資するものである。 このような観点からは、法律で差別の定義・概念の明確化を図ることが、最も差別の解消に資すると考えられるため、障害者差別解消法で差別の定義を設けること等が望ましいと考えられる。 一方で、法律で差別の定義を設ける場合には、あらゆる差別を禁止している障害者権利条約との関係で、かえって条約よりも差別を狭く定義してしまうことや、法律の定義に該当しないものは差別に当たらないと捉えられてしまうことも懸念される。また、差別の概念や類型化には様々な考え方があるため、解釈の違いによる混乱も予想される。 p6 このほか、現場の理解を進めるためには、事例等を通じて、差別の概念を分かりやすく伝えていくことが重要であるといった意見や、基本方針等でどのような事例が該当するのかを示していくことで、差別の概念が明確なものになるとの意見も示されている。 さらには、差別の概念は、社会情勢等に応じて変化し得るものであるが、こうした変化に伴い迅速に法律の見直しを行うことには難しい面がある。 また、いわゆる間接差別、複合差別、関連差別といった差別の類型については、これまで一定程度の差別的取扱いに関する事案が蓄積されているものの、それぞれの類型にどのような事例が該当するのか現段階では明確でない。 このため、これらを法律に規定することに困難があることや、個別の事案がこれらの類型に該当するかどうかの判断について現場に混乱が生じないよう慎重な検討が必要となること等の課題もあると考えられる。 したがって、これらを総合的に考慮しつつ、差別の定義・概念の明確化を図る観点から、どのような対応が可能かについて検討を行うべきである。 その一環として、例えば、基本方針等において、形式的には障害を理由とする差別的取扱いには該当しないものであっても、実質的には障害を理由として障害者でない者と不当な差別的な取扱いをすることも障害を理由とする差別となる旨や、障害者の家族その他の関係者に対する障害を理由とする差別についても、障害者本人に対するものと同様に解消すべきものである旨を示すこと等について検討すべきである。 上記の間接差別等に具体的にどのような事例が該当するのかは相談事例等の積み重ねの中で見いだされていくものと考えられるため、差別の定義・概念の明確化に資するとともに、国民の間での障害を理由とする差別についての理解が深まるよう、国及び地方公共団体において、更に具体的な相談事例の蓄積等を進めるべきである。 なお、後述の(3)の相談・紛争解決の体制整備は、こうした事例の蓄積等にも役立つものと考えられる。 障害のある女性や子供等への差別に関しては、基本方針等において、 p7 性や年齢別に具体的な相談事例を蓄積すること等により更に実態把握に努めるとともに、相談事例を踏まえて適切な措置を講じるべき旨を記載することについて検討すべきである。 あわせて、障害のある女性や子供等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援が行われるために、障害者基本法(昭和45年法律第84号) や障害者基本計画の見直しも含めて更なる検討が必要である。 (2) 事業者による合理的配慮の提供について 【見直しの方向性】 @ 事業者による合理的配慮の適切な提供の確保 事業者による合理的配慮の提供については、建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、その義務化を検討すべきである。 A 建設的対話の促進、事例の共有等 建設的対話を適切に行うべきであること、障害者やその家族が社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることや、障害特性によって意思決定や意思疎通が困難である場合に障害者やその家族に配慮することも重要であることを、基本方針等で明確化すべきである。 合理的配慮の内容は多様かつ個別性の高いものであるため、その実施を促す観点から、障害者やその関係者のみならず、事業者からの相談にも適切に応じる体制整備や、障害者差別解消支援地域協議会の取組を含めた事例の収集や共有、情報提供を更に行うべきである。 国は、障害者差別の解消に関し、事業者や障害者を含む国民全体への理解を促進するため、より効果的な方法とすることも含めて周知啓発を強化すべきである。 【現状】 障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、障害者差別解消法においては、合理的配慮について、国の行政機関や地方公共団体等には法的義務を課し、事業者には努力義務を課した上で主務大臣が策定する対応指針により自主的な取組を促すこととされ p8 ている。 実効性を確保するための仕組みとして、主務大臣が所掌分野ごとに対応指針を定め、特に必要があると認めるときは、同指針に定める事項について、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされている。 