第3節 地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る
1 地域における子育て支援サービスの推進
地域協同体の機能が失われていく中で、身近な地域に相談できる相手がいないなど、在宅で育児を行う家庭の子育ての負担感が増大している。働いている、いないにかかわらず、親と子の育ちを地域で支え、家庭の中だけでの孤独な子育てをなくしていくことが必要である。
2004(平成16)年12月に策定された子ども・子育て応援プランでは、地域における子育て支援の拠点の整備を2009(平成21)年度までに6,000か所で実施することを数値目標とするとともに、すべての子育て家庭が歩いていける場所に気兼ねなく親子で集まって、相談や交流が出来るようになることや、孤独な子育てをなくすことを、目指すべき社会の姿として掲げており、現在、プランの着実な推進に努めているところである。
また、2003(平成15)年7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づき、都道府県や市町村は国の定めた行動計画策定指針に則して、地域における子育て支援等を内容とした行動計画を策定することとなっており、2006(平成18)年4月1日現在で、すべての都道府県と2町村を除く市町村で策定済みとなっている。
国では、地域行動計画に基づく市町村の取組の着実な推進を図るため、2005(平成17)年度より従来の児童福祉関連補助金を再編整理し、市町村行動計画を基に作成される毎年度の事業計画の範囲内であれば、各市町村の自主性・裁量を尊重した柔軟な執行が可能となる次世代育成支援対策交付金を創設して、市町村の取組を支援しているところである。
また、地域によって様々な少子化対策のニーズに対応するため、政府は、地方自治体が、子育て支援の一層の推進に向けて、育児相談事業の実施や保育所における待機児童の解消に向けた施策等、地域の実情に応じた様々な取組を総合的に実施できるよう、平成17年度の地方財政計画において約1,230億円の財政措置を講じたところである。
2004(平成16)年12月に策定された子ども・子育て応援プランでは、地域における子育て支援の拠点の整備を2009(平成21)年度までに6,000か所で実施することを数値目標とするとともに、すべての子育て家庭が歩いていける場所に気兼ねなく親子で集まって、相談や交流が出来るようになることや、孤独な子育てをなくすことを、目指すべき社会の姿として掲げており、現在、プランの着実な推進に努めているところである。
また、2003(平成15)年7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づき、都道府県や市町村は国の定めた行動計画策定指針に則して、地域における子育て支援等を内容とした行動計画を策定することとなっており、2006(平成18)年4月1日現在で、すべての都道府県と2町村を除く市町村で策定済みとなっている。
国では、地域行動計画に基づく市町村の取組の着実な推進を図るため、2005(平成17)年度より従来の児童福祉関連補助金を再編整理し、市町村行動計画を基に作成される毎年度の事業計画の範囲内であれば、各市町村の自主性・裁量を尊重した柔軟な執行が可能となる次世代育成支援対策交付金を創設して、市町村の取組を支援しているところである。
また、地域によって様々な少子化対策のニーズに対応するため、政府は、地方自治体が、子育て支援の一層の推進に向けて、育児相談事業の実施や保育所における待機児童の解消に向けた施策等、地域の実情に応じた様々な取組を総合的に実施できるよう、平成17年度の地方財政計画において約1,230億円の財政措置を講じたところである。
(1)一時預かりサービス(一時保育)の推進
就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の緊急時の保育等に対する需要に対応するため、一時保育促進事業を1990(平成2)年度から実施している(2005年度実施箇所数:5,959か所)。
(2)地域子育て支援センターの設置促進
1993(平成5)年度から地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、保育所において地域の子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援を行う地域子育て支援センター事業を実施しており、これまでその設置箇所数を増加させ拡充を図ってきた。
地域子育て支援センターでは、次の5事業から地域の実情に応じた3事業(小規模型では2事業)を選択して実施することとなっている。
〔1〕 育児不安等についての相談指導
〔2〕 地域の子育てサークル等への育成・支援
〔3〕 地域の保育需要に応じた保育サービスの積極的実施・普及促進の努力
〔4〕 ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
〔5〕 家庭的保育を行う者への支援
(CSV形式:1KB)
地域子育て支援センターでは、次の5事業から地域の実情に応じた3事業(小規模型では2事業)を選択して実施することとなっている。
〔1〕 育児不安等についての相談指導
〔2〕 地域の子育てサークル等への育成・支援
〔3〕 地域の保育需要に応じた保育サービスの積極的実施・普及促進の努力
〔4〕 ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
