障害を理由とする差別の解消に向けた相談窓口の試行に係る調査研究報告書 令和7年6月 内閣府障害者施策担当 目次 第1章 はじめに 1 1.1 事業概要 1 1.1.1 目的 1 1.1.2 相談員への研修の実施 1 1.1.3 相談窓口の開設 2 1.1.4 周知用リーフレットの配布 3 1.1.5 インターネット広告による周知・広報 4 第2章 相談対応実績 6 2.1 相談案件数 6 2.1.1 案件数の全体像 6 2.1.2 手段別 相談案件数  8 2.1.3 地域別 相談案件数 11 2.1.4 障害種別別 相談案件数(複数選択) 13 2.1.5 事業分野別 相談案件数(複数選択) 14 2.1.6 相談内容別 相談案件数 17 2.1.7 取次先別 相談案件数 19 2.2 相談対応事例  20 第3章 入電・メール受付の状況 22 3.1 入電数とメール受信数の全体像 22 3.2 電話相談 24 3.3 メール相談 28 第4章 アンケート調査結果 30 4.1 アンケート回収率 30 4.2 アンケート回答者の内訳 30 4.3 つなぐ窓口を知ったきっかけ(複数選択) 31 4.4 障害者差別解消法等への理解 32 4.5 障害者差別解消法ではない案件に関する理解 33 4.6 紹介された取次先への連絡意向 34 4.7 つなぐ窓口の有効性 35 4.8 つなぐ窓口に対する満足度 36 第5章 自治体へのフォローアップ結果 37 5.1 フォローアップ結果 37 5.1.1 フォローアップ事案の概要 37 5.1.2 実施した対応 40 5.1.3 障害者の反応 42 5.1.4 事業者の反応 43 5.2 好事例 44 5.3 つなぐ窓口に対する自治体からの意見 (複数回答) 46 第6章 定例会議 49 6.1 目的 49 6.2 実施概要 49 6.3 アドバイザーからの助言 54 6.3.1 強い口調で話される方への対応 54 6.3.2 相談内容につじつまが合わない場合の対応 54 6.3.3 相談者に希死念慮がある場合の対応 55 6.3.4 主訴の理解が困難な場合の対応 55 6.3.5 相談者が取次を辞退する場合の対応 56 第7章 相談窓口試行事業の検証(成果及び今後の課題) 57 7.1 成果及び意義 57 7.2 今後の課題 58 第8章 参考資料 60 8.1 研修資料 60 8.2 リーフレット 69 8.3 インターネット広告 75 ページ1 第1章 はじめに 1.1 事業概要 1.1.1 目的  令和3年6月に公布された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)により事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとともに、国・地方公共団体の連携強化や相談対応を担う人材の育成及び確保についての責務が明確化された。 また、令和5年3月に改定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)においては、障害を理由とする差別に関する相談対応について、内閣府においては、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進める」旨が明記された。  改定された基本方針の記載等を踏まえ、令和5年度後半から令和6年度末までの2か年において、障害者や事業者、地方公共団体等からの相談に対して適切な相談窓口につなぐ役割を担う相談窓口(以下「相談窓口」という。)を試行的に実施する事業を行うこととした。また、本事業では、発注者の別の調査研究事業である「障害を理由とする差別の解消に向けた相談対応等に係る調査研究」と連携し、相談窓口において確認された相談対応時の課題や成果等について、当該別事業において開催される有識者等検討会に対し定期報告を行った。 1.1.2 相談員への研修の実施 (1) 研修内容 相談窓口の開設に先立ち、以下のとおり相談員計12名を対象に2日間の研修を行った。 <研修内容>(括弧内は講師) ・ 本事業の意義について > 背景:障害者基本計画やこれまでの障害者差別解消法に関する研究事業について(内閣府) > 障害の社会モデルについて(内閣府) > 当事業の全体像(NTTデータ経営研究所) ・ 障害者差別解消法の理解 > 障害者差別解消法の要点の解説(内閣府) > 不当な差別的取扱いの事例解説、グループワーク(NTTデータ経営研究所) > 合理的配慮の提供の事例解説、グループワーク(NTTデータ経営研究所) > 環境の整備の事例解説(NTTデータ経営研究所) ページ2 ・ 相談員の業務内容 > 相談窓口の運営マニュアル(内閣府) > 応答の流れ、関連窓口の説明(NTTデータ経営研究所) > 個別のQ&A対応(内閣府) > 個人情報の取扱い(NTTデータ経営研究所) ・ 障害者の理解(講師:一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事 又村あおい氏) (2)研修資料    第8章参考資料8.1参照 1.1.3 相談窓口の開設  相談者に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の法解釈等に関する説明や、相談者の希望に応じ相談事案への対処が可能な相談機関等(地方公共団体又は府省庁等の相談窓口)の紹介や、相談機関等との必要な連絡調整を行う相談窓口を令和5年10月16日より開設した。 ・ 相談窓口ではメール相談と電話相談を実施した。 > メール相談:24時間毎日受付 > 電話相談:10時-17時受付(祝日、年末年始除く) ・ 地方自治体等へ取次いだ案件について、取次後1か月経過した事案については、その後の進捗確認のためのフォローアップを行った。 ・ 相談終了後には相談者へのアンケート調査を行った。  なお、相談対応においては、相談者の所属団体や氏名、性別、居住地等の相談者に関する情報と、質問や相談内容の詳細を伺った。相談者が伝えたくない情報については、相談者の意向を尊重し、匿名や一部の情報を伏せた状態での相談対応を行った。  個人情報の取扱いについては、リーフレットや自動音声で周知すると共に、取次を行う際には、取次先への個人情報の提供について、本人から同意を得た。  取次の調整に当たっては、相談者に最も身近な立場である市区町村へ取次を行うことを基本とし、相談事案の内容等を踏まえ、市区町村で受入れが困難な場合は、都道府県へ取次を行い、都道府県でも受入れが困難な場合は、府省庁等へ取次を行うこととした。  それぞれの結果の詳細は、次章以降を参照されたい。 ページ3 1.1.4 周知用リーフレットの配布  各地方公共団体・府省庁、事業者、関係団体への周知を目的に、周知用リーフレットを作成した。各関係団体には、各拠点でも配布できるように紙媒体の発送を行った。また、情報保障として大活字版およびテキスト版の作成も行い、リーフレット等のデータは内閣府ホームページにおいて公開した。 (1) リーフレットの構成 リーフレットの構成は以下のとおりである。(デザインは参考資料参照) ページ:表面 掲載内容(概要): ・ 障害を理由とする差別に関する相談窓口の概要 > 自治体・各府省庁等の相談窓口 > 「つなぐ窓口」(本事業) ・ こんな方におススメ! ・ 事業に関するお問い合わせ ・ 障害を理由とする差別に関する試行相談窓口 ・ 音声コード(表面用) ページ:裏面 掲載内容(概要): ・ 「つなぐ窓口」による相談対応の基本的な流れ ・ 障害者差別解消法について > 法の考え方 > 障害者差別解消法の対象 ・ 本事業で取り扱う個人情報について ・ 参考情報 > ダウンロード用QRコード ・ 音声コード(裏面用) (2) リーフレットの配布先 障害当事者団体、事業者団体、及び障害に関連する団体等、計116か所へ配布を行った。(配布先の詳細は参考資料参照) ページ4 1.1.5 インターネット広告による周知・広報  障害者、事業者への相談窓口の周知を目的に、インターネットバナー広告を作成し、Google広告にてインターネット上に公開した。  バナー広告は、サイズの異なる3種類の広告を障害者向け、事業者向けの計6種類を作成した。(デザインは参考資料参照)バナー広告の掲載は、6万クリックを達成するまでとし、掲載期間は令和6年4月1日から令和6年9月8日までとした。  各広告の総表示回数、クリック数、クリック率は以下のとおり。事業者向け広告のクリック率が高い理由として、障害者、事業者ともに関心が高いと想定される「事業者による合理的配慮の義務化」が明記されていることが考えられる。 <対象別> (作業者注:以下表。) 障害者向け 表示回数2,941,731回 クリック数30,143回 クリック率1.02% 事業者向け 表示回数1,480,850回 クリック数29,873回 クリック率2.02% 合計 表示回数4,422,581回 クリック数60,016回 クリック率1.36% (作業者注:表ここまで) <時間帯別> (作業者注:以下表。) 0-2時台 表示回数351,734回 クリック数3,605回 クリック率1.02% 3-5時台 表示回数907,095回 クリック数6,962回 クリック率0.77% 6-8時台 表示回数683,341回 クリック数7,777回 クリック率1.14% 9-11時台 表示回数433,202回 クリック数6,866回 クリック率1.58% 12-14時台 表示回数633,165回 クリック数10,598回 クリック率1.67% 15-17時台 表示回数502,760回 クリック数9,790回 クリック率1.95% 18-20時台 表示回数353,290回 クリック数6,903回 クリック率1.95% 21-23時台 表示回数557,994回 クリック数7,515回 クリック率1.35% 合計 表示回数4,422,581回 クリック数60,016回 クリック率1.36% (作業者注:表ここまで) ページ5 ■報告書で使用する用語 案件数:電話相談およびメール相談にて、対応を行った案件数。同一の相談者からの同一の相談について複数回の受電・受信をした場合でもそれらは、1つとしてカウント 障害者等:障害者本人、家族、障害者団体、支援者、近隣住民を表す 相談:相談者から受けた相談(質問を含む) 入電数:電話相談において、相談者から入電のあった件数。応答できなかった件数も含む。同一の相談者からの同一の相談について複数回の受電をした場合、複数回分を集計。入電数に関する集計は、オートコールシステムへの回答者の回答を基に算出している。 受信数:メール相談において、メールを受信した数。同一の相談者からの同一の相談について複数回の受信をした場合、複数回分をカウント 応答数・応答率:電話相談において入電に対して応答した数およびその割合 ■留意事項 ○集計期間  2023年10月16日から2025年3月14日まで ○集計値 ・相談者の発信地や相談内容の内訳については、それぞれに集計を行っているため、各グラフの集計対象の全数がグラフ毎に異なる。 ・四捨五入の関係で、足し合わせても100%にならない場合がある。 ページ6 第2章 相談対応実績 2.1 相談案件数 2.1.1 案件数の全体像 (1) 受付案件数  総受付数は、電話とメールを合わせて全体で4,602件であった。月別の推移は、改正障害者差別解消法の施行時の2024年4月までは増加傾向、その後緩やかに減少しているものの、施行前より高水準で推移している。各月とも障害者等からの相談が8割程度である。事業者からの相談は、1割程度である。  一月当たりの平均受付案件数は、274件(2023年10月及び2025年3月は平均値集計の対象外)となった。 (作業者注:以下表。) 23年10月 障害者等:85 事業者:4 自治体等:5 その他:6 合計:100 23年11月 障害者等:99 事業者:31 自治体等:13 その他:15 合計:158 23年12月 障害者等:148 事業者:27 自治体等:10 その他:13 合計:198 24年1月 障害者等:112 事業者:30 自治体等:3 その他:15 合計:160 24年2月 障害者等:134 事業者:51 自治体等:8 その他:18 合計:211 24年3月 障害者等:239 事業者:66 自治体等:13 その他:18 合計:336 24年4月 障害者等:321 事業者:56 自治体等:8 その他:24 合計:409 24年5月 障害者等:302 事業者:59 自治体等:16 その他:10   合計:387 24年6月 障害者等:272 事業者:38 自治体等:9 その他:22 合計:341 24年7月 障害者等:304 事業者:32 自治体等:9 その他:10 合計:355 24年8月 障害者等:260 事業者:28 自治体等:13 その他:14 合計:315 24年9月 障害者等:217 事業者:17 自治体等:8 その他:9 合計:251 24年10月 障害者等:263 事業者:24 自治体等:12 その他:6 合計:305 24年11月 障害者等:213 事業者:16 自治体等:5 その他:10 合計:244 24年12月 障害者等:208 事業者:12 自治体等:4 その他:6 合計:230 25年1月 障害者等:222 事業者:17 自治体等:5 その他:9 合計:253 25年2月 障害者等:219 事業者:8 自治体等:4 その他:4 合計:235 25年3月 障害者等:99 事業者:7 自治体等:7 その他:1 合計:114 合計 障害者等:3,717 事業者:523 自治体等:152 その他:210 合計:4,602 (作業者注:表ここまで) ※ 「障害者」には障害当事者のほか、障害者の家族、支援者等からの相談を含む。 ※ 属性不明や障害者、事業者、自治体等以外の相談を「その他」として計上。 ページ7 (作業者注:以下グラフ。