p114  4. 行政職員調査の結果  4.1 行政職員調査の概要  4.1.1 調査目的  地方自治体における相談体制の現状や課題等を把握するために、行政職員を対象にヒアリング調査を実施した。    4.1.2 調査対象、調査時期  調査の対象、時期は以下の通りである。  相談体制構築・運営の行政実務上の工夫・課題を指摘できるよう、一定期間、一定規模で相談体制を運営した実績がある地域を選定した。また、地域の実情反映のため、地域バランス、人口規模に偏りなく選定した。    図表92 行政職員調査の実施経過  調査対象、実施日時は以下の通り。  都道府県  1茨城県 11月15日(月)10:30~11:00  2群馬県 12月2日(木)9:00~10:30  3福井県 12月8日(水)9:00~9:30  4山梨県 11月16日(火)10:30~12:00  5岐阜県 12月2日(木)9:00~10:30  6三重県 11月18日(木)16:00~16:30  7滋賀県 12月2日(木)9:00~10:30  8奈良県 11月16日(火)10:30~12:00  9広島県 11月16日(火)10:30~12:00  10沖縄県 11月16日(火)10:30~12:00  市区町村  1宮城県仙台市 11月16日(火)15:30~17:00  2千葉県浦安市 11月15日(月)13:00~14:30  3東京都大田区 12月3日(金)14:30~16:00  4東京都世田谷区 11月16日(火)15:30~17:00  5東京都中野区 12月9日(木)10:00~10:30  6東京都練馬区 12月3日(金)14:30~16:00  7大阪府門真市 12月3日(金)14:30~16:00  8大阪府東大阪市 11月15日(月)13:00~14:30  9兵庫県神戸市 12月1日(水)11:00~11:30  10福岡県福岡市 12月8日(水)10:00~10:30  11福岡県古賀市 11月17日(水)11:00~11:30  12大分県別府市 11月16日(火)15:30~17:00  13沖縄県那覇市 11月15日(月)13:00~14:30  ※全件、WEB会議方式で実施。 p115   4.1.3 調査方法  WEB会議方式で、調査対象地域の行政担当者に事務局がヒアリングを実施した。    4.1.4 調査項目  調査項目は以下の通りである。    図表93 行政職員調査の調査項目  〇障害者差別の解消に向けた相談の在り方に関する基本的な考え方  〇相談の実施体制、相談事案の取扱いの基本的な流れ  〇関係機関との連携  〇相談者(障害者、事業者)の相談機関へのアクセス向上、周知啓発の方策  〇相談対応に係る人材の確保・育成  〇相談事例の収集・共有の仕組み  〇相談体制構築を円滑に進める上で必要なこと    4.2 調査結果  行政職員調査の結果を以下に示す。    図表94 行政職員調査の結果  市区町村の結果は以下の通り。  関係機関との連携  都道府県・市区町村の連携  〇相談窓口の開設支援  ・窓口開設当初に都道府県から助言・支援。  〇困難事例の都道府県照会(情報提供にとどまることが多い)  ・困難事例があった場合、都道府県の広域相談員に対応方法について相談。  ・都道府県の権利擁護担当者と連携して対応したケースあり。  〇市区町村域を超える広域事案の対応における都道府県との連携  ・市民が市外事業者から受けた差別事案について、都道府県の広域相談員と協力して対応。  〇都道府県が受け付けた相談への対応  ・都道府県の広域相談員が受けた市内からの相談事例について、広域相談員から引き継ぎ対応。    関係機関との連携  〇労働局・ハローワーク:雇用・労働関係の相談  〇法務局・人権擁護委員:人権に関する相談  〇弁護士:困難事例に対する法的対応の相談  ・困難事例への対応時に弁護士に相談するための予算を確保。  ・事例報告について自立支援協議会構成員の弁護士メンバーから助言。  〇相談先としての国の機関が不明確  ・国のどの機関に相談すべきか明確にしづらく、連携が困難。    権限行使  ○実績なし    相談機関へのアクセス向上に向けた広報・啓発  一般向け  〇パンフレットやリーフレットの作成・配布、HPでの紹介、障害者週間等のイベント出展、広報誌への記事掲載、地元TVでの施策紹介等  ・市内の小学4年生にバリアフリーハンドブックを配布。  ・夏休みボランティアのオリエンテーリングの際に出前講座を実施。  ・合理的配慮の理解について動画や子供向けの冊子を作成。  ○相談しやすい環境づくり  ・コミュニティ・ソーシャルワーカーを通して地域の困りごとを行政等の機関に連携する仕組みを生かした一般市民への相談のしやすさの醸成。  〇自治体職員向けの情報発信  ・行政が対象となる相談が半数を占めるため、障害者への差別を解消するためのガイドブックを職員向けに発行。  ・職員向けメールマガジンで差別事案を紹介。    出前講座  〇住民団体・学校・事業者向けの出前講座  ・要望に応じて当事者講師を現地に派遣し、障害特性や必要な配慮について説明。  ・小学校4年生の総合学習の時間に福祉分野の講師や障害当事者による講義を実施。  ・障害当事者を学校に派遣し、自主企画や講義形式での講演で差別・障害問題について啓発。    障害者向け  〇障害当事者団体を通じた働きかけ  ・知的障害者の就労支援センターと共催で、差別事案や相談方法を寸劇方式で紹介。  ・自立支援協議会、障害当事者部会が市の施設の建築・改築の際に施設・設備を確認の上、行政に要望を提出。  ・差別事例収集のアンケートを地域協議会に参画する障害者団体を通じて実施。今後の周知・啓発活動の参考にする予定。  〇障害者本人への直接的な働きかけ  ・知的障害者向けの周知広報が課題で、特別支援学校等との連携を検討中。    事業者向け  〇商工団体や経済団体を通じた働きかけ  ・経済団体のメールマガジン等を通じた普及啓発を検討。  ・事業者向けのチラシを作成し、バス事業所、飲食店、商工会議所に配布。  ・視覚障害者に対応する際の注意事項等パンフレットを当事者団体と作成し、市内バス会社の全乗務員向けに配布。  ・商工会や工業団地の定期的な集まり等でリーフレット等の配布を検討。    相談方法、ICT活用  〇電話、メール、FAX、来訪が主であり、電話相談が多い傾向  ・虐待・差別専用の電話番号で24時間365日専門の相談員が対応(外部委託)。市外の相談も含め数百件の相談がある。  ・基幹相談支援センター(委託)でメール・電話相談を24時間専門相談員が対応。  〇手話通訳を除くオンライン会議の活用実績は少なく、今後の課題  〇SNSでの相談希望は少数、導入には消極的    人材確保・育成の方策  人材の配置状況(資格要件)  〇社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、行政OB等の相談業務経験者を配置  〇差別解消検証会議と称して関係部署の管理職が集まり方針を決定しているケースもあり    育成のための研修等  〇単発研修、OJTが中心  ・市としての研修は実施しておらず、都道府県の研修に参加。  〇相談対応のマニュアルの活用・作成  ・差別相談については、日弁連の手引きを活用。  ・相談窓口向けの対応マニュアルを独自に作成。  ・都道府県の差別対応マニュアル(事例含む、平成28年作成。順次改定)を活用。  ・参考になるマニュアルがないため、手探りで対応。  〇相談員の情報共有の場を設定  ・基幹相談支援センターにコーディネーターを配置し、市内の相談員を指導。