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○ 2004(平成16)年4月からは、「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の改正により、支給対象年齢が、義務教育就学前から、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)までに引き上げられ、これにより、支給対象児童数も約940万人へと増加することになった。