p1 府省庁における取組状況調査 1.調査の概要 @調査目的 障害者差別解消法は、令和6年4月1日に改正法が施行され、民間事業者についても合理的配慮の提供が義務付けられた。同法において、各府省庁で業種別に策定されている「対応指針」についても改定された。行動計画においては、「障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する」とされている。 このため、各府省庁の対応指針及び各府省庁に設置されている相談窓口の体制について、同法の施行の直前から施行後約1年間にかけての周知状況について調査を行った。 調査対象期間は、施行直前である令和6年3月1日から施行後約1年間の令和7年4月30日までの14カ月とした。 A調査対象 全府省庁のうち、対応指針を策定している府省庁(16府省庁) B調査の実施概要 調査方法 :内閣府において調査依頼をメールで各府省庁へ送付し、回答を得た。 調査実施時期:令和7年9月12日〜令和7年9月30日 調査対象期間:令和6年3月1日〜令和7年4月30日 調査事項 : ・障害者差別に関する各府省庁における相談体制(障害者差別の相談窓口の設置状況、相談方法について、相談の有無) ・各府省庁における対応指針の周知状況について (対応指針の周知実績、周知方法について) p2 2.調査結果 @相談体制について (1-1)貴府省庁所管分野において障害者差別と思われる事案が発生した際の相談窓口(担当部署)を御回答ください。相談窓口を設けていない場合は「なし」と御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 回答数 設置済:164 なし:0 合計:164 割合 設置済:100% なし:0% (作業者注:表ここまで) 調査時点における、相談窓口の府省庁での設置数は164分野である。 (1-2)(1-1)で回答した相談窓口においては、どのような方法での相談が可能か、対応可能な相談方法を御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) a.電話 回答数:164 b.メール 回答数:134 c.書面 回答数:131 d.FAX 回答数:113 e.その他 回答数:34 全体 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 相談方法は、電話は全ての府省庁で対応可能となっているが、メール、書面については約8割、FAXについては約7割の回答であった。また、受付フォームなどを準備する府省庁も2割程度あった。 (1-3)令和6年度中に、(1-1)で回答した各相談窓口に障害者差別に関する相談が寄せられたかを御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 寄せられた 回答数:13 寄せられなかった 回答数:151 合計 回答数:164 寄せられた 割合:7.9% 寄せられなかった 割合:92.1% (作業者注:表ここまで) (相談窓口へ寄せられた相談の件数) (作業者注:以下表ここから) 事業分野:銀行 府省庁:金融庁 件数:40 事業分野:貸金業 府省庁:金融庁 件数:14 事業分野:金融商品取引業(証券会社等) 府省庁:金融庁 件数:29 事業分野:保険業 府省庁:金融庁 件数:12 事業分野:高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校) 府省庁:文部科学省 件数:52 事業分野:その他 件数:12 (作業者注:表ここまで) 令和6年度中に相談があった府省庁の窓口は約1割であり、府省庁に直接寄せられた相談は159件だった。銀行業や教育に係る相談が多い。 A 障害者差別解消法の周知状況について (2-1)貴府省庁において策定されている対応指針について令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間で事業者等に周知した実績がある場合は御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) ア.周知した実績がある 回答数:105 割合:64.0% イ.周知した実績はない 回答数:59 割合:36.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 改正障害者差別解消法の施行直前(令和6年3月)から、同法の施行後1年経過後(令和7年4月)までの間に、約6割の業種で周知が行われた。 周知実績有(105事業分野)の主な周知方法を回答してください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.業界団体等に対して事務連絡・通知を発出 回答数:66 b.業界団体等に対してメール等で対応指針を配布(新規の文書は作成せず) 回答数:27 c.その他 回答数:58 全体 回答数:105 (作業者注:表ここまで) 周知方法は業界団体等に対して事務連絡や通知を発出している事業分野が約6割。少数ではあるものの業界団体誌への掲載を依頼した府省庁もあり、いずれも期間内に1回周知を行っていた。 (2-2)令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間に所管分野における障害者差別解消に向けた取組を行った実績があるか御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 取組を行った 回答数:41 割合:25.0% 取組は行っていない 回答数:123 割合:75.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 取組を行った場合には該当する具体的な取組を御回答ください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.内閣府作成のリーフレット等を業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:12 b.リーフレットやポスター等を作成し、業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:1 c.政府HPを業界団体等に対して周知 回答数:7 d.啓発動画等を作成し公表 回答数:0 e.障害者差別に関する相談窓口について業界団体等へ周知 回答数:5 f.事業者等を対象とした説明会を実施 回答数:5 g.業界団体等に対する意見交換会等の機会において発言 回答数:10 h.その他 回答数:26 全体 回答数:41 (作業者注:表ここまで) 障害者差別解消に関する取組を行った府省庁の割合は約3割。取組を実施した府省庁のうち、内閣府作成のリーフレットの周知が約3割。「その他」として、事例集の作成、意見交換の実施や業界団体でのアンケートを実施している府省庁など、多様な取組も行われた。