2. 企業主導型保育事業立ち上げのステップ

パートI 企業主導型保育事業の立ち上げガイド 2 (PDF形式:352KB)PDFを別ウィンドウで開きます

設立までの流れ

企業主導型保育事業による保育施設の開設に向けた大まかなステップは、以下のとおりです。施設の設置者となる企業は、社内のニーズや施設開設にあたり必要となるハード面、ソフト面の資源等の状況を踏まえ、各項目について検討を行います。

保育施設の開設に向けた大まかなステップ

設置の検討

保育施設の設置検討とニーズ把握の実施

保育施設の設置の背景は、企業によって大きく異なります。今回とりあげた先行事例においても、女性をはじめとする子育て中の従業員の就業継続や人材確保・活用、夜間勤務等の従業員の勤務形態に合わせた保育のニーズ、地域に根ざした企業としての地域貢献等様々な背景を受けた設置検討が行われています。

また、設置主体が保育関連事業を実施している場合は、従業員の福利厚生という側面だけでなく、保育事業の展開や保育に関するノウハウの獲得等が目的の1つとなることも考えられます。保育施設の設置検討を開始する際には、まず、このような自社の背景と保育施設の設置目的を改めて整理することが重要です。

上記にあたり、従業員のニーズを把握するため、アンケートやヒアリング等による情報収集を行うことは有効な手段です。従業員の生の声を把握することによって、ニーズに対応する、保育施設の全体像(例:預かる子どもの年齢、開所日や開所時間等)が見えてきます。この点は、保育施設開設後の運営を安定的に行う上でも重要なポイントとなります。

【本冊子の事例】

  • 工場で交替勤務を行っている女性従業員の実際のニーズを把握するため、アンケートを実施し、保育施設の設置場所や開所時間などを決定した。(製造)
  • 女性活躍推進室の担当者が各職場を訪問し、子育て中の従業員から、社内に保育施設が設置されたら利用したいか、どのような保育施設なら利用したいか、利用者負担はどの程度が望ましいかなどの意見を細かく収集した。(金融)
  • 妊娠中の従業員に個別に面談し、具体的なニーズ把握を行った。(美容)

保育施設の設置方式には、4つのパターン(単独設置・単独利用、単独設置・共同利用、共同設置・共同利用、保育事業者設置型)があります。設置方式により、自社のニーズに合わせた運営のしやすさや、従業員枠の利用者確保のしやすさなどの特色が異なります。それぞれの設置方式の特色を考慮し、自社の状況に合った設置方式を選択することが重要です。

種類 定義 特色
単独設置・単独利用 企業が単独で設置し、利用するもの 設置企業のニーズに柔軟に対応できる
単独設置・共同利用 企業が単独で設置し、共同で利用するもの 利用者を確保しやすい
共同設置・共同利用 企業が共同で設置し、共同で利用するもの 企業自己負担分について共同で負担できる
利用者を確保しやすい
保育事業者設置型 保育事業者が設置した施設を1つまたは複数の企業が利用するもの 保育に関する専門的知見を有する事業者を活用できる

設置方式の検討例

【単独設置・単独利用】

  • 職員のための福祉厚生と位置づけ、夜勤を行う職員のためのお泊り保育やパート勤務の職員の短期時間保育などのニーズに対応。(医療)

【単独設置・共同利用】

  • 従業員規模が小さく、単独では十分な利用者が集まらないため、地域の企業に声掛けをし、共同利用先を確保。(宿泊)

規模が大きい企業でも、単独で利用定員を満たすことは容易ではないため、共同利用をしている企業が多く見られます。

共同利用に際しては、グループ内の企業だけの場合と、業種を問わず近隣の企業と契約を結ぶ場合とがあります。共同利用は相手先企業にとっても預け先が確保できる、採用等のPR材料として使える等のメリットがあります。

