新しい少子化対策について(案)
平成18年6月 日
少子化社会対策会議決定
昨年(2005年)は、我が国が1899(明治32)年に人口動態の統計をとり始めて以来、初めて出生数が死亡数を下回り、総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来した。出生数は106万人、合計特殊出生率は1.25と、いずれも過去最低を記録した。
この少子化傾向が続くと、人口減少は加速度的に進行し、21世紀半ばには総人口は1億人を割り込み、2100年の総人口は現在の半分以下になると見込まれる。人口の高齢化もさらに進行し、やがて3人に1人が65歳以上という極端な「少子高齢社会」が継続することになる。
急速な人口減少は、経済産業や社会保障の問題にとどまらず、国や社会の存立基盤に関わる問題と認識すべきである。
1 新たな少子化対策の視点
政府は、1990年代半ばからの「エンゼルプラン」、「新エンゼルプラン」に基づき、少子化対策を推進してきた。2003年には、少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法が制定され、2005年度からは、「少子化社会対策大綱」とその具体的な実施計画である「子ども・子育て応援プラン」に基づき少子化対策が推進されてきた。しかしながら、従来の対策のみでは、少子化の流れを変えることはできなかったことを深刻に受け止める必要がある。
出生率の低下傾向の反転に向け、少子化の背景にある社会意識を問い直し、家族の重要性の再認識を促し、また若い世代の不安感の原因に総合的に対応するため、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図っていかなければならない。第2次ベビーブーム世代がまだ30代であるのもあと5年程度であることを考えると、速やかな対応が求められる。
(1)社会全体の意識改革
出生率の向上のためにはさまざまな施策を組み合わせて総合的に推進する必要があるが、各種施策がより大きな効果をあげる上で重要なのは「少子化社会対策大綱」でも述べられているように、家族の絆や地域の絆を強化することである。
総合的な少子化対策を進める上で、生命を次代に伝え育んでいくことや家族の大切さが理解されることが重要である。子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り育てることは、社会の基本的な責任である。さまざまな家族の姿があるが、子どもを家族が育み、家族を地域社会が支える、そのような社会であってこそ、各種支援施策が効果を発揮する。国、地方公共団体、企業、地域社会等が連携の下で社会全体の意識改革に取り組むことが重要である。
(2)子どもと家族を大切にするという視点に立った施策の拡充
若年世代にとって、経済的な負担の大きさ、家庭と仕事の両立の困難さ、育児についての不安など、子どもを生み育てることをためらわせる経済的あるいは心理的な負担感が強い。子どもを持ちたいという国民の希望に応え、子どもを安心して生み、育てやすくする環境整備のための支援策をさらに拡充していくことが重要である。子育て支援は、単に親の負担を軽減することのみが目的ではなく、親子の関係を良好にし、子育ての喜びを実感できることを通じて、家族機能や家族の絆を強めることにつながる。また、家事や育児を行うことが極端に制約される職場の働き方を是正し、親子や夫婦が共に過ごす時間を増やす等、仕事と生活の調和を図る必要がある。
子育て家庭は子どもの成長に応じてさまざまなニーズや懸念を有しており、少子化対策は総合的、体系的、多角的に立案され、以下の考え方に沿って重点的に推進する必要がある。
- 子育ては第一義的には家族の責任であるが、子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域等、社会全体で支援する。
- 親が働いているいないにかかわらず、すべての子育て家庭を支援するという観点も加えて子育て支援策を強化し、在宅育児や放課後対策も含め、地域の子育て支援を充実する。
- 子どもを生み育てる人が、就業等において不利な立場に陥らないよう、仕事と子育ての両立支援の推進や、子育て期の家族が子どもと過ごす時間を十分に確保できるように、男性を含めた働き方の見直しを図る。
- 親の経済力が低く、仕事や家庭生活の面でも課題が多い出産前後や乳幼児期において、経済的負担の軽減を含め総合的な対策を講じる。
- 就学期における子どもの安全確保に関する抜本的対応や、出産・子育て期の医療ニーズに対応できる体制の強化に取り組むとともに、特別な支援を要する子ども及びその家族への支援を拡充する。
2 新たな少子化対策の推進
上記の視点を踏まえ、平成17年度から実施している「子ども・子育て応援プラン」の着実な推進にあわせ、(1)妊娠・出産から高校・大学生になるまで子どもの成長に応じつつ総合的に子育て支援策を講じるとともに、(2)働き方の改革が必要であり、次のような施策を推進する。