自立支援協議会の下部組織として相談員が集まる会議を毎月開催し、情報共有、相談対応のスキルの均質化を企図。  〇その他  職員向けのeラーニングの中に差別解消法に関する教材を用意。    地域協議会  設置状況  〇地域協議会は市区町村単独設置で、他の会議体を兼ねる場合が多い  ・高齢者虐待、障害者虐待、成年後見、差別解消を所管。  ・虐待防止・差別解消・権利擁護部会(地域協議会の専門部会)で事例内容や件数統計等を報告。    開催頻度  〇概ね年1〜3回開催    主な議題  〇相談事例の概要報告や事例の共有、法・制度の動向の共有などが中心  ・事例を年1回集約して地域協議会に報告し、対応方法等についてのアドバイスを得ている。地域協議会の議事録・資料等がHPに掲載されるため、そこで情報を共有することができる。  ・年度内に受けた相談案件の報告が中心であり、事例の詳しい検討までには至っていない。  ・個別の事例検討は実務者会議で実施。    構成メンバー  〇学識経験者、障害当事者団体、障害福祉事業者(団体)、教育関係者(教育委員会、特別支援学校など)、医療関係者、司法関係者(弁護士など)、商工団体、経済団体、法務局(人権擁護委員など)、労働局(ハローワークなど)等    事例の収集・共有  収集方法  〇定型様式で、エクセルに相談員が入力する地域が多数    共有範囲  〇庁内、相談員間で個別事例を共有、地域協議会で匿名化した概要を共有するパターンが一般的  ・平成29年度にそれまでに受け付けた相談の事例集を作成して、庁内に公開。  ・職員向けの研修で情報を共有。特に共有した方が良い事例は、職員向けの掲示板で共有。  ・相談窓口を含めた全職員に個人情報に配慮するよう加工した事例を共有。  ・事例を年1回集約して、地域協議会に報告。委員から対応方法等について助言。  ・都道府県が都道府県下の自治体から集めた事例集を活用。    外部公開  〇HP等で公開している地域あり  ・地域協議会で共有された事例は、HPで公開。    国・都道府県への要望事項  国への要望事項  〇障害者差別相談の対応マニュアルやガイドラインの作成  ・国の対応マニュアルがあれば活用したい。  ・差別相談かどうかを判定できる基準として、差別の定義やガイドラインを国で提示してほしい。  〇予算措置  ・助成金等の予算措置を検討してほしい。  〇事例データベースの作成  ・他自治体の相談事例のデータベースを参照し、相談対応の方針の参考にしたい。データベースへの入力負荷が大きいため、第三者による入力・登録の仕組みが望ましい。  〇研修体制の整備  ・調整やあっせんの研修を都道府県や国で実施してほしい。      都道府県への要望事項  ・都道府県で、管内市区町村の横連携を進めてほしい。  ・都道府県の研修でスキルアップに関係がありそうなものがあれば参加したい。    都道府県の結果は以下の通り。  関係機関との連携  都道府県・市区町村の連携  〇体制構築  ・市区町村から推薦を受けた相談員を都道府県知事が委嘱し、市区町村単位に都道府県の相談員を配置。  ・都道府県に差別専門の相談員を配置しているため、差別に関する相談が市から紹介されてくる場合や、相談者が都道府県に直接相談に来る場合が多い。  〇都道府県間の広域連携  ・先進的な取組を実施している近隣都道府県へのヒアリングや、近隣都道府県の広域相談員向けの研修会(広域専門指導員等連絡調整会議)への参加。  ・近隣都道府県の会合での意見交換・困難事例の対応等の共有(開催頻度:年2回程度)。  ・近隣都道府県の相談員研修会(差別対応の相談に特化したもの)で困難事例を報告。    関係機関との連携  〇労働局・ハローワーク:雇用・労働関係の相談  〇法務局・人権擁護委員:人権に関する相談  〇弁護士:事例共有と相談  ・都道府県弁護士会と提携し、年2回の会合で事例共有を共有し、アドバイスを受けている。  ・差別解消アドバイザーとして弁護士、学識経験者等を3名任命し、事例の共有やアドバイスを受けている。  〇相談先としての国の機関が不明確  ・国のどの機関に相談すべきか決めかねる案件が多数。    権限行使  〇実績なし    相談機関へのアクセス向上に向けた広報・啓発  一般向け  〇パンフレットやリーフレットの作成・配布、HPでの紹介、障害者週間等のイベント出展、広報誌への記事掲載、地元TVでの施策紹介等  ・小学校等の訪問、事例集・パンフレットを配布。  ・あいサポート研修で障害者差別の講義を実施。    出前講座  〇住民団体・学校・事業者向けの出前講座  ・市区町村の新規職員採用時の研修や、福祉事業所、警察学校などで出前講座を実施。  ・大学から依頼を受け、差別解消法や相談窓口について講義。  ・市区町村への普及・啓発の出前講座に Zoom の活用を開始。    障害者向け  〇障害者当事者団体を通じた働きかけ  ・地域アドボケーター(障害当事者、家族、関係者等)を介した現場での困りごと・要望の吸い上げ。    事業者向け  〇商工団体や経済団体を通じた働きかけ  ○あいサポート協力企業に対する働きかけ  ・あいサポート活動に協力してもらえる事業所に対し、直接パンフレット等を配布。  ・あいサポーター協力企業の研修時に障害者差別解消法や条例の周知・啓発を実施。  ・都道府県の情報提供用(福祉以外も含む)メールマガジン(商工関係者が登録)での周知・広報。    相談方法、ICT活用  〇電話、メール、FAX、来訪が主であり、電話相談が多い傾向にある。  〇オンライン会議の活用実績がある  ・新型コロナウイルス対応期間には、ビデオ通話アプリを活用。  ・出前講座にオンライン会議を活用  〇SNSでの相談希望は少数、導入には消極的    人材確保・育成の方策  人材の配置状況(資格要件)  〇社会福祉士、精神保健福祉士、行政OB等の相談業務経験者を配置      育成のための研修等  〇単発研修、OJTが中心  ・先進的な取組を行っている近隣都道府県へのヒアリングや研修会への参加  ・年3回、情報交換を兼ねて相談員向け研修会を実施  ・近隣都道府県との情報交換会で意見・情報共有(年2回程度)。地域アドボケーター向けの社会モデル研修(年1〜2回)に相談員も参加  ・市区町村の相談員向けに、年1回、研修会を実施    地域協議会  設置状況    〇地域協議会は、他の会議体を兼ねる場合が多い  ・自立支援協議会の1つの部会として地域協議会を設置。  ・障害者施策推進協議会に地域協議会の機能を含めている。    開催頻度  〇概ね年1〜3回開催    主な議題  〇相談事例の概要報告や事例の共有、法・制度の動向の共有、窓口の周知等の広報などが中心  ・障害者差別に関する知識が十分でない参加者もいるため、事例紹介と共有を実施。  ・構成委員は障害者差別解消法に詳しい方ばかりではないため、法律の説明や相談窓口の周知を目標にして活動。    構成メンバー  〇学識経験者、障害当事者団体、障害福祉事業者(団体)、教育関係者(教育委員会、特別支援学校など)、医療関係者、司法関係者(弁護士など)、商工団体、経済団体、法務局(人権擁護委員など)、労働局(ハローワークなど)等  〇市区町村が参加メンバーとなっているケースは少ない  ・障害者団体とのつながりが強く、市区町村とのつながりが弱い面がある。  ・市区町村が入っていないことは課題。    事例の収集・共有  収集方法  〇定型様式で、エクセルに相談員が入力する地域が多数    共有範囲  〇庁内、相談員間で個別事例を共有、地域協議会で匿名化した概要を共有するパターンが一般的  ・年度毎に都道府県で事例を都道府県で取り纏め、エクセルで整理した後に各相談員に共有。