企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いについて
令和4年度のベビーシッター派遣事業については、下記のとおり実施します。
- ○割引額:対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
- ○所得制限 なし
- ○利用手数料 大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%
- ○実施事業者 公益社団法人全国保育サービス協会
申請手続き等については、全国保育サービス協会のホームページ等でご案内しております。
なお、令和4年度の本事業について、割引券の使用に関する事業主の承認、割引券の発行に時間を要することから、令和4年4月14日までに承認申請をし、令和4年5月10日までに割引券利用手数料を振り込んだ企業にお勤めの利用者については、令和4年4月1日より令和4年5月10日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、以下の手続きにより割引額の返還を受けることができることといたします。
お示ししている取扱いによらなかった場合には、割引額の返還が受けられない場合がありますので、ご留意ください。
利用者の方へ
サービス利用前に、[1]利用者自身が割引券の使用条件(※)を満たしているか、[2]お勤めの企業がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認してください。割引券利用が可能なベビーシッター事業者を利用の上、利用料金の支払いにあたっては、必ず領収書を受け取り、保存してください。(割引券発行までの間は、利用料金全額をお支払いいただく必要があります。)
割引券の交付後、お勤めの企業から受け取った割引券URLより利用日時等の必要事項を入力し、利用したベビーシッター事業者へ領収書を提出することで、割引額の返還を受けることができます。
(※)ベビーシッター派遣事業割引券の使用条件(多胎児については、割引額、利用上限枚数が異なりますのでご留意ください。)
1 当該割引券は、承認事業主が対象者に交付したものであること。
2 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
3 対象者は、配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。
4 対象者にサービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者等であること。
5 割引券等取扱事業者は、対象者と請負契約を締結することによりサービスを提供していること。
6 割引券は、1日(回)対象児童1人につき2枚、1か月に1家庭24枚までとする。(例 きょうだいが2人の場合、1日4枚)
7 割引券1枚当たりの割引金額は、2,200円とする。
8 割引券の対象となるサービスは、以下の①から③までとする。
2 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
3 対象者は、配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。
4 対象者にサービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者等であること。
5 割引券等取扱事業者は、対象者と請負契約を締結することによりサービスを提供していること。
6 割引券は、1日(回)対象児童1人につき2枚、1か月に1家庭24枚までとする。(例 きょうだいが2人の場合、1日4枚)
7 割引券1枚当たりの割引金額は、2,200円とする。
8 割引券の対象となるサービスは、以下の①から③までとする。
① 割引券の対象となるサービスは、ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎に限るものとする。
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。
② ①に規定する保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次のアからエの規定を充たす場合にのみ割引券の対象とする。※家庭内における保育等のサービスを伴わない送迎には補助券は利用できません。
ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。
エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(公募団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。
エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(公募団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
③ 割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まないものとする。
ベビーシッター派遣事業を利用予定の事業主の方へ
上記利用手続きについて、把握の上、労働者の方への周知をお願いします。
割引券取扱事業者(ベビーシッター事業者)の方へ
上記利用手続きについて、把握の上、サービスの提供をお願いします。
関連資料
問い合わせ先
内閣府子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室
電話:03-5253-2111(内線38349、38454)