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基本的枠組み
府政共生第467号
平成16年7月29日
各 指定都市市長 殿
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
山本 信一郎
障害者基本法の一部を改正する法律の施行について
「障害者基本法の一部を改正する法律」(平成16年法律第80号)が平成16年6月4日に公布され、改正の趣旨及び概要については、「障害者基本法の一部を改正する法律の施行について」(平成16年6月22日府政共生第325号 内閣府事務次官通知)により通知したところであるが、なお、下記事項について御了知の上、福祉、雇用、教育、建築その他関係部局間の連携を密にし、適切な対応を図るよう特段の御配慮をお願いしたい。
記
1 「差別禁止」理念の明示について(法第3条、第4条及び第6条関係)
基本的理念として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが加えられるとともに、国民の責務として「障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることがない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」ことが加えられたところである。また、国及び地方公共団体の責務として「障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する」ことが規定されたところである。
こうした改正の趣旨を踏まえ、広報、研修その他様々な啓発の機会を通じて、広く住民、事業主、関係団体等に対し、障害を理由とする差別禁止の理念の普及を図るよう特段の御配慮をお願いするとともに、公務サービス部門において当該趣旨を徹底されたい。
なお、個人や事業者に対する啓発活動の実施に当たっては、日常生活や事業活動において、障害に関する知識がないため結果的に障害のある方に不便・不快な思いをさせる場合があることを踏まえ、障害に関する知識と併せて自ら実施できる配慮や工夫について周知するなど、効果的な啓発の実施をお願いする。
2 障害者週間の設置について(法新第7条関係)
「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことに伴い、週末を含めた行事の開催等、幅のある啓発活動の展開が可能となることから、都道府県等においても、地域住民等が広く参加できる効果的な啓発活動の展開について、特段の御配慮をお願いする。
「障害者の日」(12月9日)が「障害者週間」(12月3日〜9日)に拡大されたことに伴い、小中学生からの公募に基づき作成配布している「障害者の日のポスター」については「障害者週間のポスター」に改めたところである。
なお、内閣府においては,都道府県・指定都市における「障害者週間行事」について取りまとめ、関係機関等に周知することを予定しているので、御協力をお願いする。
3 障害者計画の策定について(法新第9条関係)
従来は努力義務とされていた都道府県及び市区町村における障害者計画の策定について、都道府県は改正法の公布日(平成16年6月4日)から策定が義務付けられ、市区町村は平成19年4月1日から策定が義務付けられたところである。
都道府県及び市区町村における障害者計画の策定に当たっては,地域の障害者の状況やニーズを適切に反映し、可能なものは数値目標を掲げるとともに、障害者に関わりのある施策を幅広く盛り込むよう、御配慮をお願いする。
なお、内閣府においては、都道府県又は市区町村の求めに応じて、障害者計画の策定に関する知識と経験を有する専門家を派遣する「市町村障害者計画策定アドバイザー派遣事業」(別添H13.5.14府政総企第390号本職通知参照)を実施しているところであり、本事業の積極的な活用について御検討をお願いする。
4 中央障害者施策推進協議会の設置について(法新第9条、新第24条、新第25条関係)
新たに内閣府に設置されることとなった「中央障害者施策推進協議会」は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者の委員30人以内で組織されるものであるが、委員の構成については、中央障害者施策推進協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこととされたところである。
本改正の趣旨を踏まえ、地方障害者施策推進協議会においても、様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができるよう御配慮をお願いする。