(別紙)障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集の結果について p1 番号 1 対象項目 計画全般 御意見の概要 計画を作ることに賛成。障がい者の自己実現のためにもしっかり進めてほしい。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として承りました。 番号 2 対象項目 計画全般 御意見の概要 障がい者に対しての対応だけではなく、障がい者も健常者も住みやすい日本にするような基本計画を作成していただきたい。障がい者に対して行うということは、大いにして障がい者が弱者であり、守るべき者という国の考えがあると考え、障がい者の中に特権という考え方を持つ人もいる。そういう障害があるから行きにくいのは国、都道府県、企業、健常者のせいだという意見をもつ障がい者がいる。なので、車椅子が通れる=小さい子が問題なく歩けるとかにした方がいいと思う。表示についても、日本語が読めない=外国語=点字のような考え方にしていかないと、いくら障がい者のためにと言っても、そこには健常者と障がい者の間には、溝ができると思う。基本的な考え方を国で変えなければいけないのだと思う。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 3 対象項目 計画全般 御意見の概要 他者を貶めるための表現として、「障害者」という単語や、「脳に障害がある」等といった表現を用いる事を法律で禁じて貰いたいと思います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、障害のある者と障害のない者が、障害の有無にとらわれることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため国民の理解促進に努めてまいります。 番号 4 対象項目 計画全般 御意見の概要 加筆をお願いします。障害のある人が親になる、家族を形成することについて、それを国としてサポートする、保障するという文言を入れてください。障害のある人に対する性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ヘルツ&ライツ)を保障することを国として責任を持ってほしいと思います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「U 基本的な考え方」の「4.各分野に共通する横断的視点 (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援」において、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す条約の趣旨を踏まえ、「障害者が(作業者注・下線ここから)多様なライフステージに対応した適切な支援を受けられるよう(作業者注・下線ここまで)、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。」旨記載するとともに、「V 各分野における障害者施策の基本的な方向」の「9.雇用・就業、経済的自立の支援 (2)経済的自立の支援」においても、「障害者が地域で質の高い自立した生活を営み、(作業者注・下線ここから)自らのライフスタイルを実現することができるよう(作業者注・下線ここまで)、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。」旨記載しております。 番号 5 対象項目 計画全般 御意見の概要 「3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実[基本法第22条関係、条約第9,21,24条関係]」に関して、障害者基本法第22条では「(情報バリアフリー)」とある一方で、この障害者基本計画(第5次)本文案では、情報バリアフリーではなく、情報アクセシビリティと呼称していると理解しており、基本法と基本計画との間で語の不一致が生じていることに懸念を覚える。 また、2022年に採択された国連の障害者権利委員会による総括所見(パラ7(d))では、accessibilityの翻訳が不正確であると指摘されている。現に、障害者権利条約第9条は、accessibilityを「施設及びサービス等の利用の容易さ」と翻訳しており、外務省訳からはアクセシビリティについて言及していることを理解することが困難な状況にある。 さらに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律は、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」と略称が登録されている一方で、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律は、登録こそされていないものの、「読書バリアフリー法」と通称されているものと理解している。 このように、情報分野のアクセシビリティに関連する、条約(外務省訳)や法令等上の語について、少なくともバリアフリーとの語の混用が生じている。ここで問題となるのは、アクセシビリティとバリアフリーが同じものを指すのか、異なるものを指すのかについて、明確に定義されておらず、人によって異なる捉え方がされうることにあると考える。 以上のことから、次期(第6次)障害者基本計画に向けて、総括所見で指摘された条約の翻訳の正確性の向上とともに、アクセシビリティとバリアフリーの語の関係性について議論・整理されることを期待しつつ、特に情報分野のアクセシビリティに関係する法令等において、条約にあるように情報アクセシビリティに統一することを要望する。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 6 対象項目 計画全般 御意見の概要 アクセシビリティについて、『アクセシビリティ(近づきやすさ)』と、してほしいです。 《理由》 ページの中で初出のものに()で意味を書き加えておくと、同ページ内で次に同じ単語が出て来た際にも探し易いため、です。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 7 対象項目 目次 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびあり) PDF 3P目〜PDF 8P目、障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 3P目〜PDF 6P目 《意見》 ページ数の表示は、アラビア数字がよいと思いました。 《理由》 日本では、まだまだ浸透していないと思うから、です。 身障者への限り無い配慮、お疲れ様です。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p2 番号 8 対象項目 目次 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 3P目〜PDF 6P目、障害者基本計画(第5次)本文案(るびあり) PDF 3P目〜PDF 8P目 《意見》 目次なので、お手数ですけれども、対応するページ数を、表記して頂けると、助かると、思います。 《理由》 目次の形式として、必要のように感じたから、です。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 9 対象項目 はじめに 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 8P目 (本事業計画の策定)の項目 《意見》 その文を堂々と載せるのならば、パブリックコメントの期間を30日以上、設けるべきだと思う。現実は、そうではなく、意見提出が30日未満の場合、その理由として、『任意の意見募集であるため。(行政手続法の対象外)』を挙げているのだから。 『政府においては、障害者政策委員会の意見に即して本基本計画の案を作成し、パブリックコメントを経て、令和●(●●)年●月に基本計画を閣議決定した。』と堂々と書いているのは、国民をバカにしているように感じるため、その記載を外して下さい。 《理由》 国民をバカにしていると感じたため、です。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 10 対象項目 はじめに 御意見の概要 前回計画策定後、平成30年6月に議員立法により「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(以下「障害者芸術法」と略す。)が制定されていますが、この法律について、1ページの「はじめに・我が国におけるこれまでの主な取組」のところに記述がありません。 障害者芸術法には、学校、社会福祉施設等に関して、「障害者が社会福祉施設、学校等において必要な支援を受けつつ文化芸術を創造することができる環境の整備その他の必要な施策を講ずる」(第10条)、「特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進その他の必要な施策を講ずる」(第15条)などの規定がなされています。もちろんのこと、鑑賞体験だけでなく、創造的行為はとても重要なことであり、そして、それらが、多岐にわたる効果を及ぼすことになります。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「はじめに」の「(我が国におけるこれまでの主な取組)」については障害者基本法や基本計画に係る主な取組について記載しているものです。 番号 11 対象項目 はじめに、T、U 御意見の概要 ・2ページの最下行から上に1行目の文頭「ができ」は一字分下げたほうが良い。他の箇所の例と同様に。 ・4ページの「(以下「パブリックコメント」という。)」は、初出箇所である、2ページに記載したほうがよい。 ・5ページの「令和4年」は「令和4(2022)年」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。 ・10ページの脚注4の「(c)では」は「(c)の和訳では」のほうがよい。日本語は正文ではないから。 御意見に対する考え方 御意見を受け、「はじめに」の「本基本計画を通じて実現を目指すべき社会」の「・デジタルの活用により、国民一人一人の特性やニーズ、希望に即したサービスを選ぶことができ、障害の有無にかかわらず多様な幸せが実現できる社会」について他の文章と平仄をとり修正します。 御意見を受け、「はじめに」の「(本基本計画の策定)」について、「政府においては、障害者政策委員会の意見に即して本基本計画の案を作成し、(作業者注・下線ここから)案文に対する意見募集(以下「パブリックコメント」という。)(作業者注・下線ここまで)を経て、令和●(●●)年●月に本基本計画を閣議決定した。」に修正し、「T 障害者基本計画(第5次)について」の「4.条約との関係」の「(1)条約の概要 3 我が国の関連するこれまでの取組」について「政府報告には、我が国において条約第33条に規定する「条約の実施を監視するための枠組み」の機能を担う障害者政策委員会のコメントを反映させるとともに、(作業者注・下線ここから)パブリックコメント(作業者注・下線ここまで)を実施した。」のとおり修正します。 御意見を受け、以下のとおり「令和4年」は「令和4(2022)年」と修正します。 ・はじめに「令和4(作業者注・下線ここから)(2022)(作業者注・下線ここまで)年8月には、条約の締約国として、国際連合(以下「国連」という。)ジュネーブ本部にて、(略)」 ・T 障害者基本計画(第5次)について「4.条約との関係」「(1)条約の概要」「3 我が国の関連するこれまでの取組」について「また、令和4(作業者注・下線ここから)(2022)(作業者注・下線ここまで)年8月には、(略)」 ・T 障害者基本計画(第5次)について「4.条約との関係」「(3)条約との整合性の確保」について「また、本基本計画に掲げる施策のPDCAサイクルの中で、条約の実施状況に関し令和4(作業者注・下線ここから)(2022)(作業者注・下線ここまで)年9月に(略)」 ・「おわりに」について、「令和4(作業者注・下線ここから)(2022)(作業者注・下線ここまで)年8月に、条約の締約国として、(略)」 その他の御意見についても今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 12 対象項目 T 2 御意見の概要 基本計画は今後の日本の障害者施策の重要な要となるため、5年では短いと思う。10年ぐらい先を見越して、どのように障害のある人の生活を変えていくのか、目標を定め、相互の項目の関係性をわかりやすく示していく必要がある。例えば地域移行というのであれば、施設入所者数を10年で半減と目標を決め、そのためには在宅のサービスを今よりもどれくらい増やすのか、すでに今でも地域で暮らしていくのはサービスが不足しているのであるから、その現実を踏まえて具体的な数字とそれに向けた抜本的な予算配分の変更が必要である。情報アクセシビリティについても、5年後にはすべてのテレビ番組に手話通訳と文字情報が付加されるとしたら、どういう予算や人員の育成・配置が必要なのかという計算になるだろう。もっと具体的に現実的な支援体制に結び付けてほしい。今の計画を見ていると、10年後にどんな日本になっているのか、夢を描けない。障害女性に関しても、複合差別を解消していくために具体的にどのような施策を実施していくのか、あらゆる点に女性の視点を盛り込んで考えていく必要がある。まずは代表権のある役割の何割を障害女性にするのか、ということからのスタートになると思うが、それ以外にもあらゆる場面に女性が意識されるべきであることを明確に示してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、障害者基本計画について第2次までは10年でしたが、第3次から5年とされた経緯があります。 p3 番号 13 対象項目 U 2 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 13P目(差別の禁止)の(令和○年○月○日) 《意見》 まだ決まっていない事なので、書かないで下さい。 《理由》 まだ決定していない事だから、です。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 14 対象項目 U 2 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 13P目(差別の禁止)の(令和○年○月○日閣議決定) 《意見》 まだ閣議決定されていないのに、まるで閣議決定をされたかのような書き方は良くないので、削除して下さい。 《理由》 既成事実を作っては、ダメだと考えるから、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 15 対象項目 U 2-(1) 御意見の概要 住宅の確保関連 意見1 公営住宅の戸数を増やし、視覚障害者の入居を推進する対策を講じること。とりわけ、単身の視覚障害者の入居のバリアとなっている仕組みを改めること。 意見2 エレペーターの音声案内、手すりの点字表示、点字ブロックの敷設、点灯・消灯が触れてわかる居室の電気スイッチなど安心して生活できる公営住宅を増やす対策を講じること。 意見3 視覚障害者の生活実態・ニーズが公営住宅整備に反映するよう、自治体の住宅政策の審議会に視覚障害当事者が参画できる仕組みをつくること。 理由 1 視覚障害者は、就業率が低く、民間住宅での生活は困難である。 2 公営住宅関連の上記整備が進まない。 3 東京では、単身の視覚障害者が民間住宅で高い家賃の下、応募しても都営住宅に入居できない事例が増えている。 御意見に対する考え方 公営住宅は、都道府県において、住生活基本計画に定めた供給目標量に基づき、都道府県や市町村が整備を行っています。また、公営住宅は国が示す技術基準を参考に、地方公共団体が具体の整備基準を条例で定めて、これに基づき整備を行うこととなっております。地方公共団体において、障害者等の方々に対応した広さを有する公営住宅の整備、手摺や点字ブロック等の設備の整備を行った場合は、国の支援をかさ上げし、また、既存の公営住宅についても、障害者等の方々が円滑に利用出来る改善工事に対して、国も支援を行っています。今後とも、こうした公営住宅の整備や改善工事が円滑に進むよう、地方公共団体を支援してまいります。 番号 16 対象項目 U 2-(2) 御意見の概要 移動しやすい環境の整備等関遮 意見4 ホームドアを全ての駅ホームに整備するとともに、駅係員を減らさない・確保する対策を講じること。 意見5 エスカレーターヘの点字ブロックによる誘導を具体化すること。 意見6 駅施設等の整備、係員の視覚障害者の理解を進めるために、当事者と関係者が意見交換する場を保障すること。 理由 命の安全は、駅施設利用の最優先事項であり、落ちる・ぶつかる・躓く・迷う歩行・移動に関する視覚障害者のバリアの除去が不十分である。 御意見に対する考え方 【意見4】 ホームドアの整備については、その整備を一層推進するため、令和7年度までに優先度が高い3,000番線、このうち1日当たり平均利用者数が10万人以上の駅で800番線を整備する目標を定めました。この目標の達成に向け、都市部においては鉄道駅バリアフリー料金制度を活用するとともに、地方部においては、引き続き鉄道駅のバリアフリー推進のための予算確保に努めて、重点的に支援することにより、ホームドア整備はじめ、全国の鉄道駅のバリアフリー化を加速してまいります。駅係員の配置については、鉄道事業者が社会変化に柔軟に対応するために、その経営判断において適切に行うべきものでありますが、鉄道事業者の一方的な判断のみによって利用者の安全性・利便性が損なわれることがないよう、引き続き鉄道事業者に働きかけてまいります。 【意見5】 旅客施設における、エスカレーターへの視覚障害者誘導用ブロックによる誘導については、バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編)において、視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合の条件や方法を記載しているところです。御意見の内容については、今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 【意見6】 当事者参画による駅施設等の整備や障害者に関する理解の促進については、施設設置管理者に対して設計・施工段階からの当事者参画の働きかけを行うとともに、公共交通事業者向けの接遇ガイドライン等の普及・啓発により、当事者を交えた接遇研修等の促進を図っているところであり、引き続き当事者の意見を踏まえたバリアフリーの取組を促進して参ります。 番号 17 対象項目 U 2-(3) 御意見の概要 アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進関連 意見7 エスカレーターヘの点字ブロックによる誘導を高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準のガイドラインに盛り込み具体化すること。 理由 鉄道施設のガイドラインには入っているが、建築設計標準には示されておらず、視覚障害者のエスカレーター利用を制限している。 御意見に対する考え方 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」においても、視覚障害者をエスカレーターへ誘導する場合の留意点として、上り下りの区別がわかりにくい、乗降のタイミングが図りにくい等の課題があることから、点状ブロックや音声案内等を組み合わせるなど、安全面への配慮が必要な旨を記載しております。 p4 番号 18 対象項目 U 2-(4) 御意見の概要 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 意見8 音響式信号機の整備を飛躍的に拡大し、24時間鳴動を基本とするとともに同設備が視覚障害者の安全な横断に不可欠であることを啓発すること。 意見9 エスコートゾーンの整備を飛躍的に推進すること。 意見10 高度化PICSは、音響式信号機のある所に整備し、ない所には整備しないこと。 意見11 音響信号機が未整備若しくは鳴動していない所での交通事故及び踏切で迷っての視覚障害者が、事故の第1当事者にされる現状を改めること。 意見12 重点整備地区以外の点字ブロック敷設が進む対策を講じること。 理由 1 視覚障害者が道路を横断するために、音響式信号機、エスコートゾーンは不可欠。 2 高度化PICSは、スマートフォン使用が前提であり、持っていない者、使えない者には、安全な道路横断に不平等が生じることになる。 3 視覚障害者が、音で青新号が確認できない状況の下での交通事故、踏切での列車との接触事故の視覚障害者の事例において、死亡した視覚障害者が事故の過失割合の高い第1当事者になっている事例が散見される。 4 住まいや勤務先が重点整備地区以外の場合、求めてもなかなか整備されない。不平等である。 御意見に対する考え方 意見8 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、音響信号機の整備に当たっては、視覚障害者の方々と地域住民の方々の双方の理解を得ながら、視覚障害者の方をはじめとして、道路利用者が安全に道路を利用できる環境を整えるように、適切な音量、稼働時間で運用するほか、押ボタン等の操作時のみ鳴動させる機能も活用していくように都道府県警察を指導しております。今後とも引き続き、上記の取組を推進するよう都道府県警察を指導してまいります。 意見9 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、エスコートゾーンについては、市町村が定める重点整備地区における駅、役所、病院等を結ぶ主要な生活関連経路を中心に整備しているほか、重点整備地区以外についても、視覚障害者の方々の利用頻度が高い施設の周辺において、需要が見込まれる箇所から整備を進めております。今後とも引き続き、視覚障害者の方々が安全かつ円滑に移動できる環境を整備するよう、都道府県警察を指導してまいります。 意見10 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、視覚障害者用付加装置の音響を鳴動させることが困難な時間帯がある場所や当該装置が設置できない場所を中心として高度化PICSの整備を検討するよう都道府県警察を指導しているところであり、一律に高度化PICSと視覚障害者用付加装置をセットで整備することとはしておりませんが、個別具体の交通実態等に応じて、適切な交通安全対策を講じるよう引き続き都道府県警察を指導してまいります。 意見11 交通事故統計においては、過失の軽重を判断し、第1当事者又は第2当事者を区分しております。双方とも過失の程度が低い事故であっても、いずれかを第1当事者と区分する必要がありますが、交通事故統計のみで利用するものです。 意見12 バリアフリー法に基づき、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に定める重点整備地区については、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、点字ブロックの整備等をはじめとしたバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するために市町村が作成するものです。一方、基本構想策定後は、必要に応じた重点整備地区の見直し等も含め、状況に応じて構想の維持・改善等をしていくことが重要であり、高齢者、障害者等の利用者や施設設置管理者等の関係者らによる協議会を活用したスパイラルアップにより、面的・一体的なまちのバリフリ―化が推進されるよう、引き続き、地方公共団体等に周知等を進めて参ります。 番号 19 対象項目 U 2-(5)-2 御意見の概要 自閉スペクトラム症・軽度知的障害の4歳の娘がおります。現代の時流にあわせた基本計画案を策定くださり感謝いたします。障害者も一人の人間として人生が送れるよう、推進を願います。 ・13ページ 「こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を後押し」とのことですが、現状では親の所得制限により障害児福祉の費用助成がある/無いの分断が発生しています。例えば我が家は共働きのため子が就学する際は学童もしくは放課後等デイサービスを利用する必要がありますが、障害により学童の利用が断られる場合は放課後等デイサービスの利用をせざるをえません。また、少しでも生きやすくなるよう障害によるハンディキャップを乗り越えるためのスキルを身に着けるためにも、放課後等デイサービスの利用は必要です。その場合の費用負担上限は所得制限により37,200円/月で、地域の学童よりも高額です。障害のために学童よりも高い金額を毎月負担することになるのはある意味差別です。その他、障害によっては補装具の購入も必要になりますが、ここにもやはり所得制限の壁があります。「誰一人取り残さない」が基本概念であるならば、障害時福祉の所得制限の撤廃を望みます。もしくは所得制限額及び負担上限額についての根拠の説明を望みます。 御意見に対する考え方 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 また、補装具費支給制度については、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて所得制限が設けられています。 番号 20 対象項目 U 3-(1) 御意見の概要 8ページ 「心のバリアフリー」とかこんな言葉は要らないのである。行動で示してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 21 対象項目 U 3-(2) 御意見の概要 障害者に対する支援をありがとうございます。おかげさまで、彼らの生活が少し楽になります。対コロナワクチンの薬害が原因の身障者が大幅に増えることが予想されますけれども、彼らに対しても、今までの身障者と同様に手厚い支援を継続していって頂けると、助かります。よろしく、お願いします。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として承りました。なお、「U 基本的な考え方 3.社会情勢の変化 (2)新型コロナウイルス感染症拡大とその対応」において、本基本計画に掲げる各種施策についても、非常時に障害者が受ける影響やニーズの違いに留意しながら取組を進めることが求められる旨記載しております。 番号 22 対象項目 U 3-(2) 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 15P目 (2)の『さらに、感染症拡大防止のため、身体的距離の確保や、マスク着用等の「新しい生活様式」の実践が求められる中、』 《意見》 公文書に載せたら、ますます日本のコロナ騒動に収拾がつかなくなるので、その文言は削除して下さい。 《理由》 コロナ騒動は、文字通りの騒動で、(騒動…(大人数が騒ぎたてて秩序が乱れること。また、そのような事件や事態。))マスコミが視聴率獲得のために、一斉に騒ぎ立てて、コロナ大ブームが起きただけの事だから、です。 現場の人は、しっかりそれを認識して、正しく相手と接するようにしてもらいたいから、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p5 番号 23 対象項目 U 4-(2)-1 御意見の概要 障害者がその必要とする情報を十分に取得できるよう→「障害者がその必要とする情報を十分に取得、利用し並びに円滑に意思疎通ができるよう」とされたい。 理由:パブリックコメント等では情報発信の必要があるので、情報コミュニケーション法に基づく表現とする必要がある。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 24 対象項目 U 4-(2)-1 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 17P目 他 『アクセシビリティ』 《意見》 『アクセシビリティ(近づきやすさ)』と、してほしいです。 《理由》 こちらの方が、意味が、わかりやすいから、です。 もっと国民に寄り添って頂けると、助かるから、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 25 対象項目 U 4-(2)-1、U 4-(4) 御意見の概要 ・障害者がその必要とする情報を十分に取得できるよう →障害者がその必要とする情報を十分に取得、利用し並びに円滑に意思疎通ができるよう 理由:パブリックコメント等では情報発信の必要があるので、情報コミュニケーション法に基づく表現とされたい。 (1)障害特性等に配慮したきめ細かい支援 障害特性等の社会全体の理解促進、家族支援、福祉、労働、教育、医療分野の取組等を総合的に進めていくことが重要である。 →「ロービジョン(弱視)、及び中途視覚障害」を加える。 視覚障害は、全盲とロービジョンに大別される。8割以上がロービジョンであるにもかかわらず、社会全体の理解及び行政の施策は、「視覚障害=全盲」を前提とする傾向が強く。ロービジョン者は障害特性に合った支援 ・政府から独立した「障害者の国内人権機関」を設立すべき。 国連の障害者権利条約審査委員会からの総括所見を参照されたい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 なお、人権救済制度の在り方については、これまでになされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しています。 番号 26 対象項目 U 4-(2)-2 御意見の概要 デジタル機器や技術を有効に利用するために、視覚障害者に対し機器や新技術の有用性を知らせる情報を周知して欲しい。また、視党障害者に特化した専門技術者を多く配置しいつでもどこでもその技術を利用出来る機会が欲しい。 理由 視覚障害者は、一人で機器やその機器(画面)の状態がわかりづらく専門的な知識がないと機器を利用出来ない。もっと前に言うとそういう情報すら手に入らないのが現状。現在多く利用されているスマートフォンだが視覚障害者には使用しにくく情報を得る手段が乏しい。こういったことからも技術を教える人材と場所が不可欠である。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 27 対象項目 U 4-(2)-2 御意見の概要 意見 ICTをはじめとする新たな技術の利活用を導入推進するには、視覚障害者が音声と触覚により、使用できるデジタル機器、及び利用できるサービスを保証すること(アクセシビリティについての配慮)が不可欠である。 理由 音声デイジーや音声化ソフトにより、視覚障害者が文字情報にアクセスすることがある程度できるようになった。しかし、急速に進められているデジタル化により、視覚陣害者の日常生活に新たな社会的バリアができ、困難になっている.例えば、市区町村役場やコンピニに設置されている多機能端末、JRに導入された多機能券売機、家電製品の操作パネルやエアコンのリモコンのディスプレイ、非接触型のエレペーター操作パネルや電灯のスイッチ、飲食店における端末からの注文、鉄道駅では音声無しの表示のみの案内、病院内での案内や手続き、音声対応していないHP、オンラインのみの行政手続き、スマートフォンでしかアクセスできないサービス、セルフレジや無人店舗などなど。当事者の努力だけでは解決は困難である。視覚陣害者が使いやすい機器の開発、システムの構築とともにサポート体制やスキルアップのシステムも整え、視覚障害者を取り残さない、私たちにも優しいデジタル社会となるようアクセシビリティ一環境を整備してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 28 対象項目 U 4-(4) 御意見の概要 障害特性等の社会全体の理解促進、家族支援、福祉、労働、教育、医療分野の取組等を総合的に進めていくことが重要である。→「ロービジョン(弱視)、及び中途視覚障害」を加える。 理由:視覚障害は、全盲とロービジョンに大別される。8割以上がロービジョンであるにもかかわらず、社会全体の理解及び行政の施策は、「視覚障害=全盲」を前提とする傾向が強く。ロービジョン者は障害特性に合った支援を受けられないことが多い。また、中途視覚障害の数がはるかに多くなっているにもかかわらず、殆どの施策が先天性視覚障害を前提としている。抜け落ちている「ロービジョン、及び中途視覚障害への理解、配慮したきめ細かい支援」を、本計画に入れるべき。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 29 対象項目 U 4-(5) 御意見の概要 U 4-(5)について、「障害のある外国人」も特別に配慮が必要な対象者であると考えます。(4)として追記いただくことをご検討ください。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p6 番号 30 対象項目 U 4-(5) 御意見の概要 女性、子供、高齢者とあるが、その中に男性が含まれていないのは差別と感じるとともに、昨今差別されている対象をあえて狭めることで救済する対象者を絞っているように感じる。ジェンダーギャップ指数において、男女の差が世界的にも最下位に近いというのはあるが、幸福度指数で言うと女性は世界的にも幸福度が高いのに対し、男性は著しく低いことがわかる。障害とは社会によって阻害される関係性の障害と考えると、特に日本男性は世界でも有数の孤独を感じる割合が高い国でもある。共生社会を目指すというのなら、今まで見捨ててきた若年、中年男性にも目を向けるべきではないだろうか。私は発達障害ではあるが、周囲との関係性、幸福度を考えると女性の方が障害あるなし関係なく人間関係が築きやすいと感じるし、男性はただでさえ孤立しやすい特性でありながら障害によってさらに厄介払いされているようにも思える。自殺対策においても、男性の時はなかなか動かないのに女性の自殺率が高くなるやすぐに厚労省は動き出した。この社会に対しての不信感、男性をとことんまで排除し見ないようにするこの不信感は、今の時点で取り除かないと後々において禍根を残すことは韓国を見ても明らかなように思える。もう時間がないと思うし、禍根を残すのは騒動の火種を撒いてるのと一緒だし、実際その結果としてインセルや大量殺人といった事件によく現れている。禍根を残してはならないと、私は思う。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、孤独・孤立の問題については、「U 基本的な考え方 3.社会情勢の変化 (2)新型コロナウイルス感染症拡大とその対応」において、感染拡大防止措置の影響による地域の交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等によって、社会に内在していた孤独・孤立の問題も顕在化・深刻化しており、障害者やその家族等に対しても、「孤独・孤立対策の重点計画」(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定)を踏まえた支援が必要となっている旨記載するとともに、本基本計画に掲げる各種施策についても、非常時に障害者が受ける影響やニーズの違いに留意しながら取組を進めることが求められる旨記載しております。 番号 31 対象項目 U 4-(5) 御意見の概要 案に記載されているように、障害のある女性が複合的差別など更に困難な状況に置かれていることをふまえて政策決定過程への参画を拡大することに、賛成します。 (理由) 障害のある人の参画が確保されていないなかでは、社会に存在していないかのように扱われがちです。また、構成員全体のうちの、ひとり、ふたりでは、声が届きかねます。今後は、審議会などへの障害のある人の参画の確保および、障害のある構成員のなかの女性の参画拡大について、それぞれの数値目標と、目標実現にむけた計画の審議が必要ではないでしょうか。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として承りました。 番号 32 対象項目 U 4-(5)-1 御意見の概要 案に記載された「障害のある女性が複合的差別など更に困難な状況に置かれていることをふまえて政策決定過程への参画を拡大すること」に、賛成します。審議会などへの障害のある人の参画の確保および、障害のある構成員のなかの女性の参画拡大について、数値目標と目標実現にむけた計画の審議が必要だと考えます。交差的差別の課題は、障害者権利委員会からの勧告でも問われた大きな課題です。この先の障害者施策の実施過程で、障害のある女性の複合差別、交差的差別が可視化され、それらが解消されていくことが必要です。 