今回とりあげた先行事例では、近隣の企業に声を掛ける、地域枠での利用希望者の就業先企業に提案する、支援機関のマッチング会に参加する等により、共同利用先の確保が行われています。

運営方法の検討

保育施設の運営方法には、設置者が直接運営を行う自主運営方式と、保育事業者に対し運営委託を行う外部委託方式の2パターンがあります。自主運営方式では、保育施設の運営コストが相対的に低いことや、保育の実施方針を自社の状況に合わせて柔軟に調整できることなどの特色があります。一方、外部委託方式では、保育のノウハウを持たない企業が保育事業者の専門性を活用できること、施設運営に関する事務量が軽減できることなどのメリットがあります。保育施設の設置目的や福利厚生等の位置づけ、保育士等の専門人材の確保の見込みなど、運営方式以外の要素も考慮し、検討を行うことが必要です。

運営方式の検討例

【自主運営方式】

  • 委託方式のコストが大きいことや、児童の受入れの自由度が下がることを考え、自主運営方式を採用した。(教育・学習支援)
  • 保育を事業の一つとして捉え、ノウハウの蓄積のために自主運営方式とした。(建設)

【外部委託方式】

  • 従業員の子どもを預かることの責任の重さ、安全を守ることを優先し、保育事業者のノウハウが必要と考えた。(金融)
  • 保育施設設置にあたり、新規事業を立ち上げるが、事業規模拡大等のために分社化し、運営委託の形態とした。(美容)

設置場所の確保

保育施設の設置場所のパターンとしては、自社の本社や事業所等の建物内や敷地内への設置、駅前などの交通の便が良い場所への設置、社宅等の従業員が居住している地域への設置、複合商業施設などの大型施設への設置など、様々な形が考えられます。企業主導型保育事業は企業の働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスを提供することが可能ですが、設置する企業がその保育の状況を把握するため、保育施設の設置場所を従業員等の想定する利用者にとっての利便性、コスト面の双方からの検討が必要です。

施設整備にあたっては、本事業の要綱・要領において求める必要面積、構造設備等及び国や保育施設が所在する地方自治体が定めている基準(「法令の遵守」にて後述)に基づいて検討を行う必要があります。今回とりあげた先行事例では、選定した設置場所の特性を踏まえ、セキュリティの確保や利用者目線での利便性などの多様な観点から、各社で様々な工夫が行われています。

屋外遊戯場(園庭)は、保育施設で日中を過ごす子どもたちが体を動かすことができる遊び場として、日々の保育で活用されます。施設の敷地内にスペースを確保できない場合は、認可保育施設と同様近隣の公園、寺社境内等を代替地とすることも可能です。(企業主導型保育事業実施要綱を参照のこと)

企業の敷地ではない場所に施設を設置する場合は、物件の選定に時間を要することがあります。企業の求める条件にできるだけ適した物件を見つけるには、複数の不動産会社から情報収集することが必要です。その際には、その建物が保育施設として適しているかについて、建築士等専門家の助言を得ながら進めるとよいでしょう。また適合させるための改修が可能であるのか等について物件所有者等に確認することが重要です。施設の用途変更手続きが必要な場合、地方自治体により要する時間が異なります。

いずれにしても、開設までには地方自治体等に多くのことを確認する必要があります。手続き内容により時間を要する場合がありますので、開設に至るまでのスケジュールを管理することが重要です。

【本冊子の事例】

  • 市の中心地でどこの場所からも通園しやすい幹線道路沿いの物件を確保した。(福祉・保育)
  • 何かあった場合にすぐ駆けつけられるように、本社敷地内の社員寮の1戸を改修し、保育施設とした。(運輸)
  • セキュリティ、安全面の確保ができ、従業員との動線を分けることができる建物を選んだり、保育施設の専用門を新設するなどの工夫を行った。(情報処理サービス)
  • 店舗の一般客向けに設置しているキッズスペースを開店前の時間帯に活用し、雨の日でも体を動かして遊べるように工夫している。(小売)
  • 夜間の騒音の影響から宴会場としては使用できずにいた大広間に防音措置を施し、保育施設に転用した。(宿泊)

