よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
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子ども・子育て支援新制度は、「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支えます。 |
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地域の実情に応じて「認定こども園」の普及を図ります。また、新たに「地域型保育」ができました。 |
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施設などの利用を希望する場合は、お住いの市町村から利用のための認定を受ける必要があります。 |
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施設などの利用手続きは、認定区分によって異なります。 |
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認定区分や保護者の所得に応じて、保育料が決まります。 |
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すべての子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を充実します。 |
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消費税率引き上げによる増収分を活用します
幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月にスタートしました。
この新制度の実施のために、消費税率引き上げによる増収分が活用されます。
貴重な財源を活かして、社会全体で子どもの育ち、子育てを支えます。
もっとも身近な市町村が中心となって進めます
市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、5年間を計画期間とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」をつくります。
都道府県や国は、こうした市町村の取組を制度面、財政面から支えます。
企業による子育て支援も応援します (平成28年度創設)
「仕事・子育て両立支援事業」を創設し、
企業等からの事業主拠出金を財源として、
事業所内保育の整備やベビーシッター派遣サービスの利用を促進します。
支援の量を拡充!
必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指します。
- 子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意。
教育・保育や子育て支援の選択肢も増やします。(地域の実情により異なります) - 1人目はもちろん、2人目、3人目も安心して子育てできるように、
待機児童の解消に向け教育・保育の受け皿を増やします。
支援の質を向上!
子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指します。
たとえば・・・- 子どもたちにより目が届くように、職員1人が担当する子どもの数を改善します。
(3歳の子どもと職員の割合を、従来の20人に対して1人から、15人に対して1人にする など)
- 職員の処遇改善を行い、職場への定着及び質の高い人材の確保を目指します。
(職員の給与を増やしたり、研修を充実するなどキャリアアップの取組を推進する など)
仕事・子育て両立支援 (平成28年度創設)
従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の防止、就労の継続、女性の活動等を推進する企業を支援します。
- 企業主導型保育事業
従業員のための保育施設の設置・運営の費用を助成します。
※ 週2日程度の就労や夜間、休日勤務など、従業員の多様な働き方にも対応できます。 - 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
残業や夜勤等でベビーシッターを利用した際に、費用の補助を受けることができます。
新制度で増える教育・保育の場

幼稚園 (3歳から5歳) ![]() |
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 利用時間 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施 利用できる保護者 制限なし |
保育所 (0歳から5歳) ![]() |
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 利用できる保護者 共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者 |
認定こども園 (0歳から5歳) ![]() |
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 | |
0歳から2歳 |
利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 利用できる保護者 共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者 |
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3歳から5歳 |
利用時間 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施 園により延長保育も実施 利用できる保護者 制限なし |
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< 認定こども園の2つのポイント >
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地域型保育 (0歳から2歳) ![]() |
保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0から2歳の子どもを保育する事業 利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 利用できる保護者 共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者 ※地域型保育では、保育内容の支援や卒園後の受け皿の機能を担う連携施設(保育所、幼稚園、認定こども園)が設定されます。 |
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<地域型保育の4つのタイプ> | ||
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家庭的保育(保育ママ) | 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います | |
小規模保育 | 少人数(定員6から19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います | |
事業所内保育 | 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します | |
居宅訪問型保育 | 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います |
[ 実際にどのような施設や事業が利用できるかは、お住まいの市町村にご確認ください。]
認定について

認定区分



あなたの認定区分は?
お子さんの年齢 | 「保育を必要とする事由」に該当しない 「保育認定(2号・3号)について」参照 | 「保育を必要とする事由」に該当する 「保育認定(2号・3号)について」参照 |
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3~5歳 | 1号認定 (教育標準時間認定) | 2号認定 (保育認定) |
0~2歳 | 認定の必要はありません*1 | 3号認定 (保育認定) |
利用できる施設
1号認定 | 幼稚園 *2 ・ 認定こども園 |
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2号認定 | 保育所 ・ 認定こども園 |
3号認定 | 保育所 ・ 認定こども園 ・ 地域型保育 |
*2 幼稚園には新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。
A. 共働きでも幼稚園の教育を希望される場合は、1号認定を受けることになります。
保育認定(2号・3号)について
保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。
1. 保育を必要とする事由次のいずれかに該当することが必要です。