受付案件数の推移を積み上げ縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 23年10月 障害者等:85(水色) 事業者:4(橙色) 自治体等:5(黄色) その他:6(灰色) 合計:100(無色) 23年11月 障害者等:99(水色) 事業者:31(橙色) 自治体等:13(黄色) その他:15(灰色) 合計:158(無色) 23年12月 障害者等:148(水色) 事業者:27(橙色) 自治体等:10(黄色) その他:13(灰色) 合計:198(無色) 24年1月 障害者等:112(水色) 事業者:30(橙色) 自治体等:3(黄色) その他:15(灰色) 合計:160(無色) 24年2月 障害者等:134(水色) 事業者:51(橙色) 自治体等:8(黄色) その他:18(灰色) 合計:211(無色) 24年3月 障害者等:239(水色) 事業者:66(橙色) 自治体等:13(黄色) その他:18(灰色) 合計:336(無色) 24年4月 障害者等:321(水色) 事業者:56(橙色) 自治体等:8(黄色) その他:24(灰色) 合計:409(無色) 24年5月 障害者等:302(水色) 事業者:59(橙色) 自治体等:16(黄色) その他:10(灰色) 合計:387(無色) 24年6月 障害者等:272(水色) 事業者:38(橙色) 自治体等:9(黄色) その他:22(灰色) 合計:341(無色) 24年7月 障害者等:304(水色) 事業者:32(橙色) 自治体等:9(黄色) その他:10(灰色) 合計:355(無色) 24年8月 障害者等:260(水色) 事業者:28(橙色) 自治体等:13(黄色) その他:14(灰色) 合計:315(無色) 24年9月 障害者等:217(水色) 事業者:17(橙色) 自治体等:8(黄色) その他:9(灰色) 合計:251(無色) 24年10月 障害者等:263(水色) 事業者:24(橙色) 自治体等:12(黄色) その他:6(灰色) 合計:305(無色) 24年11月 障害者等:213(水色) 事業者:16(橙色) 自治体等:5(黄色) その他:10(灰色) 合計:244(無色) 24年12月 障害者等:208(水色) 事業者:12(橙色) 自治体等:4(黄色) その他:6(灰色) 合計:230(無色) 25年1月 障害者等:222(水色) 事業者:17(橙色) 自治体等:5(黄色) その他:9(灰色) 合計:253(無色) 25年2月 障害者等:219(水色) 事業者:8(橙色) 自治体等:4(黄色) その他:4(灰色) 合計:235(無色) 25年3月 障害者等:99(水色) 事業者:7(橙色) 自治体等:7(黄色) その他:1(灰色) 合計:114(無色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「障害者」には障害当事者のほか、障害者の家族、支援者等からの相談を含む。 ※ 属性不明や障害者、事業者、自治体等以外の相談を「その他」として計上。 ページ8 2.1.2 手段別 相談案件数 (1) 相談手段の割合 電話相談が3,855件(84%)、メール相談が747件(16%)だった。 (作業者注:以下グラフ。相談受付時の手段について、案件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 期間:23年10月-25年3月 電話:3,855(84%)(水色) メール:747(16%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※電話相談には、電話リレーサービスを利用した相談22件を含む。 ページ9  なお、各月ごと電話・メールそれぞれの案件数は以下のとおり。 (作業者注:以下グラフ。受付案件数の推移(手段別)を積み上げ縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 23年10月 電話:86(水色) メール:14(橙色) 合計:100(無色) 23年11月 電話:137(水色) メール:21(橙色) 合計:158(無色) 23年12月 電話:172(水色) メール:26(橙色) 合計:198(無色) 24年1月 電話:142(水色) メール:18(橙色) 合計:160(無色) 24年2月 電話:175(水色) メール:36(橙色) 合計:211(無色) 24年3月 電話:263(水色) メール:73(橙色) 合計:336(無色) 24年4月 電話:345(水色) メール:64(橙色) 合計:409(無色) 24年5月 電話:313(水色) メール:74(橙色) 合計:387(無色) 24年6月 電話:287(水色) メール:54(橙色) 合計:341(無色) 24年7月 電話:302(水色) メール:53(橙色) 合計:355(無色) 24年8月 電話:254(水色) メール:61(橙色) 合計:315(無色) 24年9月 電話:210(水色) メール:41(橙色) 合計:251(無色) 24年10月 電話:268(水色) メール:37(橙色) 合計:305(無色) 24年11月 電話:200(水色) メール:44(橙色) 合計:244(無色) 24年12月 電話:200(水色) メール:30(橙色) 合計:230(無色) 25年1月 電話:209(水色) メール:44(橙色) 合計:253(無色) 25年2月 電話:192(水色) メール:43(橙色) 合計:235(無色) 25年3月 電話:100(水色) メール:14(橙色) 合計:114(無色) (作業者注:グラフここまで) ページ10 (2)障害者からの相談における障害種別ごとの相談手段(複数選択) 障害者からの相談3,717件について、障害種別が不明の797件を除いた2,920件で、いずれの障害種別の場合も電話での相談がメールよりも多かった。また、聴覚・言語障害者、重症心身障害者からの相談は、他の障害種別に比べメールの割合が多かった。  (作業者注:以下グラフ。障害者からの相談における障害種別ごとの相談手段について、案件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=2,920 視覚障害(267) 電話243(91%)(水色)、メール24 (9%)(橙色) 聴覚・言語障害(194) 電話122(63%)(水色)、メール72(37%)(橙色) 盲ろう(1) 電話1(100%)(水色)、メール0(0%)(橙色) 肢体不自由(432) 電話344(80%)(水色)、メール88(20%)(橙色) 知的障害(176) 電話150(85%)(水色)、メール26(15%)(橙色) 精神障害(1,217) 電話1,062(87%)(水色)、メール155(13%)(橙色) 発達障害(454) 電話386(85%)(水色)、メール68(15%)(橙色) 内部障害(102) 電話93(91%)(水色)、メール9(9%)(橙色) 難病に起因する障害(141) 電話121(86%)(水色)、メール20(14%)(橙色) 重症心身障害(9) 電話5(56%)(水色)、メール4(44%)(橙色) その他(428) 電話388(91%)(水色)、メール40(9%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) ページ11 2.1.3 地域別 相談案件数 (1) 障害者等  障害者等からの相談についてみると、全3,717件のうち、相談中の聞き取りや固定電話の市外局番から発信・送信地域を把握できたのは2,113件(57%)で、関東からの相談が最も多く、近畿、中部が多かった。 (作業者注:以下グラフ。相談者の居住地域(障害者等)を、地域ごとに積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=2,113 北海道 電話69(水色)、メール16(橙色)、合計85(無色) 東北 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) 電話71(水色)、メール12(橙色)、合計83(無色) 関東 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) 電話802(水色)、メール152(橙色)、合計954(無色) 中部 (新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知) 電話251(水色)、メール46(橙色)、合計297(無色) 近畿 (三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) 電話280(水色)、メール59(橙色)、合計339(無色) 中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) 電話128(水色)、メール19(橙色)、合計147(無色) 四国 (徳島、香川、愛媛、高知) 電話34(水色)、メール4(橙色)、合計38(無色) 九州 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) 電話155(水色)、メール15(橙色)、合計170(無色) (作業者注:グラフここまで) ページ12 (2) 事業者  事業者からの相談についてみると、全523件のうち、相談中の聞き取りや固定電話の市外局番から発信地域を把握できたのは298件(57%)で、関東からの相談が最も多く、近畿、中部が多かった。 (作業者注:以下グラフ。相談者の所在地域(事業者)を、地域ごとに積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=298 北海道 電話2(水色)、メール4(橙色)、合計6(無色) 東北 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) 電話3(水色)、メール1(橙色)、合計4(無色) 関東 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) 電話146(水色)、メール25(橙色)、合計171(無色) 中部 (新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知) 電話28(水色)、メール1(橙色)、合計29(無色) 近畿 (三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) 電話47(水色)、メール10(橙色)、合計57(無色) 中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) 電話13(水色)、メール1(橙色)、合計14(無色) 四国 (徳島、香川、愛媛、高知) 電話6(水色)、メール0(橙色)、合計6(無色) 九州 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) 電話8(水色)、メール3(橙色)、合計11(無色) (作業者注:グラフここまで) ページ13 2.1.4 障害種別別 相談案件数(複数選択) 受け付けた相談4,602件のうち、事案に関係する障害者の障害種別が不明の1,395件を除いた3,207件で最も多かったのは精神障害で1,266件(28%)、次いで肢体不自由が516件(11%)、発達障害が477件(10%)であった。 ※( )内の割合は、受け付けた相談の総案件数に占める割合 (作業者注:以下グラフ。受け付けた相談のうち、事案に関係する障害者の障害種別を縦棒グラフで表記している。) n=3,207 視覚障害者:314 聴覚・言語障害:235 盲ろう:3 肢体不自由:516 知的障害:190 精神障害:1,266 発達障害:477 内部障害:106 難病に起因する障害:146 重症心身障害:9 その他:469 (作業者注:グラフここまで) ページ14 2.1.5事業分野別 相談案件数(複数選択) (1) 障害者等 障害者3,717件の相談について、相手方事業者の業種が不明の868件を除いた2,849件で、最も多かったのは「行政」で808件(22%)であった。 (作業者注:以下グラフ。相手方事業者の業種を縦棒グラフで表記している。) n=2,849 行政:808 農業:3 製造業:24 電気・ガス・熱供給・水道:15 情報通信:71 運輸、郵便:175 卸売、小売:134 金融、保険:80 不動産、物品賃貸:134 学術研究、専門・技術サービス:17 宿泊、飲食サービス:83 生活関連サービス、娯楽:183 教育、学習支援:370 医療、福祉:558 複合サービス:10 その他:507 (作業者注:グラフここまで) ページ15 障害種別別に相手方事業者の業種をみると、いずれの障害種別でも「行政」「医療、福祉」が多い傾向にあったが、発達障害の場合は「教育、学習支援」が多く、重症心身障害の場合は「卸売、小売」が多い傾向にあった。 (作業者注:以下表。) 