その運用としては、障害者差別解消法に基づく基本方針や対応指針において、合理的配慮の考え方や具体例を示しているほか、行政機関等において、事業者による合理的配慮の提供事例を収集している。例えば、内閣府においては合理的配慮の提供等事例集を作成、周知している。 地方公共団体においては、条例により事業者による合理的配慮の提供を義務化しているところもあり(平成30年4月1日時点で17団体。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月))また、それ以降に東京都等においても条例が制定されている。) 、地域の実情に応じた独自の取組も進展している。 さらに、2020年東京パラリンピック競技大会を契機とし、障害等の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」を推進し、共生社会の実現を大会のレガシーとすべく、ユニバーサルデザイン2020行動計画に基づく各種取組等が官民で進められている。 【委員から示された意見】 障害者権利条約においては、合理的配慮の否定を含む障害に基づくあらゆる差別が禁止され、公的主体と私的主体との区別なく合理的配慮を提供することが求められている。このため、同条約との関係では、事業者についても合理的配慮の提供を義務化することにより、条約との整合性を確保する必要がある。 既に合理的配慮の提供が義務付けられている国、地方公共団体の取組も不十分ではないか。事業者の合理的配慮の提供を義務化することにより、更に社会全体で差別解消の取組を進めていくべきである。 障害者が安心して生活を送るために社会における合理的配慮を進める必要があり、また障害者差別解消法の施行から既に4年が経過しているこ p9 とから、事業者による合理的配慮の義務化を明確に打ち出すべきである。 合理的配慮の提供を的確に行うためには、これにつながる公共交通機関等のバリアフリー化や情報アクセシビリティの向上等についても議論していくことが必要ではないか。 義務化に当たっては、障害者差別解消法の制定から十分な期間が経過しているため、周知期間は不要ではないか。 仮に周知期間を設けるとしても、期限を明示すべきである。また、障害者の生活に密着しているなど特に社会的な必要性が高い分野については、早急に義務化すべきである。 義務化については、合理的配慮は個別具体的に判断されるものであるため、どこまでが合理的配慮に当たるのかの判断が難しく、特に中小事業者には、過重な負担や仮に紛争となった場合の訴訟等のリスクを懸念する声がある。また、事業者において合理的配慮の理解が十分にされていないことからも、引き続き努力義務とし、事業者への理解の促進や事例の蓄積・共有を進めていくべきである。 さらには、義務化の検討に当たっては、直接顧客との接点の多い業種の企業や団体、例えば消費者関連専門家会議といったお客様相談センターの担当者ネットワーク、地方の企業や中小企業など、幅広いステークホルダーの意見を聴いて、慎重にその妥当性を検討すべきである。 仮に義務化をする場合は、合理的配慮の定義や範囲、過重な負担と認められる事項等を国民に分かりやすい形で明確化すること、十分な周知徹底の期間を設け、段階的に導入していくこと等が必要である。 事業者の理解や取組を促すため、国や地方公共団体は、事業者に対してこれまで以上に周知啓発を積極的に行うことや、専門家による相談や助成金等の支援を行うことについて検討すべきである。 企業の中には、公共機関よりもはるかに工夫をし、先駆的な合理的配慮の提供を行っているところもある。障害者対企業の問題ではなく、業界内の問題として意見を戦わせ、良い取組をしている企業からもっと前向きな意見を業界内に広めてもらうべきである。 合理的配慮は理にかなった工夫の積み重ねであり、建設的対話から逃げ p10 ないことが合理的配慮の義務だと捉えるべきである。また、建設的対話を行う際には、障害特性によっては意思決定や意思疎通等に困難のある場合があり、一層の配慮が必要である。 事業者の理解を促進するためには、例えば業界・分野・事業ごとに啓発資料等を作成し、事業者団体に繰り返し周知するなど、事業者に対してこれまで以上に実効性ある周知啓発を行うべきであり、その具体的な方法を検討すべきである。 【見直しの考え方】 @ 事業者による合理的配慮の適切な提供の確保 事業者による合理的配慮の提供については、これを義務付ける地方公共団体による条例の制定等の取組や、2020東京パラリンピック競技大会を契機とした官民の取組等が広がっていることを踏まえると、一定の定着が図られていると考えられる。また、本委員会においては、事業者の意識を更に高める効果も期待されることから、事業者の合理的配慮の提供を義務化すべきという多くの意見が示されている。 一方で、その義務化に関しては、事業者側から、合理的配慮は個別具体的に検討されるべきものであるためにその判断が難しいとの懸念や更なる方策が必要との意見も示されている。 