第2部 少子化社会対策の具体的実施状況

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第1節 男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現

1 企業における自主的な取組の促進等

○ 男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現の具体的施策として、子育て期間中の残業時間の縮減、子どもが生まれたときの父親の休暇取得の促進等について広く社会に周知をするとともに、助成金などを活用し、子どもを安心して生み育てられる環境づくりに向けた取組を推進している。

2 「多様就業型ワークシェアリング」の普及

○ 個人の生活設計に応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」の導入を促進するために、2003(平成15)年度から3年間の予定で、業種別の事業主団体等に対して事業委託をし、短時間正社員等の多様な働き方の導入・拡大に向けたモデル事業を推進している。

3 ライフスタイルに応じた多様な働き方の推進

○ パートタイム労働者は近年著しく増加し、2003(平成15)年には、1,259万人と、雇用者総数の2割強を占めている。2003年8月に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に基づく指針「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の改正を行い、就業の実態や正社員との均衡等を考慮して処遇するとの考え方を具体的に示すとともに、正社員への転換に関する条件の整備、労使の話合いの促進のための措置の実施等、新たな措置を講ずるよう努めることを示した(平成15年8月25日厚生労働省告示、10月1日適用)。

4 テレワークの推進

○ 事業主と雇用関係にある者が、情報通信機器を活用し、労働時間の全部又は一部について自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務については、シンポジウムの開催等を通じた普及促進のための事業を実施しているほか、2003(平成15)年度においては、在宅勤務の適切な労務管理のあり方を明確にしたガイドラインを策定し、事業主等への周知・啓発を図っている。

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