個人情報を外した概要版を地域協議会に報告。  ・都道府県・市区町村で対応した事例を半年に1回、エクセル表に整理して、都道府県の担当者・市区町村で共有。  ・広域相談員間での情報共有を目的としてデータベースを整理し、市区町村からの問い合わせの際に参照する場合も想定。  ・地域協議会や都道府県内市区町村の情報交換会で共有。  ・課内の共有フォルダにエクセルファイルとして登録し、課内で閲覧可能。  ・地域協議会や各種委員会でのみ共有。    外部公開  〇HP等で公開している地域あり  ・地域協議会で共有された事例は、都道府県HPで公開。  ・近隣都道府県の相談員研修会(差別対応の相談に特化したもの)に困難事例を報告。    国・都道府県への要望事項  国への要望事項  〇予算措置  ・関東甲信越地区の障害福祉主管課長会議で、毎年、国への要望事項を実施(毎年)。相談体制の整備・普及啓発について財源の確保、事業者の合理的配慮に対応するための補助金等の要望を提出している。  ・相談員を設置することができるよう、財政的支援を求める。  ・事業者向けの合理的配慮の助成金事業、相談体制整備(人員増)のための財源措置を求める。  〇広報の実施  ・制度の認知度を高めるため、国にも大規模な広報を行ってほしい。  〇事例データベースの作成  ・データベース整備事業、特に困難事例の共有化(市区町村職員のアクセス可能化)を図ってほしい。  ○研修体制の整備  ・全国共通の研修プログラムを作成してほしい  ・研修や出前講座用の動画教材作成を国に担当してほしい。  ○国・都道府県・市区町村の役割分担の明確化  〇相談体制支援  ・相談員がアドバイスを受けられる国の窓口の設置が望ましい。    都道府県への要望事項  − p121   4.3 調査対象地域の相談体制の概要  4.3.1 茨城県  自治体名 茨城県  人口 2,907,678 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例  公布日 平成26年03月26日  施行日 平成27年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 A  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託3名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 相談対応について、一部の相談員が関係者との調整等のため外出する場合があるが、窓口の相談業務に支障が出ないような勤務体制をとっている。  広域支援相談員 配置の有無 配置している(3名)  業務経験・資格等の要件 資格等の要件は特に設けていない。  障害者差別の解消等に関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士等)  業務内容 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、市町村相談員への技術的助言、相談事例の調査及び研究、その他(企業・団体等に対する普及啓発の取組み等)  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 −  業務内容・役割 −  相談件数 平成30年度:107件、令和元年:84件、令和2年:68件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、相談者別の件数(障害者本人、ご家族、行政機関、その他)、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(茨城県障害者差別解消支援協議会部会)  設置時期 平成27年4月1日設置  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置、  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例に基づき、相談のあった解決が困難な事案について迅速な解決を図るため、茨城県障害者差別解消支援協議会に部会を設置している。 p122   4.3.2 群馬県  自治体名 群馬県  人口 1,958,185 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例  公布日 平成31年03月22日  施行日 平成31年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  市区町村への相談の困難事例等のみに対応しているのではなく、県のみへの相談や並行しての相談にも対応している。  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託1名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 これまで差別解消法・条例の趣旨を説明することで、理解を得られているため、現時点では特になし。  広域支援相談員 配置の有無 配置していない  業務経験・資格等の要件 特になし  業務内容 −  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 特になし  業務内容・役割 県が設置する障害者差別相談窓口に相談のある事案への対応。  相談件数 平成30年度:72件、令和元年度:108件、令和2年度:81件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、障害の種別の件数、その他(障害者差別に関する要望・苦情等)  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、協議会の下に部会を設置  設置時期 令和元年10月1日 ※平成28年4月〜令和元年9月は、虐待防止と差別解消を兼ねる会議体を設置していた。  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:なし  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ p123   4.3.3 福井県  自治体名 福井県  人口 774,596 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 障がいのある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例  公布日 平成30年3月22日(令和2年3月19日)  施行日 平成30年4月1日 (令和2年4月1日)  改正の内容 制定有  相談体制 相談体制分類 B(直接県が窓口となる場合もありうる)  相談員の配置 相談員を配置していない(専門員は配置していない)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 当事者からの相談が数時間におよぶケースもあるため、人員不足を感じている。また、相談の内容も様々なケースがあるため、相談が可能な人材不足も課題である。  