「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)」に関する意見募集の結果について 令和5年3月14日 内閣府障害者施策担当 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)」について、令和4年12月15日から令和5年1月13日まで御意見を募集したところ、180件の御意見を頂きました。お寄せいただいた御意見の概要と、御意見に対する考え方は別紙のとおりです。 皆様の御協力に感謝申し上げるとともに、今後とも、障害者施策の推進に御協力を頂きますようよろしくお願い申し上げます。 1.意見募集期間及び提出方法 ・令和4年12月15日(木曜日)から令和5年1月13日(金曜日)まで ・インターネット上の意見募集フォーム、郵送及びFAX 2.意見提出件数 180件 ※ 別紙では、1件の意見に複数の意見が含まれる場合には、回答の分かりやすさの観点から意見を分割して整理しております。また、個別の案件に関する御意見や本件意見募集とは直接関係のない御意見に対して、考え方は示しませんが、承っております。このため、別紙の項目数と上記意見数は一致しません。 ※ 提出意見そのものにつきましては、内閣府政策統括官(政策調整担当)付障害者施策担当において閲覧が可能です。 3.お寄せいただいた御意見及び御意見に対する考え方 別紙のとおり (別紙)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」改定案に対する意見公募の実施結果について p1 T 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 番号 1 御意見の概要 「障害者でないものと等しく」という用語について。確かに障害者差別解消法においても当該用語が使用されているが、この表現を採用することは「障害者」と「障害者でない者」を単純に二分して認識することを助長し、ひいては、(障害者に限らず)性別、性自認や性的指向、国籍や人種、エスニシティ等のさまざまな属性に起因する各差別問題を追認して助長することにつながりかねない。「他の者との平等を基礎として」という、障害者権利条約(CRPD)前文(e)に初出する用語に置き換えることを強く求める。 御意見に対する考え方 当該記載については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第1条「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ…」の記載を引用した箇所となるため、そのまま記載させていただきます。 番号 2 御意見の概要 「障害者でない者と等しく」を削除することを意見として申し述べる。あえてこのような記述をすることで区別していると思う。障害者は国民の一人として捉えられるべき存在だと認識。 御意見に対する考え方 当該記載については、障害者差別解消法第2条「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ…」の記載を引用した箇所となるため、そのまま記載させていただきます。 番号 3 御意見の概要 「障害のある日本語の力が十分でない外国人」も脆弱なステークホルダーであり、「障害に加えて外国人であることも踏まえた対応」が求められる旨も特記してほしい。「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」による「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」にも、「外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化」を実行していく旨が明記されており、増加を続ける在留外国人に対する配慮も必要だと考える。 御意見に対する考え方 基本方針改正案では「法は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進することで、共生社会の実現に資することを目的としている」ことを記載しています。頂いた御意見等も踏まえ、今後も障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めてまいります。 番号 4 御意見の概要 概ね改正案の内容に賛成だが、全般にわたって「国民」という言葉が使われており、長期滞在をしている在日外国人や一時滞在の外国人などを想定していないのが気になる。せめて「市民」という言葉に変えた方が良い。 御意見に対する考え方 基本方針改正案では「法は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進することで、共生社会の実現に資することを目的としている」ことを記載しています。頂いた御意見等も踏まえ、今後も障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めてまいります。 番号 5 御意見の概要 外国人においても、障害の有無によって分け隔てられることのない社会を望む。彼らの人権も尊重してほしい。 御意見に対する考え方 基本方針改正案では「法は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進することで、共生社会の実現に資することを目的としている」ことを記載しています。頂いた御意見等も踏まえ、今後も障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めてまいります。 番号 6 御意見の概要 「社会モデル」という言葉の意味を知らない人が多いと思うので、この法律が意味することがなんなのか、そもそもわからないのではないかと思う。 障害の社会モデルということと障害の医療モデル(個人モデル)の意味を、図式や分かりやすい言葉を利用して注釈を入れてはどうか。 御意見に対する考え方 改正案の第2「1 法の対象範囲」(1)を始め、障害者差別解消法及び基本方針がいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえていることは随所で明記しておりますが、頂いた御意見は今後の参考とさせていただきます。 番号 7 御意見の概要 基本方針がいわゆる「社会モデル」を踏まえたものであることが明確に把握できる文面に修正すべき。 御意見に対する考え方 改正案の第2「1 法の対象範囲」(1)を始め、障害者差別解消法及び基本方針がいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえていることは随所で明記しております。 番号 8 御意見の概要 「こうした取組を広く社会に示しつつ(中略)いわゆる「社会モデル」の考え方の(中略)期待するものである」という記載は良い。 多様な障害を包括する共生社会実現の目的と方法の考え方をこの記載から共有でき、取り残される人がいない共生社会実現を期待できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 9 御意見の概要 共生社会の実現には、長期入所・入院している障害者の地域社会への移行が欠かせないため「関係者の建設的対話による協力と合意により、」の後に「長期にわたり施設や病院で過ごさざるを得ない状況におかれている人びとの存在を踏まえて、」を加えてほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 10 御意見の概要 内閣府総合イノベーション戦略や文部科学省「Society5.0の実現に向けて」でも「一人ひとり」と表記されている。柔らかい印象をうける「一人ひとり」に戻してほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 11 御意見の概要 以下下線部を追記する。 (2)基本方針と対応要領・対応指針との関係 基本方針に即して、国の行政機関の長(作業者注・下線ここから)(在外公館の長等を含む。)(作業者注・下線ここまで)及び独立行政法人等においては、当該機関の職員の取組に資するための対応要領を、主務大臣においては、事業者における取組に資するための対応指針を作成することとされている。地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)については、地方分権の観点から、対応要領の作成は努力義務とされているが、積極的に取り組むことが望まれる。 対応要領及び対応指針は、法に規定された不当な差別的取扱い及び合理的配慮について、障害種別に応じた具体例も盛り込みながら分かりやすく示しつつ、行政機関等(作業者注・下線ここから)(在外公館等を含む。)(作業者注・下線ここまで)の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に周知するものとする。 御意見に対する考え方 御指摘の前半部分については、「国の行政機関」の定義は障害者差別解消法第2条第4号のとおりであり、「国の行政機関の長」に「在外公館の長」は含まれません。また、御指摘の後半部分については、基本方針と対応要領・対応指針との関係について基本的な考え方を示すものであり、個別の機関等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 p2 U 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項 1 法の対象範囲 番号 12 御意見の概要 第2の「1 法の対象範囲>(1)障害者」について 現状は少し分かりにくく、誤読されかねないので、記述の順序を変えた方が良い。 修正案は以下のとおり。 対象となる障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものである。これは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。 御意見に対する考え方 原案の記載の場合だとどのような形で誤読され得るのか、御指摘の趣旨が明らかでないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 13 御意見の概要 「また、特に女性である障害者は〜」以下を削除しないでほしい。性別を削除するのではなく、女性、そしてLGBTQについて明文化してほしい。 御意見に対する考え方 改正案の第2「3 合理的配慮」では「合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められる」旨を明記しているほか、第5「2 啓発活動」では、「各種啓発活動や研修等の実施に当たっては、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより合理的配慮の提供を申し出る場面等において機会が均等に得られなかったり、不当な差別的取扱いを受けやすかったりする場合があるといった意見があること、障害のある性的マイノリティについても同様の意見があること、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることについても理解を促す必要があることに留意する。」と記載しています。 番号 14 御意見の概要 「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること」という記載は男女差別である。現在女性支援団体による不正が問題になっており、それを助長する内容でもあるので、削除に賛成。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会で、様々な委員に議論されてきたものです。なお、改正案の第5「2 啓発活動」では、「各種啓発活動や研修等の実施に当たっては、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより合理的配慮の提供を申し出る場面等において機会が均等に得られなかったり、不当な差別的取扱いを受けやすかったりする場合があるといった意見があること、障害のある性的マイノリティについても同様の意見があること、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることについても理解を促す必要があることに留意する。」と記載しています。 番号 15 御意見の概要 対象となる事業者に学校を、対象分野に学校生活を含めて欲しい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法の対象には学校も含まれます。 番号 16 御意見の概要 「障害として配慮される条件を、診断名に限定しない」ことを重視した方針にしてほしい。 何かを障害と感じ、工夫があればもっとやりたいことが増えると感じるのは、医療機関で診断をうけた者だけではない。障害者手帳や診断書を印籠のように掲げなければ配慮が受けられない社会は全くばかげている。 必要だと感じたらお互い配慮を行える、そのような互助の日本をつくる、そのためのひとつのステップに、本方針がなったらいい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「1 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 頂いた御意見等も踏まえ、引き続き、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方も含めた各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 17 御意見の概要 「障害者手帳の所持者に限られない」の部分に、明確に「診断の有無は問わない」又は「診断名を持たない者」も該当性がある事を明記してほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「1 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 頂いた御意見等も踏まえ、引き続き、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方も含めた各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 18 御意見の概要 障害(インペアメント)の確認には医学的診断が必要との誤解があることから、この誤解を解く必要がある。法が対象とする障害者の該当性について示す際に、「いわゆる障害者手帳の所持者に限られない」という記載だけでなく、「いわゆる障害者手帳の所持者や医学的診断を有するものに限られない」といった記載が必要である。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「2 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 番号 19 御意見の概要 『法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断されることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない』という部分に、障害者手帳だけでなく診断書も追記してはどうか。 「社会モデル」であるなら診断書も不要なのではないかと思われる。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「4 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 番号 20 御意見の概要 合理的配慮を受けるために医療による診断が必要なのかどうか議論が必要。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「1 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 番号 21 御意見の概要 「障害者手帳所持者に限られない」という記載だと、個別に判断されることに重点が置かれ、障害者手帳や診断書を軽視される懸念がある。手帳や診断名は合理的配慮を行う上で有効に活用し、保持していないものにはより丁寧な対応、チェックリストの活用や簡易テストの実施を行うなど当事者に負担なく客観的な視点を持って対応するべきだと考える。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」については、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえて記載されているものです。 番号 22 御意見の概要 「〇〇障害」という診断名はないが、健常者に比べて心身機能の弱さや低さがあることが診断される場合にも合理的配慮を求められるようにしてほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「障害者」とは、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しており、改正案の第2「3 法の対象範囲」においても「法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断される」ことを明記しています。 番号 23 御意見の概要 1文が長い。障がい者とはいったいどんな人を指すのか全然はっきりしない。