平成25年度 障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査調査報告書(比較対照表)

イギリス ドイツ 韓国 オーストラリア 日本 アメリカ
批准時期 2009年6月 2009年2月 2008年12月 2008年7月 2014年1月 批准していない
包括的な最初の報告 2011年11月 2011年9月 2011年6月 2010年12月 - -
中央連絡先 障害者問題担当室
(ODI)
連邦労働社会省 保健福祉部障害者政策局 法務省、社会サービス省 外務省総合外交政策局人権人道課、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当) 教育省リハビリテーション・サービス局
(RSA)
障害者差別禁止法 2010年平等法 2001年社会法典
2002年障害者平等法
2006年一般平等取扱法
2007年障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律 1992年連邦障害者差別禁止法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(2013年) 1973年リハビリテーション法
1990年障害を持つアメリカ人法(ADA)
基本戦略/計画 Fulfilling Potential:
Making It Happen
連邦政府国内行動計画
(NAP)
障害者政策総合計画 国家障害者戦略
(NDS)
障害者基本計画 -
関連統計・評価指標の
整備状況
Fulfilling Potential:
Making It Happen
Annex A
で評価指標を提示。
NAPの一環として数値指標整備を進め、2013年8月に初回報告を発表。 基礎的な障害者統計の他、障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査(毎年)、障害者実態調査(3年ごと)を実施。 NDSの成果領域ごとに国内動向指標を設定。
2年ごとにCOAGの常任委員会がデータをまとめ、COAGに報告する。
障害者基本計画で関連成果目標を設定。 リハビリテーション・サービスの評価基準及び指標を設定。3年ごとにレビューと改定を行う。
独立した仕組み 平等人権委員会
スコットランド人権委員会
北アイルランド人権委員会
北アイルランド平等委員会
ドイツ人権機関 国家人権委員会 オーストラリア人権委員会 障害者政策委員会 全米障害者評議会
(NCD)
設置根拠 平等法 連邦議会決議 国家人権委員会法 オーストラリア人権委員会法 障害者基本法 リハビリテーション法
独自報告の提出状況 - 2014年3月、
2015年2月(予定)
- 2013年3月 - -
調整のための仕組み 障害者問題担当室
(ODI)
障害者に関する
連邦政府弁務官
障害者政策調整委員会
(非常設)
指定されていない 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当) -
設置根拠 2010年平等法 2002年障害者平等法 1990年障害者福祉法 - 内閣府設置法第4条第2項 -
中核障害者団体 イギリス障害者評議会
(活動停止中)
ドイツ障害会議 - - - -
パラレルレポート作成のための組織 5つの障害者団体によるネットワーク組織 BRK連盟 国連障害者権利条約NGO報告連帯 the CRPD Civil Society
Report Project Group
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パラレルレポートの
提出状況
- 2013年3月 2014年7月(予定) 2012年8月 - -
その他の関係組織 Fulfilling Potential
Advisory Forum
連邦反差別局
包容諮問評議会
韓国障害者開発院 オーストラリア政府間評議会
(COAG)
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包括的な最初の報告への各主体の関与 ・障害者問題担当室が主体となって報告を作成。
・ODIは市民社会との会議を8回開催。
・独立した仕組みは草案に対し意見を提出。
・障害者に関する連邦政府弁務官、市民社会は意見表明を行った。
・ドイツ人権機関は、形式面について助言を行った。
・国家人権委員会は報告草案に意見表明を行い、一部意見が反映された。
・障害者政策調整委員会は報告草案の審議を行った。
・障害者団体は報告草案に対し意見を提出した。
・法務省が主体となって報告を作成。
・市民社会は、段階ごとに意見・見解を表明し、一部が報告に反映された。
・オーストラリア人権委員会は政府と協議を行った。
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特記事項 政権交代によりODI、市民社会に大きな影響があり、パラレルレポート作成の動きが中断した。 包容諮問評議会及び4つの専門家委員会が障害者に関する連邦政府弁務官を支援する。 障害者政策総合計画は、1998年から5年毎に策定されている。 調整のための仕組みが指定されていない。
国内モニタリングではCOAGが重要な役割を担っている。
NCDは、大統領と連邦議会に対し、障害者政策に関する進捗報告を毎年行う。