視覚障害(267) 行政:58 農業:1 製造業:5 電気・ガス・熱供給・水道:1 情報通信:16 運輸、郵便:22 卸売、小売:10 金融、保険:26 不動産、物品賃貸:7 学術研究、専門・技術サービス:0 宿泊、飲食サービス: 8 生活関連サービス、娯楽:15 教育、学習支援:13 医療、福祉:31 複合サービス:0 その他:30 聴覚・言語障害(194) 行政:38 農業:0 製造業:1 電気・ガス・熱供給・水道:1 情報通信:5 運輸、郵便:8 卸売、小売:10 金融、保険:13 不動産、物品賃貸:8 学術研究、専門・技術サービス:6 宿泊、飲食サービス:4 生活関連サービス、娯楽:23 教育、学習支援:15 医療、福祉:28 複合サービス:1 その他:18 盲ろう(1) 行政:0 農業:0 製造業:0 電気・ガス・熱供給・水道:0 情報通信:0 運輸、郵便:0 卸売、小売:0 金融、保険:0 不動産、物品賃貸:0 学術研究、専門・技術サービス:0 宿泊、飲食サービス:0 生活関連サービス、娯楽:1 教育、学習支援:0 医療、福祉:0 複合サービス:0 その他:0 肢体不自由(432) 行政:98 農業:0 製造業:0 電気・ガス・熱供給・水道:0 情報通信:1 運輸、郵便:47 卸売、小売:17 金融、保険:11 不動産、物品賃貸:19 学術研究、専門・技術サービス:2 宿泊、飲食サービス:19 生活関連サービス、娯楽:50 教育、学習支援:40 医療、福祉:71 複合サービス:3 その他:40 知的障害(176) 行政:29 農業:0 製造業:1 電気・ガス・熱供給・水道:0 情報通信:5 運輸、郵便:7 卸売、小売:8 金融、保険:3 不動産、物品賃貸:5 学術研究、専門・技術サービス:1 宿泊、飲食サービス:9 生活関連サービス、娯楽:4 教育、学習支援:26 医療、福祉:24 複合サービス:0 その他:27 精神障害(1217) 行政:271 農業:0 製造業:5 電気・ガス・熱供給・水道:5 情報通信:16 運輸、郵便:47 卸売、小売:42 金融、保険:13 不動産、物品賃貸:45 学術研究、専門・技術サービス:2 宿泊、飲食サービス:21 生活関連サービス、娯楽:53 教育、学習支援:73 医療、福祉:240 複合サービス:4 その他:191 発達障害(454) 行政:90 農業:0 製造業:0 電気・ガス・熱供給・水道:0 情報通信:8 運輸、郵便:4 卸売、小売:11 金融、保険:7 不動産、物品賃貸:9 学術研究、専門・技術サービス:4 宿泊、飲食サービス:9 生活関連サービス、娯楽:15 教育、学習支援:142 医療、福祉:54 複合サービス:0 その他:51 内部障害(102) 行政:16 農業:0 製造業:1 電気・ガス・熱供給・水道: 1 情報通信:2 運輸、郵便:10 卸売、小売:6 金融、保険:0 不動産、物品賃貸:3 学術研究、専門・技術サービス:0 宿泊、飲食サービス:2 生活関連サービス、娯楽:6 教育、学習支援:9 医療、福祉:17 複合サービス:0 その他:12 難病に起因する障害(141) 行政:33 農業:0 製造業:1 電気・ガス・熱供給・水道:1 情報通信:3 運輸、郵便:5 卸売、小売:3 金融、保険:2 不動産、物品賃貸:5 学術研究、専門・技術サービス:3 宿泊、飲食サービス:3 生活関連サービス、娯楽:7 教育、学習支援:17 医療、福祉:22 複合サービス:0 その他:25 重症心身障害(9) 行政:2 農業:0 製造業:0 電気・ガス・熱供給・水道:0 情報通信:0 運輸、郵便:0 卸売、小売:3 金融、保険:0 不動産、物品賃貸:0 学術研究、専門・技術サービス:0 宿泊、飲食サービス:0 生活関連サービス、娯楽:0 教育、学習支援:1 医療、福祉:1 複合サービス:0 その他:0 その他(428) 行政:95 農業:1 製造業:5 電気・ガス・熱供給・水道:8 情報通信:7 運輸、郵便:24 卸売、小売:33 金融、保険:9 不動産、物品賃貸:32 学術研究、専門・技術サービス:2 宿泊、飲食サービス:7 生活関連サービス、娯楽:14 教育、学習支援:46 医療、福祉:77 複合サービス:2 その他:54 (作業者注:表ここまで) ページ16 (2) 事業者(複数選択) 事業者からの相談523件のうち、業種不明の207件を除いた316件で、業種として最も多かったのは「生活関連サービス、娯楽」で76件(15%)であった。  (作業者注:以下グラフ。業種別相談案件数(事業者)を縦棒グラフで表記している。) n=316 行政:46 農業:1 製造業:13 電気・ガス・熱供給・水道:6 情報通信:10 運輸、郵便:22 卸売、小売:49 金融、保険:17 不動産、物品賃貸:35 学術研究、専門・技術サービス:6 宿泊、飲食サービス:41 生活関連サービス、娯楽:76 教育、学習支援:66 医療、福祉:33 複合サービス:6 その他:68 (作業者注:グラフここまで) ページ17 2.1.6相談内容別 相談案件数 相談については、必ずしも障害者差別解消法に関する相談だけではなかった。 相談案件数全4,602件のうち障害者差別解消法の「範囲内」のものが2,207件(48%)、「範囲外」のものが2,395件(52%)であった。 「範囲内」は法解釈に関する質問や、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の提供/不提供、環境の整備に関する相談であった。一方、障害者が生活する中で直面している悩みについての相談、障害者雇用や障害者福祉制度への質問・意見等は「範囲外」として集計した。 (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消法の範囲内/外の内訳(総受付数)を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 期間:23年10月-25年3月 範囲内:2,207(48%)(水色) 範囲外:2,395(52%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) 障害者からの相談は42%が「範囲内」であった一方、事業者等からの相談は79%が「範囲内」であった。 (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消法の範囲内/外の内訳(相談者属性別)を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 障害者等  範囲内:1,579 (42%)(水色) 範囲外:2,138 (58%)(橙色) 事業者等 範囲内:531(79%) (水色) 範囲外:144(21%)(橙色) その他 範囲内:97(46%) (水色) 範囲外:113(54%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) ページ18 一月毎にみると2023年12月以外は、2024年3月まで「範囲内」の相談が「範囲外」よりも多かった。2024年4月以降は、2025年3月を除き、「範囲外」の相談が「範囲内」よりも多くなった。 (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消法の範囲内/外の月別受付数を縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=4,602 23年10月 範囲内:58(水色) 範囲外:42(橙色) 23年11月 範囲内:99(水色) 範囲外:59(橙色) 23年12月 範囲内:78(水色) 範囲外:120(橙色) 24年1月 範囲内:83(水色) 範囲外:77(橙色) 24年2月 範囲内:143(水色) 範囲外:68(橙色) 24年3月 範囲内:207(水色) 範囲外:129(橙色) 24年4月 範囲内:189(水色) 範囲外:220(橙色) 24年5月 範囲内:183(水色) 範囲外:204(橙色) 24年6月 範囲内:177(水色) 範囲外:164(橙色) 24年7月 範囲内:151(水色) 範囲外:204(橙色) 24年8月 範囲内:137(水色) 範囲外:178(橙色) 24年9月 範囲内:97(水色) 範囲外:154(橙色) 24年10月 範囲内:112(水色) 範囲外:193(橙色) 24年11月 範囲内:103(水色) 範囲外:141(橙色) 24年12月 範囲内:110(水色) 範囲外:120(橙色) 25年1月 範囲内:113(水色) 範囲外:140(橙色) 25年2月 範囲内:108(水色) 範囲外:127(橙色) 25年3月 範囲内:59(水色) 範囲外:55(橙色) (作業者注:グラフここまで) ページ19 2.1.7取次先別 相談案件数 受け付けた相談4,602件のうち、534件を取次の対象とし、実際に取り次がれた280件の取次先については、市区町村が最も多く240件(86%)、都道府県が31件(11%)、府省庁が6件(2%)、その他の機関が3件(1%)であった。 なお、取り次いだ相談はそれぞれ、障害者等からが478件、事業者等からが44件、その他からが12件である。 (作業者注:以下グラフ。取次が完了した案件の取次先別の案件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=280 期間:23年10月-25年3月 府省庁:6(2%)(水色) 都道府県:31(11%)(橙色) 市区町村:240(86%)(黄色) その他の機関:3(1%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) 取り次がれなかった254件については、取次調整まで至ったものの実際の相談が行われなかった辞退が125件(49%)、調整中が92件(36%)となった。 (作業者注:以下グラフ。取り次がれなかった案件の内訳と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=254 期間:23年10月-25年3月 取次調整中:92 (36%) 辞退:125 (49%) 調整時対応済み:17 (7%) その他:20 (8%) (作業者注:グラフここまで) ページ20 2.2 相談対応事例 以下に、代表的な相談対応事例を記載する。 (1) 障害者からの相談事例 ・  事業者から〇〇されたが、障害者差別ではないのか。 ・  事業者に合理的配慮として〇〇をしてほしいが、どうすればよいか。 ・  事業者に合理的配慮の提供を求めたが、対応してもらえなかったため、対応するよう事業者と調整してほしい。 ・  事業者から差別的な対応をされたため、今後の対応を改めてもらいたい。 対応事例@ (相談)事業者から受けた扱いは、差別ではないか。 (対応) ・  差別に該当するかどうかは、個別具体の事実確認等が必要なため、当窓口では判断できかねる。 ・  一般的には、差別に該当するかどうかについては、相手方への事実確認を経てからの判断となる。 ・  相手方がとった取扱いに「正当な理由がない場合」や、相手方が配慮を行わなかった理由が「過重な負担」を理由とするものでない場合などには、差別に該当する可能性がある。 ・  事実確認を経て、正当な理由の有無や、過重な負担に該当するかなどを検討し、差別への該当性が判断される。 対応事例A (相談)事業者に合理的配慮として〇〇してほしいが、どうすればよいか。 (対応) ・  合理的配慮の提供は、障害のある方から事業者に対し、社会的障壁の除去の求めがあった場合に、過重な負担でない範囲で提供するものである。 ・  事業者に対し、具体的にどのような配慮が必要なのかを障害のある方から伝えていただき、双方がお互いの立場を理解しながら建設的対話を行うことが重要である。 ページ21 (2) 事業者からの相談事例 ・  改正法の施行により合理的配慮の提供が義務化されると聞いたが、具体的に何をすればよいのか教えてほしい。 ・  法改正の施行により何が変わるのか教えてほしい。 ・  改正法により施設のバリアフリー化やウェブアクセシビリティの確保は義務化されるのか教えてほしい。 対応事例@ (相談)令和6年4月から合理的配慮が義務化されると聞いたが、何をすればよいのか。 (対応)  ・  障害者差別解消法で「不当な差別的取扱い」が禁止されていること、「合理的配慮の提供」が令和6年4月から義務化される(た)こと、またその内容についてしっかりと従業員の方に周知すると良い。 ・  内閣府において、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、「障害者差別解消に関する事例データベース」というサイトで事例を公開している。事例が生じた場面や、障害の種別等で検索をして該当する事例を確認することができる。事例ごとに対応の例も記載されている。 ・  また、障害者差別解消法では、合理的配慮を的確に行うために必要な「環境の整備」を努力義務として規定している。事前的改善措置として、環境の整備を行うことは、中長期的なコストの削減や効率化に資することになるので、検討いただければ幸いである。 ・  より詳細に知りたい場合、市区町村や都道府県、主管省庁等の相談窓口への相談も可能であり、つなぐ窓口にて適切な相談先を探すことも可能である。 対応事例A (相談)スロープの設置など環境の整備も義務になるのか。 ・  環境の整備については、引き続き努力義務である。 ・  ただし、都度の合理的配慮の提供を的確に行うことのみでなく、中長期的なコストの削減や効率化にも資するという点で、前向きに検討いただきたい。 ページ22 第3章 入電・メール受付の状況 3.1 入電数とメール受信数の全体像  入電数とメール受信数の合計は全体で8,798件であった。 (作業者注:以下グラフ。入電数・メール受信数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=8,798 期間:23年10月-25年3月 入電数:7,061件(80%)(水色) メール受信数:1,737件(20%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) ページ23 月別の推移は以下のとおり。 (作業者注:以下グラフ。入電数・メール受信数の推移を積み上げ縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=8,798 23年10月 入電数:133(水色) メール受信数:18(橙色) 合計:151(無色) 23年11月 入電数:261(水色) メール受信数:55(橙色) 合計:316(無色) 23年12月 入電数:311(水色) メール受信数:67(橙色) 合計:378(無色) 24年1月 入電数:295(水色) メール受信数:68(橙色) 合計:363(無色) 24年2月 入電数:280(水色) メール受信数:73(橙色) 合計:353(無色) 24年3月 入電数:570(水色) メール受信数:151(橙色) 合計:721(無色) 24年4月 入電数:807(水色) メール受信数:134(橙色) 合計:941(無色) 24年5月 入電数:663(水色) メール受信数:179(橙色) 合計:842(無色) 24年6月 入電数:547(水色) メール受信数:96(橙色) 合計:643(無色) 24年7月 入電数:542(水色) メール受信数:141(橙色) 合計:683(無色) 24年8月 入電数:438(水色) メール受信数:160(橙色) 合計:598(無色) 24年9月 入電数:366(水色) メール受信数:66(橙色) 合計:432(無色) 24年10月 入電数:435(水色) メール受信数:90(橙色) 合計:525(無色) 24年11月 入電数:299(水色) メール受信数:101(橙色) 合計:400(無色) 24年12月 入電数:304(水色) メール受信数:108(橙色) 合計:412(無色) 25年1月 入電数:329(水色) メール受信数:104(橙色) 合計:433(無色) 25年2月 入電数:315(水色) メール受信数:82(橙色) 合計:397(無色) 25年3月 入電数:166(水色) メール受信数:44(橙色) 合計:210(無色) (作業者注:グラフここまで) ページ24 3.2 電話相談 (1) 入電数と応答率  入電数は「つなぐ窓口」を開設した2023年10月(16日間)は133件だったが、12月から、300件を超える水準となった。