このため、事業者による合理的配慮の提供については、後述の建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、その義務化を検討すべきである。 A 建設的対話の促進、事例の共有等 事業者による合理的配慮は、障害者と事業者双方の建設的対話による相互理解を通じて実施されるべきものであり、事業者と障害者やその関係者等の双方がその点に十分留意することが必要である。 このため、建設的対話を適切に行うべきであること、障害者やその家族が社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることや、障害特性によって意思決定や意思疎通が困難である場合に障害者やその家族に配慮することも重要であることを、基本方針等で明確化 p11 すべきである。 合理的配慮の内容は多様かつ個別性の高いものであるため、その実施を促す観点から、障害者やその関係者のみならず、後述(3)の事業者からの相談にも適切に応じる体制整備や、後述(4)の障害者差別解消支援地域協議会の取組を含めた事例の収集や共有、情報提供を更に行うべきである。 あわせて、障害者差別について事業者や国民の理解が十分であるとは言えないと考えられることから、国は、障害者差別の解消に関し、事業者や障害者を含む国民全体への理解を促進するため、より効果的な方法とすることも含めて周知啓発を強化すべきである。 (3) 相談・紛争解決の体制整備について 【見直しの方向性】 @ 地域における相談・紛争解決体制の見直し 障害者差別の解消のためには、双方の建設的対話による相互理解を通じた解決が肝要であること、事案の掘り起こしや事例収集にも資することから、紛争に至る前段階での相談体制を充実させることが重要である。 限られた資源を効果的に活用する必要があることも踏まえ、地域の実情に応じて既存の機関等の活用を図り、建設的対話による事案の解決につなげていくよう、以下の方策を実施すべきである。 (ア) 国・地方公共団体の役割分担の明確化 地方公共団体の取組状況も踏まえつつ、各行政機関の基本的な役割を示すべきである。 例えば、市町村は最も身近な相談窓口を担うこと、都道府県は広域的な事案や専門性が求められる事案の解決、市町村への情報提供等の支援を行うこと、国は関係機関と連携しつつ、重層的な相談体制の一翼を担うことなどが考えられる。 (イ) 談体制の明確化等 国や地方公共団体は、相談窓口や事案の取扱いの流れを分かりやすく示すなど、適切な相談機関へのアクセス向上のための情報提供等の取組を積極的に行うべきである。 意思疎通支援の下での相談やICTを活用した相談を可能とすること等について配慮するとともに、相談窓口の特性に応じて、事業者から p12 の相談についても対象とすることを明確化すべきである。 国においては、内閣府が各省庁と協力・連携して全国の相談事例を収集・整理するほか、担当課長連絡会議等を開催し、定期的にそれらの相談事例の共有や分析・公表等を行うべきである。 相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。 (ウ) 都道府県による広域的・専門的な支援の充実 一部の都道府県において既に配置されている広域支援相談員等について、地域の実情に応じた配置を促すことを検討すべきである。 (エ) 相談対応を担う人材の育成及び業務の質の向上 広域支援相談員その他の相談対応を担う者に対する研修やマニュアルの作成等を行うことにより、必要な専門性も有する人材の育成や業務の質の向上を図るべきである。 (オ) 国・地方公共団体の関係機関の効果的な連携 国と地方公共団体の効果的な連携による、障害者差別の解消に向けた取組を進めるべきである。 例えば、法務省の人権擁護機関が障害者差別解消支援地域協議会に積極的に参画することなどが考えられる。 相談対応による解決が困難となった場合に、地方公共団体と法務省の人権擁護機関等の機関や障害者差別解消法に基づく権限を有する主務大臣との一層の連携を図るため、各機関の役割を踏まえた事案対応の流れや日頃からの関係構築のための方策について整理することなどを検討すべきである。 A 相談対応等を契機とした事前的改善措置(環境整備)の促進 相談・紛争の事案を事前に防止することに有効と考えられるため、特に幅広い事業者等における取組が期待される、相談対応等を契機とした事業者の内部規則見直し等の環境整備について、その重要性の明確化を図るとともに、そうした取組を促すべきである。 【現状】 障害者差別解消法においては、国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるとともに、紛争の防止又は p13 解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図ることとされている。  