参考3 p1 障害者差別の解消に関する事業者等の取組状況調査 事業者における合理的配慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」が令和6年4月に施行されてから1年が経過したことを踏まえ、同法に基づく業種別の「対応指針」への対応状況について調査を実施。 @業界団体における取組状況調査 調査対象:各省庁が把握している所管業界団体 調査方法:各省庁を通じて452団体へ調査票を配布し、186団体から有効回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:業界としての相談体制や取組、業界としての課題 A民間企業における取組状況調査 調査対象:事業の相手方として障害のある人が想定される、特に顧客と接する可能性の高い民間企業 調査方法:層化無作為抽出により抽出された民間企業10,000社に対し調査票を送付し、1,520社から回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:従業員等に対する障害者差別解消法の周知、研修の実施状況、相談事案の対応状況 B合理的配慮の好事例調査 調査対象:合理的配慮の提供に向けて積極的に取組を行っている業界団体や民間企業 調査方法:取組状況調査の結果等を踏まえ、2団体10企業に対してヒアリング調査を実施 調査内容:取組の背景や経緯、取組の内容、社内周知や研修の体制 C府省庁における取組状況調査 調査対象:対応指針を策定している各府省庁 対象期間:令和6年3月1日から令和7年4月30日まで 調査内容:所管業種の障害者差別に係る相談体制、業界団体等に対する周知状況等 p2 業界団体における取組調査 〇障害者差別解消法や対応指針について、所管省庁から団体に対する周知が「なかった」とする団体と、団体から所属企業等に対する周知を「行っていない」とする団体はともに2割程度。 ○団体から所属企業等に対する周知方法は、「省庁から送付された文書を共有」が97団体と最も多く、次いで「メール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知」が87団体。 ○障害を理由とする差別の解消に関する研修について、障害者差別解消法について単独で実施している場合と他の研修と兼ねて実施している場合、それぞれ1割程度。 (作業者注:以下グラフここから) 所管省庁等から業界団体への周知状況(n=186) あった:77.4% なかった:22.6% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 団体から所属企業に対する周知状況(n=186)※複数回答 所属企業等に対してメール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知:87 所属企業等に対して省庁から送付された文書を共有:97 所属企業等に対して行政機関が作成したリーフレットやガイドライン、啓発動画を共有:48 リーフレットやガイドライン、啓発動画を独自に作成し、所属企業等に対して周知:8 団体HPに掲載:27 会報等に掲載:10 所属企業等が集まるイベントや会議等において周知:21 障害を理由とする差別に関する相談窓口(他機関設置のものを含む)について所属企業へ周知:5 所属企業を対象とした独自の研修会、説明会を実施:10 その他の方法で周知を行った:7 周知は行っていない:44 (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 障害を理由とする差別に関する研修等の実施状況(n=186) 障害者差別解消法についての単独独自研修 実施している:8.6% 実施していない:91.4% 他の研修と兼ねた障害を理由とする差別に関する研修 実施している:14.5% 実施していない:85.5% その他の研修 実施している:7.5% 実施していない:92.5% (作業者注:グラフここまで) p3 民間企業における取組調査@ 〇調査対象期間内に従業員に対して障害者差別解消法等の周知を行っていた企業は3割程度。 ○障害を理由とする差別に関する社内マニュアルや社内規則の策定状況については、「定めている」旨の回答をした事業者は3割程度。「定めている」旨の回答をした事業者の中では、「業界団体等が作成したガイドラインを準用している」と回答した事業所の割合が高い。 ○社内マニュアルや社内規則の策定状況を業種別にみると、「金融業、保険業」「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が高い割合。従業員規模別にみると、従業員数が多い企業ほど「定めている」と回答した事業者の割合が高い。 (作業者注:以下グラフここから) 従業員に対する周知実施の有無(n=1,520) 行っている:29.3% 行っていない:70.4% 不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(n=1,520) 定めている:25.5% 定めていない:73.9% 不明:0.5% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(従業員数別) 1〜9人(n=750) 定めている:17.7% 定めていない:82.3% 10〜49人(n=485) 定めている:28.5% 定めていない:71.5% 50人以上(n=278) 定めている:42.1% 定めていない:57.6% 不明:0.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定方法(n=388) 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定あり):15.2% 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定なし):27.8% 業界団体等が作成したガイドラインを準用している:50.5% その他:6.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(業種別) 運輸業、郵便業 定めている:43.3% 定めていない:56.7% 卸売業、小売業 定めている:20.9% 定めていない:78.6% 不明:0.5% 金融業、保険業 定めている:58.0% 定めていない:42.0% 不動産業、物品賃貸業 定めている:19.3% 定めていない:79.0% 不明:1.7% 学術研究、専門・技術サービス業 定めている:23.5% 定めていない:76.5% 宿泊業、飲食サービス業 定めている:20.9% 定めていない:78.3% 不明:0.9% 生活関連サービス業、娯楽業 定めている:24.0% 定めていない:75.2% 不明:0.8% 教育、学習支援業 定めている:27.0% 定めていない:73.0% 医療、福祉 定めている:45.0% 定めていない:55.0% その他 定めている:16.9% 定めていない:82.8% 不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) p4 民間企業における取組調査A 〇社内研修について、「実施していない」と回答した企業は全体の8割程度となった。 〇 「実施している」と回答した企業の割合が高かった業種は、「医療、福祉」(51.1%)、「金融業、保険業」(48.0%)であった。 〇研修を「実施している」企業においては、「他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている」と回答した割合が最も高く、7割を占めた。 〇社内研修を実施していない理由としては、小規模で研修体制が整備されていないこと、研修時間を確保することが困難であること、手本となるような教材等がないこと等が挙げられていた。 (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(n=1,520) 実施している:18.9% 実施していない:80.9% 不明:0.2% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施方法(n=287) 障害者差別解消法について単独で研修を行っている:15.3% 他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている:73.9% その他の実施形態:10.8% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(業種別) 運輸業、郵便業 実施している:38.8% 実施していない:61.2% 卸売業、小売業 実施している:12.5% 実施していない:87.5% 金融業、保険業 実施している:48.0% 実施していない:50.0% 不明:2.0% 不動産業、物品賃貸業 実施している:12.2% 実施していない:87.3% 学術研究、専門・技術サービス業 実施している:10.3% 実施していない:89.7% 宿泊業、飲食サービス業 実施している:8.7% 実施していない:91.3% 生活関連サービス業、娯楽業 実施している:14.4% 実施していない:85.6% 教育、学習支援業 実施している:16.2% 実施していない:83.8% 医療、福祉 実施している:51.1% 実施していない:48.9% その他 実施している:10.7% 実施していない:89.0% (作業者注:グラフここまで)