差別解消法施行の4月は807件と開始以降最高となっている。応答率は、差別解消法施行直前の3月から4月にかけて入電数の急激な増加及び、架電対応の増加により6割台となったが、その後回復し、7月以降は8割台以上で推移している。 (作業者注:以下グラフ。入電数を縦棒グラフで、応答率を折れ線グラフで表記している。) n=7,061 23年10月 入電数:133 応答率:100% 23年11月 入電数:261 応答率:97% 23年12月 入電数:311 応答率:94% 24年1月 入電数:295 応答率:88% 24年2月 入電数:280 応答率:92% 24年3月 入電数:570 応答率:75% 24年4月 入電数:807 応答率:63% 24年5月 入電数:663 応答率:71% 24年6月 入電数:547 応答率:79% 24年7月 入電数:542 応答率:86% 24年8月 入電数:438 応答率:84% 24年9月 入電数:366 応答率:84% 24年10月 入電数:435 応答率:87% 24年11月 入電数:299 応答率:92% 24年12月 入電数:304 応答率:92% 25年1月 入電数:329 応答率:88% 25年2月 入電数:315 応答率:88% 25年3月 入電数:166 応答率:84% (作業者注:グラフここまで) なお、一月当たりの平均入電数、全体の応答率、平均通話時間は以下のとおりである。 ・ 一月当たりの平均入電数:430件(2023年10月及び2025年3月は平均値集計の対象外) ・ 全体の応答率:85% ・ 平均対応時間:14分 ページ25 (2) 曜日別の平均入電数と応答率  曜日別の平均入電数は、最多が火曜日(18.1件)、最少が日曜日(7.0件)だった。応答率は、最高が月曜日(87%)、最低が日曜日(70%)だった。 (作業者注:以下グラフ。曜日別の平均入電数を縦棒グラフで、応答率を折れ線グラフで表記している。) n=7,061 月曜日 平均入電数:16.5 応答率:87% 火曜日 平均入電数:18.1 応答率:83% 水曜日 平均入電数:17.6 応答率:82% 木曜日 平均入電数:17.1 応答率:83% 金曜日 平均入電数:17.0 応答率:82% 土曜日 平均入電数:8.8 応答率:80% 日曜日 平均入電数:7.0 応答率:70% (作業者注:グラフここまで) なお、曜日別の平均応答数は以下のとおりである。 (作業者注:以下表。曜日別の平均入電数と応答率、平均応答数を、表形式で表記している) n=7,061 月曜日 平均入電数:16.5件 平均応答数:14.4件 応答率:87% 火曜日 平均入電数:18.1件 平均応答数:15.0件 応答率:83% 水曜日 平均入電数:17.6件 平均応答数:14.4件 応答率:82% 木曜日 平均入電数:17.1件 平均応答数:14.2件 応答率:83% 金曜日 平均入電数:17.0件 平均応答数:14.0件 応答率:82% 土曜日 平均入電数:8.8件 平均応答数:7.0件 応答率:80% 日曜日 平均入電数:7.0件 平均応答数:4.9件 応答率:70% (作業者注:表ここまで) ページ26 (3) 時間帯別の入電数  入電の全7,061件のうち、時間帯別の入電数については、10時台(1,266件・18%)が最も多く、12時台(758件・11%)が最も少なかった。また、時間帯別の応答率は10時台が最も高く88%、13時台、14時台が最も低く79%だった。 (作業者注:以下グラフ。時間帯別の入電数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=7,061 期間:23年10月-25年3月 10時台:1,266(18%)(水色) 11時台:944(13%)(橙色) 12時台:758(11%)(黄色) 13時台:893(13%)(灰色) 14時台:915(13%)(青色) 15時台:1,057(15%)(緑色) 16時台:1,228(17%)(紺色) (作業者注:グラフここまで) なお、時間帯別の応答数及び応答率は以下のとおりである。 (作業者注:以下表。時間帯別の応答数と応答率を、表形式で表記している) 10時台 応答数:1,116 応答率:88% 11時台 応答数:806 応答率:85% 12時台 応答数:603 応答率:80% 13時台 応答数:705 応答率:79% 14時台 応答数:722 応答率:79% 15時台 応答数:847 応答率:80% 16時台 応答数:1,011 応答率:82% (作業者注:表ここまで) ページ27 (4) 相談者の属性別の入電数  入電の全7,061件のうち、「障害者本人/団体/家族/支援者」(以下「障害者等」という。)が、全体の78%を占めた。 (作業者注:以下グラフ。相談者属性別の入電数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=7,061 期間:23年10月-25年3月 障害者本人/団体/家族/支援者:5,510(78%)(水色) 事業者:617(9%)(橙色) 地方自治体:183(3%)(黄色) その他:751(11%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ28 3.3 メール相談 (1) 受信数の全体像 受信数は「つなぐ窓口」を開設した2023年10月(16日間)は18件であったが次第に案件数が増えて12月から2月は70件前後を推移。3月から100件を超える月が出始め、5月が179件となり、過去最高となった。 なお、一月当たりの平均受信数は以下のとおりである。 ・ 一月当たりの平均受信数:105件(2023年10月及び2025年3月は平均値集計の対象外) (作業者注:以下グラフ。受信数を縦棒グラフで表記している。) n=1,737 23年10月:18 23年11月:55 23年12月:67 24年1月:68 24年2月:73 24年3月:151 24年4月:134 24年5月:179 24年6月:96 24年7月:141 24年8月:160 24年9月:66 24年10月:90 24年11月:101 24年12月:108 25年1月:104 25年2月:82 25年3月:44 (作業者注:グラフここまで) ページ29 (2) 曜日別の平均受信数 曜日別の平均受信数は木曜日(4.5件)が最も多く、月曜日(2.3件)が最も少なかった。 (作業者注:以下グラフ。曜日別の平均受信数を縦棒グラフで表記している。) 月曜日:2.3 火曜日:3.9 水曜日:4.2 木曜日:4.5 金曜日:3.8 土曜日:2.8 日曜日:2.5 (作業者注:グラフここまで) (3) 相談者属性別受信数  受信数全1,737件のうち、「障害者本人/団体/家族/支援者」(以下「障害者等」という。)が、全体の86%を占めた。 (作業者注:以下グラフ。相談者属性別の受信数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=1,737 期間:23年10月-25年3月 障害者本人/団体/家族/支援者:1,499(86%)(水色) 事業者:81(5%)(橙色) 地方自治体:25(1%)(黄色) その他:132(8%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ30 第4章 アンケート調査結果 4.1 アンケート回収率  窓口での対応が終了後、相談者に対してショートメール及び電話等による任意のアンケートを実施した。アンケート回収率は、約2割であった。 (作業者注:以下表。アンケート回収率を表形式で表記している。) 相談受付数:4,602件 アンケート回収数:893件 アンケート回収率:19.4% (作業者注:表ここまで。) 4.2 アンケート回答者の内訳  アンケート回答者の内訳は、全893件のうち、障害者等が730件(82%)、事業者が112件(13%)、地方自治体等が15件(2%)、その他が36件(4%)であった。 (作業者注:以下グラフ。アンケート回答者の内訳を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等:730(82%)(水色) 事業者:112(13%)(橙色) 地方自治体等:15(2%)(黄色) その他:36(4%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ31 4.3 つなぐ窓口を知ったきっかけ(複数選択)  相談者がつなぐ窓口を知ったきっかけは、障害者等、事業者、その他においては「内閣府のホームページ」が最も多く、地方自治体においては「リーフレット」も多かった。 ※無回答の56件除く (作業者注:以下グラフ。つなぐ窓口を知ったきっかけについて、回答数を縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等 自治体からの紹介:47(水色) 友人・知人からの紹介:9(橙色) 内閣府のホームページ:387(黄色) リーフレット:44(青色) その他の手段:212(灰色) 事業者 自治体からの紹介:3(水色) 友人・知人からの紹介:1(橙色) 内閣府のホームページ:86(黄色) リーフレット:11(青色) その他の手段:10(灰色) 地方自治体等 自治体からの紹介:0(水色) 友人・知人からの紹介:1(橙色) 内閣府のホームページ:6(黄色) リーフレット:6(青色) その他の手段:1(灰色) その他 自治体からの紹介:0(水色) 友人・知人からの紹介:2(橙色) 内閣府のホームページ:18(黄色) リーフレット:3(青色) その他の手段:9(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ32 4.4 障害者差別解消法等への理解  障害者差別解消法への理解については、障害者等、事業者、地方自治体等、その他のそれぞれで、「とても理解した」「少し理解した」の合計が過半数を超えた。   (作業者注:以下表。障害者差別解消法への理解について、相談者属性別の回答数、回答割合を表形式で表記している。) 相談者属性別の回答数、回答割合 障害者等 とても理解した、少し理解した:479件(65%) あまり理解していない、全く理解していない:95件(13%) 事業者 とても理解した、少し理解した:97件(87%) あまり理解していない、全く理解していない:3件(3%) 地方自治体等 とても理解した、少し理解した:11件(74%) あまり理解していない、全く理解していない:2件(13%) その他 とても理解した、少し理解した:25件(69%) あまり理解していない、全く理解していない:2件(6%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消法への理解について、回答数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等(730) とても理解した:237(32%)(水色) 少し理解した:242(33%)(橙色) あまり理解していない:95(13%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:156(21%)(灰色) 事業者(112) とても理解した:51(46%)(水色) 少し理解した:46(41%)(橙色) あまり理解していない:3(3%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:12(11%)(灰色) 地方自治体等 とても理解した:7(47%)(水色) 少し理解した:4(27%)(橙色) あまり理解していない:2(13%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:2(13%)(灰色) その他 とても理解した:9(25%)(水色) 少し理解した:16(44%)(橙色) あまり理解していない:2(6%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:9(25%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ33 4.5 障害者差別解消法ではない案件に関する理解  障害者差別解消法ではない案件に関する理解については、障害者等、事業者、地方自治体等、その他のそれぞれで、「とても理解した」「少し理解した」の合計が過半数を超えた。   (作業者注:以下表。障害者差別解消法ではない案件に関する理解について、相談者属性別の回答割合を表形式で表記している。) 相談者属性別の回答割合 障害者等 とても理解した、少し理解した:396件(54%) あまり理解していない、全く理解していない:154件(21%) 事業者 とても理解した、少し理解した:70件(62%) あまり理解していない、全く理解していない:19件(17%) 地方自治体等 とても理解した、少し理解した:8件(54%) あまり理解していない、全く理解していない:3件(20%) その他 とても理解した、少し理解した:18件(40%) あまり理解していない、全く理解していない:7件(19%) (作業者注:表ここまで)  (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消法ではない案件に関する理解について、回答数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等(730) とても理解した:161(22%)(水色) 少し理解した:235(32%)(橙色) あまり理解していない:154(21%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:180(25%)(灰色) 事業者(112) とても理解した:33(29%)(水色) 少し理解した:37(33%)(橙色) あまり理解していない:19(17%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:23(21%)(灰色) 地方自治体等(15) とても理解した:4(27%)(水色) 少し理解した:4(27%)(橙色) あまり理解していない:3(20%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:4(27%)(灰色) その他(36) とても理解した:7(19%)(水色) 少し理解した:11(31%)(橙色) あまり理解していない:7(19%)(黄色) 全く理解していない:0(0%)(青色) 説明を受けていない:11(31%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ34 4.6 紹介された取次先への連絡意向  取次先を紹介された相談者が、紹介された取次先に連絡をしたいと思った、もしくは連絡を行った割合は、無回答を除いた417件の全476件のうち、障害者等は363件(86%)、事業者は30件(86%)、地方自治体等は2件(67%)、その他は13件(81%)であった。 ※( )内の割合は、障害種別中で占める割合 (作業者注:以下グラフ。紹介された取次先に連絡をしたいかについて、回答数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=476 障害者等(422) 連絡したい/連絡した:363(86%)(水色) 連絡しない:59(14%)(橙色) 事業者(35) 連絡したい/連絡した:30(86%)(水色) 連絡しない:5(14%)(橙色) 地方自治体等(3) 連絡したい/連絡した:2(67%)(水色) 連絡しない:1(33%)(橙色) その他(16) 連絡したい/連絡した:13(81%)(水色) 連絡したくない:3(19%)(橙色) (作業者注:グラフここまで) ページ35 4.7 つなぐ窓口の有効性  つなぐ窓口は障害を理由とする差別の解消に有効かについて、全893件について、障害者等、事業者、地方自治体等、その他のそれぞれで、「有効である」「どちらかというと有効である」の合計が過半数を超えた。   (作業者注:以下表。つなぐ窓口は障害を理由とする差別の解消に有効かについて、相談者属性別の回答割合を表形式で表記している。) 相談者属性別の回答割合 障害者等 有効である、どちらかというと有効である:508件(70%) どちらかというと有効ではない、有効ではない:222件(30%) 事業者 有効である、どちらかというと有効である:97件(86%) どちらかというと有効ではない、有効ではない:15件(13%) 地方自治体等 有効である、どちらかというと有効である:12件(80%) どちらかというと有効ではない、有効ではない:3件(20%) その他 有効である、どちらかというと有効である:28件(78%) どちらかというと有効ではない、有効ではない:8件(22%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。つなぐ窓口は障害を理由とする差別の解消に有効かについて、相談者属性別の回答数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等(730) 有効である:275(38%)(水色) どちらかというと有効である:233(32%)(橙色) どちらかというと有効ではない:85(12%)(黄色) 有効ではない:137(19%)(灰色) 事業者(112) 有効である:44(39%)(水色) どちらかというと有効である:53(47%)(橙色) どちらかというと有効ではない:10(9%)(黄色) 有効ではない:5(4%)(灰色) 地方自治体等(15) 有効である:5(33%)(水色) どちらかというと有効である:7(47%)(橙色) どちらかというと有効ではない:2(13%)(黄色) 有効ではない:1(7%)(灰色) その他(36) 有効である:10(28%)(水色) どちらかというと有効である:18(50%)(橙色) どちらかというと有効ではない:3(8%)(黄色) 有効ではない:5(14%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ36 4.8 つなぐ窓口に対する満足度  つなぐ窓口に対する満足度について、全893件のうち「満足した」「どちらかというと満足した」の合計が過半数を超えた。   (作業者注:以下表。つなぐ窓口に対する満足度について、相談者属性別の回答件数と割合を表形式で表記している。) 相談者属性別の回答割合 障害者等 満足した、どちらかというと満足した:461件(63%) どちらかというと不満である、不満である:269件(37%) 事業者 満足した、どちらかというと満足した:94件(84%) どちらかというと不満である、不満である:18件(16%) 地方自治体等 満足した、どちらかというと満足した:11件(73%) どちらかというと不満である、不満である:4件(27%) その他 満足した、どちらかというと満足した:25件(69%) どちらかというと不満である、不満である:11件(31%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。つなぐ窓口に対する満足度について、相談者属性別の回答数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=893 障害者等(730) 満足した:236(32%)(水色) どちらかというと満足した:225(31%)(橙色) どちらかというと不満である:141(19%)(黄色) 不満である:128(18%)(灰色) 事業者(112) 満足した:54(48%)(水色) どちらかというと満足した:40(36%)(橙色) どちらかというと不満である:10(9%)(黄色) 不満である:8(7%)(灰色) 地方自治体等(15) 満足した:4(27%)(水色) どちらかというと満足した:7(47%)(橙色) どちらかというと不満である:4(27%)(黄色) 不満である:0(0%)(灰色) その他(36) 満足した:14(39%)(水色) どちらかというと満足した:11(31%)(橙色) どちらかというと不満である:6(17%)(黄色) 不満である:5(14%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ37 第5章 自治体へのフォローアップ結果 5.1 フォローアップ結果  自治体へのフォローアップの結果、「事案の特徴」、「事案の差別への該当性」、「相談者の希望」、「実施した対応(連携)」、「障害者への対応」、「事業者への対応」、「障害者の反応・差別への該当性の有無」、「障害者の反応・事業者の対応」、「事業者の反応・差別への該当性の有無」、「事業者の反応・差別に該当する場合 事業者の改善に向けた対応」の各項目に関しては以下の通りである。 5.1.1 フォローアップ事案の概要 (1) 相談者属性  相談者属性について、「障害者」は145件(73%)、「事業者」は18件(9%)、「その他」は28件(14%)、「無回答」は8件(4%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における相談者属性の数および割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=199 障害者:145(73%)(水色) 事業者:18(9%)(橙色) その他:28(14%)(黄色) その他:8(4%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ38 (2) 相談の内容 (複数回答)   相談の内容について、「不当な差別的取扱い」は60件(30%)、「合理的配慮」は126件(63%)、「環境整備」は22件(11%)、「その他」は30件(15%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における相談内容の件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 不当な差別的取扱い:60 合理的配慮:126 環境整備:22 その他:30 (作業者注:グラフここまで) (3) 相談内容の差別への該当性 (複数回答)  相談内容の差別への該当性について、「「不当な差別的取扱い」に該当」は20件(10%)、「「合理的配慮の不提供」に該当」は33件(17%)、「いずれにも該当しない」は123件(62%)、「まだわからない」は32件(16%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における事案の差別への該当性の件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 「不当な差別的取扱い」に該当:20 「合理的配慮の不提供」に該当:33 いずれにも該当しない:123 まだわからない:32 (作業者注:グラフここまで) ページ39 (4) 相談者の希望 (複数回答)  相談者の希望について、「相談窓口の職員から相手方に対して注意をしてほしい」は40件(20%)、「相談者と相手方との間に入って調整してほしい」は125件(63%)、「試行窓口の相談員に話を聞いてほしい(取次は希望しない)」は4件(2%)、「その他」は44件(22%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における相談者の希望の件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 相談窓口の職員から相手方に対して注意をしてほしい:40 相談者と相手方との間に入って調整してほしい:125 試行窓口の相談員に話を聞いてほしい(取次は希望しない):4 その他:44 (作業者注:グラフここまで) (5) 事案の終結状況  フォローアップ事案のうち未完了の35件を除き、完了した事案は164件であり、内訳は「解決」105件(64.0%)、「傾聴」26件(15.9%)、「未解決」33件(20.1%)であった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案の終結状況について、対応機関種別毎に件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=164 府省庁 事案終結(解決):3(100%)(水色) 事案終結(傾聴):0(0%)(橙色) 事案終結(未解決):0(0%)(黄色) 都道府県 事案終結(解決):11(55%)(水色) 事案終結(傾聴):5(25%)(橙色) 事案終結(未解決):4(20%)(黄色) 市区町村 事案終結(解決):90(65%)(水色) 事案終結(傾聴):20(14%)(橙色) 事案終結(未解決):28(20%)(黄色) その他 事案終結(解決):1(33%)(水色) 事案終結(傾聴):1(33%)(橙色) 事案終結(未解決):1(33%)(黄色) (作業者注:グラフここまで) ページ40 5.1.2 実施した対応 (1) 実施した対応(連携)(複数回答)  実施した対応(連携)について、「部署内のみで」は116件(58%)、「他部署と連携」は52件(26%)、「地域協議会と連携」は0件(0%)、「他自治体と連携」は8件(4%)、「各府省庁と連携」は6件(3%)、「その他」は32件(16%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案において実施した対応(連携)について、件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 部署内のみ:116 他部署と連携:52 地域協議会と連携:0 他自治体と連携:8 各府省庁と連携:6 その他:32 (作業者注:グラフここまで) (2) 障害者への対応 (複数回答)  障害者への対応について、「障害者差別解消法について説明」は45件(23%)、「情報収集・相談対応を実施」は142件(71%)、「当事者団体へと連携」は3件(2%)、「その他」は31件(16%)、「特に行っていない」は22件(11%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における障害者への対応について、件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 障害者差別解消法について説明:45 情報収集・相談対応を実施:142 当事者団体へと連携:3 その他:31 特に行っていない:22 (作業者注:グラフここまで) ページ41 (3) 事業者への対応 (複数回答)  事業者への対応について、「障害者差別解消法について説明」は98件(49%)、「情報収集・相談対応を実施」は104件(52%)、「事業者団体へと連携」は6件(3%)、「改善に向けた協力依頼」は65件(33%)、「権限行使」は2件(1%)、「その他」は20件(10%)、「特に行っていない」は33件(17%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における事業者への対応について、件数を縦棒グラフで表記している。) n=199 障害者差別解消法について説明:98 情報収集・相談対応を実施:104 事業者団体へと連携:6 改善に向けた協力依頼:65 権限行使:2 その他:20 特に行っていない:33 (作業者注:グラフここまで) ページ42 5.1.3 障害者の反応 (1) 障害者の反応・差別への該当性の有無  障害者の反応・差別への該当性の有無について、無回答の18件を除いた181件のうち、「納得している」は83件(46%)、「納得していない」は40件(22%)、「わからない」は58件(32%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における障害者の反応・差別への該当性の有無について、件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=181 