第2節 子どもの生きる力の育成と子育てに関する理解の促進
1 豊かな人間性を育むための奉仕活動・体験活動の推進
○ 2001(平成13)年7月には、「学校教育法」(昭和22年法律第26号)と「社会教育法」(昭和24年法律第207号)を改正し、総合的にボランティア活動など社会奉仕体験活動をはじめとする体験活動の充実を図ることが明確化され、地域や学校等において、子どもたちが様々な体験活動を行う機会を拡大している。
○ 子どもたちのボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動などの体験活動の推進を図るため、2002(平成14)年度から「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」を実施している。
○ 子どもたちが農業・農村に親しみを感じる機会を充実するため、全国的な体験学習の推進体制づくり、モデル地区の設置のほか、身近な水辺環境の活用や修学旅行等を通じた学校内外における農業・農村体験学習を推進している。
○ 青少年の長期自然体験の一層の普及・定着を図るため、地方公共団体が自然体験活動推進団体の協力を得ながら、青少年対策として野外活動施設や農家などで、2週間程度の長期間、異なる年齢集団の編成により共同生活を通じた野外活動等の自然体験活動に取り組ませる事業に対して、助成を行っている。
2 子どもを生み育てることの意義等に関する教育・啓発
○ 将来の親となる世代が子どもや家庭について考え、子どもとともに育つ機会を提供するとともに、国民一人一人が家庭や子育ての意義について理解を深められるようにするため、小学校、中学校、高等学校の各学校段階で、関係教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間において相互の連携を図りながら子育てへの理解を深める教育を実施している。