企業内に向けた対応

福利厚生としての側面

保育施設の利用料や付加的サービス等の検討は、企業内における福利厚生制度も踏まえ、検討を行うことが重要です。今回とりあげた先行事例では、福利厚生としての利用者向けサービスの側面、保育施設を利用する従業員とその他の従業員の公平性の観点等それぞれの社内状況に合わせて工夫が行われています。

【本冊子の事例】

  • 自社の従業員で、企業主導型保育施設を利用する人には、月5,000円の保育所手当を支給している。(福祉・保育)
  • 保育施設を利用できない従業員への配慮を考え、他制度として設けている保育料補助を選択した場合と同程度の負担となるように保育施設の利用料を設定した。(金融)

企業内における検討体制

保育施設の設置検討から開設準備に至る段階では、企業の経営層、施設の利用者となる従業員、地方自治体や地域の関係機関、地域住民、児童育成協会など、社内外の様々な関係者との調整が必要となります。企業内において、これらの調整の実施体制は、人事・総務部門の担当者が担当するケース、任命を受けたプロジェクト担当者が置かれるケース、経営層が直接担当するケースなど、様々な事例があります。

本冊子でとりあげた先行事例の中には、もともと社内にいる建築士等の専門性を持つ人材を活用し、開設準備の主担当を任せ、法令上の要件等の確認にあたり協力を得た取組がありました。

情報収集や保育施設の設置方針の検討結果を踏まえ、経営層や組合、従業員への説明が行われます。掲載事例の中には、従業員向けの説明会や施設見学会を開催し、利用者の募集にもつなげるなどの取組が行われています。

地域とのかかわり

地方自治体との連携

企業主導型保育事業は認可外保育施設に分類されますが、国から認可保育施設と同等の助成を受ける施設として、保育施設の設置・運営にあたり満たすべき基準が認可施設に準じて設けられています。保育施設の開設にあたっては、所在地の都道府県や市町村の保育所所管部署に対し、企業主導型保育施設の設置を検討していることを早期から相談し、関連する法令や地方自治体が定める条例等の情報を確認したり、建築所管部署に対して、用途変更の届出の必要性の有無や採光基準など、施設設備や運営時の不明点について問い合わせを行うなど、日頃から情報交換を行うことができる関係性を築いていくことが重要です。

【本冊子の事例】

  • 保育施設の開設にあたり、市の保育所管課を訪問して相談したり、関連事業の内容や法規制等について問い合わせを行うなど、日頃から連絡を取りやすい関係性を築いた。開設前に担当者が視察に訪れ、市の保育施設案内の冊子にも掲載してもらった。(教育・学習支援)
  • 利用者を募集するパンフレットを、市の担当者から渡してもらうように依頼した。(福祉・保育)

地域枠の取扱い

企業主導型保育施設では、地域住民向けの利用枠として、定員の50%までを上限として地域枠を設けることができます。地域枠の活用は、近隣地域における待機児童問題への貢献という側面だけでなく、保育施設の利用者を安定的に確保する上での方策としても活用できる可能性があります。今回とりあげた先行事例では、保育施設の設置目的や従業員枠の利用ニーズの状況にあわせ検討されています。

なお、待機児童解消の実現に向けた「子育て安心プラン」に基づき、平成30年3月より、施設運営の安定を一層図ることができるよう、保育ニーズが特に多い地域について、従業員枠に空きが出た場合、設置者の判断により、下記の実施要件に従い、当該従業員枠の空き枠を活用して地域枠50%の上限を超えた地域枠対象者を受け入れることが可能となりました。

