9 障がい者制度改革推進本部、障がい者制度改革推進会議
障がい者制度改革推進本部の設置について
1 障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に障がい者制度改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
本部長 内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(障害者施策)
本部員 他のすべての国務大臣
3 本部は、当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進並びに法令等における「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う。
4 本部長は、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等の参集を求めることができる。
5 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
7 平成12年12月26日閣議決定により設置された障害者施策推進本部(以下「旧本部」という。)は廃止し、これまで旧本部が決定した事項については、本部に引き継がれるものとする。
障がい者制度改革推進会議の開催について
1 障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障がい者制度改革推進会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議の構成員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等のうちから、別に指名する。
3 会議は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。
4 会議の議長は、構成員の互選により決定する。
5 会議は、必要に応じ、部会を開催することができる。部会の構成員は、別に指名する。
6 会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)において処理する。
障がい者制度改革推進会議の廃止について
平成21年12月15日の障がい者制度改革推進本部長決定により開催することとされた障がい者制度改革推進会議は、平成24年7月24日をもってこれを廃止する。
●障がい者制度改革推進会議構成員名簿
大久保 常明 | 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会顧問 | |
大谷 恭子 | 弁護士 | |
大濱 眞 | 社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長 | |
◎ | 小川 榮一 | 日本障害フォーラム代表 |
尾上 浩二 | 特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長 | |
勝又 幸子 | 国立社会保障・人口問題研究所情報調査分析部長 | |
門川 紳一郎 | 社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員 | |
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長 | ||
北野 誠一 | 特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 | |
清原 慶子 | 三鷹市長 | |
佐藤 久夫 | 日本社会事業大学教授 | |
新谷 友良 | 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事 | |
関口 明彦 | 全国「精神病」者集団運営委員 | |
竹下 義樹 | 社会福祉法人日本盲人会連合副会長 | |
土本 秋夫 | ピープルファースト北海道会長 | |
堂本 暁子 | 前千葉県知事 | |
中西 由起子 | アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表 | |
長瀬 修 | 東京大学大学院特任准教授 | |
花井 圭子 | 日本労働組合総連合会総合政策局長 | |
久松 三二 | 財団法人全日本ろうあ連盟常任理事・事務局長 | |
○ | 藤井克徳 | 日本障害フォーラム幹事会議長 |
日本障害者協議会常務理事 | ||
松井 亮輔 | 法政大学名誉教授 | |
森 祐司 | 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 | |
山崎 公士 | 神奈川大学教授 | |
※ | 遠藤 和夫 | 日本経済団体連合会労働政策本部主幹 |
※ | 福島 智 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 |
(注)◎は議長、○は議長代理、※はオブザーバー。
(障がい者制度改革推進会議は、平成24年7月24日をもって廃止されました。)