- 就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 【求職活動(起業準備を含む)】
- 【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
- 【虐待やDVのおそれがあること】
- 【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
2. 保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
a 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)b 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。
A. 利用できる時間は、休憩時間や通勤時間も考慮し、保護者の就労状況等に応じて必要な範囲となります。(最長11時間)
[ 具体的な運用については、お住まいの市町村にご確認ください。]
施設などの利用について

利用手続きの基本的な流れ

- 幼稚園などの施設に直接申し込みを行います。(※ 市町村が必要に応じて利用支援をします。)
- 施設から入園の内定を受けます。(※ 定員超過の場合などには面接などの選考あり)
- 施設を通じて市町村に認定を申請します。
- 施設を通じて市町村から認定証が交付されます。
- 施設と契約をします。

- 市町村に直接認定を申請します。(※ 「3 利用希望の申込」も同時にできます。)
- 市町村が「保育の必要性」を認めた場合、認定証が交付されます。
- 市町村に保育所などの利用希望の申し込みをします。(希望する施設名などを記載)
- 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整をします。
- 利用先の決定後、契約となります。
- 市町村が定める基準に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うこと。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
[ 利用手続きの詳細については、お住まいの市町村にご確認ください。]
保育料について

保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。
1.保育料は保護者の所得(市町村民税所得割課税額等)を基に算出されます。
※施設によっては基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。
2.多(た)子(し)世帯やひとり親世帯等については、保育料の負担軽減があります。
1号認定(幼稚園、認定こども園)と2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育)で多(た)子(し)計算のカウントの方法が違います。
きょうだいで利用する場合の重要ポイント
1号認定(幼稚園、認定こども園):2歳以下はカウントしない。小4以上はカウントしない。
2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育):小1以上はカウントしない。
※ きょうだいで通園する施設が異なる(設定区分が異なる)場合も、カウントの方法は同じです。
【例】第1子が小3、第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用、第3子が3歳(2号認定)で保育所を利用している場合
⇒ 第2子:小3以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額
⇒ 第3子:小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額
<年収約360万円未満相当の世帯の場合、軽減措置が拡充されます。>
1号、2号・3号認定共通:小1以上もカウントする。第2子 半額(注1)、第3子 無料
ひとり親世帯等:小1以上もカウントする。第1子 半額未満(注2)、第2子 無料
※ 生活保護世帯や、ひとり親世帯等で市町村民税非課税世帯の場合は、第1子から無料です。
(注①)市町村民税非課税世帯の場合は、第2子から無料です。
(注②)1号認定子ども3000円、2号認定子ども6000円、3号認定子ども9000円となります。
[保育料の詳細については、お住まいの市町村にご確認ください。]
地域の子育て支援の充実

