資料1−1 障害者基本計画(第4次)の実施状況(令和3年度・令和4年度) 障害者基本計画(第4次)の実施状況 【令和5年度】 各分野における障害者施策の基本的な方向 1.安全・安心な生活環境の整備....p1 2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実....p16 3.防災、防犯等の推進....p62 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止....p75 5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進....p113 6.保健・医療の推進....p149 7.行政等における配慮の充実....p179 8.雇用・就業、経済的自立の支援....p236 9.教育の振興....p292 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興....p320 11.国際社会での協力・連携の推進....p338 (目次ここまで) p1 1.安心・安全な生活環境の整備 (基本法第20,21条関係、条約第9,19,20,28条関係) (1)住宅の確保 項目番号 1-(1)-1 項目の内容 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸 (平成25年度)約1.8万戸 (平成26年度)約2.2万戸 (平成27年度)約1.7万戸 (平成28年度)約1.7万戸 (平成29年度)約1.4万戸 (平成30年度)約1.3万戸 (令和元年度)約1.2万戸 (令和2年度)約1.1万戸 (令和3年度)約0.9万戸 ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸 (平成25年度)963戸 (平成26年度)971戸 (平成27年度)969戸 (平成28年度)999戸 (平成29年度)983戸 (平成30年度)1,143戸(令和元年度)986戸(令和2年度)約1,051戸 (令和3年度)1,050戸 ○平成30年3月30日付および令和2年2月20日付住宅局住宅総合整備課長通知により、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生ずることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を要請。 【令和4(2022)年度】 ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸 (平成25年度)約1.8万戸 (平成26年度)約2.2万戸 (平成27年度)約1.7万戸 (平成28年度)約1.7万戸 (平成29年度)約1.4万戸 (平成30年度)約1.3万戸 (令和元年度)約1.2万戸 (令和2年度)約1.1万戸 (令和3年度)約0.9万戸 (令和4年度)約0.9万戸 ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸 (平成25年度)963戸 (平成26年度)971戸 (平成27年度)969戸 (平成28年度)999戸 (平成29年度)983戸 (平成30年度)1,143戸(令和元年度)986戸(令和2年度)1,051戸 (令和3年度)1,050戸 (令和4年度)集計中※来年4-5月頃判明予定 ○平成30年3月30日付および令和2年2月20日付住宅局住宅総合整備課長通知により、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生ずることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を要請。 p2 項目番号 1-(1)-2 項目の内容 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○登録された住宅の賃貸人に対する改修費、家賃や家賃債務保証料の低廉化に係る補助を行う地方公共団体を、社会資本整備総合交付金等によって支援。 【令和3年度当初予算を確保した地方公共団体】 ・改修の支援について、12の地方公共団体 ・家賃低廉化の支援について、21の地方公共団体 ・家賃債務保証料低廉化の支援について、4の地方公共団体? ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会※1の設置や居住支援法人※2の指定を促進するとともに、これらの取組みに対する支援を実施。 ※1 R3年度末時点 114協議会(都道府県:47、区市町:72)が設立 ※2 R3年度末時点 47都道府県512法人が指定 【令和4(2022)年度】 ○登録された住宅の賃貸人に対する改修費、家賃や家賃債務保証料の低廉化に係る補助を行う地方公共団体を、社会資本整備総合交付金等によって支援。 【令和4年度当初予算を確保した地方公共団体】 ・改修の支援について、集計中 ・家賃低廉化の支援について、23の地方公共団体 ・家賃債務保証料低廉化の支援について、6の地方公共団体? ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会※1の設置や居住支援法人※2の指定を促進するとともに、これらの取組みに対する支援を実施。 ※1 R4年度末時点 129協議会(都道府県:47、区市町:87)が設立 ※2 R4年度末時点 47都道府県668法人が指定 p3 項目番号 1-(1)-3 項目の内容 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 1-(1)-4 項目の内容 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 p4 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 【地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会】 ・令和3年10月から、有識者や当事者等を構成員とし、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論する「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を立ち上げた。 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 令和3年3月:10,164事業所 → 令和4年3月:11,403事業所 【令和4(2022)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 【精神保健福祉法改正による相談支援体制等の強化】 ・令和3年10月から開催された、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、有識者や当事者等の構成員により「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論が行われた。これを踏まえ、精神障害者等に対する支援の今後の方向性を含む形で、令和4年6月に社会保障審議会障害者部会の報告書がとりまとめられた。当該報告書の内容を踏まえ、同年12月には、精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法が成立し、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置が講じられることとなった。 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 令和4年3月:11,403事業所 → 令和5年3月:12,572事業所 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、障害者が安心して地域生活を送れるよう、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とすることとした(令和6年4月施行)。 項目番号 1-(1)-5 項目の内容 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 【令和4(2022)年度】 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 p5 (2)移動しやすい環境の整備等 項目番号 1-(2)-1 項目の内容 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備の導入、障害者の利用に配慮した車両の整備のより一層の促進等と併せて、人的な対応の充実を図ることで、公共交通機関のバリアフリー化を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度】 ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正令和2年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・一定の旅客施設(※1)のうち段差の解消がなされている旅客施設(※2) 【鉄軌道駅】(H28年度末)87.0%(H29年度末)89.3%(H30年度末)90.4%(R1年度末)91.8%(R2年度末)95.0%(R3年度末)93.6%(R4年度末)集計中 【バスターミナル】(H28年度末)91.3%(H29年度末)93.6%(H30年度末)93.6%(R1年度末)95.1%(R2年度末)94.4%(R3年度末)92.9%%(R4年度末)集計中 【旅客船ターミナル】(H28年度末)100%(H29年度末)100%(H30年度末)100%(R1年度末)100%(R2年度末)100%(R3年度末)100%(R4年度末)集計中 【航空旅客ターミナル】(H28年度末)88.6%(H29年度末)89.2%(H30年度末)86.5%(R1年度末)86.8%(R2年度末)100%(R3年度末)100%(R4年度末)集計中 【転落防止のための設備を設置している駅】(H28年度末)3,464駅(H29年度末)3,490駅(H30年度末)3,510駅(R1年度末)3,508駅(R2年度末)3,217駅(R3年度末)2,718駅(R4年度末)集計中 【内、ホームドアを設置している駅】(H28年度末)686駅(H29年度末)725駅(H30年度末)783駅(R1年度末)858駅(R2年度末)943駅(R3年度末)1,002駅(R4年度末)集計中 (※1)令和2年度までは1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設。令和3年度より、鉄軌道駅及びバスターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、旅客船及び航空旅客ターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。(「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標を踏まえ設定) (※2)令和3年度末実績より、平成30年10月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。 ・車両等 【鉄軌道車両】(※3)(H28年度末)67.7%(H29年度末)71.2%(H30年度末)73.2%(R1年度末)74.6%(R2年度末)76.0%(R3年度末)52.4%(R4年度末)集計中 【ノンステップバス】(H28年度末)53.3%(H29年度末)56.0% (H30年度末)58.8%(R1年度末)61.2% (R2年度末)63.8%(R3年度末)65.5%(R4年度末)集計中 【リフト付きバス等】(H28年度末)5.8%(H29年度末)5.2% (H30年度末)5.1%(R1年度末)5.5% (R2年度末)5.8%(R3年度末)6.0%(R4年度末)集計中 【福祉タクシー】(H28年度末)15,128台(H29年度末)20,113台(H30年度末)28,602台(R1年度末)(R2年度末)37,064台(R3年度末)41,464台 42,622台(R4年度末)集計中 【旅客船】(※4)(H28年度末)40.3%(H29年度末)43.8% (H30年度末)46.2%(R1年度末)48.4% (R2年度末)53.3%(R3年度末)55.0%(R4年度末)集計中 【航空機】(H28年度末)97.1%(H29年度末)97.8% (H30年度末)98.2% (R1年度末)99.1%(R2年度末)99.7%(R3年度末)100%(R4年度末)集計中 (※3)令和3年度末実績より、令和2年4月1日に施行された新たな公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。 (※4)令和元年度末実績より、旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。 ※集計中の令和4年度末実績値については、本年中目途で判明予定。 p6 項目番号 1-(2)-2 項目の内容 公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度】 ○公共交通機関における案内設備の整備状況 ・一定の旅客施設(※1)のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設(※2) 【鉄軌道駅(H28年度末)69.8%(H29年度末)70.4%(H30年度末)71.9% (R1年度末)73.8%(R2年度末)75.0%(R3年度末)76.7%(R4年度末)集計中 【バスターミナル】(H28年度末)63.0%(H29年度末)63.8%(H30年度末)68.1%(R1年度末)75.6%(R2年度末)72.7%(R3年度末)76.2%(R4年度末)集計中 【旅客船ターミナル】(H28年度末)40.0%(H29年度末)53.3%(H30年度末)50.0%(R1年度末)53.8%(R2年度末)88.9%(R3年度末)88.9%(R4年度末)集計中 【航空旅客ターミナル】(H28年度末)100%(H29年度末)97.3%(H30年度末)94.6%(R1年度末)94.7% (R2年度末)100%(R3年度末)100%(R4年度末)集計中 (※1)令和元年度までは1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設。令和2年度より、鉄軌道駅及びバスターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、旅客船及び航空旅客ターミナルについては、1日あたりの平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。(「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に定める整備目標を踏まえ設定) (※2)令和2年度末実績より、平成30年10月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準への適合率としている。 ・文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等 【鉄軌道車両】(※3)(H28年度末) 66.7% (H29年度末)68.3%(H30年度末)73.2% (R1年度末)74.3%(R2年度末)62.4%(R3年度末)66.9%(R4年度末)集計中 【旅客船】(※4)(H28年度末)45.2%(H29年度末)47.9%(H30年度末)51.5% (R1年度末)54.5% (R2年度末)61.1%(R3年度末)62.3%(R4年度末)集計中 【航空機】(※5)(H28年度末)100%(H29年度末)100%(H30年度末)100% (R1年度末)100%(R2年度末)100% (R3年度末)100%(R4年度末)集計中 (※3)令和2年度以降の実績値については、令和2年4月1日に施行された改正後の公共交通移動等円滑化基準を適用。 (※4)令和元年度末実績より、旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。 (※5)座席数が30以上の機体が対象 ※集計中の令和4年度末実績値については、本年中目途で判明予定。 項目番号 1-(2)-3 項目の内容 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため、教育訓練の実施等を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施の推進を図った。 ○令和3(2021)年7月には、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」(追補版)の公表・周知を行った。 【令和4(2022)年度】 ○高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施の推進を図った。 ○令和4(2022)年6月には、交通事業者向け「接遇研修モデルプログラム」について、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」の「認知症の人編」及び「追補版」の内容を反映した改訂版を策定し、公表・周知を行った。 p7 項目番号 1-(2)-4 項目の内容 障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活用等により福祉タクシー車両等によるスペシャル・トランスポート・サービス(STS)の普及促進を図る。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図っている。 【令和4(2022)年度】 ○障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図っている。 項目番号 1-(2)-5 項目の内容 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、DSSS(安全運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。 関係府省等 デジタル庁、警察庁、国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (警察庁) ○遠隔型自動運転システム及び特別装置自動車の公道実証実験の実施に当たっては、昨年9月に策定・公表した「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」に基づき、道路使用許可の枠組みで行われており、都道府県警察が協議に参画するなど、関係機関が連携して公道実証実験の安全な推進を支援した。 ○令和4年頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスが実現される可能性があることを踏まえ、有識者を交えた調査検討委員会において検討を行い、検討結果を「自動運転の実現に向けた調査研究報告書」に取りまとめ、令和3年4月に公表した。 ○高齢者、障害者等の安全で快適な運転に資するため、信号情報等を提供するシステムに関する研究開発を実施するとともに、整備を推進した。 【TSPSにより信号情報を提供している信号機数】 (令和2年度末)14,034基 (国土交通省) ○道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供するETC2.0等の整備・拡充を図ったほか、ETC2.0の普及を促進。 ○生活の足の確保や物流の効率化に寄与する、道の駅等を拠点とした自動運転サービスについて、2021年度に、新たに全国3箇所で本格導入。 p8 【令和4(2022)年度】 (警察庁) ○遠隔型自動運転システム及び特別装置自動車の公道実証実験の実施に当たっては、令和2年9月に策定・公表した「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」に基づき、道路使用許可の枠組みで行われており、都道府県警察が協議に参画するなど、関係機関が連携して公道実証実験の安全な推進を支援した。 ○運転者がいない状態での無人自動運転のうち、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスを念頭に置いた許可制度の創設に関する道路交通法の改正に取り組んだ。 ○高齢者、障害者等の安全で快適な運転に資するため、ITSの整備を推進した。 【TSPSにより信号情報を提供している信号機数】 (令和3年度末)14,945基 (国土交通省) ○道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供するETC2.0等の整備・拡充を図ったほか、ETC2.0の普及を促進。 ○生活の足の確保や物流の効率化に寄与する、道の駅等を拠点とした自動運転サービスについて、2023年4月現在、全国4箇所で本格導入済。(「道の駅 かみこあに」(秋田県)、「道の駅 奥永源寺 渓流の里」(滋賀県)、「みやま市役所 山川支所」(福岡県)、「道の駅 赤来高原」(島根県)) p9 (3)アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 項目番号 1-(3)-1 項目の内容 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000 u(公衆便所は50 u)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】 (平成24年度末)52% (平成25年度末)54% (平成26年度末)55% (平成27年度末)56% ( 平成28年度末)58% (平成29年度末)59% (平成30年度末)60% (令和元年度末) 61% (令和2年度末)62% (令和3年度末)63% ○地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。 (参考)20 地方公共団体にて条例付加を実施(令和3年10月時点) 【令和4(2022)年度】 ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000 u(公衆便所は50 u)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】 (平成24年度末)52% (平成25年度末)54% (平成26年度末)55% (平成27年度末)56% ( 平成28年度末)58% (平成29年度末)59% (平成30年度末)60% (令和元年度末) 61% (令和2年度末)62% (令和3年度末)63%(令和4年度末)64% ○地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。 (参考)20 地方公共団体にて条例付加を実施(令和4年10月時点) p10 項目番号 1-(3)-2 項目の内容 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進した。 【令和4(2022)年度】 ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進した。 項目番号 1-(3)-3 項目の内容 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 ・規模の大きい概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化率 園路及び広場 64% 駐車場 56% 便所 63% 【令和4(2022)年度】 ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 ・規模の大きい概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化率 ※集計中であり令和6(2024)年3月に判明予定 項目番号 1-(3)-4 項目の内容 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進 【令和4(2022)年度】 ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進 項目番号 1-(3)-5 項目の内容 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。 関係府省等 経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和3年度までに43規格を制定した。 【令和4(2022)年度】 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和4年度までに43規格を制定した。 p11 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 項目番号 1-(4)-1 項目の内容 バリアフリー法及び関連施策の在り方について、高齢者、障害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の推進という3つの視点に留意して必要な見直しを行う。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年4月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号)を全面施行するとともに、地方部のバリアフリーや心のバリアフリーの推進、聴覚障害や知的障害など目に見えない障害への対応の観点から新たな視点で指標の追加を行った新たな整備目標を開始した。 【令和4(2022)年度】 ○令和2年のバリアフリー法改正により、「高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が国、地方公共団体、施設設置管理者及び国民の責務として規定されたことに伴い、広報活動及び啓発活動の一環として、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、及び車両等の優先席の適正な利用の推進に向けて、キャンペーン等を実施した。 ○また、高齢者・障害者等の介助・疑似体験を通じてバリアフリーに対する国民の理解増進を図る「バリアフリー教室」を実施した。 項目番号 1-(4)-2 項目の内容 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。 【令和4(2022)年度】 ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。 p12 項目番号 1-(4)-3 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「バリアフリー法」に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者や障害者を始めとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進。 【令和4(2022)年度】 ○「バリアフリー法」に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者や障害者を始めとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進。 項目番号 1-(4)-4 項目の内容 国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。 関係府省等 環境省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 【令和4(2022)年度】 ○国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 項目番号 1-(4)-5 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備した。 整備数(現在数) (令和3年度末) 43,736基 うち歩車分離式信号整備状況(現在数) (令和3年度末) 10,030基 うち音響式歩行者誘導付加装置整備状況(現在数) (令和3年度末) 4,476基 【令和4(2022)年度】 ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備した。 p13 整備数(現在数) (令和3年度末) 43,736基 うち歩車分離式信号整備状況(現在数) (令和3年度末) 10,030基 うち音響式歩行者誘導付加装置整備状況(現在数) (令和3年度末) 4,476基 項目番号 1-(4)-6 項目の内容 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○信号灯器のLED化を推進した。 整備数(現在数) (令和3年度末) 1,526,698灯 【令和4(2022)年度】 ○信号灯器のLED化を推進した。 整備数(現在数) (令和3年度末) 1,526,698灯 項目番号 1-(4)-7 項目の内容 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30q/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」の整備を推進した。 整備数(現在数) (令和3年度末)4,187か所 ○令和3年8月から、警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図る「ゾーン30プラス」の施策を開始した。 【令和4(2022)年度】 ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」の整備を推進した。 整備数(現在数) (令和4年度末)4,288か所 p14 ○警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、整備計画を策定した。 整備計画策定数(現在数) (令和4年度末)122か所 項目番号 1-(4)-7 項目の内容 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30q/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年8月から、警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図る「ゾーン30 プラス」の施策を開始した。 【令和4(2022)年度】 ○警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプや狭さく等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通の安全の向上を図る「ゾーン30 プラス」の施策を推進した。令和4年度末時点で122地区にて整備計画を策定した。 整備計画策定数(現在数) (令和4年度末)122地区 項目番号 1-(4)-8 項目の内容 障害者等用駐車区画の適正利用を確保する観点から、多くの地方公共団体において導入されている「パーキングパーミット制度」について、好事例の共有を通じた制度の改善を促進するとともに、制度のメリット等の周知を行う等により未導入の地方公共団体に対する制度の普及促進を図る。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」を開催し、今後の施策のあり方について検討し、中間整理をとりまとめた。 【令和4(2022)年度】 ○2021年度にとりまとめた中間整理に基づき、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を開催し、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民における理解の増進と協力の確保等を図るための望ましい考え方を、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」として取りまとめ、公表した。 項目番号 1-(4)-9 項目の内容 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化を図るため、屋内外シームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ化等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○歩行者移動支援に資する各種データのオープンデータ化推進に向けて、施設や経路といった屋外の歩行空間データを多くの方の参加により効率的に収集する新たな手法等の検討や、過年度に整備した屋内電子地図で必要なものは順次最新版に更新する等歩行者移動支援の普及促進を推進した。 【令和4(2022)年度】 ○歩行空間における歩行者移動支援に資する各種データのオープンデータ化推進に向けて、「ICT を活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」において新たに提言をとりまとめた。また、バリアフリー情報等の新たな需要が見込まれる自動走行ロボット等の実証実験を通してバリアフリー情報等と自動走行ロボットとの親和性を確認し、多様な移動支援サービスの環境整備を検討した。 p15 項目番号 1-(4)-10 項目の内容 上記のほか、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に位置付けられた施策について、具体の取組を実施する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進のため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に記載の諸政策を推進した。 【令和4(2022)年度】 ○障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進のため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に記載の諸政策を推進した。 p16 2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 (基本法第22 条関係、条約第9,21,24条関係) (1) 情報通信における情報アクセシビリティの向上 項目番号 2-(1)-1 項目の内容 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。 関係府省等 総務省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (総務省) ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和3年度は5件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和3年度は4件の助成を実施。 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和3年度まで、のべ151件、うち令和3年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(令和3年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は9,781回、対面は計419名が登録。) 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和4年度は3件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和4年度は3件の助成を実施。 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和4年度まで、のべ157件、うち令和4年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催。(令和4年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は12,951回、対面は計757名が登録。) ◯令和4年度から、支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催。(令和4年度は、東京会場は応募者数24名に対して12名が選考、大阪会場は応募者数14名に対して12名選考。) p17 項目番号 2-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 外務省、デジタル庁、経済産業省、各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (経済産業省) ○アクセシブルなユーザーインターフェースに関する国際規格ISO/IEC 24786:2009を、制定後に普及した最新技術(タブレット、スマートフォン、タッチパネルなど)に対応するために改訂作業を進めている。なお、アクセシブル関連規格の番号統一のため、規格番号もISO/IEC 20071-5に改めている。 ○また、日本から提案した電子書籍のアクセシビリティを評価する国際規格ISO/IEC 23761を制定した。 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとした。 (内閣府) ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本産業規格 JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (警察庁) ○情報システムの調達時には、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう仕様書に記載の上周知している。 (金融庁) ○情報システムの調達にあたっては、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JIS-X8341-3)等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 p18 (財務省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JISX8341-3)等を準拠する旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 (文部科学省) ○情報通信機器等の調達を行う場合は、「情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載するとともに、国民向けの情報システムの整備に当たり、デジタルデバイドが是正され、全ての国民がその恩恵を受けられるよう、ユニバーサルデザインの考え方等に配慮するものとする。」と書かれた「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 (環境省) ○JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、「情報アクセシビリティ自己評価様式の作成ガイドブック」の策定および、情報アクセシビリティ向上に取組む企業向けのシンポジウムを開催した。 (外務省) ○JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ)に基づきウェブコンテンツを作成するよう指導している。 p19 【令和4(2022)年度】 (経済産業省) ○アクセシブルなユーザーインターフェースに関する国際規格ISO/IEC 24786:2009の制定後に普及した最新技術(タブレット、スマートフォン、タッチパネルなど)に対応するため、ISO/IEC 20071-5として改訂した。 ○また、2020年に改訂された国際規格ISO/IEC 10779との整合性を図るためJIS X8341-5「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第5部:事務機器」を改正した。 ○さらに、2021年に制定された電子書籍のアクセシビリティを評価する国際規格ISO/IEC 23761に対応したJIS X23761「EPUB アクセシビリティ−EPUB 出版物の 適合性及び発見可能性の要求事項」を制定した。 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとした。 (内閣府) ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本産業規格 JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (公正取引委員会) ○HTMLソースのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、HTMLテンプレートを作成し、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトを制作した。 p20 (警察庁) ○情報システムの調達時には、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう仕様書に記載の上周知している。 (金融庁) ○情報システムの調達にあたっては、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JIS-X8341-3)等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 (財務省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JIS X 8341-3)等を準拠する旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 (文部科学省) ○情報通信機器等の調達を行う場合は、「情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載するとともに、国民向けの情報システムの整備に当たり、デジタルデバイドが是正され、全ての国民がその恩恵を受けられるよう、ユニバーサルデザインの考え方等に配慮するものとする。」と書かれた「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 (環境省) ○JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 p21 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、「情報アクセシビリティ自己評価様式の作成ガイドブック」の解説を中心とし、情報アクセシビリティ向上に取組む企業向けのシンポジウムを開催した。 (外務省) ○JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ)に基づきウェブコンテンツを作成するよう指導している。 項目番号 2-(1)-3 項目の内容 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の開発・実証評価等、情報通信機器の研究開発に取り組んでいる。 【令和4(2022)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の実証評価・普及に向けた取組等、情報通信機器の研究開発に取り組んでいる。 項目番号 2-(1)-4 項目の内容 障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を実施(令和3年度は28の都道府県、4の指定都市、1の中核市で実施)。 【令和4(2022)年度】 ○障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を実施(令和4年度は31の都道府県、7の指定都市、1の中核市で実施)。 p22 項目番号 2-(1)-5 項目の内容 聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 (総務省) ○令和2年通常国会において「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、同年12月1日に施行された。 ○令和3年1月に電話リレーサービス実施主体となる「電話リレーサービス提供機関」及び電話リレーサービスの業務に要する費用に充てるための交付金の交付及び負担金の徴収を行う「電話リレーサービス支援機関」を指定した。 ○令和3年7月1日に、公共インフラとしての電話リレーサービスのサービス提供が開始された。 (厚生労働省) ○厚生労働省では、日本財団がモデルプロジェクトとして実施している電話リレーサービスにおいて、サービス提供を行っている聴覚障害者情報提供施設(全国7施設)に対し、その運営に係る費用の補助を実施。 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○令和2年通常国会において「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、同年12月1日に施行された。 ○令和3年1月に電話リレーサービス実施主体となる「電話リレーサービス提供機関」及び電話リレーサービスの業務に要する費用に充てるための交付金の交付及び負担金の徴収を行う「電話リレーサービス支援機関」を指定した。 ○令和3年7月1日に、公共インフラとしての電話リレーサービスのサービス提供が開始された。 ○電話リレーサービスの更なる普及促進を図るため、総務省は関係省庁と連携して周知広報を実施しているほか、電話リレーサービス提供機関が全国各地で実施する電話リレーサービスの講習会や利用登録会などに協力しており、2022年度末(令和4年度末)の利用登録者数は1万2,307人となっている。 (厚生労働省) ○厚生労働省では、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)第7条第1項の規定に基づく「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」(令和2年12月1日総務省告示第370号)の三の1のFに基づき、令和4年11月に電話リレーサービス通訳オペレータ養成カリキュラムを定めた。 p23 (2)情報提供の充実等 項目番号 2-(2)-1 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。令和3年度において、字幕番組助成件数は44,988本、解説番組助成件数は3,742本、手話番組助成件数は1,527本。 【(参考値)令和3年度の字幕放送等の実績】 ・字幕放送(対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合) NHK総合:100% 在京キー5局平均:100% ・解説放送(対象の放送時番組の放送時間に占める解説放送時間の割合) NHK総合:15.2% NHK教育:19.9% 在京キー5局平均:17.6% ・手話放送(一週間当たりの手話放送時間) NHK総合:1時間16分 在京キー5局平均:18分 【令和4(2022)年度】 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。令和4年度において、字幕番組助成件数は48,305本、解説番組助成件数は3,932本、手話番組助成件数は1,851本。 【(参考値)令和4年度の字幕放送等の実績】 (※現在集計中。令和5年11月を目途に取りまとめ予定。) p24 項目番号 2-(2)-2 項目の内容 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(令和3年4月1日現在54か所(46都道府県)) 【令和4(2022)年度】 ○全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(令和4年4月1日現在54か所(46都道府県)) 項目番号 2-(2)-3 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和3年度は5件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和3年度は4件の助成を実施。 【令和4(2022)年度】 ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和4年度は3件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和4年度は3件の助成を実施。 項目番号 2-(2)-4 項目の内容 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。 関係府省等 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (総務省) ○電子書籍に関して、令和2年度は、以下の内容について調査研究を実施。 ・障害者が読書において抱える課題や課題解決に資する技術の動向等の調査を行うとともにICT機器・サービスの研究開発等を実施した。 (文部科学省) ○「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)第18条に基づく関係者協議会を厚生労働省とともに令和3年6月に開催し、令和2年7月に策定した。基本計画に基づく各施策について進捗状況等のフォローアップを行った。 ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。平成26年度から制作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)しており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。 また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催した。 ※令和3年度末において、小学校699点、中学校424点の音声教材が製作された。 p25 ○デジタル教科書については、平成30年の学校教育法等の改正等により、令和元年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能である。 これに関し、特別支援学校及び特別支援学級を含む全国約4割の小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、1教科分の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施した。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等を行える「視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営に係る費用の補助を実施。 (経済産業省) ○アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界において、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施。 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○電子書籍に関して、令和2年度は、以下の内容について調査研究を実施。 ・障害者が読書において抱える課題や課題解決に資する技術の動向等の調査を行うとともにICT機器・サービスの研究開発等を実施した。 p26 (文部科学省) ○読書バリアフリー法第18条に基づく関係者協議会を厚生労働省とともに令和4年6月に開催し、令和2年7月に策定した。基本計画に基づく各施策について進捗状況等のフォローアップを行った。 ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)しており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。 また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催した。 ※令和4年度末において、小学校662点、中学校373点の音声教材が製作された。 ○デジタル教科書については、平成30年の学校教育法等の改正等により、令和元年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能である。 これに関し、特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施した。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等を行える「視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営に係る費用の補助を実施。 (経済産業省) ○アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界において、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施。 p27 項目番号 2-(2)-5 項目の内容 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○利用の実態等を踏まえながら、障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議の場を設けており、必要に応じて実施するなど、引き続き検討することとしている。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 令和3年度:5,276千通(令和2年度:5,545千通、令和元年度:5,967千通) 【令和4(2022)年度】 ○利用の実態等を踏まえながら、障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議の場を設けており、必要に応じて実施するなど、引き続き検討することとしている。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 令和4年度:5,025千通(令和3年度:5,276千通、令和2年度:5,545千通、) p28 (3)意思疎通支援の充実 項目番号 2-(3)-1 項目の内容 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の養成、派遣を実施。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。 【令和4(2022)年度】 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の養成、派遣を実施。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。 項目番号 2-(3)-2 項目の内容 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 p29 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和3年度まで、のべ151件、うち令和3年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(令和3年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は9,781回、対面は計419名が登録。) ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和4年度まで、のべ157件、うち令和4年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催。(令和4年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は12,951回、対面は計757名が登録。) ◯令和4年度から、支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催。(令和4年度は、東京会場は応募者数24名に対して12名が選考、大阪会場は応募者数14名に対して12名選考。) ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 2-(3)-3 項目の内容 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 ○手話奉仕員及び手話通訳者養成の養成カリキュラムのあり方に関する調査研究事業を実施。 (経済産業省) ○平成17年度に、JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件程度作成し、電子ファイルを無償で提供。令和3年度も継続。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) p30 ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 ○手話通訳に係る意思疎通支援従事者の養成や、代筆、代読に関する効果的な支援方法、聴覚障害者情報提供施設における支援の在り方に関する調査研究事業を実施。 (経済産業省) ○平成17年度に、JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件程度作成し、電子ファイルを無償で提供。令和4年度も継続。 p31 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 項目番号 2-(4)-1 項目の内容 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 ○視覚に障害のある人等が、円滑に必要な情報を取得し、利用することができるよう、政府広報として、政府の重要な施策等の情報を分かりやすくまとめた音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を年6回、各号約4,200部発行し、全国の視覚障害者情報提供施設等約3,000か所に配布している。 (警察庁) ○警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○警察庁ウェブサイトでは、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいる。 ○2020年12月から2021年1月にかけて、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準について試験を実施し、適合レベルAAに準拠。結果をホームページで公開している。 p32 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 また、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、平成27年11月よりレスポンシブウェブデザインを採用している。 ○消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口として、電話番号だけでなくE メールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備え、電話での問合せが困難な方への対応に努めている。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 p33 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○法務省ホームページについて、日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、ページ内容についても、難解で一般的ではない用語の使用を避け、中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ○犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害のある人に情報提供している。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 p34 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能な、レスポンシブデザインによるホームページの整備を実施した。 ○国税庁ホームページにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 p35 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○環境省ホームページでは、JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を図っている。 p36 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PC、スマートフォン等の各種デバイスに対応したレスポンシブデザインを採用、画像情報に対する代替テキストの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ○2021年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級Aに一部準拠。結果をホームページで公開。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (公正取引委員会) ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 p37 (警察庁) ○警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○警察庁ウェブサイトでは、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいる。 ○2020年12月から2021年1月にかけて、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準について試験を実施し、適合レベルAAに準拠。結果をホームページで公開している。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 また、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、平成27年11月よりレスポンシブウェブデザインを採用している。 ○消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口として、電話番号だけでなくE メールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備え、電話での問合せが困難な方への対応に努めている。 p38 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○法務省ホームページについて、日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、ページ内容についても、難解で一般的ではない用語の使用を避け、中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。 p39 ○犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害のある人に情報提供している。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 (財務省) ○ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能な、レスポンシブデザインによるホームページの整備を実施した。 ○国税庁ホームページにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 p40 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p41 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○環境省ホームページでは、JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を図っている。 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PC、スマートフォン等の各種デバイスに対応したレスポンシブデザインを採用、画像情報に対する代替テキストの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ○2022年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級AAに準拠。結果をホームページで公開。 項目番号 2-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省、各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査を実施。 p42 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティに考慮した設計を行うこととし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとした。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016 への準拠を実施した。 p43 (消費者庁) ○消費者庁ウェブサイトをより多くの皆様に利用いただけるよう、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:Webコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、サイト全体においてJIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠、加えて、2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準や2.2.3 制限時間なしの達成基準等、適合レベルAAAの一部を含め目標としている。 (外務省) ○令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○適合レベルAA 準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCA サイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 ○国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供している。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 p44 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p45 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○国土交通省では、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ねJIS X8341-3に準拠したつくりとしているなど、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 (環境省) ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 【令和4(2022)年度】 ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及び全国3か所での公的機関向け講習会を開催した。 