第5節 妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める
「男女雇用機会均等法」(昭和47年法律第113号)においては、事業主が、妊娠し、出産し、産前産後休業を取得したことを理由として、女性労働者を解雇することを禁止しており、同法に違反する事業主に対し、指導を行い、是正を図っている。
また、2004(平成16)年9月からは、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止も含め男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、労働政策審議会雇用均等分科会において議論を行っている。
「労働基準法」(昭和22年法律第49号)の母性保護規定及び男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について周知徹底を図るとともに、事業主が母性健康管理の措置を適切に講じることができるように、医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用の促進を図っている。
母性健康管理に関して必要な措置を講じない男女雇用機会均等法違反の事業所に対し、指導を行い是正を図らせている。
さらに、事業所内の産業医等産業保健スタッフ等への研修を実施するとともに、事業主、女性労働者等を対象とした母性健康管理に関する電話相談を実施している。
また、2004(平成16)年9月からは、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止も含め男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、労働政策審議会雇用均等分科会において議論を行っている。
「労働基準法」(昭和22年法律第49号)の母性保護規定及び男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について周知徹底を図るとともに、事業主が母性健康管理の措置を適切に講じることができるように、医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用の促進を図っている。
母性健康管理に関して必要な措置を講じない男女雇用機会均等法違反の事業所に対し、指導を行い是正を図らせている。
さらに、事業所内の産業医等産業保健スタッフ等への研修を実施するとともに、事業主、女性労働者等を対象とした母性健康管理に関する電話相談を実施している。