第5節 妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める

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○男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)においては、事業主が、妊娠し、出産し、産前産後休業を取得したことを理由として、女性労働者を解雇することを禁止しており、同法に違反する事業主に対し、指導を行い、是正を図っている。
 さらに、男女雇用機会均等法等の改正法案の2006(平成18)年6月の成立・公布により、妊娠・出産等を理由とする解雇の禁止から不利益な取扱いの禁止への拡大等が、2007(平成19)年4月から施行される予定である。

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