障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則案  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則を次のとおり定めます。   1.協議会の公表(法第18条第5項関係)  協議会の公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとし、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。   2.施行期日  法の施行の日(平成28年4月1日)