以下の施策については、歳出・歳入一体改革の中で必要な財源の確保とあわせて、平成19年度予算編成過程において検討するものとする。
税制面においても少子化対策を推進する観点からの必要な措置を検討するものとする。
(1)子育て支援策
I 新生児・乳幼児期(妊娠・出産から乳幼児期まで)
出産費用の負担軽減((1)から(3)の施策)を図り、安心して出産できる環境整備を推進するとともに、子どもが乳幼児期にある子育て家庭を支援する。
- 出産育児一時金の支払い手続きの改善
- 妊娠中の健診費用の負担軽減
- 不妊治療の公的助成の拡大
- 妊娠初期の休暇などの徹底・充実
- 産科医等の確保等産科医療システムの充実
- 児童手当制度における乳幼児加算の創設
- 子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネットワークの構築
II 未就学期(小学校入学前まで)
子育ての喜びを感じながら育児ができるように子育て家庭への支援と地域の子育てサービスの充実を図る。
- 全家庭を対象とする地域における子育て支援拠点の拡充
- 待機児童ゼロ作戦の更なる推進
- 病児・病後児保育、障害児保育等の拡充
- 小児医療システムの充実
- 行動計画の公表等次世代育成支援対策推進法の改正の検討
- 育児休業や短時間勤務の充実・普及
- 事業所内託児施設を含め従業員への育児サービスの提供の促進
- 子どもの事故防止策の推進
- 就学前教育についての保護者負担の軽減策の充実
III 小学生期放課後時間を有意義に過ごすことができるとともに、登下校時等の安全を確保する。
- 全小学校区における「放課後子どもプラン」(仮称)の推進
- スクールバスの導入等、学校や登下校時の安全対策
IV 中学生・高校生・大学生期教育費負担の軽減を図るとともに、学生のベビーシッターを養成する。
- 奨学金の充実等
- 学生ベビーシッター等の推奨
(2)働き方の改革
若者の就労支援やパートタイム労働者の均衡処遇の推進、女性の再就職支援等「再チャレンジが可能な仕組みの構築」を推進するとともに、企業の子育て支援の推進や長時間労働の是正等、従来の働き方を改革する。
- 若者の就労支援
- パートタイム労働者の均衡処遇の推進
- 女性の継続就労・再就職支援
- 企業の子育て支援の取組の推進
- 長時間労働の是正等の働き方の見直し
- 働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動
(3)その他重要な施策
- 子育てを支援する税制等を検討
- 里親・養子縁組制度の促進と広報・啓発
- 地域の退職者、高齢者等の人材活用による世代間交流の推進
- 児童虐待防止対策及び要保護児童対策の強化
- 母子家庭等の総合的な自立支援対策の推進
- 食育の推進
- 家族用住宅、三世代同居・近居の支援
- 結婚相談業等に関する認証制度の創設
3 国民運動の推進
2に掲げた具体的な支援施策の強化、拡充にあわせ、長期的な視点に立って次のような社会の意識改革のための国民運動を展開する。なお、これらの実施等にあたっては、政府広報の活用を図る。
(1)家族・地域の絆を再生する国民運動
- 「家族の日」や「家族の週間」の制定
- 家族・地域の絆に関する国、地方公共団体による行事の開催
- 働き方の見直しについての労使の意識改革を促す国民運動
(2)社会全体で子どもや生命を大切にする運動
- マタニティマークの広報・普及
- 有害な情報の流通への注意と子どもに有用な情報提供
- 生命や家族の大切さについての理解の促進
少子化問題は、我が国のあり方が問われている課題であり、各種の施策を組み合わせつつ、国、地方公共団体、職域、地域、家族、個人など、社会を構成するすべての主体が、それぞれの責任と役割を自覚し、子どもと家族を大切にする視点に立って積極的に取組を進めていくとともに、進捗状況を検証し、充実に努める必要がある。
厳しい財政事情を踏まえつつも、少子化対策を国の基本にかかわる最重要政策課題とする一致した認識の下で、知恵と工夫をもって諸施策を強力に推進し、日本の未来と将来世代のために総力を傾注することとする。
【資料】
○新たな少子化対策の推進 | 担当省 | |
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(1)子育て支援策 I 新生児・乳幼児期(妊娠・出産から乳幼児期まで) | ||
(1)出産育児一時金の支払い手続きの改善 | 出産育児一時金の受取り代理の実施等により、出産時点での母親等の現金準備の負担を軽減し、出産時の経済的負担を軽減する。 | 厚生労働省 |
(2)妊娠中の健診費用の負担軽減 | 妊娠中の健診費用の自己負担を軽減することにより、必ず健診を受けるようにし、母体や胎児の健康確保等を推進する。 | 厚生労働省 |
