資料1 厚生労働省説明資料
安心して妊娠・出産し、働き続けることができる環境整備のための諸制度
育児休業制度
- 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる(一定の場合は、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができる。)。
一定の要件を満たす期間雇用者も対象となる。
育児休業給付
- 労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために育児休業給付を支給。
- 具体的内容
- 支給対象事由
労働者が1歳(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については1歳6か月)未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給する。一定の要件を満たす期間雇用者も対象となる。 - 支給要件
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。 - 給付額
休業開始前賃金の40%に相当する額
※育児休業期間中に休業開始前賃金の30%相当額を支給(育児休業基本給付金)し、職場復帰後引き続き6か月間雇用された後に賃金の10%相当額を支給(育児休業者職場復帰給付金)。
(平成19年10月から職場復帰給付金の給付率を10%→20%に引き上げ予定)
- 支給対象事由
育児休業給付の支給状況
(単位:人、千円)
(1)初回給付者数 | (2)給付金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |||
13年度 | 92,796 | 279 | 92,517 | 59,863,523 | 140,379 | 59,723,144 |
14年度 | 98,462 | 298 | 98,164 | 70,794,835 | 166,205 | 70,628,629 |
15年度 | 103,478 | 459 | 103,019 | 76,329,646 | 200,903 | 76,128,743 |
16年度 | 111,928 | 512 | 111,416 | 82,777,120 | 234,251 | 82,542,870 |
17年度 | 118,339 | 714 | 117,625 | 89,542,194 | 271,742 | 89,270,451 |
平成17年11月 | 9,982 | 69 | 9,913 | 7,834,320 | 21,656 | 7,812,664 |
12月 | 10,370 | 70 | 10,300 | 7,544,162 | 23,687 | 7,520,475 |
平成18年1月 | 10,386 | 64 | 10,322 | 7,433,430 | 22,697 | 7,410,733 |
2月 | 10,506 | 71 | 10,435 | 7,384,658 | 25,148 | 7,359,511 |
3月 | 11,213 | 83 | 11,130 | 8,280,359 | 28,468 | 8,251,891 |
4月 | 9,086 | 69 | 9,017 | 7,403,665 | 24,366 | 7,379,299 |
5月 | 10,252 | 70 | 10,182 | 7,980,575 | 26,668 | 7,953,907 |
6月 | 11,013 | 72 | 10,941 | 7,249,378 | 26,084 | 7,223,294 |
7月 | 10,189 | 67 | 10,122 | 6,851,706 | 27,188 | 6,824,518 |
8月 | 11,091 | 78 | 11,013 | 7,406,666 | 27,504 | 7,379,162 |
9月 | 10,544 | 85 | 10,459 | 7,063,573 | 30,383 | 7,033,190 |
10月 | 11,460 | 88 | 11,372 | 9,562,364 | 34,379 | 9,527,985 |
11月 | 11,230 | 100 | 11,130 | 8,755,110 | 34,727 | 8,720,383 |
- (注)
-
- 初回受給者数は、基本給付金に係る最初の支給を受けた者の数である。
- 支給金額は、基本給付金と職場復帰給付金の合計額であり、業務統計による暫定値である。
男女の育児休業取得率
(%)
平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成17年 | |
---|---|---|---|---|
女性 | 56.4 | 64.0 | 70.6 | 72.3 |
男性 | 0.42 | 0.33 | 0.56 | 0.05 |
※「子ども・子育て応援プラン」(目指すべき社会の姿)
女性80% 男性10%
女性の育児休業取得率=育児休業取得者数/出産した女性労働者数
男性の育児休業取得率=育児休業取得者数/配偶者が出産した男性労働者数
厚生労働省「女性雇用管理基本調査」
諸外国の育児休暇に関連する給付制度の最大支給期間・支給額
諸外国の育児休暇に関連する給付制度の最大支給期間・支給額(TXT形式:1KB)
- (注)
-
- 支給額(長方形の高さ)については、休業前賃金を月22万円として計算し、グラフ化したもの
- 為替レートについては、以下により計算
1スウェーデン・クローネ=14.43円
1ユーロ=152.60円
1カナダドル=92.97円
1イギリスポンド=219.28円
勤務時間の短縮等の措置等
勤務時間の短縮等の措置
1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く。)で育児休業をしないものには次の1.~5.のいずれかの措置を、1歳以上3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く。)には、次の1.~6.のいずれかの措置を講ずる義務が、事業主に課されている。
- 短時間勤務制度
- 例
- 1日あたりの所定労働時間を短くする制度 (1日8時間→6時間など)
- 1週あたりの所定労働日数を短くする制度 (週3日勤務・隔日勤務など)
- ※
- 労働時間の減少に応じて、賃金を減額することは可能
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- 所定外労働の免除
- 託児施設の設置運営等
- 育児休業の制度に準ずる措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者には、事業主は、上記の1.から6.のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。
深夜業・時間外労働の制限
時間外労働の制限
育児・介護を行う労働者が請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。
深夜業の制限
育児・介護を行う労働者が請求した場合、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない。
子の看護休暇制度
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看病のために、休暇を取得することができる(平成17年4月から)