障がい「児」も併記してほしい。 また、「治らないもの」「固定された障がい」のほか、「症状・状況が良くなったり悪くなったり不安定なこと」「けがによるもの」も含めてほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における障害者には障害のある子供も含まれます。 また、障害者基本法及び障害者差別解消法における「障害者」の定義では「継続的に」日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされており、これには断続的に又は周期的に相当な制限を受ける状態にあるものも含まれます。 p3 番号 24 御意見の概要 以下下線部分を追記。 (2)事業者 対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者(作業者注・下線ここから)(区分所有者の団体、管理組合法人、認可地縁団体等を含む)、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象(作業者注・下線ここまで)とな《り、また対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない》。(作業者注・下線ここから)商業その他の事業を行う者には地方住宅供給公社、賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、マンション管理業、建物の賃貸人を含む。(作業者注・下線ここまで) 御意見に対する考え方 御指摘の箇所は、事業者についての基本的な考え方を示すものであり、個別の業種等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 25 御意見の概要 以下下線部分を追記。 (2)事業者 対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者(作業者注・下線ここから)(認可地縁団体、区分所有者の団体、管理組合法人、団地建物所有者の団体、団地管理組合法人、PTA及び青少年教育団体を含む)(作業者注・下線ここまで)、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない。 御意見に対する考え方 御指摘の箇所は、事業者についての基本的な考え方を示すものであり、個別の業種等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 2 不当な差別的取扱い 番号 26 御意見の概要 差別の定義を示すべきであると思う。その上で間接差別、複合差別を明記するべきであることが何よりも重要である。 御意見に対する考え方 御指摘の論点については現行の基本方針第2「2 不当な差別的取扱い」の「(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方」に示されているほか、障害者や事業者、学識経験者等様々な委員で構成される障害者政策委員会において議論された結果、改正案第2「1 不当な差別的取扱い」に「車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する」ことを明記したほか、障害のある女性等に関しても、改正案の第5「2 啓発活動」や「3 情報の収集、整理及び提供」において追記を行っています。 番号 27 御意見の概要 差別の定義についても一日も早く実現させてほしい。差別の定義がなければその事象を差別と認定するすべがない。 御意見に対する考え方 御指摘の論点については現行の基本方針第2「2 不当な差別的取扱い」の「(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方」に示されているほか、障害者や事業者、学識経験者等様々な委員で構成される障害者政策委員会において議論された結果、改正案第2「1 不当な差別的取扱い」に「車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する」ことを明記しています。 番号 28 御意見の概要 以下下線部を追記。 ア 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等(作業者注・下線ここから)(手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行うコミュニケーション支援従事者等による付添い等を含む。)(作業者注・下線ここまで)の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。 また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。 御意見に対する考え方 当該部分は基本的な考え方を示すものであり、個別の手段等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 29 御意見の概要 SNSなどネット上での誹謗中傷など差別的な書き込みについても「不当な差別的取扱い」に取り入れた方が良いのではないか。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等及び事業者を対象としていることから、基本方針において一般私人を義務の対象とすることはできません。一般私人については、障害者差別解消法第15条に規定する啓発活動を通じ、本法の趣旨の周知を図ってまいります。 番号 30 御意見の概要 精神障害者は就職が他の障害者より難しいのに電車や自動車税などの割引がないまま。障害によって受けられる福祉に違いがあるのは納得できない。 御意見に対する考え方 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第67号)の対象は、障害者と障害者でない者との間における不当な差別的取扱いであり、障害者間での取扱いの差異は対象としておりません。 番号 31 御意見の概要 精神障害者は旅客運賃割引など様々なもので他の障害と違い割引が効かないというのが多くあり、ICカード対応でも精神障害は未対応。こういうのが改善されることを望む。 御意見に対する考え方 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第69号)の対象は、障害者と障害者でない者との間における不当な差別的取扱いであり、障害者間での取扱いの差異は対象としておりません。 番号 32 御意見の概要 「車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や(中略)障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する」という記載は良い。 支援機器活用方法は一般の認知が少なく誤解を生じやすいと思うため、その対応方針の記載があることで支援機器活用の障壁が下がることを期待できる。 例えば学校や職場での音声認識アプリ活用や、劇場鑑賞にて音環境に応じた補聴器設定変更をスマホから行う機能活用の障壁が下がることを期待できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 33 御意見の概要 障害者と事業者双方の合意のうえご案内する場合は、不当な差別的取扱いに該当しないことを明記するため、左記文章について下線部の追記を検討してほしい。 「業務の遂行に支障がないにもかかわらず、(作業者注・下線ここから)障害者の意思に反し(作業者注・下線ここまで)、障害者でない者とは異なる場所での対応を行うこと。 御意見に対する考え方 例えば基本方針第2「2 不当な差別的取扱い」(1)においては、合理的配慮の提供のために障害者でない者との異なる取扱いを行うことについては不当な差別的取扱いに該当しない旨を記載しています。頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p4 番号 34 御意見の概要 「障害者でない者と異なる場所での対応」はすべきではない、とするならば、障害者の入所施設や特別支援学校及び特別支援学級などの「異なる場」はなくしていく必要があるのではないか。 御意見に対する考え方 基本方針第2「2 不当な差別的取扱い」(1)においては、合理的配慮の提供のために障害者でない者との異なる取扱いを行うことについては不当な差別的取扱いに該当しない旨を記載しています。頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 35 御意見の概要 言葉遣いや態度は受け取り方が様々であり、特に緊張しやすいもしくは複雑な話や抽象的な言葉の理解が難しいといった特性のある方への接客の場合、その接客方法を意識したために不当な差別的取扱いに該当することを防ぐため、「質を下げた言葉遣い・接客態度」とはどのようなことをいうのか、具体的な目安の記載を検討してほしい。 御意見に対する考え方 基本方針第2「2 不当な差別的取扱い」(1)においては、合理的配慮の提供のために障害者でない者との異なる取扱いを行うことについては不当な差別的取扱いに該当しない旨を記載しています。なお、御意見の箇所についてはあくまでも例示であり、どのようなものが「質を下げた言葉遣い・接客態度」に該当するかは具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することとなります。 番号 36 御意見の概要 「理由があり、不当な差別や合理的配慮に反しない事例」のいくつかのものは事業者側に「拡大解釈」されてしまわないか。 例1)電動車いす利用者が飛行機搭乗の際の記載 これが、電車などにあてはめれば、乗車の際は「事前連絡を求められる」ことや「到着駅員の手配できるまで乗車を待たされる」ことが差別に当たらないことになる、という方向につながっていくのではないか。 例2)視覚障害者の小売店での対応の記載 こちらの業務内容ではないということでちょっとした手伝い(事例であればすぐ近くまでの視覚障碍者の誘導)を断るなどで実際の入店拒否につながらないか。 事例の掲載はせずに本人等の訴えをもとに対話し解決していくことでいいのではないかと思う。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 37 御意見の概要 本改定案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに当たるか否かは事案ごとに異なり、その多様性が大きいにもかかわらず、これらの事由に当たる具体例を挙げてしまうと、そのような場合は一律に差別に該当しないとの誤解や拡大解釈を招き、障害のある人の権利保障が後退しかねない。また、例として記載されているのはいずれも、障害があることはサービス利用を拒否する「正当な理由」としては認められないが、合理的配慮を提供することで、サービスの利用拒否を回避できた事例であり、ここに列挙するのは不適切である。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 38 御意見の概要 「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」や「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」について、このような事例を挙げるべきではない。事例を示したらそれが「抜け道」に使われて、差別解消どころか差別が広がってしまう恐れがあるためである。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 39 御意見の概要 時代と状況によって不当な取扱いや合理的配慮のあり方は変わるものであり、これは差別ではない、とか合理的配慮の範囲を超えるという例示は、不適切である。拡大解釈されて、障害者の権利を制限することにもなるため、本法の趣旨にそぐわない。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 40 御意見の概要 例示について示すと拡大解釈する事業者が増え、不当な差別を横行する「手段」になっていくため示すべきではない。 ここに掲げられている内容は、障害者=差別OKと捉え兼ねられない。「これは差別ではない」と国が例示するのではない、差別を受けた人だけがそれを差別と感じるものである。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 41 御意見の概要 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)と(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例)は全て削除すべき。個々の事案が不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供にあたるか否かは、あくまでも個別の状況に応じて総合的・客観的に判断されるべきであり、あえてこれらの例を挙げる必要は全くない。これらの例を載せることで例が一人歩きし、拡大解釈される恐れが多分にある。事業者に「このような場合は不当な差別や合理的配慮の不提供にはならない。障害のない者と異なる扱いをしてもよい」などと免罪符を与えたり、誤った理解をさせてしまうことにもなりかねず、差別事例を減らすどころか逆に広げてしまう危険性がある。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 42 御意見の概要 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例として、「障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げること。」とある。これはとても分かりにくい表現に感じる。障害のある方への言葉遣いに配慮が不足していただけで、障害者差別と捉える人が出るのではないか?一律にとはどういうことか?個別の場面を想定したとき、一律に接遇の質を下げるという意味がよくわからない。例えば、各市区町村の役場などの窓口においては、職員の言葉遣いを含めた接遇に対してこれまでは苦情として扱っていたことが、すべて不当な差別的取扱い(法令違反)として扱うことになりはしないか? 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 43 御意見の概要 例を挙げることは、不当な差別的取扱いに対して制限や枠組を作ってるようで懸念する。差別的取扱いには個別性があり、その場その時にしか判断しがたいものがあるし、例としてはあげる必要がないと思う。そのことによって、例としてあるからと、差別として認めてもらいない場合が発生するかもしれない。また、差別が発生した時の相談体制の強化もしてほしい。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案がよりよくなり、障害あるなし関係なく、差別のないインクルーシブ社会になってほしい。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。 番号 44 御意見の概要 不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例として、実習に必要な作業の遂行上危険の発生が見込まれる障害者に対し、別の実習を設定することとあるが、障害者の実習を拒否する理由につながりかねない。 支援者の配置や機器の工夫、コミュニケーション手段の確保など合理的配慮を行っても危険が想定される場合は、同じ水準の実習が行えるように実習先の変更や内容の変更を提案するという合理的配慮の事例ではないか。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。なお、改正案第2「2 不当な差別的取扱い」(2)においては、「正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意する」としております。 p5 番号 45 御意見の概要 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)に下記を追加してほしい。 ・設備の問題で車椅子等での進入が困難な場合で、店舗側人員の問題で対応が困難な場合(個人経営または少人数運営の店舗で階段でしか入店が困難な場合で、店舗側人員による介助が困難な場合。混雑・店員の持病等を理由にしても良いと思う) ・混雑により障害者に危険が及ぶ場合(満員電車での車椅子など) 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた例については御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 46 御意見の概要 サービス利用の際、人員配置が必要といった大きな変更・調整ではなく、一般的な方法とは異なる参加の方法を認めるのみであるにもかかわらず、障害を理由に障害のないの人よりも長い時間がかかることは、不当な差別的取り扱いにあたると考える。ついては、以下のような例を、正当な理由の判断の視点として、正当な理由がなく不当な差別的取り扱いに該当すると考えられる例に加えてほしい。 ・車椅子ユーザーが介助者ととも電車に乗る際にホームから電車に乗り込む、おりることは自分達でできるにもかかわらず、駅員の指定の電車に乗らなければならないために何本も電車を見送らなければならない ・対面の研修参加において声が出せない(音声でコミュニケーションができない)ためチャットでの意見表明を研修の3日前に求めたところ、その研修への参加が断られ、次の研修(1ヶ月後)への参加を提案された。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 47 御意見の概要 (正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)に以下の事例を追加。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人(管理組合という。)、マンション管理業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を理由に、管理組合が開催する集会又はマンション管理業者が開催する説明会への参加又は傍聴を拒否すること。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 48 御意見の概要 (正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)に以下の事例を追加。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人(管理組合という。)及びマンション管理業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を理由に、区分所有者及び同居人並びに占有者及び同居人による管理規約の閲覧申請を拒否すること。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 49 御意見の概要 以下下線部を追記。 (正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例) 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否すること。 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行うこと。 障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げること。 障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律に保護者(作業者注・下線ここから)(後見人又は保佐人、配偶者、親権者、障害のある児童を現に監護する者又は民法上の扶養義務者を含む。)(作業者注・下線ここまで)や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること。 御意見に対する考え方 当該部分は基本的な考え方を示すものであり、個別の対象者等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 50 御意見の概要 以下下線分を追記。 (正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例) 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否すること。 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行うこと。 障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げること。 障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律に保護者(作業者注・下線ここから)(後見人又は保佐人、配偶者、親権者、障害のある児童を現に監護する者又は民法上の扶養義務者、その者と事実上婚姻関係にあると認められる者を含む。)(作業者注・下線ここまで)や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること。 御意見に対する考え方 当該部分は基本的な考え方を示すものであり、個別の対象者等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 51 御意見の概要 正当な理由に安住してぞんざいな扱いを受けないか、強い懸念を覚える。 御意見に対する考え方 改正案第2「2 不当な差別的取扱い」において、「行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。その際、行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる」と記載しています。 番号 52 御意見の概要 「正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」とあるが、努力義務に加えて「望ましい」とはどういうことか。「努力義務」は努力しなければならない、つまりそのこと自体が望まれるのであって、それに「望ましい」を加えるのは日本語ではない。 御意見に対する考え方 「正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得る」ことについては、障害者差別解消法において規定されていないことから、「努めることが望ましい」という記載としています。 3 合理的配慮 番号 53 御意見の概要 まず、努力義務ではなく、義務として欲しい。 障害があるために断られると言う事案が多く、平等ではなくなっている。 また、公共交通機関に関しては差別してはならないとしっかり記載をするべきである。 御意見に対する考え方 合理的配慮の提供については、これまで行政機関等が義務、事業者は努力義務とされていましたが、今般の改正障害者差別解消法により、事業者も義務化されました。 また、改正案第2「2 不当な差別的取扱い」において、法は、行政機関等及び事業者に対し、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否することなどにより障害者の権利利益を侵害することを禁止する旨明記しています。 番号 54 御意見の概要 「配慮」という言葉を使用されていることにより、本来のreasonable accommodationという概念が外れてしまっており、調整や提供ではなく、「気遣いや」「してあげる」という事に勘違いされがちである。 合理的配慮という言葉を「合理的調整」という言葉に変更をしてほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法第7条第2項及び第8条第2項では「社会的障壁の実施について必要かつ合理的な配慮」とされていることから、同法に基づき作成される基本方針においては「合理的配慮」という文言を使用しています。 p6 番号 55 御意見の概要 「合理的配慮」の原語は「reasonable accomodation」であって「配慮」に当たる要素が全くないため、「合理的配慮」の用語すべてを「合理的調整」に置換すること。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法第7条第2項及び第8条第2項では「社会的障壁の実施について必要かつ合理的な配慮」とされていることから、同法に基づき作成される基本方針においては「合理的配慮」という文言を使用しています。 番号 56 御意見の概要 子どもが学校で合理的配慮を受けていたが、子どもは自分の学び方で学んでいきたいだけで、先生から心配りをしてもらいたいわけではないと感じていたようだ。 私は配慮という言葉をつかうよりは、「多様性の提案」とか「思考を止めない提案」などという言葉のほうが良いと思う。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法第7条第2項及び第8条第2項では「社会的障壁の実施について必要かつ合理的な配慮」とされていることから、同法に基づき作成される基本方針においては「合理的配慮」という文言を使用しています。 番号 57 御意見の概要 「合理的配慮を受けて得た結果は配慮を受けていない人と同じ評価として取り扱う事」を明記してほしい。明記しておかないと不当な特別扱いを受ける事が起こり得る。 御意見に対する考え方 御意見として承ります。なお、基本方針の第2「3 合理的配慮」(1)では、合理的配慮は「障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること」に留意する必要がある旨を記載しています。 番号 58 御意見の概要 平等を促進するために行った合理的配慮が、他の配慮を受けていない者より優位に立つ事を懸念して評価に差をつけること、違う評価基準を設ける事は不当な差別的取扱いになる事を明記して欲しい。 御意見に対する考え方 御意見として承ります。なお、基本方針の第2「3 合理的配慮」(2)では、合理的配慮は「障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること」に留意する必要がある旨を記載しています。 番号 59 御意見の概要 障害の合理的配慮に係る意思の表明に際して、精神障害や発達障害や高次脳機能障害等の場合は偏見や差別の問題から、障害の開示が困難なケースが相当にある。このため、本人が合理的配慮を希望するにも関わらず、建設的対話それ自体に困難が伴うといった問題が起きていることから、「・・・環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点」以降に下記を追記してほしい。 「偏見や差別の問題から合理的配慮に係る意思表明の困難がある現状の課題解決のために」 御意見に対する考え方 頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 60 御意見の概要 学童期の合理的配慮の申請において、「障害児本人の意思表明がないから配慮はできない」と言われたことがある。この文言のように、障がい者による意思表明があることが前提とされると、まだ自己理解のすすんでいない学童期の配慮が進められない状況が生まれる可能性が高い。 保護者からの合理的配慮の申請を断られないよう未成年者や保護者からの申請でも配慮が受けられるように進めてほしい。 御意見に対する考え方 改正案第2「3 合理的配慮」では「障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む」と記載しています。 番号 61 御意見の概要 障害の合理的配慮に係る意思の表明に際して、精神障害や発達障害や高次脳機能障害等の場合は偏見や差別の問題から、障害の開示が困難なケースが相当にある。このため、本人が合理的配慮を希望するにも関わらず、建設的対話それ自体に困難が伴うといった問題が起きていることから、「合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものである」以降に下記を追記してほしい。 「また、偏見や差別の問題から合理的配慮に係る意思表明の困難がある現状から、建設的対話のあり方を考慮したり、特にプライバシー配慮については留意をすることが求められる」 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 62 御意見の概要 「合理的配慮」について。個別の対応以前に、最低限、電話とメール(フォーム)の両方の窓口を用意することなど、合理的配慮を組み込んだ業務設計を、支援事業者や役所、診療所や発達障害支援センターなどに広く義務づけてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容については、障害者差別解消法第5条の「環境の整備」に該当するものと考えられるところ、障害者差別解消法において「環境の整備」は行政機関等及び事業者ともに努力義務とされていることから、基本方針において義務付けをすることはできません。 番号 63 御意見の概要 筆談、読み上げ、手話、などの意思疎通方法が記載されているが、手話を利用できない聴覚障害者にとってコミュニケーションをとるための措置として要約筆記、音声認識アプリ(もしくは文字通訳)がある。 要約筆記や要約筆記の現場で音声認識アプリを使うことは、手話通訳と同じく公費での派遣制度でも行われているものであり追記してほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 64 御意見の概要 国も過重な負担を取り除くためであれば、補助金交付や人員を派遣するなど、何らかの形で助けを差し伸べてほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 65 御意見の概要 経営的に難しい状況の学校には、合理的配慮が必要な生徒の人数に合わせて補助金を出すなどの措置はないのか。 御意見に対する考え方 基本方針は、障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、各省庁で所管する法令や個別施策の内容等を提示するものではありませんが、頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 66 御意見の概要 「障害をもつ方本人の意見を聞いたうえで配慮を計画する」ことを重視した方針にしてほしい。 配慮を計画する際には、本人や周囲の方の意志を尊重し、丁寧に言葉を聴く姿勢が最も重要であることを推し出した基本方針としてほしい。 御意見に対する考え方 改正案の第2「3 合理的配慮」(1)イでは、合理的配慮の提供に当たっては、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応する旨を記載しています。また、建設的対話に当たっては、障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じている対策や、行政機関等や事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有することが円滑な対応に資する旨も記載しています。 番号 67 御意見の概要 生活必需ではない個人経営店舗での合理的配慮は不要としてほしい。1人あるいは少人数で運営しているバー等では店舗構造も障害者来店を前提としてない店が多い上に、1人で接客・調理・酒類提供を行っているようなところなので、合理的配慮すら対応困難だと思う。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法において対象となる「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者が対象となります。 なお、合理的配慮の提供に当たっては、個別の事案ごとに、過重な負担の有無等も考慮しながら、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があります。 番号 68 御意見の概要 今回は出来ますが次回はどうなるかわからない、等言われる事があるので「一度認めた配慮を正当な理由なく、前以て排除してはならない。」「合理的配慮を行うにあたって未来への条件をつけてはならない。」等、明記してほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承ります。なお、基本方針の第2「3 合理的配慮」(1)では、「合理的配慮」は障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高いこと、また、その内容は「環境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである旨を記載しています。 番号 69 御意見の概要 「特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。」という文言は男女差別であり不要。男女ともに配慮は必要である上にトランスジェンダー等の性的少数者への配慮が抜けているので、「肉体的・精神的な性に配慮した対応にも留意する」という文言にすべき。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p7 番号 70 御意見の概要 性的マイノリティへの配慮も加えてほしい。支援者の知識・対応のアップデートが早急に求められる。情報収集の際にも、男/女に分けず、その他のジェンダーに対応してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論されてきたものです。頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 なお、改正案の第5「2 啓発活動」では、「各種啓発活動や研修等の実施に当たっては、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより合理的配慮の提供を申し出る場面等において機会が均等に得られなかったり、不当な差別的取扱いを受けやすかったりする場合があるといった意見があること、障害のある性的マイノリティについても同様の意見があること、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることについても理解を促す必要があることに留意する。」と記載しています。 