(3)不妊治療の公的助成の拡大 | 不妊治療に対する助成制度を拡充する。 | 厚生労働省 |
(4)妊娠初期の休暇などの徹底・充実 | 妊娠中の体調不良時における休暇や労働時間の短縮、通勤緩和措置など母性健康管理措置を徹底、充実する。特に、妊娠初期における休暇の普及・啓発に努める。 | 厚生労働省 |
(5)産科医等の確保等産科医療システムの充実 | 地域における産科医療機能の集約化や重点化、周産期医療のネットワークの構築等、産科医等の確保・産科医療の提供体制の充実に努めるほか、女性医師等の仕事と育児の両立支援や再就職支援等に努める。 | 厚生労働省 |
(6)児童手当制度における乳幼児加算の創設 | 若い子育て世帯等の負担軽減のために、乳幼児期(特に3歳未満の時期)の児童手当の加算を行う。 | 厚生労働省 |
(7)子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネットワークの構築 | 子どもを持った家庭に対して、子育て不安の解消や必要に応じ地域の子育て支援サービスの利用や専門家からの支援につながるように、子どもが誕生後一定期間内に、市町村は職員等による全家庭訪問を行い、生活実態を把握し、必要な支援サービスの紹介等を行うよう努める。さらに、市町村は子育て家庭に対して、相談相手としての地域の子育て支援者や特定の保育所の登録、関係機関の連携等、地域における子育て支援ネットワークを構築する。また、ネットワークが機能するように、地域における子育て支援の人材育成に努める。 | 文部科学省 厚生労働省 |
○新たな少子化対策の推進 | 担当省 | |
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II 未就学期(小学校入学前まで) | ||
(1)全家庭を対象とする地域における子育て支援拠点の拡充 | つどいの広場や一時預かり施設などの子育て支援拠点について、身近な場所への設置を促進することにより、他の親子とのふれ合いの促進や親のストレス解消、良好な親子の関係の維持等に努めるとともに、こうした施策の一層の推進を図る。子育て支援拠点の運営や一時預かり等を推進するため、児童福祉法の改正を検討する。また、地域における子育て支援のための人材育成の充実を図る。 | 文部科学省 厚生労働省 |
(2)待機児童ゼロ作戦の更なる推進 | 待機児童ゼロ作戦を続行し、5年後には実際に待機児童ゼロを目指す。その際、認定こども園の活用促進を図る。 | 文部科学省 厚生労働省 |
(3)病児・病後児保育、障害児保育等の拡充 | 病児・病後児保育や延長・夜間保育、障害児保育等の拡充を図る。 | 厚生労働省 |
(4)小児医療システムの充実 | 地域における小児科医療機能の集約化や重点化等、小児科医の確保に努めるほか、女性医師の仕事と育児の両立支援や再就職支援等に努める。さらに、小児救急医療の体制整備を進める。 | 厚生労働省 |
(5)行動計画の公表等次世代育成支援対策推進法の改正の検討 | 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の公表と従業員300人以下の企業の行動計画策定を促進する。また、取組を強化するため次世代法の改正を検討する。 | 厚生労働省 |
(6)育児休業や短時間勤務の充実・普及 | 仕事の進め方の再構築や代替要員の活用など、特に中小企業における子育て支援の充実を図る。積極的取組を行っている企業に対する社会的な評価の促進を図る。これらの施策により、育児休業の取得を促進し、特に男性の育児休業制度の利用促進を図る。子育て期の短時間勤務制度の強化や在宅勤務の推進など、育児介護休業法の改正を検討する。あわせて、育児休業中の経済的支援のあり方を検討する。 | 厚生労働省 |
(7)事業所内託児施設を含め従業員への育児サービスの提供の促進 | 事業所内託児施設の設置(中小企業における共同利用等)を含め従業員への育児サービスの提供の促進を図る。 | 厚生労働省 経済産業省 |
(8)子どもの事故防止策の推進 | 子どもを安心して育てられる生活環境を整備するため、子どもに関する事故情報の収集・分析・共有等を行い、子どもの事故防止に資する。 | 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 警察庁 |
(9)就学前教育についての保護者負担の軽減策の充実 | 子育て支援税制の検討に留意しつつ、国・地方を合わせた就学前教育についての保護者負担の軽減策の充実を図る。 | 文部科学省 |
○新たな少子化対策の推進 | 担当省 | |
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III 小学生期 文部科学省 厚生労働省 | ||