広域支援相談員 配置の有無 無(財政面で課題)  業務経験・資格等の要件 −  業務内容−  広域支援相談員以外の相談員知識・経験 −  業務内容・役割 −  相談件数 平成30年度:73件、令和元年度:66件、令和2年度:46件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議(R3.8にあっせんの部会を設置)  設置時期 平成28年4月1日設置  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:その他組織の位置付けを兼ねている(障害を理由とする差別に該当する事案についてのあっせん機関(障がいのある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例第21条))  設置・運営等の工夫・課題 障がい者からのあっせんの申立てがあった際に、機動的に対応できるよう、今年度から少人数のあっせんの部会を設置することとした。 p124   4.3.4 山梨県  自治体名 山梨県  人口 821,094人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 山梨県障害者幸住条例  公布日 平成27年12月25日  施行日 平成28年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 市町村に配置している障害者差別地域相談員への相談が少なく、直接県あてに相談や訴えが来る場合が多い。相談者が障害者というだけで、障害者差別に該当せず、本来、専門部署で対応すべき相談が増えている。  広域支援相談員 配置の有無 配置していない  業務経験・資格等の要件 ―  業務内容―  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 特段専門性を有したものを配置していない  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等 /市町村相談員への技術的助言 / 相談事例の調査  相談件数 平成30年度:64件、令和元年度:52件、令和2年度:71件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/労働/サービス/公共交通/福祉/医療/教育/不動産)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年4月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 紛争解決にあたる国の関係機関(法務局、運輸支局、労働局、行政監視行政相談センター)を構成団体に加えた。 p125   4.3.5 岐阜県  自治体名 岐阜県  人口 2,016,868 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例  公布日 平成28年3月29日(改正:平成30年3月22日)  施行日 平成28年4月1日(改正:平成30年4月1日)  改正の内容 「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」制定に伴う文言の修正。  相談体制 相談体制分類 A(相談対応等を行うセンター業務を委託)  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置している(1名)  業務経験・資格等の要件 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士の資格を有するもの)  業務内容 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等 / 助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査 / 相談事例の調査及び研究 / 市町村相談員への技術的助言  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 経験・資格等の規定なし  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等 / 助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査 / 相談事例の調査及び研究 / 市町村相談員への技術的助言  相談件数 平成30年度:193件、令和元年度:93件、令和2年度:156件  相談分類の軸 障害者差別に関する要望・苦情等の件数 / 事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数 / 相談者(障害者/事業者/その他)別の件数 / 障害の種別の件数 / 事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数 / 相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年4月  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:―  組織形態:障害者基本法(第36条)に基づく合議制の機関の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 特になし p126   4.3.6 三重県  自治体名 三重県  人口 1,800,756 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例  公布日 平成30年06月29日  施行日 平成30年10月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 A  相談員の配置 相談員を配置している(業務委託以外:1名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置している(1人)  業務経験・資格等の要件 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した者(手話通訳士)  業務内容 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、市町村相談員への技術的助言、相談事例の調査及び研究  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 ―  業務内容・役割 ―  相談件数 平成30年度:12件、令和元年度:55件、令和2年度:75件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、その他(障がい者差別以外の相談や要望・苦情等の件数)  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年8月17日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置   共同で設置した自治体名:―  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 障害者差別解消法(第17条第1項)に基づき三重県差別解消支援地域協議会を設置し、県条例にて協議会設置の義務化を規定。相談の処理経過の検証や結果の周知を行っている。 