納得している:83(46%)(水色) 納得していない:40(22%)(橙色) わからない:58(32%)(黄色) (作業者注:グラフここまで) (2) 障害者の反応・事業者の対応  障害者の反応・事業者の対応について、無回答の22件を除いた177件のうち、「納得している」は66件(37%)、「納得していない」は65件(37%)、「わからない」は46件(26%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における障害者の反応・事業者の対応について、件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=177 納得している:66(37%)(水色) 納得していない:65(37%)(橙色) わからない:46(26%)(黄色) (作業者注:グラフここまで) ページ43 5.1.4 事業者の反応 (1) 事業者の反応・差別への該当性の有無  事業者の反応・差別への該当性の有無について、無回答の24件を除いた175件のうち、「納得している」は96件(55%)、「納得していない」は21件(12%)、「わからない」は58件(33%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における事業者の反応・差別への該当性の有無について、件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=175 納得している:96(55%)(水色) 納得していない:21(12%)(橙色) わからない:58(33%)(黄色) (作業者注:グラフここまで) (2) 事業者の反応・差別に該当する場合 事業者の改善に向けた対応  事業者の反応・差別に該当する場合の事業者の改善に向けた対応について、無回答の96件を除いた103件のうち、「具体的な改善を行った」は29件(28%)、「改善に向けて検討を始めている」は35件(34%)、「改善はなされていない」は12件(12%)、「わからない」は27件(26%)だった。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ事案における事業者の反応・差別に該当する場合の事業者の改善に向けた対応について、件数と割合を100%積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) n=103 具体的な改善を行った:29(28%)(水色) 改善に向けて検討を始めている:35(34%)(橙色) 改善はなされていない:12(12%)(黄色) わからない:27(26%)(灰色) (作業者注:グラフここまで) ページ44 5.2 好事例 対応事例@ 視覚障害者がホテルに宿泊予約する際に、合理的配慮を求めたケース 相談 ホテルへ宿泊予約する際、視覚障害があるので、朝食ビュッフェのメニューを読み上げてほしい、席に食事・飲料を運んでもらいたい等の希望を伝えたが、断られた。 対応 相談者の居住地自治体(市)からホテルに対し、事実を確認して、事業者への働きかけを行った。 結果 事業者はこれまで、メニュー読上げや食事・飲料を運ぶことは対応していなかったが、予約時に「視覚障害があり配慮が必要」と事前に申し出てもらえれば、改めて配慮内容を確認の上、対応することとした。専属スタッフの配置は難しいが、朝食時間帯はフロント受付スタッフが対応する等の具体的な改善を行った。今後も「客が希望する必要な配慮を行う」との協力が得られた。 対応事例A 車椅子利用の障害者が、障害者用駐車場の利用を断られたケース 相談 観光地の大型駐車場で障害者用駐車場の利用を申し出たが、一般車両進入禁止を理由に入口の警備員に断られた。バス、タクシー、障害者用駐車場のスペースが設置されているのだから、適切に利用できるようにしてほしい。 対応 発生地自治体(市)が現地へ行き、事実を確認して、事業者への働きかけを行った。 結果 市の観光課が、事業所担当者と一緒に現地へ行き、一般車両進入禁止の規制内に障害者用駐車場が設置されていることを確認した。改善に向けた取組の中で、警備員が、障害者用駐車場について認識を共有できるよう、体制の整備を依頼した。 市の福祉課長からも、事業所に対し、再度、改善に向けた協力依頼を行った。 観光地の警備員が障害者用駐車場へ適切に車両を誘導することができる体制に改善された。 対応事例B ストーマ装着を理由に、公衆浴場への入店を拒否されたケース 相談 公衆浴場で、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)装着を理由に入店を拒否された。障害を理由に入店を拒否しないよう、事業者に注意してほしい。 ページ45 対応 相談者の居住地自治体(市)から事業者に対し、事実を確認して、事業者への働きかけを行った。 厚生労働省のパンフレット及び市発行の合理的配慮の提供が義務化された旨のチラシ等を配布して障害者差別解消法のポイントを説明し、対応を改めるよう求めた。また、本事例を市の障害者差別解消協議会に取り上げて共有を図った。 結果 事業者は、障害者差別解消法等について理解を示した。 対応事例C 聴覚・言語障害者が、医療機関(総合病院)において、健康診断の胃透視検査を断られたケース <相談> 健康診断の胃透視検査において、聴覚・言語障害で指示が通らないことを理由に検査を拒否された。指示が伝わるような合理的配慮の申出を行うも、話合いもなかった。相手方との間に入って調整してほしい。 <対応> 相談者の居住地自治体(市)が、事実を確認した上で、当該病院に対して、正当な理由なく、障害を理由として検査拒否することは、障害のない人との異なる対応であり、法や条例の「不当な差別的取扱い」に当たることを説明。双方に意思疎通の不安があることが分かり、市の聴覚情報センターと連携し、手話通訳による意思疎通を提案した。意思疎通支援の調整と、検査可能な体制整備の確認を行った。 <結果> 事業者へ過重な負担がない対応方法について助言し、相談者は健康診断の胃透視検査を予定どおり受診することができた。 対応事例D 事業者(レストラン)から合理的配慮の提供内容について質問があったケース 相談 障害のある客から食事の介助を頼まれた際、安全面で懸念がある。介助を行う際に、注意すべきことがあれば教えてほしい。また、代替案として、介助者の同行や、有料での介助サービスを提案することは、合理的配慮の不提供となるのか。 対応 事業所の所在地自治体(区)から事業者に対して事業者にとって過剰なサービスであり、誤嚥の事故等を考えると命の危険もないとはいえないと判断し、食事介助をお断りすることは差し支えないと回答した。併せて、障害者への合理的配慮や過重な負担の判断について具体的に説明を行った。 ページ46 5.3 つなぐ窓口に対する自治体からの意見 (複数回答)  つなぐ窓口によるフォローアップ後に、相談者の解決に向けて対応した自治体から、つなぐ窓口への意見が100件あった。つなぐ窓口への自治体からの意見については、「取次の迅速化」、「取次内容の精査」、「対応助言の希望」、「省庁間調整の希望」、「取次時の情報不足・不正確」、「相談者への対応範囲の案内」、「発生地(または居住地)での対応希望」、「その他」であり、内訳は以下の通りである。 (作業者注:以下グラフ。フォローアップ後の自治体からの意見について、件数を縦棒グラフで表記している。) n=100 取次の迅速化:22 取次内容の精査:10 対応助言の希望:8 省庁間調整の希望:6 取次時の情報不足・不正確:11 相談者への対応範囲の案内:7 発生地(または居住地)での対応希望:4 その他:32 (作業者注:グラフここまで)  また、自治体からの意見の「取次の迅速化」、「取次内容の精査」、「対応助言の希望」、「省庁間調整の希望」、「取次時の情報不足・不正確」、「相談者への対応範囲の案内」、「発生地(または居住地)での対応希望」、「その他」それぞれの項目につき一部を抜粋して記載する。   (1) 取次の迅速化 ・  取次に時間が経過したため、相談者からつなぐ窓口への相談時点と自治体への相談時点で相談者の主訴が変わっていた。 ・  相談者からの主訴内容が時間的に急を要するものであったが、取次に時間がかかったため、対応が難しくなった。 ・  相談者からつなぐ窓口を経て自治体への取次が完了するまでに、時間が経過しており、相談者に不安を抱かせることとなった。 (2) 取次内容の精査 ・  つなぐ窓口へ相談された事案につき、自治体への取次が必要な内容かどうかをつなぐ窓口で確認してほしい。 ページ47 ・  個別具体的ではなく、全般的な相談内容であればつなぐ窓口にて対応してほしい。 ・  相談者からの相談をより詳しく聞いて、障害者差別解消法における差別の有無を判断してほしい。 (3) 対応助言の希望 ・  自治体職員向けに、障害者差別解消法に係る事例への対応方法につき研修会を実施してほしい。 ・  相談者へより適切な対応をするために、対応方法に関するアドバイスをお願いしたい。 ・  当自治体の対応に苦慮したため、模範的な対応方法について事例を用いて教えてほしい。 (4) 省庁間調整の希望 ・  該当の事案は、相談者が省庁間での調整を希望されているため、当該省庁間で調整してほしい。 ・  論点となっている事業所の規模に応じて、国の各省庁や事業所所在地の都道府県と連携調整してほしい。 (5) 取次時の情報不足・不正確 ・  つなぐ窓口からの相談内容連絡票にある情報に不明瞭な点があったため、もう少し詳細な情報を頂きたい。 ・  相談者への円滑な対応をするため、相談者に関する正確な情報を提供してほしい。 ・  相談者とのやり取りについて時系列で詳細に連絡してほしい。 (6) 相談者への対応範囲の案内 ・  相談者の期待と自治体が対応できる制度に乖離が生じていたため、つなぐ窓口から相談者に対して、基本的な制度説明を行ってもらいたい。 ・  つなぐ窓口で相談を受け付けた際、相談者に対して、行政の権限範囲について説明してもらいたい。 ・  つなぐ窓口で相談を受け付けた際、障害者差別解消法の趣旨や関係機関の役割等を適切に説明してもらいたい。 ページ48 (7) 発生地(または居住地)での対応希望 ・  相談者の居住地自治体外で発生した事案であるから、解決するためには当該発生地の相手方への対応依頼が必要となる。そのため、つなぐ窓口から直接、相手方の所在地自治体へ取り次いでほしい。 (8) その他 ・  個人情報の提供の同意に関して、本自治体の場合は担当課が複数に跨っていたため、本自治体全体に対する提供の同意を取る、あるいは、つなぐ窓口から本自治体の担当課を確認した後に当該課に対する提供の同意を取ってほしい。 ・  相談者に対応するための機関が当自治体内の別組織であるため、そちらへの事案の引継ぎを検討してほしい。 ・  相談者が複数回にわたり要望する場合の対応について検討してほしい。 ページ49 第6章 定例会議 6.1 目的  以下を目的として、定例会議を実施した。 ・ 相談対応状況の全体像を関係者全員(アドバイザー、相談員、内閣府、事務局)で共有すること。 ・ 事業全体に関わる課題を関係者全員で共有すること。 ・ 相談員が対応や回答に苦慮している点について、アドバイザーから助言をいただき、より良い対応に繋げること。 ・ 相談員の悩みを関係者全員で共有し、対策を打つことで相談員のバーンアウトを予防すること。 6.2 実施概要  各回の日時、出席者、アジェンダは以下のとおり。 (1) 第1回定例会 開催日時/形式:2023年11月21日(火)14時〜15時30分/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 3名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏(内閣府 障害者施策アドバイザー(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)) ・ 尾上 浩二氏(内閣府 障害者施策アドバイザー(DPI日本会議 副議長)) (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 6名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 2名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜11/17) ・ 個別相談の状況報告 > 相談者とのやり取り編 > 取次先とのやり取り編 ・ アンケートの集計結果 (2023/11/9時点) ページ50 (2) 第2回定例会 開催日時/形式:2023年12月13日(水)13時〜14時30分/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 1名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 6名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 4名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜11/30) ・ 情報収集シートの集計結果 (2023/11/30時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 (3) 第3回定例会 開催日時/形式:2024年1月17日(水)17時30分〜19時/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 6名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 5名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜12/28) ・ 情報収集シートの集計結果 (2023/12/28時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 ページ51 (4) 第4回定例会 開催日時/形式:2024年2月15日(木)17時30分〜19時/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 