p46 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティに考慮した設計を行うこととし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとした。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (公正取引委員会) ○HTMLソースのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、HTMLテンプレートを作成し、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトを制作した。 ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 p47 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016 への準拠を実施した。 (消費者庁) ○消費者庁ウェブサイトをより多くの皆様に利用いただけるよう、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:Webコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、サイト全体においてJIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠、加えて、2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準や2.2.3 制限時間なしの達成基準等、適合レベルAAAの一部を含め目標としている。 (外務省) ○令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 p48 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○適合レベルAA 準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCA サイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 ○国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供している。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 p49 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○国土交通省では、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ねJIS X8341-3に準拠したつくりとしているなど、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 p50 (環境省) ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 項目番号 2-(4)-3 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (警察庁) ○高齢者や障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、令和3年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 p51 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を策定、この方針に則して改修を進めてきた。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入し、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 p52 (法務省) ○法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 (外務省) ○令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 p53 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p54 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を進めている。 (防衛省) ○防衛省ホームページを対象に、利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、レスポンシブデザインを採用するとともに、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 (国土交通省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、コンテンツ管理システム(CMS)を用いて多様な特性に応じたウェブサイトページの作成に努めている。 ○令和3年度より異なる端末でも閲覧しやすいようレスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図るなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。 p55 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (公正取引委員会) ○HTMLソースのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、HTMLテンプレートを作成し、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトを制作した。 ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 ○CMSで作成されたコンテンツについて、ウェブアクセシビリティに関する「日本工業規格JIS X 8341-3:2016」に準拠させている。 p56 (警察庁) ○高齢者や障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、令和4年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を策定、この方針に則して改修を進めてきた。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入し、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 p57 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 (法務省) ○法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 (外務省) ○令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 p58 (財務省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 p59 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28 年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を進めている。 (防衛省) ○防衛省ホームページを対象に、利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、レスポンシブデザインを採用するとともに、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 p60 (国土交通省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、コンテンツ管理システム(CMS)を用いて多様な特性に応じたウェブサイトページの作成に努めている。 ○令和3年度より異なる端末でも閲覧しやすいようレスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図るなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。 項目番号 2-(4)-4 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。 関係府省等 内閣府(防災)、総務省、 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣府) ○令和3年5月に災害対策基本法等が改正され、個別避難計画作成が市町村の努力義務とされた。また、同月に「取組指針」を改定した。 これらを踏まえ、市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 【令和4(2022)年度】 (内閣府) ○市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 p61 項目番号 2-(4)-5 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和元年度の公職選挙法の一部改正により、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 【令和4(2022)年度】 ○令和元年度の公職選挙法の一部改正により、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 p62 3.防災、防犯等の推進 (基本法第22,26,27 条関係、条約第9,11条関係) (1)防災対策の推進 項目番号 3-(1)-1 項目の内容 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。 関係府省等 内閣府(防災) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者をはじめとした要配慮者や要配慮者利用施設の管理者等の参加を得ながら、防災訓練を実施するよう努めるとともに、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 【令和4(2022)年度】 ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者をはじめとした要配慮者や要配慮者利用施設の管理者等の参加を得ながら防災訓練を実施するよう努めるととともに、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施した。 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 【令和4(2022)年度】 ○要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施した。 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 p63 項目番号 3-(1)-3 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。(再掲)2-4-4 関係府省等 内閣府(防災)、総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣府) ○令和3年5月に災害対策基本法等が改正され、個別避難計画作成が市町村の努力義務とされた。また、同月に「取組指針」を改定した。 これらを踏まえ、市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 【令和4(2022)年度】 (内閣府) ○市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 p64 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、地方公共団体における必要な体制整備を支援する。 関係府省等 内閣府(防災)、総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣府・総務省) ○令和3年度においては、都道府県の防災担当者に対する研修等において、避難行動要支援者名簿の作成等について、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 【避難行動要支援者名簿を作成済の市町村】 (令和4年1月1日現在)99.9%(1,739市町村) 【令和4(2022)年度】 (内閣府・総務省) ○令和4年度においては、都道府県の防災担当者に対する研修等において、避難行動要支援者名簿の作成等について、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 【避難行動要支援者名簿を作成済の市町村】 (令和5年1月1日現在)100.0%(1,741市町村) 項目番号 3-(1)-5 項目の内容 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害者が障害特性に応じた支援と合理的配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく。また、必要な福祉避難所を確保するよう市町村の取組を促していく。さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。 関係府省等 内閣府(防災) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年5月に災害対策基本法施行規則を改正し、指定福祉避難所を指定する際に受入対象者を特定して公示できる制度を創設するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を改定し、福祉避難所の確保・設置が推進され、災害時に配慮を要する被災者支援へのよりよい対応が実現するよう、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 また、都道府県に対し、通常の建設型仮設住宅にあっても、高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様で、できる限り物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様とすること及び車いす等に乗車したままでも日常生活が営める工夫をするよう全国会議等で促した。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県の防災担当者に対する会議等の様々な機会を通じ、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を活用し、福祉避難所の確保・設置が推進され、災害時に配慮を要する被災者支援へのよりよい対応が実現するよう、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 また、都道府県に対し、通常の建設型仮設住宅にあっても、高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様で、できる限り物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様とすること及び車いす等に乗車したままでも日常生活が営める工夫をするよう全国会議等で促した。 p65 項目番号 3-(1)-6 項目の内容 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。 病院の耐震化率 令和3年度:78.7 % (令和2年度:77.3%) (厚生労働省・こども家庭庁) ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと運営基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと運営基準に規定。加えて、訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるように連携に努めることを運営基準に規定(令和3年4月施行)。 ○障害者(児)施設は、非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの継続や非常時の体制にでの早期の業務再開を図るための業務継続計画の策定とその計画に従い必要な措置を講じなければならないと運営基準に規定(令和3年4月施行。令和6年3月までは努力義務)。また、従業者への業務継続計画の周知と必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならないと運営基準に規定(令和3年4月施行。令和6年3月までは努力義務)。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。 病院の耐震化率 令和4年度:集計中 2023年9月判明予定 (厚生労働省・こども家庭庁) ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと運営基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと運営基準に規定。加えて、訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるように連携に努めることを運営基準に規定(令和3年4月施行)。 ○障害者(児)施設は、非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの継続や非常時の体制にでの早期の業務再開を図るための業務継続計画の策定とその計画に従い必要な措置を講じなければならないと運営基準に規定(令和3年4月施行。令和6年3月までは努力義務)。また、従業者への業務継続計画の周知と必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならないと運営基準に規定(令和3年4月施行。令和6年3月までは努力義務)。 p66 項目番号 3-(1)-7 項目の内容 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報システムの導入を推進する。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○Net119緊急通報システムについて、全国への普及を促進するため、導入に係る経費について平成30年度に引き続き地方交付税措置を講じた。また、令和3年1月1日現在の全国の消防本部における導入状況及び未導入の消防本部における今後の導入予定時期を消防庁ホームページに公表した。併せて、全国の消防本部に対してNet119の導入状況等を公表したことを周知するとともに、引き続きシステム導入を働きかける事務連絡を発出した。 ○令和3年度の電話リレーサービスによる緊急通報の開始に向けた各種調整を行った。 【令和4(2022)年度】 ○Net119緊急通報システムについて、全国への普及を促進するため、導入に係る経費について平成30年度に引き続き地方交付税措置を講じた。また、令和4年6月1日現在の全国の消防本部における導入状況及び未導入の消防本部における今後の導入予定時期を消防庁ホームページに公表した。併せて全国の消防本部に対してNet119の導入状況等を公表したことを周知するとともに、引き続きシステム導入を働きかける事務連絡を発出した。 ○令和3年7月1日の電話リレーサービスによる緊急通報の開始に伴い、電話リレーサービスの提供機関等と連携しながら、運営の円滑化を図った。 項目番号 3-(1)-8 項目の内容 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。 関係府省等 国土交通省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○水防法及び土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内もしくは土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を促進し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図った。 【令和4(2022)年度】 ○水防法及び土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内もしくは土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を促進し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図った。 p67 項目番号 3-(1)-9 項目の内容 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (再掲)1-1-5 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 【令和4(2022)年度】 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 項目番号 3-(1)-10 項目の内容(男女) 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。 関係府省等(男女) 内閣府(男女) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況(男女) 【令和3(2021)年度】 ○令和2年5月に作成した「災害対応力を強化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜」に関し、作成に当たっては、女性の障害者団体へのヒアリング等を実施し、要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮することや、災害対策本部の下に男女共同参画担当部局の職員を配置することの重要性を含めているところ、令和3年も引き続きガイドラインの周知及び活用の徹底に努めた。令和3年5月には、ガイドラインの内容に基づき、災害の各段階において、地方公共同団体職員が女性の視点に立って取り組むべきポイントや事例を学び、実践することを目的とした「災害対応力を強化する女性の視点」実践的学習プログラムを作成。地方公共団体の男女共同参画部局と防災・危機管理担当部局に対して通知を発出し、ガイドラインと実践的学習プログラムの積極的な活用を促した。また、令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土砂災害に伴い、男女局の職員を現地に派遣した際には、市に対してガイドラインに基づく取組を依頼した。 【令和4(2022)年度】 ○令和2年5月に作成した「災害対応力を強化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜」に関し、作成に当たっては、女性の障害者団体へのヒアリング等を実施し、要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮することや、災害対策本部の下に男女共同参画担当部局の職員を配置することの重要性を含めているところ、令和4年も引き続きガイドラインの周知及び活用の徹底に努めた。令和4年5月には、ガイドラインに基づく地方公共団体の男女共同参画の視点からの防災・復興に関する取組状況についての調査結果を公表した。また、調査結果を踏まえて地方公共同団体にヒアリング等を行い、好事例を収集するとともに、令和5年2月には地方公共団体の男女共同参画部局と防災・危機管理担当部局を対象にオンラインで3回研修を実施し、ガイドラインに基づく取組を促した。 p68 (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進 項目番号 3-(2)-1 項目の内容 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。 関係府省等 復興庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 【令和4(2022)年度】 ○復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 項目番号 3-(2)-2 項目の内容 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対する活動支援を実施。 【令和4(2022)年度】 ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対する活動支援を実施。 項目番号 3-(2)-3 項目の内容 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、相談支援等を実施。 ・令和3年度の相談件数: 17,302件(3県) 【令和4(2022)年度】 ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、相談支援等を実施。 ・令和4年度の相談件数:15,867件(3県) 項目番号 3-(2)-4 項目の内容 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○被災3県(福島、宮城、岩手)におけるハローワークによる障害者の就職件数 4,695件 【令和4(2022)年度】 ○被災3県(福島、宮城、岩手)におけるハローワークによる障害者の就職件数 4,962件 p69 (3)防犯対策の推進 項目番号 3-(3)-1 項目の内容 ファックスやEメール等による110番通報について、その利用促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応を行う。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○聴覚に障害のある方等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字等で警察に通報できる「110番アプリシステム」を運用し、障害者からの緊急通報に適切に対応した。 【令和4(2022)年度】 ○聴覚に障害のある方等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字等で警察に通報できる「110番アプリシステム」を運用し、障害者からの緊急通報に適切に対応した。 ○利用者からの要望に応えて、「110番アプリシステム」にひらがなモードを追加するなど、利便性の向上を図った。 項目番号 3-(3)-2 項目の内容 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○手話ができる警察官の交番等への配置や「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等における配備・活用により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応した。 (参考) ※手話のできる地域警察官等(令和4年4月1日現在) 14都府県において78人 手話のできる警察官が配置されている交番等 35か所 【令和4(2022)年度】 ○手話ができる警察官の交番等への配置や「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等における配備・活用により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応した。 (参考) ※手話のできる地域警察官等(令和5年4月1日現在) 16都府県において70人 手話のできる警察官が配置されている交番等 37か所 p70 項目番号 3-(3)-3 項目の内容 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。 関係府省等 警察庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助 に努めている。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用するなどして、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を適時適切に提供している。 【令和4(2022)年度】 ○各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助に努めている。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用するなどして、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を適時適切に提供している。 項目番号 3-(3)-4 項目の内容 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者支援施設等の安全確保や地域に開かれた施設運営等の取組を進めるに当たっての参考となるよう、平成29年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等の防犯に係る安全確保対策に関する調査研究事業」において作成された「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」について、都道府県等に周知。 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、障害者支援施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な改修整備に係る費用の一部補助を実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害者支援施設等の安全確保や地域に開かれた施設運営等の取組を進めるに当たっての参考となるよう、平成29年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等の防犯に係る安全確保対策に関する調査研究事業」において作成された「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」について、都道府県等に周知。 ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、障害者支援施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な改修整備に係る費用の一部補助を実施。 p71 項目番号 3-(3)-5 項目の内容 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。 関係府省等 内閣府(男女) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況(男女) 【令和3(2021)年度】 ○女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11 月12 日〜25 日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、平成30 年10 月に全都道府県に設置。また、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 【令和4(2022)年度】 ○女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11 月12 日〜25 日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p72 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 項目番号 3-(4)-1 項目の内容 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供を行うとともに、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対する消費者教育を推進する。 関係府省等 消費者庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2021年3月末日時点設置自治体数:327) ○「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」(年1回)を開催し、高齢者及び障がい者の消費者トラブルの動向や周りで見守る方々の取組について情報共有し、必要に応じたフォローアップを行った。 ○視覚障がい者向けの音声コードを付けた「見守りガイドブック」をウェブサイトに公表し、消費者被害防止の情報提供を行った。 ○新未来創造戦略本部では、特別支援学校等において実践的な消費者教育が実施できるよう、「特別支援学校向け消費者教育教材等制作検討会」を開催し、主に知的障害のある生徒を対象とする特別支援学校等向け消費者教育用教材を作成し、2021年6月に公表した。また、消費者庁が作成した高校生向け消費者教育用教材「社会への扉」について、視覚障害者への活用を促進するため、専用の音声読上げツールを提供した。 【令和4(2022)年度】 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2022年3月末日時点設置自治体数:380) ○「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」(年1回)を開催し、高齢者及び障がい者の消費者トラブルの動向や周りで見守る方々の取組について情報共有し、必要に応じたフォローアップを行った。 ○視覚障がい者向けの音声コードを付けた「見守りガイドブック」をウェブサイトに公表し、消費者被害防止の情報提供を行った。 ○新未来創造戦略本部では、特別支援学校等において実践的な消費者教育が実施できるよう、「特別支援学校向け消費者教育教材等制作検討会」を開催し、主に知的障害のある生徒を対象とする特別支援学校等向け消費者教育用教材を作成し、2021年6月に公表した。また、消費者庁が作成した高校生向け消費者教育用教材「社会への扉」について、視覚障害者への活用を促進するため、専用の音声読上げツールを提供した。 ○消費者庁が作成した特別支援学校等向け消費者教育用教材や高校生向け消費者教育用教材「社会への扉」を活用した出前講座を特別支援学校等で実施した。 p73 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。 関係府省等 消費者庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2021年3月末日時点設置自治体数:327) 【令和4(2022)年度】 ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2022年3月末日時点設置自治体数:380) 項目番号 3-(4)-3 項目の内容 地方公共団体における、消費生活センター等におけるファックスやEメール等での消費者相談の受付や、相談員等の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。 関係府省等 消費者庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「地方消費者行政強化交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援。 【令和4(2022)年度】 ○「地方消費者行政強化交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援。 項目番号 3-(4)-4 項目の内容 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○法テラスにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障害者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障害者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、 相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障害者の被害回復にかかる法制度の利用促進に努めた。 ○法テラスにおいて、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者、障害者等(特定援助対象者)に対し、資力にかかわらず法律相談等を実施する業務(特定援助対象者援助事業)を実施するとともに、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等との協議や広報活動を行うなどして、同援助制度の利用促進に努めた。 【令和4(2022)年度】 ○法テラスにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障害者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障害者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障害者の被害回復にかかる法制度の利用促進に努めた。 ○法テラスにおいて、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者、障害者等(特定援助対象者)に対し、資力にかかわらず法律相談等を実施する業務(特定援助対象者援助事業)を実施するとともに、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等との協議や広報活動を行うなどして、同援助制度の利用促進に努めた。 p74 項目番号 3-(4)-5 項目の内容 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。 【令和4(2022)年度】 ○地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。 p75 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 (基本法第23 条関係、条約第10,12,14,16条関係) (1)権利擁護の推進、虐待の防止 項目番号 4-(1)-1 項目の内容 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 【令和4(2022)年度】 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 項目番号 4-(1)-2 項目の内容 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。 (令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:1,650市町村 → 令和3年4月:1,682市町村 p76 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:210市町村 → 令和3年4月:215市町村 【令和4(2022)年度】 ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。 (令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:1,682市町村 → 令和4年4月:1,703市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:215市町村 → 令和4年4月:166市町村 項目番号 4-(1)-3 項目の内容 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p77 項目番号 4-(1)-4 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームページ上でもインターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。また、順次SNSを活用した人権相談体制の整備を進めた。令和3年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を含まない)が201件、社会福祉施設における事案が340件、差別待遇に関する事案が1,367件、強制・強要に関する事案が135件であった。 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に対し、人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行っている。 令和3年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待に関する事案が26件、差別待遇に関する事案が112件、強制・強要に関する事案が8件であったほか、社会福祉施設における事案が22件あった。 【令和4(2022)年度】 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームページ上でもインターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。また、SNS(LINE)を活用した人権相談体制の整備を行った。令和4年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を含まない)が275件、社会福祉施設における事案が468件、差別待遇に関する事案が1291件、強制・強要に関する事案が174件であった。 p78 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に対し、人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行っている。 令和4年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待に関する事案が23件、差別待遇に関する事案が107件、強制・強要に関する事案が7件であったほか、社会福祉施設における事案が27件あった。 項目番号 4-(1)-5 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:1,650市町村 →令和3年4月:1,682市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:210市町村 → 令和3年4月:215市町村 【令和4(2022)年度】 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:1,682市町村 →令和4年4月:1,703市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:215市町村 → 令和4年4月:166市町村 p79 項目番号 4-(1)-6 項目内容 成年被後見人、被保佐人及び被補助人の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)を踏まえて、今後、検討を加え、必要な見直しを行う。   関係府省等  各府省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」を平成30年(2018年)3月に国会に提出し、令和元年(2019年)6月に成立、同年12月までに全面施行された。 (令和元年度までの取組) 【令和4(2022)年度】 ○成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」を平成30年(2018年)3月に国会に提出し、令和元年(2019年)6月に成立、同年12月までに全面施行された。 (令和元年度までの取組) p80 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 項目番号 4-(2)-1 項目の内容 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板に常時掲載するなど、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修を実施するなど、必要な対応を実施した。 ○不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し事業者が適切に対応するために必要な指針として各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を内閣府ホームページにて公表する等の取組を実施した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (警察庁) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 (金融庁) ○銀行等における障害者に配慮した取組状況等を把握するためアンケート調査や各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。 p81 ○保険の契約や保全手続等についても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より一層の取組みを促した。 ○令和3年7月から、公共インフラとしての電話リレーサービスが開始したことを踏まえ、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査において電話リレーサービスの導入状況に関する項目を追加し、金融機関の取組状況の実態把握を行うとともに、聴覚障害者等の利便性向上を図る観点から、金融機関に対して電話リレーサービスの活用の検討を促した。 (消費者庁) ○平成27年12月に策定した「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に周知するとともに、平成28年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)等を広く周知した。 (法務省) ○法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種人権啓発活動を実施している。 p82 (外務省) ○省内のイントラネットに障害者差別解消法及びマニュアルを常時掲示し、障害を理由とする差別が起こらないよう、省員に周知している。 (財務省) ○平成27年12月に策定した財務省における対応要領及び対応指針に基づき、合理的配慮の提供等を行うなど、障害者差別解消法の適切な運用に取り組んでいるほか、職員への研修・啓発を実施し、障害者差別解消法の理解の促進を図っている。 (文部科学省) ○文部科学省職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し周知を行うほか、文部科学省職員に向けて、障害に係る基礎知識・障害者をサポートする上での必要な知識に関する講習の受講を奨励するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて取り組んだ。 (厚生労働省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また令和4年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 (農林水産省) ○農林水産省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し周知。 (経済産業省) ○全職員が受講必須の服務規律研修(eラーニング)において職員が事務又は事業の実施に当たって求められる障害者への対応に関する説明の充実を図るなど、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を行った。 ○平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ周知を行い、取組の促進を図った。 p83 (国土交通省) ○障害者差別解消法に規定される基本方針等に基づき、同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んでいる。また、事業者からの相談に対しては「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に基づき対応を行っている。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。また、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」や関連資料について、イントラネット掲示板へ常時掲載するなど、職員に対する周知啓発を行うとともに、新規採用職員に対して対応要領の説明や有識者の講演等を内容とする障害者理解研修を実施するなど、必要な対応を実施した。 ○不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し事業者が適切に対応するために必要な指針として各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口、障害者差別解消に関する事例データベースを、内閣府ホームページにて公表する等の取組も行った。 p84 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (警察庁) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 (金融庁) ○銀行等における障害者に配慮した取組状況等を把握するためアンケート調査や各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。 ○保険の契約や保全手続等についても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より一層の取組みを促した。 ○令和3年7月から、公共インフラとしての電話リレーサービスが開始したことを踏まえ、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査において電話リレーサービスの導入状況に関する項目を拡充し、金融機関の取組状況の実態把握を行うとともに、聴覚障害者等の利便性向上を図る観点から、金融機関に対して電話リレーサービスの活用の検討を促した。 (消費者庁) ○平成27年12月に策定した「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に周知するとともに、平成28年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 p85 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)等を広く周知した。 (法務省) ○法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種人権啓発活動を実施している。 (外務省) ○省内のイントラネットに障害者差別解消法及びマニュアルを常時掲示し、障害を理由とする差別が起こらないよう、省員に周知している。 (財務省) ○平成27年12月に策定した財務省における対応要領及び対応指針に基づき、合理的配慮の提供等を行うなど、障害者差別解消法の適切な運用に取り組んでいるほか、職員への研修・啓発を実施し、障害者差別解消法の理解の促進を図っている。 (文部科学省) ○文部科学省職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し周知を行うほか、文部科学省職員に向けて、障害に係る基礎知識・障害者をサポートする上での必要な知識に関する講習の受講を奨励するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて取り組んだ。 p86 (厚生労働省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また令和5年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 (農林水産省) ○農林水産省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し周知。 (経済産業省) ○全職員が受講必須の服務規律研修(eラーニング)において職員が事務又は事業の実施に当たって求められる障害者への対応に関する説明の充実を図るなど、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を行った。 ○平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ周知を行い、取組の促進を図った。 (国土交通省) ○障害者差別解消法に規定される基本方針等に基づき、同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んでいる。また、事業者からの相談に対しては「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に基づき対応を行っている。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。また、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 p87 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施 項目番号 4-(2)-2 項目の内容 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠した「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」を制定し、以後、改定を実施、及び、平成23年度からWebコンテンツ作成時におけるアクセシビリティ対応の職員講習並びに支援を開始し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 (公正取引委員会) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (警察庁) ○社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、警察では、 ・警察学校や警察署等の職場における、採用時教育の段階からの、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修 ・障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を作成し、全都道府県警察において職場教養等に活用 p88 ・主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路における、バリアフリー対応型信号機の整備 ・高齢者や障害のある利用者に配慮した、CMSで作成された国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトの全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAへの準拠 などの施策を推進した。 (金融庁) ○中央合同庁舎第7号館は、設計時よりバリアフリー新法に適合する設計となっており、障害者対応エレベータや多機能トイレのほか、エントランス及びエレベータ前には注意喚起ブロックを敷設している。 ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組みを定めた対応要領について、全職員を対象とした研修を実施し、窓口等における障害者への配慮について周知徹底を図った。 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAA の基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、検証結果をHPで公表している。 ○「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するなど、施策の円滑な実施に配意している。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 p89 (総務省) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ○法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 ○法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 (外務省) ○省内3カ所目となる障がいを持つ職員のケア・サポート体制の整った執務室を開設。 ○在外公館で窓口業務を行う領事部門において、身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。 (財務省) ○ソフト面ではウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか、本省職員等に対し、障害の特性等に関する正しい知識の習得や理解を深めることを目的として、全職員を対象に、障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を行った。 ○障害者である職員が円滑に職場になじみ、持てる能力を最大限に発揮できるよう、障害者を受け入れる職員側が理解しておくべき事項(障害特性など)について、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」(いわゆる「出前講座」)等を活用し、研修を実施した。 ○障害者又は障害者を日常的に支援している者を講師に迎え、主に障害のある職員とともに働く職員を対象に、障害者に対する接し方や基本的な心構えを学び、障害への理解を深めるための研修を実施した。 p90 (文部科学省) ○文部科学省ウェブサイトのウェブアクセシビリティ向上を図るため、職員に対するアクセシビリティ研修(常時視聴可能な研修動画の録画配信を含む。)を実施し、障害者の特性や障害者の特性に配慮した対応事例に触れさせるなど、理解啓発に努めた。 ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○本省の庁舎である中央合同庁舎第7号館では、多目的トイレや障害者対応エレベーター、スロープ、エレベーターや階段等の点字ブロック、障害者用駐車スペースなどの設備を設置している。 ○大学共同利用機関法人において、身障者用駐車スペースの確保、多目的トイレの設置、点字ブロック、スロープの設置等バリアフリー化の推進や、視覚や聴覚に障害のある人に対する音声ガイドや手話動画ガイドを実施している。講演会、シンポジウム等では手話通訳を導入している。 ・科学技術振興機構において、主に、災害・緊急時の移動手段として歩行困難者のための階段昇降車を導入している。 ○日本科学未来館において館内施設・展示のバリアフリー化を推進している。 (https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ○日本原子力研究開発機構では、全拠点の人事担当課長が出席する会議において、障害者の受入環境の向上について議論を行った。 ○防災科学技術研究所では、研修資料への説明記載を進めている。 ○宇宙航空研究開発機構において次の取組を実施している。 ・各事業所展示施設では多目的トイレ、オストメイト、筆談での対応、タブレットを使った館内の音声ガイドを用意する等、それぞれ館内施設・展示のバリアフリー化を推進している。 p91 ○海洋研究開発機構において次の取組を実施している。 ・多目的トイレ、障害者用の駐車スペース、スロープ等の整備等を行い、バリアフリー化を推進している。 ・障害者が非常時に階段を使用して非難ができるよう、階段付近にEバッグチェアを設置している。 ・機構内における無期雇用移行審査や昇格審査等の審査において、審査に手話通訳を用いる、審査時間を十分に確保する等、柔軟に配慮している。 ・産業医面談等で、オンラインの活用、筆談や手話通訳の活用、また介助者の同行など柔軟に配慮している。 ・制度改正等の説明会において、要望があった際には手話通訳を用いている。 (厚生労働省) ○年に2回のeラーニング研修、また新規採用職員研修や階層別研修にて周知・啓発を行っている。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 (経済産業省) ○新規採用者研修や階層別集合研修において実施している服務規律研修の中で、障害者差別解消法等に関する説明を実施した。 ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、所管する各分野においてハード面でのバリアフリー化を推進するとともに、障害者差別解消法についてのセミナー開催、職員に対するバリアフリー施策基礎研修の実施等を行っている。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し広く周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。 p92 (防衛省) ○利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、防衛省ホームページを対象に、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 ○各階層別の研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○合理的配慮を実施する上で留意すべき点について、各部局の障害者雇用担当職員にe-ラーニング研修を実施した。 (内閣府) ○内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠した「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」を制定し、以後、改定を実施、及び、平成23年度からWebコンテンツ作成時におけるアクセシビリティ対応の職員講習並びに支援を開始し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 (公正取引委員会) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 p93 (警察庁) ○社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、警察では ・警察学校や警察署等の職場における、採用時教育の段階からの、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修 ・障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を作成し、全都道府県警察において職場教養等に活用 ・主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路における、バリアフリー対応型信号機の整備 ・高齢者や障害のある利用者に配慮した、CMSで作成された国家公安委員会及び警察庁ウェブサイト の全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAへの準拠などの施策を推進した。 (金融庁) ○中央合同庁舎第7号館は、設計時よりバリアフリー新法に適合する設計となっており、障害者対応エレベータや多機能トイレのほか、エントランス及びエレベータ前には注意喚起ブロックを敷設している。 ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組みを定めた対応要領について、全職員を対象とした研修を実施し、窓口等における障害者への配慮について周知徹底を図った。 p94 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAAの基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、検証結果をHPで公表している。 ○「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するなど、施策の円滑な実施に配意している。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JIS X 8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 (総務省) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ○法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 ○法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 p95 (外務省) ○省内3カ所目の障がいを持つ職員のケア・サポート体制の整った執務室を更に拡充。 ○在外公館で窓口業務を行う領事部門において、身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。 (財務省) ○ソフト面ではウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか、本省職員等に対し、障害の特性等に関する正しい知識の習得や理解を深めることを目的として、全職員を対象に、障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を行った。 ○障害者である職員が円滑に職場になじみ、持てる能力を最大限に発揮できるよう、障害者を受け入れる職員側が理解しておくべき事項(障害特性など)について、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」(いわゆる「出前講座」)等を活用し、研修を実施した。 ○障害者又は障害者を日常的に支援している者を講師に迎え、主に障害のある職員とともに働く職員を対象に、障害者に対する接し方や基本的な心構えを学び、障害への理解を深めるための研修を実施した。 ○ハード面では庁舎の一部においてバリアフリー化工事等を実施した。 (文部科学省) ○文部科学省ウェブサイトのウェブアクセシビリティ向上を図るため、職員に対するアクセシビリティ研修(常時視聴可能な研修動画の録画配信を含む。)を実施し、障害者の特性や障害者の特性に配慮した対応事例に触れさせるなど、理解啓発に努めた。 ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○本省の庁舎である中央合同庁舎第7号館では、多目的トイレや障害者対応エレベーター、スロープ、エレベーターや階段等の点字ブロック、障害者用駐車スペースなどの設備を設置している。 ○大学共同利用機関法人において、身障者用駐車スペースの確保、多目的トイレの設置、点字ブロック、スロープの設置等バリアフリー化の推進や、視覚や聴覚に障害のある人に対する音声ガイドや手話動画ガイドを実施している。講演会、シンポジウム等では手話通訳を導入している。 p96 ・科学技術振興機構において、主に、災害・緊急時の移動手段として歩行困難者のための階段昇降車を導入している。 ○日本科学未来館において館内施設・展示のバリアフリー化を推進している。 (https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ○日本原子力研究開発機構において障害者が働きやすい職場環境の構築に向けた協力依頼を全職員宛に周知し理解を求めた。 ○防災科学技術研究所では、研修資料への説明記載を進めている。 ○宇宙航空研究開発機構において次の取組を実施している。 ・各事業所展示施設では多目的トイレ、オストメイト、筆談での対応、タブレットを使った館内の音声ガイドを用意する等、それぞれ館内施設・展示のバリアフリー化を推進している。 ○海洋研究開発機構において次の取組を実施している。 ・多目的トイレ、障害者用の駐車スペース、スロープ等の整備等を行い、バリアフリー化を推進している。 ・障害者が非常時に階段を使用して非難ができるよう、階段付近にEバッグチェアを設置している。 ・機構内における無期雇用移行審査や昇格審査等の審査において、審査に手話通訳を用いる、審査時間を十分に確保する等、柔軟に配慮している。 ・産業医面談等で、オンラインの活用、筆談や手話通訳の活用、また介助者の同行など柔軟に配慮している。 ・制度改正等の説明会において、要望があった際には手話通訳を用いている。 ・障害者職業センターからカウンセラー等を派遣してもらい、障害を持った職員が働きやすい職場環境づくりを推進している。 (厚生労働省) ○年に2回のeラーニング研修、また新規採用職員研修や階層別研修にて周知・啓発を行っている。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 (経済産業省) ○新規採用者研修や階層別集合研修において実施している服務規律研修の中で、障害者差別解消法等に関する説明を実施した。 ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 p97 (国土交通省) ○社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、所管する各分野においてハード面でのバリアフリー化を推進するとともに、障害者差別解消法についてのセミナー開催、職員に対するバリアフリー施策基礎研修の実施等を行っている。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し広く周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。 (防衛省) ○利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、防衛省ホームページを対象に、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 ○各階層別の研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 p98 項目番号 4-(2)-3 項目の内容 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。 関係府省等 内閣府(政調) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、2021年度においては全国6ブロック(北海道・東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄)でオンライン開催した。 ○障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査を行い、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、公表した。 【令和4(2022)年度】 ○各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、2022年度においては全国6ブロック(北海道・東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄)でオンライン開催した。 ○障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査を行い、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、公表した。 項目番号 4-(2)-4 項目の内容 障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収集し、整理して公表するなどの取組を行う。 関係府省等 内閣府(政調) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者基本法に定められた「障害者週間」(毎年12月3日から9日まで)において、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった障害者差別の解消への理解にも繋げるため、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのオンラインセミナーやワークショップ、都道府県等との共催で全国から募集した「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の作品展を開催した。 ○地方公共団体における相談体制の好事例等について調査、整理の上、内閣府ホームページで公表した。 【令和4(2022)年度】 ○障害者基本法に定められた「障害者週間」(毎年12月3日から9日まで)において、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった障害者差別の解消への理解にも繋げるため、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのオンラインセミナーやワークショップ、都道府県等との共催で全国から募集した「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の作品展を開催した。また、各省庁から推薦のあった「障害者関係功労者」に対する表彰を実施した。 ○合理的配慮等の事例等について調査、整理の上、内閣府ホームページで公表した。 p99 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣法制局) ○「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)及び厚生労働省作成の「公的機関における障害者への合理的配慮事例集【第4版】」を局内LAN等を活用して、職員に広く周知している。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (文部科学省) ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (厚生労働省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また令和4年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 (経済産業省) ○省内においては、当省職員が合理的配慮や環境の整備を行った事例を収集し、全職員が閲覧可能なフォルダにて共有するなど、障害者差別解消法等に基づき求められる取組について職員の理解を深めた。 ○内閣府が実施する「障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査」について所管業界団体等と連携して実施し、事例の収集を行った。また、内閣府が合理的配慮等の具体的な事例を取りまとめて公表している「合理的配慮の提供等事例集」について所管業界団体等を通じて周知を行い、障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等についての理解促進を図った。 p100 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施。 【令和4(2022)年度】 (内閣法制局) ○「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)及び厚生労働省作成の「公的機関における障害者への合理的配慮事例集【第4版】」を局内LAN等を活用して、引き続き職員に広く周知している。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (文部科学省) ○令和4年度「特別支援教育の理解啓発事業」において、平成30年度から令和2年度に実施した「発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業」について、事業期間中に創出された好事例や事業期間終了後の取組状況等を掲載したリーフレットを作成及び公表し、成果の更なる横展開を図った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (厚生労働省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また令和5年3月に実施された障害保健福祉主管課長会議においても、障害を理解し、障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう研修などの機会を活用し、積極的な職員教育等の実施を依頼した。 p101 (経済産業省) ○省内においては、当省職員が合理的配慮や環境の整備を行った事例を収集し、全職員が閲覧可能なフォルダにて共有するなど、障害者差別解消法等に基づき求められる取組について職員の理解を深めた。 ○内閣府が実施する「障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査」について所管業界団体等と連携して実施し、事例の収集を行った。また、内閣府が合理的配慮等の具体的な事例を取りまとめて公表している「合理的配慮の提供等事例集」について所管業界団体等を通じて周知を行い、障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等についての理解促進を図った。 (防衛省) ○「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、合理的配慮の提供、職員への研修や啓発を実施。 項目番号 4-(2)-5 項目の内容 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第四版)」を策定。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 【令和4(2022)年度】 ○「障害者への合理的配慮好事例集」を策定。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 項目番号 4-(2)-6 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。(再掲)4-1-4 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームページ上でもインターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。また、順次SNSを活用した人権相談体制の整備を進めた。令和3年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を含まない)が201件、社会福祉施設における事案が340件、差別待遇に関する事案が1,367件、強制・強要に関する事案が135件であった。 p102 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に対し、人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係者行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行っている。 令和3年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待に関する事案が26件、差別待遇に関する事案が112件、強制・強要に関する事案が8件であったほか、社会福祉施設における事案が22件あった。 【令和4(2022)年度】 ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待等の人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームページ上でもインターネットによる人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。また、SNS(LINE)を活用した人権相談体制の整備を行った。令和4年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待に関する事案(社会福祉施設における事案を含まない)が275件、社会福祉施設における事案が468件、差別待遇に関する事案が1,291件、強制・強要に関する事案が174件であった。 ○人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求めるための「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に対し、人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係者行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行っている。 令和4年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待に関する事案が23件、差別待遇に関する事案が107件、強制・強要に関する事案が7件であったほか、社会福祉施設における事案が27件あった。 p103 項目番号 4-(2)-7 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○平成30年度障害者総合福祉推進事業において、関係機関に対し、医療観察制度の普及・啓発を促すためのプログラムを配布した。対象者への差別の解消及び偏見を除去するための都道府県及び指定都市における普及啓発活動の令和3年度の実施状況について確認を行った。 【令和4(2022)年度】 ○平成30年度障害者総合福祉推進事業において、関係機関に対し、医療観察制度の普及・啓発を促すためのプログラムを配布した。対象者への差別の解消及び偏見を除去するための都道府県及び指定都市における普及啓発活動の令和4年度の実施状況について確認を行った。 項目番号 4-(2)-8 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。 関係府省等 内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 p104 (消費者庁) ○消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験について、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ○行政書士試験においては、受験申し込みに際して、必要な措置を希望することができることとしており、本人からの申し出及び診断書等を踏まえ、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡(ルーペ、虫眼鏡等を含む。)の持ち込みのほか、個別の事情に応じて、別室での受験、パソコンを使用しての回答を可能とするなど対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等の必要な配慮を講ずることとしている。 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 p105 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長を認めるなどの措置を講じている。 (厚生労働省) ○各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 p106 ○情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験については、事前申請を受け、身体に障害がある方などを対象に、障害の状態に応じて、試験時間の延長、点字の試験問題の活用などの特別措置を実施。 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 【令和4(2022)年度】 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 (消費者庁) ○消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 p107 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験について、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ○行政書士試験においては、受験申し込みに際して、必要な措置を希望することができることとしており、本人からの申し出及び診断書等を踏まえ、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡(ルーペ、虫眼鏡等を含む。)の持ち込みのほか、個別の事情に応じて、別室での受験、パソコンを使用しての回答を可能とするなど対応可能な範囲で必要な措置を講じている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等の必要な配慮を講ずることとしている。 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 p108 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長を認めるなどの措置を講じている。 (厚生労働省) ○各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 ○情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験については、事前申請を受け、身体に障害がある方などを対象に、障害の状態に応じて、試験時間の延長、点字の試験問題の活用などの特別措置を実施。 p109 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 項目番号 4-(2)-9 項目の内容 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆による対応を認めることを促すなど、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (公正取引委員会) ○平成27年11月に策定した「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、障害者本人からの依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行うこととしている。 (警察庁) ○書類の記入ができない場合に代筆を認めるなど、適宜状況に応じた対応を行っている。 (金融庁) ○各金融機関における取組状況を把握するため、預金取扱金融機関及び保険会社に対して、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施し、結果を公表している(預金取扱金融機関:令和3年11月、保険会社:同年9月)。 ○本調査において、代筆に係る内部規程の整備については多くの先で対応されていることが確認されている。 ○アンケート結果を踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、金融機関に対し、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。 (消費者庁) ○平成28 年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 (法務省) ○法務省では「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき,障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 p110 (外務省) ○障害がある方など、旅券発給申請者が署名することが困難な場合には、発給申請者の法定代理人等が所持人自署欄に代理記名することが認められる。 (財務省) ○税関では、「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び障害者からの申し出に基づき、筆談、読み上げ、職員が必要書類を代筆するなどしている。また、全職員が閲覧可能なイントラネットに内閣府作成の障害者差別解消法関連資料等を掲載し、職員の意識改善に努めている。 ○国税庁では「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害者から申出があった際には、職員等が必要書類の代筆を行うなど、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (防衛省) ○書類記入の依頼時に、例えば、記入方法などを障害者本人の目の前で示す、わかりやすい記述で伝達する、また障害者本人の同意を得た上で代筆を可能にするといった、障害者への合理的な配慮を行っている。 【令和4(2022)年度】 (公正取引委員会) ○平成27年11月に策定した「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」において、障害者本人からの依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行うこととしている。 (警察庁) ○書類の記入ができない場合に代筆を認めるなど、適宜状況に応じた対応を行っている。 (金融庁) ○各金融機関における取組状況を把握するため、預金取扱金融機関及び保険会社に対して、障害者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施し、結果を公表している(預金取扱金融機関:令和4年10月、保険会社:同年9月)。 ○本調査において、代筆に係る内部規程の整備については多くの先で対応されていることが確認されている。 ○アンケート結果を踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、金融機関に対し、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。 p111 (消費者庁) ○平成28年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 (法務省) ○法務省では「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき,障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (外務省) ○障害がある方など、旅券発給申請者が署名することが困難な場合には、発給申請者の法定代理人等が所持人自署欄に代理記名することが認められる。 (財務省) ○税関では、「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び障害者からの申し出に基づき、筆談、読み上げ、職員が必要書類を代筆するなどしている。また、全職員が閲覧可能なイントラネットに内閣府作成の障害者差別解消法関連資料等を掲載し、職員の意識改善に努めている。 ○国税庁では「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害者から申出があった際には、職員等が必要書類の代筆を行うなど、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (防衛省) ○書類記入の依頼時に、例えば、記入方法などを障害者本人の目の前で示す、わかりやすい記述で伝達する、また障害者本人の同意を得た上で代筆を可能にするといった、障害者への合理的な配慮を行っている。 p112 5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 (基本法第14,17,23 条関係、条約第12,19,20,23,26,28条関係) (1)意思決定支援の推進 項目番号 5-(1)-1 項目の内容 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。(令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:1,650市町村 →令和3年4月:1,682市町村 【令和4(2022)年度】 ○自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。(令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:1,682市町村 →令和4年4月:1,703市町村 項目番号 5-(1)-2 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。(再掲)4-1-5 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:1,650市町村 →令和3年4月:1,682市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:210市町村 →令和3年4月:215市町村 p113 【令和4(2022)年度】 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:1,682市町村 →令和4年4月:1,703市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:215市町村 →令和4年4月:166市町村 p114 (2)相談支援体制の構築 項目番号 5-(2)-1 項目の内容 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 令和2年4月:946か所→令和3年4月:1,100か所 【令和4(2022)年度】 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 令和3年4月:1,100か所→令和4年4月:1,156か所 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターの設置を市町村の努力義務とすることとした(令和6年4月施行)。 項目番号 5-(2)-2 項目の内容 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。 令和2年4月:10,563か所→令和3年4月:11,050か所 【令和4(2022)年度】 ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。 令和3年4月:11,050か所→令和4年4月:11,472か所 p115 項目番号 5-(2)-3 項目の内容 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の設置を促進し、その運営の活性化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。 令和2年4月:1,681市町村→令和3年4月:1,687市町村 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 令和2年4月:946か所→令和3年4月:1,100か所 【令和4(2022)年度】 ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。 令和3年4月:1,687市町村→令和4年4月:1,698市町村 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 令和3年4月:1,100か所→令和4年4月:1,156か所 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターの設置を市町村の努力義務とすることとした(令和6年4月施行)。 項目番号 5-(2)-4 項目の内容 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】 令和2年度:99箇所 →令和3年度:97箇所 ○「発達障害児者及び家族等支援事業」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。 さらに平成26年度より、新たに「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を地域生活支援事業のメニューに追加し、発達障害者支援センターなどへの配置を促すことで地域支援機能の強化を図った。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】 令和2年度:46都道府県等 →令和3年度:48都道府県等 p116 【発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数】 令和2年度:48都道府県等 → 令和3年度:52都道府県等 【令和4(2022)年度】 ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】 令和3年度:97箇所 →令和4年度:97箇所 ○「発達障害児者及び家族等支援事業」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。 さらに平成26年度より、新たに「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を地域生活支援事業のメニューに追加し、発達障害者支援センターなどへの配置を促すことで地域支援機能の強化を図った。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】 令和3年度:48都道府県等 →令和4年度:49都道府県等 【発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数】 令和3年度:52都道府県等 → 令和4年度:52都道府県等 項目番号 5-(2)-5 項目の内容 高次脳機能障害児者への支援について、地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置する協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議を各2回開催し、他機関で開催された研修会等においても講演を行った。また、ホームページを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実に努めた。 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 【支援拠点機関設置箇所数】 令和4年3月31日現在:47都道府県116か所 【令和4(2022)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議を各2回開催し、他機関で開催された研修会等においても講演を行った。また、ホームページを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実に努めた。 p117 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 【支援拠点機関設置箇所数】 令和5年3月31日現在:47都道府県120か所 項目番号 5-(2)-6 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○「難病法」附則に基づく施行5年後の見直しについて、2021年7月、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会において、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」が取りまとめられたことを受け、制度の見直しに向けた検討を進めている。 【令和4(2022)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○「難病法」附則に基づく施行5年後の見直しについて、2021年7月、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会において取りまとめられた「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」等を踏まえ、2022年12月16日に難病法や児童福祉法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号)が公布された。同法により、各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。同法は2023年10月より順次施行することとなっており、施行に向けた準備を進めている。 p118 項目番号 5-(2)-7 項目の内容 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。(再掲)4-1-1 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 【令和4(2022)年度】 ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 項目番号 5-(2)-8 項目の内容 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。 令和2年4月:1,681市町村→令和3年4月:1,687市町村 【令和4(2022)年度】 ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。令和3年4月:1,687市町村→令和4年4月1,698市町村 p119 項目番号 5-(2)-9 項目の内容 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等の障害者・家族同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置づけ、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置づけ、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 5-(2)-10 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みについて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 【令和4(2022)年度】 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みについて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 項目番号 5-(2)-11 項目の内容(男女) 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。(再掲)3-3-5 関係府省等(男女) 内閣府(男女) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況(男女) 【令和3(2021)年度】 ○女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、平成30年10月に全都道府県に設置。また、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p120 【令和4(2022)年度】 ○女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ○障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置について、「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ○配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p121 (3)地域移行支援、在宅サービス等の充実 項目番号 5-(3)-1 項目の内容 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○在宅サービス利用の状況 ・居宅介護等:(H30年度)6,290,627時間(228,900人)(約53分/人/日) → (R1年度)6,402,992時間(228,633人)(約54分/人/日) → (R2年度)6,901,940時間(218,315人)(約56分/人/日) → 7,128,435時間(R3年度)(244,192人)(約57分/人/日) ・重度訪問介護:(H30年度)2,290,324時間(11,253人)(約6.6時間/人/日) → (R1年度)2,408,038時間(11,143人)(約7時間/人/日) → (R2年度)2,607,408時間(11,568人)(約7.3時間/人/日) → (R3年度)2,777,505時間(11,888人)(約7.5時間/人/日) ・生活介護:(H30年度)282,503人 → (R1年度)286,074人 → (R2年度)291,967人 → (R3年度)294,496人 (1人当たり平均日数:20日→20日→20日→19日) ・短期入所:(H30年度)57,051人 → (R1年度)48,629人 → (R2年度)44,098人 → (R3年度)40,407人 (1人当たり平均日数:7日→7日→7日→7日) ※各サービスの数値は各年度の3月の数値である。 【令和4(2022)年度】 ○在宅サービス利用の状況 ・居宅介護等:(R1年度)6,402,992時間(228,633人)(約54分/人/日) → (R2年度)6,901,940時間(238,315人)(約56分/人/日) → (R3年度)7,128,435時間(244,192人)(約57分/人/日) → (R4年度)7,584,453時間(253,831人)(約58分/人/日) ・重度訪問介護:(R1年度)2,408,038時間(11,143人)(約7時間/人/日) → (R2年度)2,607,408時間(11,568人)(約7.3時間/人/日) → (R3年度)2,777,505時間(11,888人)(約7.5時間/人/日) → (R4年度)2,995,890時間(12,395人)(約7.8時間/人/日) ・生活介護:(R1年度)286,074人 → (R2年度)291,967人 → (R3年度)294,496人 →(R4年度)299,489人 (1人当たり平均日数:20日→20日→19日→20日) ・短期入所:(R1年度)48,629人 → (R2年度)44,098人 → (R3年度)40,407人 → (R4年度)52,645人 (1人当たり平均日数:7日→7日→7日→7日) ※各サービスの数値は各年度の3月の数値である。 p122 項目番号 5-(3)-2 項目の内容 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○在宅サービス利用の状況 ・重度訪問介護:(H30年度)2,290,324時間(11,253人)(約6.6時間/人/日) → (R1年度)2,408,038時間(11,143人)(約7時間/人/日) → (R2年度)2,607,408時間(11,568人)(約7.3時間/人/日) → (R3年度)2,777,505時間(11,888人)(約7.5時間/人/日) ・短期入所:(H30年度)57,0510人 → (R1年度)48,629人 → (R2年度)44,098人 → (R3年度)40,407人 (1人当たり平均日数:7日→7日→7日→7日) ※各サービスの数値は各年度の3月の数値である。 ○喀痰吸引等研修(3号研修)における認定証交付件数 161,409件(令和3年4月1日現在) 【令和4(2022)年度】 ○在宅サービス利用の状況 ・重度訪問介護:(R1年度)2,408,038時間(11,143人)(約7時間/人/日) → (R2年度)2,607,408時間(11,568人)(約7.3時間/人/日) → (R3年度)2,777,505時間(11,888人)(約7.5時間/人/日) → (R4年度)2,995,890時間(12,395人)(約7.8時間/人/日) ・短期入所:(R1年度)48,629人 → (R2年度)44,098人 → (R3年度)40,407人 → (R4年度)52,645人 (1人当たり平均日数:7日→7日→7日→7日) ※各サービスの数値は各年度の3月の数値である。 ○喀痰吸引等研修(3号研修)における認定証交付件数 161,528件(令和4年4月1日現在) p123 項目番号 5-(3)-3 項目の内容 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みに改めるとともに、利用者の障害特性に応じた専門職員による訓練の取組を促進し、利用者が身近な事業所において必要な訓練を受けられるようにする。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則を改正し、自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みとした(平成30年4月から)。 ・自立訓練の利用状況(令和4年3月) 機能訓練:2,067人 生活訓練:13,674人 宿泊型自立訓練:3,005人 【令和4(2022)年度】 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則を改正し、自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みとした(平成30年4月〜)。 ・自立訓練の利用状況(令和5年3月) 機能訓練:2,274人 生活訓練:14,314人 宿泊型自立訓練:3,013人 項目番号 5-(3)-4 項目の内容 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者等の外出のための移動支援と、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害者等の外出のための移動支援と、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 5-(3)-5 項目の内容 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 【令和4(2022)年度】 ○障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、障害者が安心して地域生活を送れるよう、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とすることとした(令和6年4月施行)。 p124 項目番号 5-(3)-6 項目の内容 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、また、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 令和3年3月:10,164事業所 → 令和4年3月:11,403事業所 ○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施(平成30年4月から)。 【令和4(2022)年度】 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 令和4年3月:11,403事業所 → 令和5年3月:12,572事業所 ○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施(平成30年4月から)。 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化した。 項目番号 5-(3)-7 項目の内容 障害者の一人暮らしを支える新たなサービスである自立生活援助を導入することにより、障害者の地域生活への移行を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施(平成30年4月から)。 令和3年3月:1,017人 → 令和4年3月:1,279人 【令和4(2022)年度】 ○障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施(平成30年4月から)。 令和4年3月:1,279人 → 令和5年3月:1,292人 p125 項目番号 5-(3)-8 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 【地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会】 ・令和3年10月から、有識者や当事者等を構成員とし、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論する「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を立ち上げた。 【令和4(2022)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。 【精神保健福祉法改正による相談支援体制等の強化】 ・令和3年10月から開催された、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、有識者や当事者等の構成員により「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論が行われた。これを踏まえ、精神障害者等に対する支援の今後の方向性を含む形で、令和4年6月に報告書がとりまとめられた。当該報告書の内容を踏まえ、同年12月には、精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法が成立し、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置が講じられることとなった。 p126 (4)障害のある子供に対する支援の充実 項目番号 5-(4)-1 項目の内容 障害児やその家族を含め、全ての子供や子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために「優先利用」の対象として周知するなど必要な支援を行う。 関係府省等 内閣府、文部科学省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応している。 ・主幹教諭を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助している。 ○学校における特別支援教育支援員の配置を促進するため、「特別支援教育支援員」の名称や職務内容について、学校教育法施行規則に規定した。 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和3年度において、対前年度200人増の66,000人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○障害のある幼児児童生徒が、特別支援学校等に就学するに当たり、保護者等の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 ○障害のある児童生徒等を含め、誰もが家庭の経済状況に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられるよう、教育に係る経済的負担の軽減に向けた以下の取組を実施している。 ・義務教育段階においては、市町村等が実施する就学援助のうち、要保護児童生徒の保護者に対する援助に要する経費を補助している。 ・高等学校段階においては、年収約910万円未満世帯の生徒を対象に、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給等を実施している。 (こども家庭庁) ○子ども・子育て支援新制度が施行され(子ども・子育て支援交付金)、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施。また、子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施。 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費を上乗せ補助。 p127 (参考)障害児を受入れている放課後児童クラブ数 ※( )内は、全クラブ数に占める割合 (平成29年)13,648か所(55.5%) (平成30年)14,149か所(55.9%) (令和元年)14,605か所(56.4%) (令和 2年)15,155か所(56.9%) (令和 3年)15,564か所(57.8%) ○放課後児童クラブについては、新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校の臨時休業等に伴い、午前中から放課後児童クラブを開所し、障害児を受け入れた場合などに追加で生じる費用について財政支援を行う。 ○新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、市区町村が事業所等へ配布する消毒用エタノール等の一括購入、事業所等の消毒、感染症予防の広報・啓発などに必要となる費用について財政支援を行う。 ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。 ・主任保育士を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。 ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った場合に、この追加配置に必要な経費を上乗せ補助。 【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応している。 ・主幹教諭を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助している。 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和4年度において、対前年度1,300人増の67,300人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 p128 ○障害のある幼児児童生徒が、特別支援学校等に就学するに当たり、保護者等の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 ○障害のある児童生徒等を含め、誰もが家庭の経済状況に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられるよう、教育に係る経済的負担の軽減に向けた以下の取組を実施している。 ・義務教育段階においては、市町村等が実施する就学援助のうち、要保護児童生徒の保護者に対する援助に要する経費を補助している。 ・高等学校段階においては、年収約910万円未満世帯の生徒を対象に、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給等を実施している。 (こども家庭庁) ○子ども・子育て支援新制度が施行され(子ども・子育て支援交付金)、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施。また、子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施。 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費を上乗せ補助。 (参考)障害児を受入れている放課後児童クラブ数 ※( )内は、全クラブ数に占める割合 (平成29年)13,648か所(55.5%) (平成30年)14,149か所(55.9%) (令和元年)14,605か所(56.4%) (令和 2年)15,155か所(56.9%) (令和 3年)15,564か所(57.8%) (令和 4年)15,801か所(59.2%) ○放課後児童クラブについては、新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校の臨時休業等に伴い、午前中から放課後児童クラブを開所し、障害児を受け入れた場合などに追加で生じる費用について財政支援を行う。 ○新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、市区町村が事業所等へ配布する消毒用エタノール等の一括購入、事業所等の消毒、感染症予防の広報・啓発などに必要となる費用について財政支援を行う。 p129 ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。 ・主任保育士を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。 ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った場合に、この追加配置に必要な経費を上乗せ補助。 項目番号 5-(4)-2 項目の内容 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。 関係府省等 厚生労働省(令和5年3月まで)、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 ○保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 なお、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施している。 ○障害児保育に関する専門性向上を図るための保育士の研修及び保育士等キャリアアップ研修については、「保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金)」において補助を行っている。 ○保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援事業」により、障害児の保育所での受入れ促進を図る。 【事業所数の推移】 ・保育所等訪問支援 (H30年度)664事業所 →(R1年度)595事業所 →(R2年度)985事業所 → (R3年度)1,086事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 【令和4(2022)年度】 ○前年度に引き続き、障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 p130 ○保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 なお、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施している。 ○障害児保育に関する専門性向上を図るための保育士の研修及び保育士等キャリアアップ研修については、「保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金)」において補助を行っている。 ○保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援事業」により、障害児の保育所での受入れ促進を図る。 【事業所数の推移】 ・保育所等訪問支援 (R1年度)595事業所 →(R2年度)985事業所 →(R3年度)1,086事業所 →(R4年度)1,530事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 項目番号 5-(4)-3 項目の内容 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成30年度 721市町村→令和元年度 822市町村→令和2年度820市町村→令和3年度949市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) ○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】 (令和2年度)8都道府県 → (令和3年度)8都道府県 ○平成30(2018)年度に実施した「乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための取組事例に関する調査研究」の結果のうち、特に効果的と考えられる事例について、分析及び好事例をとりまとめた報告書を令和元年5月に全市町村に報告した。 p131 【令和4(2022)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 令和元年度 822市町村→令和2年度 820市町村→令和3年度949市町村→令和4年度929市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) ○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】 (令和3年度)8都道府県 → (令和4年度)8都道府県 ○平成30(2018)年度に実施した「乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための取組事例に関する調査研究」の結果のうち、特に効果的と考えられる事例について、分析及び好事例をとりまとめた報告書を令和元年5月に全市町村に報告した。 項目番号 5-(4)-4 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成30年度 721市町村→令和元年度 822市町村→令和2年度 820市町村→令和3年度 949市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) 【令和4(2022)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 令和元年度 822市町村→令和2年度 820市町村→令和3年度 949市町村→令和4年度 929市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) 項目番号 5-(4)-5 項目の内容 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的ケアが必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 こども家庭庁(令和5年4月以降)(厚生労働省) ○短期入所の利用状況(各年度の3月の月間の数値)  (H30年度)57,051人→(R1年度)48,629人→(R2年度)44,098人→(R3年度)40,407人 (1人当たり平均日数(H30年度)7日→(R1年度)7日→(R2年度)7日→(R3年度)7日) p132 ○児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設について、就学前障害児の発達支援の無償化を令和元年10月1日から実施。 ○医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業)において、医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体制構築について拡充を行った。 ○令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスに、医療的ケア児の医療の必要性の程度に応じて看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の基本報酬の引き上げ等を行い、医療的ケア児に対する支援を強化した。 (こども家庭庁) ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 ・児童発達支援 (H30年度)6,615事業所 → (R1年度)7,275事業所 →(R2年度)8,408事業所 →(R3年度)9,797事業所 ・医療型児童発達支援(H30年度)96事業所 →(R2年度)93事業所 →(R2年度)90事業所 →(R3年度)87事業所 ・放課後等デイサービス(H30年度)13,268事業所 →(R1年度)14,465事業所 →(R2年度)15,994事業所 →(R3年度)17,971事業所 ・保育所等訪問支援(H30年度) 664事業所 →(R1年度)595事業所 →(R2年度)985事業所 → (R3年度)1,086事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○短期入所の利用状況(各年度の3月の月間の数値)  (R1年度)48,629人 →(R2年度)44,098人 → (R3年度)40,407人 →(R4年度)52,645人 (1人当たり平均日数(R1年度)7日→(R2年度)7日→(R3年度)7日→(R4年度)7日) ○児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設について、就学前障害児の発達支援の無償化を令和元年10月1日から実施。 p133 ○医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業)において、医療的ケア児等に対応する看護職員確保のための体制構築について拡充を行った。 ○令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスに、医療的ケア児の医療の必要性の程度に応じて看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の基本報酬の引き上げ等を行い、医療的ケア児に対する支援を強化した。 (こども家庭庁) ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 ・児童発達支援 (R1年度)7,275事業所 →(R2年度)8,408事業所 →(R3年度)9,797事業所 → (R4年度)11,320事業所 ・医療型児童発達支援(R1年度)93事業所 →(R2年度)90事業所 →(R3年度)87事業所 →(R4年度)88事業所 ・放課後等デイサービス (R1年度)14,465事業所 →(R2年度)15,994事業所 →(R3年度)17,971事業所→ (R4年度)19,835事業所 ・保育所等訪問支援 (R1年度)595事業所 →(R2年度)985事業所 →(R3年度)1,086事業所 → (R4年度)1,530事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 項目番号(令和5年3月まで) 5-(4)-6 項目の内容(令和5年3月まで) 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図る。 関係府省等(令和5年3月まで) 厚生労働省(令和5年3月まで)、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況(令和5年3月まで) 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 令和2年度:4,060人 → 令和3年度:3,721人 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (令和2年4月:289か所 → 令和3年4月:297か所)。 (こども家庭庁) ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 (H30年度)4,716事業所 →(R1年度)5,146事業所 →(R2年度)5,624事業所 →(R3年度)5,937事業所 p134 ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援の提供を行う事業所数】 ・児童発達支援(H30年度)468事業所 →(R1年度)514事業所 →(R2年度)598事業所 →(R3年度)652事業所 ・医療型児童発達支援(H30年度)61事業所 →(R1年度)61事業所 →(R2年度)59事業所 →(R3年度)56事業所 ・放課後等デイサービス(H30年度)1,395事業所 →(R1年度)1,203事業所 →(R2年度)1,859事業所 →(R3年度)2,094事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 令和3年度:3,721人 → 令和4年度:4,971人 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (令和3年4月:297か所 → 令和4年4月:304か所)。 (こども家庭庁) ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 (R1年度) 5,146事業所→(R2年度)5,624事業所 (R3年度)5.937事業所→(R3年度)6,399事業所 ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援の提供を行う事業所数】 ・児童発達支援 (R1年度)514事業所 →(R2年度)598事業所 →(R3年度)652事業所→ (R4年度)747事業所 ・医療型児童発達支援 (R1年度)61事業所 →(R2年度)59事業所 →(R3年度)56事業所→(R4年度)60事業所 ・放課後等デイサービス(R1年度)1,203事業所 →(R2年度)1,859事業所 →(R3年度)2,094事業所→(R4年度)2,403事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 p135 項目番号 5-(4)-7 項目の内容 児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。 関係府省等 厚生労働省こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。 【令和4(2022)年度】 ○平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。 p136 (5) 障害福祉サービスの質の向上等 項目番号 5-(5)-1 項目の内容 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成し配置を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者に対し、都道府県において「サービス管理責任者研修」、「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修」等を実施している。 ○また、上記の者に対し必要な指導を行う者を養成するため、国において「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者指導者養成研修」及び「相談支援従事者指導者養成研修」を実施している。 【令和4(2022)年度】 ○障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者に対し、都道府県において「サービス管理責任者研修」、「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修」等を実施している。 ○また、上記の者に対し必要な指導を行う者を養成するため、国において「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者指導者養成研修」及び「相談支援従事者指導者養成研修」を実施している。 項目番号 5-(5)-2 項目の内容 障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○共生社会の理念等について、障害福祉従事者や事業経営者等が改めて学び、それを実践につなげていくことを目的とした研修等を全国4か所にて実施した。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、従来の研修以外に中堅の福祉職等職員を対象とした期間短縮型の研修を4か所にて実施した。 【令和4(2022)年度】 ○共生社会の理念等について、障害福祉従事者や事業経営者等が改めて学び、それを実践につなげていくことを目的とした研修等を全国5か所にて実施した。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、従来の研修以外に中堅の福祉職等職員を対象とした期間短縮型の研修を4か所にて実施した。 p137 項目番号 5-(5)-3 項目の内容 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を促進するため、「障害福祉サービス等情報公表制度」の創設し、平成30年9月末より、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報を公表。(令和4年3月31日現在の掲載事業所数は147,783件) 【独立行政法人福祉医療機構:https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/】 【令和4(2022)年度】 ○利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を促進するため、「障害福祉サービス等情報公表制度」の創設し、平成30年9月末より、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報を公表。(令和5年3月31日現在の掲載事業所数は157,892件) 【独立行政法人福祉医療機構:https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/】 項目番号 5-(5)-4 項目の内容 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。(再掲)5-1-1 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。(令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和2年4月:1,650市町村 →令和3年4月:1,682市町村 【令和4(2022)年度】 ○自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図っている。(令和2年度から) ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 令和3年4月:1,682市町村 →令和4年4月:1,703市町村 p138 項目番号 5-(5)-5 項目の内容 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度より開始した第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画における目標値の設定等の計画の策定状況の進捗確認を行った。 加えて、令和2年度における実績照会を実施し、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を行った。 【令和4(2022)年度】 ○令和6年度より開始予定の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に向けて、計画策定時に即すべき事項を定めた基本指針の見直しを行った。 加えて、令和3年度における実績照会を実施し、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を行った。 項目番号 5-(5)-6 項目の内容 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。 【令和4(2022)年度】 ○毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。 項目番号 5-(5)-7 項目の内容 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続き均てんを図る。 関係府省等 厚生労働省こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度より開始の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画における目標値の設定等の計画の策定状況の進捗確認を行った。 加えて、令和元年度における実績照会を実施し、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を行った。 【令和4(2022)年度】 ○令和6年度より開始予定の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に向けて、計画策定時に即すべき事項を定めた基本指針の見直しを行った。 加えて、令和3年度における実績照会を実施し、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画において設定した目標値に対する達成状況について確認を行った。 p139 項目番号 5-(5)-8 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和3年11月より361疾病から366疾病に対象を拡大した。 障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。 【令和4(2022)年度】 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和3年11月より361疾病から366疾病に対象を拡大した。※令和4年度は変更なし 障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。※令和4年度は変更なし 項目番号 5-(5)-9 項目の内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の障害者総合支援法等の施行の状況や、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえながら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るための方策について、継続的な検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 関係府省等 厚生労働省こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者総合支援法等改正法の施行3年後の見直し規定に基づき、社会保障審議会障害者部会で見直しの議論を行い、令和3年12月に中間整理を行った。そのうち、一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点については、「児童福祉法等の一部を改正する法律案」として第208回通常国会に提出、障害者の地域生活の支援や就労支援、精神障害者等の支援など、その他の論点については、引き続き検討を進めた。 【令和4(2022)年度】 ○障害者総合支援法等改正法の施行3年後の見直し規定に基づき、社会保障審議会障害者部会で見直しの議論を行い、令和4年6月に報告書を取りまとめ、障害者等の地域生活の支援体制の充実、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進等の措置を盛り込んだ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が同年12月に成立・公布された。 p140 (6) 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 項目番号 5-(6)-1 項目の内容 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和3年度まで、のべ151件、うち令和3年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(令和3年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は9,781回、対面は計419名が登録。) (経済産業省) ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来、令和3年度末までに237件のテーマを採択。 ○福祉用具に関する標準化については、順次日本産業規格(JIS)制定・改正を進めており、令和3年度には、JIS T 9207車椅子用可搬形スロープの改正等を行った。 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和3年度までに43規格を制定した。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和4年度まで、のべ157件、うち令和4年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催。(令和4年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。WEBトップ画面アクセス数は12,951回、対面は計757名が登録。) p141 ◯令和4年度から、支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催。(令和4年度は、東京会場は応募者数24名に対して12名が選考、大阪会場は応募者数14名に対して12名選考。) (経済産業省) ○SBIR推進プログラムにおいて、高齢者及び心身障がい者の自立の促進や、介助を行う者の負担軽減のための機器のPoC・F/S及び実用化開発を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を令和4年度より実施。令和4年度は3件のテーマを採択。 ○福祉用具に関する標準化については、順次日本産業規格(JIS)制定・改正を進めており、令和4年度には、JIS T 9232ストーマ用品に関する用語の改正等を行った。 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和4年度までに43規格を制定した。 項目番号 5-(6)-2 項目の内容 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提供などにより、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入等に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 【令和4(2022)年度】 ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入等に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p142 項目番号 5-(6)-3 項目の内容 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。 【令和4(2022)年度】 ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。 項目番号 5-(6)-4 項目の内容 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき、身体障害者補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成促進事業」を実施。(平成30年4月から地域生活支援促進事業として実施。) ○また、厚生労働省においては、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を行い、補助犬やユーザーに対する理解促進に取り組んでいる。 【令和4(2022)年度】 ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成促進事業」を実施。(平成30年4月から地域生活支援促進事業として実施。) ○また、厚生労働省においては、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を行い、補助犬やユーザーに対する理解促進に取り組んでいる。 項目番号 5-(6)-5 項目の内容 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、「ロボット新戦略」(平成27年2月10日日本経済再生本部決定)に基づき、ロボット介護機器の開発や介護現場への導入に必要な環境整備等を推進する。 関係府省等 経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○平成29年10月に改訂された「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づき、ロボット介護機器の研究開発を11件実施した。また、新たな重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等を実施した。 p143 【令和4(2022)年度】 ○平成29年10月に改訂された「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づき、ロボット介護機器の研究開発を12件実施した。また、新たな重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等を実施した。 p144 (7)障害福祉を支える人材の育成・確保 項目番号 5-(7)-1 項目の内容 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、その専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公認心理師等のリハビリテーション等に従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また、ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善などに努める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○福祉専門職の養成確保については、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターが設置されるなど、総合的な社会福祉従事者確保の対策が進められている。 精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、精神保健福祉士養成課程における教育内容等を見直し、令和2年3月に省令等を改正し、令和3年4月以降に順次導入している。 【資格登録者】(令和4年3月末) ・社会福祉士266,557人 ・介護福祉士 1,819,097人 ・精神保健福祉士97,339人 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(令和3年度) ・理学療法士 67名 ・作業療法士67名 ・言語聴覚士 21名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成を実施。また、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和3年度) ・言語聴覚学科 30名 ・義肢装具学科 3名 ・視覚障害学科 2名 ・手話通訳学科 4名 ・リハビリテーション体育学科 3名 ・児童指導員科 6名 【研修】受講者数(令和3年度) 研修会数:31 開催数:35 受講者数:2,600名 ○心理に関する支援を要する者等への心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定め、令和2年度に第3回公認心理師試験を実施。 p145 【資格登録者】(令和4年3月末) ・公認心理師54,248人 ○都道府県において、障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を実施。 ○令和4年2月から、補助金により、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を実施。 【令和4(2022)年度】 ○福祉専門職の養成確保については、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターが設置されるなど、総合的な社会福祉従事者確保の対策が進められている。 精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、精神保健福祉士養成課程における教育内容等を見直し、令和2年3月に省令等を改正し、令和3年4月以降に順次導入している。【資格登録者】(令和5年3月末) ・社会福祉士280,968人 ・介護福祉士 1,881,860人 ・精神保健福祉士 102,069人 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(令和4年度) ・理学療法士 67名 ・作業療法士 67名 ・言語聴覚士 21名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成を実施。また、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和4年度) ・言語聴覚学科 28名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 3名 ・手話通訳学科 11名 ・リハビリテーション体育学科 0名 ・児童指導員科 8名 p146 【研修】受講者数(令和4年度) 研修会数:32 開催数:35 受講者数:2,760名 ○心理に関する支援を要する者等への心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定め、令和4年度に第5回公認心理師試験を実施。 【資格登録者】(令和5年3月末) ・公認心理師69,875人 ○都道府県において、障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を実施。 ○令和4年10月に臨時の障害福祉サービス等報酬改定を実施し、報酬により福祉・介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設。 また、令和4年度に実施した障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査によると、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所における基本給等について、加算取得の前後(1年間)を比較すると、約1.2万円の増額であり、一定の効果が見受けられた。 項目番号 5-(7)-2 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和3年度) ・言語聴覚学科 30名 ・義肢装具学科 3名 ・視覚障害学科 2名 ・手話通訳学科 4名 ・リハビリテーション体育学科 3名 ・児童指導員科 6名 【研修】受講者数(令和3年度) 研修会数:31 開催数:35 受講者数:2,600名 【令和4(2022)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和4年度) ・言語聴覚学科 28名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 3名 ・手話通訳学科 11名 ・リハビリテーション体育学科 0名 ・児童指導員科 8名 【研修】受講者数(令和4年度) 研修会数:32 開催数:35 受講者数:2,760名 p147 項目番号 5-(7)-3 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。(再掲)5-2-10 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みについて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 【令和4(2022)年度】 ○発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みについて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 p148 6.保健・医療の推進 (基本法第14,17,23,31 条関係、条約第12,14,19,25,26条関係) (1)精神保健・医療の適切な提供等 項目番号 6-(1)-1 項目の内容 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 ・各自治体がより積極的かつ円滑に、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に係る取組を進めることができるよう、その構築プロセスや各種事業の実例等を掲載した手引きを作成。 【地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会】 ・令和3年10月から、有識者や当事者等を構成員とし、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論する「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を立ち上げた。 【令和4(2022)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 ・各自治体が具体的なイメージを持って、より積極的かつ円滑に、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に係る取組を進めることができるよう、先進的・効果的な取組をしている自治体における本システムの構築プロセスや各種事業の実例等を掲載した事例集を作成。 【精神保健福祉法改正による相談支援体制等の強化】 ・令和3年10月から、開催された、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、有識者や当事者等の構成員により「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論が行われた。これを踏まえ、精神障害者等に対する支援の今後の方向性を含む形で、令和4年6月に社会保障審議会障害者部会の報告書がとりまとめられた。当該報告書の内容を踏まえ、同年12月には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法が成立し、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置が講じられることとなった。 p149 項目番号 6-(1)-1-ア 項目の内容 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和3年度 ・保健所404,552件 ・精神保健福祉センター611,801件 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和3年度交付実績:66都道府県・指定都市 【令和4(2022)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和4年度 ・保健所 集計中 ・精神保健福祉センター 集計中 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和4年度交付実績:67都道府県・指定都市 項目番号 6-(1)-1-イ 項目の内容 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ(訪問支援)を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○前年度に引き続き、都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 p150 【令和4(2022)年度】 ○前年度に引き続き、都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 項目番号 6-(1)-1-ウ 項目の内容 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時、連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 ・地域移行:(令和3年3月) 547人 → (令和4年3月) 490人 ・地域定着:(令和3年3月) 3,933人 → (令和4年3月) 4,050人 【令和4(2022)年度】 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時、連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 ・地域移行:(令和4年3月) 490人 → (令和5年3月) 643人 ・地域定着:(令和4年3月) 4,050人 → (令和5年3月) 4,137人 p151 項目番号 6-(1)-1-エ 項目の内容 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神科医療機関、障害福祉サービス事業著、介護保健サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進することを目的に、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施。 ・受講者数 令和3年度:53自治体 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、精神保健福祉士養成課程における教育内容等を見直し、令和2年3月に省令等を改正し、令和3年4月以降に順次導入している。 【令和4(2022)年度】 ○精神科医療機関、障害福祉サービス事業著、介護保健サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進することを目的に、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施。 ・受講者数 令和4年度:集計中(本年7月頃予定) ○精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、精神保健福祉士養成課程における教育内容等を見直し、令和2年3月に省令等を改正し、令和3年4月以降に順次導入している。 p152 項目番号 6-(1)-2 項目の内容 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。 令和3年度活動実績:スクールカウンセラー 小学校:17,840校、中学校:9,165校 ○教職員支援機構における健康教育指導者養成研修で、教育委員会の指導主事等に対し、子供の心のケアに関する研修を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。 令和4年度活動実績:スクールカウンセラー 集計中(10月頃確定予定) ○教職員支援機構における健康教育指導者養成研修で、教育委員会の指導主事等に対し、子供の心のケアに関する研修を実施した。 項目番号 6-(1)-2 項目の内容 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和3年度 ・保健所 404,552件 ・精神保健福祉センター 611,801件 ○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 ○職域では、全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 p153 ○また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識や悩みを乗り越えた方の体験談等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。 ○ストレスチェック制度の着実な履行の確保に向け取り組んだ。 【令和4(2022)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和4年度 ・保健所 集計中 ・精神保健福祉センター 集計中 ○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 ○職域では、全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 ○また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識や悩みを乗り越えた方の体験談等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。 ○ストレスチェック制度の着実な履行の確保に向け取り組んだ。 項目番号 6-(1)-3 項目の内容 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和3年度 ・保健所 404,552 件 ・精神保健福祉センター 611,801 件 【令和4(2022)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和4年度 ・保健所 集計中 ・精神保健福祉センター 集計中 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律による改正後の精神保健福祉法において、都道府県及び市町村は、精神保健に関する課題を抱える者及びその家族等に対して、精神保健に関する相談支援等を行うことができるものとすることなど、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設した(令和6年4月施行)。 p154 項目番号 6-(1)-4 項目の内容 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュアルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を行っている。 【令和4(2022)年度】 ○各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を行っている。 ○精神科病院における虐待防止と早期発見のため、令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律による改正後の精神保健福祉法において、虐待を発見した際の都道府県等への通報義務規定を含む虐待防止措置に関する規定を創設した(令和6年4月施行)。 項目番号 6-(1)-5 項目の内容 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和3年度交付実績:66都道府県・指定都市 【令和4(2022)年度】 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和4年度交付実績:67都道府県・指定都市 項目番号 6-(1)-6 項目の内容 平成29(2017)年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域生活支援事業の中の相談支援事業実施要領(障害者相談支援事業)において、精神科病院を訪問し、入院患者の退院に向けた意思決定支援や退院請求などの権利行使の援助を行う旨盛り込むとともに、当該業務を行うにあたっての市町村に対する地方交付税措置を行った。 p155 【令和4(2022)年度】 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律による改正後の精神保健福祉法において、市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の話を誠実かつ熱心に聴くとともに、入院中の生活相談や必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」に関する規定を創設した(令和6年4月施行)。 項目番号 6-(1)-7 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。(再掲)5-3-8 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 【地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会】 ・令和3年10月から、有識者や当事者等を構成員とし、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論する「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を立ち上げた。 【令和4(2022)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 【精神保健福祉法改正による相談支援体制等の強化】 ・令和3年10月から開催された、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、有識者や当事者等の構成員により「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論が行われた。これを踏まえ、精神障害者等に対する支援の今後の方向性を含む形で、令和4年6月に社会保障審議会障害者部会の報告書がとりまとめられた。当該報告書の内容を踏まえ、同年12月には、精神保健福祉法改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正法が成立し、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する規定を創設する等の措置が講じられることとなった。 p156 項目番号 6-(1)-8 項目の内容 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。 ○各地域でのシンポジウムの開催等の普及啓発事業の実施により、精神障害者に対する地域住民の理解を深めるため、国においては、世界メンタルヘルスデー(10月10日)に併せ、東京タワーライトアップイベントを開催し、各自治体においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において「普及啓発に係る事業」を活用して実施。 ○精神障害者の地域への円滑な移行・定着を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 ・地域移行:(令和3年3月) 547人 → (令和4年3月) 490人 ・地域定着:(令和3年3月) 3,933人 → (令和4年3月) 4,050人 ○精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施(平成30年4月〜)。 令和3年3月:1,017人 → 令和4年3月:1,279人 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 78.7% p157 【令和4(2022)年度】 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。 ○各地域でのシンポジウムの開催等の普及啓発事業の実施により、精神障害者に対する地域住民の理解を深めるため、国においては、世界メンタルヘルスデー(10月10日)に併せ、著名人らによるメンタルヘルスに関する対談や国民に向けたメンタルヘルスにまつわるメッセージを配信し、各自治体においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において「普及啓発に係る事業」を活用して実施。 ○精神障害者の地域への円滑な移行・定着を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 ・地域移行:(令和4年3月) 90人 → (令和5年3月) 643人 ・地域定着:(令和4年3月) 4,050人 → (令和5年3月) 4,137人 ○精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施(平成30年4月〜)。 令和4年3月:1,279人 → 令和5年3月:1,292人 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 83.0% p158 項目番号 6-(1)-9 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する必要な医療の確保及び関係機関相互間の連携の確保を推進。 【令和4(2022)年度】 ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する必要な医療の確保及び関係機関相互間の連携の確保を推進。 項目番号 6-(1)-9 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、指定入院医療機関が実施する対象者への医療等に関する情報を収集分析・情報提供や医療従事者等を対象とした研修、指定入院医療機関相互の技術交流等の事業を行い、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、医療の質の向上を図っている。 【令和4(2022)年度】 ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、指定入院医療機関が実施する対象者への医療等に関する情報を収集分析・情報提供や医療従事者等を対象とした研修、指定入院医療機関相互の技術交流等の事業を行い、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、医療の質の向上を図っている。 p159 (2)保健・医療の充実等 項目番号 6-(2)-1 項目の内容 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会】 ・令和3年10月から、有識者や当事者等を構成員とし、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み、体制等について議論する「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を立ち上げた。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 p160 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施(平成30年4月〜)。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 令和2年度:4,060人 → 令和3年度:9,721人 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (令和2年4月:289か所 → 令和3年4月:3,721か所)。 【令和4(2022)年度】 ○精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 ・障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 ・都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行い、本システムの構築を推進していくこと等を目的として実施。 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。○障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型共同生活援助を実施(平成30年4月〜)。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 令和3年度:3,721人 → 令和4年度:4,971人 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (令和3年4月:297か所 → 令和4年4月:304か所)。 項目番号 6-(2)-2 項目の内容 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費(自立支援医療費)の助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 【令和4(2022)年度】 ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 項目番号 6-(2)-3 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期退院、社会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療相談及び心理支援を行う。また、障害者の健康増進についてもサービスの提供、情報提供を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。 【令和4(2022)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。 p161 項目番号 6-(2)-4 項目の内容 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリテーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 令和4年3月31日現在:47都道府県116か所 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、最新の研究成果に基づき、医学的リハビリテーションの成果を高め、病院から地域等への一貫したリハビリテーションを実施。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 令和5年3月31日現在:47都道府県120か所 ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、最新の研究成果に基づき、医学的リハビリテーションの成果を高め、病院から地域等への一貫したリハビリテーションを実施。 項目番号 6-(2)-5 項目の内容 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和3年度 ・保健所404,552 件 ・精神保健福祉センター611,801 件 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を目的とした精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)を、精神保健費等国庫負担(補助)金の交付により実施。 ・令和3年度交付実績:17都府県市 【令和4(2022)年度】 ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)令和4年度 ・保健所 集計中 ・精神保健福祉センター 集計中 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を目的とした精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)を、精神保健費等国庫負担(補助)金の交付により実施。 ・令和4年度交付実績:16都府県市 p162 項目番号 6-(2)-6 項目の内容 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県等口腔保健推進事業のメニューである以下の事業等を通じて、都道府県、市町村、特別区における取組の推進を図っている。 1 口腔保健支援センター設置推進事業:定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者等に対する施策等を含めた歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するために歯科医療従事者等に対する情報の提供や研修等を行う口腔保健支援センターの運営等に必要となる経費に対する財政支援を行う。 2 歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業:障害者・要介護高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための事業に必要となる経費に対する財政支援を行う。 令和2年度より、補助対象を従来の都道府県、保健所設置市、特別区に加え市町村にも拡充した。 歯科医療技術者養成事業:障害者等の状態に応じた診療上の知識や技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県等口腔保健推進事業のメニューである以下の事業等を通じて、都道府県、市町村、特別区における取組の推進を図っている。 1 口腔保健支援センター設置推進事業:定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者等に対する施策等を含めた歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するために歯科医療従事者等に対する情報の提供や研修等を行う口腔保健支援センターの運営等に必要となる経費に対する財政支援を行う。 2 歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業:障害者・要介護高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための事業に必要となる経費に対する財政支援を行う。 令和2年度より、補助対象を従来の都道府県、保健所設置市、特別区に加え市町村にも拡充した。 歯科医療技術者養成事業:障害者等の状態に応じた診療上の知識や技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 p163 (3) 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 項目番号 6-(3)-1 項目の内容 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のRS戦略相談の活用等を推進する。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○革新的な医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成など、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行った。 ○令和3年度も引き続き、レギュラトリーサイエンス総合相談141件、事前面談402件、対面助言124件を実施した。また、厚生労働省でとりまとめられた「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会報告書(平成28年7月)」の提言を踏まえて、平成30年4月からイノベーション実用化連携相談を開始したが、令和3年度に実施した相談はなかった(内数。レギュラトリーサイエンス総合相談として実施したもの)。 (経済産業省) ○令和3年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・再生医療等製品の開発を推進、また「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○革新的な医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成など、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行った。 ○令和4年度も引き続き、レギュラトリーサイエンス総合相談150件、事前面談371件、対面助言83件を実施した。また、厚生労働省でとりまとめられた「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会報告書(平成28年7月)」の提言を踏まえて、平成30年4月からイノベーション実用化連携相談を開始し、令和4年度は1件実施した(内数。レギュラトリーサイエンス総合相談として実施したもの)。 (経済産業省) ○令和4年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・再生医療等製品の開発を推進、また「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 p164 項目番号 6-(3)-2 項目の内容 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○再生医療については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、再生医療等の迅速且つ安全な提供等を図るため、法律の円滑な運用に努めるとともに、令和3年度予算において、実用化に近い臨床研究を重点的に支援する経費等を計上し、研究体制の充実を図った。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 (経済産業省) ○令和3年度は、再生医療、遺伝子治療、個別化医療、先制医療の研究開発を推進するために、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を実施した。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○再生医療については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、再生医療等の迅速且つ安全な提供等を図るため、引き続き、法律の円滑な運用に努めるとともに、令和4年度予算において、実用化に近い臨床研究を重点的に支援する経費等を計上し、研究体制の充実を図った。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 (経済産業省) ○令和4年度は、再生医療、遺伝子治療、個別化医療、先制医療の研究開発を推進するために、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を実施した。 項目番号 6-(3)-3 項目の内容 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 ・令和4年3月31日現在:47都道府県116か所 p165 【令和4(2022)年度】 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 ・令和5年3月31日現在:47都道府県120か所 項目番号 6-(3)-4 項目の内容 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術の開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。 【令和4(2022)年度】 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。 項目番号 6-(3)-5 項目の内容 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、AI(人工知能)やICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進するとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。 関係府省等 経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度は、「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 また、優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来、令和3年度末までに237件のテーマを採択。 【令和4(2022)年度】 ○令和4年度は、「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 ○SBIR推進プログラムにおいて、高齢者及び心身障がい者の自立の促進や、介助を行う者の負担軽減のための機器のPoC・F/S及び実用化開発を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を令和4年度より実施。令和4年度は3件のテーマを採択。 p166 (4) 保健・医療を支える人材の育成・確保 項目番号 6-(4)-1 項目の内容 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○各大学の教育指針となる医学教育モデル・コア・カリキュラム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を実施している。また、令和3年度においては、全国医学部長病院長会議等において、「第4次障害者基本計画」の周知・徹底を図るとともに、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実について要請を行った。また、学士課程における看護職養成のための教育については、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力の修得に必要となる具体的な学習目標を示した看護学教育モデル・コア・カリキュラムを平成29年度に策定・公表し、それを踏まえた教育が令和元年度から各大学において開始されている。 (厚生労働省) ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施。 【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○各大学の教育指針となる医学教育モデル・コア・カリキュラム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を実施している。また、令和4年度においては、全国医学部長病院長会議等において、「第4次障害者基本計画」の周知・徹底を図るとともに、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実について要請を行った。また、学士課程における看護職養成のための教育については、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力の修得に必要となる具体的な学習目標を示した看護学教育モデル・コア・カリキュラムを平成29年度に策定・公表し、それを踏まえた教育が令和元年度から各大学において開始されている。 p167 (厚生労働省) ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施。 項目番号 6-(4)-2 項目の内容 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(令和3年度) ・理学療法士 67名 ・作業療法士 67名 ・言語聴覚士 21名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和3年度) ・言語聴覚学科 30名 ・義肢装具学科 3名 ・視覚障害学科 2名 ・手話通訳学科 4名 ・リハビリテーション体育学科 3名 ・児童指導員科 6名 【研修】受講者数(令和3年度) 研修会数:31 開催数:35 受講者数:2,600名 p168 【令和4(2022)年度】 ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(令和4年度) ・理学療法士 67名 ・作業療法士 67名 ・言語聴覚士 21名 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(令和4年度) ・言語聴覚学科 28名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 3名 ・手話通訳学科 11名 ・リハビリテーション体育学科 0名 ・児童指導員科 8名 【研修】受講者数(令和4年度) 研修会数:32 開催数:35 受講者数:2,760名 項目番号 6-(4)-3 項目の内容 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、適切かつ安全な保健サービスを提供し、社会状況の変化や住民の多様なニーズに対応できる人材を育成することを目的として地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、適切かつ安全な保健サービスを提供し、社会状況の変化や住民の多様なニーズに対応できる人材を育成することを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 p169 項目番号 6-(4)-4 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。(再掲)5-4-4 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成30年度 721市町村→令和元年度 822市町村→令和2年度 820市町村→令和3年度 949市長村(地方単独事業として実施している場合も含む) 【令和4(2022)年度】 ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 令和元年度 822市町村→令和2年度 820市町村→令和3年度 949市長村→令和4年度 929市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) p170 (5) 難病に関する保健・医療施策の推進 項目番号 6-(5)-1 項目の内容 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療水準の向上を図るため、難病の研究を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 【令和4(2022)年度】 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 項目番号 6-(5)-2 項目の内容 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2を補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 【令和4(2022)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2を補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 p171 項目番号 6-(5)-3 項目の内容 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度から、医療費助成の対象となる疾病を、333疾病から338疾病に拡大した。 【令和4(2022)年度】 ○令和3年度から、医療費助成の対象となる疾病を、333疾病から338疾病に拡大した。 項目番号 6-(5)-4 項目の内容 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度から、医療費助成の対象となる疾病を、762疾病から788疾病に拡大した。 ○「児童福祉法改正法附則」に基づく施行5年後の見直しについて、2021年7月、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会において、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」が取りまとめられたことを受け、制度の見直しに向けた検討を進めている。 【令和4(2022)年度】 ○令和3年度から、医療費助成の対象となる疾病を、762疾病から788疾病に拡大した。 ○「児童福祉法改正法附則」に基づく施行5年後の見直しについて、2021年7月、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会において取りまとめられた「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」等を踏まえ、2022年12月16日に難病法や児童福祉法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号)が公布された。同法により、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しし、症状が重症化した場合に円滑に医療費支給を受けられる仕組みの整備等を行った。同法は2023年10月より順次施行することとなっており、施行に向けた準備を進めている。 項目番号 6-(5)-5 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、難病相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 p172 【令和4(2022)年度】 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 項目番号 6-(5)-6 項目の内容 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立が阻害されている児童等について、地域支援の充実により自立促進を図るため、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第19条の22に基づき、各都道府県等が小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を実施。その費用について国が1/2を負担する。 【令和4(2022)年度】 ○幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立が阻害されている児童等について、地域支援の充実により自立促進を図るため、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第19条の22に基づき、各都道府県等が小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を実施。その費用について国が1/2を負担する。 項目番号 6-(5)-7 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。(再掲)5-5-8 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和3年11月より361疾病から366疾病に対象を拡大した。 ○障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。 ○障害支援区分認定調査員等の研修を企画・実施する都道府県等担当者を対象に開催した全国会議において、難病の特性への理解を深めるための講義を行った。 p173 【令和4(2022)年度】 ○障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和元年7月より361疾病から366疾病にを対象を拡大した。※令和4年度は変更なし ○障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」について、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに合わせて改訂し、周知している。 ○障害支援区分認定調査員等を対象に開催した研修において、難病の特性への理解を深めるための講義を行った。 p174 (6) 障害の原因となる疾病等の予防・治療 項目番号 6-(6)-1 項目の内容 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査及び児童に対する健康診断、保健指導の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○学校保健安全法に基づき、各市区町村において就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、各学校において毎学年定期に健康診断を実施している。 (厚生労働省) ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 設置数 令和3年度:112施設(総合) 296施設(地域) (こども家庭庁) ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施。 【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○学校保健安全法に基づき、各市区町村において就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、各学校において毎学年定期に健康診断を実施している。 (厚生労働省) ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施。 ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 設置数 令和4年度:112施設(総合)、295施設(地域) p175 項目番号 6-(6)-2 項目の内容 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施等に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から11年間を計画期間とする「健康日本21(第二次)」を推進している。計画においては、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。 ○健康日本21(第二次)推進専門委員会及び地域保健健康増進栄養部会において、健康日本21(第二次)の最終評価の検討を開始した。 ○健康日本21の事業の一つとして、平成22年度から「スマート・ライフ・プロジェクト」を開始している。生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 【令和4(2022)年度】 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から11年間を計画期間とする「健康日本21(第二次)」を推進している。計画においては、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。 ○健康日本21(第二次)推進専門委員会及び地域保健健康増進栄養部会において健康日本21(第二次)の最終評価を取りまとめた。