1. 企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット
パートI 企業主導型保育事業の立ち上げガイド 1 (PDF形式:305KB)
企業主導型保育事業とは
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成を行います。
企業主導型保育事業の特色
本事業の特色として、次のような点が挙げられます。
- 企業が、自社の従業員の働き方に応じて、多様で柔軟な保育サービスを提供することができます。
夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応なども可能です。 - 複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
- 地域の子どもを受け入れることにより、施設運営の安定化を図ったり、地域貢献を行うことができます。
- 認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について、認可施設と同程度の助成を受けることができます。
※整備費及び運営費として受けることができる助成の内容については、公益財団法人児童育成協会が運営する「企業主導型保育事業ポータルサイト」を参照して下さい。
助成を受けるための主な要件
企業が本事業による助成を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 一般事業主(子ども・子育て拠出金を負担している事業者)であること
- 平成28年4月以降に新たに保育施設を設置する場合
※平成28年3月31日以前より事業所内保育を実施している場合でも新たに定員を増やす場合や、空き定員を新たに他企業向けに活用する場合も対象となります。
※この他にも要件があります。
※詳しくは「企業主導型保育事業ポータルサイト」を参照して下さい。
施設の設置イメージ
企業主導型保育事業では、企業のニーズに応じ、以下のような形態で保育施設を設置することが可能です。
【単独設置・単独利用】
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【単独設置・共同利用】
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【共同設置・共同利用】
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【保育事業者設置型】
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※1 一般事業者から受託した保育事業者または保育事業者設置型の設置者は、事業の適正管理の観点から自ら保育を実施することとし、再委託は認められていません。
詳しくは「企業主導型保育事業ポータルサイト」を参照して下さい。
※2 地域枠については平成30年3月より弾力措置が講じられています。詳細はp11の<地域枠における弾力措置の実施要件>を参照して下さい。
- 複数の企業の従業員が施設を利用する際には、利用する全ての企業が共同利用するための契約を締結します(共同利用)。
- 契約企業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所等)である必要があります。
- 利用契約の形式は問いませんが、利用する企業の利用定員数及び費用負担を明確にする必要があります。
- 「地域枠」は、従業員(利用契約を行っている企業の従業員を含む)の子ども以外の子どもを受け入れることができる定員枠です。なお、従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。
企業主導型保育事業のメリット
企業が保育施設を設置することにより、企業にとっては次のようなメリットがあると考えられます。
女性活躍の推進
- 女性をはじめとする従業員が、結婚、妊娠、出産、子育てというライフステージにかかわらず働き続けやすくなります。
優秀な人事採用・確保
- 従業員のワークライフバランスに真摯に取り組む姿勢から、企業の魅力が向上することで、優秀な人材の採用・確保にとっても、非常に有効です。
地域貢献
- 地域の子どもを受け入れれば、待機児童の解消に資するという大きな地域貢献になります。
企業イメージの向上
- 子育てに優しい企業であるとの企業イメージの向上にもつながります。
施設の設置・運営における留意点
企業主導型保育事業では、従業員等の子どもを預かる保育施設として、保育の質を担保するため、保育施設の設置・運営に関する次のような基準を設けています。この基準を満たすことにより、認可外保育施設ではありますが保育施設の整備費及び運営費について、認可施設と同程度の助成を受けることができます。
職員配置基準
①職員数 保育従事者の数は0歳児3人につき1人、1・2歳児6人につき1人、3歳児20人につき1人、4・5歳児30人につき1人とし、その合計数に1人を加えた数以上とします。
②職員の資格 ①の職員の半数以上は保育士として下さい。保育士以外の職員は、地方自治体や児童育成協会が行う子育て支援員研修を修了する必要があります。
設備等の基準
①厚生労働省が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」を遵守して下さい。
②厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」を遵守して下さい。
(例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項等)
保育の実施及び子どもの安全に関する事項
①保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月31日付け内閣府子ども・子育て本部参事官・文部科学省初等中等教育局幼児教育課長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)に基づき適切に対応して下さい。
②事故が発生した場合には、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告して下さい。あわせて児童育成協会に報告して下さい。
③賠償責任保険と傷害損害保険に加入して下さい。
※独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付制度又はこれと同等以上の給付水準の傷害保険等(無過失保険)に加入して下さい。
その他
①認可外保育施設として児童福祉法を遵守する必要があります。
- 都道府県への届出義務、都道府県による報告徴収、及び立入調査があります。
- 立入調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、都道府県から改善指導・勧告が行われ、これに対し、改善措置を講じる必要があります。また、事業停止・施設閉鎖命令等がある場合もあります。
②児童育成協会による指導・監査があります。
- 毎年1回指導・監査があり、これに加え、抜き打ち監査もあります。また、結果は公表します。
- 立ち入り調査の結果、改善が必要と認められる場合には、児童育成協会による改善指導が行われ、改善が見られない場合など助成決定が取り消される場合があります。
留意事項の具体的な内容については
「企業主導型保育事業ポータルサイト」を参照して下さい。
中小企業における活用促進策
中小企業がより企業主導型保育事業を活用しやすくなるよう、平成30年度以降、以下の中小企業における企業主導型保育事業の活用促進策を講じます。
(1)年間の施設の運営費の企業自己負担分を5%から3%に軽減します。
(例)年間運営費4,000万円の施設の場合、年間約200万円→約120万円に軽減
(2)防犯・安全設備に係る投資促進を図るため、防犯・安全対策強化加算の単価を10万円/ 年から20万円/年に増額します。
(3)共同利用・共同設置のために施設整備をする際の連携費用として、整備費に100万円を加算します。
(4)企業主導型保育事業の普及促進策として、地域ごとに、中小企業向け説明会・相談会を開催し、事業主等への理解が深まるよう取組ます。