〔5〕 家庭的保育を行う者への支援
第2‐4‐4表 実施箇所数の推移
年度 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
---|---|---|---|---|---|---|
箇所数 |
1,376
|
1,791
|
2,168
|
2,499
|
2,786
|
3,167
|
うち従来型 |
844
|
1,015
|
1,198
|
1,362
|
1,496
|
1,644
|
うち小規模型 |
532
|
776
|
970
|
1,137
|
1,290
|
1,523
|

(3)つどいの広場の設置促進
地域協同体の機能が失われつつあることや核家族化等を背景として、子育て中の親等からは、「身近なところでいつでも気軽に親子で集える場所」の整備が求められている。このため、2002(平成14)年度から、概ね3歳未満の乳幼児とその親が気軽に集まり、相談、情報交換、交流ができる「つどいの広場」事業を実施している。「つどいの広場」については、NPOをはじめとする多様な主体により運営されており、余裕教室等公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗などを活用した、身近な場所での設置が進められている(2005年度には全国で488か所となっており、地域子育て支援センターとあわせて3,655か所となっている)。
【つどいの広場 取組事例(埼玉県新座市)】
新座市では、2004年度に実施したミニ子育て支援センターの機能を強化して、2005年度につどいの広場「セサミ」を市児童センター内に設置した。運営は、子育て支援ネットワーク事業などで実績のあるNPO法人に委託している。広場では、親子のふれあい事業、子どもの造形活動、妊婦と乳幼児親子の交流事業、相談事業、子育てに関する情報提供、児童センターキャンプ場での屋外活動などを行っている。事業では、利用者に講師を依頼する、実習生(大学生)を受入れる、子育てサポーターを活用するなど、多様な地域の人材を登用している。また、児童センターの職員(市職員)と協働で一部の事業を実施するなど、行政とも密な連携を図っている。さらに、新座市地域子育て支援センター・つどいの広場連絡会においては、市内にある地域子育て支援センターとも積極的に情報の共有や意見交換を行っている。
【つどいの広場 取組事例(山口県山口市)】
山口市では、2003年7月に商店街の空き店舗で、つどいの広場「ほっとさろん西門前てとてと」を開設した。市内だけでなく近隣市町からも利用者が訪れ、誰でも気軽に立ち寄れる交流の場として広く認知されている。子育て中の母親で組織されたNPO法人へ運営を委託することで、利用する母親のニーズに合致したプログラムを提供している。子育て情報の提供や各種講座の開催だけでなく、母親同士で子どもを預けあう自主保育「まっちょき」、母親自身が学びたいことを企画、運営する場「てとかれっじ」、母親の自己実現をコーディネートする「ママ叶」など母親の自主性を高める取組に力を注いでいることが特色といえる。2006年度からは行政との協働の一環として、ノーバディーズ・パーフェクト・プログラムを市保健センターと共同で実施している。
(4)幼稚園における子育て支援活動
近年、幼稚園は、地域の幼児教育のセンターとして、子育て支援機能を持ち、いわば「親と子の育ちの場」という役割を果たすことが期待されるようになってきている。このため、幼稚園における相談活動や未就園児の親子登園、園庭・園舎の開放、通常の教育時間の前後などに行う「預かり保育」(全国の約7割の幼稚園で実施)などの子育て支援を推進しており、2005年5月1日現在では、子育て支援の取組をしている幼稚園は全体の約78%に上っている。
(5)商店街の空き店舗を活用した取組
かつて地域経済の中心であった商店街は、近年、空き店舗の増加等により、その魅力は低下している。商店街の活性化は、地域経済の活性化、地域社会の形成にとって重要な要素であり、空き店舗の解消・活用は、商店街における大きな課題となっている。
このため、商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子高齢化社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。
具体的には、商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の活性化を図るために商店街の空き店舗を活用して保育サービス施設や親子・高齢者交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営しようとする場合に、国が施設の設置・運営に要する経費の一部を補助している。
このため、商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子高齢化社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。
具体的には、商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の活性化を図るために商店街の空き店舗を活用して保育サービス施設や親子・高齢者交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営しようとする場合に、国が施設の設置・運営に要する経費の一部を補助している。