また、「3 情報の収集、整理及び提供」においても、事例の収集・整理に当たっては、「性別や年齢等の情報が収集できるように努めること」と記載しています。 番号 71 御意見の概要 基本的には、いかに社会参加を進めていくべきかという観点で法律は作られているが、事業者からすれば「差別と言われるか、そうでないか」という観点で、事象を見ることは、今までの会議等の中でも明らかと思われる。 そういう事業者の視点からした場合、「正当な理由」「義務に反しない」具体例を示すのは、国が事業者に対して、「こう書いてある」という言い訳を与えてしまうものになる可能性がある。 そのような可能性があるものは、記載するべきではない。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、判断に当たって留意すべき観点を示し、個別の事案ごとに判断する必要があることを記載しているものです。 番号 72 御意見の概要 本改定案に新設されている「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」は全て削除すべきである。 合理的配慮の提供義務に反しない例を挙げる場合は、このように影響が大きい基本方針ではなく、事例を十分精査ができ、判断要素や判断過程を書き込むことのできるマニュアル等にするべきである。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、判断に当たって留意すべき観点を示し、個別の事案ごとに判断する必要があることを記載しているものです。 番号 73 御意見の概要 合理的配慮にあたらない事例を列挙しているが、それよりも合理的配慮の好事例を挙げて、どのように工夫・対応すべきかの指針を示すべき。「このような場合は、合理的配慮をしなくてもよい」とする事例は、その時々の状況から判断したもので、むしろ「どのようにしたら」障害者のニーズに対応できるかや、将来に向けた努力目標を検討する必要がある。「できない」ことを固定してしまうのではなく、「どうしたら可能か」を考えるべき。「今できる範囲のことで良い」とすれば、街や社会・事業所は変わっていかない。 多く障害者の場合、非障害者よりも外出や調理や買い物、交通機関の利用など、普通の経験をする機会が圧倒的に少ない状況があり、そうしたハンディをも考慮に入れた配慮が必要。普段ならできることを、「ひとりで店番しているから」「忙しいから」などの時の対応についても「その理由を納得してもらう」努力などの対応が必要。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、判断に当たって留意すべき観点を示し、個別の事案ごとに判断する必要があることを記載しているものです。なお、改正案第2「3 合理的配慮」では「行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」と記載しており、その際には「行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる」旨記載しています。 番号 74 御意見の概要 合理的配慮の例として、筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードなどがあげられているが、これに音声認識装置(音声を文字化するもの)を追加することを望む。また、合理的配慮の環境整備として、役所や警察署など公的機関の受付には、必ず音声認識の装置を設置してほしい。 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 75 御意見の概要 著作権によって合理的配慮を断られる事例が多く起きている。 例えば、歌詞の著作権によって、障害者に歌詞カードを複製して渡すことが出来ないなど。事業者が著作物を利用申請をしようとしても間に合わない。そのため以下の例を入れてほしい。 「障害者のために著作物を利用して合理的配慮を行う場合は、一時的に著作者の許諾なく利用するなど柔軟な対応を行うこと」 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 76 御意見の概要 「合理的配慮の例」には精神障害や発達障害のある人を想定した例示がないため、以下を加えるべき。 ・病気や障害等により思いや考えがまとまらない場合には、その人のペースを尊重して待つこと、その人が安心できる声かけを行い、何を思っているのか共に考えること。 ・障害特性により一方的に話をするときには、それをさえぎらず、伝えたいと思われる内容を推測し要約して確認等すること。  ・病気や障害等により意欲がなかったり、疲れやすく集中力が保てない等の場合には、結論を急がず、ゆっくり丁寧に物事を教えたり、伝えたりして時間をとること。 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 77 御意見の概要 「感染症対策として施設ではマスク着用を要請しているが、知的障害により感覚が過敏であり、着用困難なため、マスク非着用での入場を認めた。」という例を入れてほしい。 マスクをはじめとした、(新型コロナウイルス)感染症対策として、求められているものであっても、合理的配慮は必要なものであるため。 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 78 御意見の概要 1.合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例に、具体的に視覚障害者や盲ろう者に対する情報提供方法を明示する必要がある。 例えば、文字情報保障では、「点字、デイジー、テキストデータ、大活字、及びその者が望む情報提供方法をよく訊いて対応すること」などと、いうように例示していただきたい。 2.情報入手障害者が、入手提供手段を求めた場合、それを断ることは合理的配慮義務違反であることを明記していただきたい。あわせて、その場合の相談組織(窓口)を設置する必要がある。 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p8 番号 79 御意見の概要 過重な負担についてはこれまでのサービスや業務に追加の人的・経済的コストがかかることのみをもって過重だと考えている行政機関や事業者があるように感じる。この項目で過重な負担の基本的な考え方が示されているとは思えない。 特に義務教育学校において子どもが義務教育に参加する上で社会的障壁を経験している際,その社会的障壁を除去するための合理的配慮提供に人的・経済的コストをかけることは当たり前のこと。それを怠っているにもかかわらず,費用・負担の程度が過重であるということのないよう,基本方針には行政機関と事業者とを分けて「過重な負担の考え方」の項目に記載してほしい。具体的には,「過重な負担の基本的考え方」に以下を付け足してほしい。 「なお,行政機関等においては,過重な負担と判断した場合においても,それが長期的な予算計画のもとで実施すべき事柄であるかを検討することが求められる。」 さらに,義務教育学校において合理的配慮の提供主体が教員にあるとの誤解が広まっており,教員個人の業務逼迫を理由に合理的配慮の提供を過重な負担として断る例がある。合理的配慮の提供義務は学校にあることから,個人への負担が高い場合には学校全体で対応する必要がある旨,追加記載をしてほしい。 具体的には,(過度な負担に該当しない例)として項目を追加し,以下の項目を例示してほしい。 ・学校において担任教員個人の業務逼迫を理由に合理的配慮の提供を過重な負担として断る 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 80 御意見の概要 過重な負担の具体的例が欲しい。他事業者が行っておりできそうなことも、過重な負担ということで断られることが多い。 御意見に対する考え方 改正案の第2「3 合理的配慮」(1)「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」において、「過重な負担(人的・体制上の制約)の観点」の例として ・小売店において、混雑時に視覚障害者から店員に対し、店内を付添って買物の補助を求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案すること。 を記載しています。 なお、過重な負担については、改正案第2「3 合理的配慮」(2)において個別の事案ごとに判断することとされています。 番号 81 御意見の概要 どの位が「過重な負担」なのか分かりにくい。合理的配慮の例は色々と書かれているのに、一番問題になるであろうこの項目には、一切具体例が示されておらず、何らかの基準なりを示すことはできないか。このままだと、例えば私立学校に「財政も厳しく、人員も確保できないので過重な負担です。入試での合理的配慮はできません。その旨、こうして丁寧に説明させていただいております。」など、この一点のみで門前払いをされそう。 御意見に対する考え方 改正案の第2「3 合理的配慮」(1)「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」において、「過重な負担(人的・体制上の制約)の観点」の例として ・小売店において、混雑時に視覚障害者から店員に対し、店内を付添って買物の補助を求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案すること。 を記載しています。 なお、過重な負担については、改正案第2「3 合理的配慮」(3)において個別の事案ごとに判断することとされています。 番号 82 御意見の概要 私立学校の受験や入学後の配慮について申請があった場合に、全て人員が足らないで済まされる可能性があるため、過度の負担とはどの程度か、具体的に示した方がよい。 御意見に対する考え方 基本方針においては、合理的配慮における「過重な負担」については、個別の事案ごとに、事務・事業への影響の程度等の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することを記載しています。 番号 83 御意見の概要 できない理由を明記せず、ただ対応を断る事業者が多いため、「理解を得るよう努めることが望ましい。」ではなく、「理解を得るよう努める必要がある」としてほしい。 こちらから出来ない理由を聞いて、やっと説明があるケースもあるが、問い合わせが二度手間となる。 御意見に対する考え方 「過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得る」ことについては、障害者差別解消法において規定されていないことから、「努めることが望ましい」という記載としています。 番号 84 御意見の概要 「合理的配慮の一例」に以下を追加。 (追加) 賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、賃貸人、家賃債務保証業者が視覚障害者等のために、賃貸住宅契約書、定期賃貸住宅契約書、サブリース住宅契約書、サブリース住宅定期賃貸借契約書、重要事項説明書等を点字版、拡大文字版、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」(電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。)で作成すること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 85 御意見の概要 「合理的配慮の一例」に以下を追加。 (追加) 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人、マンション管理業者が視覚障害者等の住民のために管理規約、管理委託契約書、重要事項説明書等を点字版、拡大文字版、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」(電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。)で作成すること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 86 御意見の概要 「合理的配慮の一例」に以下を追加。 (追加) 障害の特性や障害者のニーズに応じたコミュニケーション手段の選択と利用の機会が十分に確保するために、コミュニケーション支援従事者等(手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行う支援従事者等をいう。)の同行を認めること。 御意見に対する考え方 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p9 番号 87 御意見の概要 「合理的配慮の一例」に以下を追加。 ・区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人が身体障害又はその他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)の役員のために、マンション団地の管理組合がマンション管理業者と協議し理事会の開催場所を、バリアフリーではない会場からバリアフリーである会場に変更すること。 ・区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人が身体障害又はその他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)の住民のために、マンション団地の管理組合がマンション管理業者と協議し集会の開催場所を、バリアフリーではない会場からバリアフリーである会場に変更すること。 ・認可地縁団体(自治会、町内会等)、PTA及び青少年教育団体が身体障害又はその他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)の役員のために、役員会の開催場所をバリアフリーではない会場からバリアフリーである会場に変更すること。 ・PTA及び青少年教育団体、保護者会が身体障害又はその他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)の保護者等のために、開催場所をバリアフリーではない会場からバリアフリーである会場に変更すること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 88 御意見の概要 エンターティメント分野に対する合理的配慮の事例を追加。 【追加】 ・TV番組・映画・演劇に手話通訳、字幕、音声ガイド(解説放送)など情報伝達を公平にする対応を行うこと。 【追加理由】総務省はTV放送の字幕番組、解説番組、手話番組の制作費用を助成し、また、文化庁は、映画のバリアフリー字幕や音声ガイド制作に対する助成金を提供していることから、合理的配慮の事例として適切であると考えた。演劇についても、同様な取組が行われており、これも追加することが適切であると考えた。 御意見に対する考え方 改正案第2「3 合理的配慮」(3)に記載のとおり、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものは環境の整備であり、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置を指します。御提案の事例は環境の整備に関するものと考えられることから原案のとおりとさせていただきます。 番号 89 御意見の概要 ・全てにおいて、代筆が必要である視覚障害者に対して代筆を断ることはできないようにしてほしい。 ・一定のサービスではスマートフォンからの申込みが必要となることがある。現状のサービスでは難しいので新しく代行サービスを作って欲しい。 ・視覚障害者がICT機器を操作できるための訓練ができる場所、人材を確保し、障害者が技術向上に向けての自立を促す機関を充実してほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法における「合理的配慮」とは、行政機関等や事業者がその事務又は事業を行うに当たり、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」を行うことをいいます。基本方針は、障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、各省庁で所管する法令や個別施策の内容等を提示するものではありませんが、頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 90 御意見の概要 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例として、小売店において、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案することとあるが、商品の金額や品質を比較したり、他の商品を知る権利が制限される可能性があるので、事例から削除するか、レジが落ち着くまで数分待っていただくことを案内するというように変更してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員により議論がなされ、「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」の双方を示すとともに、個別の事案ごとに正当な理由に該当するか否かの観点等を踏まえて判断すべきことを明記しているものです。