1名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 8名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 4名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2024/01/31) ・ 情報収集シートの集計結果 (2024/1/28時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 (5) 第5回定例会 開催日時/形式:2024年3月15日(金)17時30分〜19時/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 8名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 5名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2024/2/29) ・ 情報収集シートの集計結果 (2024/2/29時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 ページ52 (6) 第6回定例会 開催日時/形式:2024年5月15日(水)17時30分〜19時/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 9名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 3名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2024/4/30) ・ 情報収集シートの集計結果 (2024/4/30時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 (7) 第7回定例会 開催日時/形式:2024年8月2日(金)17時30分〜18時40分/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 8名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 3名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2024/6/30) ・ 情報収集シートの集計結果 (2024/6/30時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 ページ53 (8) 第8回定例会 開催日時/形式:2024年9月25日(水)17時30分〜18時30分/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 8名 (事務局) ・ 株式会社NTTデータ経営研究所 3名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2024/8/31) ・ 情報収集シートの集計結果 (2024/8/31時点) ・ 事例検討 ・ アンケート報告 (9) 第9回定例会 開催日時/形式:2025年3月3日(月)17時30分〜18時30分/WEB会議 出席者: ・ 内閣府 2名 (アドバイザー) ・ 大河内 直之氏 ・ 尾上 浩二氏 (相談員および管理者) ・ 株式会社AIサポート 8名 (事務局) 株式会社NTTデータ経営研究所 3名 アジェンダ: ・ 相談対応状況報告(全体像)(2023/10/16〜2025/1/31) ・ 情報収集シートの集計結果 (2025/1/31時点) ・ 本事業の成果・課題について ・ アンケート報告 ページ54 6.3 アドバイザーからの助言  相談窓口において、特に対応に苦慮する相談事例につき、アドバイザーから助言を受けた。なお、以下の事例はいずれも実際の事例を抽象化および一部変更したものである。 6.3.1 強い口調で話される方への対応 【概要】 相談者から暴言や、強い口調で話されると恐怖を感じることがある。相談員の精神的負担になるような相談者に対してどのように対応すべきか。 【アドバイザーからの助言】 > 厳しい問題であり、聞かなければいけない事は聞くべきと思う。一方で、長く暴言が続くような場合は担当を変えること、威力業務妨害につながる可能性があることを伝える必要もあるだろう。また、あくまで経験に基づくことであるが、暴言を吐く方もそれが長時間続くわけではなく、気が済むまで話したいだけである場合もある。話を基に戻すのがよいと思うが、これが困難な場合は、別対応を考える方法しかないかと思う。 > 暴言を吐く背景には、怒りや苛立ちを持っていたり、今まで色々相談したが解決しないためにこの窓口に電話をかけてこられる場合がある。暴言は許されることではないが、相談者の置かれた背景を想像したうえで、相手の感情に巻き込まれないように静かに傾聴に徹するということが必要かと思う。相談の背景・きっかけ、問題などを一緒に整理できるようなことができればよいのではないか。 また、暴言に加え、長時間にわたる相談の場合も相談員のメンタルヘルスに配慮する必要がある。その一環として、この会議があると理解しており、定期的に情報共有を行いたい。 6.3.2 相談内容につじつまが合わない場合の対応 【概要】 障害の特性上、相談内容につじつまが合わない相談者への対応に苦慮している。相談者の言葉をそのままお聞きするしかないが、相談内容が飛躍していることもあり、主訴がわからず適切な対応を取れない可能性がある。こういった相談においてヒアリング方法や返答において留意すべき点は。 【アドバイザーからの助言】 > (作業者注:以下強調の太字下線)「まず否定をしない」(作業者注:強調の太字下線ここまで)ということは、現在の対応通りでよいと思う。その上で、最初に戻って「どのようなことにお困りなのか。何を止めていただきたいのか。」等、相談者に伴走する姿勢で話を整理するのが良いと思う。また、(作業者注:以下強調の太字下線)相談者の発言内容を質問形式で返しながら、(作業者注:強調の太字下線ここまで)相談者の意図を探っていくことが有効であると思う。 ページ55 > 否定しないことが大前提である。この窓口に電話をかけてくるという事は現実的に困り事があるかと思うので、(作業者注:以下強調の太字下線)電話してきたきっかけが分かれば、適切な窓口を案内するヒントになる(作業者注:強調の太字下線ここまで)と思った。 > 相談員の心もケアしないといけないので、電話の対応時間にも留意する必要があると思う。電話が長時間になる場合は、「他の相談もあるため、本日はこの点の認識がそろいましたら一度対応を終了させていただく」というような形で、相談者とゴールを設定したうえで切電することも重要だと思う。 6.3.3 相談者に希死念慮がある場合の対応 【概要】 相談者から、「死」に関する発言がある場合、相談者に寄り添った対応をしたいと思う一方、回答や言葉かけに苦慮している。どのような点に留意して回答すればよいか。 【アドバイザーからの助言】 > これが正しいという回答はないが、「死にたい」ということを肯定してはいけないと思う。(作業者注:以下強調の太字下線)なぜそう思うのかということを尋ねる(作業者注:強調の太字下線ここまで)形で、話を引き取っていくような対話方法が良いのではないか。(作業者注:以下強調の太字下線)「死ぬ」、「死なない」の二択ではないところに話を持っていき(作業者注:強調の太字下線ここまで)ながら、伴走的に話をリードしていくことが重要であると思う。 > 「死にたい」というつらさや感情について共感しつつ、死にたいという事に対しては共感しない。気持ちを聞き出していくのがよいかと思う。「いのちの電話」を案内する等の対応に加え、専門分野の方にアドバイスをいただくよう案内するのもよいのではないか。 6.3.4 主訴の理解が困難な場合の対応 【概要】 相談者の中には処方される薬の影響から、夢や妄想の話をされ主訴が理解しにくい場合がある。こうした際にどのような声掛けをすれば、相談者に寄り添いながら主訴を明らかにできるか。 【アドバイザーからの助言】 > 話が食い違っていても否定しないことが大前提になると思う。その上で、相談の主訴を主導的に整理し聞き出していく必要がある。(作業者注:以下強調の太字下線)質問をしながら進めると話の整理がうまくいくことがある(作業者注:強調の太字下線ここまで)。堂々めぐりになったり疲労したりする場合は相談員を交代するなど、相談員の心理的な負担に対する配慮も必要であると思う。 > (作業者注:以下強調の太字下線)相談者の相談内容に耳を傾けつつ、一定のところで引き取ってまとめて返してみる(作業者注:強調の太字下線ここまで)ということが良いのではないか。 ページ56 > 障害者差別解消法と関係のない相談もあると思う。論点整理が難しい場合、「今どんな家族構成ですか」であるとか、「お住まいどちらですか」等を聞きながら、相談内容を明らかにしていくことが必要かと思う。こちらからも質問し、その人の情報を集約する事が必要である。 > 障害者差別解消法と関係しない相談の場合、(作業者注:以下強調の太字下線)この窓口以外で相談するところはないかというところが気になる(作業者注:強調の太字下線ここまで)。その方の日常の様子がもう少し把握できれば「●●に相談してみてはどうか」等も言えるかと思う。どのような経緯で、つなぐ窓口をどう知ったのか、なぜ電話で相談をされたのか等をもう少し詳しく聞き取ることも必要である。 6.3.5 相談者が取次を辞退する場合の対応 【概要】 自治体への取次が可能な案件であるにも関わらず、相談者が自治体との関係性を優先し、取次を辞退する場合がある。こうした相談者に対し、どういった点に配慮すれば、自治体に相談する心理的な負担を軽減できるか。 【アドバイザーからの助言】 > 相談者が不利益に直面しているがゆえの慎重な感覚かと思う。「プライベートなことを配慮しながら進めます」等、進め方やタイミングを明らかにして気持ちを前向きにしていければと思うが、無理強いすると不信感が生まれるのでバランスが難しいと思う。(作業者注:以下強調の太字下線)一番困っていることを聞いて、進め方のプロセスを明確にする(作業者注:強調の太字下線ここまで)と良いと思う。 > 市区町村でも、県でもありえる事例であると思う。障害者差別に関する案件は、地域の中で衝突が発生していることがある。小さい自治体だと、相談するとかえって衝突が強くなる懸念がある。基本的にどの自治体も相談窓口をもっており、(作業者注:以下強調の太字下線)条例がある場合は広域相談員を置いている事があり直接相談できる仕組みになっている(作業者注:強調の太字下線ここまで)。このことを相談者に伝えると気持ちも和らぐと思う。 ページ57 第7章 相談窓口試行事業の検証(成果及び今後の課題) 7.1 成果及び意義 (1) 障害者差別に関する新たな相談窓口としての役割  窓口開設以降、のべ4,600件を超える相談がつなぐ窓口に寄せられ、550件以上の相談を府省庁、都道府県、市区町村等(以下、「自治体等」という。)に取り次いだ。また、取次の対象外となった事案に対しても、障害者差別解消法についての説明や、ハローワーク等の適切な相談窓口の案内を行った。相談者を対象に実施したアンケート(以下、「アンケート」という。)においては、「つなぐ窓口は障害を理由とする差別の解消に有効である」「つなぐ窓口の対応に満足である」という回答が有効回答数の過半数に達した。また、相談者からは、本事業における試行的な開設にとどまらず、継続的な設置を求める声が寄せられた。  これらのことから、本事業は、実施目的である「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口」としての役割を十分に果たしたと考えられる。  また、障害者やその家族にとどまらず、事業者や都道府県、市区町村等からの相談も寄せられた。これら相談者にとっては、事務・事業の実施に当たっての問合せ窓口が存在するという点から、つなぐ窓口が必要かつ重要であったと考えられる。 (2) 障害を理由とする差別事案の解決  つなぐ窓口が取り次ぎ、自治体等において対応が行われた相談については、過半数の事案が「解決した」と評価される結果となった。特に、自治体等が実施した対応として、「障害者差別解消法について説明」「情報収集・相談対応を実施」が多数を占めたことから、事業者の障害者差別解消法に対する理解不足により、不当な差別的取扱いや合理的配慮が提供されない状況であったことが考えられる。このような事案においては、障害者差別解消法について直接説明を行うことができる自治体等から事業者に働きかけることにより、対応改善に至る可能性が高いことが示された。 (3) 障害者差別解消法等に関する周知  相談者に対して、障害者差別解消法の内容やその適用範囲、「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」の判断のフロー等の説明を行った結果、アンケートにおいては、回答者の過半数が「障害者差別解消法に関する理解が深まった」と回答した。これらのことから、つなぐ窓口は、障害者差別解消法に関する理解を促進する役目を果たしたといえる。  前述のとおり、障害者差別解消法やその改正については、未だ十分な認知を得られているとはいえない状況であり、そのため、本窓口の開設を通じて、障害者差別解消法についての周知を図ったことは、障害者差別の解消に向けて意義があったと考えられる。 ページ58 7.2 今後の課題 (1)取次の迅速化・明確化  相談者に対する情報確認や、取次前の自治体との情報のやり取りに時間を要したことから、自治体に取り次ぐまでに多くの時間がかかり、相談案件の解決に遅れが生じた案件があった。また、取次が長くかかっている間に相談者の主訴が変化したり、相談者の不安が増大したケースもあった。取次を迅速に行えるよう、つなぐ窓口内の業務フローや役割分担の見直しが必要である。  なお、取次先の自治体が受入れを拒否した場合に、当該自治体に働きかけを続けるか、他の自治体への取次に変更するかの判断が必要となるため、この判断を迅速に行うことが求められた。