また、次期国民健康づくり運動プラン(健康日本21(第三次))に関しては、地域保健健康増進栄養部会及び新たに設置した策定専門委員会において検討を進めた。(令和5年5月に告示済み) ○健康日本21の事業の一つとして、平成22年度から「スマート・ライフ・プロジェクト」を開始している。生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 p176 項目番号 6-(6)-3 項目の内容 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和3年度交付実績:66都道府県・指定都市 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県を実施主体として、統合失調症等の精神疾患が疑われる者やひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業(都道府県地域生活支援事業の必須事業)として実施している。 また、都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区を実施主体として、精神疾患や障害の有無に関わらず、実施主体が、アウトリーチ支援が有効であると判断した者に対し、地域の実情に合わせた柔軟な体制のもと、アウトリーチ支援を実施できるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の中でもアウトリーチ支援に係るメニューを設定している。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和4年度交付実績:67都道府県・指定都市 ○早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。 p177 項目番号 6-(6)-4 項目の内容 外傷等に対する適切な治療を行うため、医療提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う医療機関(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。 (令和3年度) 救命救急センター整備数:298か所 ドクターヘリの導入:45都道府県 55機 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和3年度交付実績:66都道府県・指定都市 【令和4(2022)年度】 ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う医療機関(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。 (令和4年度) 救命救急センター整備数:302か所 ドクターヘリの導入:46都道府県 56機 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 ・令和4年度交付実績:67都道府県・指定都市 p178 7.行政等における配慮の充実 (基本法第28,29 条関係、条約第13,14,29条関係) (1)司法手続等における配慮等 項目番号 7-(1)-1 項目の内容 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において適切な配慮を行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。 関係府省等 警察庁、法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (警察庁) ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 (法務省) ○検察当局において、取調べその他の手続を行うに当たって、必要に応じ、聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり、知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど、障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施。 ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 【令和4(2022)年度】 (警察庁) ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 (法務省) ○検察当局において、取調べその他の手続を行うに当たって、必要に応じ、聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり、知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど、障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施。 ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 p179 項目番号 7-(1)-2 項目の内容 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続するとともに、更なる検討を行う。 関係府省等 警察庁、法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (警察庁) ○平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を開始し、平成28年4月以降は、発達障害や精神障害等を有する者も試行の対象となることを明確化し、知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者に係る取調べの録音・録画を実施してきたところ、令和元年6月から、犯罪捜査規範の改正により、精神に障害を有する被疑者の取調べについては、その全過程を、必要に応じて録音・録画するよう努めている。 ○令和2年6月に決定された政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件について、被害者の供述の特性や心情等に配慮した事情聴取の在り方がより一層適切なものとなるよう、令和3年4月から、一部都道府県において、関係機関の代表者が聴取を行う取組の試行を実施している。 (法務省) ○知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し、取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い、また、心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施。 【令和4(2022)年度】 (警察庁) ○平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を開始し、平成28年4月以降は、発達障害や精神障害等を有する者も試行の対象となることを明確化し、知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者に係る取調べの録音・録画を実施してきたところ、令和元年6月から、犯罪捜査規範の改正により、精神に障害を有する被疑者の取調べについては、その全過程を、必要に応じて録音・録画するよう努めている。 ○令和2年6月に決定された政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件について、被害者の供述の特性や心情等に配慮した事情聴取の在り方がより一層適切なものとなるよう、令和3年4月から、一部都道府県において、関係機関の代表者が聴取を行う取組の試行を実施してきたところ、令和4年7月から、全ての都道府県において、同取組の試行を実施している。 p180 (法務省) ○知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し、取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い、また、心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施。 項目番号 7-(1)-3 項目の内容 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○職員に対しては、新採用者を対象とした初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。刑事施設においては、入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰支援指導プログラムを、全国の刑事施設(一部の刑事施設を除く)で実施している。少年施設においては、発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインを踏まえた処遇を実施している。 【令和4(2022)年度】 ○職員に対しては、新採用者を対象とした初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。刑事施設においては、入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰支援指導プログラムを、全国の刑事施設(一部の刑事施設を除く)で実施している。少年施設においては、発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインを踏まえた処遇を実施している。 項目番号 7-(1)-4 項目の内容 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域生活定着支援センターにおいて、保護観察所等の関係機関と連携の下、矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。 関係府省等 法務省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (法務省) ○地域生活定着支援センター、矯正施設及び保護観察所等が連携し、高齢・障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるよう支援を行った。(令和3年度実績:特別調整を終結した対象者826名、調整の結果、出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数515名。) (厚生労働省) ○平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (令和3年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,539人)、矯正施設退所後の人への支援(2,597人)) p181 ○医療観察法に基づく通院医療を利用または刑務所を出所等した障害者に対して、共同生活援助事業所等において地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算で評価。 【令和4(2022)年度】 (法務省) ○地域生活定着支援センター、矯正施設及び保護観察所等が連携し、高齢・障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるよう支援を行った。(令和4年度実績:特別調整を終結した対象者752名、調整の結果、出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数464名。) (厚生労働省) ○平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (令和4年度実績:集計中 ※本年11月頃判明予定。) ○医療観察法に基づく通院医療を利用または刑務所を出所等した障害者に対して、共同生活援助事業所等 において地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算で評価。 項目番号 7-(1)-5 項目の内容 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。 関係府省等 法務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○法テラスにおいて、罪を犯した知的障害者等が民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めた。 ○法テラスにおいて、全国の法テラス地方事務所に情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障害者向けパンフレット及び視覚障害者向けパンフレットを備え置くとともに、同パンフレットのデータを法テラスホームページに掲載する等し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を行った。 【令和4(2022)年度】 ○法テラスにおいて、罪を犯した知的障害者等が民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めた。 ○法テラスにおいて、全国の法テラス地方事務所に情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障害者向けパンフレット及び視覚障害者向けパンフレットを備え置くとともに、同パンフレットのデータを法テラスホームページに掲載する等し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を行った。 p182 (2)選挙等における配慮等 項目番号 7-(2)-1 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。(再掲)2-4-5 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和元年の公職選挙法の一部改正により、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 【令和4(2022)年度】 ○令和元年の公職選挙法の一部改正により、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請た。 p183 項目番号 7-(2)-2 項目の内容 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組を促進する。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (総務省) ○平成15年の「公職選挙法」(昭和25年法律第100号)改正により、郵便等投票の対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されているほか、障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字版やカセットテープ、コンパクトディスク等の音声版による候補者情報の提供、投票所における車椅子用スロープの設置や点字器の備え付け等を行っている。 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、各選挙管理委員会の優良事例を集めた「代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等について」(平成30年12月通知)を都道府県選挙管理委員会に改めて周知した。 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字による候補者名簿等の備え付けについて、全国の選挙管理委員会へ要請した。また、車椅子用スロープの設置等、投票所のバリアフリーについても積極的に対応するよう同様に要請した。 ○令和2年3月に、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるよう電子投票システムの技術的条件の見直しを行ったところであり、地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいる。 (外務省) ○在外公館では、車椅子や椅子に座ったまま投票用紙を記載できる投票記載台(卓上目隠し版)を整備し、同時に複数の障害者、高齢者に対応できる環境整備を進めた。 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○平成15年の「公職選挙法」(昭和25年法律第100号)改正により、郵便等投票の対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されているほか、障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字版やカセットテープ、コンパクトディスク等の音声版による候補者情報の提供、投票所における車椅子用スロープの設置や点字器の備え付け等を行っている。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会の優良事例を集めた「代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等について」(平成30年12月通知)を都道府県選挙管理委員会に改めて周知した。 p184 ○第20回統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会の投票所における障害のある方に配慮した事例を集めた「障害のある方に配慮した選挙事務の事例について」(令和5年1月通知)を都道府県の選挙管理委員会に周知するとともに、総務省ホームページに掲載した。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字による候補者名簿等の備え付けについて、全国の選挙管理委員会へ要請した。また、車椅子用スロープの設置等、投票所のバリアフリーについても積極的に対応するよう同様に要請した。 ○令和2年3月に、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるよう電子投票システムの技術的条件の見直しを行ったところであり、地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいる。 (外務省) ○在外公館では、車椅子や椅子に座ったまま投票用紙を記載できる投票記載台(卓上目隠し版)を整備し、同時に複数の障害者、高齢者に対応できる環境整備を進めた。 項目番号 7-(2)-3 項目の内容 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努める。 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、各選挙管理委員会が行っている外部立会人の優良事例を集めた「指定施設における外部立会人に関する取組事例について」(平成30年12月に通知)を都道府県選挙管理委員会に改めて周知した。 ○第49回衆議院議員総選挙に際し、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を全国の選挙管理委員会へ要請した。 【令和4(2022)年度】 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会が行っている外部立会人の優良事例を集めた「指定施設における外部立会人に関する取組事例について」(平成30年12月に通知)を都道府県選挙管理委員会に改めて周知した。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を全国の選挙管理委員会へ要請した。 p185 (3)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 項目番号 7-(3)-1 項目の内容 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うとともに、ソフト・ハードの両面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に進める。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領や関連資料について、イントラネット掲示板へ常時掲載するとともに、新規採用職員に対して同要領の説明や有識者を招いての講演等による障害者理解研修を実施した。 ○障害者職員の事務環境を整えるため、拡大モニター等の就労支援機器を購入し、配置した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 (警察庁) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 (金融庁) ○金融庁における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。 ○合理的な配慮を的確に行うために必要な環境整備として、受付の筆談対応及び会議の際の難聴者用磁気ループシステムの導入のほか、要望に応じて対象フロアの照明照度をあげる対応を実施。 p186 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAA の基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、 検証結果をHP で公表している。また、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するとともに、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載するなど、環境整備を進めている。 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)を広く周知した。 (法務省) ○障害特性や合理的配慮の在り方等、職員の障害に対する知識習得のための外部有識者による管理者向け研修を実施し、合理的配慮を行うための環境の整備を進めた。 (外務省) ○省内3カ所目となる障がいを持つ職員のケア・サポート体制の整った執務室を開設。 (財務省) ○ソフト面では財務省ウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか本省職員等に対し、障害の特性等に関する正しい知識の習得や理解を深めることを目的として、全職員を対象に、障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を行った。 p187 (厚生労働省) ○災害用備蓄として、摂食機能に配慮した食料品等を購入した。 (経済産業省) ○「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員に対して研修を通じて周知・指導を行うとともに、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでいる。 (国土交通省) ○「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、外部有識者による職員に対するセミナーや研修を通じて周知・指導を実施した。 (環境省) ○環境省における事務・事業に実施にあたっては、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うよう、新規採用職員等に対する研修を通じて周知・指導を行うとともに、国民の利用が想定される環境省図書館において、筆談が可能となるよう道具を設置している。 (文部科学省) ○「文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(文部科学省訓令第31号)を文部科学省HPで周知するとともに、希望に応じて受付での筆談や支援機器の調達を行った。 (防衛省) ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 p188 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 ○多様な障害種別に対応できるよう、聴覚障害者用のコミュニケーション支援アプリ等の各種就労支援機器を整備し、障害者の働きやすい職場環境づくりを実施した。 ○障害者である職員の要望を踏まえ、施設の一部を整備し、働きやすい職場環境づくりを実施した。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 (内閣府) ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領や関連資料について、イントラネット掲示板へ常時掲載するとともに、新規採用職員に対して同要領の説明や有識者を招いての講演等による障害者理解研修を実施した。 ○障害者職員が休憩時や体調不良時に使用する専用の休憩室を整備した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置している。 (警察庁) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 p189 (金融庁) ○金融庁における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。 ○合理的な配慮を的確に行うために必要な環境整備として、受付の筆談対応及び会議の際の難聴者用磁気ループシステムの導入のほか、要望に応じて対象フロアの照明照度をあげる対応を実施。 (消費者庁) ○庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAA の基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、検証結果をHP で公表している。また、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するとともに、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載するなど、環境整備を進めている。 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)を広く周知した。 (法務省) ○障害特性や合理的配慮の在り方等、職員の障害に対する知識習得のための外部有識者による管理者向け研修を実施し、合理的配慮を行うための環境の整備を進めた。 p190 (外務省) ○省内3カ所目の障害を持つ職員のケア・サポート体制の整った執務室を更に拡充。 (財務省) ○ソフト面では財務省ウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施したほか本省職員等に対し、障害の特性等に関する正しい知識の習得や理解を深めることを目的として、全職員を対象に、障害を理由とする差別の解消の推進を図るための研修を実施するなど、障害者や合理的配慮に関する正しい理解の取得や知識を深める取組を行った。 ○ハード面では庁舎の一部においてバリアフリー化工事等を実施した。 (厚生労働省) ○災害用備蓄として、摂食機能に配慮した食料品等を購入した。 (経済産業省) ○「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員に対して研修を通じて周知・指導を行うとともに、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでいる。 (国土交通省) ○「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、外部有識者による職員に対するセミナーや研修を通じて周知・指導を実施した。 (環境省) ○環境省における事務・事業に実施にあたっては、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うよう、新規採用職員等に対する研修を通じて周知・指導を行うとともに、国民の利用が想定される環境省図書館において、筆談が可能となるよう道具を設置している。 p191 (文部科学省) ○「文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(文部科学省訓令第31号)を文部科学省HPで周知するとともに、希望に応じて受付での筆談や支援機器の調達を行った。 (防衛省) ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 ○多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備し、障害者の働きやすい職場環境づくりを実施した。 ○障害者である職員の要望を踏まえ、要約筆記の役務契約を実施し、働きやすい職場環境づくりを実施した。 項目番号 7-(3)-2 項目の内容 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特性、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる配慮等を含めて必要な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○上記対応要領に基づき、内閣官房職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、HPに連絡先を掲載している。 (内閣府) ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領や関連資料について、イントラネット掲示板へ常時掲載するとともに、新規採用職員に対して同要領の説明や有識者を招いての講演等による障害者理解研修を実施した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 p192 (警察庁) ○警察では、警察学校や警察署等の職場において、採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 また、障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を作成し、全都道府県警察において職場教養等に活用している。 (金融庁) ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組みを定めた対応要領について、全職員を対象とした研修の実施や庁内広報誌の掲載などにより、その内容について周知徹底を図った。 (消費者庁) ○「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、「消費者庁職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口」を設置し、消費者庁ウェブサイトに連絡先を掲載している。 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 (総務省) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 p193 (法務省) ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 ○法務省矯正局では、新採用者を対象とした初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。 ○更生保護官署に勤務する職員に対し、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解の促進を図っている。 ○法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 ○法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 ○法テラスにおいて、接遇スキルの向上及び高齢者や障害を持つ利用者に対する理解を深めることを目的として、サービス介助士の資格を持つ本部職員が作成した車いすを使用した介助についての研修用の動画を、新規採用者研修の教材とした。 (外務省) ○新入省員に対する研修の一環として、障害者、障害者についての理解促進を含む人権問題に関する講義を実施している他、在外赴任する職員に対する研修においては、障害者差別解消法に基づくマニュアル等を周知している。 外部講師を招き、省員向けに障害者雇用の理解を深めるための講演を実施した。また、新入省員(一般職及び中途採用者等)に対し、研修項目に障害者雇用を追加し、職員の障害者雇用に対する理解の促進を図った。 (財務省) ○「障害者差別解消法」の理解を深めるため、電子掲示板等を利用した職員研修を実施すると共に、「合理的配慮の提供等事例集」のほか、障害者への対応時に配慮すべき点等をまとめた資料を常時掲載することで、窓口対応職員を含む全職員がいつでも閲覧可能な状態にし、窓口等における障害者への配慮の徹底を図っている。 p194 ○国税庁では、上記に加え、職員に対して、「心のバリアフリー研修」を実施すると共に、「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を局WAN等に掲載し職員周知を行っている。 (文部科学省) ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○大学共同利用機関法人として、以下の取組を実施した。 ・聴覚障害者とのコミュニケーション力向上のため、手話練習会を実施した。 ・教職員に対し、障害者が働きやすい環境の構築を目的とした研修を実施した。 ○日本原子力研究開発機構において次の取り組みを実施した。 ・前年度に引き続き、各拠点に障害者からの相談を受付ける相談窓口を設置し、障害者への配慮を徹底。また、障害者が5名以上の拠点については、障害者職業生活相談員を配置。 ○防災科学技術研究所については特に取り組みを行っていないが、研修計画の策定等において実施を検討したい。 ○理化学研究所において障害者に関する理解を促進するため、障害を理由とする差別の解消についての研修をe-learningにて実施している。 (厚生労働省) ○年に2回のeラーニング研修、また新規採用職員研修や階層別研修にて周知・啓発を行っている。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 p195 (農林水産省) ○昨年に引き続き、全新規採用者及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行った。 (経済産業省) ○新規採用者及び階層別の集合研修や全職員が受講必須のeラーニングで実施している服務規律研修において「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の考え方等を周知することにより、職員の理解の促進に努めた。また、当省職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、対面のほか、郵送、電話、FAX、eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応している。 (国土交通省) ○新規採用職員を対象とした研修において障害者の人権や雇用に関する講義を行うなど、障害者に対する理解の促進を図った。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。 (防衛省) ○各階層別の研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 p196 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ○上記対応要領に基づき、内閣官房職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、HPに連絡先を掲載している。 ○合理的配慮を実施する上で留意すべき点について、各部局の障害者雇用担当職員にe-ラーニング研修を実施した。 (内閣府) ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領や関連資料について、イントラネット掲示板へ常時掲載するとともに、新規採用職員に対して同要領の説明や有識者を招いての講演等による障害者理解研修を実施した。 (公正取引委員会) ○「公正取引委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年公正取引委員会委員長訓令第3号)をイントラネット掲示板に掲載し、職員に広く周知している。 ○新規採用職員等を対象とした研修において、障害者差別解消法に関する講義を実施している。 (警察庁) ○警察では、警察学校や警察署等の職場において、採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 また、障害の特性を踏まえた接遇の在り方等について収録した視聴覚教材を作成し、全都道府県警察において職場教養等に活用している。 (金融庁) ○障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組みを定めた対応要領について、全職員を対象とした研修の実施や庁内広報誌の掲載などによりその内容について周知徹底を図った。 p197 (消費者庁) ○「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、「消費者庁職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口」を設置し、消費者庁ウェブサイトに連絡先を掲載している。 (復興庁) ○平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 (総務省) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ○検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 ○法務省矯正局では、新採用者を対象とした初任研修課程の講義等において、障害者の人権に関する必要な研修を実施している。 ○更生保護官署に勤務する職員に対し、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解の促進を図っている。 ○法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 ○法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 ○法テラスにおいて、接遇スキルの向上及び高齢者や障害を持つ利用者に対する理解を深めることを目的として、サービス介助士の資格を持つ本部職員が作成した車いすを使用した介助についての研修用動画を、新規採用者研修の教材とした。 p198 (外務省) ○新入省員に対する研修の一環として、障害者、障害者についての理解促進を含む人権問題に関する講義を実施している他、在外赴任する職員に対する研修においては、障害者差別解消法に基づくマニュアル等を周知している。 外部講師を招き、省員向けに障害者雇用の理解を深めるための講演を実施した。また、新入省員(一般職及び中途採用者等)に対し、研修項目に障害者雇用を追加し、職員の障害者雇用に対する理解の促進を図った。 (財務省) ○「障害者差別解消法」の理解を深めるため、外部から有識者を招いて職員向け研修を実施したほか、研修資料等を常時掲載することで、窓口対応職員を含む全職員がいつでも閲覧可能な状態にし、窓口等における障害者への配慮の徹底を図っている。 ○国税庁では、上記に加え、職員に対して、「心のバリアフリー研修」を実施すると共に、「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を局WAN等に掲載し職員周知を行っている。 (文部科学省) ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ○大学共同利用機関法人として、以下の取組を実施した。 ・聴覚障害者とのコミュニケーション力向上のため、手話練習会を実施した。 ・教職員に対し、障害者が働きやすい環境の構築を目的とした研修を実施した。 ○科学技術振興機構において、次の取組を実施。 ・職場の人間関係を含め就労全般の相談について障害者職業生活相談員を配置し対応。 ・障害を理由とする差別に関わる相談窓口を設置。 p199 ○日本原子力研究開発機構において次の取り組みを実施した。 ・前年度に引き続き、各拠点に障害者からの相談を受付ける相談窓口を設置し、障害者への配慮を徹底。また、障害者が5名以上の拠点については、障害者職業生活相談員を配置。 ・障害者が働きやすい職場環境の構築に向けた協力依頼を全職員宛に周知し理解を求めた。 ○防災科学技術研究所では、全職員を対象に「発達障害」をテーマとした産業医による研修を実施した。 ○理化学研究所において障害者に関する理解を促進するため、障害を理由とする差別の解消についての研修をe-learningにて実施している。 (厚生労働省) ○年に2回のeラーニング研修、また新規採用職員研修や階層別研修にて周知・啓発を行っている。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 (農林水産省) ○昨年に引き続き、全新規採用者及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行った。 (経済産業省) ○新規採用者及び階層別の集合研修や全職員が受講必須のeラーニングで実施している服務規律研修において「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の考え方等を周知することにより、職員の理解の促進に努めた。また、当省職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、対面のほか、郵送、電話、FAX、eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応している。 p200 (国土交通省) ○新規採用職員を対象とした研修において障害者の人権や雇用に関する講義を行うなど、障害者に対する理解の促進を図った。 (環境省) ○環境省職員向けの「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をホームページ、省内ポータルサイトに掲載し周知するとともに、新規採用職員等に対する研修において障害者差別解消法の概要や職員が事務・事業を行うに当たり障害者差別が起こらないよう留意すべき事項を盛り込み、職員の意識向上を図った。 (防衛省) ○各階層別の研修において、障害者雇用に関する講義を実施するほか、部外の専門家による講話を実施した。 ○人事担当者及び障害者である職員の上司や同僚等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施した。 項目番号 7-(3)-3 項目の内容 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。(再掲)2-4-1 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 p201 (警察庁) ○警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○警察庁ウェブサイトでは、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいる。 ○2020年12月から2021年1月にかけて、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準について試験を実施し、適合レベルAAに準拠。結果をホームページで公開している。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 また、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、平成27年11月よりレスポンシブウェブデザインを採用している。 ○消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口として、電話番号だけでなくE メールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備え、電話での問合せが困難な方への対応に努めている。 p202 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○法務省ホームページについて、日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、ページ内容についても、難解で一般的ではない用語の使用を避け、中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。(コロナ対策への対応についても同様である。)さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 p203 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能な、レスポンシブデザインによるホームページの整備を実施した。 ○国税庁ホームページにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 (文部科学省) ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 p204 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 p205 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ○2021年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2016)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級Aに一部準拠。結果をホームページで公開。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (公正取引委員会) ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 p206 (警察庁) ○警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○警察庁ウェブサイトでは、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいる。 ○2020年12月から2021年1月にかけて、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準について試験を実施し、適合レベルAAに準拠。結果をホームページで公開している。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 また、PC、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、平成27年11月よりレスポンシブウェブデザインを採用している。 ○消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口として、電話番号だけでなくE メールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備え、電話での問合せが困難な方への対応に努めている。 p207 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○法務省ホームページについて、日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また、ページ内容についても、難解で一般的ではない用語の使用を避け、中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。(コロナ対策への対応についても同様である。)さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 p208 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 (財務省) ○ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能な、レスポンシブデザインによるホームページの整備を実施した。 ○国税庁ホームページにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 (文部科学省) ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 p209 ○理化学研究所のホームページにおいて、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ○JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 p210 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ○2022年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2016)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、等級AAに準拠。結果をホームページで公開。 項目番号 7-(3)-4 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。(再掲)2-4-2 関係府省等 総務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査を実施。 【令和4(2022)年度】 ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及び全国3か所での公的機関向け講習会を開催した。 p211 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティに考慮した設計を行うこととし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとした。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○消費者庁ウェブサイトをより多くの皆様に利用いただけるよう、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:Webコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、サイト全体においてJIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠、加えて、2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準や2.2.3 制限時間なしの達成基準等、適合レベルAAAの一部を含め目標としている。 p212 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○適合レベルAA 準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCA サイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 ○国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供している。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 p213 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 p214 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○国土交通省では、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ねJIS X 8341-3に準拠したつくりとしているなど、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 (環境省) ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 【令和4(2022)年度】 (内閣法制局) ○令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、Webサイトについては、「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティに考慮した設計を行うこととし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとした。 p215 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (公正取引委員会) ○HTMLソースのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、HTMLテンプレートを作成し、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトを制作した。 ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 p216 (消費者庁) ○消費者庁ウェブサイトをより多くの皆様に利用いただけるよう、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:Webコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、サイト全体においてJIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠、加えて、2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準や2.2.3 制限時間なしの達成基準等、適合レベルAAAの一部を含め目標としている。 (外務省) ○障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○適合レベルAA 準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCA サイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 ○国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供している。 p217 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルAA準拠を達成した。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 p218 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○国土交通省では、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ねJIS X8341-3に準拠したつくりとしているなど、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 (環境省) ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 (防衛省) ○防衛省ホームページにおいて、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 p219 項目番号 7-(3)-5 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。(再掲)2-4-3 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (警察庁) ○高齢者や障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、令和3年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 p220 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、html に音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を策定、この方針に則して改修を進めてきた。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入し、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 p221 (法務省) ○法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 (外務省) ○令和3年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。 (財務省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 p222 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図った。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 p223 (国土交通省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、コンテンツ管理システム(CMS)を用いて多様な特性に応じたウェブサイトページの作成に努めている。 ○令和3年度より異なる端末でも閲覧しやすいようレスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図るなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。 (環境省) ○JIS X8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 (防衛省) ○防衛省ホームページを対象に、利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、レスポンシブデザインを採用するとともに、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 p224 (公正取引委員会) ○デザインのアクセシビリティ対応 JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」(総務省)に基づき、文字の色と背景色とのコントラスト比を「JIS X 8341-3:2016」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用して制作した。 (警察庁) ○高齢者や障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、令和4年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 (金融庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、html に音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ○「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を策定、この方針に則して改修を進めてきた。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入し、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 p225 (復興庁) ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:「高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 (法務省) ○法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本産業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 p226 (外務省) ○令和4年度は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティ向上のため、外務省ホームページ及び関連サイトの全ページのアクセシビリティ試験を外部委託により実施し、ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の達成基準レベルA(一部準拠)となった結果を外務省ホームページで公開した。また、同規格達成基準レベルAA に準拠するようテンプレートを修正し、ページ作成時においても規格に則った掲載に留意した。令和4年度は、令和3年度と比較すると、レベルA「問題あり」のページ数が約3千ページ減少したほか、外務省ホームページで公開している「達成基準チェックリスト」の結果が大幅に改善した。 なお、外務省ホームページのウェブアクセシビリティを「JIS規格AA」に準拠させるため、令和4年度に「海外安全ホームページ」の改修を実施した。 (財務省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図った。 p227 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ○農林水産省Web サイトについて、平成17 年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入するとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、年2回、ページの更新作成を行う職員を対象に研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトでは、情報提供にあたり、コンテンツ管理システム(CMS)を用いて多様な特性に応じたウェブサイトページの作成に努めている。 ○令和3年度より異なる端末でも閲覧しやすいようレスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図るなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。 p228 (環境省) ○JIS X 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 (防衛省) ○防衛省ホームページを対象に、利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、レスポンシブデザインを採用するとともに、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016 に基づき、JIS への対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 p229 (4)国家資格に関する配慮等 項目番号 7-(4)-1 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 (消費者庁) ○消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験について、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等の必要な配慮を講ずることとしている。 p230 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ○司法書士試験、土地家屋調査士試験又は簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験しようとする者で、身体機能等に著しい障害のある者から、これらの試験を受験するに当たって特別措置の申出がされた場合において、障害の状況により、試験時間の延長措置、試験問題及び答案用紙の拡大措置、代筆による解答や付添者の同伴等、必要な範囲で措置を講じている。 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長を認めるなどの措置を講じている。 p231 (厚生労働省) ○各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 【令和4(2022)年度】 (警察庁) ○運転免許制度に関し、試験会場等のバリアフリー化や、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習等における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 p232 (金融庁) ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 (消費者庁) ○消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 (総務省) ○無線従事者の国家資格について、国家試験に合格した者等が免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者にも、法令上ただちに免許を与えることができるようにしている。また、試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験について、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ○消防庁所管の試験制度に関し、受験者からの事前の申出により、試験会場や座席位置の配慮、注意指示事項の紙媒体の配布等の必要な配慮を講ずることとしている。 (法務省) ○司法試験及び司法試験予備試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 p233 ○司法書士試験、土地家屋調査士試験又は簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験しようとする者で、身体機能等に著しい障害のある者から、これらの試験を受験するに当たって特別措置の申出がされた場合において、障害の状況により、試験時間の延長措置、試験問題及び答案用紙の拡大措置、代筆による解答や付添者の同伴等、必要な範囲で措置を講じている。 (財務省) ○通関士試験においては、受験者からの申出により、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがあると認められる場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 ○税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長を認めるなどの措置を講じている。 (厚生労働省) ○各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 (農林水産省) ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 p234 (経済産業省) ○弁理士試験においては、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 (国土交通省) ○国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 p235 8.