なお、改正案第2「2 不当な差別的取扱い」(2)においては、「正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意する」としております。 番号 91 御意見の概要 観劇サポートを求めると断られる事例が相次いでいるため、合理的配慮の提供義務違反と考えられる事例に以下を追加するべきである。 ・舞台芸術や映画、映像など文化芸術における鑑賞の機会において、とりわけ聴覚障害、視覚障害者への配慮として字幕、手話、音声ガイドなどを提供しないこと。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 92 御意見の概要 合理的配慮を申し出た際に、回答について検討中であると言ったまま時間が経過してしまうことによって、申し出た側があきらめる例がある。 合理的配慮の申し出から提供までのタイムラインに期限を設けるなどの具体的記述を行うか、長時間放置することは提供義務違反になる旨を例として記載するかしてほしい。 記載していただきたい具体例を以下に示す。 ・高校入試の際に学習障害のある生徒が入試の半年前に代読措置を申し出たにもかかわらず、回答が1ヶ月前まで出されず、その回答に不服があっても時間切れになってしまった 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 93 御意見の概要 障害者割引入場券の予約・購入等を提供している事業者において、新型コロナウイルスの感染対策等を理由として、当該チケットの販売を行っていない事業者が散見される。 ついては、「(合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)」に関して、以下のような内容を盛り込んでほしい。 「・新型コロナウイルスの感染対策等により、窓口販売は行わず、オンラインのみで販売しているレジャー施設等のチケットにおいて、障害者を対象とした割引料金の適用の申出があった場合に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。」 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p10 番号 94 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人及びマンション管理業者が身体障害、その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)の役員/住民から、管理組合の理事会/総会にWEB会議システムでの参加を希望する申出があった場合に、WEB会議システムでの理事会/総会/臨時総会/説明会の開催を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」という理由で対応を検討せず、一律に対応を断ること。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人及びマンション管理業者が聴覚障害等が電話リレーサービスを介した電話等による意思疎通を確保するための利用を理事会/総会/臨時総会/説明会において利用を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」という理由で必要な調整をせずに、一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 95 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人及びマンション管理業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ家族親族の介助や介護により、役員/住民又はマンション管理業者の担当者からWEB会議システムでの役員会/総会への出席を希望する申出があった場合に、WEB会議システムでの理事会/総会への参加を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 96 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 事業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ家族親族の介助や介護により、従業員から在宅勤務を希望する申出があった場合に、在宅勤務を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 事業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ従業員から在宅勤務を希望する申出があった場合に、在宅勤務を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法第13条において、雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによるとされています。 番号 97 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人及びマンション管理業者が身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ家族親族(事実上の婚姻関係、別居又は離婚した後の夫婦の未成年の子を含む。)の介助や介護している管理組合役員/住民又は管理業者の担当者から、理事会/総会/臨時総会/説明会へのWEB会議システムによる出席を希望する申出があった場合に、WEB会議システムによる出席を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 98 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、賃貸人、家賃債務保証業者が聴覚障害等が電話リレーサービスを介した電話等による意思疎通を前例がないこと又は「特別扱いはできない」という理由で必要な調整をせずに、一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 99 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 PTAが身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ家族親族の介助や介護により、役員/保護者/教職員からWEB会議システムでの役員会/総会への出席を希望する申出があった場合に、WEB会議システムでの役員会/総会への参加を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 認可地縁団体が身体障害、その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)を持つ家族親族の介助や介護により、役員や住民からWEB会議システムでの役員会/総会への出席を希望する申出があった場合に、WEB会議システムでの役員会/総会への参加を認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」を理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p11 番号 100 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 マンション管理業者、賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者がメールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置による電話利用が困難な障害者からの問い合わせを認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」ことを理由として、一律に対応を断ること。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人が理事会、集会において手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行うコミュニケーション支援従事者等による付添いを認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」ことを理由として、一律に対応を断ること。 区分所有者の団体、管理組合法人、団地区分所有者の団体、団地管理組合法人が聴覚障害者等の住民からメールや電話リレーサービスを介した電話等による問い合わせを、前例がないこと又は「特別扱いはできない」ことを理由として一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた例は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 101 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)に以下の例を追加。 試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないこと又は「特別扱いはできない」ことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会において、様々な委員により議論されてきたものです。頂いた例については御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 102 御意見の概要 意思疎通に係る対応として、筆談と手話が挙げられているが、これは事業所(事業主)が自ら行うことを想定しているのか。十分な意思疎通のためには、要約筆記や手話通訳などの派遣を依頼することも必要になる。また、文字変換アプリ、遠隔通訳なども普及してきた現状を踏まえた、合理的配慮の例を挙げてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の箇所については、行政機関等や事業者において提供することが考えられる合理的配慮の例となります。ただし、改正案に記載のとおり、記載内容はあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではなく、また記載された例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意が必要となります。 頂いた内容は御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 103 御意見の概要 今回盛り込まれた各種事例が誤解や反対・拡大解釈をされないよう、公表にあたっては十分に説明を加えてほしい。 また、合理的配慮の提供にあたり、当事者間の建設的対話が十分機能するためには、国民、企業と従業員、当事者それぞれに正しい理解を求めることが必要。より具体的なガイドライン等の整備や、相談窓口の充実強化を求める。 御意見に対する考え方 御指摘も踏まえ、引き続き、関係省庁等とも連携しつつ、広報啓発活動や相談体制整備に取り組んでまいります。 番号 104 御意見の概要 例示が多く含まれるようになったことは具体的でわかりやすい、という観点から評価できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。 番号 105 御意見の概要 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)として、以下の例は良い。 ・試験を受ける際に(中略)デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。 ・電話利用が困難な障害者から(中略)メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。 理由:合理的配慮を前例無しでも申し出たり、代替措置検討を申し出たりする障壁が下がることを期待できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 106 御意見の概要 障害特性(特に聴覚障害)によりコミュニケーションが上手くできないために、意思表明が困難と勝手に判断することを防ぐために、当事者や介助者(通訳者)と十分に会話した上で、判断する必要があるため、以下下線部を追加してほしい。 また、障害者からの意思表明のみでなく、(作業者注・下線ここから)当該障害者や介助者からの申し出などにより、障害の特性等を十分に理解した上で(作業者注・下線ここまで)、より本人の意思表明が困難と判断した場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 107 御意見の概要 以下下線部を追加。 また、障害者からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者(作業者注・下線ここから)及びコミュニケーション支援従事者等(手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行う支援従事者等をいう)(作業者注・下線ここまで)が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお、意思の表明が困難な障害者が、家族や支援者・介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の手段等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 108 御意見の概要 以下下線部を追加。 また、障害者からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族(配偶者、親権者、障害のある児童を現に監護する者又は民法上の扶養義務者、その者と事実上婚姻関係にあると認められる者を含む。)・親族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお、意思の表明が困難な障害者が、(作業者注・下線ここから)家族(配偶者、親権者、障害のある児童を現に監護する者又は民法上の扶養義務者、その者と事実上婚姻関係にあると認められる者を含む。)・親族(作業者注・下線ここまで)や支援者・介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の対象者等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 p12 番号 109 御意見の概要 以下下線部を追加。 また、障害者からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族(作業者注・下線ここから)・親族(作業者注・下線ここまで)、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお、意思の表明が困難な障害者が、家族・親族や支援者・介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の対象者等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 110 御意見の概要 以下下線部を追加。 エ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(作業者注・下線ここから)(手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行うコミュニケーション支援従事者等を介するものを含む。)(作業者注・下線ここまで)により伝えられる。その際には、社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることが望ましい。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の手段等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 111 御意見の概要 以下下線部を追加。 ア 環境の整備の基本的な考え方 法は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等(作業者注・下線ここから)(手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者向け通訳・介助者並びに知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行う支援従事者等のコミュニケーション支援従事者等を含む。)(作業者注・下線ここまで)の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としている。環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、ハード面のみならず、職員等に対する研修や、規定の整備等の対応も含まれることが重要である。 障害を理由とする差別の解消のための取組は、法やいわゆるバリアフリー法等不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づく環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要である。