障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和五年政令第六十号) 内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十六号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。