御意見に対する考え方 賛同の御意見として承りました。 番号 33 対象項目 U 5-(1) 御意見の概要 「地方公共団体への支援」を加えるべき。 理由:頻繁な人事異動が原因で、施策の知見やノウハウが継承されないための業務ミスが多く、実害が出ている。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 34 対象項目 V 1-(1)-1 御意見の概要 特別支援学校における虐待を防止するため、教職員の研修、基準づくり、適切な処分等を検討すべきと考える。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 35 対象項目 V 1-(1)-1 御意見の概要 「V 各分野における障害者施策の基本的な方向」に基づき、取り組みを着実に進めてください。そのうえで、以下について対応をお願いします。 ・「1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」について 福祉サービスを使いながらこどもを育てる権利が障害のある者に保障されていることを、福祉事業者が再認識して取り組むための支援をお願いします。 北海道のあすなろ福祉会グループホームが結婚や同居を希望する場合に不妊処置を求めた権利侵害は、事業者として重く受け止めており、重ねて優生思想の根絶が必要と考えます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「U 基本的な考え方」の「4.各分野に共通する横断的視点 (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援」において、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す条約の趣旨を踏まえ、「障害者が多様なライフステージに対応した適切な支援を受けられるよう、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。」旨記載しております。 番号 36 対象項目 V 1-(1)-2 御意見の概要 強度行動障害を有する方への支援となっているが、4次計画についても同様な記載があるものの、数値目標のところには反映されていないのは何故か?行動障害のある方を抱える家族・障害者支援施設への支援の強化は、もちろん研修等は必要だが、相談支援の強化、支援の質の向上はもちろんだが既存の障害者支援施設における多床室の解消等個室化の推進、ユニット化など施設環境の整備、人員配置が必要と考える。日本知的障害者福祉協会でも強度行動障害の方の支援について、虐待防止・権利擁護の観点から包括的に課題整理や問題点を独自の調査をしており、数値目標に反映すべきと考える。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 また、厚生労働省においては、強度行動障害を有する方の支援体制の整備が障害者虐待の防止に重要な関わりがあるとの観点を踏まえ、支援体制のあり方等について、学識経験者や支援者、家族等から構成される「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」において議論しているところであり、その結果も踏まえ、具体的な方策を検討してまいります。 番号 37 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。[1-(1)-3] 在宅介護や施設、病院にて、本人が望まない異性などの介助が恒常的に行わている。以前に比べると、軽減されつつはあるが、人手不足から本人の許可も得ず、排せつ排便、生理時の介助が異性に行われており、屈辱感に苛まれている利用者が多数おり、自分もそういった経験もあるし、他者からもそのようなことを聞いたことがある。介助する側から、仕事としてプライドを持ってやっていて、性犯罪などありえないと言った意見もあるが、当事者からするとトイレ、浴室、ベッドなど密室で行われることもあり、絶対にありえないことではないと感じる。障害福祉サービス等報酬改定検証調査(令和元年度調査)で、障害者支援施設に対して、同性介助の実施状況の調査が行われたが、ここには医療施設に併設されている療養介護(筋ジス病棟など)が入っておらず、8月にジュネーブで障害福祉課長から「同性介助が施設の入浴介助について、同性介助が限定されている、同姓介助を希望すれば、介助が受けられると回答した施設が94.3%にのぼり、同性介助は相当程度、浸透している」と回答していたが、療養病棟も調査対象になれば、この数字は大きく低下すると思われる。施設、病院などで障害福祉サービスが提供される際には、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないように、まずは実態調査をすべての事業所にする必要がある。人手不足の中で障害者の尊厳を守るため、地域移行や同性介助の徹底にがんばっている事業所もあるので、そういった事業所を増やしていくためにも具体的な取り組みを早急に進めてほしい。 御意見に対する考え方 療養介護の介助に関しては御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。なお、療養介護の実態調査は今年度実施しているところです。 p7 番号 38 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。[1-(1)-3] 【意見】 意思に反した異性介助問題の改善のために重要な記述を入れていただきありがとうございます。しかしこれだけでは不十分です。 ・この文中に、「医療機関での身辺介助」についても、障害福祉サービスの提供と並んで明記されることが必要です。 ・「利用者の意向を踏まえ」だけでは、障害者の意向が伝わりません。丁寧な意向確認が必ず行われるように明記してください。 【理由】 医療機関でも、トイレや入浴で異性介助を強いられていることがあります。筋ジス病棟など療養介護では日常的です。それ以外の一般病院の入院であっても、意向確認さえなく当たり前のように異性介助が行われているのをしばしば見聞きします。ですが、「障害者福祉サービスの提供」という言葉だけでは、医療機関の身辺介助の課題に取り組むべきであるということが分かりません。個々人の身体的性・性自認・性的指向が異なることを前提に、障害のある本人が「性をもつ個人」として望む介助を受けられるよう明記が必要です。 また、様々な理由により意向を伝えづらい状況にある障害者が多くいます。本人が本音を言いづらいことや自ら意向を伝えられていないことを前提にし、「丁寧な意向確認を必ず行う」ということを入れる必要があると考えます。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 医療機関内で行われる医療型ショートステイ等は、障害福祉サービスの一環であり、この記載に含まれております。 また障害福祉サービス外の医療サービスについても、障害者差別解消法は、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、医療関係事業者を対象に合理的配慮の考え方などを示したガイドラインを策定し、毎年、都道府県を通じて周知を図っているところでございます。引き続き、合理的配慮が行われるように、同ガイドラインの周知徹底に努めてまいります。なお、同ガイドラインに「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」旨の記載をしております。 また、障害福祉サービス事業所における本人の意思に反した異性介助については、当事者の人格の尊重や虐待防止の観点から重要な課題と認識しております。実態も踏まえながら、当事者に寄り添った取組を推進してまいります。 番号 39 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。[1-(1)-3]」と記述されたことは評価します。その上で、この文中に、「医療施設の身辺介助」についても、障害福祉サービスの提供と並んで明記されることが必要です。 (理由) 障害者福祉サービス(施設、在宅)のほかにも、医療施設でも、トイレや入浴で異性介助を強いられていることがあります。筋ジス病棟などでは日常的におこなわれています。「障害者福祉サービスの提供」という言葉だけでは、医療施設の身辺介助の課題に取り組む意味があるとは、読み取ることができません。個々人の身体的性・性自認・性的指向が異なることを前提に、障害のある本人が「性をもつ個人」として望む介助を受けられるようにするために、明記が必要です。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 医療機関内で行われる医療型ショートステイ等は、障害福祉サービスの一環であり、この記載に含まれております。 また障害福祉サービス外の医療サービスについても、障害者差別解消法は、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、医療関係事業者を対象に合理的配慮の考え方などを示したガイドラインを策定し、毎年、都道府県を通じて周知を図っているところでございます。引き続き、合理的配慮が行われるように、同ガイドラインの周知徹底に努めてまいります。なお、同ガイドラインに「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」旨の記載をしております。 番号 40 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 ここの記述に、「医療施設の身辺介助」について書き加えてください。「障害福祉サービスの提供および医療施設の身辺介助に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」としてください。「障害者福祉サービスの提供」だけでは、医療施設での身辺介助が見落とされたり、軽視されるおそれがあるからです。医療施設で治療を受けている最中でも、トイレや入浴での介助は、本人の意思にもとづいて、本人が安心できる人から受けられることが必要です。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 医療機関内で行われる医療型ショートステイ等は、障害福祉サービスの一環であり、この記載に含まれております。 また障害福祉サービス外の医療サービスについても、障害者差別解消法は、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、医療関係事業者を対象に合理的配慮の考え方などを示したガイドラインを策定し、毎年、都道府県を通じて周知を図っているところでございます。引き続き、合理的配慮が行われるように、同ガイドラインの周知徹底に努めてまいります。なお、同ガイドラインに「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」旨の記載をしております。 番号 41 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 (意見)本人の意思に反した、異性介助が行われることがないようにする取組に、賛成します。そのためには、障害福祉サービスに、医療施設の身辺介助も含める必要があります。また、この取組を達成するために、福祉施設、医療施設ともに、入所者や入院患者の男女の比率に対して、職員の男女の比率に偏りがないようにすることが必要です。LGBTQなどの性的マイノリティの入所者や入院患者に対する対応もできるように、様々な性自認を持つ職員の雇用や、職員を対象としたLGBTQなどの性的マイノリティについての研修も必要です。この取組が達成できているかを、定期的に、調査する必要もあります。その際には、客観的な職員の男女の比率のみならず、入所者や入院患者に対して、本人の意思に反した異性介助が行われていないか、聞き取り調査、アンケートなどを行うが必要があります。この取組が達成されていない福祉施設、医療施設には、改善のための指導や罰則も必要です。また、行政もこの取組達成のため、介護職員や医療職員を増やす養成に、更なる支援をする必要があります。 (理由)全ての人が本人の意思に反した異性介助が行われれることのないようにする取組が必要です。また、本人の意思に反した異性介助は、これを受けた本人の心身に悪影響を及ぼします。(参照資料)国際連合障害者の権利に関する委員会第27会期日本の第1回政府報告に関する総括所見外務省仮訳14ページ54番(a)施設及びサービス等の利用の容易さ(アクセシビリティ)基準の実施及び公的及び民間の保健提供者による合理的配慮の提供を確保することを含め、全ての障害者に質が高くジェンダーに配慮した保健サービスを確保すること。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 医療機関内で行われる医療型ショートステイ等は、障害福祉サービスの一環であり、この記載に含まれております。 また障害福祉サービス外の医療サービスについても、障害者差別解消法は、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、医療関係事業者を対象に合理的配慮の考え方などを示したガイドラインを策定し、毎年、都道府県を通じて周知を図っているところでございます。引き続き、合理的配慮が行われるように、同ガイドラインの周知徹底に努めてまいります。なお、同ガイドラインに「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」旨の記載をしております。 番号 42 対象項目 V 1-(1)-3 御意見の概要 (意見) 障害のある高齢者も、性のある個人として、その性自認に応じた介助サービスを提供する必要がある。 (理由) 高齢者福祉施設や高齢者医療では、職員の人手不足を理由に、高齢者に対して、その性自認に応じた介助サービスが提供されていないため。また、高齢者であるだけで、性ある個人として扱われることがない。また、障害のある高齢者から、職員に対して、自己の性自認に応じた介助サービスの提供を希望することは、生活の全ての介助を職員に頼らなければならないため、申し出ることができない。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p8 番号 43 対象項目 V 1-(1)-4 御意見の概要 自閉スペクトラム症・軽度知的障害の4歳の娘がおります。現代の時流にあわせた基本計画案を策定くださり感謝いたします。障害者も一人の人間として人生が送れるよう、推進を願います。 ・18ページ (1)権利擁護の推進、虐待の防止 等 障害者本人に対する意思決定支援として「成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める」との記載がありますが、具体的にはどのような取組を進めるのでしょうか。「障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本」(鹿内幸四朗著)によると、現状の成年後見制度は障害者の権利擁護がほとんど機能していないようです。まずは現状の成年後見制度の問題把握から取り組んでいただきたいと切に願います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 44 対象項目 V 1-(1)-7 御意見の概要 政府から独立した「障害者の国内人権機関」を設立すべき。国連の障害者権利条約審査委員会からの総括所見を参照されたい。 御意見に対する考え方 人権救済制度の在り方については、これまでになされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しています。 番号 45 対象項目 V 1-(1)-8 ※脚注17 御意見の概要 「発達障害を含む(7-(1)-2において同じ)。」と記されているところを「発達障害及び高次脳機能障害を含む(7-(1)-2において同じ)。」に直して下さい。 理由 例えば、鎌倉市のホームページで公開されている「かまくら人権施策推淮指針改訂版[2014(平成26年)1月策定]」の「第4章:分野別施策指針の基本的方向」では、「高次脳機能障害など、障害福祉制度で認定されていない障害のある人への支援の検討」といったことが記されています。 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/mokuji.html https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/documents/new-jinken-shisin3.pdf 障害者基本計画(第5次)本文案13ページの脚注で説明していただいていますが、正しい認識を広めるために、19ページの脚注でも、高次脳機能障害が精神障害に含まれ、成年後見制度が利用できることを明確にして下さい。 なお、令和5年1月3日まで意見募集がなされていた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案」の資料において、現行「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害」と記されているところを「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害」と改定しようとされています。 御意見に対する考え方 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義において、従来、発達障害及び高次脳機能障害が精神障害に含まれており、障害者基本計画においても対象範囲は同様となります。 引き続き、「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」を通じて、高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及・啓発に関する取組を推進します。引き続き、着実に調査・研究をすすめてまいりたいと考えています。 番号 46 対象項目 V 2-(1)-1、V 2-(1)-2 御意見の概要 障害者の自立及び社会参加の支援等の為の施策がより一層推進されるよう、 P21 2-(1)-1及び2-(1)-2について意見を表明します。 意見 公営住宅に限らず民間賃貸住宅の活用においてもバリアフリー化を推進すべきであり、そのために国土交通省との連携を強化した上で住宅セーフティネット制度の最大限の活用と、同制度における専用住宅や家賃低廉化推進の目標数値を具体的に計画すべきである。 理由 公営住宅の新設がほとんどの地域で見込まれない中で、今後の住宅施策は民間賃貸住宅やUR物件等の活用が基軸となる。民間賃貸住宅でのバリアフリー化は住宅セーフティネット制度の中で「専用住宅」となることで補助金の給付や家賃低廉化の対象となるが、基準の高さや運用上の課題からなかなか推進しない現状がある。特に就労が見込めない人に対して家賃低廉化が進まないミスマッチな現状が現場では生じている。障害者に対する住宅確保を推進するのであれば、国土交通省と連携して福祉側からみた住宅セーフティネット制度の課題を共有しながら専用住宅の整備や家賃低廉化の具体的な計画作成に着手することを望む。 御意見に対する考え方 民間賃貸住宅については、住宅セーフティネット制度の一環として、セーフティネット住宅のバリアフリー改修への補助を行っており、また、車椅子使用者に必要な空間を確保したトイレや浴室等を整備するための工事を行う場合には、補助限度額の加算をしております。また、目標数値につきましては、住宅セーフティネット制度では、障害者を含む住宅確保要配慮者に対してきめ細かな居住支援が提供されるよう、令和3年3月に閣議決定された住生活基本計画において、「居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を令和12年までに50%」とする成果指標を定めたところであり、引き続き、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進に取り組んでまいります。 番号 47 対象項目 V 2-(1)-3 御意見の概要 《場所》 障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 27P目 2-(1) 《意見》 『便宜を図るため』の代わりに『利便性を向上させるため』にして下さい。 《理由》 『便宜を図るため』だと、支援することが目的になってしまうため、です。 本来の目的は、『障害者の日常生活上の利便性を向上させること』だと、考えるから、です。また、玉虫色の解釈を避けるため、です。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 「便宜を図るため」の記述は障害者総合支援法の規定から使用しているものであることから、御指摘の点については御意見として承った上で、案のとおりとさせていただきます。 番号 48 対象項目 V 2-(1)-4 御意見の概要 グループホームの充実自体には賛成だが,反社会勢力をはじめ信頼のおけない運営主体によるグループホームが多く,障害者として安心して利用できる所が少ないと感じる。増やす前にまずは,信用ならない事業者を取り締まり排除することを優先すべきと考える。 御意見に対する考え方 グループホームを安心して利用することができるよう、グループホームの支援の質を確保するため、継続的な外部からの評価、事業所指定、監査等における方策について、障害福祉サービス全体における質の確保に向けた対応とあわせて検討する必要があると考えております。 p9 番号 49 対象項目 V 2-(1)-4 御意見の概要 【障害者基本計画(第5次)本文案21ページ[2-(1)-4]、38ページ[6-(1)-7:再掲]、45ページ[7-(3)-8:再掲]】 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されているところを「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」と直して下さい。 理由 例えば、鎌倉市のホームページで公開されている「かまくら人権施策推淮指針改訂版[2014(平成26年)1月策定]」の「第4章:分野別施策指針の基本的方向」では、「高次脳機能障害など、障害福祉制度で認定されていない障害のある人への支援の検討」といったことが記されています。 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/mokuji.html https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/documents/new-jinken-shisin3.pdf 障害者基本計画(第5次)本文案13ページの脚注で説明していただいていますが、正しい認識を広めるために、19ページの脚注でも、高次脳機能障害が精神障害に含まれ、成年後見制度が利用できることを明確にして下さい。 なお、令和5年1月3日まで意見募集がなされていた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案」の資料において、現行「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害」と記されているところを「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害」と改定しようとされています。 御意見に対する考え方 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義において、従来、発達障害及び高次脳機能障害が精神障害に含まれており、障害者基本計画においても対象範囲は同様となります。 引き続き、「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」を通じて、高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及・啓発に関する取組を推進します。引き続き、着実に調査・研究をすすめてまいりたいと考えています。 番号 50 対象項目 V 2-(2)-1 御意見の概要 公共交通機関の中には,「障害者バリアフリー対策」のために運賃を値上げすることを殊更に宣伝している所が見受けられる。これでは障害者のせいで運賃が上がったと,新たな差別の原因となりかねない。設備の充実は健常者にも利益になるのだから,例えば「ユニバーサルデザイン推進」などと表現するように指導すべきと考える。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 51 対象項目 V 2-(2)-2 御意見の概要 駅無人化を法で禁じること。民間でできない場合は公務員を出向させるなどして対応すること。 御意見に対する考え方 無人化を含めた駅係員の配置については、鉄道事業者が社会変化に柔軟に対応するために、その経営判断において適切に行うべきものでありますが、鉄道事業者の一方的な判断のみによって利用者の安全性・利便性が損なわれることがないよう、引き続き鉄道事業者に働きかけてまいります。 番号 52 対象項目 V 2-(3) 御意見の概要 デジタルの活用によるアクセシビリティへの配慮を促進すべきと考える。ついては、以下のような内容を盛り込んでいただきたい。 「障害者手帳の提示や身体情報の伝達、自筆等が難しい場合に、デジタルの活用によって、解決や過重な負担軽減が可能であれば、当該機器の採用やシステムの改修等を行う。」 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 53 対象項目 V 2-(3)-1 御意見の概要 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の強制力を強めてほしい。 バリアフリー法17条指定の特定建築物では、敷地と公道との境界まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設され、建築物の案内所まで安全に行けるようになった。しかし、敷地端から最寄りのバス停等までブロックを延長してほしいと要望したら、行政は「道路工事の承認はするが費用は出さない」と言い、施主側は「住宅局からは指示されていない」との一点張りである。これでは、視覚障害者団体がクラウドファンディングで寄付を集めてブロックを敷設するしかない。日本中でこのようなことが起こっていることを政府が放置することは、極めて不平等な取扱である。 御意見に対する考え方 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律においては、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、建築物、道路などのバリアフリー化を面的かつ一体的に推進するために市町村が作成するものとして、移動等円滑化基本構想(以下「基本構想」という。)を規定しております。 施設の境界等でバリアフリー化整備が不連続とならないよう、協議会等により施設管理者相互の連携・調整を行い、地域における面的かつ一体的なバリアフリー化が推進されるよう、国土交通省としては、引き続き、市町村における基本構想の作成を支援するとともに、働きかけ等を行ってまいります。 また、第5次障害者基本計画(案)においても、「障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進」として、施策[V 2-(4)-3]に記載しております。 番号 54 対象項目 V 2-(3)-6 御意見の概要 「高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を促進し、その周知を図る。」とすべき。 理由:現在、約43のアクセシブルデザインJIS規格があるが、それらの存在自体があまり知られていないので、標準化の促進だけではなく、周知の促進も併せて必要であるため。 御意見に対する考え方 「標準化を推進」には、普及も含まれていると考えております。関係者と連携し、普及を促進していきます。 番号 55 対象項目 V 2-(3)-8 御意見の概要 商店ではセルフレジが増え、飲食店ではタブレット端末による注文システムを導入する店舗が増えてきた。視覚障害者は完全に排除されている。視覚障害者にも完ぺきに使えるセルフレジやタブレット端末を開発するか、確実に人による援助が受けられる仕組みを法で義務づけること。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 56 対象項目 V 2-(3)-8 御意見の概要 私は重度難聴者です。障がい者手帳3級を持ってます。生活する上で、スーパーは欠かせないのですが、音声のみのやり取りしかないのは非常に大変です。視認性のあるシート、例えばローソンが取り入れた【指差しシート】を、どのスーパーもレジ付近に置くことを政府の方で後押しして欲しいです。サービスカウンターにはJRのみどりの窓口が取り入れてる音声文字変換のディスプレイがあると、助かります。多様性のためにも、いろんなコミュニケーション方法があることを知ってもらうのに、スーパーはとても有効な場所だと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 57 対象項目 V 2-(4)-7 御意見の概要 歩車分離式信号に音響設備がなければ、視覚障害者はもはや渡ることができない。信号はインフラ中のインフラであり、それにアクセスできない障害者を放置してはならない。音響設備の付加を義務化するなどの政策を具体化してほしい。PICSはまだよいが、高度化PICSを有効に活用できる視覚障害者は極めて少ない。費用対効果の観点から、高度化PICSの推進を断念し、全ての視覚障害者が安全に利用できる信号を増やしてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、歩車分離式信号機のうち、スクランブル方式、歩行者専用現示方式の信号機に対して、視覚障害者用付加装置を優先的に設置するよう都道府県警察を指導しているところです。また、高度化PICSの運用開始、アプリの利用方法等について、必要に応じて関係機関・団体等に対する説明会を行うなど、アプリ利用者等に対する積極的な情報提供等に努めるよう都道府県警察を指導しております。今後とも引き続き、上記の取組を推進するよう都道府県警察を指導してまいります。 p10 番号 58 対象項目 V 2-(4)-7 御意見の概要 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 音響信号機システムにおいて、「ピックス」の表記があるが、高度化ピックスの導入は止めてください 「理由」スマホを持つ視覚障害者は一部である。かつ、音響が嗚ってこそ、信号機の場所や方向がわかるのである。高度化ピックスの存在は危険である。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、高度化PICS対応アプリについては、利用者から様々な御意見を頂戴しております。こうした御意見も踏まえつつ、高度化PICS対応アプリの機能改善や新規開発について、引き続き、関係事業者に働き掛けるとともに、安全に利用していただくための方法等について、視覚障害者等への周知に努めてまいります。 番号 59 対象項目 V 2-(4)-7、V 2-(4)-8 御意見の概要 バリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進するとありますが、この歩行者信号機を補助する装置は各都道府県ごとに開発されており,多種多様なため健常者でも機能の把握が難しく視覚障害者の方にとっては行き慣れた場所は把握できても他の都道府県の製品まで把握するのはバリフリーとは言えないです。また、スマホの活用などを押し進めていますが、盲ろう者の方にとっては至難の業です。高齢の視覚障害者も取り残されていきます。新しい技術だけは取り残される障害者が沢山おります。ひとりでも取り残さない社会を目指すためにはスマホを対応だけでなく実機で、どこの県へ行っても同じ仕様の同じ形の製品が設置されることがバリアフリー対応です。警察の縦割り制度を見直し、視覚障害者の移動上の安全性を確保する整備を推進して頂きたいです。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、高度化PICSの利用については、スマートフォン以外の携帯機器でも利用できるようにならないかというお声があることを承知しており、関係事業者に働き掛けを行っております。今後とも、視覚障害者団体等の意見を踏まえながら、視覚障害者、高齢者等の方の交差点横断における安全確保に努め、歩行空間のバリアフリー化に向けた取組を推進してまいります。 番号 60 対象項目 V 2-(4)-11 御意見の概要 7ページの「始めとした」と、24ページの「はじめとした」とは、どちらかに字句を統一したほうがよい。 御意見に対する考え方 御意見を受け、「○ 車椅子使用者用駐車施設やバリアフリートイレ等を(作業者注・下線ここから)始め(作業者注・下線ここまで)とした高齢者障害者等用施設等のあり方等についての検討を踏まえ、トイレの機能分散等も含めた施設整備の優良事例等の周知や適正利用推進キャンペーン等を行い、高齢者障害者等用施設等の適正利用を推進する。[2-(4)-11]」に修正します。 番号 61 対象項目 V 3-(1)-2 御意見の概要 脚注24に関して、「ウェブコンテンツ」から広く一般に想起されるものはウェブサイト上のウェブページであるが、サービスやシステムとして、スマートフォン等で扱われるモバイルアプリも「情報通信機器等」の対象範囲であるから、それらを含む多様なデジタルコンテンツについて補足情報として明示するのが適当と考える。よって、「ウェブサイトやモバイルアプリ等、多様なデジタルコンテンツに関するサービスやシステムを含む。」とすることを提案する。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 62 対象項目 V 3-(1)-4 御意見の概要 以下の理由により、「日本版VPAT」という通称を用いるのであればVPAT (を提供するInformation Technology Industry Council(ITI)との協調を前提とすべきであり、現状ではこの名称を使うべきではない。 『「情報アクセシビリティ自己評価様式」(通称:「日本版 VPAT」)』について、総務省のウェブページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/b_free02.html)では、「日本版 VPAT」という通称を用いていない。 「情報アクセシビリティ自己評価様式」はその内容に関する技術、運用の観点での議論の途上であり、評価の技術的な根拠となる各規格の関係者(原案作成者など)、生産者、使用者をはじめとする関係者による十分な検討や合意形成も得られていない状況にある。米国やEUで用いられている国際的な情報アクセシビリティの自己評価様式であるVPAT(と技術面、運用面で同等な様式となるとは限らず、その提供元であるITIとの合意も得られていないと認識している。また、自己評価様式の普及展開自体は進めるべきと考えるが、現在総務省のウェブページで公開されている「情報アクセシビリティ自己評価様式」はその技術面、運用面での詳細が定まっておらず、国際的な自己評価様式との整合性も担保されていないため、現状の下での様式の「普及展開」は困難が伴うことが懸念される。今後、十分な検討や合意形成を経て普及展開されることを期待する。 御意見に対する考え方 御意見を受け、本文[3-(1)-4]の(通称:「日本版 VPAT」)を修正いたします。なお、「情報アクセシビリティ自己評価様式」の普及展開については、御指摘の点を含めて関係者の御意見も伺いながら検討してまいります。 番号 63 対象項目 V 3-(1)-4 御意見の概要 「(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上」について(26ページ)第四点に「デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに則り、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。」とある。デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの適用範囲が政府情報システムに限られるのは適切ではない。国民が利用する情報システムの多くは地方公共団体が提供していることから、地方公共団体においても、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に従って情報システムを調達するように記述を強化していただきたい。