雇用・就業、経済的自立の支援 (基本法第15,18,19,23,24 条関係、条約第19,24,26,27,28条関係) (1)総合的な就労支援 項目番号 8-(1)-1 項目の内容 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施。 ・就職支援コーディネーター配置数 300人 ・支援対象者数 41,221人 ・就職者数 19,661人 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,459(令和4年3月) 利用者数 14,544(令和4年3月) 【令和4(2022)年度】 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施。 ・就職支援コーディネーター配置数 280人 ・支援対象者数 43,166人 ・就職者数 20,879人 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,549(令和5年3月) 利用者数 15,735(令和5年3月) 項目番号 8-(1)-2 項目の内容 ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施。 ・就職支援コーディネーター配置数 300人 ・支援対象者数 41,221人 ・就職者数 19,661人 p236 ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ○ハローワークによる障害者の新規求職申込件数及び就職件数 ・新規求職申込件数 223,985件 ・就職件数 96,180件 【令和4(2022)年度】 ○障害者支援を担当する「就職支援コーディネーター」を配置し、ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施。 ・就職支援コーディネーター配置数 280人 ・支援対象者数 43,166人 ・就職者数 20,879人 ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ○ハローワークによる障害者の新規求職申込件数及び就職件数 ・新規求職申込件数 233,434件 ・就職件数 102,537件 項目番号 8-(1)-3 項目の内容 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○継続雇用する労働者へ移行することを目的とした原則3か月間のトライアル雇用を行う企業に対するトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコース)の支給を実施。 ・支給件数 5,969件 ・支給額 1,243百万円 ・開始者数 6,913人 ・終了者 5,900人(うち常用雇用移行者 4,741人) ・常用雇用移行率 80.4% p237 【令和4(2022)年度】 ○継続雇用する労働者へ移行することを目的とした原則3か月間のトライアル雇用を行う企業に対するトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコース)の支給を実施。 ・支給件数 5,175件 ・支給額 1,171百万円 ・開始者数 6,312人 ・終了者 5,180人(うち常用雇用移行者 4,160人) ・常用雇用移行率 80.3% 項目番号 8-(1)-4 項目の内容 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給 ・支給件数 1,201件 ・支給額 414,302千円 ○障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して、講じた措置に応じた額を支給する障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)を実施。 ・支給件数 1,294件 ・支給額 1,138百万円 ・助成対象労働者の6か月後の職場定着率 75.6% ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等の実施。 ・相談件数 1,871件(全国7ブロック) 【令和4(2022)年度】 ○障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給 ・支給件数 1,850件 ・支給額 710,949千円 ○障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して、講じた措置に応じた額を支給する障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)を実施。 ・支給件数 685件 ・支給額 610百万円 ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等の実施。 ・相談件数 1,841件(全国7ブロック) ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、雇用の質の向上に向け、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化することとした(令和6年4月施行)。 p238 項目番号 8-(1)-5 項目の内容 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。 ・実施対象者における精神・発達・高次脳機能障害者の数 19,458人 ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。 ・実施事業所数 20,472所 ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。 ・助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の実機関数 2,132所 ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。 ・精神・発達・高次脳機能障害者の支援終了6か月経過時点の職場定着率 89.8% 【令和4(2022)年度】 ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。 ・実施対象者における精神・発達・高次脳機能障害者の数 20,370人 ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。 ・実施事業所数 20,545所 ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。 ・助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の実機関数 2,131所 ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。 ・精神・発達・高次脳機能障害者の支援終了6か月経過時点の職場定着率 89.2% 項目番号 8-(1)-6 項目の内容 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 ・センター数 338か所 ・相談・支援件数 1,291,475件 ・支援対象者数 210,199人 ・就職件数 15,832件 ・就職率 78.0% ・就職後1年経過時点での職場定着率 81.4% ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,459(令和4年3月) 利用者数 14,544(令和4年3月) p239 【令和4(2022)年度】 ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 ・センター数 337か所 ・相談・支援件数 1,305,329件 ・支援対象者数 218,382人 ・就職件数 15,829件 ・就職率 77.0% ・就職後1年経過時点での職場定着率 81.0% ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,549(令和5年3月) 利用者数 15,735(令和5年3月) 項目番号 8-(1)-7 項目の内容 障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (令和3年度)訓練者数:1,376人、就職率:64.7% ○障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、円滑な職業訓練実施のため先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校、職業訓練の運営に携わる者等に対して職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (令和3年度)訓練者数:254人、就職率:72.7% p240 ○障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を実施。 (令和3年度)京都障害者高等技術専門校及び福知山高等技術専門校の精神障害者等専門訓練コース設置等にかかる支援を実施。 ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (令和3年度)訓練者数:2,556人、就職率: 0.8% ○企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として令和3年12月17日から20日にかけて東京都において第41回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。25種目で370名の選手が参加。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (令和4年度)訓練者数:集計中、就職率:集計中 ○障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、円滑な職業訓練実施のため先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校、職業訓練の運営に携わる者等に対して職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (令和4年度)訓練者数:集計中、就職率:集計中 ○障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を実施。 (令和4年度)兵庫県立障害者高等技術専門学院の精神障害者等専門訓練コース設置等にかかる支援を実施。 p241 ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (令和4年度)訓練者数:集計中、就職率:集計中 ○企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として令和4年11月4日から6日にかけて千葉県において第42回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。25種目で362名の選手が参加。また、令和5年3月22日から3月25日にかけてフランス・メッスにおいて第10回国際アビリンピックを開催。日本から第40回全国大会での成績優秀者30名の選手が参加し、1種目で金賞を獲得。 ※集計中の数値については、令和5年9月下旬判明予定。 項目番号 8-(1)-8 項目の内容 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,459(令和4年3月) 利用者数 14,544(令和4年3月) 【令和4(2022)年度】 ○一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 1,549(令和5年3月) 利用者数 15,735(令和5年3月) 項目番号 8-(1)-9 項目の内容 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」や、「障害者就労における林業・水産業等と福祉との連携におけるガイドブック」の周知を行った。 【令和4(2022)年度】 ○障害者就労における「地域産業連携ガイドブック」の周知を行った。 p242 (2)経済的自立の支援 項目番号 8-(2)-1 項目の内容 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 ○年金生活者支援給付金制度は、令和元年10月1日より施行されている。 ○特に重度の障害のある人を対象に特別障害者手当を支給。 月額:27,350円 受給者数:129,939人(令和3年度末) ○障害福祉サービスにおいては、平成22年4月から低所得者(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化している。 【令和4(2022)年度】 ○制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 ○年金生活者支援給付金制度は、令和元年10月1日より施行されている。 ○特に重度の障害のある人を対象に特別障害者手当を支給。 月額:27,300円 受給者数:集計中 (令和6年2月判明予定) ○障害福祉サービスにおいては、平成22年4月から低所得者(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化している。 項目番号 8-(2)-2 項目の内容 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○支給件数 8,465件 【令和4(2022)年度】 ○支給件数は集計中 ※令和6年3月末判明予定 p243 項目番号 8-(2)-3 項目の内容 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。 関係府省等 財務省、文部科学省、農林水産省、環境省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (財務省) ○財務省が所管・管理する施設では、利用料を徴収していない。 ○日本たばこ産業株式会社では次の取組を実施している。 ・たばこと塩の博物館では、障害者手帳などの提示により付添人1名まで入場料を無料としている。 (文部科学省) ○日本科学未来館において手帳所有者、及びその介助者の入館料を免除している。 (https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ○大学共同利用機関法人において、障害のある人の観覧料の免除や、駐車場料金の免除を実施している。 ○宇宙航空研究開発機構では次の取組を実施している。 ・筑波宇宙センターでは、障がい者手帳所有者(身体・療育・精神・原爆)、及びその介助者1名について構内見学ツアーの料金を無料としている。 (農林水産省) ○多摩森林科学園において、障害者手帳を保持する者と介助者1名(障害者手帳を保持する者が車椅子の場合は介助者2名)の入園料金を免除している。 (環境省) ○新宿御苑において、身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介助者1名の入園料金を免除している。 【令和4(2022)年度】 (財務省) ○財務省が所管・管理する施設では、利用料を徴収していない。 ○日本たばこ産業株式会社では次の取組を実施している。 ・たばこと塩の博物館では、障害者手帳などの提示により付添人1名まで入場料を無料としている。 p244 (文部科学省) ○日本科学未来館において手帳所有者、及びその介助者の入館料を免除している。 (https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ○大学共同利用機関法人において、障害のある人の観覧料の免除や、駐車場料金の免除を実施している。 ○宇宙航空研究開発機構では次の取組を実施している。 ・筑波宇宙センターでは、障がい者手帳所有者(身体・療育・精神・原爆)、及びその介助者1名について構内見学ツアーの料金を無料としている。 (農林水産省) ○多摩森林科学園において、障害者手帳を保持する者と介助者1名(障害者手帳を保持する者が車椅子の場合は介助者2名)の入園料金を免除している。 (環境省) ○新宿御苑において、身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介助者1名の入園料金を免除している。 p245 (3)障害者雇用の促進 項目番号 8-(3)-1 項目の内容 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○民間企業等における実雇用率(令和3年6月1日現在) (注)【 】内は法定雇用率 民間企業 ・一般の民間企業【2.3%】2.20% ・特殊法人等【2.6%】2.69% 国及び地方公共団体 ・国の機関【2.6%】2.83% ・都道府県の機関【2.6%】2.81% ・市町村の機関【2.6%】2.51% ・都道府県等の教育委員会【2.5%】2.21% ○民間企業等における雇用障害者数(令和3年6月1日現在) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される障害者数:59万8千人 (実数:50万人(うち重度障害者数:14万人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:35万9千人 (実数:26万5千人(うち重度身体障害者数:11万6千人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:14万1千人 (実数:13万人(うち重度知的障害者数:2万6千人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:9万8千人 (実数:10万5千人) ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 78.7% p246 【令和4(2022)年度】 ○民間企業等における実雇用率(令和4年6月1日現在) (注)【 】内は法定雇用率 民間企業 ・一般の民間企業【2.3%】2.25% ・特殊法人等【2.6%】2.72% 国及び地方公共団体 ・国の機関【2.6%】2.85% ・都道府県の機関【2.6%】2.86% ・市町村の機関【2.6%】2.57% ・都道府県等の教育委員会【2.5%】2.27% ○民間企業等における雇用障害者数(令和4年6月1日現在) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される障害者数:61万4千人 (実数:52万人(うち重度障害者数:14万人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:35万8千人 (実数:26万3千人(うち重度身体障害者数:11万7千人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:14万6千人 (実数:13万3千人(うち重度知的障害者数:2万7千人)) ・43.5人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:11万人 (実数:11万8千人) ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 83.0% ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなった(令和6年4月施行)。 p247 項目番号 8-(3)-2 項目の内容 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇用を進める。 関係府省等 厚生労働省、内閣人事局、人事院 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○令和3年6月1日現在における雇用率未達成企業(56,618企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者が一定以上の企業に対し、障害者雇入れ計画の作成命令等行政措置を講じており、令和3年度においては1社の企業名公表を実施した。 ○国の機関においては、令和3年6月1日現在全ての機関で法定雇用率を達成している状況。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ○障害者が働きやすい環境を整備するため、新たに多目的トイレを1箇所設置した。 (内閣人事局) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、非常勤として採用された障害者が選考を経て常勤職員として活躍できるステップアップの枠組みなどの活用により障害者の多様な任用形態を確保するとともに、障害者雇用推進に係る相談支援事業の実施や障害者雇用キーパーソン養成講習会の開催を通じた各府省における障害者雇用の推進に係る支援、令和元年6月に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の内容を反映した「公務部門における障害者雇用マニュアル」の改訂版の提供などにより、障害者が公務部門において意欲と能力を発揮し、活躍できる環境の整備に取り組んだ。 (人事院) ○各府省における障害者雇用に関する取組の支援として、個別選考等に関する助言・指導、募集状況の情報の発信、合理的配慮に関する好事例の収集・横展開等を行った。 p248 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○令和4年6月1日現在における雇用率未達成企業(55,684企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者が一定以上の企業に対し、障害者雇入れ計画の作成命令等行政措置を講じており、令和4年度においては5社の企業名公表を実施した。 ○国の機関においては、令和4年6月1日現在全ての機関で法定雇用率を達成している状況。 ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ○障害者が働きやすい環境を整備するため、新たに多目的トイレを1箇所設置した。 (内閣人事局) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、非常勤として採用された障害者が選考を経て常勤職員として活躍できるステップアップの枠組みなどの活用により障害者の多様な任用形態を確保するとともに、障害者雇用推進に係る相談支援事業の実施や障害者雇用キーパーソン養成講習会の開催を通じた各府省における障害者雇用の推進に係る支援や、令和元年6月に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の内容を反映した「公務部門における障害者雇用マニュアル」の改訂版の提供などにより、障害者が公務部門において意欲と能力を発揮し、活躍できる環境の整備に取り組んだ。 (人事院) ○各府省における障害者雇用に関する取組の支援として、個別選考等に関する助言・指導、募集状況の情報の発信、合理的配慮に関する好事例の収集・横展開等を行った。 p249 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○ハローワークへの相談やHPなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進め、法定雇用率を達成した。 ○「内閣官房障害者活躍推進計画」において、障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出に取り組むこと等を規定しており、障害を持つ職員向けアンケート及び部局向けアンケートを実施した。 (内閣法制局) ○これまでも法定雇用率を達成してきており、積極的に障害者の雇用を行っている。 (人事院) ○令和3年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (内閣府) ○ハローワークへの相談やHPなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進め、法定雇用率を達成した。 (公正取引委員会) ○令和3年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (消費者庁) ○平成31年1月1日を始期、令和元年12月31日を終期とする障害者採用計画に基づき積極的に障害者雇用を進め、同計画終期において法定雇用率を達成した。 (総務省) ○公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、法定雇用率を達成している。 (法務省) ○「法務省障害者活躍推進計画」に基づく取組やハローワークなどを通じた積極的な障害者の雇用を推進し、令和3年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 p250 (外務省) ○新型コロナウイルスの感染拡大により採用活動が制約されたものの、令和3年度も積極的な採用活動を行った。 ○個別の職員の実情に応じて、合理的配慮の一環として勤務環境整備や支援機器の導入を行った。なお、障害を有する職員が、有資格の支援員の支援を受けながら、安心して勤務することが可能な執務室であるオフィス・サポート・チーム(平成31年3月開設。令和5年3月末までに3室に拡大)には、車いすを利用する職員のための昇降機能付き机、視覚障害を有する職員のための拡大読書器、短時間休憩できるスペース等を配備。 また、外部講師を招き、省員向けに障害者雇用の理解を深めるための講演を実施した。さらに、障害者雇用に知見のある外部講師に委託し、障害を有する新入省員一人ひとりに対して、必要な配慮を行い、組織で働くための心構えや職場でのコミュニケーションなどの基礎知識及び自己の能力を発揮するために必要な研修を実施した。 (財務省) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、ハローワークの活用や、障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めた結果、法定雇用率を達成した。 ○障害者の作業環境を整えるための備品購入について、予算要求や情報提供を行う体制を整えた。 (文部科学省) ○物質・材料研究機構において、公共職業安定所が開催する「障害者就職面接会」への参加に加え、独自公募を行うことにより積極的に障害者の雇用を進めている。 ○大学共同利用機関法人においては、以下の取組を実施した。 ・ハローワークや障害者支援団体を通じ、計画的な障害者の雇用を実施した。 ・障害の程度に配慮し担当業務や始業時間などを調整することで、働きやすい環境を整備した。 ・採用後も定期的に面談の場を設け、就労定着支援を実施した。 p251 ○日本原子力研究開発機構において、次の取り組みを実施し法定雇用率を達成した。 ・障害を持つ方を、各部署からの依頼業務を実施する「業務支援チーム」にて積極的に雇用した。 ・特別支援学校の学生を受入れ、職場実習を実施した。 ・就業を希望する求職者を対象とした面接会を実施した。(ハローワークの協力のもと、求人中の障害者を対象に原子力機構単独での面接会を開催。) ○科学技術振興機構において、次の取組を実施。 ・職場の人間関係を含め就労全般の相談について障害者職業生活相談員を配置し対応 ・障害を理由とする差別に関わる相談窓口を設置 ○独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて、法定雇用率を達成していているが、引き続き積極的な採用を検討するとともに、働きやすい環境の整備に努めている。 ○理化学研究所において次の取り組みを実施し、法定雇用率を達成した。 ・障害を持つ方を各部署からの依頼業務を実施する「業務支援室」の「業務支援員」として積極的に雇用 ・障害者採用専任の職員がハローワークや障害者就労支援機関等を訪問しリクルーティング活動を実施 ○宇宙航空研究開発機構では、法定雇用率2.6%に対して2022年度で2.5%の達成状況であり、一層の促進を図るとともに、通年採用を継続する。また、物理的な移動等による身体的負荷等を軽減するため、全ての選考をオンラインで実施している(オンライン選考に参加できない応募者は個別対応)。 ○障害者が働きやすい職務環境を整備するため、机上パネル、昇降机、ノイズキャンセリングヘッドホン等を導入した。ハード面では、省内に設置している多目的トイレの便座補高や、車椅子通路の舗装、昇降機能付き机や電話音声拡大器の設置など、働きやすい環境整備に取り組んだ。 ○海洋研究開発機構において、次の取組を実施している。 ・法定雇用率を上回る雇用を維持しつつ、物理的な移動等による身体的負荷等を軽減するため、面接を実地かオンラインのどちらでも選択できるようにしている。 ・ハローワークの斡旋する障害者就職面接会をはじめとするリクルーティング活動を行い、計画的に障害者を雇用している。 (農林水産省) ○公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、令和3年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 p252 (経済産業省) ○ハローワークなどを通じた募集により、積極的に障害者の雇用を進めた。また、個別の職員の実情に応じて、支援機器の導入等の勤務環境整備を行った。 (国土交通省) ○ハローワークなどを通じて障害者の積極的な雇用を進め、法定雇用率を達成している。 (環境省) ○ハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めたことにより、法定雇用率を達成。 (防衛省) ○法定雇用率を継続的に達成するため、ステップアップの枠組みを利用した選考採用を実施。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○ハローワークへの相談やHPなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進め、法定雇用率を達成した。 ○「内閣官房障害者活躍推進計画」において、障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出に取り組むこと等を規定しており、障害を持つ職員向けアンケート及び部局向けアンケートを実施した。 (内閣法制局) ○これまでも法定雇用率を達成してきており、積極的に障害者の雇用を行っている。 (人事院) ○令和4年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (内閣府) ○ハローワークへの相談やHPなどを通じた募集及び障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進め、法定雇用率を達成した。 p253 (公正取引委員会) ○令和4年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (消費者庁) ○平成31年1月1日を始期、令和元年12月31日を終期とする障害者採用計画に基づき積極的に障害者雇用を進め、同計画終期において法定雇用率を達成した。 (総務省) ○公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、法定雇用率を達成している。 (法務省) ○「法務省障害者活躍推進計画」に基づく取組やハローワークなどを通じた積極的な障害者の雇用を推進し、令和4年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (外務省) ○令和4年度も積極的な採用活動を行った。 ○個別の職員の実情に応じて、合理的配慮の一環として勤務環境整備や支援機器の導入を行った。なお、障害を有する職員が、有資格の支援員の支援を受けながら、安心して勤務することが可能な執務室(オフィス・サポート・チーム。2019年3月開設。令和5年3月末までに3室に拡大)には、車いすを利用する職員のための昇降機能付き机、視覚障害を有する職員のための拡大読書器、短時間休憩できるスペース等を配備。 また、外部講師を招き、省員向けに障害者雇用の理解を深めるための講演を実施した。さらに、障害者雇用に知見のある外部講師に委託し、障害を有する新入省員一人ひとりに対して、必要な配慮を行い、組織で働くための心構えや職場でのコミュニケーションなどの基礎知識及び自己の能力を発揮するために必要な研修を実施した。 p254 (財務省) ○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、ハローワークの活用や、障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めた結果、法定雇用率を達成した。 ○庁舎の一部においてバリアフリー化工事等を実施し、障害者の作業環境を整えるための備品購入・庁舎修繕等について、予算要求や情報提供を行う体制を整えた。 (文部科学省) ○物質・材料研究機構において、公共職業安定所が開催する「障害者就職面接会」への参加に加え、独自公募を行うことにより積極的に障害者の雇用を進めている。 ○大学共同利用機関法人においては、以下の取組を実施した。 ・ハローワークや障害者支援団体を通じ、計画的な障害者の雇用を実施した。 ・障害の程度に配慮し担当業務や始業時間などを調整することで、働きやすい環境を整備した。 ・採用後も定期的に面談の場を設け、就労定着支援を実施した。 ○日本原子力研究開発機構において、次の取り組みを実施し、法定雇用率を達成した。 ・障害を持つ方を、各部署からの依頼業務を実施する「業務支援チーム」にて積極的に雇用した。 ・特別支援学校の学生を受入れ、職場実習を実施した。 ・就業を希望する求職者を対象とした面接会を実施した。(ハローワークの協力のもと、求人中の障害者を対象に原子力機構単独での面接会を開催。) ○科学技術振興機構において以下の取組を実施し、法定雇用率を達成した。 ・機構HPでの公募やハローワーク等の利用を通じて、積極的に障害者の雇用を推進した。 ○独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて、法定雇用率を達成していているが、引き続き積極的な採用を検討するとともに、働きやすい環境の整備に努めている。 ○理化学研究所において次の取り組みを実施し、法定雇用率を達成した。 ・障害を持つ方を各部署からの依頼業務を実施する「業務支援室」の「業務支援員」として積極的に雇用 ・障害者採用専任の職員がハローワークや障害者就労支援機関等を訪問しリクルーティング活動を実施 ・精神保健福祉士等有資格者による定着支援面談を実施し、採用した業務支援員の職場定着を促進した。 ○宇宙航空研究開発機構では、法定雇用率を上回る雇用を維持しつつ、一層の促進を図るため通年で採用している。また、物理的な移動等による身体的負荷等を軽減するため、全ての選考をオンラインで実施している(オンライン選考に参加できない応募者は個別対応)。 p255 ○障害者が働きやすい職務環境を整備するため、机上パネル、昇降机、ノイズキャンセリングヘッドホン等を導入した。ハード面では、省内に設置している多目的トイレの便座補高や、車椅子通路の舗装、昇降機能付き机や電話音声拡大器の設置など、働きやすい環境整備に取り組んだ。 ○海洋研究開発機構において、次の取組を実施している。 ・法定雇用率を上回る雇用を維持しつつ、物理的な移動等による身体的負荷等を軽減するため、面接を実地かオンラインのどちらでも選択できるようにしている。 ・ハローワークの斡旋する障害者就職面接会をはじめとするリクルーティング活動を行い、計画的に障害者を雇用している。 (農林水産省) ○公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づき、積極的に障害者の雇用を進めており、令和4年6月1日時点における法定雇用率を達成している。 (経済産業省) ○ハローワークなどを通じた募集により、積極的に障害者の雇用を進めた。また、個別の職員の実情に応じて、支援機器の導入等の勤務環境整備を行った。 (国土交通省) ○ハローワークなどを通じて障害者の積極的な雇用を進め、法定雇用率を達成している。 (環境省) ○ハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めたことにより、法定雇用率を達成。 (防衛省) ○法定雇用率を継続的に達成するため、ステップアップの枠組みを利用した選考採用を実施。 p256 項目番号 8-(3)-3 項目の内容 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則及び合理的配慮指針に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体に対する周知に取り組む。 関係府省等 総務省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (総務省) ○厚生労働省からの依頼により、令和2年10月16日付けで「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令について(通知)」を発出し、地方公共団体に対し、法定雇用率の引上げについて周知するとともに、障害者の雇用促進について引き続き適切に対処するよう要請した。 ○地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況について調査を行い、令和3年2月15日付けで「地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査の結果について」(通知)により、各地方公共団体へ調査結果を周知するとともに、引き続き、障害者が活躍しやすい職場づくりに向けた取組を推進するよう要請した。 ○厚生労働省作成の「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第五版)」及び「地方公共団体障害者雇用好事例集」について、令和3年3月15日付けで、地方公共団体に対して周知を行った。 (厚生労働省) ○「公的機関における障害者への合理的配慮事例集(第六版)(地方公共団体等)」を策定。総務省と連携し、合理的配慮の周知・啓発を実施。 ○「障害者活躍推進計画作成指針」において障害者雇用促進法の趣旨に沿った障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理等を含む各種取組について規定し、地方公共団体へ同指針の周知等を実施しているところ。 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○厚生労働省からの依頼により、令和2年10月16日付けで「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令について(通知)」を発出し、地方公共団体に対し、法定雇用率の引上げについて周知するとともに、障害者の雇用促進について引き続き適切に対処するよう要請した。 ○地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況について調査を行い、令和3年2月15日付けで「地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査の結果について」(通知)により、各地方公共団体へ調査結果を周知するとともに、引き続き、障害者が活躍しやすい職場づくりに向けた取組を推進するよう要請した。 ○厚生労働省作成の「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第五版)」及び「地方公共団体障害者雇用好事例集」について、令和3年3月15日付けで、地方公共団体に対して周知を行った。 p257 (厚生労働省) ○「障害者への合理的配慮好事例集(令和5年3月)」を策定。総務省と連携し、合理的配慮の周知・啓発を実施。 ○「障害者活躍推進計画作成指針」において障害者雇用促進法の趣旨に沿った障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理等を含む各種取組について規定し、地方公共団体へ同指針の周知等を実施しているところ。 項目番号 8-(3)-4 項目の内容 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○特例子会社の状況(令和3年6月1日現在) ・特例子会社数 562社 ・特例子会社における雇用障害者数 31,163人 (うち、身体障害者:7,173人 知的障害者:16,031人 精神障害者:7,959人)【実人数】 p258 ○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に令和3年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。 ・認定件数 28件(令和2年6月2日〜令和3年6月1日) ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ特例の認定を推進。 ・認定件数 11件(令和2年6月2日〜令和3年6月1日) ○民間企業等における重度障害者雇用人数(令和3年6月1日現在) ・重度障害者雇用人数 142,511人【実人数】 【令和4(2022)年度】 ○特例子会社の状況(令和4年6月1日現在) ・特例子会社数 579社 ・特例子会社における雇用障害者数 33,157人 (うち、身体障害者:7,1677人 知的障害者:16,814人 精神障害者:9,176人)【実人数】 ○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に令和4年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。 ・認定件数 39件(令和3年6月2日〜令和4年6月1日) ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ特例の認定を推進。 ・認定件数 14件(令和3年6月2日〜令和4年6月1日) ○民間企業等における重度障害者雇用人数(令和4年6月1日現在) ・重度障害者雇用人数 143,402人【実人数】 ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなった(令和6年4月施行)。 項目番号 8-(3)-5 項目の内容 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (厚生労働省) ○令和3年度、一般企業等への就職につなげることを目的として,知的障害者等を非常勤職員として雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 【令和4(2022)年度】 (厚生労働省) ○令和4年度、一般企業等への就職につなげることを目的として,知的障害者等を非常勤職員として雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣法制局) ○令和3年度において、チャレンジ雇用として期間業務職員を1名雇用した。 (人事院) ○令和3年度においては、チャレンジ雇用として、職員1名を雇用している。 p259 (内閣府) ○令和3年度においては、チャレンジ雇用として職員2名を雇用している。なお、令和2年度までチャレンジ雇用として雇用していた職員2名を期間業務職員として採用した。 (警察庁) ○令和3年度においては、チャレンジ雇用として職員2名を雇用している。 (金融庁) ○令和3年度、知的障害者等を非常勤職員として雇用している。 (法務省) ○令和3年度、チャレンジ雇用により新たに2名を雇用し、令和3年度末現在、チャレンジ雇用として1名を雇用している。 (外務省) ○チャレンジ雇用の枠組みを活用して採用した2名(2019年3月から知的障害者1名、2019年5月から知的障害者1名)を引き続き雇用。令和3年度における新規雇用実績はなし。 (財務省) ○チャレンジ雇用として、令和3年度末現在、では、精神障害者16名を雇用している。さらに、ステップアップの観点からチャレンジ雇用から期間業務職員への転任を進めている。 (文部科学省) ○チャレンジ雇用として1名を雇用している。 (農林水産省) ○チャレンジ雇用として、令和3年度では、精神障害者1名を雇用している。 p260 (経済産業省) ○チャレンジ雇用では1名を継続雇用、また、特別支援学校等とも連携しつつ、次年度の採用に向けた知的障害者の職場実習を実施した。 (環境省) ○令和3年度末現在、チャレンジ雇用として2名を雇用している。 (防衛省) ○チャレンジ雇用として、令和3年度では、精神障害者1名及び身体障害者1名を雇用した。 【令和4(2022)年度】 (内閣法制局) ○令和4年度において、チャレンジ雇用として期間業務職員を1名雇用した。 (人事院) ○令和4年度においては、チャレンジ雇用として、職員1名を雇用している。 (内閣府) ○令和4年度においては、チャレンジ雇用として職員1名を雇用している。 (警察庁) ○令和4年度においては、チャレンジ雇用として職員3名を雇用している。 (金融庁) ○令和4年度、知的障害者等を非常勤職員として雇用している。 (法務省) ○令和4年度、チャレンジ雇用により新たに1名を雇用し、令和4年度末現在、チャレンジ雇用として2名を雇用している。 p261 (外務省) ○チャレンジ雇用の枠組みを活用して2名を新規雇用。 (財務省) ○チャレンジ雇用として、令和4年度末現在、17名を雇用している。令和4年度は直接期間業務職員としての採用も進めている。 (農林水産省) ○チャレンジ雇用として、令和4年度では、精神障害者1名を雇用している。 (経済産業省) ○チャレンジ雇用では1名を継続雇用、また、特別支援学校等とも連携しつつ、次年度の採用に向けた知的障害者の職場実習を実施した。 (環境省) ○令和4年度末現在、チャレンジ雇用として2名を雇用している。 (防衛省) ○チャレンジ雇用として、令和4年度では、精神障害者1名及び身体障害者1名を雇用した。 項目番号 8-(3)-6 項目の内容 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県労働局等において、使用者による障害者虐待に関して、関係法令に基づく指導等を実施した。 ※最新の実績 516件(令和3年度分) 【令和4(2022)年度】 ○都道府県労働局等において、使用者による障害者虐待に関して、関係法令に基づく指導等を実施した。 ※最新の実績 集計中(令和4年度分)※令和5年9月判明予定 p262 項目番号 8-(3)-7 項目の内容 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。(再掲)4-2-5 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「公的機関における障害者への合理的配慮事例集(第六版)(地方公共団体等)」を策定。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 【令和4(2022)年度】 ○「障害者への合理的配慮好事例集(令和5年3月)」を策定。 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 p263 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 項目番号 8-(4)-1 項目の内容 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター 配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 78.7% ○令和2年度第三次補正予算において、企業支援に特化した精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分)を新たに配置し、職務の選定・職場環境整備の提案や、継続的な職場訪問等により定着支援等、精神障害者等の雇用に課題を抱える企業に対する重点的・専門的な支援を実施することとした。 ・精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分) 配置数 47人 ○発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施。 ・発達障害者雇用トータルサポーター 配置数 47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 81.0% ・難病患者就職サポーター 配置数 51人 就職率 64.8% ・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 支給件数 2,380件 支給額 570百万円 対象労働者数 1,242人 ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。 ・支援終了後の復職率 87.7% p264 【令和4(2022)年度】 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター 配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 83.0% ○令和2年度第三次補正予算において、企業支援に特化した精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分)を新たに配置し、職務の選定・職場環境整備の提案や、継続的な職場訪問等により定着支援等、精神障害者等の雇用に課題を抱える企業に対する重点的・専門的な支援を実施することとした。 ・精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分) 配置数 47人 ○発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施。 ・発達障害者雇用トータルサポーター 配置数 47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 71.6% ・難病患者就職サポーター 配置数 51人 就職率 62.5% ・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 支給件数 2,307件 支給額 549百万円 対象労働者数 999人 ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。 ・支援終了後の復職率 87.5% 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣法制局) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に、職員を積極的に派遣している。また、人事担当部署に相談員等を配置し、障害者からの相談等に応じる体制を整備している。 p265 (人事院) ○障害を有する者の配置されている課室において支援担当者を選定し、それぞれの障害特性に応じた支援を行っている。また、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、各種障害の基礎知識や必要な配慮事項等への理解促進を図っている。 (内閣府) ○障害者雇用専門支援員を配置し、定期的な面談や周囲の職員のサポート等を行っている。 (公正取引委員会) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また障害者職業生活相談員を選任し、面談等を通じて障害がある職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 (消費者庁) ○障害者である職員の個々の状態等を総合的に勘案し、必要な組織内の人的サポート体制を整備するとともに、東京労働局や品川公共事業安定所、その他障害者である職員が利用している支援機関など組織外の関係機関と連携体制を構築し、多様な障害特性に応じた支援の充実を図っている。また、令和2年3月17日に消費者庁障害者活躍推進実施本部を設置し、多様な障害の特性に応じた支援を行う組織体制を強化した。 (外務省) ○障害者手帳の有無にかかわらず、休職に至った職員の円滑な職場復帰や安定勤務に向けた支援を行うため、2005年から人事課内に業務復帰支援室を設置して運用している。 (財務省) ○多様な障害の特性に応じた支援を行うために、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害への理解促進を図っている。また、障害者職業生活相談員を配置し、障害者職員からの相談等に応じる体制を整備しているほか、外部専門家と障害者職員の定期的な面談の実施等、職場定着のための支援を行っている。 p266 (文部科学省) ○専門的な資格を有する者を障害のある職員の職務のサポートを行う支援員として配置した。また、個々の職員の障害の特性等を踏まえつつ、省内の集約可能な業務をまとめて実施するセクションを設けたり、省内各局課等に配置するなど、障害のある職員が職場定着し活躍できる環境作りに取り組んだ。 (農林水産省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っているほか、障害者職業生活相談員等を配置し、面談等を通じて障害がある職員からの相談等に応じる体制を整備している。 ○多目的トイレの増設や、車いす対応引き戸の設置等の障害者の活躍を推進するための環境整備を実施した。 (経済産業省) ○昨年度に引き続き、障害者雇用の専門家と障害者職員の定期的な面談の実施、相談窓口の活用等を通じて、職員の職場定着のための支援を行っている。また、採用後に障害者となった者についても、労働保健医面談等を通じて、円滑な職場復帰のための支援を実施した。 (国土交通省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また障害者職業生活相談員を選任し、面談等を通じて障害者職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 (環境省) ○障害者職業生活相談員等による相談窓口の設置や外部専門家と障害者職員の定期的な面談の実施等を通じて、職場定着のための支援を行っている。 p267 (防衛省) ○障害の特性に応じた執務室(視覚障害者や車いす利用者が執務室内を安全に通行できる動線の確保、休憩スペースの設置)を整備するとともに、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備。 ○社会福祉士及び精神保健福祉士の国家資格を有する専門官が自衛隊の基地等を訪問し、障害者との個人面談や人事担当部署に対しサポートのアドバイス等を行うフォローアップ活動を実施した。 ○採用後に障害者となった者については、定期的な面談を通じ、障害の特性に応じた業務内容や勤務場所、勤務時間の割振り、周囲の職員のサポート等、引き続き能力を発揮できるよう配慮。 ○防衛装備庁では、就労支援専門官(常勤職員)の他、国家資格を有し、実勤務経験のある者を非常勤職員として採用し、更に障害者のケア及び支援に努める環境を整えた。 【令和4(2022)年度】 (内閣法制局) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に、職員を積極的に派遣している。また、人事担当部署に相談員等を配置し、障害者からの相談等に応じる体制を整備している。 (人事院) ○障害を有する者の配置されている課室において支援担当者を選定し、それぞれの障害特性に応じた支援を行っている。また、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、各種障害の基礎知識や必要な配慮事項等への理解促進を図っている。 (内閣府) ○障害者雇用専門支援員を配置し、定期的な面談や周囲の職員のサポート等を行うとともに、採用後に障害者となった職員に対しても、必要に応じ面談を行い、業務・体調状況等を把握・確認しつつ必要なサポートを行っている。 ○部局担当者に対して障害者職員への支援方法や留意事項等についての説明会を開催するとともに、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を積極的に派遣している。 (公正取引委員会) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また障害者職業生活相談員を選任し、面談等を通じて障害がある職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 p268 (消費者庁) ○障害者である職員の個々の状態等を総合的に勘案し、必要な組織内の人的サポート体制を整備するとともに、東京労働局や品川公共事業安定所、その他障害者である職員が利用している支援機関など組織外の関係機関と連携体制を構築し、多様な障害特性に応じた支援の充実を図っている。また、令和2年3月17日に消費者庁障害者活躍推進実施本部を設置し、多様な障害の特性に応じた支援を行う組織体制を強化した。 (外務省) ○障害者手帳の有無にかかわらず、休職に至った職員の円滑な職場復帰や安定勤務に向けた支援を行うため、2005年から人事課内に業務復帰支援室を設置して運用している。 (財務省) ○多様な障害の特性に応じた支援を行うために、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害への理解促進を図っている。また、障害者職業生活相談員を配置し、障害者職員からの相談等に応じる体制を整備しているほか、外部専門家と障害者職員の定期的な面談の実施等、職場定着のための支援を行っている。 (文部科学省) ○専門的な資格を有する者を障害のある職員の職務のサポートを行う支援員として配置した。また、個々の職員の障害の特性等を踏まえつつ、省内の集約可能な業務をまとめて実施するセクションを設けたり、省内各局課等に配置するなど、障害のある職員が職場定着し活躍できる環境作りに取り組んだ。 (農林水産省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っているほか、障害者職業生活相談員等を配置し、面談等を通じて障害がある職員からの相談等に応じる体制を整備している。 ○多目的トイレの増設や、車いす対応引き戸の設置等の障害者の活躍を推進するための環境整備を実施した。 p269 (経済産業省) ○昨年度に引き続き、障害者雇用の専門家と障害者職員の定期的な面談の実施、相談窓口の活用等を通じて、職員の職場定着のための支援を行っている。また、採用後に障害者となった者についても、労働保健医面談等を通じて、円滑な職場復帰のための支援を実施した。 (国土交通省) ○障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っている。また障害者職業生活相談員を選任し、面談等を通じて障害者職員の相談に応じる等、それぞれの障害特性に応じた就労支援を行っている。 (環境省) ○障害者職業生活相談員等による相談窓口の設置や外部専門家と障害者職員の定期的な面談の実施等を通じて、職場定着のための支援を行っている。 (防衛省) ○障害の特性に応じた執務室(視覚障害者や車いす利用者が執務室内を安全に通行できる動線の確保、休憩スペースの設置)を整備するとともに、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備。 ○社会福祉士及び精神保健福祉士の国家資格を有する専門官が自衛隊の基地等を訪問し、障害者との個人面談や人事担当部署に対しサポートのアドバイス等を行うフォローアップ活動を実施した。 ○採用後に障害者となった者については、定期的な面談を通じ、障害の特性に応じた業務内容や勤務場所、勤務時間の割振り、周囲の職員のサポート等、引き続き能力を発揮できるよう配慮。 ○防衛装備庁では、就労支援専門官を非常勤職員から常勤職員に登用するなど、目配り気配り心配りをスローガンとした、更なる多種多様な障害に対応したケアを実施する等、職場環境を整備した。 ○防衛装備庁では、就労支援専門官と共に障害者雇用の職員を教育機関へ研修させ、職場における障害特性に応じた支援・障害特性に応じた就学の状況を学び、更なる環境の充実を図った。 p270 項目番号 8-(4)-2 項目の内容 職場内で精神・発達障害のある同僚を温かく見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○各労働局において、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、精神・発達障害に対する正しい理解を促進するとともに、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進。 ・養成数 18,446人 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 78.7% ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施。 ・発達障害者雇用トータルサポーター 配置数 47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 81.0% ・難病患者就職サポーター 配置数 51人 就職率 64.8% ・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 支給件数 2,380件 支給額 570百万円 対象労働者数 1,242人 p271 【令和4(2022)年度】 ○各労働局において、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、精神・発達障害に対する正しい理解を促進するとともに、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進。 ・養成数 23,775人 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者に対するカウンセリング、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施。 ・精神障害者雇用トータルサポーター配置数 229人 ・就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 83.0% ○発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援や雇い入れ時の支援を実施。 ・発達障害者雇用トータルサポーター 配置数 47人 就職に向けた次の段階(就職、職業紹介等)への移行率 83.3% ・難病患者就職サポーター 配置数 51人 就職率 62.5% ・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 支給件数 2,307件 支給額 549百万円 対象労働者数 999人 ○障害者雇用促進法の一部改正を含む、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和4年12月に成立し、障害特性等により長時間勤務が困難な障害者の就労機会の拡大のため、週所定労働時間が特に短い(10時間〜20時間)重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を事業主が雇用した場合にも実雇用率に算定することとなった(令和6年4月施行)。 p272 項目番号 8-(4)-3 項目の内容 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。 関係府省等 総務省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (総務省) ○テレワーク・デイズ2021の実施や全国11箇所でのセミナー開催、テレワーク先進事例の収集・表彰による周知・啓発や、テレワークマネージャーによる企業等の支援、全国的な導入支援体制の整備(テレワークサポート・ネットワーク)を通じて、テレワーク導入の促進を行った。 (厚生労働省) ○障害者の在宅就業を促進するための事例集の周知等を実施。 ・在宅就業支援団体登録数 21団体(令和3年6月時点) ○障害者雇用テレワーク促進フォーラムを開催し、就労支援機関での支援事例、企業での雇用事例、支援施策の紹介等を行った。 ○短時間正社員等の「多様な正社員」制度の普及・拡大を図るため、企業への導入支援や取組事例の周知・啓発等を実施。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 ○関係省庁と連携し、フリーランスと発注者等との契約等のトラブルについて、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)における相談対応を実施。また、令和3年3月26日付けで策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の周知を行った。 ○自営型テレワークについて、契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、良好な就業形態とするため、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施。 ○就労継続支援、就労移行支援について、対象者の希望等に応じて在宅によるサービス利用を可能とする取扱いを示した。また、「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」を周知した。 (国土交通省) ○テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 p273 (経済産業省) ○障害者も含め全ての職員が自宅でテレワークが実施できる環境を構築し、テレワークの実施を推奨。 ○関係府省等と連携して、テレワーク・デイズ2021やテレワーク月間などの場を通じてテレワークの普及促進に努めた。 【令和4(2022)年度】 (総務省) ○テレワーク月間の実施や全国11箇所でのセミナー開催、テレワーク先進事例の収集・表彰による周知・啓発や、テレワークを導入しようとする企業等に対しワンストップでの総合的な支援を通じて、テレワーク導入の促進を行った。 (厚生労働省) ○障害者の在宅就業を促進するための事例集の周知等実施。 ・在宅就業支援団体登録数 23団体(令和4年6月時点) ○障害者をテレワークで雇用することを検討する企業等に対して、ガイダンス及びコンサルティングを実施。 ○短時間正社員等の「多様な正社員」制度の普及・拡大を図るため、企業への導入支援や取組事例の周知・啓発等を実施。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 ○関係省庁と連携し、フリーランスと発注者等との契約等のトラブルについて、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)における相談対応を実施。また、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の周知を行った。さらに、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)を第211回国会に提出した。 ○自営型テレワークについて、契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、良好な就業形態とするため、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施。 ○令和3年度より引き続き、就労継続支援、就労移行支援について、対象者の希望等に応じて在宅によるサービス利用を可能とする取扱いとしている。○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律において、障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設することとした(施行日:公布(令和4年12月16日)後3年以内の政令で定める日)。 