(1)全小学校区における「放課後子どもプラン」(仮称)の推進 | 各市町村において文部科学省所管の地域子ども教室と厚生労働省所管の放課後児童クラブを一体的あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」(仮称)を策定し、総合的な放課後対策の推進を図る。この中で、地域の大人(教職を目指す大学生や退職教員等)の協力を得て、学ぶ意欲のある子どもたちに対する学習機会の提供を含む様々な活動の機会を提供する。また、引き続き障害児の参加に配慮する。 | |
(2)スクールバスの導入等、学校や登下校時の安全対策 | 登下校時の安全確保のために、路線バスの活用、企業や福祉施設所有のマイクロバスの活用、バスの購入等、地域のボランティアとも連携しつつ、スクールバスの導入・運営を促進する。また、地域のボランティアの子どもの見守り活動等への参加や警察官OB等による各学校の巡回指導等、地域ぐるみで学校の安全を確保するための体制の整備を推進する。また、登下校時等における子どもを交通事故から守るため、通学路等における歩道整備等を推進する。 | 総務省 文部科学省 国土交通省 警察庁 |
○新たな少子化対策の推進 | 担当省 | |
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IV 中学生・高校生・大学生期 | ||
(1)奨学金の充実等 | 子育て家庭に対する税制上の措置を検討するほか、特に経済的負担の重い高等教育段階においては、事業の健全性を確保しつつ、奨学金の充実等により、子育て家庭の教育費負担を軽減するとともに、子どもにとって、さまざまな高等教育の分野に挑戦する機会を拡大する。その際、扶養控除の見直しとの関係にも留意しつつ、あわせて、学生・生徒の奨学金返還時の税制上の優遇措置を検討する。 | 財務省 文部科学省 |
(2)学生ベビーシッター等の推奨 | 学生の家庭支援ボランティアやベビーシッターの育成により、地域の子育て支援の人材育成という観点ばかりでなく、学生が生命や家族の価値と向き合う機会の増大、さらには、将来、親になったときに資する。 | 文部科学省 厚生労働省 |
(2)働き方の改革 | ||
(1)若者の就労支援 | 不本意なフリーター、ニート化の防止(キャリア教育の一層の強化やニート対策の推進等)、就職氷河期の年長フリーターの正社員化支援等の措置(能力開発システムや若年者の採用上限年齢引き上げの推進等)を講じる。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 農林水産省 |
(2)パートタイム労働者の均衡処遇の推進 | 正規労働者とパートタイム労働者との間の均衡処遇を確保するために法的な整備を含め施策の強化を図るとともに、社会保険のパートタイム労働者への適用拡大を検討する。 | 厚生労働省 |
(3)女性の継続就労・再就職支援 | 女性の継続就業のために、育児休業の取得促進や育児期の短時間就労等、仕事と育児の両立支援を充実する。女性の再就職支援のために、求人年齢緩和の取組の促進、再雇用制度の普及促進、再就職等に関する適切な情報や学習機会の提供等に努める。また、起業支援を拡充する。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 農林水産省 |
(4)企業の子育て支援の取組の促進 | 企業の取組を促進するため、入札手続時において競争制限的とならないよう留意しつつ企業努力を反映したり、子育て支援の制度の導入への財政的支援を行うなどのインセンティブの付与を検討する。企業も参加した子育てに優しい地域環境作り(パスポート事業等)等を進める。 | 内閣府 総務省 財務省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省 |
(5)長時間労働の是正等の働き方の見直し | 長時間労働の是正や、年休の取得促進等に努めるとともに、長時間労働を抑制するため、時間外労働に係る割増率の引き上げも含めた労働基準法の改正及び労働契約の変更に関するルールを明確化して多様な働き方の設定を可能とするための労働契約法の制定を検討する。 | 厚生労働省 |
(6)働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動 | 企業における仕事と育児の両立支援や働き方の見直しを進めるため、企業経営者や勤労者の意識改革を図る官民一体となった国民的運動を推進し、ひいては「仕事と生活の調和」の実現を目指す。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 |
(3)その他重要な施策 | ||