p127   4.3.7 滋賀県  自治体名 滋賀県  人口 1,418,886人 (R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例  公布日 平成31年03月22日  施行日 平成31年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置している(2名)  業務経験・資格等の要件 精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、公認心理士、特別支援学校教員免許、社会福祉主事任用資格  業務内容 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、相談事例の調査及び研究  広域支援相談員以外の相談員知識・経験 【地域相談支援員(地域アドボケーター)】 条例第9条から障害者の福祉の増進に関し、熱意と識見を有する者  業務内容・役割 【地域相談支援員(地域アドボケーター)】 条例第9条にもとづき、障害者が相談をする際に、自らの意思を適切に表明するために必要な支援を行い、相談内容を県の障害者差別解消相談員につなぐ。  相談件数 平成30年度:16件、令和元年度:85件、令和2年度:88件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 令和元年10月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 あっせん手続きを行うことを想定し、法規的な視点の必要性から弁護士を委員として加えた。事業者への差別解消・合理的配慮の提供の浸透のために、県商工会議所連合会、県中小企業家同友会を推薦団体としている。   p128  4.3.8 奈良県  自治体名 奈良県  人口 1,344,952 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例  公布日 平成27年03月25日  施行日 平成28年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外 2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置していない  業務経験・資格等の要件 −  業務内容−  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許保持者  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等  相談件数 平成30年度:84件、令和元年度:93件、令和2年度:93件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年4月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:その他組織の位置付けを兼ねている(「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」に基づく「奈良県障害者相談等調整委員会」)  設置・運営等の工夫・課題 課題点は、行政機関相互間の連携の強化   p129  4.3.9 広島県  自治体名 広島県  人口 2,812,477 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  相談員の配置 相談員を配置している(業務委託以外:1名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置していない  業務経験・資格等の要件 特になし  業務内容 −  広域支援相談員以外の相談員 知識・経験 心のバリアフリー推進員  業務内容・役割 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:42件、令和元年度:34件、令和2年度:31件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(障害者差別解消支援地域協議会)  設置時期 平成27年7月27日 設置  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置 共同で設置した自治体名:  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ、障害者基本法(第36条)に基づく合議制の機関の位置付けを兼ねている、障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 −   p130   4.3.10 沖縄県  自治体名 沖縄県  人口 1,485,484 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい社会づくり条例  公布日 平成25年10月29日  施行日 平成26年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 B  相談員の配置 相談員を配置している (相談員:業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  広域支援相談員 配置の有無 配置している(2名)  業務経験・資格等の要件 福祉、保健、医療、その他障害者に対する相談支援、介護等の実務経験を有する者  業務内容 障害者差別に関する相談対応(電話・面談等)/ 障害者差別に関する調査、研究、周知、啓発 / 関連する資料の作成等  広域支援相談員以外の相談員知識・経験 −  業務内容・役割 −  相談件数 平成30年度:54件、令和元年度:99件、令和2年度:54件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、障害者の性別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(虐待防止ワーキング)  設置時期 平成30年4月  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題− p131   4.3.11 宮城県仙台市  自治体名 宮城県 仙台市  人口 1,065,932 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  公布日 平成28年03月14日  施行日 平成28年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ア(本庁の障害者差別担当者は個別案件の対応を行いつつ、各窓口の相談員のバックアップも行っている)  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外6名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 各区に配置した専門の相談員に対し、外部講師による研修や相互の事例共有を通じて、相談対応のスキルアップを図っている。 経験年数・対応案件数の差によって、職員間の対応力に差があることが課題。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 以下の資格のいずれかを有しているもの。(社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、保健師、看護師)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等  相談件数 平成30年度:75件、令和元年度:84件、令和2年度:63件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置済み、子会議なし  設置時期/予定時期 平成28年4月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 特記事項なし。 