子が3歳に達するまでの勤務時間短縮等の措置の措置状況
(%)
勤務時間短縮等の措置を実施している | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度 | フレックスタイム制度 | 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | 所定外労働の免除 | 事業所内託児施設 | 育児に要する経費の援助措置 | |
41.6 | 31.4 | 5.8 | 18.5 | 23.2 | 1.0 | 1.7 |
事業所総数=100%
育児休業復帰者(女性)の勤務時間短縮等の措置の利用割合
(%)
育児休暇復帰者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度 | フレックスタイム制度 | 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | 所定外労働の免除 | 事業所内託児施設 | 育児に要する経費の援助措置 | |
100.0 | 18.2 | 2.8 | 8.9 | 7.0 | 4.4 | 0.9 |
- 資料出所:
- 平成17年度女性雇用管理基本調査(厚生労働省)
育児休業を利用する者は増えているものの、第1子出産前後の継続就業率は過去20年間に変化がない。
子どもの出生年別、第1子出産前後の就業経歴の構成
子どもの出生年別、第1子出産前後の就業経歴の構成(CSV形式:1KB)
- 注:
- 1歳以上の子を持つ初婚どうし夫婦について、第12~第13回調査を合わせて集計した。
- 出産前後の就業経歴
- 就業継続(育休利用)―第1子妊娠前就業~育児休業取得~第1子1歳時就業
- 就業継続(育休なし)―第1子妊娠前就業~育児休業取得なし~第1子1歳時就業
- 出産退職―第1子妊娠前就業~第1子1歳時無職
- 妊娠前から無職―第1子妊娠前無職~第1子1歳時無職
- 資料出所:
- 第13回出生動向基本調査(平成17年)
第1子出産を機に約7割が離職している
出産1年前に有職だった者の出産6ヶ月後の状況(CSV形式:1KB)
- ※調査対象:
- 平成13年1月10日~17日、7月10日~17日の間に出生した子の母親
厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査」(平成13年)
パート・アルバイトの継続率は低い
第一子出産1年前に有職だった母親の出産半年後も継続して就業している割合(就業状況別)
第一子出産1年前に有職だった母親の出産半年後も継続して就業している割合(就業状況別)(CSV形式:1KB)
- ※調査対象:
- 平成13年1月10日~17日、7月10日~17日の間に出生した子の母親
厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査」(平成13年)
官公庁に比べ民間の継続就業率は低い
出産前後で仕事を辞める女性の約3割が両立環境が整わないことを理由に辞めている。
「出産1年前には雇用者で現在は無職」かつ「就学前の子どもがいる女性」が仕事を辞めた理由
「出産1年前には雇用者で現在は無職」かつ「就学前の子どもがいる女性」が仕事を辞めた理由(CSV形式:1KB)
- 資料出所
- 日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」(平成15年)
両立が難しかった理由
- 資料出所
- 日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」(平成15年)
- (注)
- 就業前の子どもがいる、出産1年前には雇用者で現在無職の女性について、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」と回答した者にきいたもの
仏、スウェーデンでは、ワークライフバランスの基盤の上に両立支援が機能。
両立先進国と日本の両立環境の比較
日本 | フランス | スウェーデン | ||
---|---|---|---|---|
継続職業の実現 | 30代女性労働力率 | 61.6% | 79.5% | 84.5% |
ワークライフバランス | 週実労働時間(時間) | 43.1 | 37.18 | 37.5 |
週労働時間50時間以上の労働者割合 | 28.1% | 5.7% | 1.9% | |
パートタイム労働の公正処遇ルール | 時間比例原則 | 時間比例原則 | ||
夫の帰宅時刻 | 19時以前に帰宅と答えた者の割合 東京 22.6% |
19時以前に帰宅と答えた者の割合 パリ 50.4% リヨン 61.9% |
平成・最頻帰宅時刻 17時頃 |
|
夫婦間の家事育児分担 | 6歳未満児の父の1日あたり家事育児時間(カッコ内は育児時間) | 48分 (25分) |
2時間30分 (40分) |
3時間21分 (1時間7分) |
両立支援制度の利用 | 育児休業(全日) 取得率(女性) |
出産した女性労働者の72.3% | 継続就業者の30%(パリ) | 就業継続者の97% |
継続就業女性に占める1年以上休業者の割合 | 約35% | 約14%(パリ) | 約75% | |
復職時の働き方 | 短時間勤務 18.2% | フルタイム 55% 短時間勤務 35% |
フルタイム 38% 短時間勤務 62% |
|
保育サービス | 0―2歳保育サービス利用割合 | 保育所利用 0歳児 7% 1~2歳児 24% |
保育サービス(集団託児所(一時託児所含む)、家庭託児所、保育ママあわせ) 0~2歳児 43% (この他に、2歳児の約3割が幼稚園の早期入学を利用) |
保育所・保育ママ利用 0歳児 0.03% 1歳児 45% 2歳児 87% |
- 資料出所
- OECD Labour Statistics Portal
- ILO "Yearbook of Labour Statistics"
- ILO "Working time and worker's preferences in industrialized countries:Finding the balance"2004
- 家計経済研究所「日本・フランス・ドイツにおける家族・家庭生活に関する調査」平成17年
- 家計経済研究所「日本・スウェーデン家庭生活調査報告書」平成16年
- Eurostat "How Europeans spend their time-Everyday life of women and men"2004
- 社会生活基本調査 平成13年
- 女性雇用管理基本調査 平成17年
- "Statistics Yearbook of Sweden"2006
- フランス雇用社会連帯省 "L'accueil collectif et en creche familiale des enfants de moins de 6 ans en 2005"2007
労働時間が短いほど、結婚・出産後も職場を辞めることなく働き続けられると考える労働者が多い。
結婚・出産後も職場を辞めることなく働ける会社だと思うかについての認識
(週労働時間の長短別)
結婚・出産後も職場を辞めることなく働ける会社だと思うかについての認識(CSV形式:1KB)
- 回答者:
- 調査対象企業で働く男女一般社員(既婚・未婚、子どもあり・なしを含む)
- 資料出所:
- 労働政策研究・研修機構「仕事と家庭の両立支援にかかわる調査」(平成18年)