平成25年度 障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査調査報告書(比較対照表)
イギリス | ドイツ | 韓国 | オーストラリア | 日本 | アメリカ | |
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批准時期 | 2009年6月 | 2009年2月 | 2008年12月 | 2008年7月 | 2014年1月 | 批准していない |
包括的な最初の報告 | 2011年11月 | 2011年9月 | 2011年6月 | 2010年12月 | - | - |
中央連絡先 | 障害者問題担当室 (ODI) |
連邦労働社会省 | 保健福祉部障害者政策局 | 法務省、社会サービス省 | 外務省総合外交政策局人権人道課、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当) | 教育省リハビリテーション・サービス局 (RSA) |
障害者差別禁止法 | 2010年平等法 | 2001年社会法典 2002年障害者平等法 2006年一般平等取扱法 |
2007年障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律 | 1992年連邦障害者差別禁止法 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(2013年) | 1973年リハビリテーション法 1990年障害を持つアメリカ人法(ADA) |
基本戦略/計画 | Fulfilling Potential: Making It Happen |
連邦政府国内行動計画 (NAP) |
障害者政策総合計画 | 国家障害者戦略 (NDS) |
障害者基本計画 | - |
関連統計・評価指標の 整備状況 |
Fulfilling Potential: Making It Happen Annex Aで評価指標を提示。 |
NAPの一環として数値指標整備を進め、2013年8月に初回報告を発表。 | 基礎的な障害者統計の他、障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査(毎年)、障害者実態調査(3年ごと)を実施。 | NDSの成果領域ごとに国内動向指標を設定。 2年ごとにCOAGの常任委員会がデータをまとめ、COAGに報告する。 |
障害者基本計画で関連成果目標を設定。 | リハビリテーション・サービスの評価基準及び指標を設定。3年ごとにレビューと改定を行う。 |
独立した仕組み | 平等人権委員会 スコットランド人権委員会 北アイルランド人権委員会 北アイルランド平等委員会 |
ドイツ人権機関 | 国家人権委員会 | オーストラリア人権委員会 | 障害者政策委員会 | 全米障害者評議会 (NCD) |
設置根拠 | 平等法 | 連邦議会決議 | 国家人権委員会法 | オーストラリア人権委員会法 | 障害者基本法 | リハビリテーション法 |
独自報告の提出状況 | - | 2014年3月、 2015年2月(予定) |
- | 2013年3月 | - | - |
調整のための仕組み | 障害者問題担当室 (ODI) |
障害者に関する 連邦政府弁務官 |
障害者政策調整委員会 (非常設) |
指定されていない | 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当) | - |
設置根拠 | 2010年平等法 | 2002年障害者平等法 | 1990年障害者福祉法 | - | 内閣府設置法第4条第2項 | - |
中核障害者団体 | イギリス障害者評議会 (活動停止中) |
ドイツ障害会議 | - | - | - | - |
パラレルレポート作成のための組織 | 5つの障害者団体によるネットワーク組織 | BRK連盟 | 国連障害者権利条約NGO報告連帯 | the CRPD Civil Society Report Project Group |
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パラレルレポートの 提出状況 |
- | 2013年3月 | 2014年7月(予定) | 2012年8月 | - | - |
その他の関係組織 | Fulfilling Potential Advisory Forum |
連邦反差別局 包容諮問評議会 |
韓国障害者開発院 | オーストラリア政府間評議会 (COAG) |
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包括的な最初の報告への各主体の関与 | ・障害者問題担当室が主体となって報告を作成。 ・ODIは市民社会との会議を8回開催。 ・独立した仕組みは草案に対し意見を提出。 |
・障害者に関する連邦政府弁務官、市民社会は意見表明を行った。 ・ドイツ人権機関は、形式面について助言を行った。 |
・国家人権委員会は報告草案に意見表明を行い、一部意見が反映された。 ・障害者政策調整委員会は報告草案の審議を行った。 ・障害者団体は報告草案に対し意見を提出した。 |
・法務省が主体となって報告を作成。 ・市民社会は、段階ごとに意見・見解を表明し、一部が報告に反映された。 ・オーストラリア人権委員会は政府と協議を行った。 |
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特記事項 | 政権交代によりODI、市民社会に大きな影響があり、パラレルレポート作成の動きが中断した。 | 包容諮問評議会及び4つの専門家委員会が障害者に関する連邦政府弁務官を支援する。 | 障害者政策総合計画は、1998年から5年毎に策定されている。 | 調整のための仕組みが指定されていない。 国内モニタリングではCOAGが重要な役割を担っている。 |
NCDは、大統領と連邦議会に対し、障害者政策に関する進捗報告を毎年行う。 |