p132   4.3.12 千葉県浦安市  自治体名 千葉県 浦安市  人口 169,918 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例  公布日 平成28年03月24日  施行日 平成28年04月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 エ  相談員の配置 相談員を配置している  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 調整活動の相手方にも差別解消法に関するリーフレットや、障がい理解促進のため「こころバリアフリーハンドブック」を配付。また、「罰する」「非難する」ということではなく、建設的な話し合いを進めるための調整活動であることを丁寧に説明し、どんな対応が可能か一緒に考える、という立場で調整を行う旨伝えている。   現在のところ、ほとんどの場合相手方も一定の理解を示し、協力的な姿勢であるが、今後合理的配慮が義務化され、非協力的な事業者が現れた場合、どのような対応フローとなるのか、各自治体で均質な運用ができるよう、国マニュアルや手引きの提示を希望する。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士、精神保健福祉士)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査、広域の相談員との連携・相談、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:21件、令和元年度:24件、令和2年度:9件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置済み、子会議あり(浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会実務者会議)  設置時期 平成28年4月  年3回開催  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者虐待防止法に基づくネットワークの位置付けを兼ねている、その他組織の位置付けを兼ねている(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、成年後見制度の利用の促進に関する法律)  設置・運営等の工夫・課題 複数の位置づけを兼ねた協議会のため、各分野の動向などを共有する内容の議題が多い。 p133   4.3.13 東京都大田区  自治体名 東京都 大田区  人口 728,703 人(R4.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ア(協議会で方針を決定するのではなく、相談内容の共有を行っている。)  相談員の配置 相談員を配置していない  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題  <工夫している点>東京都障害者権利擁護センターと連携し解決を図っている。都には、事例も多くあることや広域支援相談員の配置もされているため、判断に悩むときは情報共有、助言をもらっている。  <課題>差別相談に該当する事案であるか、該当しない場合どのような対応を行うか判断に悩むことがある。個人間で起きたトラブルの上での暴言、接客の態度等は区が介入することは難しい。 相談対応について、対応マニュアルの用意はされているが、相談内容は多岐に渡ること、経験の乏しい職員が対応にあたることもあり、対応に差が出てしまう場合がある。専門相談員の配置についても、現在の相談数から考えると難しい。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 相談員の選定の際に、知識・経験の規定を設けてはいないが、相談業務にあたるものは、東京都が主催する障害者差別解消法の研修を受講している。  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間の必要な調整)、関係機関との情報共有・連携  相談件数 平成30年度:7件、令和元年度:30件、令和2年度:18件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年11月25日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 学識経験者や弁護士、障がい者団体の他に、障がい当事者に委員として参加いただき、当事者の視点で意見をもらっている。 p134   4.3.14 東京都世田谷区  自治体名 東京都 世田谷区  人口 920,372人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 カ 障害者差別解消支援担当専門調査員と所管課と重層的対応 地域協議会には随時報告している。  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 専門員は特別な権限を有しているわけではないので、最終的には助言に留まっている。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したもの(社会福祉士相当)を配置している(区の再雇用を満了した職員で、保健福祉分野での経験が豊富な職員を配置している)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:55件、令和元年度:58件、令和2年度:36件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害の種別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会)  設置時期 平成19年10月に設置された「自立支援協議会」の部会として、平成26年8月に「虐待防止・権利擁護部会」が設置され、平成28年4月から「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」として運営している。  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 協議会には当事者をはじめ、人権擁護委員や弁護士、警察等の幅広い関係者を交え、様々な角度からの意見を伺うようにしている。 p135   4.3.15 東京都中野区  自治体名 東京都 中野区  人口 334,632 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ウ ワンストップ窓口(二次窓口)に相談があった場合は、事案ごとに「中野区障害者差別解消検証会議」(内部の部長級職員等で構成される会議体)を開催し、対応が適切であったか検証し、必要に応じ担当所管に是正措置や再発防止を求める。なお、地域協議会は個々の事案についての対応の協議は行わない。  