(1)子育てを支援する税制等を検討 | 子育て家庭を経済的に支援するため、税制上の措置を検討する。その際、現行の扶養控除を見直し、それによる財源を用いて、就学期を含めた子どもに対する税額控除の導入あるいは子育て家庭に対する給付や教育費の助成の拡大等について検討する。また、事業所内保育所の設置・運営や育児休業の取得促進等、子育て支援に先駆的に取り組む企業に対する支援税制を検討する。 | 内閣府 財務省 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 |
(2)里親・養子縁組制度の促進と広報・啓発 | 里親制度や養子縁組制度の普及・促進と広報・啓発活動に努める。 | 厚生労働省 |
(3)地域の退職者、高齢者等の人材活用による世代間交流の推進 | 子どもが地域との絆を深め、家庭的な交流を通じて「人間力を向上」するため、地域の退職者、高齢者等に育児補助員や放課後活動の指導員、あるいは体験学習の指導員等として参加することを促すことにより、世代間交流を促進する。 | 文部科学省 厚生労働省 |
(4)児童虐待防止対策及び要保護児童対策の強化 | 児童虐待により生命を落とす子どもをゼロにするよう、児童相談所における相談体制の一層の充実・強化に努めるとともに、要保護児童対策地域協議会の設置促進など市町村における児童家庭相談体制の充実・強化を図る。併せて、家族再統合に向け、家族療法等親指導・支援の充実・強化を図る。また、虐待を受けた子どもに対し、児童養護施設等におけるきめ細やかなケアの充実を図る。さらに、児童養護施設等や里親に養育されている子どもについて、就職や住居を借りる際に不利にならない仕組みを設けるなど就学・就労支援策を強化する。 | 厚生労働省 |
(5)母子家庭等の総合的な自立支援対策の推進 | 母子家庭について、就業相談から技能講習、就業情報の提供に至るまでの一貫した就労サービスや養育費確保等の役割を担う母子家庭等就業・自立支援センター等の取組を強化する。 | 厚生労働省 |
(6)食育の推進 | 子どもの生活リズム向上のための活動の推進や、食事バランスガイドの普及・啓発などにより、妊娠期から成人期に至るまでの食育活動の充実を図る。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 |
(7)家族用住宅、三世代同居・近居の支援 | 子育てしやすい住宅を低家賃で利用でき、または低費用で取得できるよう支援に努める。また、多様な家族関係を構築できるよう、三世代同居・近居を支援・推進する。 | 国土交通省 |
(8)結婚相談業等に関する認証制度の創設 | 民間の結婚相談業・結婚情報サービス業におけるサービスの信頼性や質を確保し、消費者が安心してサービスを利用できるよう、一定の水準や合理性を満たしている事業者に対して認証を与える仕組み(いわゆるマル適マーク)の創設に向けた検討を支援する。 | 経済産業省 |
○国民運動の推進 | 担当省 | |
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(1)家族・地域の絆を再生する国民運動 | ||
(1)「家族の日」や「家族の週間」の制定 | 「家族の日」や「家族の週間」などを設けて、家族での団らんの機会や町内会等での行事に参加するなど、家族や地域の人々が相互の絆をより深める国民運動を推進する。 | 内閣府 総務省 文部科学省 厚生労働省 |
(2)家族・地域の絆に関する国、地方公共団体による行事の開催 | 各種事例の表彰や家族や生命の継承の重要性、結婚・出産の意義等の啓発など、国、地方公共団体等が関連する行事を開催する。 | 内閣府 総務省 文部科学省 厚生労働省 |
(3)働き方の見直しについての労使の意識改革を促す国民運動 | 企業における仕事と育児の両立支援や働き方の見直しを進めるため、企業経営者や勤労者の意識改革を図る官民一体となった国民的運動を推進し、ひいては「仕事と生活の調和」の実現を目指す。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 |
(2)社会全体で子どもや生命を大切にする運動担当省 | ||
(1)マタニティマークの広報・普及 | 妊娠時期において仕事の休暇を取ることができることや、マタニティマークについて、広報・普及に努める。 | 内閣府 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省 農林水産省 |
(2)有害な情報の流通への注意と子どもに有用な情報提供 | インターネット、携帯電話を通じた子どもに対する有害情報の流通に注意するとともに、有用な情報の提供を推進する。 | 総務省 文部科学省 警察庁 |
(3)生命や家族の大切さについての理解の促進 | 全国の小・中・高等学校における、生命や家族の大切さ、保育体験を含む子育て理解等に関する教育を推進する。また、家庭や地域における、明日の親となる子どもたちを対象とする家庭教育講座の実施など、子供を生み、育てることの喜びや意義、家族の大切さ等についての理解を深める取組を推進する。 | 文部科学省 |