障害者基本法について (概要) 第1章 総則 1. 目 的 ◯全ての国民が障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現 2. 定 義 障害 障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 社会的障壁 障害者が日常生活・社会生活を営む上で障壁となるような社会のバリア(事物、制度、慣行・観念その他一切のもの) → 障害者権利条約が採用する「社会モデル」の考え方(※)を踏まえた定義としている。 ※障害者が日常生活・社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々なバリア(障壁)と相対することによって生ずるものとする考え方 3. 基本原則 @地域社会における共生等 A差別の禁止 B国際的協調 4. 施策の基本方針 ◯障害者の性別、年齢、障害の状態、生活実態に応じ、有機的連携の下に総合的に策定・実施 ◯国及び自治体は、施策の実施に当たり、障害者その他の関係者の意見を聴き、尊重するよう努力 5.障害者基本計画等 ◯政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画(閣議決定による5か年計画)  ※現在は、第4次障害者基本計画(計画期間:平成30年度からの5年間)を推進 ◯障害者政策委員会の意見を聴いて策定 ◯都道府県や市町村は、障害者基本計画を基本として、それぞれ障害者計画を策定 ※ その他、国・自治体・国民の責務、障害者週間(毎年12/3〜9)、障害者白書等について規定 第2〜3章 各則 @医療・介護等 ◯医療等の給付、介護、生活支援 ◯福祉用具の開発、補助犬の育成 A教育 ◯障害特性を踏まえた教育の充実 ◯人材の確保、教育環境の整備 B雇用の促進等 ◯雇用機会の確保、雇用の安定 ◯障害者雇用の経済的負担の軽減 C住宅の確保 ◯障害者のための住宅の確保 ◯障害者に適した住宅整備の促進 D公共的施設のバリアフリー化 ◯バリアフリー化の計画的推進 ◯補助犬同伴の障害者への便宜 E情報利用のバリアフリー化等 ◯利用しやすい放送・通信の普及 ◯災害時の迅速・的確な情報伝達 F文化的諸条件の整備 ◯文化芸術・スポーツの施設整備、関連する活動への助成 G防災・防犯 ◯性別、年齢、障害の状態、生活実態に応じた防災・防犯施策 H選挙・司法手続における配慮 ◯円滑に投票できる環境の整備 ◯司法手続の意思疎通手段の確保 ※その他、年金等、療育、職業相談等、消費者保護、国際協力、障害の原因となる疾病の予防等について規定 第4章 障害者政策委員会 1. 任 務 ◯障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申 ◯障害者基本計画の実施状況の監視  ※必要があると認めるときは、関係大臣に勧告を行うことも可能 ◯障害者差別解消法の基本方針に関する意見具申 2. 構 成 ◯障害者、障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者の中から総理が任命(30名以内) ※都道府県も審議会等の合議制の機関を設置(市町村にも設置可能)