第2節 少子化社会対策基本法と少子化社会対策大綱の策定
1 少子化社会対策基本法の成立と施行
○ 2003(平成15)年7月、議員立法として国会に提出されていた少子化社会対策基本法が成立した。同法は、急速な少子化の進展が、21世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響をもたらすものであり、少子化の進展に歯止めをかけることが求められているとの認識に立って、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進することを目的としたものである。
また、同法に基づき、少子化社会対策大綱の策定や関係行政機関相互の調整・重要事項の審議等を行う機関として、総理を会長とし、全閣僚により構成される少子化社会対策会議が内閣府に設置されることとなった。
2 少子化社会対策大綱の策定
○ 2004(平成16)年6月、少子化社会対策基本法に基づき、少子化に対処するための施策の指針として、少子化社会対策大綱が策定された。同大綱では、3つの視点と4つの重点課題のもとに、28の具体的な行動を掲げ、内閣をあげて取り組むこととしている。
○ 2004(平成16)年中には、少子化社会対策の具体的実施計画である新新エンゼルプラン(仮称)を策定することとしており、わが国の少子化社会対策は新たなステップを踏み出している。
第1‐5‐5図 少子化社会対策大綱の3つの視点と4つの重点課題

第1‐5‐6図 重点課題に取り組むための28の行動