相談員の配置 相談員を配置していない  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  障害者差別に対する相談員 知識・経験 −  業務内容・役割 −  相談件数 平成30年度:7件、令和元年度:16件、令和2年度:8件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置済み、子会議なし  設置時期 平成30年6月1日設置  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 特になし p136   4.3.16 東京都練馬区  自治体名 東京都 練馬区  人口 740,099 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ウ  相談員の配置 相談員を配置していない  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 障害者差別に関する相談窓口向けに、相談対応マニュアルおよび相談記録票を作成し、統一した対応を心掛けている。また、区職員へ向けた障害理解や差別解消法に関する研修などを実施している。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 −  業務内容・役割 −  相談件数 平成30年度:17件、令和元年度:20件、令和2年度:19件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(練馬区障害者差別解消支援地域協議会実務者会議)  設置時期 平成28年4月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 自立支援協議会の委員と重なる委員も多いため、地域協議会を同日に行うことで、参加委員への負担を軽減している。 p137   4.3.17 大阪府門真市  自治体名 大阪府 門真市  人口 120,536 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ア  相談員の配置 相談員を配置していない  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査、広域の相談員との連携・相談、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:5件、令和元年度:12件、令和2年度:16件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(差別解消専門部会)  設置時期 平成31年4月  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者総合支援法(第89条の3)に基づく協議会の位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 子会議で地域課題を出し、サブ協議会で整理・検討を行い、必要時に地域協議会で検討を行う仕組みを採用している。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、子会議の開催が書面開催1回、WEB会議1回のみの実施のため、十分な検討ができなかった。 p138   4.3.18 大阪府東大阪市  自治体名 大阪府 東大阪市  人口 485,928人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ア  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  障害者差別に対する相談員 知識・経験 保健師と社会福祉士を設置している。  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整  相談件数 平成30年度:10件、令和元年度:16件、令和2年度:4件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害者の年代別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成28年4月  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 特になし p139   4.3.19 兵庫県神戸市  自治体名 兵庫県神戸市  人口 1,526,835 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 イ<必要に応じて地域協議会へ相談事例・相談件数の報告、共有等行っている>  相談員の配置 配置している(業務委託以外 2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 障害のある方及びその家族、関係者等からの相談に対し、相談を聞くだけではなく、必要に応じて、相手方への状況確認や現場の状況確認を行い、提供可能な代替案がないかなど、建設的な対話が行われるよう促す。また、相談内容によっては、適切な機関をつなぐなど、はしわたしとしての役割を果たしている。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験を有したものを配置している  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、  相談件数 平成30年度:70件、令和元年度:80件、令和2年度:64件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数 / 合理的配慮に関する相談件数 / 環境の整備に関する相談件数 / 障害者差別に関する要望・苦情等の件数 /事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数   / 事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置済み、子会議なし  設置時期 平成29年3月31日設置  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 顔の見えるネットワークを構築し、相談事例など、各機関と情報共有・蓄積し、相談窓口にフィードバックできるようにしている。 p140   4.3.20 福岡県福岡市  自治体名 福岡県 福岡市  人口 1,562,767 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  公布日 平成30年06月25日  施行日 平成31年01月01日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ウ  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 これまでのところ、相談窓口による事実上の調整が機能しており、条例に基づく指導等の権限を行使した実績はない。