第2章 子育てをしているすべての家庭のために

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第1節 地域の様々な子育て支援サービスの充実とネットワークづくり等の推進

1 地域における子育て支援サービスの推進

○ 1993(平成5)年度から地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、保育所において地域の子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援を行う地域子育て支援センター事業を実施しており、これまでその設置箇所数を増加させ拡充を図ってきた。

○ 2002(平成14)年度から、概ね3歳未満の乳幼児とその親が気軽に集まり、相談、情報交換、交流ができる「つどいの広場」事業を実施している。「つどいの広場」については、NPOをはじめとする多様な主体により、余裕教室等公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗などを活用しつつ、身近な場所での設置を推進する。2004(平成16)年度においては、85か所から500か所への箇所数の大幅増などの支援の充実を図っている。

○ 商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子・高齢社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。

2 地域における子育て支援のネットワークづくり

○ 一時保育、つどいの広場事業及びNPO等の民間団体が実施する子育て支援事業をはじめとする地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援を行う「子育て支援総合コーディネーター」を地域子育て支援センターやNPO等の委託により配置し、個々の子育て家庭がその状況に応じた適切なサービスを選択し、利用することができるよう支援する事業を推進している。

○ 子育て中の親の身近な相談相手として、子育てやしつけについて気軽に相談にのったりきめ細かなアドバイスなどを行う「子育てサポーター」を養成・配置し、子育てに関する相談体制の充実を図った。

3 地域における小児医療等の充実

○ 小児救急医療体制の整備については、一般の救急医療の場合と同様に、初期(主として外来医療「かかりつけ医」)、二次(入院が必要な重症患者に対応)、三次(救命救急センター)の体系に沿い、地域ごとの実情に応じた機能分化と連携に配慮した体制の整備を図るとの方針の下、二次医療圏単位で当番制により小児救急対応が可能な病院を確保する「小児救急医療支援事業」の実施や、二次医療圏単位での体制の構築が困難な地域において、複数の二次医療圏ごとに小児救急患者を受け入れる「小児救急医療拠点病院」を整備するなど、全国的な体制の整備に取り組んでいる。

○ リスクの高い妊産婦や新生児に適切な医療を提供するための、一般の産科病院等と高次の医療機関との連携体制である周産期医療ネットワークの整備を行っている。

4 母子家庭等の自立支援

○ 母子家庭の急増等の新しい時代の要請に対応するため、2002(平成14)年11月に「母子及び寡婦福祉法」等が改正され(2003(平成15)年4月から施行)、また、2003年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」(平成15年法律第126号)が成立した(同年8月から施行)。これらの法律に基づき、
 〔1〕 子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」
 〔2〕 母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」
 〔3〕 養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」
 〔4〕 児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」
といった自立支援策を総合的に展開している。

5 児童虐待防止対策の推進

○ 母子保健活動に従事した経験のある保健師、助産師資格を有する者等に対して、児童虐待に関する最新情報及び虐待予防に必要な支援技術に関する専門研修を行い、その受講者を登録して、地域子育て支援センター等、市町村の相談事業における親子の支援に活用している。

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