利用者支援
- 子育て家庭や妊産婦の困りごと等に合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や支援の紹介などを行います。
地域子育て支援拠点
- 地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所です。
- 公共施設や保育所など、様々な場所で、行政やNPO法人などが担い手となって行います。
一時預かり
- 急な用事や短期のパートタイム就労のほか、リフレッシュしたい時などに、保育所などの施設や地域子育て支援拠点などで子どもを預かります。
- 幼稚園で在園児を昼過ぎごろまでの教育時間終了後や、土曜日などに預かります。
ファミリー・サポート・センター
- 乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として、子どもの預かりなどの援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互に助け合う活動に関する連絡、調整を行います。
子育て短期支援
- 保護者の出張や冠婚葬祭、病気などにより、子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かります。 (ショートステイ)
- 平日の夜間などに子どもの保育ができない場合に、一時的に子どもを預かります。 (トワイライトステイ)
病児保育
- 病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。
- 保育所などの施設によっては、保育中の体調不良児を、保護者の迎えまで安静に預かるところもあります。
- 保育中に具合の悪くなった子どもを看護師等が送迎し、病児保育施設において保育するしくみもあります。 平成28年度創設
放課後児童クラブ
- 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができるようにしている取組です。
乳児家庭全戸訪問
- 生後4か月までの乳児のいる全てのご家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や、養育環境などの把握を行います。
養育支援訪問
- 養育支援が特に必要なご家庭を訪問し、養育に関する指導・助言などを行うことにより、ご家庭の適切な養育の実施を確保します。
妊婦健康診査
- 妊婦の健康保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に応じた医学的検査を実施します。
[ 実際にどのような支援が提供されるかは、お住まいの市町村にご確認ください。]

子育てに関する悩みや困りごとを解決するためのお手伝いをします。
- 子育て家庭や妊産婦の困りごと等に合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や支援の紹介などを行います。
- 地域子育て支援拠点や行政窓口その他の場所で、利用者支援専門員が対応します。
- 子育て支援などの関係機関とのネットワークを構築し、地域の課題に応じて、必要な子育て支援事業や活動の開発をすすめ、子育てしやすい地域づくりを行います。
「最近子育てがしんどいです・・・」「病院に行くときに、子どもをあずかってほしい・・・」「どんな子育てサービスが利用できるのか分からない」「施設の利用手続きはどうしたらいいですか」「子どもと気軽に遊びに行ける場所はありませんか?」
利用者支援専門員による情報提供や紹介などの利用支援を行っています。
また、各関係機関等との地域連携も行っています。(関連機関:認定こども園。児童相談所、家庭児童相談室。障害児相談支援事務所。子育てサークル、民生児童委員、公園遊びグループ、地域住民。ハローワーク。地域子育て支援拠点、ファミリー・サポート・センター。保健センター(保健師)。一時預かり、病児保育。保育所、地域型保育。児童館、放課後児童クラブ。幼稚園、小学校)

小1の壁を打破し、待機児童の解消を目指します。
- 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができる取組です。
- 「放課後指導クラブ運営指針」を策定し、質の向上を図っています。
また、職員の処遇改善を行い、職場への定着及び質の高い人材の確保を目指します。 - 「放課後子ども総合プラン(平成26年7月31日策定)」に基づき、放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備を進めています。
放課後子ども総合プランの概要

小1の壁を打破します。
放課後児童クラブの拡充 → 平成26年度から平成31年度末までに約30万人分を新たに整備
時代を担う人材を育成します。
放課後児童教室の充実(すべての児童を対象とした学習支援・多様なプログラム)、一体型(同一の小学校内等で両事業を実施し、放課後児童クラブの児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加できるもの)の放課後児童クラブ・放課後子供教室を推進 → 全小学校区(役2万か所)で一体的に、または連携的に実施し、うち1万か所以上を一体型で実施
[ 具体的な運用については、お住まいの市町村にご確認ください。]
よくある質問
- 認定こども園は教育・保育を一体的に行う施設とありますが、具体的に、どのように教育・保育がなされるのですか?
- 幼稚園の預かり保育を利用していますが、新制度でも利用できますか?
- 幼稚園の保育料などの仕組みが変わるのですか?
- 地域型保育を利用した場合、子供が3歳になったらどうすればよいのですか?
- 保育所などの施設に預けずに、家庭で育児をしています。どんな支援が受けられますか?
- 保育標準時間認定(最大11時間)を受けると、子どもを預け始めた時間から最大で11時間は、追加料金なしで子どもを預けることができますか? また、11時間を超えて子どもを預けることはできるのでしょうか?
- 待機児童問題は解消されるのですか?
Q.認定こども園は教育・保育を一体的に行う施設とありますが、具体的に、どのように教育・保育がなされるのですか?
A.満3歳以上の子どもについては、保育を必要とする2号認定の子ども(保育所の利用対象の子ども)と、それ以外の1号認定の子ども(幼稚園の利用対象の子ども)とが、基本的に同じクラスで教育・保育を受けます。この教育・保育は、小学校就学までの発達の連続性や生活リズムの多様性に配慮した内容です。
Q.幼稚園の預かり保育を利用していますが、新制度でも利用できますか?
A.幼稚園の預かり保育は、新制度では「一時預かり」としてご利用いただけます。利用料などはおたずねください。
Q.幼稚園の保育料などの仕組みが変わるのですか?
A.幼稚園では従来、園ごとに定める一律の保育料を支払ったあと、就園奨励費により所得に応じた支援が行われる仕組みでした。新制度では、保育料自体が市町村ごとに定める所得に応じた負担額となります。なお、新制度に移行していない私立幼稚園を利用している場合は従来通りです。