また、障害を持つ公務員の存在に留意し、各府省・地方公共団体の内部で使用する情報システムについても「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき調達するように記述を強化していただきたい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 64 対象項目 V 3-(1)-6 御意見の概要 27ページ「ボランティア団体等と連携し、デジタル機器・サービスに不慣れな方に対するサポートを行う「デジタル推進委員」の取組について、全国津々浦々に展開できるよう」なぜボランティアにそこまで求めるのか?この「ボランティア」の意味は、日本では無償としての意味が一般的だが、外国では有償としての意味が一般的であるから「ボランティア」から「無償ボランティア」か「有償ボランティア」に記載を変えてほしい。 御意見に対する考え方 デジタル推進委員の取組については、有償ボランティアも無償ボランティアも含むため「ボランティア」という表現を用いています。 p11 番号 65 対象項目 V 3-(2)-1 御意見の概要 関連成果目標案で指摘されているが、テレビの解説放送はかなり少ない。目標値の低さにも驚愕である。調査では言及がないが、質も担保されていない。制作者が伝えたいこととは的外れな解説がなされている場合が多々ある。「解説をつけさえすればいい」というのではなく、何らかの基準づくりが必要である。災害情報、テロップの読み上げがない、外国語の吹き替えが読み上げられない、ボイスチェンジャーの影響が強すぎて何を言っているか聞き取れないなど問題だらけである。なぜこんなことが起こるのか。Nothing us about us! 御意見に対する考え方 総務省で開催されている「視聴覚障害者等向け放送の充実に関する研究会」における議論も踏まえ、視聴覚障害者等向け放送の更なる充実に向けた方策を推進してまいります。 番号 66 対象項目 V 3-(2)-3 御意見の概要 買ってきたばかりのテレビや電話は、視覚障害者には設定できず、長時間使えずにいることが多々ある。音声で設定できる仕組みを標準化してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 67 対象項目 V 3-(2)-4 御意見の概要 電子書籍が、視覚障害者に使用しやすいか日常的なチェックを位置付ける必要がある。「理由」表があり音声が出ない、テキスト化しにくいなど現状でも使いにくい。 御意見に対する考え方 電子書籍の音声読み上げについては様々な課題があることは認識しており、出版業界等と連携して課題解決について検討しているところです。いただいた御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 68 対象項目 V 3-(2)-4 御意見の概要 私は、電子出版について述べます。発達障害の娘は、発達性読み書き障害があります。外国語の紙のプリントでは、なぞり書きの点線turn→rとnが繋がってmに見えてtmnと書いていました。本人は、mに見えてるからそれが正しいと思って記入して、訂正を求められることになります。特性から誤学習を訂正するのが困難です。母が学校配布のタブレットに英語ノートをダウンロードしてお手本を書くと、スペルは正しく認識出来ました。2024年から英語は教科書をデジタル化されると聞きました。娘は英語だけでなく、もちろん他の教科書も見え方の困難さを抱えています。諸外国で、教科書を紙、デジタル、イラスト充実の3タイプから本人が選んで学び、内容は同じなので評価できる方針で教育が充実していると知りました。歴史的背景が違うにしても、日本も社会モデルを推進していく案が出ています。とても嬉しく思います。当事者本人が自己決定をしていくにあたり合理的配慮も大切ですが、インクルーシブ、ユニバーサルデザインの考え方からみんなが選んでいいものを提示する、つまり、学校が多様な学びを認めていると入学前から示すことが大切だと思います。娘は合理的配慮を求めて電子教科書を使わせていただきましたが、それが元で先生に特別扱いをされている、ずるいと影で言われて不登校になりました。学校が、支援の必要な見えにくさの困り感を正しく理解して、GIGAスクール構想を踏まえ、多様な学び方をする場所になれば、不登校は減ると思います。タブレットの配布で、多様な勉強への準備はできているはずです。 枚方市はICTを先生方が教育に取り入れていることを表彰されていましたが、学校現場で子どもたちが使いこなす日が早く来ることを望みます。みんなと同じ学び方が大切なのではなく、内容の理解が勉強の本質であることを、教育現場から変えていくチャンスだと思います。不登校になりたくてなる子はいません。不登校の先にある自殺や犯罪などの問題を当事者のせいにするのではなく、日本の社会の問題として捉えて、共生社会へ向けて進んでいけたらいいなと思います。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 69 対象項目 V 3-(2)-4 御意見の概要 「アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、」について、電子書籍のアクセシビリティに関する日本産業規格であるJIS X 23761:2022が制定された(https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220822001/20220822001.html)ことから、この規格の認知が電子出版業界に浸透することに期待したい。 「関連する規格等を踏まえ、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、」のように文言を追加することを提案する。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 70 対象項目 V 3-(2)-5 御意見の概要 心身障害者用低料第三種郵便については、検討ではなく、必ず継続すると記してほしい。第四種郵便物も同様である。必要に応じて十分な国庫補助を義務づけてほしい。 御意見に対する考え方 心身障害者用低料第三種郵便物制度のあり方については、引き続き、関係機関等と協力の上、検討して参ります。 番号 71 対象項目 V 3-(3)-1 御意見の概要 現在、障害者手帳申請の基準に満たしていないので手帳を所持していませんので、「要約筆記者の派遣」を依頼することが出来ず、困っております。2011年8月より難聴となり最近の聴力検査では左65db、右70dbです。補聴器もこれまで何種類か交換しロジャーも併用していますが、会話の聞き取りは十分ではありません。よって、大人数の会議室などでは音としては聞こえますが、言葉として聞き取れず、非常に困っております。改正案に、手帳発行の条件として、「聴力検査の結果だけでなく、聞き取れるか否かに」に変更して頂きたく、ご検討下さい。 その他にもいろいろありますが、「要約筆記派遣の基準」に「手帳を保持しているではなく、本人が聞き取れるか否か」に変更して頂きたく、よろしくご検討下さるようお願い申し上げます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 意思疎通支援事業は、実施主体である各自治体において地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業実施が可能としているところであり、対象者についても各自治体が手帳の有無や医師の診断、障害の状態等をもとに判断し、事業を実施しているものと考えております。 p12 番号 72 対象項目 V 3-(3)-1 御意見の概要 「盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等」と記されているところに「、失語症者向け意思疎通支援者」を加え「盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者、失語症者向け意思疎通支援者等」として下さい。 理由 各地で失語症者向け意思疎通支援者養成が始まり、まだ限られた区市町村ですが、失語症者向け意思疎通支援者派遣が始まってきたので。 御意見に対する考え方 御指摘を受け、以下のとおり修正いたします。 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員(作業者注・下線ここから)、失語症者向け意思疎通支援者(作業者注・下線ここまで)等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、(作業者注・下線ここから)失語症者向け意思疎通支援者、(作業者注・下線ここまで)点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施や若年層を中心とする人材の確保が促進されるよう、高等教育機関等と連携した人材養成等の取組を進めることにより、意思疎通支援者の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。[3-(3)-1] 番号 73 対象項目 V 3-(3)-1、V 3-(3)-2、V 3-(3)-3 御意見の概要 意思疎通支援者の育成・確保(3-(3)-1)、支援機器の開発(3-(3)-2)、絵記号等の普及(3-(3)-3)があるが、支援機器と絵記号の間に「簡易な意思疎通ツール」があればよい(たとえばコンビニの指差しシートのようなもの)。とくに難聴者支援の場合は公共施設への「耳マーク」の普及と理解の促進を図ってほしい。またたとえ何もツールや支援機器がない状況であっても意思疎通の努力を図ってほしい。「ツールや支援機器が開発されていないし意思疎通支援者もいないからできません」だと困る状況が多い。 御意見に対する考え方 意思疎通支援に関しては、障害種別・障害特性に応じた多岐にわたる支援を実施しており、多様な支援のあり方を盛り込んでいます。 番号 74 対象項目 V 3-(3)-2 御意見の概要 日常生活用具のなかには数年でバージョンアップされる物が多く含まれており、繰り返し給付を受けなければならない。そのことで行政の負担も多くなる。携帯電話は現在の日常生活用具の要件を満たしていない。携帯電話はOSやアプリのアップデートが容易であることから、視覚障害者に取って有益なアプリが次々に開発され、自宅にいながらアップデートされていく。政府として、日常生活用具の概念を見直し、携帯電話がユニバーサル商品であっても、日常生活用具として給付できるようにしてほしい。全体としての費用が抑制され、利便性も高まるに違いない。 御意見に対する考え方 日常生活用具給付等事業においては、障害者や障害児等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与を行うこととしています。 番号 75 対象項目 V 3-(4)-1 御意見の概要 テレビの災害情報はほとんど読み上げられず、視覚障害者は情報難民となっている。 御意見に対する考え方 総務省で開催されている「視聴覚障害者等向け放送の充実に関する研究会」における議論も踏まえ、視聴覚障害者等向け放送の更なる充実に向けた方策を推進してまいります。 番号 76 対象項目 V 3-(4)-2 御意見の概要 行政からの文書は点字・デイジー・テキストデータなどの発行媒体を明らかにし、視覚障害者に知らせる位置付けが必要である。「理由」日常的に公表することで必要な情報媒体で取り入れることができる。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 77 対象項目 V 3-(4)-2 御意見の概要 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の見直しに加えて、Webアクセシビリティの専門家によるチェックが必要と考える。ついては、以下のような内容を盛り込んでいただきたい。 「「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の見直しの他、ウェブアクセシビリティの専門家による「JIS規格診断」を行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。」 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 78 対象項目 V 3-(4)-2 御意見の概要 「キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、」について、JIS X 8341-3:2016の具体的な技術内容への言及となっていると考える。基本計画においては、個別・具体的な対応ではなく、JIS X 8341-3:2016のより包括的な原則に言及することが適当であると考えることから、「キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、」を「知覚可能、操作可能、理解可能、堅ろう(牢)の原則を基礎とする、」に置換することを提案する。また、JIS X 8341-3:2016は、ISO/IEC 40500:2012との一致規格であるが、この規格の基になる技術仕様は、ウェブに関する標準化団体であるW3C(World Wide Web Consortium)でWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)として策定が進められているものである。ISOの規格発行のルール上、W3Cによって策定されるコンソーシアム標準が、必ずしもISOの発行する国際規格と一致しているわけではない。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 79 対象項目 V 3-(4)-2 御意見の概要 追加して欲しい事項 「〜動画への字幕、舞台作品やコンサートなど、文化的作品において著作権が発生するものに関しては、障害のない者と同等の情報を得られるよう、その権利に関しては著作権法第37条の2により、特別免除とし、必要な情報の提供を行うこと」 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 80 対象項目 V 3-(4)-2 御意見の概要 「(4)行政情報のアクセシビリティの向上」について(28ページ)第二点に「最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。」とあるのを歓迎する。「みんなの公共サイト運用ガイドライン」が技術基準として採用しているJIS X 8341-3:2016は、民間標準団体W3Cが2008年に定めたWCAG 2.0に完全整合しているため、技術基準として古すぎる。たとえば、スマートフォン向けの技術基準が掲載されていない。「みんなの公共サイト運用ガイドライン」が採用する技術基準はスマートフォンにも対応するWCAG 2.1として、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の見直しを進めるように記述を強化していただきたい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」見直しにおいて、御指摘の点を含めて関係者の御意見も伺いながら検討してまいります。 番号 81 対象項目 V 3-(4)-4 御意見の概要 災害時等において、障害者の命を守るため、公共施設や公共交通機関(電車・バス等)においては、音声情報に加えて、文字での情報も提供することを義務化する必要があります。東日本大震災で津波による障害者の死者の割合が多く、ずっと問題視されているにも関わらず、何も変わっていないのは残念です。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p13 番号 82 対象項目 V 3-(4)-4、V 4-(1)-3 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 36P目 (1)、PDF 62P目の注釈42、障害者基本計画(第5次)本文案(るびあり) PDF 54P目、PDF 56P目、PDF 98P目の注釈42 《意見》『若しくは』を『もしくは』と、するのは、どうでしょうか。 《理由》この漢字の使い方は、明治くらいのイメージです。 ひらがなに、した方が、現代では、良いと思うから、です。 御意見に対する考え方 「若しくは」について、公用文は漢字表記が原則となるため、このような表記となっておりますので御理解願います。 番号 83 対象項目 V 4 御意見の概要 「防災、防犯等の推進」の基本的考え方(30頁)として「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえることが明記されているが不十分である。「仙台防災枠組2015-2030」において取り扱われるべきリスクとして「自然災害、人為的要因による災害、および関連する環境的・技術的・生物学的災害とリスク」(感染症をも含む)が挙げられ、その指導原則として教育・啓発を通じた備えが重要と指摘されているが、本案の「防災、防犯等の推進」においては防災教育に関する言及が皆無である。 東日本大震災以降、障害・特別ニーズを有する子ども達に対して特別支援学校では防災教育の刷新が模索されてきた。藤井ほか(2014)は、特別支援学校における防災教育には東日本大震災以降の指針に示された児童生徒の災害対応能力を主体的に高めるための教育的工夫に加え、防災をいかに日常生活のなかに定着させるかが重要となることを示している。 学校教育が多忙化するなか、現状の教育課程および学校生活においてどのように「防災的な内容」を取り入れ、「日常化」を進めるかが当面の課題となることが指摘されている。 こうした取り組みや課題を各学校単位における責任とするのではなく、災害大国の日本であるからこそ、率先して障害者権利条約の11条(リスク状況および人道上の緊急事態)との関係における防災教育の必要性や指針等、障害者基本計画においても何らかの事項を記載する必要がある。 また本案では過去の災害被災の検証と対応についても未記載である。「東日本大震災に伴う被害状況等について」(宮城県2012年3月発表)によると、宮城県沿岸部の大震災による死亡率は総人口比で0.8%、障害者手帳所持者比で3.5%であった。死亡率を総人口と障害者手帳所持者で比較すると約4.3倍、障害者の死亡率が高くなっている。前年に行われたNHKによる主要被災三県(岩手、宮城、福島)沿岸部の27市町村への調査の結果では、同様の比較で約2倍であった(藤井:2013)。 障害者権利条約を実質化するためには障害者の「防災・減災の政策・計画・プログラムからの疎外」がまさに課題であり(立木:2018)、それゆえに社会的弱者のいのちと人権保障の指針においては、障害・特別ニーズのある子どもの防災教育を含むかたちで明記されるべきであると考える。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の施策の参考にさせていただきます。なお、「V 各分野における障害者施策の基本的な方向 4.防災、防犯等の推進 (1)防災対策の推進」において、障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進することとされており、防災教育の取組等も含めて取り組んでまいります。 番号 84 対象項目 V 4-(1)-4 御意見の概要 改正災害対策基本法が2021年5月20日から施行され、「個別避難計画」の策定が自治体の努力義務となっている。ついては、本計画の策定に関する指標や目標値等も、成果目標として記載すべきと考える。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 85 対象項目 V 4-(1)-4 御意見の概要 災害時支援の好事例集は、障害種別に細かく作ること、また各障害の専門家や当事者を入れて作成すること。「理由」災害対策基本法改正により、個別避難計画作りが行われている。しかし、介護支援専門員や相談支援専門員が入るくらいで、障害の専門性がない。特に障害当事者の知恵や経験を生かすべきである。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 86 対象項目 V 4-(1)-9、V 4-(2)、V 4-(3)-5、V 4-(4) 御意見の概要 [4-(1)-9] ハザードマップを有効に活用できない障害者(視覚障害者等)については、必要な情報を専門的知識のある人が伝える仕組みを担保する。 [4-(2)] 復興特別所得税を防衛費に転用するのをやめること。むしろ、防衛費を削り込んで復興予算に回すべき。 [4-(3)-5] 文言はこれでよいが「絵に描いた餅」にならないよう、しっかりと取り組んでほしい。この項目については、女性警官を中心としたチームで具体化、実行をしてほしい。残念ながら、この問題に対する男性警官の見識がいかほどか、にわかに信頼することはできない。 [4-(4)] 全て取り組んでほしいが、これでは「障害者に対する合理的配慮」「事前的改善措置」は何もなく、既存の制度を使うように促しているに過ぎない。障害者手帳所持者については、クーリングオフの期間の延長や撤廃、代理人による取り消しを可能とする法整備などが考えられる。悪徳商法が障害者をターゲットにするのは何故なのか、彼らが障害者をねらうメリットをなくすためには何が有効かという視点で対策を立ててほしい。 御意見に対する考え方 [4-(1)-9]について、国土交通省では、視覚障害者等が必要な災害リスク情報にアクセスできない状態を解消するため、「重ねるハザードマップ」のWEBサイトの改良に向けた取組を各方面から意見を聞きながら進めています。具体的には、住所を入力するだけでその地点の自然災害の危険性や災害時にとるべき行動が自動的に文章で表示される機能を追加し、誰でも全国の災害リスク情報が容易に把握できるようにする予定です。 [4-(2)]について、本意見募集は、障害者基本計画(第5次)案について求めるものですので、御意見は本意見募集の対象外となります。 [4-(3)-5]について、御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 [4-(4)]について、御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 87 対象項目 V 5 基本的考え方 御意見の概要 「行政手続き書類の書式を規定している政府及び地方自治体の省令、政令、条例を、電子化に対応できるように変更する。」を加えるべき。 理由:現状、これらが紙ベースを前提としていることが、障害のある人たちの行政手続きへのアクセスを阻む原因である。これらの政令の変更なしに、合理的配慮での対応は成り立たないため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p14 番号 88 対象項目 V 5 基本的考え方 御意見の概要 「5.行政等における配慮の充実」の「基本的考え方」について 「司法手続」においては、障害者に対して「合理的配慮」ではなく、「手続上の配慮」が提供される必要があることを明記すべきである(障害者の権利に関する条約第13条)。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、V 各分野における障害者施策の基本的な方向における 5.行政等における配慮の充実の (1)司法手続等における配慮等において「被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、手話通訳の利用を含め、刑事事件における運用において(作業者注・下線ここから)手続上の配慮を適切に行う(作業者注・下線ここまで)。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。[5-(1)-1]」と記載しております。 番号 89 対象項目 V 5 基本的考え方 御意見の概要 行政機関の窓口等における配慮を徹底的にとある。この配慮を徹底するとは、障害のある人やその家族が単に窓口にアクセスしやすいように配慮するだけでなく、窓口等に相談や申請に来たからには、その要望に十分応えるものでなければならない。そのためには、障害のある人やその家族の相談や申請に対して、親切に対応するのは当然である。その上で、その要望に十分に応えた職員には、メリット(手当や給与アップや出世など)がある組織にすべきである。さらに窓口で来客を待つだけではなく、アウトリーチを行い、支援が必要な障害のある人やその家族を見つけ出し、その必要に応える(予算をつける)ことができた職員には、さらにメリットを与えるべき。このように職員が障害のある人に協力しやすい組織であることを望みます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、行政機関等の職員については障害者差別解消法に基づいて、行政機関等が定める対応要領に基づき、適切に合理的配慮を行うものとされています。 番号 90 対象項目 V 5 基本的考え方、V 5-(3)-2 御意見の概要 ・基本的な考え方 「行政手続き書類の書式を規定している政府及び地方自治体の省令、政令、条例を、電子化に対応できるように変更する。」を加えるべき。 現状、これらが紙ベースを前提としていることが、障害のある人たちの行政手続きへのアクセスを阻む原因である。これらの政令の変更なしに、合理的配慮での対応は成り立たないため。 ・「障害者団体の関与により、市報及び裁判部門の専門家、政策決定者、議員、教員、保健医療関係者、ソーシャルワーカー、その他障害者に関わる専門家に対して、障碍者の権利及び国連の障害者権利条約の締約国としての義務を、正しく理解、促進する研修を実施する」を入れるべき。 国連の障害者権利条約審査委員会からの総括所見、3ページ10(a)に基づいて、締約国として実施する必要があるため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 91 対象項目 V 5-(1)-1 御意見の概要 自閉スペクトラム症・軽度知的障害の4歳の娘がおります。現代の時流にあわせた基本計画案を策定くださり感謝いたします。障害者も一人の人間として人生が送れるよう、推進を願います。 ・34ページ (1)司法手続等における配慮等 知的障害の娘がいる身としては近年の障害福祉サービス事業所等による虐待/性被害のニュースに強い不安を感じています。また、知的障害のある女性による0歳児遺棄事件(による有罪判決)も度々起きていますが、施設での虐待との関係も少なからずあると思っています。施設での虐待防止及び司法手続による配慮、弁護士等司法関係者への障害の理解周知については両輪で促進していただきたいと切に願います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 92 対象項目 V 5-(2) 御意見の概要 (2)選挙等における配慮等について 障害があるものは、付き添いの人がいないと、選挙にいけない。選挙に行くための付き添いは介護保険でも、障害サービスでもない。選挙をすることは、国民の権利であるから、公的サービスを使って、選挙にいけるようにしてほしい。 御意見に対する考え方 選挙の投票のための外出において介助が必要な場合には、障害者総合支援法に定める居宅介護の通院等介助や通院等乗降介助を利用し、ヘルパーによる付添い支援を受けることが可能となっております。 また、介護保険においても同様に、訪問介護の通院・外出介助又は通院等乗降介助を利用することが可能です。 番号 93 対象項目 V 5-(2)-1、V 5-(3)-2、V 5-(4)-1 御意見の概要 5.行政等における配慮の充実 1.(2)選挙等における配慮等 点字など投票方法の禁止規定をなくすことを明記すべきである。また、投票しやすいよう、投票場所については地域における柔軟な対応を認めてほしい。 理由 在宅点字投票や新型コロナ感染等療養者の点字投票は禁止されている。よって障害者基本法や差別解消法の理念に反している。また、移動の困難な視覚障害者の為にも、巡回や訪問など投票できる場を広げるための施策も求められる。 2.(3)-2]各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供、点字・デイジー・テキストデータなど具体的方法を明記すべきてなある。 理由 3:再掲]では上に挙げた方法の実施率は極めて低いからである。これては個別のニーズに応じた媒体で提供しなければならないという差別解消法や障害者情報アクセシビリティ・コミュ二ケーション施策推進法の理念に反する。 3.(4)国家資格に関する配慮等 合理的配慮の中に出題情報媒体の配慮と共に出題方法の配慮を明記すべきてある。 理由 媒体は配慮されても、長文で20問択一方式など、視覚を使わなければ対応できない試験も存在する。基本的考え方に反する。 御意見に対する考え方 1.郵便等投票については、本人以外の者が無断で投票するなどの不正が横行し、一旦廃止された経緯があり、こうした経緯も踏まえ、投票用紙の請求及び郵送の段階で署名を求めるとともに、投票の記載について代理記載を認めない厳格な手続によることとされていましたが、平成15年の議員立法により、郵便等投票の対象者のうち自書ができないものとして一定の要件に該当する視覚障害者等に限り、代理記載制度が設けられたところです。現行制度は、このように、投票機会の確保と選挙の公正確保との調和の観点を踏まえて構築されてきたものであり、御指摘については、本人確認が困難となることから、慎重に検討すべきものと考えています。 また、選挙人の投票環境向上の観点から、自動車を活用した移動期日前投票の取組を実施している団体もあるところであり、引き続き、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいります。 2.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、基本的考え方にもあるとおり、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政機関の窓口等における障害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当たっては、ICT等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。」と記載しているところです。 3.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p15 番号 94 対象項目 V 5-(2)-3 御意見の概要 (該当箇所の要約)不在者投票の適切な実施の推進により、「投票機会の確保」を図る。(意見)指定病院等や郵便等で不在者投票できることを、選挙公報や政府公報(テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなど)、地方自治体の公報(テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなど)を通じて、全ての国民に周知の徹底を図る。また、指定病院等においても、入院患者や入居者に対して、不在者投票できることを、呼びかけることを義務付ける。(理由)指定病院等や郵便等で不在者投票できることは、あまり知られていないため、憲法15条1項の選挙権を行使する機会が奪われています。選挙の投票は、憲法前文でも「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と書かれています。議会制民主主義の根幹をなす、重要な権利です。投票機会の確保を図るために、周知の徹底は不可欠です。 御意見に対する考え方 不在者投票の仕組み及び方法等については、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において、新聞、テレビ及びラジオ等のマスメディア、広報誌、ポスター、チラシ、インターネットのホームページ並びに有線放送等の広告媒体を活用して、不在者投票を利用すべき選挙人に対し制度の十分な周知を図るよう促しているところであり、引き続き周知を図ってまいります。 番号 95 対象項目 V 5-(2)-3 御意見の概要 郵便投票の対象を大胆に拡大してほしい。点字の選挙公報が来るのが早ければ期日前投票で役所に行くことを考えるが、ギリギリになることが多い。一般投票所は地域の小学校や公民館であり、滅多に行くことがない。視覚障害者に取っては行きづらい。 御意見に対する考え方 郵便等投票については、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和22年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に、昭和27年に一旦廃止され、その後、重度障害者や要介護5の者に限定して認められてきた経緯があります。 総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会」においては、平成29年6月に要介護4及び3の方を郵便等投票の対象とすべきとの提言がなされたところですが、このことについて、現在、各党各会派において御議論をいただいているものと承知しています。また、令和3年に、議員立法により、新型コロナウイルス感染症の患者等による郵便等投票が可能となったところです。郵便等投票の対象者の拡大については、このような経緯や議論、選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派において御議論いただきたいと考えています。 点字による「選挙のお知らせ版」については、選挙公報の掲載文が公示日(又はその翌日)に申請されるため、公示日後に点字作成業者等に発注する必要があり、また、正確性を確保して作成する必要があるところです。現状、可能なかぎり速やかに作成しているところですが、引き続き、地域の実情に応じ、必要な方に速やかに行き渡るよう、努めてまいります。 選挙人の投票環境の向上については、投票所への移動が困難な有権者のための巡回バスの運行等の取組を実施している団体もあるところであり、引き続き、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいります。 番号 96 対象項目 V 5-(3)-2 御意見の概要 政府、多くの地方公共団体で対応マニュアルが作成され、内容も充実してきたが「読んだことがない」という職員が多い。まずは正規職員にしっかり研修してもらいたい。昨今、非正規の職員が増え、入れ替わりが激しい。住民サービスを保障するために、正規職員を増やし、非正規でも比較的長く、専門性を身につけながら働けるようにするため、政府として基盤整備をしてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 97 対象項目 V 5-(3) 御意見の概要 「障害者団体の関与により、市報及び裁判部門の専門家、政策決定者、議員、教員、保健医療関係者、ソーシャルワーカー、その他障害者に関わる専門家に対して、障碍者の権利及び国連の障害者権利条約の締約国としての義務を、正しく理解、促進する研修を実施する」を入れるべき。 国連の障害者権利条約審査委員会からの総括所見、3ページ 10(a)に基づいて、締約国として実施する必要があるため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 98 対象項目 V 5-(3)-4、V 5-(2)-1、V 5-(4)-1 御意見の概要 1 行政情報は、具体的に点字、デイジー、テキストデータ発行などを基準化する必要がある。理由現状、行政発行情報の点字、デイジー、テキストデータの発行は極めて少ない。よって、大切な情報が視覚障害者に伝わっていないケースは極めて多い。各媒体発行の基準が無いからである。 2 選挙情報アクセシピリティについて 現状の公職選挙法では、立候補者情報ならびに、投票所に設置されている衆議院政党比例順位表などは視覚障害者に分かる媒体ではほとんど発行されていない。と共に、投票結果を視覚障害者に瞬時に知らせる媒体は少ない。緊急な対応が必要である。 3 各国家試験受験の対応について 出題方式を視覚障害者に受駿可能にする必要がある。理由出題が点字やデイジー、テキストデータを使用している試験は、少しずつ増えてきているがまだ少ない。と共に、出題方式が長文で、かつ20問以上からの選択するなど、デイジーやテキストデータ使用の者の回答は極めて困難な試験もある。これでは対等な試験にはなっていない。 御意見に対する考え方 (1 行政情報について)本基本計画において、「各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。」と記載しているところです。 (2 候補者情報について)御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、候補者情報については、点字による候補者名簿等の作成、点字や音声による「選挙のお知らせ版」の作成、音声読み上げ対応データのホームページ掲載を行っているところであり、引き続きその取組を促してまいります。 (3 各試験について)御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 99 対象項目 V 5-(4)-1 御意見の概要 高等教育機関の入学試験について合理的配慮の提供を促すとあるが、後期中等教育機関の入学試験について何かしらの試験課すことや工業高校など国家資格を取得することが可能な機関もあることなどから、後期中等教育機関に対しても合理的配慮の提供を促すべき。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、文部科学省では、障害者権利条約に基づき、障害のある生徒が高等学校の入学試験を実施する際には、可能な限り配慮を行うことが重要であると考えており、その旨をV 8-(1)-8に記載しております。 p16 番号 100 対象項目 V 5-(4)-1 御意見の概要 (該当箇所要約)障害者に不利が生じないよう、国家資格試験の実施等に当たり「障害特性に応じた」合理的配慮を提供する。(意見)一部の国家資格試験(司法試験や予備試験など)では、受験地が一部の主要都市に限られているため、移動が困難な受験者(障害者、病気療養中の者)に対しては、居住する各都道府県の試験管轄省庁の出先機関、もしくは、居住する各市町村の役所や役場で、受験会場を設けて、実施して下さい。(理由)障害や病気の状態によっては、医療処置(呼吸器、胃ろう、尿道カテーテル、透析、点滴、投薬など)や生活環境の整備(特殊寝台、専用マットレス、ポータブルトイレ、排泄介助の道具、食物アレルギーの除去食の用意、化学物質過敏症の香料除去の措置、障害の状態に応じた机の用意、パソコンなど)が、日々途切れることなく必要であることから、受験地に行くために1日から3日の移動や宿泊のために、先に掲げた医療処置や生活環境の整備の事前の準備と費用が必要となり、他の受験者にない負担を強いられるため、公平な受験の機会が確保されません。また、ヘルパーの確保とヘルパーの交通費宿泊費の負担が自己負担のため、他の受験者にない負担を強いられるため、公平な受験の機会が確保されません。そのため、労力や金銭面で受験を断念せざる得ません。移動が困難な受験者(障害者、病気療養中の者)に、移動の負担を軽減することで、国家資格試験を受験できるようにして、国家資格取得して、社会に参画し、就労し、自立ができるようになります。多様性ある社会の実現のため、障害者の自立支援のため、国家資格試験の「受験地」の、障害特性に応じた合理的配慮が必要です。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 [参考] 司法試験及び司法試験予備試験においては、受験者全体の利便性等の観点から、主要都市に試験場を設け、原則、公共交通機関での来場としているところ、障害等を理由に公共交通機関での来場が困難と認められる場合には、自家用車の使用を認めています。 番号 101 対象項目 V 6 御意見の概要 次のような加筆を提案します。 医療機関の受診拒否や合理的配慮に関する姿勢が、障害のある人の受療を妨げている場合があることをふまえて、改善を課題とする。 質の高い、年齢に適した性及び生殖に関する保健・医療サービスを提供できるよう、障害のある人、とりわけ障害のある女性も参画した場で、方策を検討する。 (理由) 障害を理由とした受診拒否や、合理的配慮の不提供が、しばしば起きています。あすなろ福祉会の事件では、施設主導で病院探しがされ、「不妊処置」手術をした病院があると報道されています。医療や治療にあたっては、本人が事情を知らされた上で同意する権利がふまえられるように、現状の検証と検討が必要です。国連障害者権利委員会から日本への総括所見においても、25条(健康)の項で、上述のことと重なる勧告を受けています。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。医療機関における障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮について、障害者差別解消法に基づき、事業者向けの指針(ガイドライン)を作成し、都道府県を通じて周知を行っているところでございます。適切な対応が行われるように、引き続き、周知徹底に努めてまいります。 番号 102 対象項目 V 6 基本的考え方 御意見の概要 【意見】2行目に記載された「精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。」という考え方には賛成である。しかしさらに、「リカバリー・モデル」の考え方、即ち、精神科医療の目的について、対象者のリカバリーを目的とし、症状とは別に質の高い地域生活が送れるように支援するものであることを明示すべきである。 【意見の理由】従来の医学モデル、リハビリテーション・モデル(診断名・入院治療・投薬治療中心の医療)からリカバリー・モデルへのパラダイム・シフトは、2010年代以降、世界的潮流となり、精神障害者の人権保障、精神科医療の脱施設化・地域移行に大きな役割を果たした(障害概念の医学モデルから社会モデルへのパラダイム・シフトが1990年代以降、世界的規模で進展し、特に身体障害の分野で人権保障上大きな役割を果たしたことも想起されたい)。よって、日本においても、障害者基本計画に明示することで、リカバリー・モデルへのパラダイム・シフトを促進すべきである。これにより、厚労省の平成16年改革ビジョンで示された「入院医療中心から地域生活中心へ」の理念を再確認し、リカバリー・モデルと融合して再生・深化させ、精神科医療福祉の新たな改革ビジョンとして提示し、もって精神科医療の構造改革を強力に推進する旗印とすべきである。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 103 対象項目 V 6-(1) 御意見の概要 精神障害者向け医療の医療機関側の法令遵守についての記述が無い。 複数回、国連を含めて国際的な批判を受けているのが日本の精神医療業界のはずであるが、そこで重要となる、医療機関側の法令遵守について目標として掲げる事も、また医療機関においての問題として特に指摘された、その行われている処置等のちゃんとした記録について行っていく事についても述べていない、また非常に問題の多い精神障害者のカルテ開示の問題についての前進(ちゃんと開示がされるようになる、というのが本来であるはずである。行われた医療についての事実的な記述について非常にデタラメな記述が行われている事が多いはずであるが、その様な事態は個人情報開示・カルテ開示が行われていく事によって是正されるものであるはずであり、畢竟それ以外には是正の方法が無いはずである(医療機関側が注意する?いや、その医療機関側が率先して不正を行っている事についてちゃんと見ているのかそれは。その様な主張をするのであれば、それは全然反省の心が無いとなるのであるが。)。)をというのは、驚くべき反省の無さであって、一体政府は何を考えているのかという疑念が沸く。ちゃんと精神医療がまともになるような施策を行っていただきたいのであるが、そこで医療機関側の法令遵守と処置等の記録、また個人情報開示・カルテ開示が行われていく事は必須的に重要なものであるので、ちゃんと具体的目標として定められたい。(そうでないと、国連からの指摘への対応を行うというような態度でない事は明白である。国として責任を持ち行うべき振る舞いというのがあるはずであるが、ちゃんと適切に問題点についての反省を行って、法治(法務省や内閣が「法の支配」などと言っているのは実に白々しいと言える。)と医療問題・人権問題の解決(※もちろん、無かった事にする、という事ではない。刑事系出身者などに釘を刺しておくのであるが(というか刑事系の人間達はとても多く処罰されるべき者達であるはずであるが。まぁだからこその日本の現状なのであろうが。警察庁や法務省系機関にはちゃんと法の遵守をしてもらいたいものである。)。)を行うようにされたい。) 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p17 番号 104 対象項目 V 6-(1) 御意見の概要 6.保健・医療の推進家族が重度障害の場合の、医療の専門家による在宅訪問体制が必要である。 理由 家族が重度障害の場合、医療機関へ通院介助することは極めて障壁がある。早期発見・早期医療体制のためにも、在宅訪問の対象に「家族が重度障害」というカテゴリーが要る。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 現行の診療報酬制度では在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な患者に対して定期的に訪問して診療を行った場合は算定できることとしています。 今後の在宅医療の評価のあり方については関係者の意見も踏まえながら、必要に応じて検討して参ります。 番号 105 対象項目 V 6-(1)-1-イ 御意見の概要 精神科デイケアのサービス提供内容の充実、多職種によるアウトリーチを充実することに賛成。精神科デイケア(以下デイケア)のサービス提供内容の充実について (1)基準を上回る人員配置をしているデイケアへの加算 理由:利用者の多様な障害に対応するにあたり現在の配置基準では人員が足りず人を増やして手厚いケアを行う必要がある (2)栄養バランスの取れた食事提供による加算 理由:精神障害者の多くが栄養バランスが悪く肥満か極度の痩せが見られており、肥満においてはうつ症状の悪化のみならず様々な影響がある。そのため、適切な食事、栄養指導を行うことが長期的な予後にも影響を与えると考えられる (3)デイケア登録後の利用継続において3年以内に就労等のリカバリー達成をした者への加算 理由:早期に目的を達成したことによるインセンティブがあることで長期間にわたる利用者の抱え込みを防ぐことができる (4)ピアスタッフとデイスタッフの共同プログラムの実施による配置加算の創設 理由:スタッフとピアが協働しているデイケアもあるが制度の裏付けがないため普及が進んでいない。ピアとしての経験を持つ者が臨床場面にいることで利用者にとってはリカバリーの目標となるが、診療報酬がないことで各デイケアの方針によるのみの配置であるが、診療報酬に反映することで配置が促進すると考えられる。 (5)デイケア利用者に対するアウトリーチサービスの併用 理由:集団場面においてリハビリテーション場面であるが、個別の生活課題を抱える者は多くある。関係性のできているスタッフだからこそ利用者個人の生活場面に介入できるケースも多々あると考えられ、併用利用の有効性は高いと考えられる。 (6)クリニカルパス・クライアントパスの作成による加算 理由:リカバリーを目的としたデイケア利用を円滑にするために利用者と当事者の回復目標を明確により本人中心としたリハビリ提供を行うためにツールを用いた支援を行っているデイケアへのインセンティブは必要と考えられる。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 106 対象項目 V 6-(1)-1-ウ 御意見の概要 「居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、自立生活援助の提供体制の整備を図る」ということに関する意見です。 まず『居宅介護』について、精神疾患や発達障害についての正しい知識を持ち、適切に援助していくことができる、精神障害者への支援に特化した居宅介護事業所が創設されることを望みます。精神障害者とコミュニケーションをとりながらヘルパーとして適切な支援を行っていくことには専門性が必要です。例えば、掃除や洗濯等の家事についての支援を行うとしても、利用者の心身の状態を適切に把握し、必要な配慮をしながら実施しなくてはなりません。充分な配慮のない働きかけが、精神疾患の病状の悪化につながることもあります。そして、精神障害者への支援に特化した事業所は、一般の居宅介護事業所よりも高い報酬が得られるようにしてください。 次に『自立生活援助』の提供体制の整備についてですが、私の住む北九州市には、自立生活援助を実施している事業所が、まだ一カ所もありません。得られる報酬が少ないことが、その原因だと思います。障害者が地域で生活するために必要なサービスですので、報酬をもっと高くして下さい。また、目標値を設定して、各地に自立生活援助を実施する事業所が設置されるよう、政府として働きかけていただきたいと思います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「障害者基本計画(第5次)関連成果目標(案)」の「7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」の「地域移行支援、在宅サービス等の充実」の「円滑な地域生活に向けた支援の実施状況」の「自立生活援助のサービス見込量」において、「地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定」する旨記載しております。 番号 107 対象項目 V 6-(1)-1-ウ 御意見の概要 重度障害者等移動支援事業は、市町によって格差があります。ぜひ、国の事業としてやってほしいです。現在、私が利用している居宅介護と同行援護のサービスでは仕事関係の事ではサービスが受けられません。たとえば、私は訪問マッサージを仕事としていますが、「施術報告書」などの代筆はやってもらえていません。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 108 対象項目 V 6-(1)-2 御意見の概要 不登校の子がやっと学校に来ても、授業があって、話をできるのは放課後。それまで、こどもは空き教室で本を読んだりするだけで、もっと、時間を作って話を聞いてあげたいと思う。不登校専門の職員(スクールソーシャルワーカー、特別支援コーディネーター、社会福祉士等)がいたら、話をきいてあげられ、何に困っているのかじっくり話が聞けるのにと思う。もしかしたら、発達障害とか、ギフテッドとか、特別な配慮が必要、できるかもしれないが、時間がなくて、精査できない。親後さんも大変な思いをしているが、校務に忙殺され、とても話を聞ける余裕がない。不登校児童を授業に呼びたくても、パソコンの設定や使い方を教わっていないから、本人が大変な思いをする。ICT支援員さんが増回されれば、不登校の児童へパソコンの使い方や設定を教えてもらいたい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 p18 番号 109 対象項目 V 6-(1)-7 御意見の概要 ○ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・教育等関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[6-(1)-7:再掲]について ヤングケアラー支援をするために、その必要性を第一に発見しやすいのは、学校であり、その居場所である。担任は忙しく、児童生徒の話を聞く余裕がない。福祉、心理的面での支援の可能性を広げるためにも、スクールソーシャルワーカーを全小・中学校へ配置してほしい。不登校になっても、担任や管理職は授業があり、養護教諭もコロナ対策で忙しく相手をすることができない。スクールソーシャルワーカーが生活支援、授業支援をおこなうことが必要である。家庭の状況を確認したり、アウトリーチで母親へのカウンセリングをするにはスクールソーシャルワーカーが必要である。専門職である社会福祉士を常勤化し、夏休みや年度をまたいでも支援できる体制が必要である。教員の多忙化解消にも社会福祉士は学校に必要で、特別支援コーディネーターとして、福祉的視点を教育にもたらしてほしい。ヤングケアラーは長らく、一人でケアが必要な家族を支えてきた。母親は統合失調症、父親は吃音、弟は不登校等、複合問題家族で、自分一人で拠り所なく、人生を歩んできた例が多い。人生の前半を家族のケアに当たってきて、教育を受ける機会や年齢制限により、就職の機会を逸したヤングケアラーが、人生の中盤でもその経験を社会に生かせるよう、ヤングケアラーが福祉・教育的機関で採用年齢緩和を望む。具体的には社会福祉協議会、地域包括センターでの採用時の年齢制限の+10才緩和、公教育機関でのヤングケアラー経験者の採用枠を設けるなどである。福祉や教育機関にヤングケアラー経験者がいれば、その対応が変わるのではないか。 御意見に対する考え方 V 8-(1)-5において、「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 110 対象項目 V 6-(1)-10 御意見の概要 昔から言われているがやはり「精神科特例」の廃止なくして人道的な精神科医療は望めないと思う。人手不足が過度な身体拘束につながっている。もういい加減ほかの診療科と同じ基準にすべきと考える。 御意見に対する考え方 現在の精神病床の人員配置基準は、療養病床と同等以上に設定していますが、この人員配置基準については、あくまで最低基準を定めたものであり、診療報酬において医師や看護職員について一般病床と同程度の配置を評価しているほか、精神科救急や身体合併症医療を提供する精神病棟についてはより高い評価を行うなど、人員の追加の配置を求めています。引き続き、精神疾患を有する患者に適切な医療を提供されるよう、個々の病院の規模や機能に応じた体制の整備を推進してまいります。 番号 111 対象項目 V 6-(1)-10 御意見の概要 精神病院について非自発的入院や身体拘束について検討してくれるとのことありがとうございます。精神障害者の意見を聞いてくれるということでありがとうございます。少しの間、精神病院に入院したことがありますが、少し怖いところだったので、私達の意見を聞いて改善してくれると嬉しいです。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 112 対象項目 V 6-(2) 御意見の概要 支援にお金を払い障害者をランク付けする区分制度を廃止して支援を無料にしてほしい。総合福祉支援法を社会モデルバージョンで改正すべきだ。 御意見に対する考え方 障害福祉サービスの利用に当たっては、制度の持続可能性や公平性の観点から、利用者に一定程度その費用をご負担いただいております。ただしその際、所得に応じた負担限度額を設定し、負担が過剰なものとならないようにしています。 番号 113 対象項目 V 6-(2)-2 御意見の概要 自立支援医療だけでなく、地方公共団体が行っている「障害者医療費助成制度」を国制度とし、障害者の医療費を無料にすることを目ざす。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 114 対象項目 V 6-(2)-4 御意見の概要 高次脳機能障害の支援法を期待します。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 115 対象項目 V 6-(2)、V 6-(5)、V 6-(6) 御意見の概要 (意見)次のような加筆を提案します。障害の医学モデル(機能障害及び能力評価に基づく障害認定及び手帳制度を含む)に基づかなくても、全ての障害者が、客観的な社会生活状況に応じて必要な支援が受けられる必要があります。 (理由)心身の状態が、障害の医学モデルに当てはまる疾患でないために、社会生活に支障が生じているにも関わらず、福祉や医療の支援が受けられない障害者もいます。全てが自己負担となって、経済的にも、家族の労力的にも限界があります。そのためには、障害者の定義自体を、障害の医学モデルに基づくものではなく、一人一人の社会生活状況に応じて必要な支援を受けられる必要があります。特に保健サービスや医療支援内容は、39ページ以下の6ー(2)、6ー(5)、6ー(6)に掲げる内容と同じものでなければなりません。その他、社会生活に必要な支援についても、全ての事項に関して、全てのページに記載されている事柄が、障害の医学モデルに基づく障害者でなくても、障害者として、その必要な支援が受けられる必要があります。 (参照資料)国際連合障害者の権利に関する委員会第27会期日本の第1回政府報告に関する総括所見外務省仮訳3ページ8番(b)障害認定及び手帳制度を含め、障害の医学モデルに基づく要素を排除するとともに、全ての障害者が、機能障害に関わらず、社会における平等な機会及び社会に完成に包容され、参加するために必要となる支援を地域社会で享受できることを確保するため、法規制を見直すこと。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、本基本計画において、「いわゆる「社会モデル」の考え方に即して改正された障害者基本法第2条においても、障害者を「障害がある者であって、障害と社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義しており、障害者が経験する困難や制限が障害者個人の障害と社会的な要因の双方に起因するという視点が示されている。こうした視点に照らして、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進めることにより、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を伸長し、最大限に発揮しながら安心して生活できるようにする必要がある。加えて、社会的障壁の除去を進めるに当たっては、障害者の参加を確保し、障害者の意見を施策に反映させるとともに、障害者・行政機関・事業者・地域住民といった様々な関係者が、障害のある人と障害のない人が同じ地域社会でともに暮らし、学び、働く共生社会(インクルーシブな社会)という共通の目標の実現に向け、協力して取組を進めていくことが重要である。」旨を記載しているところです。 p19 番号 116 対象項目 V 6-(2)-2、V 6-(5)-3、V 6-(5)-6 御意見の概要 障害者手帳を頂いており普段から様々な制度のおかげで助かっている部分もあります。ありがとうございます。今回、障害者基本計画第5次案に関する意見募集があるとの事で恐悦ながら意見を述せて頂きます。 1.(39P)障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について医療費(自立支援医療費)の助成するとの事ですが、軽中度障害の方も、生活しにくい為に様々な補助具の上生活してます。定期的な通院も重度障害の方同様にあります。重い、軽い関係なく受けられると生活しやすくなります!(又、障害者手帳について眼や耳の片方のみ現存の障害者手帳習得する位悪い方も片方のみでは生活しにくいです。障害者手帳の条件緩和し生活しやすくなって欲しいです。) 2.(40P)難病に対する保険、医療の施策の推進。 難病に対する医療費助成数等について→重症の人のみならず、難病の診断された人も定期的な通院や内服が必要となるケースは珍しくありません。軽症の人にも医療費助成制度が受けられるとより過ごしやすい世の中になると思います。 3.(41P)小児慢性疾患と難病との医療費助成制度の相互性を! 20才以後も、安定した受診、治療を継続出来る為に。小児慢性疾患は長期に渡り療養の必要あり。「地域の実情に応じた相談支援等の充実で社会参加を促す」との事ですが、ばらつきがあるので、具体的な案、皆が平等な制度を受けられる様になって欲しいです。 長文となりますが、少しでも軽中度の障害/難病の人が更に生活しやすい様になると幸いです。 御意見に対する考え方 1.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、自立支援医療は手帳の等級等、単に障害の重症度により受給の可否が決まる制度ではありません。 2.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「V 各分野における障害者施策の基本的な方向」の「6.保健・医療の推進 (5)難病に関する保健・医療施策の推進」において、重症の方のみならず、軽症の方も含め、日常生活上での悩みや不安等の解消を図る趣旨として、「難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、各種相談支援事業やピアサポート等を行う難病相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。」旨記載しております。 3.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、本記載に関する具体的な取組として、厚生労働省では、各都道府県等が実施する、相談支援等をはじめとする小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用の支援等を通じて、地域における必要な支援の充実に努めております。 番号 117 対象項目 V 6-(2)-4 御意見の概要 「ロービジョンケア」を入れるべき。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 118 対象項目 V 6-(4)-4 御意見の概要 発達障害者を食い物にする悪徳な医者が絶えない。例えば「ブレインクリニック」などと称し,効果が実証されていない治療を自由診療で行い,患者から数百万のお金を巻き上げているという話も聞く。医師会など医療関係者とも協力し,悪徳な医者や病院は取り締まって欲しい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討等を行う際の参考にさせていただきます。 番号 119 対象項目 V 6-(4) 御意見の概要 【意見】 全ての精神科医療従事者を対象とする、「リカバリー・モデル」の考え方、及びこれに基づくスキルやプログラム等の習得のための、数年規模の研修計画の立案・実施を盛り込むべきである。 【意見の理由】 日本は、人口当たりの精神病床が突出して多く(OECD諸国の平均の約4倍の水準)、精神科医療の脱施設化と地域移行が著しく遅れている。入院医療に配分されてきた人的資源と予算を地域医療の大幅に移行する強力な総合的施策が求められている。この点、日本精神科病院協会は、地域移行は「社会の受け皿が先、病床削減は後」というのが世界の常識となったと主張している(平成28年5月日本医師会精神保健委員会答申)。しかし、病床削減と地域の受け皿の増加は並行して整備すべきものというのが世界の常識である。『Better Mental Health Care,2009』の刊行に寄せてWHO精神保健・薬物依存部門ディレクター:ベネデット・サラチェーノ氏は、「これまでに『人材と財源が足りないから地域ではできない』などと言われてきましたが、これは往々にして病院中心の仕組みを存続させるための言い訳でもありました。しかし、もはや国際的には決着がついた議論といえます。新たな人材や財源を確保することは難しくても、人材や財源を病院からコミュニティへ移すことは現実的で実行可能であることははっきりとわかります。これは重要なポイントです。つまり、地域と病院でのサービスを両立するには、病院への財源投入を大きく減らして、その分を地域に移行しない限り実現できないのです。」と指摘している。 そして、このような同時並行的な移行のための基本的理念となるのが、精神障害における医学モデル、リハビリテーション・モデルからリカバリー・モデルへのパラダイム・シフトである。現に病院中心の精神科医療の下で働いている医療従事者を訪問チーム等の地域精神科医療に移行させるには、これら従事者の意識のリカバリー・モデルへのパラダイム転換が必要である。精神科医療従事者全般の意識改革は、個々人の意欲や努力に任せては実現が困難である。フィンランドやベルギーの精神保健改革でも行われたように、国が主導して全ての医療従事者を対象とする数年規模の研修計画の立案と実施が不可欠である。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 120 対象項目 V 6-(4) 御意見の概要 「〇発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。[6-(4)-4]」と同様の施策を、高次脳機能障害について、例えば6-(4)-5、7-(4)-●として記して下さい。例えば、「高次脳機能障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、高次脳機能障害の診断・支援ができる医師の養成を図ると共に、・・・支援者の配置の促進を図る。」といった感じで。 理由 厚労科研「高次脳機能障害の診断方法と診断基準に資する研究」(令和3年度)で、以下のようなことが指摘されています。 高次脳機能障害診断上の問題点 問題点のトップ3は ・診断できる医師の不足 ・医療職に高次脳機能障害の知識が不足 ・行政・福祉職に高次脳機能障害の知識が不足 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 なお現在、厚生労働科学研究「高次脳機能障害の診断基準の検討とその普及啓発に関する研究」において、高次脳機能障害の診断基準ガイドラインの改定作業や、医師等の医療従事者を含めた国民全体に対する高次脳機能障害の普及啓発に関する研究を行っているところです。 引き続き、着実に調査・研究をすすめてまいりたいと考えています。 番号 121 対象項目 V 6-(4)-2 御意見の概要 40ページ「保健・医療を支える人材」の2についてですが、異論はありませんが、発達リハに従事する人材が少ないため、早期支援体制の充実課題として位置付けてください。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 p20 番号 122 対象項目 V 6-(6) 御意見の概要 医療の分類の判別を正確にする事で後天的な障害者を減らす取り組みをしてみてはどうだろうか、そして正確な病状や衰弱の判別により適切な治療を受けられるよう首都圏以外も充実させるべきだその為に問診のビッグデータ化とAIの活用も検討してみるべきだ 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 123 対象項目 V 6-(6)-1 御意見の概要 末尾に「早期治療、早期療養により、同世代の健常児と同じ場で育つ機会をなくさないように、医療・福祉の専門家が保育園などに訪問するなど配慮する」と記載してください。 理由:早期治療や早期療養を理由に、同世代の健常児と過ごす時間が少なくなってしまう事が多いため。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。なお、障害のあるこどもについても、保育の必要がある場合にはできる限り保育所で受け入れていくべきと考えており、7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進(4)等に障害のあるこどもの支援について記載をしております。 番号 124 対象項目 V 7 御意見の概要 次のような加筆を提案します。 障害のある人が自身の家族を形成することの支援を進める。 (理由) 7ページ「2.基本原則」にある、「どこで誰と生活するか選択する機会の確保」のために、具体的な記述が必要です。障害のある人が子どもをもつことは、かつては優生保護法で防止の対象とされ、現在もその影響は深く及んでいます。障害のある人自身が性と生殖と健康に関する情報を得られるようにすること、どこで誰と生活したいか自己決定に必要な支援を得られるようにすること、障害者本人の自立生活支援と同時に子どもの養育上必要な支援を得られるようにすることが課題です。とりわけ、障害のある人が子どもを育てることが想定されてこなかったこと、子どもを育てる支援策が障害者基本計画を含む法制度に欠落してきたことは、北海道江差町のあすなろ福祉会で発覚した、氷山の一角とみられる「不妊措置」の温床でもあります。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「U 基本的な考え方」の「4.各分野に共通する横断的視点 (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援」において、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す条約の趣旨を踏まえ、「障害者が(作業者注・下線ここから)多様なライフステージに対応した適切な支援を受けられるよう(作業者注・下線ここまで)、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。」旨記載するとともに、「V 各分野における障害者施策の基本的な方向」の「9.雇用・就業、経済的自立の支援 (2)経済的自立の支援」においても、「障害者が地域で質の高い自立した生活を営み、(作業者注・下線ここから)自らのライフスタイルを実現することができるよう(作業者注・下線ここまで)、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。」旨記載しております。 番号 125 対象項目 V 7 御意見の概要 日本では、津久井やまゆり園での事件が記憶に新しいですが、障がい者への偏見や差別意識から地域から隔離し障がい者を一般社会から切り離してきた国のあり方を改めてほしいです。障害を持つ方々が健常者と当たり前に日常を送れる社会にするための法整備を望みます。飛躍しているように思われるかもしれませんが、ヘイトクライムをなくすことも同様です。精神保健福祉の勉強をした身として、現在精神疾患を患っていますが、精神障害者の置かれた状態は、20年前でヨーロッパやアメリカと比べて30年遅れていると言われていたものが、全く前進しておらず、50年も60年も遅れていると思います。精神障害者を隔離し、拘束し囲い込む政策から、地域に出て、生活の中で療養できる法律と、人手と設備を整えてほしいです。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 126 対象項目 V 7 御意見の概要 第5次案では障害者権利条約第20条「個人の移動を容易にすること」等にもとづいて「7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」が設けられているが、ここに「知的障害者の自動車運転免許取得の支援・促進」の追加を提案する。具体的には「知的障害者が自動車教習所への入校を拒まれることがないよう、普及啓発を促進する」「知的障害者の自動車運転免許取得の機会を増やすため、地方自治体の免許取得助成制度に知的障害者も対象とすることを推進していく」「免許取得のための学科教習・技能教習における合理的配慮の実施を各自動車教習所へ促していく」等を提案する。2003年に道路交通法が改正されて障害は「欠格事由」ではなくなり、知的障害者の運転免許取得も制度上は可能になった。しかしこのことについての社会的認知度はまだ低く、助成制度も非常に限定的であることから、運転免許取得を諦めている知的障害者が多い。さらに知的障害者の運転免許取得の困難・支援ニーズが把握されていないために「そもそも無理」「事故を起こすからやめたほうがよい」といった周囲・社会の固定観念が知的障害当事者の意欲・機会を一層妨げている状況がある。改正障害者差別解消法では合理的配慮の提供が民間事業者においても義務化され、自動車教習所における合理的配慮の提供も義務化される見通しとなっている。しかし、自動車教習所における知的障害者対象の合理的配慮の蓄積は少なく、各教習所の個別的な取り組みに委ねられているのが現状である。知的障害者が運転免許を取得する意義は、移動・買い物等の日常生活面、旅行・余暇活動参加等の地域・社会生活面、そして職業選択の拡大等の職業生活面と多岐にわたっている。さらには技能試験・学科試験に合格して運転免許を取得できたという事実そのものが、知的障害当事者の自信の獲得にも大きく影響し、社会的生活の広がりにもつながっている。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 なお、現状においても、指定自動車教習所等に対して、知的障害者に限らず、すべての障害者に対する合理的な配慮を求めることについて、周知徹底を図っております。今後とも引き続き、上記の取組を推進してまいります。 知的障害者を含む障害者の自動車運転免許取得費用に関しては、厚生労働省の地域生活支援事業において、地方交付税措置により市町村に対する財政支援を行っています。 番号 127 対象項目 V 7 基本的考え方、V 7-(3)-6 御意見の概要 ・42頁5行目 「障害者が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援」を、「障害者が必要なときに必要な場所で、必要な支援」に変更した方が良いと思います。