また、基本方針において、行政の肥大化を防止する等の観点から、既存の機関等の活用・充実を図ることとしている。 上記の相談体制について、国としては、各行政機関が定めた相談窓口や法務省の人権相談等の機関があり、地方公共団体としては、各部局の対応のほか、障害者差別に関する相談をワンストップで受ける窓口を定めているところもある。(平成30年4月1日時点で約半数。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月))) 一部の都道府県では、都道府県と管内市町村等との役割分担を定めているほか、市町村の相談機関への支援や広域的・専門的な事案を取り扱う相談員(以下「広域支援相談員等」という。)を配置する等の体制を整備している。(令和元年11月時点で、広域支援相談員等は22の都道府県で配置されている。) 相談による解決が困難な場合の対応としては、障害者差別解消法に基づく主務大臣の権限等がある。なお、一部の地方公共団体では、条例により報告徴収、助言、指導、勧告、あっせん、公表等の権限が付与されている。(平成30年4月1日時点で47団体。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月))) 国連障害者権利委員会の平等及び無差別に関する一般的意見第6号において、差別を受けた場合の救済措置として、そもそもの対立構造を解消する形で権利実現を図るため、差別の構造的要因を克服するための金銭によらない体系的あるいは実質的救済である「将来志向非金銭的救済」が掲げられており、事業者の内部規則の改定等が当該救済として行われている例がある。 【委員から示された意見】 各行政機関の相談体制については、そもそも適切な相談機関へのアクセスが分かりにくいのではないか。また、相談機関において、障害者差別に関する専門性が十分でなく、障害者と事業者双方の立場を理解した上で建設的対話による解決を促すことが適切になされていないなどにより、個々の事案解決や事例の蓄積につながっていないのではないか。 p14 相談対応においては、意思疎通支援の下での相談や、メールなど電話以外の手段による相談も受け付けることが必要である。 障害者のことは障害当事者にしか分からないこともあることから、相談対応を担う者には、障害当事者も含めるべきである。 相談を受け止める人がいなければ相談の掘り起こしにつながらないので、広域支援相談員の配置を地域の実情に応じて促すことに大賛成である。国からの財政措置を講じた上で、地方公共団体に対し力強く進めていくことを打ち出すべきではないか。 国において相談のたらい回しが多くある等のため、国にワンストップ窓口を設置し、所管省庁の窓口に適切につなぐことや、担当課長連絡会議を設け、相談事例の分析・公表等を行うことをすべきではないか。 事業者に対して指導権限を有する主務大臣が明らかでない場合に、例えば内閣府が当該事案の所管省庁につなぐなど、地方公共団体と主務大臣との具体的な連携の方法を検討すべきではないか。 大阪府では、条例で地方公共団体が事業者への啓発を行う責任を明確にして啓発キャンペーンやガイドライン策定を行っているほか、広域支援相談員の配置など相談・紛争解決体制が整備されており、国や地方公共団体の取組として学ぶべき点が多いのではないか。 地方公共団体における十分な紛争解決を担える権限や機能を持つ機関が必要であり、これを円滑に行うためには相談員が準拠できる相談対応マニュアルの作成が重要ではないか。 紛争解決を図る際には、各当事者の事情を十分に考慮できる人を含めた複数の者での対応が必要であり、法務省の人権擁護機関が紛争解決の役割を担うのは、今のままでは現実的ではないのではないか。 一部の地方公共団体では、紛争解決のための勧告やあっせん等の権限を条例で規定していることを踏まえ、地方公共団体がそうした権限を持つことを推進すべきではないか。 p15 障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談対応や各事業者での相談対応等を機に、例えば、事業者による差別的な対応や合理的配慮の不提供の原因となった内部規則を改定するなど、事前的改善措置(環境整備)を行うことにより、そもそもの対立構造を解消し、実質的な救済と将来の紛争防止に資するのではないか。 【見直しの考え方】 @ 地域における相談・紛争解決体制の見直し 障害者差別の解消のためには、双方の建設的対話による相互理解を通じた解決が肝要であること、また、相談体制につながっていない事案の掘り起こしや事例収集にも資することから、紛争に至る前段階での相談体制を充実させることが重要である。この場合、適切に相談窓口にアクセスでき、かつ相談をすることにより事案の改善・解決が図られることが求められる。 