新制度導入前:一旦、園ごとに定める一律の保険料を支払った後、就園奨励費等でキャッシュバック
新制度導入後:市町村ごとに定める所得に応じた保育料を支払う
Q.地域型保育を利用した場合、子供が3歳になったらどうすればよいのですか?
A.0~2歳児を対象とする地域型保育には、卒園後の通い先を確保するため、「連携施設」(認定こども園や幼稚園、保育所)を設定することとしています。
地域の実情を踏まえ、連携施設に優先的な利用枠を設けることなどにより、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っていきます。
なお、連携施設が設定されていないこともありますが、その場合は市町村が受入先を調整するなど支援を行います。また行き先がない場合には、特例として地域型保育を継続して利用することもできることとしています。
Q.保育所などの施設に預けずに、家庭で育児をしています。どんな支援が受けられますか?
A.例えば、家庭での子育ての支援として、冠婚葬祭などの急な用事や短期のパート、リフレッシュしたい時などに利用できる「一時預かり」や、地域で気軽に子育ての相談や親子の交流ができる「地域子育て支援拠点」なども増やしていきます。
Q.保育標準時間認定(最大11時間)を受けると、子どもを預け始めた時間から最大で11時間は、追加料金なしで子どもを預けることができますか?
また、11時間を超えて子どもを預けることはできるのでしょうか?
A.保育標準時間認定の場合、各施設・事業者が定める「通常保育を行っている時間帯」の範囲内であれば通勤・就労に応じ、必要な範囲で最大11時間まで追加料金なしで子どもを預けることができますが、どの時間からも11時間は追加料金なしで利用できるということではありません。
施設が定めた通常保育時間を超える場合は、延長保育をご利用いただき、別途延長保育料を負担していただく必要があります。(ただし、利用している施設が延長保育事業を実施している場合)。
【例:通常保育を行っている時間帯を7時30分~18時30分までの11時間に設定している施設で、子どもを8時から預ける場合、毎月の保育料の範囲で保育を受けることができるのは18時30分までとなります。子どもを19時まで預ける場合、18時30分~19時は延長保育となります。】
※ 保育短時間認定(最大8時間)も同様です。

Q.待機児童問題は解消されるのですか?
A.新制度ではお住いの市町村が、今は働いていないが保育所に入ることができれば働きに出たいというような潜在的なニーズを含め、地域の幼児教育・保育のニーズを基に「事業計画」を策定し、受け皿の確保を計画的に進めています。
国においては、平成25年度(2013年度)から「待機児童解消加速化プラン」により、保育の受け皿整備に取り組んできました。 平成30年度(2018年度)からは、これまで以上に1、2歳児の受け皿整備を強力に進めるため、新たに「子育て安心プラン」による取組が開始されます。本プランでは、意欲的な自治体を支援することにより、保育の受け皿をさらに増やし、遅くとも平成32年度末までの3年間で全国の待機児童を解消することを目標としています。