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の手段等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 112 御意見の概要 以下下線部を追加。 なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことや、相談・紛争事案を事前に防止する観点からは合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に、行政機関等及び事業者の内部規則(作業者注・下線ここから)(就業規則、管理規約、管理細則、約款、要綱、対応要領を含む。)(作業者注・下線ここまで)やマニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることは有効である。また環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなる。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の対象等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 113 御意見の概要 「また、ハード面のみならず」を「また、『心のバリアフリー』が重要であることから、ハード面のみならず」としてほしい。環境整備には、障害者等の困難を自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」が重要であることを強調する必要があるからである。 御意見に対する考え方 御意見の箇所については環境の整備の法解釈に係る部分であることから原案のとおりとさせていただきます。 番号 114 御意見の概要 【2】第2の「3 合理的配慮>(3)環境の整備との関係>ア 環境の整備の基本的な考え方」2段落目 環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要である。 「進められる」→「進める」ではないか。 御意見に対する考え方 御意見の箇所を修正いたします。 番号 115 御意見の概要 「不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置」に関して、その取組を進めるためにも例示すべきであると考える。 ついては、本方針の「(3)環境の整備との関係」の「ア 環境の整備の基本的な考え方」に、以下のような内容を盛り込んでいただきたい。 「障害者手帳の提示や身体情報の伝達、自筆等が難しい場合に、デジタルの活用によって、解決や過重な負担軽減が可能であれば、当該機器の採用やシステムの改修等を行う。」 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p13 番号 116 御意見の概要 「(3)環境の整備との関係」において、 1.「ア 環境の整備の基本的な考え方」では、「障害を理由とする差別の解消のための取組は、法やいわゆるバリアフリー法等不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づく環境の整備に係る施策や取組を着実に進め」とある。しかし、情報分野では、バリアフリー法に相当するような、特にウェブサイトやモバイルアプリを対象とした「情報アクセシビリティ」に関して、技術的な要件を定めた法律は制定されていないために「法令に基づく環境の整備」が困難であると認識している。「情報アクセシビリティ」に関する法整備に向けた議論が今後進展することに期待する。 2.「イ 合理的配慮と環境の整備」の例示の2ポツ目について、以下のような修正を提案する。 オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、障害者のオンラインでの申込手続がウェブサイトのみで完結できるように、ウェブサイトの改修を行う(環境の整備)。 (理由) 「オンライン申込みの際に不便を感じることのないよう」について、障害のある人でも、オンラインでの申込手続が、オンラインで完結できるようにすることが重要であると考える。しかし、現状の文言からはそのことを十分に提示できていない。「改良」については、「利用しづらい」サイトを相対的に使いやすくすることを意味するものと思われるが、相対的に使いやすくなったとしても、障害のあるなしに関わらずサイトの利用が可能になるとは限らない。そこで、ある一定の基準を満たすことが要件として求められることになる。その要件を満たすために必要な修正を行うという意味で「改修」とすべきである。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 117 御意見の概要 第2の「3 合理的配慮>(3)環境の整備との関係>イ 合理的配慮と環境の整備」1段落目 各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。 ↓修正案 各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮として補う負担や内容は異なることとなる。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 118 御意見の概要 合理的配慮のイの最後の部分を「環境の整備との関係」に移動させたのは論理的整合性の観点から評価する。ただ、イの後ろになお書きで位置しているのは見えにくいので、ウとして項立てするのがベターと思う。本来は環境の整備が始まりであって、それができないときが合理的配慮の出番、ということをはっきりさせるべき。現状ではそれが依然として曖昧である。 とくに物理環境においては、たとえばスロープを掛けることでバリアをなくす、というのはやむを得ない場合であって、本来は段差を解消すべき(新築であれば当然なされるであろうデザイン)ということをもっと明確に打ち出すべきである。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 119 御意見の概要 「合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る一例としては(中略)・オンラインでの申込手続が必要な場合に(中略)ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)」という記載は良い。 環境整備も対策方針に記載があり、アクセシビリティ向上を期待できる。例えばウェブサイトの問い合わせで電話とメール両方で対応できるようになり、聴覚障害で電話困難でも問い合わせできることを期待できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 120 御意見の概要 学校における合理的配慮について触れてほしい。いまだに合理的配慮は、わがままのような特別扱いのような感覚が学校現場にはある。そのような環境で育つ子どもたちは、当事者も周りの子たちも合理的配慮について理解のないまま成長してしまう。そのためには、学校現場にゆとりや研修を受ける機会が必要である。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 121 御意見の概要 学校に合理的配慮を求めた場合に、争点となるものの一つにこの「過重な負担」かどうかもある。 学校現場での対応についてはもう少し踏み込んだ内容で合理的配慮や環境調整をすすめるよう国からも指針をはっきりとしめしてほしい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 122 御意見の概要 合理的配慮を求める場合に、診断書がなくても学校現場では配慮が受けられるようにしてほしい。 診断をもらうハードルの高さがあるため、現場での見た限りでの困り感に対しての配慮をしていただけるよう簡易検査でも対応いただけるようにしてほしい。(それ以前にLDの正しい理解を学校現場でもっと広めていただけるよう教員養成課程からしっかり入れ込んでもいただきたい。教員のLDへの誤解による対応不可も多いため) また、合理的配慮の入試を求めた場合にしっかりと検討する体制が整っていない場合が多いため、体制構築をもっと盤石にするよう進めてほしい。 入試における相談・検討体制がしっかりしておらず、拒否される事項があることが現状。そういった場合に通報相談できる窓口をしっかり構築してほしい。障害者差別解消支援地域協議会がまだ確立されていない自治体も多く、そういった通報相談先の体制も整えていってほしい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 なお、基本方針改正案の第5に記載のとおり、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備については各府省庁や地方公共団体等と連携して取り組んでまいります。 番号 123 御意見の概要 「社会モデル」の背景や考え方が教育の場でも正しく理解され、インクルーシブな社会や教育の礎となることを願う。 教育現場での対応がなかなかされにくいのは、大学受験での合理的配慮に診断書が必要とされることも一因だと考える。共通テストの配慮が困難がわかる検査の結果のみでも可として対応がされると、より個別の困難への理解がすすみ、小・中学校、高校での学びの保障に必要な対応が日常的に行われやすくなるのではないか。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 p14 番号 124 御意見の概要 合理的配慮を受けることで、学校で成績をつけてもらえず空欄にされている現実がある。また、内申点がもらえず志望する学校に進学することができない。これは差別だとはっきり明記してほしい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 125 御意見の概要 公立の小中高の合理的配慮のできる範囲を、他校では普通に行われてるような配慮については努力義務じゃなくて義務にしてほしい。さしたる説明もなく配慮しない場合に罰則をつけてほしい。あるいは、できないとの判断が正当なのか、障害者側から判断を仰げる第三者機関か相談窓口を明記してほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法においては、公立の小中高校(行政機関等)による合理的配慮の提供は義務とされています。また同法において合理的配慮を提供しなかった場合の罰則規定はないことから、同法に基づいて定める基本方針において罰則を設けることはできません。また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 なお、基本方針改正案の第5に記載のとおり、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備については各府省庁や地方公共団体等と連携して取り組んでまいります。 番号 126 御意見の概要 合理的配慮について、学校に関しては都道府県や私学公立による差のないように実施してほしい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 2 対応要領 番号 127 御意見の概要 「作成等の後は、」とあるが、ここ以外の部分では作成・変更と記述されている。「等」と括る必要がないと考える。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、「(1)対応要領の位置付け及び作成・変更手続」本文において「作成・変更」が初出となる箇所は「作成・変更」と記載させていただき、その後の箇所については「作成等」と記載しているものとなります。このため、原案のとおりとします。 番号 128 御意見の概要 以下下線部を追加。 対応要領は、行政機関等(作業者注・下線ここから)(在外公館等を含む)(作業者注・下線ここまで)が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があり、国の行政機関であれば、各機関の長が定める訓令等が、また、独立行政法人等については、内部規則の様式に従って定められることが考えられる。 御意見に対する考え方 御指摘の箇所は、基本方針と対応要領についての基本的な事項を示すものであり、個別の機関等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 129 御意見の概要 バランスの良い対応要領が作られても、市役所総合案内や福祉課などで内容について十分研修されていないことがある。こうした状況は国中に存在していると考えられるので施策を講じてほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。なお、基本方針の第5「2 啓発活動」(1)においては、行政機関等において、各種研修等を実施することにより職員の障害に関する理解の促進を図るものとすると記載しています。 W 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 番号 130 御意見の概要 第4の「1 基本的な考え方」1段落目 合理的配慮の必要性につき一層認識を深めることが求められる ↓修正案 合理的配慮及び環境整備の必要性につき一層認識を深めることが求められる 御意見に対する考え方 御意見の箇所については、今般の改正障害者差別解消法において事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されたことに伴い記載されたものであることから、原案のとおりとします。 2 対応指針 番号 131 御意見の概要 各個別事例について各行政機関や事業者が容易に判断ができるように各担当省庁が具体例・指針を示す枠組みを設けるべきである。 また、具体例は次第に拡充されるように毎年度見直す運用方針も示すべきである。 さらに、不当な差別的取扱や合理的配慮の個別的な具体例が争点となる場合には、担当省庁で協議し、結果を公表し、次年度の具体例・指針に反映させるような取り組みも必要である。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法では、国の行政機関の長及び独立行政法人等においては当該機関の職員による取組を確実なものとするために「対応要領」を定めることとされているほか(地方公共団体等においては努力義務)、主務大臣においては個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための「対応指針」を作成するものとされています。頂いた御意見は今後の参考とさせていただきます。 番号 132 御意見の概要 対応指針を事業者に配布することはもちろん不可欠である。加えて、差別事案が起こったとき、まず説明、交渉する立場になる障害者が、手軽に対応指針を印刷し示すことを可能にする必要がある。 御意見に対する考え方 各主務大臣が作成する対応指針は内閣府ホームページにおいて公表しており、どなたでも印刷することができます。 【関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針】 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html 番号 133 御意見の概要 対応要領と指針について、地方独立行政法人は努力義務とされているが、私立学校は義務として欲しい。 御意見に対する考え方 対応指針とは、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資することを目的に、事業を所管する主務大臣において作成するものとなります。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されます。 3 主務大臣による行政措置 番号 134 御意見の概要 現行の改正案含め、障害を理由とした差別の違反者(個人・法人問わない)に対する罰則が存在しない。 障害者本人にとっては人権侵害にあたるが、障害者本人の不利益に対し「違反者は一切賠償しなくてよい」という誤った解釈を与える。司法的救済を含め、「違反者は法にて罰せられる」事を明記することで、障害を理由とする差別の解消を推し進めるものである。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法及び改正障害者差別解消法においては、事業者による不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供について、これに違反した場合の罰則を設けていません。このため、障害者差別解消法に基づいて定める基本方針において、罰則を設けることはできません。 なお、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認めるときは、その事業を所管する主務大臣が、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することができることとされています。 p15 番号 135 御意見の概要 現行の「障害者差別解消法」は法的効力が弱いために、実効性に欠けるものとなっている。