この場合、各地域において限られた資源を効果的に活用する必要があることも踏まえ、既存の機関等の機能の充実や効果的な連携など、地域の実情に応じてそれらの機関等の活用を図り、建設的対話による相談事案の解決につなげていくよう、以下の方策を実施すべきである。 (ア) 国・地方公共団体の役割分担の明確化 各行政機関における取組を効果的に行うためには、それぞれの役割分担を明確化することが有効である。このため、地方公共団体の取組状況も踏まえつつ、それぞれの基本的な役割を示すべきである。 この基本的な役割としては、例えば、市町村は最も身近な相談窓口を担うこと、都道府県は広域的な事案や専門性が求められる事案の解決、市町村への情報提供や専門的・技術的助言等の支援を行うこと、国は市町村や都道府県の関係機関と連携しつつ、重層的な相談体制の一翼を担うことなどが考えられる。 (イ) 相談体制の明確化等 国や地方公共団体は、相談窓口や事案の取扱いの流れを分かりやすく示すなど、適切な相談機関へのアクセス向上のための情報提供等の取組を積極的に行うべきである。 p16 その際には、意思疎通支援の下での相談やICTを活用した相談を可能とすること等について配慮するとともに、相談窓口の特性に応じて、障害者等からの相談に加え、事業者からの相談についても対象とすることを明確化すべきである。 また、事例の蓄積等を通じた円滑な相談対応を実施できるよう、国においては、内閣府が各省庁と協力連携して全国の相談事例を収集・整理するほか、担当課長連絡会議等を開催し、定期的にそれらの相談事例の共有や分析・公表等を行うとともに、省庁間の連携を深めるべきである。 あわせて、相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。 (ウ) 都道府県による広域的・専門的な支援の充実 都道府県がその役割を踏まえた広域的・専門的な支援として、一部の都道府県において既に配置されている広域支援相談員等について、地域の実情に応じた配置を促すことを検討すべきである。 (エ) 相談対応を担う人材の育成及び業務の質の向上 合理的配慮の提供に係る助言、調整等を含めた関係機関等における適切な相談対応や、障害者差別に関する事案の効果的な解決が図られるよう、広域支援相談員その他の相談対応を担う者に対する研修やマニュアルの作成等を行うことにより、必要な専門性も有した人材の育成や業務の質の向上を図るべきである。 (オ) 国・地方公共団体の関係機関の効果的な連携 国と地方公共団体の効果的な連携による、障害者差別の解消に向けた取組を進めるべきである。 例えば、幅広く人権相談に関する専門的な知見を有する法務省の人権擁護機関が障害者差別解消支援地域協議会に積極的に参画すること等により、地域における相談体制の充実を図ることなどが考えられる。 また、相談対応による解決が困難となった場合に、障害者差別に関 p17 する事案をより円滑かつ効果的に解決できるよう、地方公共団体と人権侵犯事件の調査救済を実施している法務省の人権擁護機関等の機関や障害者差別解消法に基づく権限を有する主務大臣との一層の連携を図るため、各機関の役割を踏まえた事案対応の流れや日頃からの関係構築のための方策について整理することなどを検討すべきである。 A 相談対応等を契機とした事前的改善措置(環境整備)の促進 差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談対応や各事業者での対応等を契機に、事業者の内部規則やマニュアルの改正といった、不特定多数の障害者を対象とした事前的改善措置(環境整備)を図ることは、相談・紛争の事案を事前に防止することに有効であると考えられる。 このため、特に幅広い事業者等における取組が期待される、相談対応等を契機とした事業者の内部規則見直し等の環境整備について、その重要性の明確化を図るとともに、そうした取組を促すべきである。 (4)障害者差別解消支援地域協議会について @ 都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援 都道府県が、その設置・運営を通じて得られた知見や管内市町村の地域協議会について得た情報を基に、市町村に対して他の市町村の取組に関する情報提供を行うことや、必要に応じて圏域単位など複数の市町村による地域協議会の共同設置・運営を支援することを促すべきである。 A 複数の地域協議会の間での情報共有等の促進 都道府県の地域協議会と市町村の地域協議会の間や、市町村の地域協議会と他の市町村の地域協議会の間において、必要に応じて情報共有や助言その他の支援・連携を行うことについて検討すべきである。 国においても、それぞれの地域協議会において、関係機関が対応した事例の共有等が図られるよう、各地域の取組を更に促すとともに、地域における好事例が他の地域において共有されるための支援をすべきである。 p18 【現状】 障害者差別の解消を効果的に推進するためには、国レベルでの施策に加え、身近な地域において、地域の特性を踏まえた主体的な取組が推進されることが必要である。