ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを 〜障害のある人もない人も、共に生きる社会の実現のために〜 「障害者差別解消法」を知っていますか? 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。  この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしてます。 「不当な差別的取扱いの禁止」とは?  企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。  これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。 「合理的配慮の提供」とは?  企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。  これを「合理的配慮の提供」といいます。 「環境の整備」とは?  企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。  これを「環境の整備」といいます。 より詳しく知っていただくために 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト −合理的配慮を知っていますか− https://shougaisha−sabetukaishou.go.jp/ このサイトは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しています。 ● 障害種別ごとの「合理的配慮の提供」や「環境の整備」についての事例 ● 障害種別ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例動画 などを紹介 内閣府 政策統括官(政策調整担当)付障害者施策担当 〒100-8914 東京都千代田区永田町1−6−1 電話番号 03−5253−2111(代表)