今後は、法的措置を盛り込むなど、実効力のある法律にすることを望む。 御意見に対する考え方 改正障害者差別解消法により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されています。頂いた御意見は今後の参考とさせていただきます。 番号 136 御意見の概要 行政措置どまりで刑事罰がないことから、効果面において強い懸念を覚える。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 137 御意見の概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)が順守されているか、監査ルールまたは監督を行わなければ実効性が担保されない。ちなみに私の職場では数年前に障害者の雇用基準を満たすために雇用する障害者を増やすことになったため私から視覚障碍者の採用を打診したが「合理的配慮をせずに健常者とほとんど同じ事が遂行可能な方に限る」と断られた。基本方針をどんなに変えようと文言を少々変えた程度にどんな意味があるのか。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法においては、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認めるときは、その事業を所管する主務大臣が、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することができることとされています。また、基本方針改正案の第5に記載のとおり、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備については各府省庁や地方公共団体等と連携して取り組んでまいります。なお、障害者差別解消法第13条において、雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによるとされています。 番号 138 御意見の概要 支援事業者に差別されたときに、役所等に相談できて事業者に直接改善命令が行くような具体的な仕組みがほしい。また、具体的な事業者名と、差別の内容を集めたデータベースを作って、利用者が参照できるようにしてほしい。支援事業者を探す際に、情報が皆無であり、被害を受けても苦情相談窓口が支援事業者自身になっていて誰にも助けてもらえない。実際の運用を想定した仕組みを作ってほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法においては、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認めるときは、その事業を所管する主務大臣が、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することができることとされています。また、基本方針改正案の第5に記載のとおり、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備については各府省庁や地方公共団体等と連携して取り組んでまいります。 X 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項 1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 番号 139 御意見の概要 日常場面で散見するに、うまく訴えられず委縮し諦める当事者の姿がある。実効性ある制度を強く求める。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は今後の参考とさせていただきます。 番号 140 御意見の概要 「相談対応等においては(中略)当該窓口一覧の作成・公表を行うほか(中略)どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組む」という記載は良い。 周囲に頼れる人がいない、または内容がマイノリティで相談先が分からない場合において相談先が見つかることを期待できる。例えば片耳難聴、軽中等度難聴、中途失聴など聴覚障害の多様な聞こえ方それぞれに合った相談先が見つかることを期待できる。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 141 御意見の概要 相談窓口機関では、対応に時間がかかり当事者に不利益が生じた場合(進学や就職等時間的制約がある場合には)円滑に救済処置を講じるよう働きかけ、障害者の不利益を迅速に解消しなければならない。相談機関について、実行力を持つことや、機動性を求めることを足してほしい。 又は、企業や施設、学校などに、機関が入るほどの差別相談を年間何件受けたか、継続中か解消したかを公表する義務を設けてほしい。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法及び改正障害者差別解消法においては、事業者に対し差別相談の公表義務を設けていません。このため、障害者差別解消法に基づいて定める基本方針において、公表義務を設けることはできません。 なお、基本方針改正案の第5に記載のとおり、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備については各府省庁や地方公共団体等と連携して取り組んでまいります。 番号 142 御意見の概要 相談という用語は「話を聞く」という意味合いが強く、相談に応じることは「話を聞くこと」と同義になっており、合理的配慮の相談に行っても話を聞いてもらうばかりで、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供に対して、具体的に監督責任を持つ組織の相談体制が機能していないことが散見される。 相談窓口を指す場合には「紛争解決窓口」、当事者からの相談と言った文脈においては「不服申立て」といった用語にしてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の箇所については障害者差別解消法において用いられている用語を基に記載しているものとなるため、原案のとおりとします。 番号 143 御意見の概要 相談がたらい回しの間に有耶無耶になる事がない様に、一貫して同じフォームを用いて「いつ、どこの、誰が対応したかを明記して当事者と共有していく事。」「スピード感を持って対応する事。」「相談内容と結果については今後の課題改善を目的として分析する事。」等具体的にわかりやすく明記してほしい。 御意見に対する考え方 御意見等も踏まえ、各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 144 御意見の概要 基本方針を読むと、身近な市町村が窓口とされているが、多くの市町村は「それは政府ですね」「それは都道府県ですね」「それは企業に直接言ってください」と言われ、障害者は泣き寝入りしなければならなくなっている。 各市町村が地域内で起きた差別事案を全て受け止めてくれるような機関を設置するか、市町村に「最後まで障害者に寄り添う」窓口を設置するか、どちらかの施策を講じてほしい。 御意見に対する考え方 改正案第5「1 相談及び紛争の防止等のための体制整備」(2)においては、市区町村、都道府県、国が役割分担・連携協力し、一体となって適切な対応を図ることができるよう取り組むこととされています。御意見等を踏まえ、各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 145 御意見の概要 相談窓口の対応者に、障害当事者の登用を求める。 御意見に対する考え方 改正案の第5「1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備」(1)では、公正・中立な立場である相談窓口等の担当者が障害者や事業者等からの相談等に的確に応じることが必要であること、また、相談窓口等の担当者とは別に、必要に応じて、相談者となる障害者や事業者に寄り添い、相談に際して必要な支援を行う役割を担う者を置くことも円滑な相談対応に資する旨を記載しています。 各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 146 御意見の概要 どこに相談すればわからないことや相談相手がどこにもいなくて非常に困っているので、全国共通の窓口(電話、ウェブフォーム)を設置し、電話リレーサービス利用者にもワンストップ窓口が無料で利用できるようにすること。 障害者の相談に関するワンストップ窓口を施行を待たずに一日でも早く設置してほしい。 御意見に対する考え方 改正案の第5「1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備」(2)においては、内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組むことを記載しています。 各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 147 御意見の概要 相談窓口の一本化について、早く実現してほしい。紛争解決の仕組みについても早期に検討してほしい。 御意見に対する考え方 改正案の第5「1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備」(2)においては、内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組むことを記載しています。 各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 p16 番号 148 御意見の概要 相談対応の一層の充実を図るため、個人情報を含む情報の共有のあり方や、主務大臣と地方の相談窓口の間の具体的な役割分担等について、考え方を示してほしい。本来ワンストップ窓口の設置が望まれるが、行政機関等内部の関連部署を列挙・点検し、速やかな情報共有が行えるようにしておくことも重要。 御意見に対する考え方 今回の改正案では、新たに「第5 国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項」を設け、その中で国及び地方公共団体の役割分担等の基本的な考え方等を記載しています。 御意見等も踏まえ、各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 149 御意見の概要 以下下線部を追記してほしい。 【修正後】 「また、(3)の各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び3の事例(作業者注・下線ここから)(合理的配慮の事例、過重の負担と判断した事例)(作業者注・下線ここまで)の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこととする。」 【修正理由】 過重であるかどうかの判断は難しいことが多く、その判断の一助となる事例があることで、当事者と事業者の間の建設的な対話を促進することが狙いである。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 150 御意見の概要 相談体制については、自治体の負担増大と、運営体制に左右され、サービスの格差と質の低下を強く懸念する。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 151 御意見の概要 不当に却下されたと考えられる場合に障害者が客観的判断を求められるようにその機関を示して欲しい。 御意見に対する考え方 改正案の第5「1 相談及び紛争の防止等のための体制整備」(2)では、内閣府において、事業分野ごとの相談窓口の明確化を各府省庁に働きかけ、当該窓口一覧の作成・公表を行う旨を記載しています。 各府省庁や地方公共団体等と連携しつつ、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に取り組んでまいります。 番号 152 御意見の概要 以下下線部を追加。 相談対応等に際しては、地域における障害を理由とする差別の解消を促進し、共生社会の実現に資する観点から、まず相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすことが求められる。都道府県は、市区町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援・連携を行うとともに、必要に応じて一次的な相談窓口等の役割を担うことが考えられる。また、国においては各府省庁(作業者注・下線ここから)各委員会(地方支分部局を含む。)(作業者注・下線ここまで)が所掌する分野に応じて相談対応等を行うとともに、市区町村や都道府県のみでは対応が困難な事案について、適切な支援等を行う役割を担うことが考えられる。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の機関等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 153 御意見の概要 以下下線部を追加。 相談対応等においては、このような国・都道府県・市区町村の役割分担を基本としつつ、適切な関係機関との間で必要な連携・協力がなされ、国及び地方公共団体が一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁(作業者注・下線ここから)各委員会(地方支分部局を含む。)(作業者注・下線ここまで)や地方公共団体等と連携して推進することが重要である。このため内閣府においては、事業分野ごとの相談窓口の明確化を各府省庁(作業者注・下線ここから)各委員会(地方支分部局を含む)(作業者注・下線ここまで)に働きかけ、当該窓口一覧の作成・公表を行うほか、障害者や事業者、都道府県・市区町村等(作業者注・下線ここから)(総合振興局及び振興局、地域振興局、支庁、地域事務所、支所、出張所を含む)(作業者注・下線ここまで)からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組む。また、(3)の各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び3の事例の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこととする。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の機関等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 2 啓発活動 番号 154 御意見の概要 具体的な社会的障壁の解消方法を知ることにより、社会モデルの適用が進むと考えるため、以下下線部を追記してほしい。 このため、内閣府を中心に、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方(作業者注・下線ここから)や「社会的障壁を解消する方法」(作業者注・下線ここまで)も含めた各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進するものとする。 御意見に対する考え方 御意見として承り、引き続き、関係行政機関等と連携して、各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 155 御意見の概要 障害種別により国民の理解度に差が生じている実態、とりわけ精神障害や発達障害は「目に見えない障害」であるがゆえに偏見や差別を受けやすい現状にあるため、「国民各層の障害に関する理解を促進するものとする。」を「国民各層の障害に関する理解について障害種別ごとに差が生じないように促進するものとする。」としてほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、引き続き、関係行政機関等と連携して、各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 156 御意見の概要 「啓発活動」において「社会モデルの啓発」と書かれているが、「社会/人権モデル」の方が適切ではないか。総括所見発出後の基本方針において、「社会モデル」のみで「人権モデル」への言及がない点に違和感を覚える。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 157 御意見の概要 コロナの影響もあるものの、産官学推進の東京2020を契機とした「社会モデル」の理解浸透は道半ばである。アクション等だけでなく、どの程度浸透しているかをしっかりと把握し、浸透を確実なものにしていただきたい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 158 御意見の概要 社会モデルの浸透には、国や自治体の広報をはじめとした啓発が必要と考えている。単発ではなく定期的かつ持続性ある発信で、相互理解を深めるための基盤づくりをお願いしたい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、引き続き、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方も含めた各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 159 御意見の概要 啓発活動部分における障害のある女性の記載について、「不当で複合的な差別的取り扱い」と記載してほしい。