障害者福祉の地域間格差を無くしていく必要があります。 ・45頁1段落目 意思表示の困難な重度障害者にも地域移行を前提とするのは矛盾があると思います。 まずは重度障害や重複障害(医療ケアの有無に関わらず)の状態に対応した生活の場を全ての重度障害者に確実に用意することが求められていると思います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p21 番号 128 対象項目 V 7-(1)、V 7-(7) 御意見の概要 修正要望まとめ) この項は就労選択支援やアセスのような、ゴールとして就労がありきの文脈に読めるように思います。就労できない人が取り残されていないでしょうか。意思決定の大前提として、個の尊重による個々の能力の発揮があるべきで、その後に個々人に対して、仕事なり作業なり活動なりが引き当てられると考えています。この考え方を、支援や体制の構築に対する基本的な考え方として盛り込んでいただけないでしょうか。誰一人取り残さないという姿勢が文脈から読み取れると大変ありがたいです。 詳細) 昨今就労が重要視されています。事業者側は以前よりも合理的配慮を意識するようになり、障害者がやりやすい仕事が一般就労や福祉就労に向けて開発されている事例を見聞きしていますが、事業や仕事に対して、どうやって障害者をはめ込むかという建付けですと、生活介護の利用者の多くは取り残されてしまうように感じます。 まずあるべきは個の尊重ではないでしょうか。個々人の能力の開花こそ徹底してやるべきことです。その結果が一般就労なのかもしれないし、生活介護の中の活動かもしれない。人に対して仕事や作業や活動を合わせていくことが重要だと思います。 比較優位な仕事が分担できると生産性が上がるといわれますが、もっと大事なことは個々人の能力、やりたいこと、希望、そこを伸ばし、その人が気持ちよく能力を発揮できる部分を見出すこと。そのための支援をすること。その結果、仕事や作業や活動が当てはまっていくと考えます。 これは、やまなみ工房さんが実践されています。やまなみ工房は利用者をアーティストとして育てる所と誤解されがちですがそうではなく、一人一人が違う個性を持っていて、やりたいことが違って、その人が夢中になれる活動を探すことに注力されています。常識的な作業指導などは一切せずにのびのびと活動してもらう。そこで表現されるその人自身の世界が、時に常識の世界を超えていて評価されることがある、それは絵かもしれないし事業所の清掃活動かもしれない。 個の能力の開花が全ての根底にあって、その結果、仕事や作業や活動があてはまっていく、その考え方を支援や体制の構築に対する大前提の最初の一歩として盛り込んで欲しいと思います。誰一人取り残さない姿勢が文脈から読み取れるとありがたいです。 御意見に対する考え方 V 7-(1)は、就労系障害福祉サービスも含めた障害福祉サ−ビスの利用等にあたっての意思決定支援に関する内容を記載しており、V 7-(7)は障害福祉を支える人材の育成・確保する旨、記載しております。 御意見については、今後の施策の推進に当たり、参考にさせていただきます。 番号 129 対象項目 V 7-(1)-2 御意見の概要 「成年後見制度の適切な利用を促進する」ではなく、「すべての障害者が必要とする支援のレベルや形態に関わらず、障害者の自律性、意思、好みを尊重する意思決定支援を確立する」にして下さい。 理由:昨年9月に国連の障害者権利委員会から、成年後見制度などの代替的な意思決定体制の廃止を視野に入れ、すべての障害者が法の下で平等に認められる権利を保障するために、法律を改正することが勧告されたため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 130 対象項目 V 7-(2) 御意見の概要 「〇発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。[7-(2)-10]」と同様の施策を、応じ脳機能障害児者についても記して下さい。例えば「〇高次脳機能障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。[7-(2)-●]」 御意見に対する考え方 高次脳機能障害を含む精神障害者の地域移行の取組を担う人材の育成や連携体制の構築等については6-(1)-1エに記載しており、有資格者のみならず、ピアサポーターも対象に含まれます。 番号 131 対象項目 V 7-(3)-1 御意見の概要 美辞麗句が並んでいるが、例えば視覚障害者が居宅介護を利用するとき「お子さんの洗濯はできない」「お父さんの郵便物は見てあげられない」と、介護保険の老振通知のようなことを言われる実態がある。「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう」というのであれば、例えば家庭内での主たる家事担当者として役割を果たしたいという視覚障害者の尊厳は、お世辞にも尊重されているとはいえない。繰り返し政府から通知を発出し、周知、徹底してほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 132 対象項目 V 7-(3)-4 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)本文案(るびあり) PDF 43P目 《意見》『便宜を図るため』の代わりに『利便性を向上させるため』にして下さい。 《理由》『便宜を図るため』だと、支援することが目的になってしまうため、です。 本来の目的は、『障害者の日常生活上の利便性を向上させること』だと、考えるから、です。また、玉虫色の解釈を避けるため、です。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 「便宜を図るため」の記述は障害者総合支援法の規定から使用しているものであることから、ご指摘の点についてはご意見として承った上で、案のとおりとさせていただきます。 番号 133 対象項目 V 7-(3)-9 御意見の概要 「ヤングケアラーをはじめとする障害者の家族支援について・・・」の文章の記載について、「障害者=ヤングケアラー」、「障害者の家族=ヤングケアラー」または「障害者の家族の代表例=ヤングケアラー」のような印象を受けるため、表現の修正を検討されたい。子どもを対象としたアンケート調査において、障害者の家族(子ども)から、「障害者の家族=ヤングケアラー」という誤解を受けることは心外だという声があり、こうした心情に配慮した文章としていただきたい。 (修正例)障害者の家族支援について、・・・とともに、ヤングケアラー等の負担軽減を図る観点も含め、・・・ 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 134 対象項目 V 7-(4)-1 御意見の概要 45ページ「障害のある子ども」の1ですが、46ページの7の「児童発達支援センター」機能充実とも関連付けて、児童発達支援センターとの連携を推進し、「保育所での受け入れを促進する」ようにしてください。 御意見に対する考え方 児童発達支援センターの機能強化に関してはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。なお、令和4年8月より開催の障害児通所支援に関する検討会において、児童発達支援センターの機能強化について議論し、報告書としてとりまとめる予定です。 なお、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)(令和4年11月30日公布)(令和5年4月1日施行)により、必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、保育所等が例えば児童発達支援センターとの併設を行う際に、保育士等の人員の兼務、保育室等の設備の共用を可能としています。 p22 番号 135 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 特別児童扶養手当の所得制限額を引き上げて下さい 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 番号 136 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 我が家は障がい児を抱えている家庭です。先日所得制限がかかり、手当の受給ができなくなりました。夫も私も仕事をしており、障がいのある子もない子も含めて、経済的に困ることのないよう、また障がいのある子については今成長が著しい時期に適切なリハビリ等を受けられるよう日々必死に働いています。にもかかわらす、所得が上がると手当が受けられなくなり、リハビリや装具(自治体の補助がありますが、認定がおりないものも多数あります。常套句は「前例がないため認められない」と言う言葉。これも大いに疑問です)のために発生する支出が家計を圧迫しかねません。頑張って収入を上げたら手当を取り上げられる構図が納得できません。手当は親のものではなく、障がいのある子がより良い生活を送るためにリハビリやそれに伴う装具、生活用具を手に入れる費用と考えれば、なぜ親の所得により子が制限されるのか全く理解できません。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 番号 137 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害のある子どもに対する支援の所得制限をなくしてください。私は、障害のある子どもを育ててはいませんが、これから子どもを産むにあたり、もし障害のある子供が生まれたら?と考えると、子どもを産むことを躊躇します。子育てには、お金がかかります。障害児であれば尚更です。どうか、障害のある子どもへの支援も所得制限をなくしてください。よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 138 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 子どもが小学生で療育手帳を持っています。子どもが真ん中と仰るなら、所得制限は撤廃してください。せめて障害児くらいは大目に見て欲しいです。放課後デイサービスに毎日通わせたいですが、上限が4万近くするので週1がやっとです。主人は単身赴任で光熱費や家賃が倍かかり、家計はギリギリです。私は子どもが大変なので働けません。上にも兄弟がいて学費がこれからかかるので本当に先行きが不安で仕方ないです。年少扶養控除もありませんし、児童手当もゼロ円なんです。せめて、障害児だけは差別しないでください。ただでさえマイノリティなのですから。心が荒みます。どうかよろしくお願いします。 御意見に対する考え方 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還するなどの配慮をしています。 番号 139 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児福祉政策に所得制限を設けるのは極めておかしいと考えます。障害を抱えることでかかる費用は当人が望んで支出するわけではなく、障害を抱えるがゆえに必要に迫られて負担するものです。障害は社会にあって確率的に無くなることはありません。ゆえに障害児を育てることのリスクは社会全体で負うべきです。にもかかわらず障害児を抱える保護者の所得を理由に、そのリスクを「自助」という名のもとで負担させられることは、福祉の観点からも極めていびつな状態だと考えます。私の子供は幸いにして健常児ですが、後天的な障害を抱える可能性も常に存在しています。障害を抱えた場合に社会から守られないことは、同じ日本社会を生きるものとして到底受け入れられません。障害児福祉の所得制限はすぐにでも撤廃すべきです。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 140 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児福祉の所得制限撤廃を強く求めます。私は現在子ども3人育てています。3人の中に障がいのある子はいません。ですので、どのようなサービスが必要かどうかは私にはわかりません。ただ、そのサービスを利用する時に所得制限があることを知り驚くとともに、普段の子育てにさえ不安を覚えるようになりました。聞くところによりますと、放課後デイサービス利用料が親の一定の所得により何倍にも跳ね上がったり、補装具が1割負担から10割負担になるとのこと。もし我が子のうち一人が何らかの理由で障害を持った時、そのような経済負担を強いられると他の健常児の生活も(主に進路の面)影響が及ぶでしょう。障害児は社会全体で支えなければいけないのに、親の所得でサービスの金額に差がつけられるのは差別です。こんな現実がある中、障害児を育てている保護者はもちろんのこと、現在障害児がいない家庭でもいつ当事者になるか分からないため、子どもを産み育てることはリスクになってしまいます。少子化の中、子どもを安心して産み育てられる社会作りのためにも、障害児福祉に関する所得制限は必ず撤廃していただくよう強く求めます。 御意見に対する考え方 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する などの配慮をしています。 p23 番号 141 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児福祉における所得制限の撤廃をお願いします。働けば働くほど、手当も支援も受けられなくなり苦しくなる。納税額だけが増えていく…息子は障害者手帳1級です。将来のために少しでも貯金をしてあげたいです。入れる保険も限られていて不安です。どうか、障害児福祉、手当における所得制限撤廃を1日でも早くお願いします! 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 142 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 昨年生まれた甥っ子は全盲の障害児です。障害児福祉における所得制限の撤廃を強く求めます。妹夫婦は、息子が将来生きていく不安が少しでも少なくなるよう共働きをしてお金を残してあげたいと思っています。ですが、今の日本では所得が多くなると納税額が増えるだけです。所得がある程度多いと、様々な支援や給付金などの対象からも外れてしまいます。せめて、将来自力で働ける道が少ない障害児への支援は、差別をなくしてください。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 143 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児福祉における所得制限の撤廃をお願いします。孫は障害児です。この子の将来を案じ、少しでも多くのお金を残してあげたいと親は働いていますが、収入が増えれば税金が膨らみ所得制限の為の手当も支援も受けられない、入れる保険にも制限があります。所得制限は公平を欠くものだと思います。所得制限は撤廃すべきだと思います。1日でも早く実現できる事を願います。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 144 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 静岡県浜松市に住んでいます。子どもは10歳で先天性心疾患で片足装具着用の肢体不自由児です。肢体不自由児対応放課後デイを利用しています。肢体不自由児対応、医ケア児対応の放課後デイの施設が非常に少ないため利用希望の方がたくさんおり利用が難しい状況です。肢体、医ケア児対応の施設を増やすことも考えてほしいです。また年収によって放課後デイの利用負担額が変わりますが月4,600円がいきなり37,200円になるのは金銭的負担が大きいです。この料金設定も見直していただきたいです。4,600円→37,200円ではなく細かく設定していただきたいです。1割負担×日数でも4,600円負担と比較すると金銭的負担は重いです。障害児の支給される特別児童扶養手当、福祉サービスの所得制限を撤廃していただきたいです。所得が超えると特別児童扶養手当受給停止、福祉サービスの利用が高額、補装具の高額負担など障害のある子ども自身が身体的悪影響を受けるためです。補装具が実費負担だが高額で作れないので困る。放課後デイの利用負担が高額で利用を躊躇うなどの声も多いです。親の収入で子どもの障害福祉が線引きされるのはおかしいです。親は累進課税制度で納税の義務を果たしておりますので子ども福祉を受ける権利を差別しないようにお願いします。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 放課後等デイサービスの提供体制の確保については、自治体において障害児福祉計画を作成し、放課後等デイサービスの整備を計画的に進めることとしています。また、放課後等デイサービスの基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定する等、放課後等デイサービスにおいて医療的ケア児の受け入れが進むような取り組みを行っています。 番号 145 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 子供が発達障害があり、放課後等デイサービスを利用しています。私が仕事をして世帯収入が増えると、所得制限により一気に自己負担が8倍近くに増額され、必要な量のサービス利用が困難になってしまいます。所得制限を撤廃し、上限額を一律4,600円として、親の収入に関わらず全ての子どもが必要な療育を十分に受けられるよう、より一層の支援の充実を求めます。 御意見に対する考え方 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還するなどの配慮をしています。 p24 番号 146 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児について。障害児福祉の施策には所得制限がついている。こども基本法には、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるととに(略)、とあるので親の所得に関わらず、障害児施策は一律の手厚い支援をお願いしたい。特に障害児福祉手当は児童本人に対して支給されるものなので、所得制限撤廃してほしい。また補装具や放課後デイも金額が大きすぎて、支援を受けられる人と受けられない人で可処分所得が逆転する場合もあるため、一定の助成や低廉化をしてほしい。放課後デイが学童と同様の支援と考えると月に37,200円では高額すぎて、利用控えがおきている。こどもまんなかで、障害児福祉にも所得制限撤廃をお願いしたい。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 147 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 障害児政策にも所得制限があり親の応能負担を超え、親の所得により障害児の傷害のためのケア、支援、給付が差別されていることに対する所得制限撤廃検討の文章を、基本計画内に盛り込んで頂きたくご検討をお願いします。 全ての子育て支援の所得制限を受ける補装具給付所得制限世帯は、特別児童扶養手当2級42万or1級63万、障害児福祉手当17万、放課後デイサービス45万、特別支援教育就学奨励費10万、児童手当12万(特例給付6万)の給付を受けられず、日常生活用品費20-50万と補装具50-200万が負担という年収1,200万でも所得850万でそれらの負担で、酷い場合は600万世帯よりも所得が逆転し、単身赴任も絡んでいるとほぼ生活保護世帯の域まで所得が落とされる差別的状態が起こっております。離婚して所得制限を回避すれば年100-300万円の負担を回避できるため、両親が障害児のためにと一致団結したい時に、支援が受けられるようにと経済離婚を考えなくてはならない程に追い詰められております。しかし、所得制限にかかる対象者は少ないので現在補装具給付の予算は150億円ですので、多めに見積もっても30億円もあれば所得制限撤廃ができます。所得制限対象者が比較的多い、特別児童扶養手当や放課後デイサービスはおそらく所得制限撤廃に1,000億〜3,000億円の予算は必要と見積もります(放課後デイが特にどれくらい延びるか、全体の予算も右肩上がりなのでよく分かりません)が、これらも障害児の手当や福祉に所得制限なんて行っている国は世界で日本だけです。是非、基本計画に所得制限撤廃に向けた記述を盛り込んで下さい。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 148 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 現在障害児を育てながら毎日必死に働き税金を納めています。障害児育児は健常児育児からは計り知れない苦労と苦悩があります。お金もかかりますし身体を休める暇もありません。少しでもお金を我が子に残したい一心でろくに睡眠と食事もとらず死ぬ気で働いています。どうか所得制限撤廃してください。命を削り高い税金を納めなお且つ所得制限があるのは不平等以外の何者でもありません。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 149 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 所得制限に反対です。同じ療育を受けて金額が全く違うのはおかしいと思います。 御意見に対する考え方 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する などの配慮をしています。 番号 150 対象項目 V 7-(4) 御意見の概要 視覚障害児のいる家庭からの要望です。 ・障害児に対する手当の所得制限撤廃について 特別児童扶養手当、障害児福祉手当など、障害児を扶養する家族や本人への手当はあるが、どれも児童手当よりも所得制限がはるかに低く、かつ特例給付もない。放課後デイサービスの利用料も、所得制限を超えると約8倍(4万円弱)になるなど、格差が非常に大きく、不公平である。累進課税により納税していても、支援は全く受けられない。親の労働に対するモチベーションを奪い、障害児家庭の孤立を招いている。月に10万円以上は、所得制限を超える家庭と超えない家庭での差がある。離婚、というのが一瞬でも頭をよぎる。世帯主の所得を所得制限以下にするためには、そうすれば良いからだ。「子育て罰」に加えて「障害児いじめ」のような状況である。認定の基準も自治体により差があることなど、改善すべき点が多くあるため、利用者の意見を反映した制度にしていただきたい。まずは、所得制限の撤廃を求めます。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 番号 151 対象項目 V 7-(4)、V 7-(5) 御意見の概要 障害児福祉(保護者)、障害者福祉(配偶者・扶養義務者・本人)の所得制限を撤廃してください。福祉に所得制限を設けて利用できないなんて状況にしないでください。 御意見に対する考え方 障害福祉サービス等に関する利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。 p25 番号 152 対象項目 V 7-(4)、V 7-(5) 御意見の概要 障害児・障害者の福祉・支援・助成に所得制限があるのは日本くらいです。福祉は平等に受けさせてください。所得制限のせいで一つも福祉支援助成を受けられず苦しい思いをしています。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 番号 153 対象項目 V 7-(4)、V 7-(5) 御意見の概要 特別児童扶養手当や放課後等デイサービスの限度額に所得制限や基準が設けられるていることは、全ての子どもや子育て家庭を対象とした支援になっていないと思います。子どものために掛かっている金額は親の収入の増減に関係ありません。収入が少しでも越えた途端に急遽、特別児童扶養手当が無くなり、放課後等デイサービスの負担増で、1ヶ月辺り8万以上、年間100万近く家庭の負担が増えるというのは、あまりにも制度的として不平等で理不尽です。全ての子どもの支援と謳うなら、このような格差を是正する制度の構築を求めます。 また、障害者福祉に従事する人材の育成には教育も必要ですが、待遇の改善が必要です。障害者、障害児がサービスを受けるにあたって、その特性上、長く継続的に関わってくれるスタッフが居ること、スタッフの人数が十分に確保されていることが最も重要です。障害福祉サービスの質の向上のために、スタッフの待遇改善や業務改善の指針についても言及していただきたいです。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 その他の御意見についても今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 154 対象項目 V 7-(4)、V 7-(5) 御意見の概要 7-(4) 障害のある子どもに対する支援の充実 ・障害児福祉手当の所得制限の撤廃、サービス利用時の自己負担上限額(37,200円)の引き下げをしてください。子どもに障がいがある場合、現状の社会支援では親は就労できないか時間的な制限をせざるを得ません。健常の兄弟がいれば、普通に教育費がかかり、かつ所得制限を受けます。累進課税で高い税金を納めているのですから、障がい児支援は平等に受けられるようにしてください。 ・子どもに障がいがあっても働きながら子育てできるよう、放課後等デイサービスの時間延長のための支援(人の確保や補助金等)をしてください。経済的な理由以外にも、働くことは人としての生き方の問題でもあります。 7-(5) 障害福祉サービスの質の向上等 福祉作業所は開所時間が短いため、仕事をしている保護者は退職せざるを得ない人も多くいます。開所時間の延長、または作業所終了後の居場所づくりのために支援(人の確保、補助金等)をしてください。 御意見に対する考え方 7-(4) 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 障害児福祉手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 なお、放課後等デイサービスにおける延長時間の支援に対する評価については、延長支援加算で行われています。 7-(5) 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 155 対象項目 V 7-(4)、V 7-(6) 御意見の概要 障害児手当、車椅子の手当などについては所得制限が課せられているところ、特に車椅子については、成長期に必要となる数年に一度の、数十万〜100万円を超えることもある取得にかかる費用の負担感は仮に所得が1,200万円であったとしても、非常に大きい。そもそも高額所得者は所得税の税率により応分の負担をしているものと考えられるため、手当の所得制限はなじまないと考えられるところに加え、上記高額の自己負担があり、それに伴い場合によっては高額所得者の方が車椅子の選択肢が小さくなるような状況を考えると、所得制限については撤回又は大幅な緩和をしていただくことが肝要と考える。昨今国会で議論されている児童手当等の所得制限撤廃と軌を一にした検討を望むものである。 また、立位台、座位保持椅子を作成されているメーカーにおいては、一部経営困難、あるいは後継者難などの理由による廃業が散見されるとのお話もあり、こちらについても持続可能な状況となることが望ましい。なお、その際に各製品への価格転嫁が行われると、結果として上記の所得制限世帯の負担が大きくなる可能性がある。留意いただけるとありがたい。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。 補装具費支給制度については、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて所得制限が設けられています。 p26 番号 156 対象項目 V 7-(4)、V 7-(7)-1 御意見の概要 障害児への所得制限は直ちに撤廃していただきたいです。世帯合算であまりにも低いボーダーラインでの線引は共働き家庭ではあっという間に所得制限に引っかかりなんの援助も受けられなくなっています。我が家では特別児童扶養手当、特別支援教育就学援助金など一切受けられません。また放課後等デイサービスの自己負担額も上限いっぱいの月額37,000円オーバーです。所得制限がなければ受けられたはずの支援は年間100万円ほど。この金額はあまりにも大きすぎます。実際放課後等デイサービスはあまりにも高い利用料なので泣く泣く利用日数を制限せざるをえなくなっています。放課後等デイサービスはただただ子どもを預けるための場所ではありません。子の成長を、発達を促すためにはなくてはならない場所です。子の将来を案じるからこそ共働きで毎日働いているのに、働けば一切の支援がなくなってしまうのは一体何の罰なのでしょう?ただでさえ障害児の親は肩身の狭い思いをしながら肉体的にも精神的にも擦り減らしています。その上低すぎるボーダーラインで崖から突き落とすような所得制限は重層的な差別としか思えません。医療費、表装具などのなくてはならない出費にまで所得制限をかけ、多大なる自己負担を強いているのも信じられません。一日も早い所得制限の撤廃をお願いいたします。 また放課後等デイサービスなと福祉施設に従事されている方たちの賃金の向上もあわせてお願いしたいです。障害をもつ子どもたちの安心のためには欠かせません。何卒よろしくお願いいたします。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 障害児支援に関する福祉サービスの利用者負担については、所得に応じた負担限度額を設定し、その負担が過剰なものとならないこととしています。また、 1 同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合などに、世帯の負担軽減の観点から、基準額を超える利用者負担を償還する 2 令和元年10月以降、3歳から5歳の障害児にかかる障害児通所支援等の利用者負担を、所得にかかわらず無償化する など、きめ細かい配慮をしています。 また、障害福祉サービス等従事者の処遇改善については、給与を恒久的に3%程度引き上げるための措置など、これまで累次の処遇改善を講じてきたところですが、引き続き、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減等を進めてまいりたいと考えております。 番号 157 対象項目 V 7-(4)-1、V 9-(4)-3 御意見の概要 ダウン症の子供がいます。就労条件は満たしているのに、「障害児だから」という理由で、三郷市内の保育園は短時間保育でしか預かってもらえません。市役所や保育園に書面を提出し何度もお願いしましたが認められず、不満に思っている保護者がたくさんいます。三郷市以外の市では、体制を整えた上で、障害児も通常保育で受け入れているところがあります。加配の保育士を雇うお金がない、やる必要がない、という理由で、三郷市は変えようともしない。保育は平等に受ける権利があるので、各自治体が平等に保育体制を整えられるように制度を決めてほしいです。 企業の勤務制度について 短時間勤務やショートタイム、介護短時間勤務等ありますが、実際の勤務時間は、各企業によって異なっています。障害児をもつ場合、短時間勤務の期間を延長するか、介護短時間として働ける時間を自分で選ばせてほしいです。3歳を過ぎ、短時間勤務からショートタイムに移行せざるを得なくなりました。しかし私の働く会社では、介護短時間勤務を選んだとしても、16時30分までは働かなくてはなりません。三郷市では、先述した通り短時間保育(16時30分まで)の預りなので、時間が間に合わず、児童発達支援施設の方に保育園まで送迎をお願いしています。子供の負担が大きいですし、同じ境遇の方がたくさんいます。今の職場は15年ほど働いており、生活のためにも手放すわけにはいきません。 もっと、障害児を抱える保護者が働きやすい環境を作ってほしいです。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 158 対象項目 V 7-(4)-3 御意見の概要 行きすぎた早期発見・早期療育が分離を加速させていると、国連障害者権利委員会から指摘があったはずです。現在の“発達障害ブーム”とも言える状況は異常で、専門家からも警鐘が鳴らされています。障害は社会の側にある、という社会モデルに則れば、「発達障害のある子どもの増加」は、それほど社会に課題がある―ということになります。まず、「発達障害とは何か」、「診断が適切に行われているのか」「早期発見・早期療育の弊害」「医療モデル(個人モデル)から脱却すべきでは」などを問い直すべきと考えます。 御意見に対する考え方 「発達障害者支援法」は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み〜(省略)〜発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としております。 そのため、「発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。」と記載しているところです。厚生労働省では、引き続き、発達障害の診療・支援が必要な方が、必要な支援を受けられるよう取組みを進めてまいります。 番号 159 対象項目 V 7-(5)-4、V 7-(5)-7 御意見の概要 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 1.p45に地域生活確立に地域生活支援事業の実施が上げられている。在宅音訳者派遣などの情報保障の確立が必要である。 理由 「情報は生きる上での力」と言われている。地域で身近な情報ほど、情報バリアフリー化は行われていない。視覚障害者の地域生活自立の為には明確化がなければ実現てきない。日本国憲法には「健康で文化的な生活」と示されている。 2.[7-(5)-4:に相談支援専門員の資質向上が謳われているが情報入手障害者のマネジメントには、コミュニケーション方法取得者の必須化の明記が必要である。 理由 例えば盲ろう者の相談に、盲ろう通訳技術を取得していないと、本来のニーズは聞き取れなく心も開けない。マネジメントにはならない。コミュニケーション技術の必須化が不可欠である。 3.[7-(5)-7]それまで障害福祉サービスを受けていた者の65歳時のマネジメントには、しっかりニーズを聞き取り計画を立てる仕組みが必要である。 理由 視覚障害者への情報保障をはじめ、介護保険か障害サービスかなど、サービスによってヘルバー内容も質も大きく変わってくる。ニーズ分析の仕組みがなければ尊厳は守れない。 御意見に対する考え方 1.意思疎通支援に関しては、障害種別・障害特性に応じた多岐にわたる支援を実施しており、ご意見の内容についても含まれています。 2.相談支援専門員が業務を行うに当たっては、障害特性への理解や、障害者の様々な特性に対応するために必要な専門的知見を有する関係機関等と連携することが重要であるため、相談支援専門員研修において、障害特性の理解の重要性についてや、様々な障害特性に対応するための専門機関等との連携・調整等のスキル養成等の内容を盛り込み実施しているところです。引き続き、障害特性を踏まえた適切な支援を含め相談支援専門員の資質向上に取り組んでまいります。 3.障害者の相談支援に当たっては、定期的なモニタリングの実施により障害者の年齢等の状況も踏まえた適切なニーズの把握が重要と考えています。 また、相談支援専門員とケアマネジャーについて相互の連携を進めていく必要があると考えており、令和3年度報酬改定により、居宅介護支援事業所との連携を強化するための加算の充実化を図るとともに、令和4年度からは、新たに相談支援専門員を対象として、ケアマネジャーとの連携に関する研修を設けるなどに取り組んでいるところです。 番号 160 対象項目 V 7-(5)-5 御意見の概要 「市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。」の部分について、文末を「図られるよう支援する。」に修正する。地方自治体においてはノウハウの不足により、事業実施や相談体制の整備が思うように進まない事例が見られる。こうした自治体に対しては国による直接的な支援が必要と考える。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p27 番号 161 対象項目 V 7-(5)-5 御意見の概要 「国」という文言がようやく出てきた。国はどんな責務を果たすのか。なかなか見えてこない。障害福祉サービスを提供する者には、多くの要請がある。