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障がい及び障がい者に関し専門的知識を有し、かつ、社会福祉全般に関し必要な知識を有する者  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等 / 助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査 / 相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:28件、令和元年度:72件、令和2年度:38件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、環境の整備に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(相談部会)  設置時期 平成31年3月19日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 福岡市では、個別の相談事案に対する対応は、相談者が相談窓口に相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方事業者に影響が及ぶ恐れもあるため、個人情報を除外し、事案の匿名化・抽象化を行ったうえで、非公開の子会議で検討していたが、親会議の委員から統計的な分析結果のみでなく、ある程度詳細な個別の情報についての共有を求められたこともあり、親会議と子会議の役割・権限等の再確認や親会議への報告事例について検討を行い、令和3年度より親会議を一部非公開とした上で、事例の報告を行うこととしている。 p141   4.3.21 福岡県古賀市  自治体名 福岡県 古賀市  人口 59,645 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例  公布日 令和2年03月27日  施行日 令和2年03月27日  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 ウ  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 特になし  障害者差別に対する相談員 知識・経験 特段、専門性を有したものを配置していない  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) / 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 / 関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等 / 助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査  相談件数 平成30年度:0件、令和元年度:0件、令和2年度:0件  相談分類の軸 障害の種別の件数  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成30年6月1日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:障害者差別解消法(第17条)に基づく地域協議会の位置付けのみ  設置・運営等の工夫・課題 特になし p142   4.3.22 大分県別府市  自治体名 大分県 別府市  人口 113,425人(R3.12.31)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定有  名称 別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例  公布日 平成25年9月30日(平成27年12月24日改正)  施行日 平成26年4月1日(平成28年4月1日改正)  改正の内容 行政不服審査法全部改正に伴う条文の整理  相談体制 相談体制分類 エ  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託16名、業務委託以外2名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 基幹相談支援センターを4か所に委託して、市全域をカバーできるよう工夫している。  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、介護福祉士、介護支援専門員)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査、広域の相談員との連携・相談、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:5件、令和元年度:6件、令和2年度:2件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、事例の取組主体(行政機関等/事業者)別の件数、障害の種別の件数  設置有無 設置済み、子会議なし  設置時期 平成26年4月22日  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  組織形態:その他組織の位置付けを兼ねている(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、成年後見制度の利用の促進に関する法律)  設置・運営等の工夫・課題 条例に基づく申立がないと会議を開催できない点が課題となっている。 p143   4.3.23 沖縄県那覇市  自治体名 沖縄県 那覇市  人口 320,467 人(R3.1.1)  障害者差別の解消に係る条例 制定状況 制定なし  名称 −  公布日 −  施行日 −  改正の内容 −  相談体制 相談体制分類 エ  相談員の配置 相談員を配置している(相談員:業務委託8名、業務委託以外6名)  相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫・課題 県が主催する研修等に参加し、適切な相談対応ができるようにしている  障害者差別に対する相談員 知識・経験 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有したものを配置している(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事)  業務内容・役割 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応)、相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整、関係機関との情報共有・連携、同機関への必要な通告等、助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査、広域の相談員との連携・相談、相談事例の調査及び研究  相談件数 平成30年度:17件、令和元年:17件、令和2年度:9件  相談分類の軸 不当な差別的取扱いに関する相談件数、合理的配慮に関する相談件数、障害者差別に関する要望・苦情等の件数、相談者(障害者/事業者/その他)別の件数、障害者の性別の件数、障害の種別の件数、事案が生じた場面(行政/教育/医療・福祉/雇用・就業/交通・移動/災害等)別の件数、相談対応後の状況(解決/未解決)別の件数、その他(県条例に沿い、相談内容が「不当な差別的取扱いに関する相談」「合理的配慮に関する相談」に加え、「つらい事いやな事に関する相談」「その他の意見」に該当する場合の件数)  障害者差別の解消に関して協議する会議体の設置状況 設置有無 設置済み、子会議あり(那覇市障がい者権利擁護ネットワーク会議、実務者会議)  設置時期 平成29年1月(要綱改正)  設置形態 地域協議会の設置形態:単独で設置  共同で設置した自治体名:  組織形態:障害者虐待防止法に基づくネットワークの位置付けを兼ねている  設置・運営等の工夫・課題 障害者差別に関する相談件数が限られており、対応状況の報告や事例共有に留まっている。また、受け付けた相談は、匿名による相談、相手方への介入を望まない相談が多く、あっせん、調整に至らず、紛争解決の事案としての積み上げができていない。