このため、障害者差別に関して、地域における様々な関係機関がネットワークを形成し、地域の実情を踏まえた取組を進める枠組みとして、障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができるとされている。 地域協議会の設置率は、都道府県・政令市においては100%である一方、一般市町村においては約48%にとどまっている。(平成30年4月1日時点。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月)))また、開催実績が0回又は1回の一般市町村が約53%である(平成29年度の実績。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月)))など、その活性化も課題となっている。 地域協議会を設置していない理由としては、小規模自治体のため個別に設置できない、地域内で需要が高まっていない、具体的な課題がないなどがある。また、圏域など広域的な設置があれば検討したい、都道府県など広域的な地域協議会への参加を予定しているなどの意見もある。(「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果」(平成31年4月)) 市町村の地域協議会への支援として、一部の都道府県では、都道府県の地域協議会に市町村の地域協議会の構成員も参加するなどの連携や、都道府県の地域協議会の実施状況等を市町村の地域協議会に共有・発信するなどの取組が行われている。 【委員から示された意見】 事業者の合理的配慮の在り方に関連して、地域協議会において事例を共有し、地域において相談対応の向上や将来の紛争防止につなげていく必要があるのではないか。 地域協議会を設置していない市町村の実情を踏まえると、ソフト面の支援には限界があることから、地域協議会の設置を義務化することを検討すべきではないか。 p19 【見直しの考え方】 @ 都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援 市町村における地域協議会の設置等を促すためには、都道府県による支援も重要である。 そのため、都道府県の地域協議会の庶務を担う都道府県が、その設置・運営を通じて得られた知見や管内市町村の地域協議会について得た情報を基に、地域協議会の庶務を担うことになる市町村に対して、他の市町村の取組に関する情報提供を行うことや、必要に応じて圏域単位など複数の市町村による地域協議会の共同設置・運営を支援することを促すべきである。 A 複数の地域協議会の間での情報共有等の促進 事業者による合理的配慮の提供を促すことも含め、障害者差別の解消を更に推進するためには、地域の関係機関による相談事案の共有や連携等が一層重要になるとともに、複数の地方公共団体の区域にわたる広域的な対応が必要となる事案も想定される。 さらに、各地域の地域協議会においては、地方公共団体の規模や取組状況等により取り扱う事案の数や種類等が異なることから、蓄積された事例や見識にも差異があると考えられる。 これらを踏まえ、都道府県の地域協議会と市町村の地域協議会の間や、市町村の地域協議会と他の市町村の地域協議会の間において、必要に応じて情報共有や助言その他の支援・連携を行うことについて検討すべきである。 また、国においても、それぞれの地域協議会において、関係機関が対応した事例の共有等が図られるよう、各地域の取組を更に促すとともに、地域における好事例が他の地域において共有されるための支援をすべきである。 4. おわりに 今般、本委員会では施行3年経過後の諸状況を踏まえて見直しを行ったが、政府においては、本意見を基に制度や運用上どのような対応が必要となるのか具体的な検討を進めるべきである。その結果、障害者差別の解消が大きく前進することを期待したい。 p20 また、特に障害者差別については、国民一人ひとりの障害に関する知識・理解の不足や、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられることから、政府においては、普及・啓発活動に積極的に取り組むことにより、国民各層の障害に関する理解を促進していくべきである。 