これらを果たすためには、十分な見識の基盤となる研修、責任感が必要と考える。十分な単価に引き上げること、障害者の自己負担をなくすこと、この前提がなければ担い手は確保できない。政府は直ちに単価を引き上げ、障害者の自己負担をなくすこと。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 162 対象項目 V 7-(5)-6 御意見の概要 以下のように、「」内の文章を追加してほしい。 〇長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう「、相談支援やサービス提供事業者へ重度訪問介護についての正しい理解促進と同時に、」実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。 理由:障害福祉サービスの利用にあたっては、先に相談支援専門員による利用計画書案の作成や、そのサービスを実施できる事業所があることが前提条件となっている。市町村が支給決定を行う段階に進むまでに、重度訪問介護を利用して生活しようとする選択肢自体がふるい落とされている現実がある。よって、相談支援専門員やサービス提供事業所が、重度訪問介護について正しく理解することやサービス提供事業所が増えることが必要不可欠であると考えるため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 なお、支給決定にあたっては、申請のあった障害者等について一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うよう、引き続き市町村に周知してまいります。 番号 163 対象項目 V 7-(5)-7 御意見の概要 「65歳を超えた障害者」だけでなく、「若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害や失語症となった第2号被保険者」が精神障害、身体障碍と診断を適切に受け障害者として必要な支援が受けられるような取り組みについても記して下さい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 なお、40歳以上65歳未満の介護保険の被保険者である障害者についても、その方が必要とされている支援が受けられる取扱いとしており、この考え方については、 平成19年「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」で、お示ししているところです。 番号 164 対象項目 V 7-(5)-7 御意見の概要 65歳を超えた障害のある人の福祉・介護の支給決定に関し、サービス内容へのニーズをよく聞き取り、障害者総合支援法の利用を拒まないようにする仕組みが必要である。理由65歳になることで、自動的に介護保険制度に移行させられるケースは多い。まず65歳になったら、「ニーズを聞く」というプロセスから始まり、それから支援サービスを検討する手順にしなければ、合わないサービスを押し付けてしまう危険性がある。 御意見に対する考え方 我が国の社会保障全体の体系においては、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用する、という「保険優先の考え方」が原則となっています。 ただし、その運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、一人一人の個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利用も含めて、その方が必要とされている支援が受けられる取扱いとしております。 番号 165 対象項目 V 7-(6)-2 御意見の概要 障害児の補装具の費用についてですが、所得制限があり、制限を超えると1円も補助金は支給されず、全額自己負担となっています。子どもの成長と共に、また耐用年数が短く数年おきに買い替えが必要な補装具でも、毎回、数十万円を自己負担しなければなりません。所得制限内であれば9割補助金が出て自己負担は1割なのに、かたや10割負担。親の収入が高いのだから払えるだろうと思われるかもしれませんが、年少扶養控除はなくなり、児童手当も高校無償も所得制限で対象外とされ、障害児のケアのために働けない母親の配偶者控除もなくなりました。子どもの人数が多ければその人数分の学費が重くのしかかり、数十万円の補装具の費用負担はとても重いです。子どもの障害は親にとっても精神的につらく、子育てにも人一倍手がかかります。子どもが多いからお金がかかると思い親が必死に働いて収入を上げ、収入に応じて納税しているのに、我が子が障害を負ったという「いざという時」にも、他の世帯には手厚い支援があるのに我が子はその制度を利用することを許されず、国に見捨てられた思いです。税負担はきちんとしているのだから、福祉は平等に受けられるようにしていただきたいです。補装具の費用の所得制限をなくしてください。 御意見に対する考え方 御意見ありがとうございます。補装具費支給制度については、制度の持続可能性や公平性等を踏まえて所得制限が設けられています。 番号 166 対象項目 V 7-(6)-2 御意見の概要 「日常生活用具の給付・貸与」については、平成18年の障害者自立支援法の施行で品目の決定や基準金額が国から各自治体へ移行され、その決定方法は、現在の障害者総合支援法に引き継がれています。現場に即した自治体の判断を重視することが目的と思いますが、ここ20年弱の間に、自治体によっての支給品目の格差が出ております。 自治体の判断は残しながらも最小限必要な品目(例えば視覚障害者に給付される体温計、血圧計に代表される健康器具など)は国が規定をして、その他を地域の障害者のニーズを踏まえた対応を促していく。ようにしていただきたいと思います。 御意見に対する考え方 日常生活用具給付等事業においては、市町村に情報発信してまいります。 p28 番号 167 対象項目 V 7-(6)-2、V 7-(4) 御意見の概要 2歳の息子が右手の形成不全のため障害者手帳を取得し、特別児童扶養手当も受給しています。2つお願いしたいことがあります。1つ目はどういった装具でも補助金の対象にすること。2つ目は特児の所得制限の廃止です。 息子は小さな指が2つありますが動かず、手としての機能がないと言われています。そのため日常生活になるべく支障がないよう手術や装具等を検討しているところです。今のところ手術は不適応、装具は筋電義手があるが150万かかると言われました。装具は小さい頃から使っていないと慣れるのに時間がかかり使わなくなってしまうようで早いうちから始めた方がいいとのことでしたが、成長に合わせて作り替えていく必要があるのに補助もなく多額の費用が必要とあっては手が出せません。今は技術が発達し様々な装具が研究されています。障害があっても生活の質が落ちないようどういった装具でも補助の対象にして頂きたいです。 2つ目の所得制限の撤廃ですが、我が家は今年度あと10万稼ぎが多ければ所得制限で特児がもらえないところでした。この手当は障がいのある子どもを育てる中でプラスでかかるお金を手助けしてくれるためのお金であるかと思います。息子が過ごしやすくなるためのものであったり病院の通院にかかるお金、もしかしたら大変な障害児の子育ての負担を軽減するために家事サービス等に使う方もいるかもしれません。そこに所得制限をかけられてしまうと障がいがあるからこその大変な育児や経済的な負担を軽減することができなくなってしまいます。また、そもそもの所得制限の設定が低すぎると思います。手がないだけでローンも組めない息子に出来るだけお金を残したいとも思いますが必死に働くと手当がなくなり、突然年間42万もの大金が無くなってしまっては生活にも貯蓄にも不安が大きいです。所得がどのくらいであろうと障害を抱えた子どもを育てるのは健常児とは違う大変さや経済的負担があります。どの親にも平等に配られ、障がいを持つ子どもたちが少しでも過ごしやすく、社会に適応出来るよう手助けすることに使えるよう所得制限は撤廃して頂きたいです。どうぞよろしくお願い致します。 御意見に対する考え方 補装具について 補装具は、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具であるため、身体障害者・児の身体の状況、年齢、教育、生活環境等の諸条件を考慮して、補装具の操作性・習熟度が一定のレベルに達したときに補装具費を支給することとしています。 特別児童扶養手当の所得制限の撤廃について 御意見ありがとうございます。所得制限を設けるかどうかは、個々の制度の目的や支援方法などに応じて、それぞれ判断するものと考えます。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しており、この目的に照らして必要な範囲で支給するため、制度発足時から所得制限が設けられています。 番号 168 対象項目 V 7-(6)-4 御意見の概要 身体障害者補助犬の育成について。 補助犬の育成を促進する為に、行政からの支援を飛躍的に増やすべきである。理由希望しても待機期間が長くなっている。盲導犬などは3年待つこともある。各育成団体が生産量を増やしていける施策が少ないからである。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 169 対象項目 V 7-(6)-4 御意見の概要 盲導犬の育成に対する国庫補助制度がないことは極めて問題である。直ちに導入の検討に入ってほしい。 御意見に対する考え方 地域生活支援促進事業に位置づける「身体障害者補助犬育成促進事業」において、盲導犬を含む身体障害者補助犬の育成に要した費用の一部を補助しています。 番号 170 対象項目 V 7-(7)-1 御意見の概要 ホームヘルパー事業者の労働法規遵守を促すためには、厚労省内の局を超えた連係が必要である。「休憩が取れない」休暇が取れない」「残業が多い」「請負契約になっている」など、数え切れないほどの不等、あるいは違法な実態がある。地方公共団体においては、福祉と労働の担当部局が連係するのは非情に難しい。この問題を政府主導で解決する必要がある。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 171 対象項目 V 7-(7) 御意見の概要 私は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による「障害者職業生活相談員資格認定講習」の修了者で、その後、農林水産省の「農福連携技術支援者育成研修」を受講して農業版ジョブコーチとして活動するとともに、「ASIAGAP指導員」としても活動しております。農業サイドに立った「農福連携」の推進に向けて在野で活動している立場です。また、障害者雇用を行ってる立場として、「職場適応援助者(ジョブコーチ)」の研修も受講して活動を始めたいと思っているのですが、なかなか受講機会に恵まれません(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構における受講優先順位が上位にならないようで、選抜漏れが続いています)。 その観点において、これらの資格が国家試験ではないことを認識したうえで、本項目に下記の記載をご検討願います。 〇企業や事業所、農林水産業において障害者がその特性に応じた制約を乗り越え、能力を活かして付加価値の創造に貢献できるよう、企業等に所属・関与して障害者を支える社会福祉士や職場適応援助者・農福連携技術支援者などの育成を行うとともに、それら企業内福祉職の能力向上を図る。 御意見に対する考え方 障害者の職場定着を進めていくためには、様々な企業の状況を踏まえた上で、個々の障害特性に応じた支援が可能な職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を進めていくことが重要であると考えており、[9-(1)-5]においても「障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行う」旨を記載しています。 また、職場適応援助者(ジョブコーチ)については、近年研修機会の拡充を図っているほか、多様な支援ニーズや個々の課題に柔軟に対応でき、必要に応じ地域の関係機関による支援につなげることができるよう、階層的な研修体制の構築も進めているところです。 p29 番号 172 対象項目 V 7-(7)、V 9-(1) 御意見の概要 修正要望まとめ) ピアサポートは本人・家族を対象としているようですが、この対象範囲を地域社会の人達まで広げるべきだと考えます。共生に向けた課題は地域の人達に障害者の存在や彼らの普段の姿、偏見フィルターの無いありのままを知ってもらうことがとても大切だと思っていて、仲間としてのサポートを地域の皆さんにも担って欲しいと思います。 詳細) 基本計画が共生社会を目指すなら、障害者や障害者家族に対する支援や体制構築ばかりではなく、地域社会に対する働きかけ、地域の人達の意識改革ができるような支援や体制が必要だと考えます。 国連の勧告でもシェルタードワークショップや学校教育のあり方等について指摘がありました。私はこれらが全て駄目とは思いませんが、開かれていない部分が多くあるのは事実です。共生に向けた課題は地域の人達に障害者の存在、障害者と呼ばれる人達の普段の姿、偏見フィルターの無いありのままを知ってもらうことがとても大切だと考えます。 例えば、草の根では農福ボランティアなどで地域の人達が障害者と関わる活動があると聞きます。また、わっぱの会さんが運営されている「ソーネおおぞね」のような、みんなが集まってお茶できるごちゃまぜの地域の居場所を作る活動などもあって、こういった活動に対する支援や体制作りを促すような文言の追加をお願いしたいです。 差別解消と言いますが、地域の人は差別したいわけではなく知らないから不安なのであって、アクセシビリティは双方向であるべきです。社会的障壁を取り除くことが社会モデルのはずです。社会的障壁は地域社会の方にもあって、それは地域の人達の意識によるところが大きいと障害児の親として感じています。その改革もしていくという宣言が欲しいと思っています。 さらに、合理的配慮という言葉を合理的修正に変更できないものでしょうか。配慮してあげるべき対象という感覚を地域社会に植え付けることは共生社会の実現と相いれないと思います。「配慮」を「修正」にするような変更は今はまだ人々の意識がついてこないと思いますが、いつか本来の意味に変更できる日がくることを願っています。 御意見に対する考え方 御意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 番号 173 対象項目 V 7-(7)-1 御意見の概要 「福祉専門職やリハビリテーション等に従事する者に、障害者権利条約で認められた障害者の権利に関する認識を高める研修をおこなう」と追加して下さい。 理由:昨年9月に国連の障害者権利委員会から、「教師、医療、保健、ソーシャルワーカー、その他障害者に関わる専門家の間で、障害者権利条約で認められた権利の認識が限られていること」に懸念が示されたため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 174 対象項目 V 8 基本的考え方 御意見の概要 49ページ「基本的考え方」に位置づくのかと思いますが、教員の障害理解だけでなく、子どもの貧困や保護者の障害やヤングケアラー問題等、家族の生活実態への視野を広げるために、教員養成課程に「社会福祉基礎」「児童福祉基礎」といった科目を位置付ける必要があると考えます。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 175 対象項目 V 8 御意見の概要 視覚障害児のいる家庭からの要望です。 ・教科書の点字データの提供について 点字教科書は冊数が通常の教科書の何倍にもなり、持ち運びは極めて困難であり、自宅学習ができない。視覚障害児の通学においては、荷物をたくさん持つと危険性が非常に上がるため、車で運搬したりと保護者負担が大きい。都内では、車を所持しない家庭も多く、学校付近に居住している家庭も少ないため、喫緊の課題である。また、教員や学校間でスムーズにやりとりできることが期待できる。点字教科書のデータの取り扱いを無償使用できる環境が求められる。 ・特別支援学校の教育の充実について 視覚特別支援学校に限らず言えることかもしれないが、高い教育レベルを満たす学校が極めて少ない。国立の視覚支援学校が最も高い教育や受験対策を受けられるが、定員がとても少なく、そこに入れなかった場合のレベル差がとてもある。通常、自分の実力に見合ったレベルの学校を選択でき、併願して受験することができるが、視覚障害児の選択権はほとんどない。個人の学習レベルに合わせた教育を受けられる環境を、全国どこに住んでいても受けられるようにしてほしい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 176 対象項目 V 8 御意見の概要 次のような加筆を提案します。 障害のある人自身が性と生殖と健康に関する情報を得られるように包括的性教育を推進する。 (理由) とりわけ障害のある人は、情報と教育を得られていないために、理解が妨げられ、どこにも相談できないことにもつながっています。国連障害者権利委員会からも勧告が出されており、国内の実情と勧告を受け止めた取組みが必要です。 (参考) 総括所見の25条勧告:外務省仮訳 (e)質の高い、年齢に適した性及び生殖に関する保健サービス及び包括的な性教育が、全ての障害者、特に障害のある女性及び女児に対して、障害者を包容し、かつ利用しやすいことを確保すること。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 p30 番号 177 対象項目 V 8 御意見の概要 学校は福祉専門職を受け入れにくい。スクールソーシャルワーカーを常勤で各校配置型にし、職員室に机を用意し、教育計画、指導計画の作成を支援してもらいたい。教員の働き方改革になる。社会福祉士なら、国家資格で、個人情報も安心して共有できる。全国的な福祉の視点を入れることができる。教員は福祉のプロではないから、スクールソーシャルワーカーを特別支援コーディネーターに任命してほしい。 インクルーシブ教育にはICTサポーターも大事で、ICTサポーターの机も職員室に置いてほしい。ICTのメンテナンスや効果的な使い方を教員が調べている時間はない。ICTサポーターさんにお願いできると、効率的である。ICTサポーターも常勤で、配置型にしてほしい。 御意見に対する考え方 V 8-(1)-5において、「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 178 対象項目 V 8 御意見の概要 小学校教員は十数科目も教え、空き時間もない。インクルーシブ教育には、福祉的観点と、その根拠となる法律や条例の理解がなければならず、小学校教員が福祉まで熟知するのは負担です。インクルーシブ教育にはスクールソーシャルワーカーが必要です。アセスメント、教育計画、指導計画、モニタリンク、地域資源とのやり取りまで、他にも生徒がいるに、担任はできません。副担任のように、スクールソーシャルワーカーさんがそれらの支援をしてほしい。社会福祉士なら、国家資格で、グローバル倫理綱領もあるので、安心して情報共有できる。全国組織だから、全国の事例に触れているし、海外の事例も紹介してくれる。ぜひ、常勤にし、スクールソーシャルワーカーさんの机を職員室に置き、いつでも相談できるようにしてほしい。 本人や保護者の悩みは、氷山の一角で、評価づけをしなければいけない担任には話しにくいことがある。その悩みの背景になにがあるのか、スクールソーシャルワーカーなら事例も豊富で、聞き取りやすい。真意がつかめれば、司法沙汰にならない。教員の、子どもはそういうものだという、上からの言い方、それが教育だ、指導だという言い方では、保護者は自分の意見の正統性を主張するために法律の根拠を示さなければならなくなる。弁護士に代弁してもらい、学校に伝わるようにしたいと考えてしまうので、対話に持っていける、保護者の思いを受容的に聞ける、関係性に働きかけられる、アウトリーチできるスクールソーシャルワーカーがチーム学校には必要です。 御意見に対する考え方 V 8-(1)-5において、「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 179 対象項目 V 8 御意見の概要 小学校、中学にインクルーシブ教育を教員にもとめるなら、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーさん、ICTサポーターさん、職員室の事務員さんを常駐にして、職員室に机を置き、相談がしやすいようにしてください。インクルーシブ教育が進んだ国は、このような方のサポートが進んだ国です。今でさえ、長時間労働なのに、これまで求められたら、個別対応が必要ということなので、無理です。今日も、教室に入りたがらない生徒が数名いて、担任は授業があるし、管理職は研修でいなくなるし、すでに他の担任は一週間休んでいるし、その前も一週間他の担任も休んでいたし、事務員さんもお休みだし、職員室は空っぽ、とても人手が足りません。管理職がその子達の相手をいつもしています。体調が悪いというけど、家には帰りたがらない児童もいます。彼らの話をゆっくり、聞いてあげる余裕は今の学校にはありません。ヤングケアラーに対するアンケートも、これらの子は授業に参加していないので、回答できていません。学校をふらふらしたり、お昼も食べれないほど体調が悪い児童がいても、クラスや役割があって、話も聞いてあげれません。彼らにじっくり寄り添える人が、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーではないでしょうか。教員の決めつけの対応では、余計、彼らは傷つきます。 コロナでお休みの子にオンライン授業配信しながら、そのような子どもにまで手が回りません。ICTサポーターさんがいる時は、オンライン配信時のトラブル対応してくれたり、授業を進めてくれるので、体調が悪い子に声かけたり、付き添う余裕ができます。特別支援員さんは、担任の代わりをし、SSSさんは特別支援員さんの代わりをしているのが現状です。 御意見に対する考え方 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについては、「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 180 対象項目 V 8 御意見の概要 教室をふらふらしたり、急に大きな声をだしたり、外にとびだしたり、検査をしたら、特別支援員さんがつくのに、それを親は認めないと、学校は授業の空き時間の教員がついて歩くようになります。教務主任、教頭、校長、SSS、養護教諭が毎日、代る代るついていなければなりません。彼らの本心を聞けるように、彼らの居場所を教室以外にも作れるように、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーさんを学校に常勤にしてください。職員室に机があれば、話しやすくなるのではないでしょうか。授業にでていない生徒が、教室に戻ってきても、授業についていけるように、ICT支援員さんが環境整備をしてほしいです。 御意見に対する考え方 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについては、「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 181 対象項目 V 8 御意見の概要 次の文言を追加することを提案します。「障害のある人自身が性と生殖に関する健康と権利に関する情報を得られるように、包括的性教育を推進する。」 (理由) 日本では、性教育が、七生養護学校での性教育実践へのバッシングが発端となって、その後、低調となったということが言われています。結果、現在も、障害のある人たちを含む多くの人が、性教育を十分に受けることができないままに成人になっているのが現状です。特にこのことで、障害があり、情報へのアクセスに困難がある人たちの不利益、困難がもたらされています。 総括所見の25条勧告:外務省仮訳 (e)質の高い、年齢に適した性及び生殖に関する保健サービス及び包括的な性教育が、全ての障害者、特に障害のある女性及び女児に対して、障害者を包容し、かつ利用しやすいことを確保すること。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 182 対象項目 V 8 基本的考え方、V 8-(1)-1 御意見の概要 ・49頁 基本的考え方及び(1) 「可能な限り」の文言は削除すべきだと思います。 インクルーシブ教育の要諦は「(障害児と健常児が)共に教育を受ける」ことではないでしょうか。条約の求める内容と基本計画の内容に齟齬があるように思います。特別支援学校には健常児がいないため、権利条約24条2項(a)(d)の障害者が包容されるべき「一般的な教育制度」に特別支援学校を含めるのは無理があると思います。 また、特別支援学校は地域の学校ではないため、条約24条2項(b)の「自己の生活する地域社会」における包容とは言えないと思います。 御意見に対する考え方 文部科学省では、障害者権利条約に規定されている「インクルーシブ教育システム」の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組んでおり、その方向性や具体的方策を「V 8.教育の振興」に記載しております。 p31 番号 183 対象項目 V 8-(1) 御意見の概要 インクルーシブ教育を進めることに賛成。ただ、障害のある生徒は障害の程度によっては特別支援学校での教育が本人の発達に有益であり、総括所見に分離特別教育を終わらせることを目的としてとあるが反対。本人のニーズに応じた教育として特別支援学校は必要。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、文部科学省では、引き続き、障害者権利条約に規定されている「インクルーシブ教育システム」の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組むこととしており、その方向性を「V 8.教育の振興」(1)等に記載しております。 番号 184 対象項目 V 8-(1) 御意見の概要 8-(1)インクルーシブ教育システムの推進 国連からの勧告があったように、障がいのあるなしで学ぶ場を分けず、フルインクルーシブ教育へ舵をきってください。「特別支援」とすることで、障がいのない子どもが友達をみて「あの子はあっち(特別支援学級)だよね」と特別視してしまう現状があります。これは、差別意識に繋がりかねず、共生社会にはなっていきません。子どもが悪いわけではなく、障がい児を分ける教育構造の問題です。ただし、現状の40人学級では無理です。少人数学級、障がい児のサポート(勉強面、生活面、医療面)、担任のサポートなどが必要です。全員が黒板を見て先生の話を聞くスタイルの教育方法も見直しが必要です。ともに学び、生活する実体験がなければ、大人になっても障がいをもつ人に対してどう関わったらよいかわからないという意識が残ってしまうと思います。フルインクルーシブ教育は人権の問題です。障がいがあってもなくても共に生きる社会としていくには、教育整備に力とお金を注ぐことが必要です。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、文部科学省では、引き続き、障害者権利条約に規定されている「インクルーシブ教育システム」の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組むこととしており、その方向性を「V 8.教育の振興」(1)等に記載しております。 番号 185 対象項目 V 8-(1)-1 御意見の概要 49ページ 教育の振興に関わって ・低発生障害である視覚障害の特性への言及や特別の教育的手立ての充実についても取り上げてほしい。 ・視覚障害教育の専門性を維持し・高める必要に対して、それを阻害する要因になっている盲学校・視覚特別支援学校などに関する「短年での機械的な人事異動」の蔓延を是正されたい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 186 対象項目 V 8-(1)-1 御意見の概要 「V 各分野における障害者施策の基本的な方向」に基づき、取り組みを着実に進めてください。そのうえで、以下について対応をお願いします。 ・「8.教育の振興」について 教育分野での障害者雇用が進み、障害のある教職員がこどもと接し活躍する社会にしてください。 差別解消や合理的配慮を根付かせるためには、障害のある者と交流・生活する体験が必要と考えますが、教育委員会における障害者雇用に関する実態調査の結果をみると、法定雇用率を下回る結果となっており、取り組みが十分とはいえません。また、インクルーシブ教育の推進にあたっては、こどもが学ぶ環境だけでなく障害のある教職員が働く環境の整備も重要です。 御意見に対する考え方 児童生徒にとって、障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、様々な教育的意義が期待されることから、学校現場における障害者雇用を促進することは重要であると考えております。各教育委員会においては実雇用率を上げるべく職場環境の改善にも取り組んでいただいているものと考えているところ、各教育委員会に事例の周知等も行いながら引き続き、教育委員会における障害者雇用の更なる改善に取り組んでまいります。 番号 187 対象項目 V 8-(1) 御意見の概要 インクルーシブの理念が理解できないと、形だけになってしまう。学校に心理や福祉の専門家がいないのに、どうして、それができるのでしょうか。教員は40人近い人数を、一度に指導する教育をうけ、その指導法に合わないものは、不登校になります。個別対応が原則の心理や福祉とは全く異なります。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを通年で学校にいるようにしてください。他の教員と相談、打ち合わせするように、チーム学校のスタッフとして、「依頼書」がなくても話せるようにならないと、不登校は解決しません。家庭訪問してくれるスクールソーシャルワーカーが必要です。職員会議や委員会等にも彼らが参加し、知見を教育現場にもたらさないと、何も変えることはできません。心理と福祉の専門職員が職員室にいるか、アメリカではインクルーシブ教育が進められるのではないでしょうか。ICTもとても効果的なので、活用が進むようにICT支援員さんも職員室に年中いてくれると、授業がない長期休みに、子どもへの支援内容を相談できるので助かる。というか、いないとこまります。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについては、[V 8-(1)-5]に「校長のリーダーシップの下、必要に応じて外部の専門家等とも連携し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。」と記載されているところであり、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進に努めてまいります。 番号 188 対象項目 V 8-(1) 御意見の概要 文科省はインクルーシブ教育を導入して障害者権利条約批准した日本に相応しい平等な教育実現して特別支援学校と特別支援学級廃止して特別支援学校、特別支援学級教師を普通学級教師にして合理的配慮すべきだ。点字、手話の使用も認めるべきだ。 御意見に対する考え方 文部科学省では、引き続き、障害者権利条約に規定されている「インクルーシブ教育システム」の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組むこととしており、点字や手話等も含めた合理的配慮に関する内容も含め、「V 8.教育の振興」(1)等に記載しております。 p32 番号 189 対象項目 V 8-(1)、V 8-(2) 御意見の概要 「8.教育の振興」の「基本的考え方」に共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育の推進と合理的配慮の提供等の充実を図ることが記されている。特別支援教育について私立学校に対する施策・財政措置の不足を含め、整備の遅れへの国・教育行政の責任は大きく、以下の2点の加筆を提案する。 第一に、「(1)インクルーシブ教育システムの推進」に「私立学校における障害・疾病等の特別な教育的ニーズを有する子どもの在籍実態を把握するための全国規模の基礎調査の実施」を加える。 私立学校の特別支援教育の実施に係る文部科学省の実態把握はなお不十分であり、都道府県の教育委員会・知事部局私学主管部課の議論・施策から私立学校の特別支援教育については零れ落ちている。私立学校には特別支援学級や通級による指導の体制がなく、管理職・教員の研修も不十分なために学習や学校生活上の特別な教育的配慮を拒まれ、法的には当然受けられるはずの特別な教育的支援を享受できていない。特に義務教育において国公私立学校間の格差を是正しなければインクルーシブ教育システムにはなり得ず、公教育を担う役務と責任が問われる。早急に私立学校における障害・疾病等の特別な教育的ニーズを有する子どもの在籍実態を把握するための全国規模の基礎調査を実施する必要がある。 第二に、「(2)教育環境の整備」に「私立学校における特別支援教育・インクルーシブ教育および合理的配慮提供の促進と財政措置」を加える。 改正障害者差別解消法により、私立学校にも合理的配慮の提供が法的義務とされた。国連・障害者権利委員会対日審査「総括所見」の指摘もふまえ、公立学校における議論・施策に終始せず、私立学校を含めたすべての子どもとその教育を照射すべきである。私立学校においても特別支援教育・インクルーシブ教育と合理的配慮提供を促進するために、(1)学校法人及び教職員の特別支援教育・インクルーシブ教育理解の醸成と組織・環境の整備、(2)特別支援教育・インクルーシブ教育に精通する人材の配置と専門性の向上、(3)私立学校の特別支援教育・インクルーシブ教育・合理的配慮の促進を支援するネットワークの構築、(5)これに係る財源措置が必要である。 私立学校においても特別支援教育・インクルーシブ教育・合理的配慮の提供を不足なく行う上で、国・教育行政の責務はきわめて大きい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 190 対象項目 V 8-(1)-1 御意見の概要 ・個への支援も重要ではあるが、「障害は社会側にある」という前提に立ち、まず、通常の学級の在り方を見直すことが必要であると考える。特別支援学級や特別支援学校といった所属としての別枠は廃止し、通常級への在籍を原則とした上で、支援教室・教員を設置して、誰でも教育的ニーズに応じて使うことができるような、柔軟なシステムが適切であると考えている。また、探究的な学習やSTEAM教育といった答えのない問いに向かって協働的に学習することは、学びの本質に迫るものであり、かつ工夫次第では誰でも自分の役割を持って参加できるという点においてはインクルーシブ教育とも親和性が高く推進する価値が高いと考えている。しかし、とくに公立中学校においては、高校入試と学習指導要領の内容の厚さの相互作用が障壁となり、推進しにくい状況にある。少なくとも公立の高等学校に関しては入学者選抜試験を廃止していただきたい。入試がある以上、中学校の現場においては生徒・保護者からも授業内容や学習評価が入試につながるものになってほしいというニーズがあり、学習指導要領の内容を終わらせることに追われ、探究的な学習やSTEAM教育など障害の有無に関わらず全ての人が参加可能な学びの時間をつくる余裕のない現状がある。 ・その上で、引き続き分離教育を維持していく場合、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成や合理的配慮の提供については、校内委員会を必ず設置し、これを通して作成した上で、いわゆる「R-PDCAサイクル」の視点で定期的に見直しを図れるようにしていただきたい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 191 対象項目 V 8-(1)-1 御意見の概要 本来のインクルーシブ教育は、「学びの場の選択肢を増やす」ことではありません。共生社会の実現をうたいながら、幼いうちから能力や態度で人を選別し、分離するのは将来の社会に必ずや禍根を残します。インクルーシブ教育は、文科省が「インクルーシブ教育システム」と呼ぶ、世界の潮流に逆行し支援学級・支援学校児童生徒を急増させるような仕組みではありません。多様な子どもが多様なままでともに学べるよう、環境を根本的に見直す取り組みです。協働的で持続可能な社会を本当にめざすのであれば、現状のまま「思いやりと我慢で受けいれる」「たまに交流する」のではなく、子どもの自殺が高止まりし、不登校の子が24万人にも及ぶ学校・社会でいいのか、ともに考え直していくことが必要です。 