地域枠における弾力措置の実施要件

①弾力措置により受け入れ可能な児童は、市区町村の利用調整の結果、入所保留の通知を受けた児童であること

②弾力措置は、原則として、従業員枠の当該年度中における空き定員を活用した一時的なものであること

③施設定員の全てを地域枠対象者としないこと
(参考)改正版平成29年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱

近隣住民とのかかわり

保育施設の開設に当たり、施設の立地等によっては、近隣住民への配慮を行うことも必要です。保育施設の設置を決定し助成の申請を行うまでに、影響がありそうな範囲に挨拶を行うことなどが考えられます。また、地域枠を設定することにより、地域に貢献することも考えられます。

【本冊子の事例】

  • 一般住民が入居するマンションの1階に設置したため、管理組合に挨拶に出向き、保育施設設置に関する説明会を開催した。(建設)
  • 保育施設設置への近隣住民の理解を得るために、地域の小学校、社会福祉協議会、地区自治会、近隣の認可保育施設を訪問し、挨拶と開設の説明を行った。(製造)
  • 開設前に、地域住民に対し、開設案内のチラシを配布した。(美容)

開設に向けた具体的な準備

保育施設の設置方針等を踏まえ、開設に向けた具体的な準備を行う段階では、以下のような点に配慮しながら、プロセスを進めていくことが重要です。

○施設整備に関する法令の遵守
○施設運営に関する法令の遵守
○地方自治体等への手続き

企業主導型保育事業における施設の設置・運営にあたっては、本事業の要綱・要領が定める基準に加えて、地方自治体が定める以下のような基準や条例を満たす必要があります。

・認可外保育施設指導監督基準
・建築基準関係条例
・消防関係条例
・衛生関係条例 等

認可外施設としての届出、用途変更のための届出、消防法の確認等には時間を要することもあるため、余裕をもって各地方自治体の担当部署(建築所管部署、消防署、保健所等)に問い合わせ、手続きを進めることが重要です。

○外部委託の業者選定

保育事業者を選定する場合には、複数の選択肢の中から、自社の考えに合致し、適正な運営ができる事業者を選定することが必要です。<運営方式の検討例>も参考にして下さい。

○利用料の検討

利用者負担の水準は、企業内での福利厚生上の位置づけ等を踏まえ、要綱に示す利用者負担を目安に、独自に設定することができます。その際、地域の他の保育施設の状況や提供するサービス内容を鑑みて設定する必要があります。

○保育士等の必要人材の確保

保育士等の人材確保は、開設後の運営を円滑に行うためにも、開設準備の段階から余裕を持って行うことが望まれます。

今回とりあげた先行事例では、知人経由等で園長等のキーパーソンを確保したり、保育士同士の声掛けをする他、時間を区切って募集することにより子育て中などの時間的制約のある保育士資格保有者にもアプローチするなどの工夫が行われていました。

○各種研修等への対応

施設で提供する保育の質を担保・向上するために、従事する人材には各種研修への参加機会を設けることが重要です。

地方自治体や保育事業者等が開催する研修の開催情報を収集し、スタッフの受講計画を立てたり、保育施設独自で研修を開催することも有効です。

○事故等への備え

万一の事故等の発生に備え、施設整備を検討する際、子どもの安全を守るための配慮を行ったり、保育の現場で起こりうる事故等のリスクを十分に把握し、事故等の発生時の対応方法を予め検討し、マニュアルを整備することが必要です。企業及び保育施設のスタッフ内で情報共有することが重要です。また、賠償責任保険と傷害損害保険に加入して下さい。

※独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付制度又はこれと同等以上の給付水準の傷害保険等(無過失保険)に加入して下さい。

○初期費用に関する事項
○運営費に関する事項

保育施設を新規に開設する場合、保育施設の整備にかかった費用(整備費)の助成と、保育施設の開設後の運営にかかった費用(運営費)の助成を受けることができます。なお、整備費、運営費はそれぞれ年度ごとの申請となるため、年度をまたいで施設整備等を行う場合は留意が必要です。

