認定こども園概要

 教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることが出来ます。

1:就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能、(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
2:地域における子育て支援を行う機能(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対処した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能)

幼稚園(・幼児教育・3歳~就学前の子ども)と保育所(・保育・0歳~就学前の保育が必要な子ども)等に対し、上記の機能を付加し、認定基準を満たした施設は認定を受けることが出来ます。

 認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあります。なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。

  • 幼保連携型
    幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。


幼保連携型認定こども園パンフレット


  • 幼稚園型
    認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
  • 保育所型
    認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
  • 地方裁量型
    幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

認定こども園の認定基準は?

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従い、また参酌して各都道府県等が条例で定めます。
主な基準等は以下の通りです。

○ 職員資格・学級編制等

職員資格

  • <幼保連携型>
    ・保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。 ただし、施行から10年間は、一定の経過措置あり。
  • <その他の認定こども園>
    ・満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましい。
    ・満3歳未満:保育士資格が必要

学級編制

・満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制

○教育・保育の内容

  • <幼保連携型、その他の認定こども園>
    ・幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施(幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提。)
    ・小学校における教育との円滑な接続
    ・認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮

認定こども園の利用手続きについて

新制度では教育・保育を利用する子どもについて3つの認定区分を設けています。

  • 認定区分
    1号認定:教育標準時間認定・満3歳以上 ⇒ 認定こども園、幼稚園
    2号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上 ⇒ 認定こども園、保育所
    3号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満 ⇒ 認定こども園、保育所、地域型保育
  • 利用手続きの流れ(イメージ)
    (1号認定の場合)
    園に直接申込→園から入園内定→園を通じて認定申請→園を通じて認定証公布→園と契約
    (2号・3号認定の場合)
    市町村に「保育の必要性」の認定申請(※)→市町村から認定証公布→園の利用希望者の申込(※)→市町村が利用調整→利用先の決定後、園と契約

国の行政窓口は?

 認定こども園に関する事務については、内閣府子ども・子育て本部で一元的に対応します。なお、学校教育法上に位置づけられている幼稚園について文部科学省、児童福祉法上に位置づけられている保育所について厚生労働省と各種法体系の連携を図っていきます。

都道府県や市町村の行政窓口は?

 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、地方自治体の関係機関の連携協力が義務付けられています。
 これに基づき、都道府県や市町村においては、次のような場面で一体的対応の推進を図るとともに、都道府県と市町村との連携の推進も必要です。

  • 幼児期の教育・保育に関する保護者向け窓口
  • 認定こども園の認定申請と、幼稚園・保育所の認定申請の受付窓口
  • 補助金申請窓口

都道府県担当部署(幼保連携型認定こども園のうち、指定都市、中核市管内に設置されるものについては、指定都市、中核市)