御意見に対する考え方 文部科学省では、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組んでおり、その方向性や具体的な方策を「V 8.教育の振興」に記載しています。 番号 192 対象項目 V 8-(1)-1 御意見の概要 インクルーシブ教育は非常に重要だと思います。視覚支援学級などの特別支援学級で1/2以上の時間を特別支援学級で教育を受けなければならないとするルールの廃止をお願いします。 御意見に対する考え方 御指摘の内容を示した通知は、特別支援学級で半分以上過ごす必要のない子供については、通常の学級に在籍を変更することを促すとともに、特別支援学級在籍者の範囲を、そこでの授業が半分以上必要な子供に限るという趣旨です。引き続き、本通知の周知徹底も含め、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの実現に向け取り組んでまいります。 番号 193 対象項目 V 8-(1)-3 御意見の概要 「社会モデル」の考え方に則り、例えば体育祭といった学校行事において、障害がない児童生徒が前提になっていないか見直しが必要な可能性がある。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 194 対象項目 V 8-(1)-4 御意見の概要 ・引き続き分離教育を維持していく場合、就学先の最終決定権については、現状教育委員会にあるものを本人・保護者に移すべきである。障害を持つ子どもの保護者からは「通常級に入れたかったが断られた」という不満の声もあれば、「子どもの障害特性に合った教育を受けさせたいから特別支援学校に入れた」というニーズもある。つまるところ、納得感を持てる民主的なプロセスが重要であり、制度を当事者に寄り添う形に変更していただきたい。 ・柔軟に「学びの場」を変更できるようにしていく方向性について同意する。長期的には、現状でいう特別支援学校を通常の学校の中に入れ込む形でその推進を図っていくことも考えられる。 御意見に対する考え方 障害のある子供の就学先決定については、本人・保護者に対する十分な情報提供や相談の下、本人・保護者の意見を最大限尊重することとなっており、関係者への周知を含めた内容を[V 8-(1)-4]に記載しています。 p33 番号 195 対象項目 V 8-(1)-4 御意見の概要 「特に、どんな障害があっても、必要な合理的配慮を受けながら、地域の小中学校や普通高校に通う権利があること、本人や保護者が希望すれば、特別支援学校から地域の小中学校に転校できることを、本人・保護者、市町村教育委員会、学校等に周知を徹底する」と追加して下さい。 理由:特別支援学校の就学基準に該当する程度の障害がある児童生徒が小中学校への入学を希望しても、教育委員会が認めなかったり、「せっかく特別支援学校があるのに、自分で小中学校を希望したのだから、学校で支援が必要な場合は保護者が付き添ってください」などと言われたりする差別的な事例が相次いでいる。小中学校に、発達障害の児童生徒を支援するための特別支援教育支援員が配置されているのに、特別支援学校の就学基準に該当する身体障害のある児童生徒は、特別支援教育支援員の支援を受けられない状況も、自治体によっては見受けられる。また、障害があっても小中学校に通う権利があることを、そもそも知らされないまま、特別支援学校に通っている障害児や保護者が多い。昨年9月に国連の障害者権利委員会からも、「障害のある子どもがインクルーシブ教育を受ける権利を、法律や行政上の取り決めの中で認識すること」「普通学校がすべての障害児の入学を拒否できない条項と方針を打ち出すこと」が強く要請された。 御意見に対する考え方 障害のある子供の就学先決定については、本人・保護者に対する十分な情報提供や相談の下、本人・保護者の意見を最大限尊重することとなっており、関係者への周知を含めた内容を[V 8-(1)-4]に記載しています。 番号 196 対象項目 V 8-(1)-5 御意見の概要 ・少なくとも公立の高等学校については入試を廃止していただきたい。高等学校の特色化・魅力化と並行して進めることにより、偏差値偏重・過度に競争的な教育システムによって排除されやすい障害特性を持つ人が自らの興味関心に応じて進路を選択できる可能性を広げることにつながる。 ・引き続き高等学校の入試を維持していく場合には、多角的・多元的な評価軸を設定して、偏差値偏重・過度に競争的な教育システムによって排除されやすい障害特性を持つ人が自らの興味関心に応じて進路を選択できるようにしていただきたい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 197 対象項目 V 8-(1)-7 御意見の概要 (1)意見・・・「食事や睡眠をとるなどの生活をしたり、」を加えるべき 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や病気療養児等長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に「食事や睡眠をとるなどの生活をしたり、」学んだりする機会を確保するため、医療的ケア看護職員の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。[8-(1)-7] (2)理由・・・息子が埼玉県三郷市内で初めて保育園に通った医療的ケア児。現在年中。気管切開のみで、いわゆる動ける医療ケア児。在籍は支援級で、お昼寝と食事と吸引はそこで、行っている。教育的活動のみ、母体クラスに参加という現況だが、2年たった今も、「母体クラスへは遊びに行っている」という認識でいる事、母体クラスのお友達からは「別のクラスの子」と言われてしまうことから、本人も周囲の友達もクラスメイトという認識がなく、仲良しの友達もいない様子。これでは、きちんと自分の居場所を感じ、自己肯定感を高くもった子には育ちにくい。上文の「共に学ぶ」だけの記載に、疑問を感じます。一緒に過ごした中から、仲間意識が生まれてくる。障害によってそれがかなわない子もいるでしょうが、考えの基本は母体クラスにあるべき。それが分かるような記載方法を! 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 198 対象項目 V 8-(1)-9 御意見の概要 「通級による指導が必要な場合は、できるだけ対象児童生徒が通常の学級の中で通級による指導を受けられるように配慮し、やむを得ず他の教室で指導する必要がある場合は、どのような環境や支援があれば、対象児童生徒が通常の学級の中で学べるのかを考えることを最優先にする」と追加して下さい。 理由:「可能な限り共に学ぶインクルーシブ教育システム」のための「通級による指導」であるなら、可能な限り対象児童生徒が在籍する通常の学級の中で指導が行われるべきであるが、実際は通常の学級とは別の教室で指導が行われることが多い。学校にいる間、一定の時間、同級生と別の教室で休んだり勉強したりすることが、長期的に同級生との関係を築く助けになる子どももいるだろう。しかし、いつ、どのくらいの長さ、別の教室で過ごすのがいいのかは、子ども自身がその時々で教員などと相談しながら決めるべきで、いつ、その子どもが別の教室に行くのかを、教員などが一方的に決めるのは「分離」にしかならないだろう。 御意見に対する考え方 通級による指導とは、学校教育法施行規則第140条に基づく、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける教育形態であり、児童生徒の約9割は週1〜2単位時間で実施しています。また、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うため、[V 8-(1)-1]に個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用について記載しております。 番号 199 対象項目 V 8-(1)-11 御意見の概要 「障害の早期発見・早期支援が、入学後の学びの場を分けることに繋がらないように、医療、保健、福祉の関係者や、早期発見・早期支援を受ける障害児の保護者に、どんな障害があっても、必要な支援を受けながら小学校・中学校に通えることを周知徹底する」と追加してください。 理由:障害の早期支援の現場で、「支援が必要ない状態にならないと、普通学校・普通学級には入学できない」と思っている保護者や福祉関係者が多いため。 御意見に対する考え方 障害のある子供の就学先決定については、本人・保護者に対する十分な情報提供や相談の下、本人・保護者の意見を最大限尊重することとなっており、その内容を[V 8-(1)-4]に記載しています。 p34 番号 200 対象項目 V 8-(2)-2、V 8-(2)-7 御意見の概要 [8-(2)-2] 「地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する」とあるが、法的にはセンターの設置を努力義務のままにしておいて、財政的裏付けをしないのであれば、これは文科省の不作為といわざるを得ない。具体的な施策を示してほしい。 [8-(2)-7] 特別支援学校教諭免許状の取得率を上げるために、弾力的な単位修得の機会の設定も検討してほしい。特別支援学校、特別支援学級、通級による指導のいずれも、文科省と都道府県教育委員会の条件整備が貧しすぎる。特別支援学校においては、愕然とするほどの教室不足、実態に合っていない重複認定の少なさ、それに伴う教員数の不足が際立っている。特別支援学級教員の研修体制の脆弱さ、通級による指導の回数、時数の伸び悩みの問題が際立っている。文科省は昨年4月27日、特別支援学級と通級による指導の実態を熟知していながら、子どもたちの教育条件を低い方へそろえる通知を出し、国連障害者権利委員会から強い懸念を示された。週に1回か2回の通級による指導と、週15時間未満の特別支援学級における指導を置き換えようとしたのである。14時間を2時間にである。国連障害者権利委員会は、障害児に金をかけない文科省の市政を鋭く見抜いたのである。国際社会の場で恥を欠かせないでほしい。今度こそ本基本計画において、障害者権利条約が目ざす豊かな教育、金も人手もかかるが実りのある教育に一歩ずつ近づけてほしい。 御意見に対する考え方 ([8-(2)-2]について) 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 ([8-(2)-7]について) 御指摘の内容を示した通知は、特別支援学級で半分以上過ごす必要のない子供については、通常の学級に在籍を変更することを促すとともに、特別支援学級在籍者の範囲を、そこでの授業が半分以上必要な子供に限るという趣旨です。引き続き、本通知の周知徹底も含め、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの実現に向け取り組んでまいります。 番号 201 対象項目 V 8-(2)-3 御意見の概要 「特別支援学校の就学基準に該当する程度の障害のある児童生徒が、小中学校の普通学級に在籍する場合にも、必要に応じて、特別支援教育支援員の支援を受けられることを市町村教育委員会に周知徹底する」と追加して下さい。 理由:小中学校に、発達障害の児童生徒を支援するための特別支援教育支援員が配置されているのに、特別支援学校の就学基準に該当する身体障害のある児童生徒は、特別支援教育支援員の支援を受けられない状況も、自治体によっては見受けられるため。 御意見に対する考え方 「特別支援教育支援員」については、既に学校教育法施行規則第65条の6においてその職務内容を「教育上特別の支援を必要とする児童の学習又は生活上必要な支援に従事する」と定めており、御意見の内容は「V 8.教育の振興」(2)等に記載しております。 番号 202 対象項目 V 8-(2)-4 御意見の概要 学校で意思疎通が難しい児童生徒、技能習得が難しいのために、ICTを活用した授業を進めてほしいです。意思疎通が難しいというのは、先生の授業のペースにその生徒がついていけないために、そのように解釈されている可能性があります。通常クラスと特別支援クラスで授業内容を分けるのは、本人の特性への配慮以外に、一斉授業に生徒がついていけないからです。先生は、一斉授業についていけない生徒がいると、他の生徒に示しがつかない、困った生徒というレッテルを張ることがあります。学年でピアニカやリコーダーを演奏しても、特別支援の子が、間違った音を出すと、全体の演奏が乱れるので、特別支援の子には音を出さないようにと指導したりします。ミライシードというベネッセのソフトでは、タブレット端末のオクリンクカードにペン書きやテキスト入力ができ、先生へ提出、クラス全員の画面が一覧で表示され、生徒の意思で、自由に他の生徒の内容を確認することができます。先生から口頭や黒板で課題を出されても、特別支援の児童・生徒はどのように回答していいかわからず、とりかかれません。オクリンクなら、他の生徒の内容を見れるので、自分なりに回答しようという意欲が芽生えます。ICTがあれば、同じ教室で特別支援の子も授業が受けられます。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、ICTを活用した障害のある児童生徒への支援については、[V 8-(2)-4]等に記載しております。 番号 203 対象項目 V 8-(2)-6 御意見の概要 娘が特別支援学校へ電車で通学しています。通学時の保護者の付き添いの費用について、小学3年生までは特別支援就学奨励費で国に負担してもらえますが、小学4年生以降は自己負担になります。満員電車、かつ、痴漢もいるなどの通学環境で、小学4年生以降も保護者の付き添いは必須の状況です。通学時の保護者の付き添いの費用負担の際の学年の制限の撤廃を、検討していただきたいです。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 204 対象項目 V 8-(2)-7 御意見の概要 特別支援学校教員免許は取得に手間がかかる割に世間の評価が低く,待遇面も良くない。取得率を上げるために,現在進行中の教員働き方改革に合わせ,特別支援学校教員に特段の手当てを設けることで,免許取得の意欲を高めるべきと考える。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 205 対象項目 V 8-(3)-1、V 8-(3)-7 御意見の概要 当法人はくらしの相談や居住支援、若者支援等を通して様々な困難を抱えた人達へ寄り添った取り組みを行っている団体です。障害者の自立及び社会参加の支援等の為の施策がより一層推進されるよう、P52 8-(3)-1及び8-(3)-7について意見を表明します。 意見 大学等が整備する「合理的配慮」は入試や単位認定の試験等だけでなく、日常の授業の参加方法等にも対応できる環境整備(教室参加とオンライン参加のハイブリット対応授業)を推進すべきである。 理由 合理的配慮は入社試験だけでなく、大学等における日常的な授業等にも配慮すべき事項である。特に、発達障害や精神疾患を患う学生にとっては、教室での集団授業が精神的に受けられない状態の時もある。このような時に、教室での受講かオンライン授業かを選択できることは大変重要である。実際に、大学等の授業によっては、座学であってもオンライン不可となる授業も散見される。このような環境は、教室に参加できない発達障害や精神疾患を患う学生に対して合理的配慮がなされているとは言い難い。「合理的配慮」は身体的な側面からのバリアフリーだけでなく、心のバリアフリーとしての観点も重要である。そのため、ハイブリット対応授業の推進も着手すべきである。 御意見に対する考え方 御指摘の内容については、既に[V 8-(3)-1]に盛り込んでいます。 p35 番号 206 対象項目 V 8-(3) 御意見の概要 「高等教育における障害学生支援の推進」に関わり「知的障害者の高等教育保障」の充実と実施について意見を述べる。近年、知的障害特別支援学校高等部在籍生徒には軽度知的障害や「ボーダーライン・グレーゾーン(境界線知能)」の生徒が急増しているが、その卒業後の進路は文部科学省によれば卒業生のわずか0.4%しか大学・短期大学・専修学校等の高等教育機関に進学できておらず、同年齢の青年の高等教育機関進学に比して顕著な格差実態がある。2022年9月に日本政府に勧告された国連障害者権利委員会による障害者権利条約の総括所見では「高等教育における障害のある学生のバリアに対応する、全国的な包括的政策を策定する」ことが求められているが、この総括所見においても知的障害者の高等教育問題には全く言及していない。諸外国における知的障害青年の高等教育保障は、例えば米国では、「Think College(知的障害学生のインクルーシブ高等教育研究実践の全国的支援組織)」のウェブサイトでは約300余りの知的障害学生向け大学プログラムが報告されている。カナダでは2009年に設立された「インクルーシブ教育カナダ(Inclusive Education Canada)」が、知的障害者高等教育システムの標準化をビジョンに掲げ、「IncusionAlberata(包括的高等教育)」では30年以上にわたり州全体の高等教育機関と提携し、知的障害学生の定期的学習プログラムやキャンパスライフへの参加を促進している。北欧福祉国家のアイスランドでは知的障害当事者の高等教育への強い進学要求を踏まえて2013年に国立アイスランド大学教育学部に知的障害学生用ディプロマ取得コース(2年間)が設置され、知的障害学生を正規に受け入れ(2019)、スウェーデン・デンマーク・ノルウェーの国民大学では、成人教育・生涯教育として知的障害青年の学びの場が保障されている。このような諸外国の動向に比して、日本では大学における知的障害者特別プログラムは皆無であり、知的障害青年当事者や保護者からその改善を求める声も高まりつつある。知的障害者のゆっくりとした発達特性をふまえ、生涯にわたり成長・発達し、社会参加の可能性を広げていくためには、諸外国と同様に知的障害者の大学・高等教育保障の充実が不可欠である。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 207 対象項目 V 8-(4)-2 御意見の概要 「障害の有無にかかわらず、全てのこどもたちの成長を地域全体で支える社会が実現できるよう、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、こどもたちの多様な学習・体験活動等を充実する。」とあります。「普通校におけるコミュニティ・スクールと地域学校協働活動」と「特別支援学校におけるコミュニティ・スクールと地域学校協働活動」が相互に交流できるような仕組みづくりにご高配いただきたく思います。部活動の外部指導化などの動きを地域側で受け止められるような研究をしていますが、地縁組織側ではどうしても普通校に通う子どもたちのための活動に意識が向いています。地域に暮らすあらゆる子どもたちが、通う学校の属性にとらわれることなく、地域で楽しめるように施策の展開を図っていただければと思います。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 208 対象項目 V 8-(4)-2 御意見の概要 「障害の有無にかかわらず、全てのこどもたちの成長を地域全体で支える社会が実現できるよう、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、こどもたちの多様な学習・体験活動等を充実する。」とあります。NPOの立場からは、「こどもたちの多様な学習・体験活動等を充実する。」という立場からは、地縁に基づく形態での学習・体験活動のみが振興の対象となると解釈される恐れを感じたことから、当該項目に加えて、例えば下記のような項目を追加してはどうかと考えます。 〇こどもたちの多様な学習・体験活動等を充実するため、障害者・児の学びのニーズの実現を目指すNPOや社会教育団体をはじめとした多様な主体の育成をめざす。あわせて、アウトドア用車イスをはじめとした、学習・体験活動のバリアフリーをさらに拡充する機器の開発・導入を支援する。 なお、これらの実現に当たっては、補助金適正法の適用や、公募による選定など、公平性・公益性の確保に十分にご留意いただきたい。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 209 対象項目 V 9 御意見の概要 「働く意欲のある障害者がその適正に応じて,能力を十分に発揮することができるよう多様な就業の機会を確保する」と明記している。現状は,働く意欲のあっても,通勤に困難を抱えていたり,職場内介助者の確保の課題を抱えていたりして,なかなか働くことに困難を抱えている障害者がいます。通勤について,電車やノンステップバスなど公共交通機関を利用できる地域は公共交通機関を利用して通勤できると思います。無人駅やノンステップバスが走っていない地域などは公共交通機関を利用することが困難な状況にあります。通勤に障害者福祉サービスを利用できるよう,制度を改正するべきと考えます。通院や買い物,余暇活動に障害者福祉サービスである移送サービスを利用できて,なぜ,通勤に移送サービスを利用できないのでしょうか。通勤に障害者福祉サービスを利用できるようになれば,さらに働く意欲のある障害者の後押しになると考えます。職場内介助者も同様です。なぜ,ホームヘルパーの介助を受けながら,働くことができないのでしょうか。通院や買い物,余暇活動にホームヘルパー支援を受けることができるのに,なぜ,雇用の場でホームヘルパー支援を受けることができないのでしょうか。数年前,「自立通勤可能な者。介助者なしで職務遂行が可能な者」という雇用の条件は間接差別として撤廃されました。しかしながら,制度が整備されていない現状では,通勤に支援が必要な方,職場内で支援が必要な方は働く続けることが困難な現状にあります。雇用の場で,障害者福祉サービスを利用できるよう,制度を改正するよう強くご意見を述べます。検討のほど,よろしくお願い申し上げます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p36 番号 210 対象項目 V 9 御意見の概要 9.雇用就業経済的自立の支援. (どの項目に該当するのかわからないので当方で項目に番号をつけます。) 1.重度障害者等就労支援特別事業は、現在地域促進事業となっているが、今後個別給付で行ってほしい。 理由 市区町村の力量により実施するに至らない自治体も多数あると思われ居住地による格差が生まれる。 2.障害者作業所等利用における日割り単価を措置制度の時の様に月割り報酬に改めてほしい。 理由 障害者は、体も弱く休むことも多くなり、日割り報酬では、施設の収入が安定しないため職員の報酬にも影響し施設の運営が困難になってきている。 3.職場介助者制度における事務職と非事務職の利用時間を等しくしてほしい。 理由 視覚障害者が、行うあはき治療院などでは、往診などで車を運転してもらえる職場介助者が必要。 4.医療機関におけるマッサージ点数およびあはき治療院における鍼灸マッサージ等保険点数を大幅に引き上げ、適正な価格にしてほしい。 理由 盲学校のあはき課程を卒業し免許に合格しても医療機関への就職は、皆無になっており、治療院開業においても晴眼鍼灸師急増により収入が激減して自立が困難になっている。 御意見に対する考え方 1.御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 2.障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができるよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは医療保険制度や介護保険制度も同様です。 なお、日払い方式の導入にあたっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として報酬で加算を設けています。 利用者がニーズに合ったサービスを選択できるようにするためには基本的に日払い方式を維持すべきと考えておりますが、引き続き、報酬の在り方については医療や介護などの他の制度の取組等も参考としつつ、検討してまいります。 3.障害者介助等助成金において、「事務的な業務」と「事務的な業務以外」に従事する場合において、その業務の特性も踏まえて、上限額等に差を設けているところです。この差を解消することを含め納付金助成金の充実に向けては、一時的な経済的負担を軽減するという納付金助成金の趣旨や、限られた財源の中でより効果的に障害者雇用を推進していくという観点を踏まえつつ、関係者の意見も聴きながら引き続き検討を行っていきます。 4.御意見ありがとうございます。 あん摩・マッサージ・指圧師が行う施術についての療養費の額は、令和6年の料金改定に向けて、今後、社会保障審議会医療保険部会の専門委員会等で、具体的な議論が行われる予定となっております。御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 211 対象項目 V 9-(1) 御意見の概要 9.雇用・就業令和2年10月から施行の「重度障害者等に対する通勤や職場等における支援」事業を自治体が円滑に実施できる施策が必要である。 理由 通勤保障がなく就労に結び付いていない例は多い。しかし、法施行から2年以上経つが、実施自治体数が少ない。同行援護等、通勤保障を個別給付化する方が実施率が高くなる。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 212 対象項目 V 9-(1) 御意見の概要 (意見)次のような加筆を提案します。 自立した生活には就労が重要であり、障害を前提としない障害者本人の希望を尊重した職種に就労するために、一般の専門学校や専門大学などで希望の職種に就労できるように総合的に支援する必要がある。これらの支援は、障害者の年齢に関係なく提供される。特に、学費、生活費、必要な福祉費の支援は不可欠であり、学費は低所得の障害者は免除する。障害者の障害特性に応じて、通信制の専門学校や大学の受講でも、学費免除を行う。すでに就労し、給与所得のある障害者に対しては、障害者対象の教育訓練給付金制度を創設し、所得に応じて学費を支給し、返済不要とする。 (理由)障害者であっても、一人の個人として、憲法22条1項の職業選択の自由を有することから、希望の職種に就労できる機会を確保する必要がある。また、希望の職種に就労するために、年齢に関係なく、そのための教育の機会は確保されるべきである(憲法26条1項)。 御意見に対する考え方 障害者を含め低所得世帯の学生を対象とした高等教育の修学支援新制度をすでに実施しており、機関要件で認められた通信制の専門学校や大学等において、給付奨学金の支給及び授業料等免除を行っています。 番号 213 対象項目 V 9-(1)-1 御意見の概要 「密接に連携し」→「有機的に連携し」 理由:一般雇用を希望する障害者(特に視覚障害者)が、市区町村の福祉から、適切な就労支援機関へのスムーズな連携が図られず、障害特性に合った支援が受けられない事例が多発しているため、確実に連携が図られる表現とすべき。 御意見に対する考え方 障害者の就労については、雇用施策と福祉施策が連携し、両面から支援を進めることが重要と考えています。令和4年の法改正において、障害福祉サービスとして創設する「就労選択支援」の利用を経て、一般就労を希望する方に対しては、就労選択支援におけるアセスメント結果も参考にして、職業指導等を行うこととしており、これらの支援を通じて福祉と雇用の切れ目のない支援を実施していきたいと考えています。 番号 214 対象項目 V 9-(1)-1、V 9-(3)-1、V 9-(3)-6 御意見の概要 [9-(1)-1] 機関の列挙のなかに「盲学校(視覚特別支援学校)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成課程」を入れてほしい。重度視覚障害者の雇用率が伸びない昨今、マッサージ師養成課程の存在を明記することに大きな意義があると考える。 [9-(3)-1] 視覚障害者、とりわけ重度視覚障害者の雇用率を上げる具体的な施策を講じてほしい。重度視覚障害者の多くがマッサージ業に従事していることから、大企業への「ヘルスキーパー雇用義務化」を法制化してほしい。 [9-(3)-6] 障害者は自分が虐待を受けていることに確信が持てず、仮に虐待に気づいたとしても自ら告発することが難しい。都道府県労働局等から積極的にヒアリングを行ってほしい。定期的に職場に労働局職員が来社するだけでも緊張感が生まれ、好循環につながる。 御意見に対する考え方 [9-(1)-1][9-(3)-1] 視覚障害者の就労支援については、障害者の雇用促進や職業安定に関する基本的な事項を定める障害者雇用対策基本方針において、視覚障害者の半数以上を重度障害者が占めることを踏まえ、支援体制の整備を図ることのほか、ヘルスキーパー(企業内理療師)等の職場の拡大に努めることや障害特性も活かした職域の更なる拡大について盛り込むことを検討しているところです。 [9-(3)-6] 訪問の目的を問わず、労働局職員が事業場を訪問した際に、当該事業場で障害者虐待の疑いが認められた場合は、担当部署に通報し、事案の内容に応じて対応部署に取り次いだり、都道府県に情報提供したりすることとしています。御意見を踏まえて、引き続き、あらゆる目的で事業場を訪問した際に、虐待事案の把握に努めてまいります。 番号 215 対象項目 V 9-(1)-2 御意見の概要 「その際、障害特性に対応できるハローワーク、及び雇用指導官を紹介するとともに、都道府県のハローワーク間で情報提供の在り方、受付の可否、障害理解、対応に格差が生じないようにする。」を加えるべき。 理由:求人票の拡大コピーの可否、ハローワークを通したオンライン職業訓練の手続きの可否、視覚障害に対応できるハローワークの紹介等、都道府県のハローワーク間で対応が全く異なるため、他県のハローワークを利用せざるを得ない事例が、視覚障害のある求人者に散見されるため。 御意見に対する考え方 ハローワークでは、専門知識を有する職員等を配置した部門を設置し、障害のある方の能力や特性等を最大限活かしていただけるよう、地域の医療機関や就労支援機関等と連携しながら支援しており、[9-(1)-2]においても「ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する」ことを盛り込んでいます。引き続き、ハローワークにおいて適切な支援が行えるよう努めてまいります。 番号 216 対象項目 V 9-(1)-5 御意見の概要 「障害特性に合わせたジョブコーチによる支援と育成」を加えるべき。 理由:他の障害種別に比べて、視覚障害就労者を支援するジョブコーチが、極端に少ない。厚生労働省「職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会」で、視覚障害と聴覚障害のためのジョブコーチの要請と確保の必要性が、過去から指摘されているにもかかわらず、施策が進んでいない。実効性を担保するため本計画への記載が必要。 御意見に対する考え方 ジョブコーチについては、一部の障害特性に特化するのではなく、全ての支援者が様々な障害特性に応じた支援ができるよう、各種研修等を実施しているところです。 加えて、障害者の支援を行っている者や団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保に努めてまいります。 p37 番号 217 対象項目 V 9-(1)-5 御意見の概要 「障害特性に合わせたジョブコーチによる支援と育成」を加えるべき。 厚生労働省「職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会」で、視覚障害と聴覚障害のためのジョブコーチの要請と確保の必要性が、過去から指摘されている。 御意見に対する考え方 ジョブコーチについては、一部の障害特性に特化するのではなく、全ての支援者が様々な障害特性に応じた支援ができるよう、各種研修等を実施しているところです。 加えて、障害者の支援を行っている者や団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保に努めてまいります。 番号 218 対象項目 V 9-(1)-6 御意見の概要 「障害特性に合わせて、国や県等の就労支援機関と有機的連携を図り」とされたい。 理由:一般雇用を希望する障害者(特に視覚障害者)が、市区町村の福祉から、適切な就労支援機関へのスムーズな連携が図られず、障害特性に合った支援が受けられない事例が多発しているため、確実に連携が図られる表現とすべき。 御意見に対する考え方 障害者の就労については、雇用施策と福祉施策が連携し、両面から支援を進めることが重要と考えています。令和4年の法改正において、障害福祉サービスとして創設する「就労選択支援」の利用を経て、一般就労を希望する方に対しては、就労選択支援におけるアセスメント結果も参考にして、職業指導等を行うこととしており、これらの支援を通じて福祉と雇用の切れ目のない支援を実施していきたいと考えています。 番号 219 対象項目 V 9-(1)-7 御意見の概要 「障害種別によって、格差が生じないようにすること」を加えるべき。 理由:他の障害種別に比べて、視覚障害者の職業訓練を行っている機関が、極端に少ない。そのため、行政機関にも知られておらず、職業訓練を受けたい視覚障害者が、適切な機関を紹介してもらえないケースが多発しているため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。視覚障害を含めた障害者に対して、各地域で職業訓練機会を提供できるよう、民間教育訓練機関等の訓練委託先の確保や行政機関との連携に努めてまいります。 番号 220 対象項目 V 9-(1)-7、V 9-(4)-1 御意見の概要 障害の種別、地域によって格差が生じない必要がある。特に視覚障害者は就労訓練や在職者訓練を受講する機関が少ない。ICTや民間期間を利用すれば、リモートにより全国均等な訓練の受講が可能になる。また、採用後に中途で障害者となったものが就労継続を選択しやすくするための施作の構築が望まれる。特に視覚障害の場合、雇用主・当事者共に合理的配慮や在職者訓練などの支援情報を知らず、対処のないまま退職を選択する状況が散見される。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。視覚障害を含めた障害者に対して、各地域で職業訓練機会を提供できるよう、民間教育訓練機関等の訓練委託先の確保や行政機関との連携・周知に努めるとともに、ICTや民間機関を活用した全国均等な訓練についても今後の検討課題としてまいります。 中途障害者に対しては、障害者となったことをもって離職することなく、ご本人の希望に応じて雇用継続を実現するために、合理的配慮として障害特性に応じた業務の選定や再構築、必要な職業能力開発等を実施することが重要であると考えており、[9-(4)-1]において、「採用後に障害者となった者についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる」旨を盛り込んでいます。また、今年度から、民間企業や地方公共団体における、中途障害者の雇用継続に関する合理的配慮事例を特に留意し収集を行い、周知等を行っていくこととしています。 番号 221 対象項目 V 9-(2) 御意見の概要 精神障害(神経発達症)当事者です。障害基礎年金3級の設立を強く願います。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 222 対象項目 V 9-(2)-1 御意見の概要 1.令和2年10月に創設された雇用と福祉の連携による重度障害者等に対する通勤支援や身体介護等を行う重度障害者等就労支援特別事業について要望します。 2.実施自治体の増加を図って下さい。地域生活支援事業(促進事業)を、障害者自立支援法の自立支援給付における事業とし、全国一律の制度としてください。 理由 実施自治体数が少なく、全国一律の制度になっていない。 3.同事業実施自治体において、同行援護利用者である自営のあん摩マッサージ指圧師の利用が妨げられないように取り計らって下さい。 理由 実施自治体においては、同行援護利用者を含めていないもの、自営業者を利用者に含めていないものがある。 4.サービス提供者である同行援護事業者の数の確保を図って下さい。同行援護利用者である自営のあん摩マッサージ指圧師の通勤支援や身体介護等の要望に応えられるような養成研修に改めるとともに、提供サービスに見合う単価に引き上げて下さい。 理由 同行援護事業者が対応出来ない業務がある。たとえば、要望「ブリンターのインクがあるか確認して下さい」 応答「プリンターのインクがどこにあるかわかりません」などの例。 5.同事業における移動支援にあたり、同行援護事業者の車による移動支援を認めて下さい。 