○税制優遇に関する事項

保育施設の設置先の地方自治体によって、固定資産税や都市計画税などの優遇が受けられる場合があります。なお、消費税に関しては、消費税及び地方消費税控除額について、児童育成協会への報告が必要です。

○地方自治体、児童育成協会への監査等への対応

地方自治体や児童育成協会が行う指導・監査は、保育施設における子どもの安全を守り、保育の質の担保・向上を図るために、各施設の状況を点検し、改善点等の指導を行うものです。監査等で指摘を受けた事項に対しては速やかに改善に取組、より良く施設づくりを行うことが求められます。なお、監査結果については児童育成協会のホームページに公表します。

設立後の運営

設立後の運営を行う段階では、以下のような点に配慮する必要があります。

○保育計画の作成

保育計画は、保育所保育指針に基づき、その目的に照らし、子どもの年齢や発育状況などに応じた具体的な保育の方法等を立案する計画です。外部委託方式を採用する場合でも、保育事業者とともに、設置者が責任を持って計画立案を行うことが必要です。

○食事の提供

食事の提供は認可保育施設と同様に、基本的に自園で調理して給食を提供することが必要です。※外部搬入が可能な場合があります。また食事の提供にあたってはアレルギー対応にも留意が必要です。

○衛生管理
○健康管理
○安全管理

保育施設における衛生管理、健康管理及び安全管理は、子どもの健康や安全を守り、保護者に安心して施設を利用してもらうために、とても大切な点です。

感染症の予防や発生時の対応、保育施設内外におけるケガ等のリスクを十分に把握し、事前に対策を行うことが重要です。

○苦情等への対応

利用者からの苦情については、記録をとり、保育に携わる職員で共有するだけではなく、設置者としても把握し、適切な対応をとることが必要です。

○家庭、地域への情報提供
○地域の子育て支援

家庭、地域への情報提供や地域の子育て支援の取組は、地域の保育施設に対する理解を深めることにつながります。

今回とりあげた先行事例の中には、家庭・地域に向けてはホームページ等を開設し、保護者や地域の方が閲覧できるようにしたり、地域の子育て支援を目的に月1回程度の子育てイベントを開催するなどの取組を行っている事例がありました。

○人材育成、専門性の向上

保育施設の開設後も、提供する保育の質を担保・向上するために、従事する人材には児童育成協会等が実施する各種研修への参加機会を設けることが望まれます。

利用定員枠の運用

企業主導型保育事業では、設置者の考えにより、従業員枠における共同利用の活用、地域枠の設置等を含め、保育施設の運営を従業員のニーズに応じて柔軟に行うことが可能です。利用定員数の設定は、従業員のニーズの見込みから検討するほか、設置場所として活用できるスペース等の条件から検討することも考えられます。自社における従業員の保育ニーズの見込みや地域の状況等を踏まえ、中長期的な観点も考慮しながら、利用定員枠の運用方法の検討を行うことが有効です。

関係機関や近隣保育施設などとの連携

保育施設の運営においては、健診等における医療機関との連携や、近隣にある他の保育施設や学校等との交流など、様々な形で地域の関係機関との接点が考えられます。

今回とりあげた先行事例の中には、保育施設の開設時に地域の関係機関に挨拶を行ったり、開設後の近隣の学校や介護施設等との交流、幼稚園と連携したサービス提供などを行っている事例もあります。

受け入れ時間や体制の工夫

自社の従業員のニーズに合わせて保育施設の開所時間や開所日等を自由に設定できることは、企業主導型保育事業ならではの特色の一つです。開設にあたっては、利用者となる従業員の目線に立って利用しやすい時間帯や場所、役立つサービスの内容等を検討し、それに応えることのできる体制を築くことが重要です。今回とりあげた先行事例の中には、従業員のシフトに合わせて開所時間を設定したり、日曜・祝日の開所を行っている事例があります。

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