p21 開催経緯 第42回(平成31年2月22日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 地方公共団体における障害者差別解消法の施行状況について(速報版) 障害者差別解消法の見直しの検討に係る今後の審議の進め方について(案) 第43回(平成31年4月22日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果 (地方公共団体における対応要領の策定、地域協議会、相談・紛争解決の状況について) 第44回(令和元年6月3日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 1障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果 (地方公共団体における条例の制定の状況等について) 2大阪府からのヒアリング 第45回(令和元年6月27日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 1主な相談事例 2障害者権利条約との関係 第46回(令和元年10月17日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 1一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所からの説明(事業者の合理的配慮の提供等について) 2障害者差別解消法の見直しに関する特に議論が必要な論点(案) ・障害者権利委員会の事前質問事項の採択について(報告) p22 第47回(令和元年11月14日) 障害者基本計画(第4次)の実施状況の監視について 障害者差別解消法の見直しの検討について 1差別の定義・概念 2事業者による合理的配慮 東京都からのヒアリング 第48回(令和元年12月12日) ・障害者差別解消法の見直しの検討について 1障害のある女性への差別 DPI女性障害者ネットワークからのヒアリング 2事業者の合理的配慮の提供 以下の団体からのヒアリング 公益社団法人日本医師会 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全私学連合 一般社団法人日本経済団体連合会からの報告(企業・団体に対するアンケート調査結果について) 3相談・紛争解決体制 4障害者差別解消支援地域協議会の設置促進・活性化 第49回(令和2年1月27日) 「障害者政策委員会の意見」(案)について 第50回(令和2年2月21日) 「障害者政策委員会の意見」(修正案)について 第51回(令和2年5月25日) 「障害者政策委員会の意見」(再修正案)について 第52回(令和2年6月22日) 「障害者政策委員会の意見」(再々修正案)について p23 障害者政策委員会 委員名簿(令和2年6月22日現在) 阿部 一彦 (福)日本身体障害者団体連合会会長 安部井 聖子 東京都重症心身障害児(者)を守る会会長 (福)全国重症心身障害児(者)を守る会評議員 安藤 信哉 (公社)全国脊髄損傷者連合会常務理事 事務局長 ◎石川 准 静岡県立大学国際関係学部教授 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 石野 富志三郎 (一財)全日本ろうあ連盟理事長 岩上 洋一 (一社)全国地域で暮らそうネットワーク代表理事 大河内 直之 東京大学先端科学技術研究センター特任研究員 大塚 晃 (一社)日本発達障害ネットワーク副理事長 岡田 久実子 (公社)全国精神保健福祉会連合会副理事長 大日方 邦子 (株)電通パブリックリレーションズ シニア・コンサルタント パラリンピック金メダリスト 加藤 正仁 (一社)全国児童発達支援協議会会長 門川 紳一郎 (福)全国盲ろう者協会理事 加野 理代 弁護士 河井 文 (一社)全国肢体不自由児者父母の会連合会理事 北岡 賢剛 (特非)全国地域生活支援ネットワーク顧問 久保 厚子 (一社)全国手をつなぐ育成会連合会会長 黒岩 祐治 神奈川県知事(全国知事会) 佐藤 聡 (特非)DPI日本会議 事務局長 佐保 昌一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長 竹下 義樹 (福)日本視覚障害者団体連合 会長 玉木 幸則 (特非)日本相談支援専門員協会 顧問 柘植 雅義 筑波大学 教授(人間系 障害科学域 知的・発達・行動障害学分野) 辻 宏康 和泉市長(全国市長会) 野澤 和弘 (一社)スローコミュニケーション代表 植草学園大学客員教授 長谷川 知子 (一社)日本経済団体連合会 常務理事・SDGs本部長 平川 淳一 (公社)日本精神科病院協会副会長 松爲 信雄 東京通信大学人間福祉学部教授 ○三浦 貴子 (福)全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長 森 幸子 (一社)日本難病・疾病団体協議会代表理事 山崎 千恵美 (公財)日本知的障害者福祉協会 副会長 (専門委員) 内布 智之 (一社)日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 代表理事 杉崎 友則 日本商工会議所産業政策第二部 担当部長 関川 芳孝 大阪府立大学教授(地域保健学域 教育福祉学類) 曽根 直樹 日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科准教授 注:◎は委員長、〇は委員長代理