また、どの窓口にも取り次ぐことができないという事案が生じないよう、取次に関する共通のルールの明確化や仕組みの整備も必要である。  当事業においては、自治体につなぐ相談事案であっても、学校等に関する事案は通常の取次ルールとは異なる整理を採用していた。例えば、公立高校の多くは都道府県教育委員会が所管している他、私立学校についても都道府県が所管していることから、居住地自治体に相談を取り次いだ場合に、事案の共有等に時間がかかることが想定されため、事案の迅速な解決にむけ、直接都道府県に取り次ぐこととした。しかし、窓口内においてもこうした所管に応じてつなぎ先を変更する運用が明確化されていなかったため、取次先検討に時間を要するケースがあった。また、自治体においても居住市区町村に取り次ぐという基本方針とは異なる取次に混乱するケースがあったほか、障害福祉担当部局と教育委員会は交流が少ないため、都道府県に取り次がれたからといって効率的に対応できるとは限らないという意見があった。  さらに、当事業では基本方針に基づき相談者居住地の自治体への取次を第一候補としていたところ、旅行先での事案などでは事案発生地での解決が適切なケースも見受けられた。このように取次の判断が困難な事案に対し適切に対応するため、取次方針を明確化し、各自治体等に対して周知するとともに、関係自治体においては相互に連携・協力して対応することが求められる。 ページ59 (2)つなぐ窓口の役割・機能の周知  つなぐ窓口には、障害者雇用や私人間トラブルに関する相談等、障害者差別解消法の範囲外の相談が多く寄せられている。また、内閣府やつなぐ窓口から直接、相手方事業者へ調査や指導を行うことを求める相談者も多い。さらに、つなぐ窓口が取次を行うことで、相談者が「内閣府により障害者差別と認定された」と誤った認識をもつ場合もある。そのため、つなぐ窓口の役割や機能の範囲をしっかりと示し、相談者に理解してもらうことが必要である。なお、つなぐ窓口の設置前等、過去の事案についてどの程度まで遡って対応すべきかといった点や、環境の整備に該当する事案について、どの程度まで対応を行うかといった点等も対応側の論点として挙げられる。  一方で、相談者の悩みや困りごとを傾聴することも非常に重要である。これらを踏まえ、つなぐ窓口のあるべき姿については継続的に議論・検討する必要がある。 (3)取次先自治体の負担軽減  つなぐ窓口から自治体へ取り次いだ相談の中には、旅行先での事案など、遠隔地における事案のため、発生地自治体で対応したことが居住地自治体の負担軽減につながったケースもある。  また、つなぐ窓口が取り次いだ相談について、取次先自治体が対応しやすくなるよう、支障のない限り必要な情報を提供できると良い。  相談者への状況確認をより詳細に行い、相談者の同意を得た上で取次先自治体に情報を伝えることで、自治体での対応がよりスムーズになると考えられる。また、取次先自治体がすべてにおいて十分な相談体制が整備されているとは限らないことから、つなぐ窓口からの助言や対応結果の共有、参考資料の提供が有効と考えられる。 ページ60 第8章 参考資料 8.1 研修資料 1) 資料1.本事業の意義(一部抜粋)  「本事業の意義」に関する資料を用いて、本事業が共生社会の実現に寄与していることを説明し、本事業の体制および業務内容の全体像と、本事業で目指すことについて、研修を行った。 (作業者注:「共生社会の実現に向けて」という研修資料の抜粋を掲載) ページ61 (作業者注:「試行窓口業務の全体像」という研修資料の抜粋を掲載) (作業者注:「本事業で目指すこと」という研修資料の抜粋を掲載) ページ62 2) 資料4-1.相談受付票(一部抜粋)  相談受付票を用いて、相談対応時に記録する内容について研修を行った。 (作業者注:「障害を理由とする差別に関する相談受付票」を掲載) ページ63 3) 資料4-2.相談内容連絡票(一部抜粋)  相談内容連絡票を用いて取次先への情報共有方法について研修を行った。 (作業者注:「障害を理由とする差別に関する相談内容連絡票」を掲載) ページ64 4) 資料4-3.処理状況報告票(一部抜粋)  処理状況報告票を用いて、取次先から報告を受ける内容について研修を行った。 (作業者注:「障害を理由とする差別に関する処理状況報告票」を掲載) ページ65 5) 資料5.相談窓口試行事業マニュアル(法令解説等部分)(一部抜粋)  法令解説に関するマニュアルを用いて、条文の読み合わせや、法的判断の検討プロセスフロー、FAQを通じて、障害者差別解消法に関する理解を深めるための研修を行った。また、相談対応の際に必要と想定される障害者差別解消法以外の関連法令に関する知識の習得に向けて関連法令についての研修を行った。 ページ66 (作業者注:「相談窓口試行事業マニュアル(「不当な差別的取扱い」法的判断の検討プロセス フロー)」を掲載) ページ67 (作業者注:「相談窓口試行事業マニュアル(「合理的配慮の提供」法的判断の検討プロセス フロー)」を掲載) ページ68 6) 資料9.障害者の理解(有識者提供資料(非公開))より  一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事兼事務局長 又村あおい氏より、障害(者)の理解について講義をいただき、研修を行った。 ページ69,70 8.2 リーフレット (作業者注:「つなぐ窓口」が令和5年10月16日(月)からスタートする旨を記載したリーフレットを2ページにわたり掲載) ページ71 リーフレットは、以下の団体等(116か所、順不同)に配布した。 ・ 国立障害者リハビリテーションセンター ・ 国立特別支援教育総合研究所 ・ 筑波技術大学 ・ 国立職業リハビリテーションセンター ・ 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター ・ 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ・ 公益社団法人 日本リウマチ友の会 ・ 公益社団法人 日本社会福祉士会 ・ 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 ・ 公益社団法人 日本発達障害連盟 ・ 公益社団法人 日本理学療法士協会 ・ 特定非営利活動法人 日本障害者協議会 ・ 特定非営利活動法人 高次脳機能障害友の会 みずほ ・ 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 ・ 社会福祉法人 鉄道身障者福祉協会 ・ 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 ・ 一般社団法人 日本作業療法士協会 ・ 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会 ・ 障害者の生活保障を要求する連絡会議 ・ 心身障害児総合医療教育センター ・ 口と足で描く芸術家協会 ・ 全国社会就労センター協議会事務局 ・ 全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会 ・ 公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 ・ 日本病院・地域精神医学会 ・ 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 ・ 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会 ・ 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会 ・ 全国盲重複障害者福祉施設研究協議会 ・ 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 ・ NPO法人 日本補助犬情報センター ・ きょうされん ・ 一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 ・ 公益財団法人 鉄道弘済会社会福祉第一部 ・ 日本パラスポーツ協会 ページ72 ・ 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 ・ 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 ・ 社会福祉法人 視覚障害者文化振興協会 ・ 社会福祉法人 日本点字図書館 ・ 社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会 ・ 社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター ・ 一般社団法人 ゼンコロ ・ 一般社団法人 全国腎臓病協議会 ・ 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 ・ 公益社団法人 日本オストミー協会 ・ 日本障害フォーラム ・ 全国特別支援学校長会 ・ 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 ・ 全国盲学校PTA連合会 ・ 全国ろう学校PTA連合会 ・ 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 ・ 全国肢体不自由特別支援学校PTA連合会 ・ 全国病弱虚弱教育学校PTA連合会 ・ 社会福祉法人 日本肢体不自由児協会 ・ 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 ・ 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会 ・ 全国視覚障害児(者)親の会 ・ 全国聴覚障害者親の会連合会 ・ NPO法人 全国LD(学習障害)親の会 ・ 一般社団法人 日本自閉症協会 ・ 公益社団法人 日本てんかん協会 ・ 一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 ・ NPO法人 全国ことばを育む会 ・ 全国心臓病の子どもを守る会 ・ 全国手をつなぐ育成会連合会 ・ 全国国立大学附属学校PTA連合会 ・ 盲ろうの子とその家族の会 ふうわ ・ 全国病弱・障害児の教育推進連合会 ・ 全国特別支援教育推進連盟 ・ 日本障害フォーラム ・ 特定非営利活動法人 DPI日本会議 ページ73 ・ 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 ・ 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 ・ 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 ・ 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 ・ 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 ・ 全国「精神病」者集団 ・ 特定非営利活動法人 日本脳外傷友の会 ・ NPO法人 ハート・プラスの会 ・ NPO法人 全国言友会連絡協議会 ・ NPO法人 日本トゥレット協会 ・ 一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟 ・ 公益財団法人 テクノエイド協会 ・ 公益財団法人 共用品推進機構 ・ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 ・ 全国視覚障害者情報提供施設協会 ・ 日本盲人福祉委員会 ・ 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク ・ 一般社団法人 全国児童発達支援協議会  ・ 一般社団法人 全国地域で暮らそうネットワーク ・ 公益財団法人 日本財団パラリンピックサポートセンター (一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会)  ・ 一般社団法人 スローコミュニケーション ・ 一般社団法人 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 ・ 日本盲導犬協会 理事長 ・ 非営利活動法人 大活字文化普及協会 ・ 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 ・ 人権教育啓発推進センター ・ 国立長寿医療研究センター ・ メディア・アクセス・サポートセンター ・ 日本社会福祉会 ・ 特定非営利活動法人 ホープ ・ 東京大学先端科学技術研究センター 当事者研究分野熊谷研究室 ・ 日本科学未来館 ・ 全国市長会 ・ 日本商工会議所 ・ 全国知事会 ページ74 ・ 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター ・ 日本労働組合総連合会 ・ 日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科 ・ 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 ・ 特定非営利活動法人 全国地域生活支援ネットワーク ・ 一般社団法人 日本経済団体連合会 ・ 一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会 ・ 公益社団法人 日本精神科病院協会 ・ 特定非営利活動法人 バリアフリー映画研究会 ・ 全国商工会連合会 ページ75 8.3 インターネット広告 障害者向けインターネット広告は以下のとおり。 (作業者注:『つなぐ窓口』にご相談くださいと記載した障害者向けインターネット広告3種類(300×300ピクセル、160×600ピクセル、2400×1256ピクセル )を2ページにわたり添付) ページ76 事業者向けインターネット広告は以下のとおり。 (作業者注:『つなぐ窓口』にご相談くださいと記載した事業者向けインターネット広告3種類(300×300ピクセル、160×600ピクセル、2400×1256ピクセル )を2ページにわたり添付)