平成28年4月1日から施行!  障害者差別解消法  ※正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。  この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。   「不当な差別的取扱いの禁止」とは?  この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。   「合理的配慮の提供」とは?  この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。  合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。  合理的配慮サーチ 検索  合理的配慮サーチでは、障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。法の施行と相まって、今後、さらに具体例を収集・蓄積し、内容を充実させていきます。 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付 障害者施策担当 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館 電話:03-5253-2111 ファックス:03-3581-0902 ホームページ http://www8.cao.co.jp/shougai/index.html