理由 現行の国の判断では、歩行と公共交通機関による移動支援しか認めていないため、地域によっては事実上利用できない例や利用できても相当な時間と労力を要する例などがある。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p38 番号 223 対象項目 V 9-(2)-1 御意見の概要 精神障害者における障害年金受給の受給資格については非常に不平等が生じており、特に障害年金3級の受給資格において初診日が学生など未就労の時期にあると3級の受給資格を得ることが現在はできない。数日でも社会人として働いている時期があるかどうかだけで3級の受給資格が左右されるのは、同様の障害を抱えているにも関わらず、障害当事者が安定した日常生活を送る上で大変な差別が行われている状態にある。障害年金制度が精神障害者に適応となった時代から社会情勢は大きく変わり、その仕組みは現時点のものと乖離が生じているため、受給資格を初診日の就労未就労を対象に含めず、疾病・疾患・障害に応じたものにすることが望まれる。これは受給資格の制度を簡略化することにもつながり、現状障害当事者が複雑な受給資格の判断や障害年金申請を行うことが非常に困難であり、社会保険労務士などを通して受給資格の判断や障害年金申請を行うことが多く、その際に多額の費用が生じるなど障害者の生活実態に則さない状況である。現在、国際情勢などによるインフレーションにより、生活費の圧迫が低所得者を襲っているが、年金3級程度の病状・障害を持つ精神障害者は特例子会社もしくは一般企業の障害者雇用で勤めている割合も多く、健常者の雇用条件よりも厳しい賃金での労働を強いられている。障害年金が支給される障害者は障害者雇用での賃金と年金を合わせて生活をなんとか維持できる水準だが、受給資格を得られない障害者は非常に厳しい生活を強いられるのは明白である。精神障害者の年金3級の受給資格をより時代に即し、障害病状に応じた明確なものとすることで、制度の隙間に挟まり生活苦を抱える当事者に生活の基盤を整える年金制度となることを願う。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 224 対象項目 V 9-(2)-1、V 9-(2)-2 御意見の概要 [9-(2)-1] 障害年金を大幅に増額してほしい。 [9-(2)-2] 特別障害給付金を大幅に増額してほしい。 御意見に対する考え方 [9-(2)-1][9-(2)-2] 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 225 対象項目 V 9-(2)-3 御意見の概要 障害者に対する利用料の減免は、その趣旨が不明確であり、廃止すべきと考える。所得補償としての意味は極めて限定的であり、また障害補償でもない。差別解消法が施行されている現在、利用料減免はやめ、必要な場合の合理的配慮を実施することで障害の無い人との平等を図るべき。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p39 番号 226 対象項目 V 9-(2)-3 御意見の概要 国連の障害者権利条約審査委員会総括所見、7(a)に基づき、人権モデルに調和する施策であるかどうか、再考されたい。 理由及び疑問点:この減免措置は、所得補償なのか?傷害補償なのか?が不明。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 227 対象項目 V 9-(3)-2 御意見の概要 法定雇用率達成よりも、「能力発揮による雇用の質の向上」を上位に置くべき。 理由:法定雇用率至上主義が、省庁障碍者雇用水増しや、国連の障害者権利条約に逆行する「民間の障害者雇用代行貸農園ビジネス」を生む一因となっている。 御意見に対する考え方 障害者雇用を促進していく上で、雇用の機会の確保とあわせて、雇用の質の向上に向けて取り組んでいくことが重要と考えています。令和4年の障害者雇用促進法の改正により、令和5年4月から事業主の責務に職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されるところであり、事業主に対する助言等を行い、雇用の質の向上に向けた取組を促進していきます。 番号 228 対象項目 V 9-(3)-2 御意見の概要 「雇用の質の向上」とは具体的にどのようなことを示しているのか?その直前に「障害者が個々に持てる能力を発揮して」とあるが、どのように発揮していくのか?例えば、障害のある管理職のパーセンテージを数値で示す等は考えられないだろうか?障害のある管理職が増えるということは、「障害者が個々に持てる能力を発揮して」いる証だと思う。 御意見に対する考え方 障害者の雇用の質については、障害特性や希望に応じて能力を有効に発揮できる就職を実現できているか、雇用後においてもその能力等を発揮し活躍できているか等を踏まえ、各企業や障害者の個々の状況に応じ、総合的に評価することが必要であると考えています。なお、その際にご指摘の管理職割合等も1つの指標になるものと考えます。 番号 229 対象項目 V 9-(4) 御意見の概要 農林水産省の「農福連携技術支援者育成研修」を受講して農業版ジョブコーチとして活動をしているが、せっかくの国による研修を受講したにもかかわらず、その実践を広げられずもどかしい思いをしています。計画の文言修正までは必要ないことではありますが、計画の実効的な展開を期待するなかで、内閣府による働きかけで、次の2点が実現することを願っております。 [1]「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」において「高年齢者雇用アドバイザー」に準じた「農福連携アドバイザー」の制度を設けていただく。 [2]「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」における「障害者介助等助成金」や「職場適応援助者助成金」などの対象人材に、「分野が農業の場合は、農福連携技術支援者も対象とする」等の運用をしていただく。 御意見に対する考え方 [1]頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 [2]民間事業主からの納付金を財源とする納付金助成金については、障害者雇用に伴い一時的に費用が必要となる場合に、その経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進や雇用継続につなげようとするものです。このため、その助成対象については、こうした観点からの質の確保を図るとともに、様々な企業の状況を踏まえた上で、個々の障害特性に応じた支援を行うことが必要であると考え、職場適応援助者(ジョブコーチ)を対象としているところであり、「農福連携技術支援者育成研修」を受講した者を対象とすることは困難です。 なお、障害者介助等助成金については、介助者の対象職種等に係る要件は設けておりません。 番号 230 対象項目 V 9-(4) 御意見の概要 3項目目について、私が経営・関与している会社では、まさに「ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、適切な雇用管理を行った上で、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方」を試行しています。ただ、この試行をすればするほど、「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」や「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」におけるテレワーク施策であるがゆえの障害者の課題解決と活躍可能性が想定されていないように感じることがあります。新しい取り組みが各所で行われていると思いますので、それに伴う新たな課題への対応について、国のご支援ご高配を期待しております。例えば、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」においては、助成率は30%となっていますが、テレワークを行う社員が障害者の場合には50%になるの加算処置があるなどのご配慮をいただけるとありがたいです。 御意見に対する考え方 人材確保等支援助成金(テレワークコース)においては、適正な労務管理下における良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対してテレワーク用通信機器の導入等に係る経費を助成しています。 また、障害者に特化した取組として、納付金制度に基づく助成金では、テレワークを行うためにICT等を活用する場合も含め、個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業設備の設置等を行う事業主に対して、費用の助成を行っています。 加えて、 ・ガイドブックの作成や全国フォーラムの開催を通じた理解促進や好事例の周知 ・導入を検討する企業向けのガイダンス ・導入を希望する企業への個別コンサルティング 等の取組も行っており、引き続き障害者のテレワークを推進していきます。 番号 231 対象項目 V 9-(4)-1 御意見の概要 「地域や障害種別により、受けられる在職者訓練に格差が出ない施策を講ずる」を加えるべき。 理由:視覚障害就労者は、ほかの障害種別と比べて、在職者訓練を受けられる地域が非常に限定されているため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。9-(1)-7に在職者訓練を実施する旨記載しているところ、視覚障害を含めた障害者に対して、各地域で在職者訓練機会を提供できるよう、民間教育訓練機関等の訓練委託先の確保に努めてまいります。 番号 232 対象項目 V 9-(4)-1 御意見の概要 「採用後に障害者となった就労者が、安易に退職に向かわないための施策を講じること」を加えるべき。 理由:採用後に視覚障害者となった就労者が、どこからもなんの情報も与えられず、事業主が視覚障害の特性や労働能力、就労支援を知らないために、退職に至ってしまうケースが後を絶たない。視力を活用したパソコン操作が可能な範囲の視力低下では、就労継続が図られる場合もある。しかし、パソコンの画面が見えないレベルの視力低下となった場合に、企業側がパソコンやスマートフォンの音声読み上げアプリ等の存在や、それらの支援機器、技術を駆使することで、事務処理に適応が可能であることを知らないため、視覚障害者が就労継続を断念せざるをえないケースが多い。 御意見に対する考え方 中途障害者に対しては、障害者となったことをもって離職することなく、ご本人の希望に応じて雇用継続を実現するために、合理的配慮として障害特性に応じた業務の選定や再構築、必要な職業能力開発等を実施することが重要であると考えており、[9-(4)-1]において、「採用後に障害者となった者についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる」旨を盛り込んでいます。また、今年度から、民間企業や地方公共団体における、中途障害者の雇用継続に関する合理的配慮事例を特に留意し収集を行い、周知等を行っていくこととしています。 番号 233 対象項目 V 9-(4)-2 御意見の概要 「発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。」と記されているところに「高次脳機能障害者、」を加え、「発達障害者、高次脳機能障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。」と直して下さい。 理由 厚生労働省のホームページ「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座[e-ラーニング版]」では、「精神障害(精神疾患)の特性(代表例)」のところで「高次脳機能障害(若年性認知症)」について解説がなされています。 御意見に対する考え方 厚生労働省では、高次脳機能障害の方を含め精神障害者に対し、ハローワークにおいて、就職の準備段階から職場定着までの一貫したチーム支援や、精神障害者雇用トータルサポーターによる専門的・個別的な相談援助を実施しているところであり、引き続き、その支援を積極的に進めていきます。 p40 番号 234 対象項目 V 9-(4)-3 御意見の概要 短時間労働など障害者に合った働き方が出来るよう環境の整備と併せて、生活の保障も必要だと考えます。今後週20時間未満の労働も可能となりますが、その場合の月の労働時間は80時間未満となります。それでは短時間労働で働いても生活や通院をすることは困難だと考えます。家族の支援も親が高齢の年金暮らしの場合や既に他界している場合は困難だと思います。これでは短時間労働の制度を活かすことができないので、短時間労働でも生活ができるよう生活の支援も必要になると思います。私見としては、生活保護にはいろいろと制限があるので障害年金3級に障害基礎年金を設けるのが良いのではと考えます。障害年金3級の条件が「労働に著しい制限が必要な場合」と、今回の短時間労働のような労働に制限がある場合となっているからです。障害厚生年金もありますが、こちらは厚生年金に加入していることなどの条件があるので、少しでも多くの障害者が多様な働き方を選択できるようにするには制限が少ない障害基礎年金で生活の支援をした方が良いと考えます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 235 対象項目 V 9-(4)-6 御意見の概要 「農福連携」が叫ばれて久しいが,一方で農園と障害者を囲って民間企業にあてがい,雇用率を見かけ上達成させる「農園ビジネス」が幅を利かせている。これにより本来障害者が企業で働く環境を整えるために支給されているはずの補助金が,この種のビジネスの手数料に消えており,社会参加を促すための障害者雇用の形骸化につながっている。企業の事業所で直接業務に従事させない雇用については,補助金の支給対象としないなど取り締まりが必要と考える。 御意見に対する考え方 障害者雇用を促進していく上で、雇用の機会を確保することに加え、雇用の質の向上に向けて取り組んでいくことが重要と考えています。令和4年の障害者雇用促進法の改正により、令和5年4月から事業主の責務に職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されるところであり、事業主に対する助言等を行い、雇用の質の向上に向けた取組を促進していきます。 番号 236 対象項目 V 9-(4)-6 御意見の概要 農林水産省の「農福連携技術支援者育成研修」を受講して農業版ジョブコーチとして活動をしているが、せっかくの国による研修を受講したにもかかわらず、その実践を広げられずもどかしい思いをしています。 「農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。」とありますが、次のような表現をご検討をお願い申し上げます。 〇「農業を舞台とした障害者就労やリワーク支援を充実させるため、農福連携技術支援者の育成を行う。また農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。あわせて、障害を有した方でも支援者と連携を取って農業経営が担えるよう、農業協同組合をはじめとした支援機関の理解をより一層促進させ、障害者とともに歩む農業経営を支援する包括的な環境整備を行う。」 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 237 対象項目 V 10-(1)-1 御意見の概要 前回計画策定後、平成30年6月に議員立法により「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(以下「障害者芸術法」と略す。)が制定されていますが、この法律について、1ページの「はじめに・我が国におけるこれまでの主な取組」のところにも、59ページの「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」のところにも記述がありません。そして、59ページの「小・中学校・特別支援学校」の項目のところでは、いわゆる訪問コンサートや訪問公演の類による「文化芸術の鑑賞・体験等の機会の提供」だけが示されています。 障害者芸術法には、学校、社会福祉施設等に関して、「障害者が社会福祉施設、学校等において必要な支援を受けつつ文化芸術を創造することができる環境の整備その他の必要な施策を講ずる」(第10条)、「特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進その他の必要な施策を講ずる」(第15条)などの規定がなされています。もちろんのこと、鑑賞体験だけでなく、創造的行為はとても重要なことであり、そして、それらが、多岐にわたる効果を及ぼすことになります。10-(1)-1の項で総論的に記載されている感はありますが、「障害者芸術法」の趣旨や条文もきちんと踏まえ、学校、社会福祉施設を含めたあらゆる場における文化芸術の創造的活動について明記されるべきと考えます。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 238 対象項目 V 10-(1)、V 10-(1)-6 御意見の概要 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 1 障害のある人がスポーツや文化活動に参加する際、その人的サポート体制の保障の仕組みを入れるべきである。 理由 ヘルパーや付き添いの方とコンサートや文化行事、スポーツヘの参加の際の入場料金の負担が重く、入場することを断念する事例が多くある。また、博物館など説明保障がない為、参加できないことが多くある。 2 図書館サービスについて 読書バリアフリー法の理念を生かし施行していく為には、図書館職員の人的育成と共に施設基準の明瞭化が必要である。 理由 例えば、対面音訳は、朗読室が無いという理由で、実施できない図書館は多い。障害者サービスを提供する為に、実施できる施設基準を設けることが必要である。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 239 対象項目 V 10-(1)-6 御意見の概要 次を、修正してください。 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)及び・・・を踏まえ、公共図書館、学校図書館、(作業者注・下線ここから)国立国会図書館、(作業者注・下線ここまで)視覚障害者情報提供施設等が連携を図りながら、障害者の読書環境の整備を促進するとともに、図書館サービス人材等の育成を図る。[10-(1)-6:再掲] 理由 国立国会図書館は、「図書館の図書館」であり、ネットワークを構築する際欠かせないし、現に障害者サービスにおいてもその役割を果たしているからである。 御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、V 10-(1)-6に「国立国会図書館」を追記いたします。 p41 番号 240 対象項目 V 11 御意見の概要 第5次案の「国際社会での協力・連携の推進」では、国連障害者権利委員会審査の勧告に従い、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づいた「誰一人取り残さない」取り組み、「アジア太平洋障害者の十年」に関わる国際協力の推進が示されるとともに、政府開発援助を通じた国際協力の推進が強調されるが、本文を読む限りにおいて、勧告でも示されている「国際協力事業における障害の完全な主流化」「障害の人権モデル」に基づいた政府開発援助が十分に取り組める内容になっていないように思われる。発展途上国の開発援助を実施しているJICAは「障害主流化の取り組み」「障害に特化した取り組み」を中心とした「障害インクルーシブな開発」を実施し、途上国全般において困難の多い医療・保健、雇用・労働、教育の促進のなかで障害児者の支援や配慮を位置づけているが、「障害と開発」に関するプロジェクトが全体の国際協力事業に占める割合は依然として少なく、地域としてもアジア地域が多数を占めている。とくに発展途上国の障害を有する子ども・若者は貧困・失業・被虐待・疾病・栄養失調・不就学等の多様で複合的な困難を有していることが多いために、教育・福祉・医療・保健等の多領域を通して、子ども・若者のニーズに応じた教育支援の促進を含めた開発援助が不可欠だが、スリランカでの「インクルーシブ教育のプロジェクト」が実施されている程度で、多くは青年海外協力隊事業に頼っている現状である。一方、UNICEF・UNESCO・世界銀行はコロナ禍の学校閉鎖やロックダウンに伴う損失の回復とコロナ禍以前の深刻な学習危機に対応するためのRAPIDフレームワークを提起し、個別的対応を含めた学校教育を基軸にしながら、安全、暴力・虐待からの救済、栄養給与、衛生サービスを通した心理・社会的な健康とウェルビーングの改善を重視し、子ども・若者の「いのち・生活・発達」の保障に取り組んできた。それゆえに第5次案「国際社会での協力・連携の推進」の「政府開発援助を通じた国際協力の推進」では、とりわけ発展途上国の障害を有する子ども・若者が抱えざるをえない貧困・被虐待・失業・虐待・疾病・栄養失調・不就学等に応じた支援をすべての開発援助プログラムに位置づける等、障害児者の有する多様な困難・支援ニーズに応じることのできる政府開発援助の内容の具体化が不可欠である。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 p42 番号 241 対象項目 V 11-(1) 御意見の概要 日本政府は障害者権利条約の「選択議定書」採択に向けて準備を進めてほしい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 242 対象項目 V 11-(3)-1 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)本文案(るびなし) PDF 69P目、障害者基本計画(第5次)本文案(るびあり) PDF 108P目の(3) 《意見》相手国においてもこうした→相手国においても、こうした、とするのは、どうか。 《理由》ひらがながつながっているので、読点を打って、誤解を除くため、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 243 対象項目 別表 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびなし) PDF 2P目、障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびあり) PDF 2P目 《意見》表の空欄に、項目名を記載しては、どうか。 《理由》紙でページをめくった時に、空欄があると、思考が途切れて、把握するまでに時間がかかるため、です。 同様の理由で、他の場所の空欄を埋めて頂けると、助かると思います。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 244 対象項目 別表 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびなし) PDF 2P目、障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびあり) PDF 2P目、PDF 3P目、PDF 17P目、PDF 51P目 《意見》表の頭に、『目標分野』『把握すべき状況』『指標』『現状値(直近の値)』『目標値』を、つけて頂けると、助かる、と思います。 《理由》ケアレスミスだと思ったから、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見を受け、修正します。 番号 245 対象項目 別表 御意見の概要 《場所》障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびなし) PDF 27P目、PDF 28P目、PDF 29P目、障害者基本計画(第5次)関連成果目標案(るびあり) PDF 37P目、PDF 38P目、PDF 40P目 《意見》表の底の枠が抜けているので、付け足して頂いては、どうか。 《理由》ケアレスミスだと思うから、です。 よろしくお願いします。 御意見に対する考え方 御意見を受け、修正します。 番号 246 対象項目 別表3 御意見の概要 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業を実施する区市町村が出てきていることを踏まえ、その状況を数値で評価できるようにして下さい。 例えば、 把握すべき状況 失語症者向け意思疎通支援者派遣に向けた支援の実施状況 指標 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業を行う市町村数 といった感じで 理由 各地で失語症者向け意思疎通支援者養成が始まり、まだ限られた区市町村ですが、失語症者向け意思疎通支援者派遣が始まってきたので。 御意見に対する考え方 意思疎通支援に関しては、障害種別・障害特性に応じた多岐にわたる支援を実施しており、特定の手法のみを目標設定することは適当ではないと考えております。 p43 番号 247 対象項目 別表3(ICTサポートセンターの設置状況) 御意見の概要 ICTサポートセンターを設置している都道府県数→すべての障害種別に対応したICTサポートセンターを設置している都道府県数 理由:障害者のためのICTサポートセンターという位置づけであっても、視覚障害に対応していないセンターがほとんどであるため、障害間の格差をなくす指標とすべき。 御意見に対する考え方 障害者ICTサポート総合推進事業は、実施主体である各自治体において管内の障害者のニーズの状況や地域の特性等を考慮して支援内容等を決めており、個々の自治体の状況等に応じた対応が行われるものと考えております。 番号 248 対象項目 別表3(行政情報のアクセシビリティの向上) 御意見の概要 関連成果目標(案)の10ページにおいて、公的機関のウェブサイトの情報バリアフリーに関するJIS規格への準拠率を、76.5%(2021年度)から84.5%(2027年度)に改善するとあるが、どのようにして準拠率を計算したのか根拠が説明されていないし、過剰に評価している懸念もある。 数値目標を掲げる際には計算根拠を同時に示すように改善していただきたい。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」見直しにおいて、御指摘の点を含めて関係者の御意見も伺いながら検討してまいります。 番号 249 対象項目 別表3(行政情報のアクセシビリティの向上) 御意見の概要 公共機関のウェブサイトの情報バリアフリーに関するJIS規格への準拠率→公共機関のウェブサイトの情報バリアフリーに関するJIS規格レベル”AA”の準拠率 目標値 84.5%(2027年)→100%(2027年) 理由:JIS規格への準拠だけだと、形がい化しているのが実態である。準拠のレベルを設定して実効性を担保するため。また、国連の障害者権利条約第9条、及び情報アクセシビリティ法の観点から、地域格差を生まない目標値を設定する必要があるため。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」見直しにおいて、御指摘の点を含めて関係者の御意見も伺いながら検討してまいります。 番号 250 対象項目 別表6(精神障害者の地域移行に向けた支援の実施状況) 御意見の概要 【意見】 地域移行支援のサービス見込量及び地域定着支援のサービス見込量の目標値を「地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定」としている。しかし、基本計画における目標は厚労省の責任で具体的数値を示し、かつその内容は病床削減計画と連動した総合的な地域移行施策を構成するものとすべきである。 【意見の理由】 「精神障害者の地域移行に向けた支援の実施状況」の現状値(2021年11月)は、地域移行支援のサービス見込量が0.05万人、地域定着支援のサービス見込量が0.4万人である。これらの数値は、人口当たりの精神病床が突出して多く(OECD諸国の平均の約4倍)、精神科医療の脱施設化と地域移行が著しく遅れている日本において求められるサービス見込量として低すぎる。その原因の一つは、厚労省が精神科医療の脱施設化・地域移行施策の中心とする「精神障害にも対応した地域包括システムの構築」の取組において、地域移行支援の施策がなくなるかのように説明され、退院促進や病床削減の政策を誰がどのように遂行するのかその責任主体が不明確で、体制整備の責任を市町村や相談支援事業所に丸投げするかのように説明されている点にあると考える。即ち、『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き』(2019年3月)には、「これまでに繰り返されてきた『地域移行支援』をベースとした施策の形が見直され、『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の構築をベースとした施策展開へと変わり、地域移行支援を地域連携支援の強化と地域体制基盤の整備という認識に改めて、取り組まれることが重要です。」とされ(16頁)、「地域の受け皿や体制整備をする役割、また、地域生活支援をする役割は市町村及び相談支援事業所にあることから、地域移行支援・地域定着支援がサービスメニューとして追加されました。」とされている(66頁)。しかし、病床削減は、国の改革ビジョンによってもほとんど進まなかったのに、市町村や相談支援事業所の努力では実現困難である。国が具体的数値目標を伴った病床削減及びこれと連動する地域移行サービス計画を策定し、これに向けた病院の協力義務を課すなどして実現する必要がある。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。 番号 251 対象項目 別表6(精神病棟における長期入院の状況) 御意見の概要 【意見】 精神病床における1年以上の長期入院患者数(認知症患者を含む)の目標値が2027年度14.6〜15.7万人とされている。しかし、この目標値は基本計画における政策目標として低すぎ、その最終目標値とともに抜本的に見直すべきである。 【意見の理由】 厚労省は、日本の精神科医療の脱施設化・地域移行を進める施策として「精神障害にも対応した地域包括システムの構築」の取組を示し、そのための数値目標として、2018年からスタートした第7次医療計画及び第5期障害福祉計画(以下、「前計画」という)において、2014年度末の長期入院患者18.5万人を前提に、最終年度である2024年度末(2025年)の計画目標を20.5〜22.4万床(8.8〜6.9万人の減少)とし、その中間時点である2020年度末(2021年)の計画目標を14.6〜15.7万人(3.9〜2.8万人の減少)としていた。即ち、2027年度14.6〜15.7万人という関連成果目標案における目標値は、前計画の中間時点と同じ目標値を、当初の目標年度であった2020年度末から大きく7年も(しかも前計画の最終年度からもさらに3年)先送りするものである。 前計画では、上記括弧書きのとおり3.9〜2.8万人の減少を目標としていたところ、2020年度の長期入院患者数17.1万人を基準とすると1.4万人の減少であり、その目標達成率は50〜36%にとどまる。本計画における目標の先送りは、前計画のこのような低い達成率を反映したものであろう。しかし、前計画が示した最終年度2024年度末の短期・中期・長期全体の精神病床の目標は20.5〜22.4万床という数値で、人口当たり病床数でなおOECD諸国の平均の優に2倍以上の水準であり、政策目標として低すぎる内容であった。その目標さえもなし崩し的に先送りする本計画案は、到底是認できない。2022年6月まで開かれていた厚労省の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」においても、前計画の水準を改めようとする動きは全く見られず、「近年、精神病床における入院患者数は減少傾向にある」という意見が報告されている。前計画における大きな遅れという事実を直視し、その原因を検証し、さらに計画自体を抜本的に見直す必要がある。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。なお、当該目標値については、厚生労働科学研究において、政策効果等を考慮し算出した、エビデンスに基づく数値です。 p44 番号 252 対象項目 別表8(教育の振興) 御意見の概要 ・「指標:特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組を行っている幼・小・中・高等学校等の割合」の目標値は早急に100%を目指すべきである。個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成や合理的配慮の提供について、いわゆる「R-PDCAサイクル」の視点で定期的に見直しを図れるようにするため必要であると考えている。 ・「把握すべき状況」に「全ての教職員を対象とした研修等実施の状況」を追加していただきたい。インクルーシブ教育をさらに推進していくためには、通常の学級の在り方を問い直すことが肝要であり、通常の学級に主として関わる教師も含めた全ての教職員がインクルーシブ教育や特別支援教育について学ぶことのできる研修、およびこれを実施する時間的余裕の確保が必要である。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。なお、全ての教師が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深めることは重要と考えており、教員の研修や専門性向上に関する方向性を[V 8-(2)-1]に記載しております。 番号 253 対象項目 別表8(教育の振興) 御意見の概要 ・関連成果目標案 25頁 「通級の普及状況」だけではなく、「交流学級の普及状況」も把握し、指標を設けた方が良いと思います。 特別支援学校の児童生徒が地域社会の児童生徒と共に学ぶ機会の確保が必要です。 御意見に対する考え方 頂いた御意見は、今後の参考とさせて頂きます。 番号 254 対象項目 別表9(ジョブコーチの養成数) 御意見の概要 ジョブコーチの養成数→障害特性に合わせたジョブコーチの養成数 理由:厚生労働省「職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会」で、視覚障害と聴覚障害のためのジョブコーチの要請と確保の必要性が、過去から指摘されている。施策が進んでいないので、実効性を担保するための指標が必要。 御意見に対する考え方 ジョブコーチについては、一部の障害特性に特化するのではなく、全ての支援者が様々な障害特性に応じた支援ができるよう、各種研修等を実施しているところです。 加えて、障害者の支援を行っている者や団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保に努めてまいります。 番号 255 対象項目 別表9(農福連携による障害者就労促進のプロジェクトを実施する都道府県の数) 御意見の概要 農福連携による障害者就労促進のプロジェクトを実施する都道府県の数→農福連携による障害者就労促進のプロジェクト(ただし、障害者雇用率代行貸農園ビジネスは除く。)を実施する都道府県の数 理由:国連の障害者権利条約に逆行しており、労働ではなく、法定雇用率達成が目的であり、農福連携の本来の趣旨とは相いれないため。 御意見に対する考え方 「農福連携等による障害者の就労促進プロジェクト」は、障害者就労施設へ農業等の専門家を派遣し、農業技術に係る指導・助言や6次産業化に向けた支援、農福連携マルシェの開催等に取り組む都道府県に対する補助事業であり、障害者雇用ビジネスに係る取組に対する補助事業ではございません。 御意見については、今後の施策の推進に当たり、参考にさせていただきます。 番号 256 対象項目 別表10(文化芸術活動の充実に向けた社会環境の整備) 御意見の概要 関連成果目標案36ページの「文化芸術活動の充実に向けた社会環境の整備」の指標は、あまりにもひどいと思います。そもそも都道府県は市町村よりも住民との距離が遠いわけですが、その都道府県が計画を策定したり、1つでも事業をすれば、今回の基準をクリアするという考え方に大きな疑問を持ちます。また、既実施の都道府県のさらなる進捗には関心を寄せず、遅れている都道府県が追い付ければいい、という考えもおかしいと思います。幼い子どもたちにとって、次期計画の5年間はとても貴重です。スピード感を持った、実効性のある目標設定をお願いします。 御意見に対する考え方 御意見の内容は今後の検討を行う際の参考にさせていただきます。