p274 (国土交通省) ○テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 (経済産業省) ○障害者も含め全ての職員が自宅でテレワークが実施できる環境を構築し、テレワークの実施を推奨。 ○関係府省等と連携して、テレワーク月間などの機会を通じ、省内にテレワークの活用促進を呼びかけた。 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣法制局) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、障害者を含む全ての職員としている。 また、令和3年1月に更改したLANシステムにおいて、テレワークについては、支給された行政端末の持ち帰りが可能となるよう軽量型ノートパソコン及びリモートアクセス(インターネットを介したクラウド環境へのアクセス)の機能を導入した。 (人事院) ○常勤、非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員がテレワーク勤務を実施できるようテレワーク実施要領に規定している。 (内閣府) ○常勤・非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員のテレワーク実施やフレックスタイム、早出遅出出勤も活用した柔軟な働き方を推進した。 (公正取引委員会) ○障害を持つ職員を含めた全職員にテレワークの実施を勧奨し、柔軟な働き方の推進に努めた。 p275 (警察庁) ○障害を有する職員がより働きやすい環境を整えるため、テレワーク等柔軟な勤務形態の一層の普及を図った。 (消費者庁) ○障害者を含む全職員が働きやすい環境を整えるため、テレワークの実施を推奨すると共に、テレワーク用端末の調達などの体制整備を進めた。また、障害を持った職員については、障害特性を勘案しテレワーク等を活用した、柔軟な働き方を推進した。 (法務省) ○障害を持つ職員を含めた全職員にテレワークの実施を推奨し,柔軟な働き方を推進した。 (外務省) ○障害を有する職員を含めた全省員が、テレワークを実施できるよう実施要領に規定し、その実施を推奨した。 (財務省) ○障害のある職員を含む全職員について、テレワークの利用促進を図るとともに、テレワーク実施環境の整備を行うなど、テレワークの一層の普及・拡大を図った。 (文部科学省) ○障害者も含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨し、柔軟な働き方を推進した。 (農林水産省) ○常勤、非常勤を問わず、障害者を含む職員に対し、テレワークを実施できるよう実施要領を整備済み。特に、本省については、全ての職員がテレワーク実施可能となるよう、ハード環境を整備済み。 p276 (環境省) ○テレワークの利用の働きかけを行い柔軟な働き方の推進をした。 (防衛省) ○障害者を含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨。 【令和4(2022)年度】 (内閣法制局) ○テレワーク実施要領において、テレワーク実施対象職員を、引き続き障害者を含む全ての職員としている。 また、テレワークを申請するためのアプリを作成し、ワンストップで申請が行えるようにした。 (人事院) ○常勤、非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員が自宅からのリモートアクセスを前提としたテレワークが可能となる環境を整備した。 (内閣府) ○常勤・非常勤を問わず、障害を有する者を含む全職員のテレワーク実施やフレックスタイム、早出遅出出勤も活用した柔軟な働き方を推進した。 (公正取引委員会) ○障害を持つ職員を含めた全職員にテレワークの実施を勧奨し、柔軟な働き方の推進に努めた。 (警察庁) ○障害を有する職員がより働きやすい環境を整えるため、テレワーク等柔軟な勤務形態の一層の普及を図った。 p277 (消費者庁) ○障害者を含む全職員が働きやすい環境を整えるため、テレワークの実施を推奨すると共に、テレワーク用端末の調達などの体制整備を進めた。また、障害を持った職員については、障害特性を勘案しテレワーク等を活用した、柔軟な働き方を推進した。 (法務省) ○障害を持つ職員を含めた全職員にテレワークの実施を推奨し,柔軟な働き方を推進した。 (外務省) ○障害を有する職員を含めた全省員がテレワークを実施できるよう実施要領に規定し、その実施を推奨した。 (財務省) ○障害のある職員を含む全職員について、テレワークの利用促進を図るとともに、テレワーク実施環境の整備を行うなど、テレワークの一層の普及・拡大を図った。 (文部科学省) ○障害者も含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨し、柔軟な働き方を推進した。 (農林水産省) ○常勤、非常勤を問わず、障害者を含む職員に対し、テレワークを実施できるよう実施要領を整備済み。特に、本省については、全ての職員がテレワーク実施可能となるよう、ハード環境を整備済み。 (環境省) ○全職員に庁舎外で使用可能な端末を配備し、一層テレワークが実施しやすい環境を整備した。 (防衛省) ○障害者を含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨。 p278 項目番号 8-(4)-4 項目の内容 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 令和2年度調達実績 198.54億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、平成30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(令和2年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・国、都道府県、市町村による調達先別の内訳の公表 【令和4(2022)年度】 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 令和3年度調達実績 211.08億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、平成30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(令和3年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・国、都道府県、市町村による調達先別の内訳の公表 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○「令和3年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ○「令和3年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した p279 (人事院) ○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 (内閣府) ○「令和3年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (公正取引委員会) ○「令和3年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し,当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:20件・1,006,848円 (警察庁) ○警察庁において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進。 令和3年度実績 約12,307千円 (消費者庁) ○「令和3年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (法務省) ○「令和3年度における法務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し,当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:308件・40,970千円 p280 (外務省) ○障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 (財務省) ○「令和3年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:約5,900万円 (文部科学省) ○障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 令和3年度調達実績 :44件・130,601千円 (農林水産省) ○「令和3年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:172件・25,272千円 (環境省) ○「令和2年度における環境省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (国土交通省) ○「令和3年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p281 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○「令和4年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ○「令和4年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (人事院) ○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 (内閣府) ○「令和4年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (公正取引委員会) ○「令和4年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し,当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:14件・667,859円 (警察庁) ○警察庁において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進。 令和4年度実績 約11,741千円 (消費者庁) ○「令和4年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p282 (法務省) ○「令和4年度における法務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し,当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:352件・50,715千円 (外務省) ○障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 (財務省) ○「令和4年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:約6,000万円 (文部科学省) ○障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 令和4年度調達実績 :47件・131,342千円 (農林水産省) ○「令和4年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:218件・27,362千円 p283 (環境省) ○「令和2年度における環境省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (国土交通省) ○「令和4年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 項目番号 8-(4)-5 項目の内容 障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備を推進する(「農」と福祉の連携プロジェクト)。 関係府省等 農林水産省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○農福連携を推進するため、関係省庁と連携し、支援制度等を紹介するパンフレットの内容を更新し、webサイトに掲載し、都道府県等を通じて周知を行った。 ○農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等の雇用・就労に配慮した生産・加工・販売施設の整備等に対する支援を実施(平成29年度:41件、平成30年度:25件、令和元年度:40件、令和2年度:33件、令和3年度:52件) 【令和4(2022)年度】 ○農福連携を推進するため、関係省庁と連携し、支援制度等を紹介するパンフレットの内容を更新し、webサイトに掲載し、都道府県等を通じて周知を行った。 ○農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等の雇用・就労に配慮した生産・加工・販売施設の整備等に対する支援を実施(平成29年度:41件、平成30年度:25件、令和元年度:40件、令和2年度:33件、令和3年度:52件、令和4年度32件) 項目番号 8-(4)-6 項目の内容 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○農業や障害者雇用等に係る知識・ノウハウの提供や、農業分野への就職に関心のある障害者の参加する職場体験会等を実施。 ○農福連携による就農促進プロジェクトにより、障害者施設への農業の専門家の派遣、農福マルシェ(市場)の開催等、農業分野での就労支援を推進。 p284 【令和4(2022)年度】 ○農業や障害者雇用等に係る知識・ノウハウの提供や、農業分野への就職に関心のある障害者の参加する職場体験会等を実施。 ○農福連携による就農促進プロジェクトにより、障害者施設への農業の専門家の派遣、農福マルシェ(市場)の開催等、農業分野での就労支援を推進。 p285 (5)福祉的就労の底上げ 項目番号 8-(5)-1 項目の内容 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援等事業において実施。 ・事業所数 就労継続支援A型 4,196事業所(令和4年3月) 就労継続支援B型 15,070事業所(令和4年3月) ・平均工賃・賃金(令和2年度) 就労継続支援A型 79,625円 就労継続支援B型 15,776円 ○就労継続支援A型における経営改善計画書の提出状況について公表を行った(令和2年度分)。 都道府県等により実態把握を行った3,247事業所のうち、経営改善計画書を提出する必要がない事業所は1,354(41.7%)、経営改善計画書を提出する必要がある事業所は1,893(58.3%)となった 【令和4(2022)年度】 ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援等事業において実施。 ・事業所数 就労継続支援A型 4,414事業所(令和5年3月) 就労継続支援B型 16,187事業所(令和5年3月) ・平均工賃・賃金(令和3年度) 就労継続支援A型 81,645円 就労継続支援B型 16,507円 ○就労継続支援A型における経営改善計画書の提出状況について公表を行った(令和3年度分)。 都道府県等により実態把握を行った3,512事業所のうち、経営改善計画書を提出する必要がない事業所は1,52843.5%)、経営改善計画書を提出する必要がある事業所は1,984(56.5%)となった 項目番号 8-(5)-2 項目の内容 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲)8-4-4 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 令和2年度調達実績 198.54億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(令和2年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・国、都道府県、市町村による調達先別の内訳の公表 p286 【令和4(2022)年度】 ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 令和3年度調達実績 211.08億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(令和3年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・国、都道府県、市町村による調達先別の内訳の公表 関係府省等 各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (内閣官房) ○「令和3年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ○「令和3年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (人事院) ○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 p287 (内閣府) ○「令和3年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (公正取引委員会) ○「令和3年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:20件・1,006,848円 (消費者庁) ○「令和3年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (外務省) ○障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 (財務省) ○「令和3年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和3年度調達実績:約5,900万円 (文部科学省) ○障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 令和3年度調達実績 : 44件・130,601千円 p288 (農林水産省) ○「令和2年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和2年度調達実績:172件・25,272千円 (国土交通省) ○「令和3年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 【令和4(2022)年度】 (内閣官房) ○「令和4年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ○「令和4年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、物品等を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (人事院) ○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設からの物品等の調達を推進した。 (内閣府) ○「令和4年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p289 (公正取引委員会) ○「令和4年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:14件・667,859円 (消費者庁) ○「令和4年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (外務省) ○障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 (財務省) ○「令和4年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:約6,000万円 (文部科学省) ○障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 令和4年度調達実績 : 47件・131,342千円 (農林水産省) ○「令和2年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 令和4年度調達実績:218件・27,362千円 p290 (国土交通省) ○「令和4年度における国土交通省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 p291 9.教育の振興 (基本法第16,17 条関係、条約第24,30条関係) (1)インクルーシブ教育システムの推進 項目番号 9-(1)-1 項目の内容 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○インクルーシブ教育システムの推進に向けて以下の取組みを行った。 ・幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領において、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒については個別の教育支援計画及び個別の指導計画を全員作成することとしたとともに、幼児及び通常の学級に在籍する障害のある児童生徒についても、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点での児童生徒への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成、活用に努めることとしている。 ・特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領に加え、高等部学習指導要領においても、障害のある生徒について「個別の教育支援計画」を作成すること等により、障害の状態に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定している。 ・自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 ○障害のある幼児児童生徒の健康・安全を確保し、適切な指導や必要な支援を受けられるようにするため、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、以下の取組を行った。 ・国内で感染者が確認され始めた当初より、新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策に係る情報を、障害のある子供たちを含む全ての児童生徒、学生、保護者及び教職員等に周知するとともに安全確保に細心の注意を払う旨を教育委員会に依頼した。 ・令和2年2月27日に開催された対策本部での内閣総理大臣の発言を受けて、翌28日に、各学校設置者へ春期休業開始日までの間臨時休業の実施を要請した。 ・一斉臨時休業の実施に際し、障害のある児童生徒等を含む児童生徒等の中で、留守番が困難な場合や保護者が休暇を取得できない場合も想定されることから、地域の障害福祉サービス等も活用して、児童生徒等の居場所の確保に取り組むことを厚生労働省と連携し、地方自治体に要請した。 ・「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」(令和2年3月24日)により新学期の開始準備を要請した。また、児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合の学校の臨時休業の必要性の参考として「臨時休業の実施に関するガイドライン」(令和2年3月24日)を周知した。 p292 【令和4(2022)年度】 ○インクルーシブ教育システムの推進に向けて以下の取組みを行った。 ・幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領において、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒については個別の教育支援計画及び個別の指導計画を全員作成することとしたとともに、幼児及び通常の学級に在籍する障害のある児童生徒についても、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点での児童生徒への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成、活用に努めることとしている。 ・特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領に加え、高等部学習指導要領においても、障害のある生徒について「個別の教育支援計画」を作成すること等により、障害の状態に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定している。 ・自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 ○障害のある幼児児童生徒の健康・安全を確保し、適切な指導や必要な支援を受けられるようにするため、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、以下の取組を行った。 ・国内で感染者が確認され始めた当初より、新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策に係る情報を、障害のある子供たちを含む全ての児童生徒、学生、保護者及び教職員等に周知するとともに安全確保に細心の注意を払う旨を教育委員会に依頼した。 ・令和2年2月27日に開催された対策本部での内閣総理大臣の発言を受けて、翌28日に、各学校設置者へ春期休業開始日までの間臨時休業の実施を要請した。 ・一斉臨時休業の実施に際し、障害のある児童生徒等を含む児童生徒等の中で、留守番が困難な場合や保護者が休暇を取得できない場合も想定されることから、地域の障害福祉サービス等も活用して、児童生徒等の居場所の確保に取り組むことを厚生労働省と連携し、地方自治体に要請した。 ・「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」(令和2年3月24日)により新学期の開始準備を要請した。また、児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合の学校の臨時休業の必要性の参考として「臨時休業の実施に関するガイドライン」(令和2年3月24日)周知した。 p293 項目番号 9-(1)-2 項目の内容 あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○いじめの防止や早期発見等のため、「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」を実施し、地方公共団体におけるいじめの問題等への対応を支援している。また、各都道府県教育委員会等を対象に、「いじめ防止等に関する普及啓発協議会」を開催し、いじめの問題への正しい理解とその対応についての普及啓発を図った。加えて、令和4年1月に「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。 ○教職員支援機構にて実施している道徳教育推進研修において道徳教育を通じたいじめの防止のあり方について指導的立場にある教員に対して周知を図った。 ○交流及び共同学習については、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、2019年3月に、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)をホームページに掲載し、周知を図った。 【令和4(2022)年度】 ○いじめの防止や早期発見等のため、「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」を実施し、地方公共団体におけるいじめの問題等への対応を支援している。また、各都道府県教育委員会等を対象に、「いじめ防止等に関する普及啓発協議会」を開催し、いじめの問題への正しい理解とその対応についての普及啓発を図った。加えて、令和5年1月に「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。 ○教職員支援機構にて実施している道徳教育推進研修において道徳教育を通じたいじめの防止のあり方について指導的立場にある教員に対して周知を図った。 ○交流及び共同学習については、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、2019年3月に、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)をホームページに掲載し、周知を図った。 項目番号 9-(1)-3 項目の内容 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の平成25年度の学校教育法施行令改正の趣旨や、本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点を含む詳細な解説資料である「教育支援資料」を文部科学省ホームページに掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜) また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 p294 【令和4(2022)年度】 ○障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の平成25年度の学校教育法施行令改正の趣旨や、本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点を含む詳細な解説資料である「教育支援資料」を文部科学省ホームページに掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜) また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 項目番号 9-(1)-4 項目の内容 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラー及び福祉に関して、専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを公立小・中学校を中心に配置している。 令和3年度活動実績:スクールカウンセラー 小学校:17,840校、中学校:9,165校 スクールソーシャルワーカー 小学校:13,854校、中学校:7,110校 ○学校における特別支援教育支援員の配置を促進するため、「特別支援教育支援員」の名称や職務内容について、学校教育法施行規則に規定した。 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和3年度において、対前年度200人増の66,000人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 ○特別支援教育コーディネーターについては、各学校の校長が特別支援コーディネーターに指名し、校務分掌に明確に位置付けるよう通知により周知しており、指名率は平成30年9月1日時点では84.9%に達している。 【令和4(2022)年度】 ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラー及び福祉に関して、専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを公立小・中学校を中心に配置している。 令和4年度活動実績:スクールカウンセラー 集計中(10月頃確定予定) スクールソーシャルワーカー 集計中(10月頃確定予定) ○特別支援教育支援員について、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和4年度において、対前年度1,300人増の67,300人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 ○特別支援教育コーディネーターについては、各学校の校長が特別支援コーディネーターに指名し、校務分掌に明確に位置付けるよう通知により周知しており、指名率は平成30年9月1日時点では84.9%に達している。 p295 項目番号 9-(1)-5 項目の内容 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○教育委員会の担当者が集まる会議において、障害者差別解消法の趣旨や独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における取組(合理的配慮実践事例データベース)等を周知した。 【令和4(2022)年度】 ○教育委員会の担当者が集まる会議において、障害者差別解消法の趣旨や独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における取組(合理的配慮実践事例データベース)等を周知した。 項目番号 9-(1)-6 項目の内容 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省、こども家庭庁(令和5年4月以降) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○自治体等が学校において医療的ケアを実施する看護師等を配置するために要する経費の一部を補助した。 ○学校における医療的ケア看護職員の配置を促進するため、「医療的ケア看護職員」の名称や職務内容について、学校教育法施行規則に規定した。 ○中学校区に医療的ケアの実施拠点校を設けるなどして、地域の小・中学校等で医療的ケア児を受け入れ、支える体制の在り方に関する調査研究を実施した。 ○高等学校段階における病気療養中等の生徒に対するICTを活用した効果的な遠隔教育の活用方法等に関する調査研究を実施した。 p296 【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○自治体等が学校において医療的ケアを実施する医療的ケア看護職員等を配置するために要する経費の一部を補助した。 ○中学校区に医療的ケアの実施拠点校を設けるなどして、地域の小・中学校等で医療的ケア児を受け入れ、支える体制の在り方に関する調査研究を実施した。 ○高等学校段階における病気療養中等の生徒に対するICTを活用した効果的な遠隔教育の活用方法等に関する調査研究を実施した。 ○病気療養中等の児童生徒について、同時双方向型を原則とした上で、学校の判断により、病状や治療の状況に応じて児童生徒が視聴したい時間に受講することが可能なオンデマンド型の授業配信を実施することができるよう告示及び通知の改正を実施した。 項目番号 9-(1)-7 項目の内容 障害のある生徒の後期中等教育への就学を促進するため、入学試験の実施に際して、ICTの活用など、個別のニーズに応じた配慮の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○各都道府県教育委員会に対し、高等学校入学者選抜における、障害のある生徒への受検上の配慮の状況に関する調査を実施した。調査結果も踏まえ、高等学校入学者選抜の実施に際し、別室実施や時間の延長等の実施方法の工夫等を示すとともに、適切な配慮を行うよう、都道府県教育委員会に対し、周知した。 【令和4(2022)年度】 ○各都道府県教育委員会に対し、高等学校入学者選抜における、障害のある生徒への受検上の配慮の状況に関する調査を実施した。調査結果も踏まえ、高等学校入学者選抜の実施に際し、別室実施や時間の延長等の実施方法の工夫等を示すとともに、適切な配慮を行うよう、都道府県教育委員会に対し、周知した。 ○令和4(2022)年12月に、高等学校入学者選抜の実施者の参考となるよう、配慮の基本的な考え方や例を示した「高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料」を作成・公表した。 項目番号 9-(1)-8 項目の内容 平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が基礎定数化されたことや、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○小・中学校等からの学びの連続性を一層確保しつつ、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導及び必要な支援を提供する観点から、平成30年度より高等学校において、いわゆる「通級による指導」を実施できることとした。 ○平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正による小・中学校における通級による指導を担当する教員に係る定数の基礎定数化を着実に推進しているところである。また、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、平成30年(2018年)3月に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)を改正し、公立高等学校における障害に応じた特別の指導のための加配定数措置を可能とした。 ○「通級による指導を初めて担当する教師のためのガイド」を作成し、文部科学省ホームページにおける公表及び自治体等への周知を行った(令和2年3月)。 p297 【令和4(2022)年度】 ○小・中学校等からの学びの連続性を一層確保しつつ、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導及び必要な支援を提供する観点から、平成30年度より高等学校において、いわゆる「通級による指導」を実施できることとした。 ○平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正による小・中学校における通級による指導を担当する教員に係る定数の基礎定数化を着実に推進しているところである。また、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、平成30年(2018年)3月に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)を改正し、公立高等学校における障害に応じた特別の指導のための加配定数措置を可能とした。 ○令和5年(2023年)3月に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告において、児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級や巡回通級を促進すること等について教育委員会等に通知した。 ○「経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業」において、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する指導経験の浅い教員(通常の学級や通級による指導等の担当)の専門性向上に係る支援体制の構築に関する調査研究を行った。事業成果は文部科学省HPに掲載し、広く情報提供をしている。 ○「通級による指導を初めて担当する教師のためのガイド」を作成し、文部科学省ホームページにおける公表及び自治体等への周知を行った(令和2年3月)。 項目番号 9-(1)-9 項目の内容 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、就労支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 ○特別支援学校学習指導要領において、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る旨を規定している。 p298 【令和4(2022)年度】 ○自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、就労支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 ○特別支援学校学習指導要領において、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る旨を規定している。 項目番号 9-(1)-10 項目の内容 早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「教育再生実行会議第9次提言」(平成28年5月)及び総務省の「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告を踏まえ、平成30年3月に改訂し、発達障害の特性を踏まえた視点や発達障害の発見の重要性について記載した就学時の健康診断マニュアルを、教育委員会等へ周知した。 ○自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、早期支援コーディネーターや発達障害支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 【令和4(2022)年度】 ○「教育再生実行会議第9次提言」(平成28年5月)及び総務省の「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告を踏まえ、平成30年3月に改訂し、発達障害の特性を踏まえた視点や発達障害の発見の重要性について記載した就学時の健康診断マニュアルを、教育委員会等へ周知した。 ○自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、早期支援コーディネーターや発達障害支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 p299 項目番号 9-(1)-11 項目の内容 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 ○特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定している。 【令和4(2022)年度】 ○自治体等において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 ○特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定している。 ○令和4年度「特別支援教育の理解啓発事業」において、平成30年度から令和2に実施した「学校と福祉の連携事業」について、事業期間中に創出された好事例や事業期間終了後の取組状況等を掲載したリーフレットを作成及び公表し、成果の更なる横展開を図った。 p300 (2) 教育環境の整備 項目番号 9-(2)-1 項目の内容 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和4年度に、都道府県教育委員会等に対して教員研修の実施状況調査を行い、その結果を公表することを通して、教員研修の充実を図っている。なお、令和3年度初任者研修実施状況において、すべての都道府県教育委員会等(128教育委員会)が小・中・高等学校の初任者に対して、特別支援教育の内容の研修を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るため、教育職員免許法施行規則を改正し、新たに「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」を策定し、令和6年度の入学生から、改正後の規則等に基づくカリキュラムが適用されることになった。 項目番号 9-(2)-2 項目の内容 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 【令和4(2022)年度】 ○自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 項目番号 9-(2)-3 項目の内容 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○学校における特別支援教育支援員の配置を促進するため、「特別支援教育支援員」の名称や職務内容について、学校教育法施行規則に規定した。 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和3年度において、対前年度200人増の66,000人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 【令和4(2022)年度】 ○特別支援教育支援員については、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和4年度において、対前年度1,300人増の67,300人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 p301 項目番号 9-(2)-4 項目の内容 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和3年度に使用される、小・中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行された。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行された。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、ボランティア団体等が一人一人のニーズに応じた拡大教科書等を製作している。 この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)しており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。 また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催している。 p302 ○拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材) 小学校 H30年度:319/510 R元年度:319/611 R2年度:305/669 R3年度:305/699 中学校 H30年度:128/249 R元年度:158/323 R2年度:158/426 R3年度:143/424 高等学校 H30年度: 44/210 R元年度: 44/239 R2年度:44/248 R3年度:143/424 ○デジタル教科書については、平成30年の学校教育法等の改正等により、令和元年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能である。 これに関し、特別支援学校及び特別支援学級を含む全国約4割の小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、1教科分の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」の運用を行っている。 ○障害のある児童生徒が1人1台端末を効果的に活用できるよう、令和2年度補正予算において、一人一人に応じた入出力支援装置の整備を支援した。 【令和4(2022)年度】 ○令和4年度に使用される、小・中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行された。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行された。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、ボランティア団体等が一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作している。 この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)しており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。 また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催している。 ○拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材) 小学校 R元年度:319/611 R2年度:305/669 R3年度:305/699 R4年度:305/662 中学校 R元年度:158/323 R2年度:158/426 R3年度:143/424 R4年度:143/373 高等学校 R元年度: 44/239 R2年度:44/248 R3年度:44/274 R4年度:61/276 ○デジタル教科書については、平成30年の学校教育法等の改正等により、令和元年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能である。 これに関し、特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生〜中学校3年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」の運用を行っている。 ○障害のある児童生徒が1人1台端末を効果的に活用できるよう、令和2年度補正予算において、一人一人に応じた入出力支援装置の整備を支援した。 ○令和4年度より、「文部科学省著作教科書のデジタルデータを活用した指導の実践研究」において、文部科学省著作教科書(特別支援学校用)のデジタルデータについて関連するアプリなどのデジタル教材の開発等をしている(大学や民間団体等に委託)。 p303 項目番号 9-(2)-5 項目の内容 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○学校施設のバリアフリー化等を図る際の計画・設計上の留意事項を示した学校施設バリアフリー化推進指針を改訂するとともに、別途実施した学校施設におけるバリアフリー化の状況調査の結果をふまえつつ、公立小中学校等における令和7年度末までの整備目標を設定した。また、公立小中学校等設置者に対し、学校施設のバリアフリー化を加速するよう要請した。 ○災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設におけるバリアフリー化やトイレ洋式化の取組に対する支援として、エレベーターやスロープなどの整備事業やトイレ改修事業について国庫補助を行った。なお、令和3年度から公立小中学校等のバリアフリー化工事に対する補助率を1/3から1/2に引き上げることとした。また、特別支援学校の教室不足解消に向けては、特別支援学校の新増築等に係る事業について優先的に採択を行うとともに、令和2年度から6年度までを「集中取組期間」と位置づけ、既存施設を特別支援学校の用に供するための改修にかかる補助率について1/3から1/2に引き上げ、支援の強化を図っている。 ○「避難所となる学校施設のバリアフリー化の取組事例集」(平成30年3月)を学校設置者に対し周知した。 【令和4(2022)年度】 ○各学校設置者が学校施設のバリアフリー化を行う際の検討に資することを目的として、6月に「学校施設のバリアフリー化の加速に向けた取組事例集」を取りまとめた。また、「学校施設のバリアフリー化に関する実態調査」(令和4年9月時点)を実施し、調査結果を公表するとともに、文部科学省WEBサイト中に「学校施設のバリアフリー化の推進」の特設ページを開設し、学校設置者に対して取組の一層の推進を要請した。 ○災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設におけるバリアフリー化やトイレ洋式化の取組に対する支援として、エレベーターやスロープなどの整備事業やトイレ改修事業について国庫補助を行った。なお、令和3年度から公立小中学校等のバリアフリー化工事に対する補助率を1/3から1/2に引き上げることとした。また、特別支援学校の教室不足解消に向けては、特別支援学校の新増築等に係る事業について優先的に採択を行うとともに、令和2年度から6年度までを「集中取組期間」と位置づけ、既存施設を特別支援学校の用に供するための改修にかかる補助率について1/3から1/2に引き上げ、支援の強化を図っている。 ○「避難所となる学校施設のバリアフリー化の取組事例集」(平成30年3月)を学校設置者に対し周知した。 p304 項目番号 9-(2)-6 項目の内容 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う交通費等については、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 p305 (厚生労働省) ○文部科学省と厚生労働省による「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」の報告(平成30年3月)に盛り込まれた事項について、下記の2点について取り組んだ。 ○文部科学省、厚生労働省の下、独立行政法人特別支援教育総合研究所と国立障害者リハビリテーションセンターの両センターは、教育・医療・保健・福祉・労働と連携した切れ目ない支援のための情報発信と発達障害のあるご本人やご家族等が活用しやすい情報提供のあり方等について検討を重ね、令和2年度に発達障害に関するポータルサイト「発達障害ナビポータル」を構築し、令和3年度より両センター共同で本格的な運用を開始した。 ○教育や福祉の分野において発達障害者の支援に当たる人材が身につけるべき専門性を整理し、各地方自治体において指導的立場となる者に対する研修の在り方など、教育や福祉の現場にその成果を普及させる方策を検討し、令和2年度には都道府県及び政令指定都市等が研修の実施主体として教育関係者と福祉関係者が対象の研修会を企画・実施するための「研修実施ガイド」を作成し、令和3年度には、教育と福祉の両分野で共通する専門性14項目について、57本の研修動画コンテンツを作成した。【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う交通費等については、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 ○令和4年度「特別支援教育の理解啓発事業」において、平成30年度から令和2に実施した「学校と福祉の連携事業」について、事業期間中に創出された好事例や事業期間終了後の取組状況等を掲載したリーフレットを作成及び公表し、成果の更なる横展開を図った。 (厚生労働省) ○教育・医療・保健・福祉・労働と連携した切れ目ない支援のための情報発信と発達障害のあるご本人やご家族等が活用しやすい情報提供のあり方等について発達障害に関するポータルサイト「発達障害ナビポータル」を令和3年度より独立行政法人特別支援教育総合研究所と国立障害者リハビリテーションセンター共同で運用を開始した。コンテンツとして「教育福祉連携のための研修実施ガイド」及び「モデル研修動画集」を令和4年4月13日に公開した。57本のモデル研修動画集の令和4年度の総視聴回数は14,160回であった。 項目番号 9-(2)-7 項目の内容 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進を含め、専門性向上のための施策を進める。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等において特別支援教育に関して指導的立場にある教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等において特別支援教育に関して指導的立場にある教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。 p306 (3)高等教育における障害学生支援の推進 項目番号 9-(3)-1 項目の内容 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和3年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は804校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の773校(全体1,173校)から増加した。 ○私立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターや障害のある学生に対応したトイレの設置などバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 ○国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行った。 【令和4(2022)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和4年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は852校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の804校(全体1,176校)から増加した。 ○私立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターや障害のある学生に対応したトイレの設置などバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 ○国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行った。 項目番号 9-(3)-2 項目の内容 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 p307 ○令和3年5月1日現在、障害のある学生の相談受付窓口を設置している大学等の数は961校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の936校(全体1,173校)から増加。 ○令和3年5月1日現在、障害のある学生支援担当部署を設置している大学等の数は1,137校(全体1,176校)。 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」について、2件の取組を選定し、支援することで、大学等の関係機関の連携ネットワークの構築を推進した。 【令和4(2022)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和4年5月1日現在、障害のある学生の相談受付窓口を設置している大学等の数は989校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の961校(全体1,176校)から増加。 ○令和4年5月1日現在、障害のある学生支援担当部署を設置している大学等の数は1,141校(全体1,174校)。 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」について、令和3年度に選定した2件の取組を支援し、大学等の関係機関の連携ネットワークの構築を推進した。 項目番号 9-(3)-3 項目の内容 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における学内規程や支援事例等の作成・公表の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 p308 ○令和3年5月1日現在、障害のある学生支援に関する規程等を整備している大学等の数は859校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の816校(全体1,173校)から増加した。 ○令和3年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は742校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の681校(全1,173校)から増加した。 ○令和3年5月1日現在、ガイダンス等において障害のある学生支援に関する規程や支援事例等の周知をしている大学等の数は303校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の260校(全体1,173校)から増加した。 【令和4(2022)年度】 ○「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における学内規程や支援事例等の作成・公表の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和4年5月1日現在、障害のある学生支援に関する規程等を整備している大学等の数は886校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の859校(全体1,176校)から増加した。 ○令和4年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は772校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の742校(全体1,176校)から増加した。 ○令和4年5月1日現在、ガイダンス等において障害のある学生支援に関する規程や支援事例等の周知をしている大学等の数は327校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の303校(全体1,176校)から増加した。 項目番号 9-(3)-4 項目の内容 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、関係機関の連携による就職支援の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和3年5月1日現在、学外機関と連携して障害のある学生に対する就職支援やキャリア支援を実施している大学等の数は665校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の654校(全体1,173校)から増加した。 p309 【令和4(2022)年度】 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、関係機関の連携による就職支援の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和4年5月1日現在、学外機関と連携して障害のある学生に対する就職支援やキャリア支援を実施している大学等の数は690校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の665校(全体1,176校)から増加した。 項目番号 9-(3)-5 項目の内容 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催している。 ○さらに、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)の内容を踏まえた、障害のある学生の支援に関する基本的な考え方や参考となる情報を、平成30年3月に「合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜」にまとめ、全ての高等教育機関に配布し、引き続き障害のある学生の修学支援の啓発、研修等を行っている。 ○また、障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、大学等の教職員が出席する会議等の様々な機会を通じて情報提供を実施しているほか、障害のある学生の修学・就職支援促進事業を通じ、大学等の担当者に向けた研修を実施している。 【令和4(2022)年度】 ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催している。 ○さらに、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)の内容を踏まえた、障害のある学生の支援に関する基本的な考え方や参考となる情報を、平成30年3月に「合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜」にまとめ、全ての高等教育機関に配布し、引き続き障害のある学生の修学支援の啓発、研修等を行っている。 ○また、障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、大学等の教職員が出席する会議等の様々な機会を通じて情報提供を実施しているほか、障害のある学生の修学・就職支援促進事業を通じ、大学等の担当者に向けた研修を実施している。 p310 項目番号 9-(3)-6 項目の内容 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○大学入学共通テスト(令和2年度実施の大学入学者選抜より、大学入試センター試験に代えて実施)において、点字による出題・解答、拡大文字による出題(14ポイント・22ポイント)、試験時間の延長、マーク方式によらない文字又はチェックによる解答(※)、代筆による解答、手話通訳者の配置、介助者の配置、特定試験室の指定、パソコンの利用等の受験上の配慮を実施している。 ○受験上の配慮希望者に配付する申請手続きを記載した「受験上の配慮案内」の記載を見直し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ○視覚に障害がある受験者等が音声読上げソフトを使用して「受験案内」及び「受験上の配慮案内」の内容を確認できるよう、「受験案内」及び「受験上の配慮案内」のワードデータをホームページに掲載している。 ○情報アクセシビリティの向上を図るため、電話での問合せが難しい障害のある志願者専用のファックスを設置し、当該ファックス番号を「受験案内」及び「受験上の配慮案内」において案内している。 ○既存の拡大文字問題冊子(14ポイント・22ポイント)では解答が困難な受験者に対し、試験問題のタブレット端末での表示を実施している。 ○視覚に障害のある受験者や発達障害のある受験者,化学物質過敏症のある受験者に対し,本人が指定した規格の用紙に印刷した問題冊子を配付する配慮を実施している。 ○「受験上の配慮案内」における、主な配慮事項の一覧表に「パソコンの利用」を掲載し、高等学校及び志願者に周知している。 ○大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 ※ 文字による解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入する。チェックによる解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等をチェックする。 p311 【令和4(2022)年度】 ○大学入学共通テスト(令和2年度実施の大学入学者選抜より、大学入試センター試験に代えて実施)において、点字による出題・解答、拡大文字による出題(14ポイント・22ポイント)、試験時間の延長、マーク方式によらない文字又はチェックによる解答(※)、代筆による解答、手話通訳者の配置、介助者の配置、特定試験室の指定、パソコンの利用等の受験上の配慮を実施している。 ○四肢に障害がある受験者に対し、視線入力装置を介した代筆による解答を新たに実施した。 ○受験上の配慮希望者に配付する申請手続きを記載した「受験上の配慮案内」の記載を見直し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ○視覚に障害がある受験者等が音声読上げソフトを使用して「受験案内」及び「受験上の配慮案内」の内容を確認できるよう、「受験案内」及び「受験上の配慮案内」のワードデータをホームページに掲載している。 ○情報アクセシビリティの向上を図るため、電話での問合せが難しい障害のある志願者専用のファックスを設置し、当該ファックス番号を「受験案内」及び「受験上の配慮案内」において案内している。 ○既存の拡大文字問題冊子(14ポイント・22ポイント)では解答が困難な受験者に対し、試験問題のタブレット端末での表示を実施している。 ○視覚に障害のある受験者や発達障害のある受験者,化学物質過敏症のある受験者に対し,本人が指定した規格の用紙に印刷した問題冊子を配付する配慮を実施している。 ○「受験上の配慮案内」における、主な配慮事項の一覧表に「パソコンの利用」を掲載し、高等学校及び志願者に周知している。 ○大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 ※ 文字による解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入する。チェックによる解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等をチェックする。 項目番号 9-(3)-7 項目の内容 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○大学入試において、障害等のある入学志願者に対しては、その能力・意欲・適正、学習の成果等を適切に評価・判定するために必要な合理的配慮を行い、障害のない学生に比べて不利にならないよう配慮することとしている。 ○大学入学共通テストにおいて適切な配慮を実施するため、大学入試センターの教職員ではない外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ○大学入学共通テストについては、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)令和4年度大学入学共通テスト(令和4年1月実施)においては、合計3,685人について受験上の配慮を行った。 ○令和3年5月1日現在、各大学等の令和2年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数は4,138人。(対前年度比594人増)令和2年度入学者選抜においては3,544人。(対前年度比1,036人減) p312 【令和4(2022)年度】 ○大学入試において、障害等のある入学志願者に対しては、その能力・意欲・適正、学習の成果等を適切に評価・判定するために必要な合理的配慮を行い、障害のない学生に比べて不利にならないよう配慮することとしている。 ○大学入学共通テストにおいて適切な配慮を実施するため、大学入試センターの教職員ではない外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ○大学入学共通テストについては、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)令和3年度大学入学共通テスト(令和5年1月実施)においては、合計4,049人について受験上の配慮を行った。 ○令和4年5月1日現在、各大学等の令和4年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数は5,263人。(対前年度比1,125人増)令和3年度入学者選抜においては4,138人。(対前年度比594人増) 項目番号 9-(3)-8 項目の内容 大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○令和4年度大学入学者選抜実施要項(令和3年度実施)において、各大学に対し、入試における障害等のある入学志願者への配慮の内容や受入実績を募集要項やホームページ等により広く情報公開することを要請している。 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和3年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は742校(全体1,176校)で、令和2年5月1日現在の681校(全体1,173校)から増加した。 p313 【令和4(2022)年度】 ○令和5年度大学入学者選抜実施要項(令和4年度実施)において、各大学に対し、入試における障害等のある入学志願者への配慮の内容や受入実績を募集要項やホームページ等により広く情報公開することを要請している。 ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○令和4年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は772校(全体1,174校)で、令和3年5月1日現在の742校(全体1,176校)から増加した。 p314 (4)生涯を通じた多様な学習活動の充実 項目番号 9-(4)-1 項目の内容 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック8カ所においてオンラインで開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、58件の対象者を決定・公表し、令和3年12月に表彰式をオンラインで開催し、事例発表会については動画配信した。また、同年9月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校@SHIBUYA 〜障害の有無を飛び越えて、つながる学び舎〜」をオンライン開催した。 【令和4(2022)年度】 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や大学・専門学校等における生涯学習機会の創出、都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック12カ所において開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、56件の対象者を決定・公表し、令和4年12月に表彰式をオンラインで開催し、事例発表会については動画配信した。また、同年11月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校@SHIBUYA 〜障害の有無を飛び越えて、つながる学び舎〜」をハイブリッド開催した。 項目番号 9-(4)-2 項目の内容 地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供を含めた全ての子供の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進している。そのために、都道府県、市区町村を対象とした「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を実施した。 地域学校協働本部がカバーする小・中学校及び特別支援学校等の数:15,935校 p315 【令和4(2022)年度】 ○地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供を含めた全ての子供の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進している。そのために、都道府県、市区町村を対象とした「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を実施した。 地域学校協働本部がカバーする小・中学校及び特別支援学校等の数:16,585校 項目番号 9-(4)-3 項目の内容 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○ 放送大学において、以下のとおり障害のある学生への学習支援を実施した。 ・テレビ授業科目への字幕付与を進め、令和3年度においては165科目中137科目について字幕放送を実施した。 ・視覚障害のある学生が学習に利用できるよう印刷教材及び通信指導問題のテキストデータ化を行い、全科目について提供を行った。 ・単位認定試験について、延べ442科目・614名の学生に対して音声・点字等による出題等の特別措置を実施した。 ・その他、延べ1,007名(令和3年度第2学期時点)の学生に対し、障害の特性に応じた修学支援を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○ 放送大学において、以下のとおり障害のある学生への学習支援を実施した。 ・テレビ授業科目への字幕付与を進め、令和4年度においては163科目中138科目について字幕放送を実施した。 ・視覚障害のある学生が学習に利用できるよう印刷教材及び通信指導問題のテキストデータ化を行い、全科目について提供を行った。また、国立国会図書館と視覚障害者等用データ送信サービスに係る覚書を締結し、2022年度から新たに同サービスへのデータ提供を開始した。 ・単位認定試験について、自宅等においてパソコン等を利用して受験するWeb受験方式が導入されたことにより、音声読み上げ機能を利用して受験することも可能となった。また、自宅等でのWeb受験が困難なため、学習センターでの受験希望の申し出があった学生(延べ218科目・246名)に対して音声・点字等による出題等の特別措置を実施した。 ・その他、延べ1,043名(令和4年度第2学期時点)の学生に対し、障害の特性に応じた修学支援を実施した。 p316 項目番号 9-(4)-4 項目の内容 公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○読書バリアフリーの啓発用リーフレットを作成し、ホームページへの公開及び、都道府県、市町村の図書館所管担当等に配布した。 ○司書、司書教諭・学校司書、職員、ボランティアが障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支援機器(拡大読書器、DAISY再生機など)の使用方法に習熟するための研修等を行った。 ○公立図書館、学校図書館、大学図書館、点字図書館等が連携した読書バリアフリーコンソーシアムを組織し、各館の物的・人的資源の共有、図書館を利用する視覚障害者等の増加を目的とした広報の強化等のモデル的な取組を行う地方公共団体、法人を支援し、同読書バリアフリーコンソーシアム(東京大学先端科学技術研究センター)においては、アクセシブルな書籍・電子書籍等の製作・共有に関する情報提供や先進的な取組事例の紹介を行うウェブサイトを作成したほか、シンポジウムの開催を行った。 ○都道府県から推薦のあった、公立図書館における読書バリアフリーに関する取組事例をホームページに掲載するとともに、各都道府県・指定都市図書館担当課に周知し、各地方公共団体の公立図書館・学校図書館における促進方策の参考とした。 ○公共図書館等における国立国会図書館、サピエ図書館との連携の促進を図った。 【令和4(2022)年度】 ○令和3年度に引き続き、司書、司書教諭・学校司書、職員、ボランティアを対象とした研修を実施した。 ○令和3年度に引き続き、学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアムを組織し、特別支援学校、特別支援学級設置校等の学校図書館における体制や図書・データの共有に関するアンケート調査や、シンポジウムの開催を行った。 ○「電子図書館・電子書籍と子供の読書活動推進に関する実態調査」において、特別な教育的支援を必要とする子供のための公共図書館、学校図書館の取組等を調査した。 ○第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定し、多様な子どもたちの読書機会の確保に向けた積極的な取組を進めていただくよう、都道府県等への通知により周知を行った。 p317 項目番号 9-(4)-5 項目の内容 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック8カ所においてオンラインで開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、58件の対象者を決定・公表し、令和2年12月に表彰式をオンラインで開催し、事例発表会については動画配信した。また、同年9月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校@SHIBUYA 障害の有無を飛び越えて、つながる学び舎〜」をオンライン開催した。 ○地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供を含めた全ての子供の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進している。そのために、都道府県、市区町村を対象とした「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を実施した。 地域学校協働本部がカバーする小・中学校及び特別支援学校等の数:15,935校 ○特別支援教育の充実を図るため、障害のある児童生徒等の自立と社会参加に向けた取組の更なる充実を図り、障害のある児童生徒等が十分な教育を受けられる環境を構築した。 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」を実施した。 ○「障害者スポーツ推進プロジェクト」等を通じて、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○障害者による文化芸術活動について鑑賞や創造、発表の機会の提供などに対する総合的な支援や全国各地で障害者が実演芸術を鑑賞できる機会の拡大に対する支援等を実施した。 p318 【令和4(2022)年度】 ○「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プログラムの開発や大学・専門学校等における生涯学習機会の創出、都道府県を中心とした地域コンソーシアム形成による障害者の生涯学習支援体制のモデル構築を行うとともに、これまでの研究成果の普及、担い手の育成、実践の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国7ブロック12カ所において開催した。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、56件の対象者を決定・公表し、令和4年12月に表彰式をオンラインで開催し、事例発表会については動画配信した。また、同年11月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校2022@SHIBUYA 〜障害の有無を飛び越えて、つながる学び舎〜」をハイブリット開催した。 ○地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供を含めた全ての子供の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進している。そのために、都道府県、市区町村を対象とした「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を実施した。 地域学校協働本部がカバーする小・中学校及び特別支援学校等の数:16,585校 ○特別支援教育の充実を図るため、障害のある児童生徒等の自立と社会参加に向けた取組の更なる充実を図り、障害のある児童生徒等が十分な教育を受けられる環境を構築した。 ○高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する他の大学等がそれを活用する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」を実施した。 ○「障害者スポーツ推進プロジェクト」等を通じて、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○障害者による文化芸術活動について鑑賞や創造、発表の機会の提供などに対する総合的な支援や全国各地で障害者が実演芸術を鑑賞できる機会の拡大に対する支援等を実施した。 p319 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 (基本法第25 条関係、条約第30条関係) (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 項目番号 10-(1)-1 項目の内容 特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○特別支援学校に、文化芸術団体による巡回公演等を実施し鑑賞の機会を創出した。令和3年度においては、特別支援学校への巡回公演: 31校、派遣事業: 53校で実施。 ○障がいを持ったアーティストが活躍する取り組みを実施した。 例:車いすダンスの披露や体験等 【令和4(2022)年度】 ○特別支援学校に、文化芸術団体による巡回公演等を実施し鑑賞の機会を創出した。令和4年度においては、特別支援学校への巡回公演: 39校、派遣事業: 60校、ユニバーサル公演事業:67校で実施。 ○障がいを持ったアーティストが活躍する取り組みを実施した。 例:車いすダンスの披露や体験等 項目番号 10-(1)-2 項目の内容 障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (文部科学省) ○「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を踏まえて策定した第1期の基本計画を踏まえ、文部科学省・厚生労働省等の関係府省が連携し、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策をより総合的かつ計画的に推進している。 ○障害者等による文化芸術の鑑賞や創造機会の拡大、発表の機会の確保、作品等の評価を向上する取組、地方自治体に対する支援等、共生社会を推進するための様々な取組を実施した。 ○令和3年12月に京都国立近代美術館等の京都・岡崎公園一帯の文化施設の連携による、障害のある方が制作した作品の展示や共生社会について理解を深めるワークショップ等を「CONNECT? 〜つながる・つづく・ひろがる〜」として開催した。 (厚生労働省) ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、芸術文化活動振興のための事業を実施。 ○平成29年度から、障害者の芸術活動支援モデル事業で培った支援ノウハウを全国展開するため、障害者芸術文化活動普及支援事業を本格実施。 p320 【令和4(2022)年度】 (文部科学省) ○障害者による文化芸術活動の推進に関する施策をより総合的かつ計画的に推進するため、令和5年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づき、文部科学省・厚生労働省が共同して第2期の基本計画を策定した。 ○障害者等による文化芸術の鑑賞や創造機会の拡大、発表の機会の確保、作品等の評価を向上する取組、地方自治体に対する支援等、共生社会を推進するための様々な取組を実施した。 ○令和4年12月に、文化庁と京都国立近代美術館の共催により、京都・岡崎公園一帯の文化施設の連携による、障害のある方が制作した作品の展示や、共生社会について理解を深めるワークショップ等を「CONNECT〜アートで こころを こねこねしよう〜」として開催した。 (厚生労働省) ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、芸術文化活動振興のための事業を実施。 ○平成29年度から、障害者の芸術活動支援モデル事業で培った支援ノウハウを全国展開するため、障害者芸術文化活動普及支援事業を実施し、障害者芸術文化活動支援センターを設置。 ○「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を文部科学省と共同で策定。 項目番号 10-(1)-3 項目の内容 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 【国立科学博物館】 〈共通〉 ○障害者向けに下記の対応を実施。 ・常設展示及び企画展示等の入館(園)料の減免 ・身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴う入館の受け入れ ・車椅子の貸出 ○多目的トイレ(一部オストメイト対応)、スロープ、手すり、車椅子対応エレベーター、車椅子利用者用駐車スペース、筆談ボードの設置。 p321 <上野本館> ○「シアター36○(しあたーさんろくまる)」では、耳が不自由な方向けの番組パンフレットを提供。 ○ハンズオン展示について、点字による解説を設置。 ○館内ガイドを点字化したガイドブックを制作し、総合案内に設置。 ○バリアフリー情報のリンクをトップページ上段にまとめるとともに、HPトップページのデザインリニューアルにあわせてトップページをアクセシビリティ対応した。 ○多目的トイレ(一部トイレ内介助用大型ベッド有り)の設置。 ○かはくナビ・音声ガイドの無料貸出。 <筑波実験植物園> ○聴覚障がい者への情報提供のため,植物園及び植物について手話で解説する動画を制作し,動画共有サイト上に公開。 ○植物と手話を同時に学べるイベントを実施。 【国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)】 <各館> ○エレベーター、トイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備。車椅子の配備。 ○常設展、特別展における障害者及び介護者1名の入場無料 ○展示室・レストラン等で盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能 ○多目的トイレの設置 ○オストメイト対応トイレの設置 ○手話のできるボランティアによる館内案内(東京国立博物館、京都国立博物館、九州国立博物館)※コロナ禍により実施無し ○貸出用杖の用意(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) p322 <東京国立博物館> ○障害者のための観覧日の設置 ※コロナ禍により一部休止期間あり ○点訳版案内パンフレットの印刷・配布 ○研究員、ボランティアによる視覚障害のある児童・生徒受入のためのプログラムの実施。※コロナ禍により、オンラインでのプログラムを実施 ○聴覚障害のある児童・生徒へのスクールプログラムの実施 ※コロナ禍により実施無し ○ウェブサイトに視覚障害者のための言葉によるアクセスマップの掲載。音声読み上げソフトへの対応。上野公園全体のバリアフリーマップ(上野文化の杜提供)の掲載 ○ユニバーサルデザインの館内案内(触知図)の設置とボランティアによる対応 ※令和3年度はコロナ禍により実施無し ○バリアフリー対応に特化した登録制ボランティア活動と研修の実施 ※コロナ禍により、オンラインでの活動・研修を実施 ○講演会等に音声認識のスマートフォンアプリ「UDトーク」を運用。ヒアリングループ(磁気ループ)の設置 ○筆談ツールとして(コミュニケーションボード)の設置 ○ハンズオン展示(考古展示室、親と子のギャラリー、日本文化のひろば 等)の実施 ※コロナ禍により、一部展示を中止 <京都国立博物館> ○障害のある方のための特別鑑賞会の実施 ○「ミュージアム・カート」にハンズオン教材を設置 ※コロナ禍により実施無し ○講座・講演会において、手話通訳士の入館料免除、座席や照明の調整など柔軟に対応 ○小中学校への訪問授業において、支援が必要な児童・生徒について事前の確認・対応 ○障害のある方等の多様な利用者に配慮したフォントの採用 ○Youtubeで公開する動画での字幕表示 <奈良国立博物館> ○館内施設、スロープ等に、視覚障害者用誘導ブロックを設置 ○なら仏像館では、令和2年度から画面上に文字や画像を表示できる新しいガイド機を取り入れ(日・英・中・韓)。 ○すべての特別展において、聴覚障害者向けの音声ガイドスクリプトを準備 p323 <九州国立博物館> ○研究員・ボランティア等による視覚・聴覚障害者への観覧支援の実施 ○筆談ツールとして携帯できるコミュニケーションボードの設置 ○3次元プリンターの出力品を用いた視覚障害者のためのプログラムの実施 ○多目的トイレに視覚障害者のための音声案内を設置 ○補助犬専用トイレの設置 ○聴覚障害者を対象とした手話通訳つき特別観覧やバックヤードツアーの開催 ○視覚障害者を対象とした特別観覧やハンズオンワークショップの開催 ○点字付き「ユニバーサル・ガイドブック」や、点字と音声コード付きのリーフレットを配布 【国立美術館(東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立映画アーカイブ、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館)】 <各館> ○多目的(身体障害者用)トイレ、エレベーター(エスカレーター)、スロープ(手摺り)の設置 ○車椅子の貸出、身体障害者用駐車スペース(国立国際美術館は除く)の提供 ○盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入 ○インフォメーションカウンターに筆談ボードを設置 <東京国立近代美術館> ○映像作品田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》(2013年)に聴覚障害者のために手話とバリアフリー字幕をつけ、1年間ウェブサイトで公開するとともに、10月5日から2月13日まで2階所蔵品ギャラリーで展示した。 <京都国立近代美術館> ○視覚障害者や地域の盲学校と協働して、障害のある人とない人が共に、身体感覚を用いて作品を鑑賞するワークショップや盲学校と連携した鑑賞授業などを開催するとともに、所蔵作品をさわる図(触図)と点字による文章で紹介する鑑賞ツール「さわるコレクション」を制作し全国へ配布した。 p324 <国立映画アーカイブ> ○聴覚障害者向けに字幕投影による上映会の実施や磁気ループシステム及び視覚障害者向け音声ガイド付き上映会を実施 <国立西洋美術館> ○国立西洋美術館から盲学校及びと島嶼部の学校に繋ぎ3者でをつないだオンライン授業を実施 ○点字・触地図ガイドブックを制作 <国立国際美術館> ○視覚に頼らない鑑賞アクティヴィティを楽しむユニバーサルプログラム「みる+(プラス)」を4回の実施 ○手話を主要言語とする体験型プログラム「ちっちゃなこどもびじゅつあー」(こめっこ回)の実施 ○「ちっちゃなこどもびじゅつあー」(こめっこ回)」紹介動画を手話付きで作成 ○視覚支援学校で当館作成レプリカを用いた鑑賞授業を実施 <国立新美術館> ○講堂内での補聴器等への磁気誘導無線システムの設置 ○文字を大きくし見やすくしたフロアガイド「大きな文字の利用案内」の館内配布 ○点字ブロック(正門から正面入口、地下鉄口から西入口(インターホンを設置))及び点字表示(エレベータ内ほか)の設置 ○障害者を対象とした特別内覧会を実施し、手話通訳を導入 ○視覚障害者と晴眼者による対話鑑賞プログラム「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の実施 ○分身ロボットOriHimeによる障がいのある方のためのオンライン鑑賞会の実施 【国立劇場等(国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ)】 <各劇場> ○一部の公演において字幕表示を実施 ○車椅子の貸出し、車椅子の方のための観劇スペースを用意 ○盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入、補助犬ステッカーの設置 ○チケット売り場等に筆談ボードと筆談対応マーク(耳マーク)の設置 ○車椅子用トイレ、多目的トイレの設置 ○スロープ、段差解消機の設置 ○各公演について障害者割引を提供 ○劇場HPにバリアフリー情報を掲載 p325 <一部劇場> ○障害者用駐車場の設置(国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、新国立劇場、国立劇場おきなわ) ○イヤホンガイドの貸出し、一部に骨伝導タイプを導入(国立劇場、国立文楽劇場) ○エレベーター(エスカレーター)の設置(国立劇場、国立演芸場、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ) ○劇場内座席に転落防止用の手掛け棒、アシストグリップを設置(国立劇場、国立文楽劇場、新国立劇場 ○サービス介助士の資格を持つ案内係の常駐(国立劇場、国立演芸場) <国立劇場> ○公演の一部日程において、ポータブル字幕機を貸出し(有料) ○一部の公演において台本を貸出し <国立能楽堂> ○構内案内板、総合案内板において点字での表記を実施 ○座席字幕表示を実施(一部の公演を除く) <新国立劇場> ○案内係が指差し案内表を携帯して対応 ○小劇場の案内サインを大きくして、各所に設置 ○一部の演劇公演において視覚・聴覚障害者向けに無料の観劇サポートを実施(視覚:事前舞台説明会の実施、上演中の音声同時ガイドの提供、触れる舞台模型体験の提供、最寄り駅改札口と劇場間の案内係による付き添い。聴覚:手話通訳または要約筆記による案内係の常駐、手持ち型ポータブル字幕機を貸出し、字幕や手話の宣伝動画を公開。) p326 <国立劇場おきなわ> ○災害時の避難等に関して、大きな文字・わかりやすい表現で施設内に掲示 【令和4(2022)年度】 【国立科学博物館】 <共通> ○障害者向けに下記の対応を実施。 ・常設展示及び企画展示等の入館(園)料の減免 ・身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴う入館の受け入れ ・車椅子の貸出 ○多目的トイレ(一部オストメイト対応)、スロープ、手すり、車椅子対応エレベーター、車椅子利用者用駐車スペース、筆談ボードの設置。 <上野本館> ○「シアター36○(しあたーさんろくまる)」では、耳が不自由な方向けの番組パンフレットを提供しているが、令和2年度には新たに、映像「3万年前の大航海−ホモ・サピエンス日本上陸−」の番組パンフレットを配布。 ○ハンズオン展示について、点字による解説を設置。 ○館内ガイドを点字化したガイドブックを制作し、総合案内に設置。 ○バリアフリー情報のリンクをトップページ上段にまとめるとともに、HPトップページのデザインリニューアルにあわせてトップページをアクセシビリティ対応した。 ○多目的トイレ(一部トイレ内介助用大型ベッド有り)の設置。 ○かはくナビ・音声ガイドの無料貸出。 ○「かはくのモノ語りワゴン」(ボランティアによる展示紹介プログラム)内で、聴覚障害がある方向けのフリップを常備。 ○視覚障害のある児童・生徒へのスクールプログラムの試行的実施 p327 <筑波実験植物園> ○聴覚障がい者への情報提供のため,植物園及び植物について手話で解説する動画を制作し,動画共有サイト上に公開。 ○植物と手話を同時に学べるイベントを実施。 【国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)】 <各館> ○エレベーター、トイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備。車椅子の配備。 ○常設展、特別展における障害者及び介護者1名の入場無料 ○展示室・レストラン等で盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能 ○多目的トイレの設置 ○オストメイト対応トイレの設置 ○手話のできるボランティアによる館内案内(東京国立博物館、京都国立博物館、九州国立博物館)※東博、京博はコロナ禍により実施無し ○貸出用杖の用意(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) <東京国立博物館> ○障害者のための観覧日の設置 ○点訳版案内パンフレットの印刷・配布 ○研究員、ボランティアによる視覚障害のある児童・生徒受入のためのプログラムの実施。 ○聴覚障害のある児童・生徒へのスクールプログラムの実施 ※コロナ禍により実施無し ○ウェブサイトに視覚障害者のための言葉によるアクセスマップの掲載。音声読み上げソフトへの対応。上野公園全体のバリアフリーマップ(上野文化の杜提供)の掲載 ○ウェブサイトに感覚過敏の来館者のための「センサリーマップ」を掲載 ○ユニバーサルデザインの館内案内(触知図)の設置とボランティアによる対応 ○バリアフリー対応に特化した登録制ボランティア活動と研修の実施 ○講演会等に音声認識のスマートフォンアプリ「UDトーク」を運用。ヒアリングループ(磁気ループ)の設置 ○筆談ツールとして(コミュニケーションボード)の設置 ○ハンズオン展示(考古展示室、親と子のギャラリー、日本文化のひろば 等)の実施 ※コロナ禍により、考古展示室のハンズオン展示は、キッズデーのイベント時のみ実施 p328 <京都国立博物館> ○障害のある方のための特別鑑賞会の実施 ○「ミュージアム・カート」にハンズオン教材を設置 ※コロナ禍により実施無し ○講座・講演会において、手話通訳士の入館料免除、座席や照明の調整など柔軟に対応 ○小中学校への訪問授業において、支援が必要な児童・生徒について事前の確認・対応 ○色覚多様性に配慮した授業実施のためのリーフレットの作成・配布 ○障害のある方等の多様な利用者に配慮したフォントの採用 ○Youtubeで公開する動画での字幕表示 <奈良国立博物館> ○館内トイレ洗面台に手すりを設置 ○なら仏像館入り口に車椅子用インターフォンを設置 ○屋外側溝グレーチングを細目タイプに交換 ○屋外階段の段差について視認性を確保 ○なら仏像館では、令和2年度から画面上に文字や画像を表示できる新しいガイド機を取り入れ(日・英・中・韓)。 ○すべての特別展において、聴覚障害者向けの音声ガイドスクリプトを準備。一部の特別展においては、車椅子や杖のご利用によりガイド機の操作が難しい方へ、介助者が操作するための延長コードの貸し出し、補聴器をお使いの方への片耳イヤホンの貸し出しを行った。 p329 <九州国立博物館> ○研究員・ボランティア等による視覚・聴覚障害者への観覧支援の実施 ○筆談ツールとして携帯できるコミュニケーションボードの設置 ○3次元プリンターの出力品を用いた視覚障害者のためのプログラムの実施 ○多目的トイレに視覚障害者のための音声案内を設置 ○補助犬専用トイレの設置 ○聴覚障害者を対象とした手話通訳つき特別観覧やバックヤードツアーの開催 ○視覚障害者を対象とした特別観覧やハンズオンワークショップの開催 ○点字付き「ユニバーサル・ガイドブック」や、点字と音声コード付きのリーフレットを配布 【国立美術館(東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立映画アーカイブ、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館)】 <国立アートリサーチセンター> ○主に発達障害のある方とその家族に向けた、やさしい文章と写真による来館案内冊子「ソーシャルストーリー」を館別に作成し、各館に提供、国立アートリサーチセンターウェブサイトに掲載。 <各館> ○多目的(身体障害者用)トイレ、エレベーター(エスカレーター)、スロープ(手摺り)の設置 ○車椅子の貸出、身体障害者用駐車スペース(国立国際美術館は除く)の提供 ○盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入 ○インフォメーションカウンターに筆談ボードを設置 ○主に発達障害のある方とその家族に向けた、やさしい文章と写真による来館案内冊子「ソーシャルストーリー」をウェブサイトに掲載 <京都国立近代美術館> ○視覚障害者や地域の盲学校と協働して、障害のある人とない人が共に、身体感覚を用いて作品を鑑賞するワークショップや盲学校と連携した鑑賞授業などを開催するとともに、所蔵作品をさわる図(触図)と点字による文章で紹介する鑑賞ツール「さわるコレクション」を制作し全国へ配布した。 p330 <国立映画アーカイブ> ○聴覚障害者向けに字幕投影による上映会の実施や磁気ループシステム及び視覚障害者向け音声ガイド付き上映会を実施 <国立西洋美術館> ○盲学校の受け入れに加え、成人の視覚障がい者の方に向けて触察を含む鑑賞サポートを開始 ○例年行ってきた「美術館でクリスマス」では新たに視覚障がい者、聴覚障がい者の方に向けたギャラリートークを実施 <国立国際美術館> ○視覚に頼らない鑑賞アクティヴィティを楽しむユニバーサルプログラム「みる+(プラス)」を実施 ○手話を主要言語とする体験型プログラム「ちっちゃなこどもびじゅつあー」(こめっこ回)の実施 ○「ちっちゃなこどもびじゅつあー」(こめっこ回)」紹介動画を手話付きで作成 ○視覚支援学校で当館作成レプリカを用いた鑑賞授業を実施 <国立新美術館> ○講堂内での補聴器等への磁気誘導無線システムの設置 ○文字を大きくし見やすくしたフロアガイド「大きな文字の利用案内」の館内配布 ○点字ブロック(正門から正面入口、地下鉄口から西入口(インターホンを設置))及び点字表示(エレベータ内ほか)の設置 ○障害者を対象とした特別内覧会を実施し、手話通訳を導入 ○視覚障害者と晴眼者による対話鑑賞プログラム「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の実施 ○「DOMANI・明日展 2022-23」にて、彫刻家・北川太郎氏による手でふれることができる彫刻作品の展示を実施。また、関連プログラムとして、障害の有無に関わらずさまざまな人々が「触覚」で鑑賞体験を共有する鑑賞ワークショップ「ふれてあじわう・ふれてかたる」を開催。 ○令和4年度「障害者週間」にあわせ、「DOMANI・明日展 2022-23」の記念事業として、展示品に手でふれて鑑賞できるイタリア・マルケ州に設立された国立の「オメロ触覚美術館」の活動を紹介するドキュメンタリー映画「手でふれてみる世界」の上映会と本映画監督等によるトークを開催。 p331 【国立劇場等(国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ)】 <各劇場> ○一部の公演において字幕表示を実施 ○車椅子の貸出し、車椅子の方のための観劇スペースを用意 ○盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入、補助犬ステッカーの設置 ○チケット売り場等に筆談ボードと筆談対応マーク(耳マーク)の設置 ○車椅子用トイレ、多目的トイレの設置 ○スロープ、段差解消機の設置 ○各公演について障害者割引を提供 ○劇場HPにバリアフリー情報を掲載 <一部劇場> ○障害者用駐車場の設置(国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、新国立劇場、国立劇場おきなわ) ○イヤホンガイドの貸出し、一部に骨伝導タイプを導入(国立劇場、国立文楽劇場) ○エレベーター(エスカレーター)の設置(国立劇場、国立演芸場、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ) ○劇場内座席に転落防止用の手掛け棒、アシストグリップを設置(国立劇場、国立文楽劇場、新国立劇場) ○サービス介助士の資格を持つ案内係の常駐(国立劇場、国立演芸場) <国立劇場> ○公演の一部日程において、ポータブル字幕機を貸し出し(有料) ○一部の公演において台本を貸出し <国立能楽堂> ○構内案内板、総合案内板において点字での表記を実施 ○座席字幕表示を実施(一部の公演を除く) p332 <新国立劇場> ○案内係が指差し案内表を携帯して対応 ○小劇場の案内サインを大きくして、各所に設置 ○一部の演劇公演において視覚・聴覚障害者向けに無料の観劇サポートを実施(視覚:事前舞台説明会の実施、上演中の音声同時ガイドの提供、触れる舞台模型体験の提供、最寄り駅改札口と劇場間の案内係による。聴覚:手話通訳または要約筆記による案内係の常駐、手持ち型ポータブル字幕機を貸出し、字幕や手話入の宣伝動画を公開。) <国立劇場おきなわ> ○災害時の避難等に関して、大きな文字・わかりやすい表現で施設内に掲示 項目番号 10-(1)-4 項目の内容 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援する。 関係府省等 厚生労働省、文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○宮崎県において、第20回全国障害者芸術・文化祭を第35回国民文化祭と一体開催の予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年度へ延期した。(令和3年7月3日〜10月17日) なお、本大会のプレイベントとして「国文祭・芸文祭みやざき2020 さきがけプログラム」を開催した。 ○和歌山県において、紀の国わかやま文化祭2021(第36回国民文化祭・第21回全国障害者芸術・文化祭)を「山青し 海青し 文化輝く」のキャッチフレーズの下、オンラインの活用など新たな試みを実践しながら障害のある方もない方も共に楽しみ、感動を分かち合い、交流の輪を広げていく大会として文部科学省と一体的に開催した。 【令和4(2022)年度】 ○沖縄県において、美ら島おきなわ文化祭2022(第37回国民文化祭・第22回全国障害者芸術・文化祭)を「文化芸術の花 咲いわたり」のテーマの下、障害の有無に関わらず、誰もが文化芸術を楽しめる環境づくりに取り組み、交流の輪を広げていく大会として文部科学省と一体的に開催した。 項目番号 10-(1)-5 項目の内容 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○話者名やそのセリフ、効果音の説明などを字幕で表示するバリアフリー字幕の制作や、時や場所の切り替わり、指示語の説明、無音での出来事、感情を表す仕草、人物の表情など、監督の演出意図に沿って、音声ガイドの制作を支援した。(R3支援実績:バリアフリー字幕23件、音声ガイド21件 ) 【令和4(2022)年度】 ○話者名やそのセリフ、効果音の説明などを字幕で表示するバリアフリー字幕の制作や、時や場所の切り替わり、指示語の説明、無音での出来事、感情を表す仕草、人物の表情など、監督の演出意図に沿って、音声ガイドの制作を支援した。(R4支援実績:バリアフリー字幕23件、音声ガイド22件 ) p333 項目番号 10-(1)-6 項目の内容 レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 【令和4(2022)年度】 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 p334 (2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 項目番号 10-(2)-1 項目の内容 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さらに、障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、国を挙げてパラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○障害者の継続的なスポーツ実施促進に向けて、「障害者スポーツ推進プロジェクト」を通じて、障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促進要因を障害者種別や程度別に把握・分析する調査研究や、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○日本障がい者スポーツ協会が実施する障がい者スポーツ指導員養成事業等に対する補助を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツをすることができるよう、ハード面・ソフト面における配慮事項等をとりまとめた「スポーツ施設のユニバーサルデザイン化ガイドブック」を作成するともに、その内容についてセミナーを通じて普及啓発を行った。 ○障害者の継続的なスポーツ実施促進に向けて、「障害者スポーツ推進プロジェクト」を通じて、障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促進要因を障害者種別や程度別に把握・分析する調査研究や、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施した。 ○日本パラスポーツ協会が実施する障がい者スポーツ指導員養成事業等に対する補助を実施した。 項目番号 10-(2)-2 項目の内容 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、精神障害者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組む。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○三重県において第21回全国障害者スポーツ大会を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した。 ○全国障害者スポーツ大会において、精神障害者を対象とした正式競技としてバレーボール、卓球を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和5年度に延期した。また、精神障害者を対象に含めたオープン競技として、ふうせんバレーボールを実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和5年度に延期した。 【令和4(2022)年度】 ○台風や新型コロナウイルスの影響で中止を余儀なくされていたが、4年ぶりに栃木県において第22回全国障害者スポーツ大会を開催され、ボッチャ競技が初めて実施された。 ○全国障害者スポーツ大会において、精神障害者を対象とした正式競技としてバレーボール、卓球を実施した。また、オープン競技として、卓球バレーを実施した。 p335 項目番号 10-(2)-3 項目の内容 パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○総合国際競技大会派遣等事業により、第16回夏季パラリンピック競技大会、第13回冬季パラリンピック競技大会等への日本選手団派遣を支援した。 ○オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、令和元年度に拡充整備をしたナショナルトレーニングセンター(NTC)屋内トレーニングセンター・イーストをはじめとするアスリートのトレーニング環境の整備など、感染症対策を徹底しつつ、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○令和4年9月にオーストリア(ウィーン)で開かれた国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)総会にて、東京が2025年デフリンピックの開催地に正式決定した。 ○総合国際競技大会派遣等事業により、第24回夏季デフリンピック競技大会への日本選手団派遣を支援した。 ○オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、令和元年度に拡充整備をしたナショナルトレーニングセンター(NTC)屋内トレーニングセンター・イーストをはじめとするアスリートのトレーニング環境の整備など、感染症対策を徹底しつつ、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施した。 項目番号 10-(2)-4 項目の内容 2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催することにより、2020年東京大会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催するためのモデル事業や、特別支援学校を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業等、「Specialプロジェクト2020」の取組を実施した。 p336 項目番号 10-(2)-5 項目の内容 スポーツ施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインについて、関連する基準や先進事例の情報提供等により、障害者の観戦のしやすさの向上を促進する。 関係府省等 文部科学省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○スポーツ大会・スポーツイベント等における障害者が観戦しやすい会場づくりや運営方法に関する事例を収集することを目的とした調査分析を実施した。 【令和4(2022)年度】 ○スポーツ施設のユニバーサルデザイン化ガイドブック」を作成し、障害者が観戦しやすい環境づくりに係る配慮事項等をとりまとめるとともに、その内容についてセミナーを通じて普及啓発を行った。 p337 11.国際社会での協力・連携の推進 (基本法第30 条関係、条約第31,32条関係) (1)国際社会に向けた情報発信の推進等 項目番号 11-(1)-1 項目の内容 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。 関係府省等 外務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 我が国は、2021年6月15日から開催された第14回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席した。 【令和4(2022)年度】 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 我が国は、2022年6月14日から開催された第15回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席した。 項目番号 11-(1)-2 項目の内容 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。 関係府省等 外務省、内閣府(政調) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (外務省) ○障害者権利委員会から政府報告審査の実施状況等について情報収集を実施。 (内閣府) ○国連障害者権利委員会における審査の状況等について情報収集を行った。 【令和4(2022)年度】 (外務省) ○障害者権利条約第1回政府報告審査において、障害者権利委員会に対して、政府として、関連の取組や措置等の我が国の取組について説明した。 (内閣府) ○障害者権利条約第1回政府報告審査に関して、障害者権利委員会の委員や職員を派遣するなど必要な対応を行った。 p338 (2)国際的枠組みとの連携の推進 項目番号 11-(2)-1 項目の内容 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。 関係府省等 外務省、各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 【令和4(2022)年度】 ○国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 ○障害者権利条約第1回政府報告審査において、障害者権利委員会に対して、政府として、関連の取組や措置等の我が国の取組について説明した。 項目番号 11-(2)-2 項目の内容 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。 関係府省等 外務省、各省庁 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○SDGsの達成に向けては、総理を本部長、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置し、同本部の下、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国内実施と国際協力の両面で取組を進めてきた。令和元年12月には、SDGs実施のための国家戦略である「SDGs実施指針」を改定し、障害者を含む「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」を8つの優先課題のひとつに掲げ、具体的な施策を推進している。 また、JICAや障害者団体と連携し、海外の障害当事者に対してSDGsに関する講演を行い、SDGsの理解・促進に努めている。 【令和4(2022)年度】 ○SDGsの達成に向けては、総理を本部長、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置し、同本部の下、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国内実施と国際協力の両面で取組を進めてきた。令和元年12月には、SDGs実施のための国家戦略である「SDGs実施指針」を改定し、障害者を含む「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」を8つの優先課題のひとつに掲げ、具体的な施策を推進している。 また、JICAや障害者団体と連携し、海外の障害当事者に対してSDGsに関する講演を行い、SDGsの理解・促進に努めている。 p339 項目番号 11-(2)-3 項目の内容 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013〜2022)」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。 関係府省等 外務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○ESCAP加盟国及び関連団体にアジア太平洋における障害者の「権利を実現する」仁川戦略実施に関する効果的な技術的助言や支援を提供する作業部会メンバーに参画するなど、域内の障害分野における国際協力に積極的に関与している。 【令和4(2022)年度】 ○ESCAP加盟国及び関連団体にアジア太平洋における障害者の「権利を実現する」仁川戦略実施に関する効果的な技術的助言や支援を提供する作業部会メンバーに参画するなど、域内の障害分野における国際協力に積極的に関与している。 p340 (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 項目番号 11-(3)-1 項目の内容 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。 関係府省等 外務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○開発協力大綱においては、開発協力の適正性確保のための原則として公正性の確保・社会的弱者への配慮を挙げており、障害者等の社会的弱者への配慮等の観点から、社会面への影響に十分注意を行い、あらゆる場面における多様な関係者の参画に努めつつ、公正性の確保に十分配慮した開発協力を行ってきている。 また、我が国は社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針(令和3年度末までに、計132カ国分を策定済)を策定し、開発政策に取り組んできている。 【令和4(2022)年度】 ○開発協力大綱においては、開発協力の適正性確保のための原則として公正性の確保・社会的弱者への配慮を挙げており、障害者等の社会的弱者への配慮等の観点から、社会面への影響に十分注意を行い、あらゆる場面における多様な関係者の参画に努めつつ、公正性の確保に十分配慮した開発協力を行ってきている。 また、我が国は社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針(令和4年度末までに、計133カ国分を策定済)を策定し、開発政策に取り組んできている。 項目番号 11-(3)-2 項目の内容 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。 関係府省等 外務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○研修コース <課題別研修(令和3年度)> ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(A):9カ国24名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(B):4カ国6名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(C):4カ国5名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進(A):6カ国 8名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進(B):5カ国 7名 ・障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化:4カ国4名 ・地域活動としての知的・発達障害者支援:6カ国11名 ・インクルーシブ教育制度強化〜障害のある子どもと共に学び共に生きる〜:13カ国17名 p341 <青年研修> ・ミャンマー 障がい者支援制度: 10名 ・ブータン 障がい者支援制度: 10名 <国別研修> ・エクアドル 地域における障害者に焦点を当てたインクルーシブ防災の実施能力強化:10名 ・パレスチナ ユニバーサルツーリズムの促進:9名 ○技術協力プロジェクト ・モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト専門家:4名 ・モンゴル 障害者就労支援制度構築プロジェクト専門家:4名 ・ウズベキスタン 就学前教育におけるインクルーシブ教育実践強化プロジェクト専門家:2名 ・スリランカ インクルーシブ教育アプローチを通じた特別なニーズのある子どもの教育強化プロジェクト専門家:2名 ・スリランカ スリランカにおける障害者の就労支援促進プロジェクト専門家:2名 ○個別専門家 ・パラグアイ 障害者の社会参加促進アドバイザー(フェーズ2):1名 ・南アフリカ 障害児及び家族支援アドバイザー:1名 ○JICA海外協力隊 ・青年海外協力隊/海外協力隊 長期(障害児・者支援14名、理学療法士7名、言語聴覚士1名、鍼灸マッサージ師1名、作業療法士1名):24名、短期(障害児・者支援2名、作業療法士1名):3名 ・シニア海外協力隊 短期(障害児・者支援):1名 ・日系社会青年海外協力隊/日系社会海外協力隊 長期(作業療法士)1名 p342 ○拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。 草の根・人間の安全保障無償資金協力:38件、約3.1億円 ・我が国NGO等を通じて途上国における障害者関連事業に対する支援を実施。 日本NGO連携無償資金協力:7件、約3.48億円 JICA草の根技術協力事業:9件、約0.40億円 【令和4(2022)年度】 ○研修コース <課題別研修(令和4年度)> ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(A):11カ国21名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(B):6カ国8名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加(C):4カ国8名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進(A):6カ国 6名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進(B):5カ国 5名 ・障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化4カ国6名 ・障害者就労促進:6か国7名 ・インクルーシブ教育制度強化〜障害のある子どもと共に学び共に生きる〜:12カ国13名 <青年研修> ・中南米地域 障がい者支援制度:4カ国8名 <国別研修> ・エクアドル 地域における障害者に焦点を当てたインクルーシブ防災の実施能力強化:18名 ・パレスチナ ユニバーサルツーリズムの促進:7名 ○技術協力プロジェクト ・モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト専門家:4名 ・モンゴル 障害者就労支援制度構築プロジェクト専門家:4名 ・ウズベキスタン 就学前教育におけるインクルーシブ教育実践強化プロジェクト専門家:6名 ・スリランカ インクルーシブ教育アプローチを通じた特別なニーズのある子どもの教育強化プロジェクト専門家:2名 ・スリランカ スリランカにおける障害者の就労支援促進プロジェクト専門家:4名 p343 ○個別専門家 ・パラグアイ 障害者の社会参加促進アドバイザー(フェーズ2):1名 ・南アフリカ 障害児及び家族支援アドバイザー:1名 ・タイ インクルーシブで強靭な地域間協力のための障害者参加促進アドバイザー:1名 ○JICA海外協力隊 ・青年海外協力隊/海外協力隊 長期(障害児・者支援23名、理学療法士15名、作業療法士14名、言語ソーシャルワーカー5名、鍼灸マッサージ師2名、言語聴覚士1名):60名、短期(障害児・者支援2名、ソーシャルワーカー1名、作業療法士1名、理学療法士1名):5名 ・シニア海外協力隊 短期(障害児・者支援):1名 ○拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。 草の根・人間の安全保障無償資金協力:26件、約2.5億円 ・我が国NGO等を通じて途上国における障害者関連事業に対する支援を実施。 日本NGO連携無償資金協力:10件、約4.57億円 JICA草の根技術協力事業:11件、約0.72億円 p344 項目番号 11-(3)-3 項目の内容 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。 関係府省等 外務省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 ○政策や計画の策定過程、また実施においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定に加わることが重要であるため、障害者が中心となった事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。例えば、モンゴル「障害者就労支援制度構築プロジェクト」では、同国で初となるジョブコーチ制度の導入にあたり、障害者がジョブコーチの支援対象としてのみではなく、ジョブコーチの担い手としても活動できるよう人材育成に努めている。また、モンゴルにおける障害者雇用の事例分析の過程において、現在就労している障害者へのヒアリングを行い、政策・制度改善への還元を目指している。 【令和4(2022)年度】 ○政策や計画の策定過程、また実施においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定に加わることが重要であるため、障害者が中心となった事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。例えば、モンゴル「障害者就労支援制度構築プロジェクト」では、同国で初となるジョブコーチ制度の導入にあたり、障害者がジョブコーチの支援対象としてのみではなく、ジョブコーチの担い手としても活動できるよう人材育成に努めている。また、モンゴルにおける障害者雇用の事例分析の過程において、現在就労している障害者へのヒアリングを行い、政策・制度改善への還元を目指している。 p345 (4)障害者の国際交流等の推進 項目番号 11-(4)-1 項目の内容 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。 関係府省等 外務省、内閣府(政調) 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (外務省) ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には、インクルーシブ及び障がい児教育の推進支援(カンボジア、モンゴル、アフガニスタン、タジキスタン、パキスタン、ベトナム、ミャンマー、ラオス)、障がい者の自立を目指した起業・就労支援(ラオス)を行った。 (内閣府) ○我が国の地域社会活動の中核を担う青年リーダーの能力の向上及びネットワークの形成を図るため、地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」をオンラインにて実施し、障害者関連活動に携わる日本青年10名及びニュージーランドの青年10名によるディスカッション等の交流を通じて、両国の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。 【令和4(2022)年度】 (外務省) ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には、インクルーシブ及び障がい児教育の推進支援(カンボジア、モンゴル、アフガニスタン、タジキスタン、パキスタン、ベトナム、ミャンマー、ラオス)、障がい者の自立を目指した起業・就労支援(ラオス)を行った。 項目番号 11-(4)-2 項目の内容 文化芸術活動・スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、スポーツ外交推進事業を通じて、スポーツ選手や指導者等の派遣・招へい、スポーツ器材輸送支援を推進する中で、障害者スポーツに関しても選手及び関係者の招へいを実施する。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。 関係府省等 外務省、厚生労働省 令和3(2021)年度及び令和4(2022)年度実施状況 【令和3(2021)年度】 (外務省) ○スポーツ外交推進事業については、コロナ禍の影響により実施実績なし。 ○在外公館文化事業 として、「障害者芸術・デザイン展・講演」(英国)を実施。 国際交流基金は、以下の事業例等様々な障害者の国際的な文化芸術活動を支援した。 ・障害学国際セミナー:オンライン特別セミナー「新型コロナウイルス感染症と東アジアの障害者」(中国、韓国、台湾) ・障害についての日仏の視座:テクノロジー時代における福祉政策と社会参加(フランス) ・SDGs・社会課題解決型 日本・フィンランド国際交流プロジェクト(フィンランド) ・アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020(中国、フィンランド、マレーシア、シンガポール、タイ、台湾) ・ろう者と協働する人形劇団、ラオス×日本の共同ワークショップ プロジェクト(ラオス) ・「慈悲の限界:日本中世仏教における障害・ジェンダー・身体論」を研究テーマとする日本研究者へのフェローシップ供与(米国) ・パイロット・プロジェクト「日米対話によるインクルーシブな社会の実現にむけた協働事業−専門人材の育成とダイバーシティマネジメントの促進−」(米国) ・多文化共生/包摂社会/地方文化振興関連プロジェクト(フィリピン) p346 (厚生労働省) ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施。 【令和4(2022)年度】 (外務省) ○スポーツ外交推進事業については、障害者スポーツ団体から要件を満たす申請がなかったところ、実績はない。 ○在外公館文化事業 として、上海で開催された「DAWA(Diverse As We Are)国際バリアフリー芸術祭」の一環としてドキュメンタリー映画上映及びアフタートークを実施(中国)。 国際交流基金は、以下の事業例等様々な障害者の国際的な文化芸術活動を支援した。 ・パイロット・プロジェクト「日米対話によるインクルーシブな社会の実現にむけた協働事業−専門人材の育成とダイバーシティマネジメントの促進−」(米国) ・「慈悲の限界:日本中世仏教における障害・ジェンダー・身体論」を研究テーマとする日本研究者へのフェローシップ供与(前年度からの継続)(米国) ・日米対話フォーラム「文化芸術を通した多様性社会推進に向けて−「ソーシャルサーカス」のアプローチが持つ可能性(米国) ・鳥の劇場×シアター・ブレーキング・スルー・バリアーズ(米国) p347 (厚生労働省) ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施。