障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要  (平成25年6月26日 公布 令和3年6月4日 改正)  T.目的 障害者基本法の基本的な理念に則り、障害を理由とする差別を解消するための措置を定めるもの  U.差別を解消するための措置 国・地方公共団体等、事業者に以下を義務付け ※令和6年4月〜改正障害者差別解消法により、民間事業者に合理的配慮が義務付け。 ○障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 ○障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 具体的対応 (1)内閣府が定める「基本方針」に即して、 (2)関係省庁が職員が適切に対応するために必要な「対応要領」 (3)事業者が適切に対応するために必要な「対応指針」 を定め、行政機関等や事業者がそれぞれで研修・啓発を実施 (1)基本方針(各府省庁共通) ●対応要領の記載事項や対応指針の記載事項  ○障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方や具体例  ○相談体制の整備  ○職員や事業者への研修・啓発  ○障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備  ○国の行政機関(主務大臣)における所掌する分野ごとの相談窓口 (2)対応要領(各府省庁ごと、職員向け) ●各行政機関の長は、上記基本方針に基づき、それぞれの機関における対応要領を作成しており、その中には、職員への研修・啓発に関する内容が盛り込まれている。 (3)対応指針(各分野ごと、事業者向け) ●各主務大臣は、上記基本方針に基づき、それぞれの事業者における対応指針を作成しており、その中には、事業者の職員への研修・啓発に関する内容が盛り込まれている。 (例) 国土交通省:不動産業、一般乗用旅客自動車運送業など     厚生労働省:衛生分野、福祉分野など  V.差別を解消するための支援措置 相談・紛争解決 ●相談・紛争解決の体制整備 地域における連携 ●障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動 ●啓発活動の実施 情報収集等 ●国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 ※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めるところによることとされている。