障害のある女性が複合的な差別を受けやすいことを意識してほしいため。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、障害者政策委員会で、障害者や事業者、学識経験者など様々な委員に議論されてきたものです。障害のある女性については、改正案の第5「2 啓発活動」において、「障害があることに加えて女性であることにより」不当な差別的取扱いを受けやすかったりする場合等があるといった意見があることを記載しています。 p17 番号 160 御意見の概要 障害の合理的配慮に係る意思の表明に際して、精神障害や発達障害や高次脳機能障害等の場合は偏見や差別の問題から、障害の開示が困難なケースが相当にある。このため、本人が合理的配慮を希望するにも関わらず、建設的対話それ自体に困難が伴うといった問題が起きていることから、「・・・また、各種啓発活動や研修等の実施に当たっては・・・」の以降に下記を追記してほしい。 「偏見や差別の問題から合理的配慮に係る意思表明の困難がある現状についても」(理解を促す必要があることに留意する。) 御意見に対する考え方 御意見として承り、引き続き、関係行政機関等と連携して各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 161 御意見の概要 「インクルーシブ教育システム」という書き方は、文部科学省が行う特別支援教育においてインクルーシブ教育システムという名称を使っており、誤解があることから、この部分の「システム」を削除し「障害者権利条約が求めるインクルーシブ教育の構築を推進しつつ、」としてほしい。 御意見に対する考え方 御指摘の「インクルーシブ教育システム」は障害者権利条約第24条の「障害者を包容する教育制度(inclusive education system)」を指していることから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 162 御意見の概要 2022年9月に示された障害者権利条約(CRPD)の建設的対話による総括所見においては、インクルーシブ教育“システム”という用語は採用されていないところ、本件基本方針においては、敢えて採用していることについて、我が国で実施されるのはCRPD24条において規定される「インクルーシブ教育」とは同一のものではない(異質のものである)ことを確認するためなのか、という疑念を抱かざるを得ない。 そのため、本件基本方針における用語上はもちろん、施策の実施にあたっても、CRPD24条及び総括所見が規定する「インクルーシブ教育」が実施されることを強く求める。 御意見に対する考え方 御指摘の「インクルーシブ教育システム」は障害者権利条約第24条の「障害者を包容する教育制度(inclusive education system)」を指していることから、原案のとおりとさせていただきます。 また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、各省庁で所管する法令や個別施策の内容等を提示するものではありませんが、頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 163 御意見の概要 対応例が実際の活用に生かされ、関心・注目が集まるポータルサイトになるよう運営管理の充実をお願いしたい。 御意見に対する考え方 御意見も踏まえ、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」の充実に取り組んでまいります。 番号 164 御意見の概要 「行政機関等においては、その事務・事業の公共性に鑑み…」と書き出されているが、常に、「全体への奉仕」を念頭に置きながら仕事をする現場だけに、障害者に対する合理的配慮と公平性の線引きに苦しんでいる場面が見受けられる。まだまだ、障害者差別解消法に規定されている合理的配慮が、公平性を担保するためにこそあるのだということが定着していないと感じる。繰り返しの研修が必要であり、また、悩ましい事案に直面した際の、組織としての迅速且つ的確な判断ができる体制づくりを支援する施策を盛り込んでほしい。 御意見に対する考え方 基本方針の第5「2 啓発活動」(1)においては、行政機関等において、各種研修等を実施することにより職員の障害に関する理解の促進を図るものとすると記載しています。頂いた御意見等も踏まえ、引き続き、関係行政機関等と連携して各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 165 御意見の概要 バリアフリーという言葉は段差のない場所やスロープなど車椅子使用者の物理的障壁に対して使われ、とても狭い意味で社会に広まっていると思う。 障害の多様性について、社会に広めるような働きかけをしていくことも差別解消に必要。 御意見に対する考え方 頂いた御意見等も踏まえ、引き続き、関係行政機関等と連携して各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 166 御意見の概要 改正法の施行に向け、国による周知啓発(大々的な広告キャンペーン等)や事業者団体への働きかけが必要。依然誤解や偏見が見られる精神障害に対する差別解消の取組強化が必要。 御意見に対する考え方 頂いた御意見等も踏まえ、引き続き、関係行政機関等と連携して各種啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 番号 167 御意見の概要 「研修・啓発の機会の確保」と「等」の間に、「多様な障害当事者の積極的な雇用」を挿入する。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法第13条において、雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによるとされています。 番号 168 御意見の概要 以下下線部を追加。 (1)行政機関等における職員に対する研修 行政機関等(作業者注・下線ここから)(在外公館等を含む)(作業者注・下線ここまで)においては、所属する職員一人一人が障害者に対して適切に対応し、また、障害者や事業者等からの相談等に的確に対応するため、法や基本方針、対応要領・対応指針の周知徹底、障害者から話を聞く機会を設けるなどの各種研修等を実施することにより、職員の障害に関する理解の促進を図るものとする。 御意見に対する考え方 御意見の箇所は、行政機関等における職員に対する研修について基本的な考え方を示すものであり、個別の機関等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 169 御意見の概要 以下下線部を追加。 (3)地域住民等に対する啓発活動 ア 国民一人一人が法の趣旨について理解を深め、建設的対話を通じた相互理解が促進されるよう、障害者も含め、広く周知・啓発を行うことが重要である。このため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、(作業者注・下線ここから)認可地縁団体、PTA及び青少年教育団体、(作業者注・下線ここまで)障害者団体、マスメディア等の多様な主体との連携により、インターネットを活用した情報提供、ポスターの掲示(作業者注・下線ここから)、回覧板(作業者注・下線ここまで)、パンフレットの作成・配布、法の説明会やシンポジウム等の開催など、アクセシビリティにも配慮しつつ、多様な媒体を用いた周知・啓発活動に積極的に取り組む。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の団体等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 番号 170 御意見の概要 以下下線部を追加。 (3)地域住民等に対する啓発活動 ウ 国は、グループホーム等、障害者関連施設の認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことを十分に周知するとともに、地方公共団体においては、当該認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことに留意しつつ、住民の理解を得るために地域の実情を考慮した上で、積極的な啓発活動を行うことが望ましい。(作業者注・下線ここから)認可地縁団体、区分所有者の団体、管理組合法人、団地建物所有者の団体、団地管理組合法人、マンション管理業、賃貸住宅管理業、特定転貸事業者、借地権設定者、建物の賃貸人、地方住宅供給公社、PTA及び青少年教育団体に対する積極的な啓発活動も望ましいと考えられる。(作業者注・下線ここまで) 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の団体等を詳細に記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 3 情報の収集、整理及び提供 番号 171 御意見の概要 情報の収集方法について、基本方針を読む限り、相談のあった事案を積み上げるという印象を受けた。そのことはもちろん必ず実施してほしいが、定期的、積極的アンケートを実施ししてほしい。障害者が普段から感じている「差別される感覚」「長年の差別の末、どうせ無理だからと思って実践をあきらめた結果事案にならなかった差別の実装」をも収集、分析、そして対策を打ってほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p18 番号 172 御意見の概要 「海外の法制度や差別解消の取り組みに係る調査研究を通じ〜情報の集積を図るものとする。」という部分について、英語圏のLD(読み書き困難)者は、様々な合理的配慮を受けているのに、日本国内のLD(読み書き困難)者は英語教育においてほぼ配慮を受けられない現状にある。 集積された情報を迅速に活用し、既に海外において一般的で有る事は可能な限り実施していく事を明記してもらいたい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 4 障害者差別解消支援地域協議会 番号 173 御意見の概要 障害者差別解消支援地域協議会は、自治体の規模によっては必ず設置するように記載してほしい。「組織することができる」では、組織しないと思う。 御意見に対する考え方 障害者差別解消法においては、障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)の設置は努力義務とされています。このため、障害者差別解消法に基づいて定める基本方針において地域協議会の設置を義務化することはできません。 なお、基本方針改正案第5の「4 障害者差別解消支援地域協議会」において記載しているとおり、各地方公共団体における地域協議会の設置促進に取り組んでまいります。 番号 174 御意見の概要 各地域の協議会の活動について、「相談の件数」、「相談のジャンル(教育、雇用、地域生活等々)」、「協議会対応の概略」を集計してほしい。すなわち、基本方針の記載について、以下のような変更を期待する。 現在)「内閣府においては、協議会の設置状況等について公表するものとする。」 変更)「内閣府においては、協議会の設置状況、相談件数、相談内容や相談対応の概略等について公表するものとする。また、内閣府は協議会への障害当事者等からの相談方法についての啓発を積極的に行う。」 上記の変更後の2文目に関して、啓発にとどまらない、踏み込んだ情報提供を期待。地域協議会への相談の方法を示してほしい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 Y その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 番号 175 御意見の概要 今回の改正で高等教育機関における合理的配慮の提供に関する記載がされたが、「後期中等教育機関」の入学試験等が含まれていない理由は何か。 御意見に対する考え方 御意見の箇所については障害者政策委員会における議論を踏まえ明記したものとなりますが、後期中等教育機関も合理的配慮の提供が求められます。 番号 176 御意見の概要 高等学校段階で聴覚障害学生が合理的配慮(特に情報保障)を受けるための手段が整っていない。特に私立高校(事業者)は公立高校に比して、合理的配慮を行うための財政基盤を持っていないことから、入学試験を受ける段階で手話通訳をつけることができず、面接試験等を受けることができないので、初めから受験自体をあきらめてくれと言われるケースはまだまだ存在する。また、試験に合格して高校生活を始めるにあたっても、情報保障を受けるための補助金等はほとんどない。「民間資格の試験を実施する事業者に対しても同様に、試験の実施等に当たっての合理的配慮の提供を促す。」のであれば、高等学校に対しても、ぜひ合理的配慮の提供を促してほしい。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の事業分野における対応等については、各事業分野を所管する主務大臣が作成する対応指針において示されることとなります。 頂いた御意見については、関係省庁で情報共有し、今後の参考とさせていただきます。 番号 177 御意見の概要 以下下線部を追加。 第6 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 行政機関等においては、各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、高等教育機関に対し、入学試験の実施や国家資格試験の受験資格取得に必要な単位の修得に係る試験の実施等において合理的配慮の提供を促すとともに、国家資格試験の実施等に当たり、(作業者注・下線ここから)指定試験機関は(作業者注・下線ここまで)障害特性に応じた合理的配慮を提供する。 御意見に対する考え方 基本方針は障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、個別の機関等を記載するものではないことから、原案のとおりとさせていただきます。 基本方針改定案全体に関する意見 番号 178 御意見の概要 「等」という、それが付された用語に幅広い概念を付する語を用いる場合には、初出の際に、その定義を明らかにするべきである。本件のように規制の対象となる概念を規定する場合には特に必要であるが、確認したところ、本件改定案においては当該定義は存在していなかった。ついては、確定的な定義を定めることを求める。 御意見に対する考え方 どの箇所を指しているか明らかでないことから、修正することは困難です。 番号 179 御意見の概要 障害者差別解消法の基本方針に国連障害者権利委員会から出された総括所見及び国連が定める障害者権利条約を必ず取り入れるように求める。 御意見に対する考え方 基本方針は、障害者権利条約の趣旨を踏まえ制定された障害者差別解消法に基づき作成されています。 また、総括所見については法的拘束力を有するものではありませんが、今般示された障害者権利委員会の勧告等については、関係府省庁において内容を十分に検討していくものと考えております。 番号 180 御意見の概要 国連による指摘を踏まえた、大幅な改善が行われており、障害当事者として大変嬉しく思う。国に望むこととしては、この基本方針が正しく実現されること、特に、新しく合理的配慮義務化の対象となった民間企業における取組や、当事者のその後の人生に大きく関わる教育・試験の分野での合理的配慮について、その早急な実現、および先進的な取組への支援を期待する。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として受け止めます。御意見は今後の参考にさせていただきます。 番号 181 御意見の概要 「障害者」という呼称が差別を助長しているので、「障がい者」や「障碍者」等他の呼称に改めるべき。実際に「障がい者」と条例で可決した自治体もある。 御意見に対する考え方 御意見の箇所については障害者差別解消法において用いられている用語を基に記載しているものとなるため、原案のとおりとします。 番号 182 御意見の概要 一文が長くて分かりにくい。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 番号 183 御意見の概要 法の理念の推進のため障がい者差別解消に特化した行政計画を策定できないか。 市町村レベルの差別解消支援地域協議会の設置促進等により、地域の課題を国へ繋ぐ仕組みづくりが求められる。 経営資源が限られる中小企業・小規模事業者は、コロナ禍や燃料高騰等の課題に直面しつつ、合理的配慮の提供を行うこととなる。こうした状況を広く理解いただき、共生社会の実現に向け、事業者・障がい者双方の歩み寄りを促すような啓発を望む。 事業者の相談に対し適切に対応できる人材の確保策や、事業者の経済的負担に対する支援策も提示できないか。 国連の障害者権利委員会による勧告については、今回の基本方針改定案に直接反映されていないが、今後国としてどう対応されるのか示すべき。 御意見に対する考え方 御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。