第2節 仕事と子育ての両立の推進
1 一般事業主による次世代育成支援対策に関する取組の推進
○ 2003(平成15)年7月に成立した次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等を進めるための一般事業主行動計画を策定し、その旨の届出を行うことが義務づけられており、また、300人以下の事業主は、同様の努力義務が課せられており、2005(平成17)年度からの本格施行に向け、事業主に対し、効果的な計画の策定・実施が行われるよう周知を行っている。
2 仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進・充実
○ 男女労働者が働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立の負担感を軽減することが重要であることから、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の円滑な施行を図るため、事業主に対する指導を実施している。
3 子育てをしながら働きやすい雇用環境の整備
○ 2003(平成15)年度に創設した育児休業取得促進奨励金をはじめ、育児休業代替要員確保等助成金、育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金、育児両立支援奨励金、事業所内託児施設助成金、育児・介護費用助成金等の支給により、仕事と育児との両立を容易に図ることのできる雇用環境の整備に取り組む事業主を支援している。
○ 男性を含めて育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に取り組む事業主を支援するために、2003年度から、事業場において育児休業に関する社内意識調査の実施などの育児休業取得促進事業を計画的に実施し、男女労働者双方に育児休業取得者が生じた事業主に対して助成を行う育児休業取得促進奨励金制度を設けている。
○ 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業の普及を促進するため、企業における「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標の周知広報を行うとともに、ファミリー・フレンドリー企業表彰(厚生労働大臣賞及び都道府県労働局長賞)を実施している。
4 ファミリー・サポート・センターの設置促進
○ 急な残業など変動的・変則的な保育ニーズに対応するため、地域における育児に関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センター(地域において援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員組織)について、地域の子育て支援機能の強化に向けて、設置促進を図っている。